入札情報は以下の通りです。

件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約3
公示日または更新日2022 年 7 月 1 日
組織大阪府門真市
取得日2022 年 7 月 1 日 19:05:14

公告内容

令和4年度一般競争入札実施要領下記のとおり一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和4年7月1日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約③⑵ 納入場所 別紙1に記載の指定の場所⑶ 概要 門真市内に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSSD等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものです。なお、この防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとします。⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年11月30日まで賃貸借期間 令和4年12月1日から令和9年11月30日まで⑸ その他 本契約の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 2,250,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 配置予定技術者として、防犯設備士又は総合防犯設備士の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能であること。⑺ 門真市暴力団排除条例(平成24年門真市条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者に該当しないこと。⑻ 法人の場合は、法人税、消費税、地方消費税、個人の場合は、所得税、消費税、地方消費税を完納し、かつ、証明書が提出できる者であること。※門真市内に本店、支店、営業所等がある業者については、上記証明書に加えて、法人市民税にかかる直前2年分の納税証明書(個人である場合は市・府民税にかかる直前2年分の納税証明書)を提出すること。3 入札参加資格の申請⑴ 本入札に参加を希望する者は、次のアからコまでの書類を提出し、本市の入札参加資格の審査を受けなければなりません。なお、期限までに次のアからコまでの書類を提出しない者は、本入札に参加することができません。ただし、本市の令和4年度入札参加資格者名簿に登録されている者はエ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコの書類について提出は不要とします。ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式A)イ 配置予定技術者調書(様式B)ウ 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写しエ 委任状(本社又は本店以外で契約する場合)(様式F)オ 印鑑証明又は印鑑登録証明書(申請日の3ヶ月以内に取得したもの)カ 代表者の身分に関する証明(個人である場合に限る)(申請日の直近3ヶ月以内に取得したもの)キ 納税証明書(法人税、消費税及び地方消費税の未納税額のないことの証明書(個人である場合は所得税、消費税及び地方消費税の未納税額のないことの証明書))(申請日の3ヶ月以内に取得したもの)※門真市内に本店、支店、営業所等がある業者については、上記証明書に加えて、法人市民税にかかる直前2年分の納税証明書(個人である場合は市・府民税にかかる直前2年分の納税証明書)を提出すること。ク 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人である場合に限る)(申請日の直近3ヶ月以内に取得したもの)ケ 誓約書(様式第1号)コ 使用印鑑届(様式G)⑵ 一般競争入札参加申請書類(以下「申請書類」という。)の交付申請書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付期間及び交付時間告示の日から令和4年7月13日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課⑶ 申請書類の受付申請書類は、次のとおり受け付けます。なお、申請書類は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けません。ア 受付期間及び受付時間 3⑵アに同じ。イ 受付場所 3⑵イに同じ。⑷ 入札参加資格確認結果通知書(以下「通知書」という。)の交付入札参加資格の確認の結果は、提出された申請書類により審査し、その結果を書面にて下記の日時及び場所で交付します。なお、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して書面により通知します。ア 交付日時 令和4年7月22日(金)午前9時から正午までイ 交付場所 3⑵イに同じ。ウ その他(ア) 通知書の交付により本入札の参加資格があると通知を受けてから、入札日までに門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に基づく入札参加停止等の処分を受けたときは、入札には参加できません。(イ) 資料の作成に係る費用は、提出者の負担とします。(ウ) 提出された資料は、返却しません。(エ) 通知書交付に当たって事前連絡はしません。なお、通知書を受取に来なかったときは、入札に参加できません。4 仕様書の取得⑴ 仕様書は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードしてください。⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へメールにて質問すること。ア 期間告示の日から令和4年7月13日(水)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線 2245)代表 072(885)1231(内線 2245)メール bousai@city.kadoma.osaka.jp⑵ 質問に対する回答は、令和4年7月15日(金)までに本市ホームページの「入札・契約情報」に掲載いたします。5 入札保証金⑴ 入札参加者は、入札執行前に入札予定金額の100分の3に相当する額以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提出してください。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りではありません。入札保証金に代わる担保は、次の各号に定めるものとします。

ア 国債証券、地方債証券及び公社債証券イ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手ウ 銀行が発行する定期預金債権に対する質権設定証書エ 銀行及び市長が確実と認める金融機関の保証⑵ 入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合は、次の各号に定めるものとします。ア 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項に規定する資格を有する者が、過去2箇年に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したとき。ウ 本市の入札参加資格審査を受け、有資格者名簿に登録されているとき。⑶ 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その受領書と引き換えにこれを還付します。6 入札の執行⑴ 本入札は、次のとおり執行します。ア 日時令和4年7月22日(金)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 入札の方法等ア 入札の執行に当たっては、門真市長により入札参加資格がある旨が書かれた通知書を必ず持参すること。持参しない場合は、入札に参加することはできません。イ 入札執行回数は、1回とします。ウ 落札決定に当たっては、入札書(様式C)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。エ 電報又は郵送による入札は認めません。オ 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式E)を持参させなければなりません。カ 入札参加者又は入札参加者の代理人は、本入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。キ 本入札は、通知書に指定する日時及び場所に出席しなければなりません。なお、指定する日時に遅れた者は、本入札に参加できません。ク 入札参加者が2者に満たない場合は、入札会を中止します。7 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 入札に必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ その他入札に関する条件に違反した入札8 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。9 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。10 支払条件 毎年度払い11 契約規則の閲覧門真市契約に関する規則については、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。12 その他⑴ 入札参加者は、実施要領、通知書及び「門真市入札心得」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告すること。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むこと。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処すること。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。13 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線 2245)代表 072(885)1231(内線 2245)メール bousai@city.kadoma.osaka.jp

門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約③仕 様 書令和4年7月1第一 総則1 件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約③2 目的門真市内の街頭犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的とした防犯カメラを設置することにより、地域の安全・安心を確保する。3 概要門真市内の道路周辺に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSDカード等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものである。なお、この仕様書における防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとする。また既存の危機管理課及び門真警察が管理する専用端末機器(ノートパソコン)にも対応すること。