入札情報は以下の通りです。

件名門真市立歴史資料館本館産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 2 月 14 日
組織大阪府門真市
取得日2023 年 2 月 14 日 19:05:12

公告内容

1令和5年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和5年2月14日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市立歴史資料館本館産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託⑵ 委託場所 門真市立歴史資料館(門真市柳町11番1号)ほか⑶ 概要 仕様書を参照してください。⑷ 契約期間 契約締結日から令和5年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 496,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」とい2う。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)に規定する産業廃棄物の委託の基準を遵守していること。⑺ 令和4年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として、4廃棄物処理・運搬業務、古物買取、その他処分-c産業廃棄物(収集運搬)及びd産業廃棄物(処分)の両方に登録していること。⑻ 入札参加申請時点で、積込む場所と積卸す場所を所管する都道府県知事又は政令市長の産業廃棄物収集運搬業の許可を次に掲げる全ての種類で有していること。

併せて、積替え又は保管する場合は、積替え場所又は保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長の許可を有していること。ア 廃プラスチック類イ ゴムくずウ 金属くずエ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑼ 入札参加申請時点で、中間処理施設の設置場所を所管する都道府県知事又は政令市長の産業廃棄物処分業の許可を次に掲げる全ての種類で有していること。併せて、最終処分を自身が所有する施設でする場合は、最終処分施設の設置場所を所管する都道府県知事又は政令市長の許可を有していること。ア 廃プラスチック類イ ゴムくずウ 金属くず3エ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑽ 平成24年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和5年2月24日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和5年2月20日(月)午後5時30分まで送信後の電話連絡は日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。4イ 問合せ先門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840電子メールアドレス kys10@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和5年2月21日(火)までに、随時掲載します。⑶ 現地調査産業廃棄物の委託場所の現地調査を実施しますので、入札参加希望者のうち、現地調査を希望する者は、次のアに定める期間に次のイに定める方法で事前に日時を確定の上、決められた日時に委託場所を訪問して現地調査をしてください。

その際、本市から送信された電子メールを画面上又は印刷したものをご提示ください。ア 実施期間告示の日から令和5年2月20日(月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前10時から午後5時まで(正午から午後0時45分までを除く。)イ 申込方法現地調査については、告示の日から令和5年2月17日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に、希望日時(第1希望・第2希望)、会社名、訪問者名、連絡先を明記し、次のウの問合せ先へ電子メールを送信してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。現地調査の日時については、電子メールの受信を確認後、随時調整の上、送信いただいたメールアドレス宛に連絡します。ウ 問合せ先 3⑵イに同じ。エ 費用負担 調査及び査定等に係る費用は、全て入札参加希望者が負担することとします。オ その他(ア) 調査の際は、必ず歴史資料館職員の指示に従ってください。(イ) 調査の際は、ヘルメット、作業着、手袋、安全靴及び懐中電灯等を持参し、5適切に装備してください。(ウ) 調査の際の写真撮影、動画撮影は可とします。⑷ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和5年2月24日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-0041門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑻を確認することのできる産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(オ) 2⑼を確認することのできる産業廃棄物処分業許可証の写しただし、最終処分を他者が保有する施設でする場合は、当該施設の産業廃棄物処分業の許可証の写しも提出すること(最終処分を大阪湾広域臨海環境整備センターでする場合は、最終処分業の許可証の写しは不要)。なお、いずれの場合においても、中間処理についての許可証の写しは提出すること。(カ) 2⑽の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑷エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式D)を入れ、6糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑷エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑷エの(エ)から(カ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑷ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑷アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑸ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付して電子メールにより、個別に別途通知するものとします。7なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和5年2月27日(月)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑷ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までに電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和5年3月1日(水)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メールにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。

ア 立会人申込の期間3⑸アのときから令和5年2月28日(火)午後5時30分まで送信後の電話連絡は日曜日及び土曜日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。8イ 立会人申込書の送信先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札9⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合10⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-0041門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館電話 06(6908)8840電子メールアドレス kys10@city.kadoma.osaka.jp

1仕 様 書本仕様書は、門真市(以下「発注者」という。)が所管する門真市立歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)本館の撤去に伴って排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分業務(以下「業務」という。)に関して、収集運搬及び処分を行う事業者(以下「受注者」という。)が、業務を履行するために必要な事項を定めることを目的とする。1 件名 門真市立歴史資料館本館産業廃棄物収集運搬及び処分業務委託2 委託期間 契約締結日から令和5(2023)年3月31日まで3 委託場所⑴ 収集場所門真市柳町11番1号 門真市立歴史資料館本館(2階建て)エレベーターなし※本館屋外の非常階段は、老朽化のため使用しないこと。⑵ 積替場所又は保管場所 受注者が所有する施設⑶ 中間処理施設 受注者が所有する施設⑷ 再生処理施設 大阪府の登録廃棄物再生事業者名簿に登録されている登録廃棄物再生事業者が所有する施設⑸ 最終処分場 受注者が提携する施設又は大阪湾広域臨海環境整備センター又は受注者が所有する施設4 関係法令の遵守受注者は、業務の履行に当たっては、本仕様書によるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)、労働安全衛生法、労働基準法その他の関係法令を遵守して業務を遂行しなければならない。25 産業廃棄物の種類及び数量等発注者が収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び性状等は別紙1「産業廃棄物リスト」のとおりとする。なお、家電リサイクル法の対象となるものについては、受注者にて家電リサイクル券を用意(家電リサイクル券に関する費用は本業務に含む。)すること。6 受注者の要件本業務の履行に当たって必要となる品目がすべて含まれた産業廃棄物収集運搬業の許可及び産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を取得していること。7 提出書類⑴ 受注者は、本業務の履行に当たって、次のアからコまでに掲げる書類を契約締結後14日以内に発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。ア 委託業務着手届(門真市指定のもの。)イ 業務実施計画書(任意の様式に、次の(ア)から(カ)までに掲げる事項を記載すること。)(ア) 業務実施方針、作業工程、業務実施体制等(イ) 運搬の最終目的地の所在地(ウ) 積替え又は保管を行う場合は、積替え又は保管を行う場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類、積替えのための保管上限(エ) 安定型産業廃棄物の積替え保管を行う場合は、積替え保管場所での他の廃棄物と混合することの許否等(オ) 中間処理又は再生の場所の所在地、中間処理又は再生の方法、中間処理又は再生に係る施設の処理能力(カ) 最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、最終処分に係る施設の処理能力ウ 業務責任者届(任意の様式)エ 業務責任者が受注者に所属することを証する書面の写し(業務責任者届とあわせて提出すること。)オ 最終処分を他者が保有する施設でする場合は、受注者と最終処分業者との間3で交わしている委託契約書(法令により定められた添付書類を含む。)の写し及び最終処分業者の許可証の写し(ただし、最終処分を大阪湾広域臨海環境整備センターでする場合は、最終処分業の許可証の写しは不要)。カ 業務従事予定者の名簿キ 労働局の受理印のある就業規則の写し及び業務従事予定者の給与額のわかる給与規程又はそれに代わるものの写しク 本業務に使用するすべての車両(以下「車両」という。)の形状・登録番号の一覧表ケ 業務従事予定者のうち、車両の運転者の免許証の写しコ そのほか発注者が指示する書類⑵ 受注者は、委託期間中において提出書類に変更等が生じた場合は、変更後の書類を10日以内に再度提出し、発注者の承認を得ること。⑶ 発注者は、契約書の規定により委託期間又は仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して「業務実施計画書」の訂正を請求することができる。8 業務内容⑴ 委託業務の範囲受注者が、歴史資料館本館から産業廃棄物全量を適切に収集・運搬し、処分するまでに必要なすべてを本業務の範囲とする。⑵ 収集の日時契約締結日から令和5(2023)年3月31日まで(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分までの時間(業務完了までのスケジュールをふまえ、発注者受注者協議の上決定するものとする。)⑶ 打合せ受注者は、提出書類の作成に当たって、収集場所、車両への積込み場所及び運搬経路等のほか、作業内容について、発注者と打合せを行うこと。⑷ 収集運搬の方法ア 収集は、発注者の立会いのもと、円滑に進めること。4イ 本業務の履行に当たって、廃棄物が飛散流出しないようにすること。ウ 本業務の履行に当たって、悪臭、騒音又は振動によって地域住民等の生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。エ 本業務の履行に当たって、収集場所及びその周辺にある施設(構造物、機器等)に対して支障を及ぼさないよう、養生を行う等必要な措置を講じること。オ 本業務の履行に当たって、産業廃棄物以外の物品を一時的に移動させる必要が生じた場合は、受注者の費用負担により移動させることができる。その場合、一時的に移動させた物品は、産業廃棄物の搬出後に、受注者の費用負担により元の位置に戻すこと。カ 本業務の履行に当たって、受注者は、作業中の火災防止のため、業務従事者に火気使用厳禁の指示を行うこと。⑸ 処分の方法産業廃棄物の処分に当たっては、関係法令を遵守の上、可能な限り再資源化を図ること。9 積替え又は保管受注者は、収集運搬業(積替え保管あり)の許可を受けている場合に限り、産業廃棄物の運搬途中に積替え又は保管することができる。10 入札前の現地調査入札に参加を希望する者のうち、現地調査を希望する者は、実施要領のとおり、事前に現地で対象物品を確認することができる。なお、現地調査及び査定等に要する費用は、全額入札に参加を希望する者の負担とする。11 車両について⑴ 本業務に使用する車両については、産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている事業者が所有する車両とする。⑵ 車両の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集運搬の用に供する車両である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該車5両に環境省令で定める書面を備え付けておくものとする。12 安全対策⑴ 受注者は、運行開始前の車両各部について道路運送車両法に基づく点検その他法令に基づく安全対策を講じるものとする。