4 設置台数等門真市内の市が指定する場所に5台を設置する。※設置場所の詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表」を参照すること。5 借入期間令和4年12月1日から令和9年11月30日まで6 設置期間等契約締結後、令和4年11月30日までに設置及び動作確認を完了すること。7 所管課防犯カメラの種別 所管課街頭防犯カメラ 危機管理課第二 一般事項1 適用範囲本仕様書は、門真市が発注する「門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契2約」の契約内容について必要な事項を示すものであり、受注者の適正な履行の確保を図るための仕様要件を定めたものである。2 適用基準設置工事を行うにあたり、本仕様書に指定する以外の事項についても、条例及び関係法令等を遵守すること。3 提出書類(1) 契約締結後、工事施工前に速やかに所管課に次の書類を提出し、発注者と施工及び提出書類等の詳細について協議を行い、承諾を得たうえで施工すること。施工計画書(工事概要、カメラ設置場所の位置図、計画工程表、従事者名簿、主要資材と承認図、施工方法、施工管理計画、安全管理、緊急時の体制及び対応等)、予定画角の写し、及びこれらの電子データ(2) 設置工事完了後、完成図書として、次の書類を速やかにそれぞれの所管課に提出すること。完了報告書(設置場所一覧表、位置図、詳細図、写真(遠景、設置状態詳細(通電状態が分かるものを含む)及びマスキング処理後の画角映像)、機器取扱説明書、機器のシステム構成や仕様が分かるもの 等)及びこれらの電子データ4 報告・連絡受注者は、設置工事の進捗状況について、必ず電子メール、口頭又は電話等によりそれぞれの所管課に報告すること。また、設置場所に該当する自治会長等が工事の立会を希望する場合は工事日の調整などを行うとともに、発注者と緊密な連絡を図り、設置工事全般の責にあたること。5 官公署等への手続き設置工事に必要な官公署、権利者や電力会社等への手続きの一切は、受注者の責任において遅滞なく行うこと。また、諸手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。なお、申請書への押印や申請書の提出等について、発注者が行う必要がある場合は、発注者と受注者との協議により、発注者が行う。6 施工上の注意(1) 施工、調整及び保守点検については、製造販売元の取扱技術講習を受講した者が行うこと。(2) 施工前に柱等設置する場所の現地調査を行い、施工にあたっては、本仕様書等を遵守の上、確実・堅牢・美観に留意して行うこと。(3) 電力会社及び道路管理者等が所管する柱等に共架する場合は、当該管理者等と3打ち合わせを行い、指示を受けた上で施工すること。(4) 電力会社等が所管する柱等に共架する場合は、発注者の指定する電源ボックス設置箇所に、箱体を設置の上で必要な電源工事を行うこととし、事前に許可を得ること。なお、カメラ共架及びケーブル敷設等の許可申請については、受注者により行うこと。(5) 家屋等が映像に写りこむ場合は、プライバシーに配慮し、マスキングや画角調整等により窓、玄関、ベランダ等が映り込まないように対策を講じること。マスキングや画角調整等を行っても、近隣住民等の同意が得られない場合は、発注者と協議し承認を得た上で、他の箇所へ移設するなど、対策を講じること。(6) 防犯カメラ、防犯関連設備付属機器及びケーブル(地下埋設ケーブルの場合も含む)は、別に定める各装置の機能を有し、かつ、電力会社等の技術取扱基準に該当する大きさの機器を使用することとし、機器やケーブル等の設置方法、位置及び場所に関しては発注者の指示に従い、やむを得ず変更する際には、発注者と協議し承認を得ること。(7) 施工中は、通行等に支障をきたさないように十分留意すること。(8) 施工にあたり、必要な保安資機材を活用するとともに、必ず保安要員を配置し、第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。(9) 施工中に第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えた場合は、受注者は人命救助措置を行った後、現場の状況を発注者に報告し、速やかに必要な措置を講じるとともに、受注者はその補償を行うこと。(10) 施工中の資材、撤去品及び残土等廃棄物等については、関係法令に基づき、受注者の責任でもって適正に処分すること。(11) 機器の設置工事は、原則として平日9時から18時までとする。(12) 本仕様書に明記しないものであっても、施工上当然必要とするものについては、受注者の責任において施工すること。7 材料(1) 使用材料は日本工業規格(JIS)のあるものはそれを使用すること。それ以外の機器については、図面を提出して発注者の承認を受け、かつ、社内検査を実施し、検査に合格したものを使用すること。(2) 貸与品、撤去品及び現場で発生した物件の授受は、発注者の指定する場所で必要書類添付の上行うこと。8 施工完了時(1) 施工の完了とは電力会社からの通電をもって完了とするのであり、必ずカメラ設置の現地で通電状況の確認を行い、完了報告書には通電を確認できる書類等も4含めること。(2) 設置工事完了後、受注者は第3項(2)の必要書類を発注者に提出し、完了報告を行うこと。(3) 発注者は、設置された防犯カメラ及び提出された書類等の確認を行う。(4) 発注者は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補修の指示を行う。第三 システムの仕様1 概要本システムは発注者が指定する場所に防犯カメラを設置し、その映像を24時間撮影、記録するものとし、必要に応じて指定する防犯カメラの記録映像を再生及び外部記録媒体に保存(再生に必要なアプリケーションを含む)できるものとする。

2 システムの設計条件(1) 機器設置場所及び数量詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表」のとおりとする。(2) 保守及び補償等ア.契約履行中における機器及びソフトウェア等システムの維持管理及び保守は、すべて受注者の責任において実施すること。なお、柱等への共架料は受注者の負担とする。イ.保守性を考慮し、設置する機器及びソフトウェアについては、日本国内製造工場の中で保守拠点を有し、国外に持ち出すことなく修理できる製品を採用すること。(故障解析、分解修理、基盤交換を行う際に瞬時に対応可能とすること)ウ.本仕様により設置したすべての機器について、受注者において統一された障害受付窓口を有すること。エ.本仕様により設置した機器に障害が発生し、修理が必要となった場合には、速やかに修理を行うこと。オ.設置後5年間以上、修理のための部品を保有することを機器製造業者が証明設置場所 品名 数量門真市内 記録媒体一体型防犯カメラ表示板 5ヵ所×1枚5台5枚門真市役所 専用端末機器(ノートパソコン) 2台5した機器を採用すること。カ.設置する機器及びソフトウェアについては、OSの変更に伴う保守及び改修に必要となる情報を事前に発注者に提供すること。キ.消耗部品の交換は、受注者が行うこと。(3) カメラ機器とシステム機器との接続構成機器の構成については無線LAN方式による接続とし、維持経費等を考慮した接続構成で、受注者が最適なシステムを設計すること。映像・制御の伝送は、映像のモニタ及びカメラ操作をする際に通信の速度不足がないことを条件とする。(4) 屋外設置機器使用条件屋外に設置する各機器(GPSアンテナ等)は、次の使用条件で動作すること。使用温度 -20℃~50℃湿度範囲 80%以下風 速 40m/s以下(瞬間最大風速60m/sであっても、それに耐えうる設置をすること。)(5) 屋外設置機器構造屋外に設置する機器は、次の条件を満たす構造であること。なお、カメラ機器は指定の場所に設置するものとし、位置(高さ等)は発注者の指示による。ア.カメラはケースに収容し、防水・防塵対策を行うこと。イ.各機器の電源供給回路については、可能な限り避雷等により他の機器に影響を与えないよう保護対策を講じること。ウ.機器内部から生じる電気雑音によって他の機器に影響を与えないこと。また、他の機器からの電気雑音によって誤作動しないこと。エ.停電からの復電時には、停電前の状態に自動的に復旧する機能を有すること。

(保守、ライセンスを含む。)キ.データの検索・閲覧、機器の操作等、各段階における利用可能者のアクセス権限の設定とアクセスログを記録する機能を有すること。(10) 防犯カメラ及び映像記録装置防犯カメラ及び映像記録装置(SDカード,SSD等)については、原則(公社)日本防犯設備協会が認定する優良防犯機器認定制度(RBSS制度)に適合した機器を使用することとし、認定機器と同等以上の機器を使用する際は事前に発注者の承認を得ること。また、GPSによる標準時刻に1日に1回以上は同期して、記録する機能を有する構成とすること。第四 機器の仕様1 防犯カメラ(1) カメラ部ア.要求する機能の定義7防犯カメラは街頭に設置し、状況を把握するための映像を取得する機器である。屋外設置可能なレンズ、ハウジング一体型のドーム型構造であり、無線LAN方式で映像を専用端末機器(ノートパソコン)に伝送することができること。イ.機器性能と仕様区分 品目 仕様等本体 カメラ部(固定)撮像素子 1/2.8型 CMOS相当であること。有効画素数 2592(水平)×1944(垂直)であること。最低被写体照度デイナイト機能を有し、カラー0.01Lx(スローシャッターOFF時)であること。

また、赤外線照射機能を有し、白黒時には0Lxであること。白黒切換 カラーと白黒の自動切替機能を有すること。フリッカー防止フリッカー(ちらつき)を防止する機能を有すること。アイリス オートアイリス機能を有すること。逆光補正 逆光補正を行う機能を有すること。レンズ部 画角 水平180°、垂直95°以上であること。ハウジング部形状 屋外に設置することを考慮した形状であること。防塵防水性 IP66以上であること。重量 4.0kg以下(電源部含む)塗色 事前に承認を得ること。(2) 映像無線伝送装置・ 機器性能と仕様周波数は、免許不要でかつ屋外使用が可能なもので、5.6GHz帯を使用する装置を基本構成とし、設置環境によって5.6GHz帯の伝送が実現できない場合は、別途協議し対応すること。また、無線伝送に必要な帯域を十分に確保すること。(3) 映像記録装置ア.要求する機能の定義映像記録装置は街頭に設置する防犯カメラの映像情報を、デジタル信号にて蓄積する装置で静音設計とすること。イ. 機器性能と仕様区分 品目 仕様等8本体 カメラ内 蔵メモリー容量 防犯カメラの映像を同時かつ標準解像度において、360万画素以上の通常画質において毎秒10枚以上記録できること。また、この画質で防犯カメラの映像を順次上書き更新しながら、10日間以上記録できる容量を有すること。書き換え回数:2千回以上。記録方式 画像解像度 (2560×1440)に対応すること。圧縮方式 H.265に対応すること。通知機能 機器異常時 故障等により録画が停止した場合には、ランプ表示等により、そのことを外見上容易に視認できる機能を有すること。2 専用端末機器(ノートパソコン)ア.要求する機能の定義収集される映像情報のモニタリング、防犯カメラの制御(電動ズーム)及び映像が記録された媒体等に蓄積された映像情報を再生・検索する装置であり、外部記録媒体に記録できる機能を有すること。イ.機器性能と仕様ネットワーク対応が可能であり、かつ5.6GHz帯に対応できること。区分 品目 仕様等本体 本体 機能 映像記録装置に記録されている情報から、任意の映像を抽出し再生できること。ライブ映像を無線通信で確認できること。制御 防犯カメラの制御(電動ズーム)機能を有すること。OS Windows10pro(64bit)CPU Core i5 以上HDD 500GB 以上メモリ 8GB 以上バッテリー 駆動時間 6時間以上ドライブタイプ 内蔵ドライブ規格 DVD-R/-RWインターフェイス USBポート3ヵ所以上(USB3.0を含む)9表示部 サイズ 14.0型以上解像度 (1920×1080)以上表示色 1677万色以上コントラスト 1000:1以上保護フィルム 液晶画面に貼付外部記録媒 体映像取り出し カメラ内蔵メモリに記録された映像(動画及び静止画)の任意の部分を、USBメモリ等汎用的な媒体に記録できること。その他 付属品 携帯(保護)ケースウ.専用ソフトウェア従来使用しているソフトウェアを流用すること。別のソフトウェアを使用する際は発注者と協議を行い、別途、本仕様を満たす専用端末機器(ノートパソコン)を必要台数用意すること。設置後は、警察、本市へ取扱説明を十分に行うこと。3 機能仕様(1) 段階的アクセス権設定機能データの検索・閲覧、機器の操作等における利用可能者のアクセス権を設定できること。(2) プライバシー保護機能市民の不安を払拭するためのマスキング機能で、撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ1台毎に8ヵ所以上を任意に指定できること。(3) セキュリティ記憶媒体は第三者が安易に映像データを閲覧・再生できないようパスワード機能を有すること。(4) その他これらの機能以外で犯罪抑止活動に効果的な機能については、発注者と事前に協議すること。4 表示板(1) 防犯カメラ設置場所に、1ヵ所につき1枚表示板を設置すること。(2) 表示板の材質、形状、寸法、色及び告知内容等については、発注者と協議すること。105 管理番号受注者は、防犯カメラを識別できるよう街頭防犯カメラにそれぞれ管理番号シールを設置すること。(街-001、公-001など。)第五 機器設置後の対応1 保守業務(1) 受注者は、機器の設置後から借入期間終了までの間、設置した機器が正常な状態で使用できるよう管理すること。(2) 受注者は、保守体制を確保し、点検、補修等について適切かつ迅速な対応が可能な体制を整えること。(3) 受注者は、機器の不具合を発見又は通報を受けたときは、速やかに状況を確認すること。現地確認の結果、交換や補修等の工事が必要になった場合は、工事の期間等について発注者と協議すること。(4) 受注者は、補修又は消耗部品や付属品の取り替えを行っても、正常な状態に回復しない場合は機器等を交換すること。(落雷等自然災害によるものも含む。)(5) 機器の不具合が自然災害の他、不可抗力によるものと判断した場合でも、受注者が補修等を行うものとする。(6) 受注者は、補修作業が完了したときは書面により発注者に報告すること。(7) 受注者は、年1回、設置した機器が正常な状態であることをパトロール等により確認し、毎年8月末日までに書面により発注者に報告すること。(8) 受注者は、年1回、アクセスログの確認を行い、書面により発注者に報告すること。なお、変更するパスワードについては、事前に発注者に確認すること。(9) (6)から(8)の書面の内容については、作成前に発注者と協議すること。(10) 本業務により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し、誠意を持って補償にあたるとともに、早期解決に努めなければならない。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 事故等による機器損傷時の対応(1) 事故等により、設置した機器が通行等に支障をきたすことになった場合は、受注者がその撤去を行うこと。(2) (1)により受注者が撤去した機器の復旧については、事故当時者との交渉を含め、受注者が行うこと。(3) 復旧した機器は、引き続き受注者が管理すること。(4) (1)から(3)の事故等による損傷の対応については、機器の設置後から借入期間11終了までの間適用する。3 照明柱等の更新(1) 機器を設置した照明柱等が更新・移設されるときは、受注者が機器の取り外し及び取り付けを行うこと。(2) 取り付け後の機器は、引き続き受注者が管理すること。4 電気料金の負担設置した機器の電気料金は受注者が負担すること。5 借入期間終了時借入期間終了時は、受注者が機器の取り外しを行い引き取ること。

番号 所在住所 設置台数① 下馬伏町1番22号付近 1② 常称寺町7番5号付近 1③ 北岸和田1丁目10番7号付近 1④ 上島町44番9号付近 1⑤ 大池町22番17号付近 1街頭防犯カメラ設置場所一覧表

入札心得(目的)第1条 この心得は、門真市が行う建設工事等の入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が守らなければならない事項を定めるものとする。(法令等の遵守)第2条 入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)、門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)その他の関係法令及びこの心得を遵守しなければならない。2 入札参加者は、入札に際し、門真市の指示に従い、円滑な入札に協力し、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の入札を妨害するような行為をしてはならない。3 入札参加者は、入札に際し、当該入札に関する契約に係る図面、仕様書、設計書、質問回答書その他門真市が交付する書類、契約書案その他契約締結に必要な条件のほか、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)及び関係法令を熟知した上で、入札に参加しなければならない。この場合において、入札参加者は、当該契約締結に必要な条件について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。4 入札及び契約において、用いる言語は日本語とし、通貨は日本円とする。(入札保証金等)第3条 入札参加者は、入札執行前に見積金額の100分の3以上の入札保証金又はこれに代わる担保を提出しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合はこの限りでない。2 入札保証金に代わる担保は、次の各号に定めるものとする。⑴ 国債、地方債及び公社債⑵ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手⑶ 銀行が発行する定期預金債権に対する質権設定証書⑷ 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証3 第1項ただし書きに規定する入札保証金の全部又は一部の納付を免除する場合は、次の各号に定めるものとする。⑴ 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき⑵ 過去2年間に市又は国(公社及び公団を含む。)若しくは地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したと市長が認めるとき⑶ 本市の入札参加資格審査を受け、有資格者名簿に登録されているとき4 入札保証金又入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その受領書と引き換えにこれを還付する。(入札等)第4条 入札参加者は、設計書、図面、仕様書等を熟知のうえ、定められた日時及び場所において入札しなければならない。2 入札書(様式1)は、定められた時刻までに、入札箱に投入しなければならない。3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状(様式2)を持参させなければならない。この場合、入札書には委任者と代理人を併記し、代理人の押印をもって入札するものとする。4 入札参加者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできない。5 入札参加者は、その入札に関し、いかなる協議、協定又は公正な入札執行の妨げをしてはならない。6 入札参加者は、落札者が契約締結をすることを妨げてはならない。(指名競争入札の辞退)第5条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときはその旨を次の各号に掲げるところにより、申し出るものとする。⑴ 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式3)を契約担当課に直接持参するか又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)にて行う。⑵ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な取り扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、入札に際し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)及び刑法(明治40年法律第45号)に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の中止等)第7条 入札参加者が第2条及び第6条に抵触したおそれがあるとき等門真市が必要と認めるときは、入札の執行を延期し、当該入札に関する調査を行うことがある。

この場合において、入札を公正に執行することができないと判断したときは、入札を中止することがある。2 前項の規定により門真市が調査を行うときは、入札参加者は当該調査に協力しなければならない。3 入札前において天災、地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期又は取りやめることができる。(開札)第8条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において、入札執行担当職員が入札金額を朗読することにより行う。(無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を持参しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 所定の日時又は場所に提出しない入札⑹ 記名押印を欠く入札⑺ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑻ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑼ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札⑽ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑾ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札(落札者の決定)第10条 予定価格の制限の範囲内の価格で、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。3 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、この者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(再度の入札)第11条 開札した場合において、前条に規定する落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。その入札回数は1回とする。ただし、予定価格又は設計価格を事前に公表する入札については、再度の入札は行わないものとする。2 次の各号のいずれかに該当する入札をした者は、再度の入札に参加することはできない。⑴ 第9条第1号から第5号までの規定に基づき無効とされた入札⑵ 第9条第12号の規定により無効とされた入札で、再度の入札に参加させることが不適当と認められるもの⑶ 前条第1項の最低制限価格を下回った入札をした者(再度の入札の入札保証金)第12条 前条の規定により再度の入札をするときの入札保証金は、初度の入札に参加するために納付した入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)をもってあてる。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から速やかに契約書を作成し、記名押印の上、提出しなければならない。2 落札者は、前項に定める契約書を提出しないとき又は第16条第2項の場合に該当するときは、落札者としての権利を失う。(契約の解除)第14条 落札者が契約を締結した場合において、当該落札者が、独占禁止法、刑法第96条の6若しくは第198条若しくは契約に違反する行為又は令第167条の4第2項第2号に該当する行為を行ったと認められるときは、門真市は、契約を解除することができる。(契約保証金)第15条 落札者は、工事請負にあっては契約金額の10分の1以上、その他にあっては契約金額の100分の5以上の契約保証金又はこれに代わる担保を提出しなければならない。ただし、契約保証金の一部又は全部を免除された場合はこの限りでない。2 契約保証金に代わる担保は、次の各号に定めるものとする。⑴ 国債、地方債及び公社債⑵ 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手⑶ 銀行が発行する定期預金債権に対する質権設定証書⑷ 銀行又は市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証3 第1項ただし書に規定する契約保証金の全部又は一部の納付の免除は、次の各号に定めるものとする。ただし、工事請負契約については、第1号を除く。⑴ 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。⑵ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。⑶ 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。⑷ 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。⑸ 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。⑹ 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。⑺ 契約の相手方が国又は地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。(議会の議決を要する契約)第16条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第8号)に規定する契約については、議会の議決を経た日から本契約としての効力を生ずるものとし、それまでは仮契約としての効力を有するものとする。2 入札の開札日から前項の契約が本契約としての効力を生ずる日までの期間内に、落札者が次の各号のいずれかに該当した場合は、門真市は、仮契約を締結せず、又は仮契約の解除を行うことができる。⑴ 各種法令の規定による営業停止の処分を受けた場合⑵ 各種法令の規定による取消処分を受けた場合⑶ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止の措置を受けた場合⑷ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づく入札参加除外の措置を受けた場合3 前項の規定により仮契約を締結せず、又は仮契約を解除したことにより落札者に損害が生じたとしても、門真市は、その責めを負わないものとする。(異議申し立て)第17条 入札をした者は、入札後はこの心得、契約書、設計書、仕様書、図面、現場等について、不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。

(違反行為への措置)第18条 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置要件に該当する行為を行ってはならない。これらの要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとする。(その他)第19条 この心得に定めるもののほか、入札の手続については、門真市の指示に従わなければならない。附則この心得は、平成8年4月1日から実施する。附則この心得は、平成10年4月1日から実施する。附則この心得は、平成12年1月1日から実施する。附則この心得は、平成26年7月1日から実施する。附則この心得は、平成27年4月1日から実施する。附則この心得は、平成31年4月1日から実施する。附則この心得は、令和2年4月1日から実施する。(様式1)入 札 書入 札 金 額億 千 百 十 万 千 百 十 円※金額の頭に¥をつけること。件 名上記の金額をもって、御市の設計書、図面及び仕様書を熟知のうえ入札いたします。平成 年 月 日門真市長 様住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞(代理人氏名 ㊞)(様式2)門真市長 様住 所商号又は名称代表者 ㊞委 任 状私儀、都合により を代理人と定め、下記件名の入札に係る一切の権限を委任します。記1 件名2 代理人が使用する印鑑(様式3)平成 年 月 日門真市長 様入 札 辞 退 届件 名上記の件名について指名を受けましたが、弊社の都合により、上記件名の入札を辞退致します。