⑵ 受注者は、常に安全第一を心がけ、歩行者及び自転車等の通行車両並びに建造物等に損傷を与えないよう細心の注意を払う等、業務上の事故防止のため、必要な対策を講じるものとする。⑶ 受注者は、安全衛生及び環境への配慮を行い、歴史資料館の運営に支障を来さないよう万全を期すこと。13 臨機の措置等受注者は、本業務の履行に当たって、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、直ちにその旨を関係機関及び発注者に報告し、臨機の措置をとること。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。その場合において受注者は、そのとった措置の内容について、遅滞なく発注者に報告しなければならない。また、発注者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めたときは受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。なお、業務上生じた損害は、すべて受注者の処理及び負担とする。14 保険の加入について第三者賠償責任保険に加入すること。15 業務の一時停止受注者は、やむを得ない事由があるときは、業務の一時停止をすることができる。

この場合には、受注者は発注者にその事由を説明して了承を得、かつ発注者における影響が最小限となるよう努力しなければならない。16 業務実施期間又は時間の変更6⑴ 受注者は、業務の全部又は一部を委託契約期間又は収集運搬の日時に実施することができないことが明らかになったときは、発注者に対し、直ちに申し出なければならない。⑵ 発注者は、上記の申出があった場合において、支障がないと認められるときは、受注者と協議の上、委託契約期間又は収集運搬の日時を変更することができるものとする。⑶ 受注者は、業務の委託契約期間又は収集運搬の日時が変更できない場合において、業務の全部又は一部が不履行となり、発注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。17 産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の提出及び保管⑴ 受注者は、受注者の負担により法定のマニフェストを用意し、必要事項が記載又は印字されたものを発注者に受注者の負担で提出すること。⑵ 受注者は、産業廃棄物を受注者の処分施設に搬入する都度、マニフェストB1(収集運搬業者保管)票及びB2(運搬終了)票に必要事項を記載し、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に発注者に提出するとともにB1(収集運搬業者保管)票を5年間保存すること。⑶ 受注者は、処分が終了したときは、マニフェストC1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票及びD(処分終了)票に必要事項を記載した後、D(処分終了)票を処分終了日から10日以内に発注者に提出し、C1(処分業者保管)票、C2(処分終了)票を5年間保存すること。⑷ 受注者は、マニフェストE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認の上、E(最終処分終了)票を発注者に提出すること。18 業務の調査等⑴ 発注者は、受注者に対し、産業廃棄物の収集運搬及び処分が法令の定めに基づき、適正に行われているかを確認するために、本業務に係る報告を求めることができる。7⑵ 発注者は、受注者に対し、予告無く処分施設における産業廃棄物の処分状況を調査することができる。この場合、受注者はその状況について適切な説明をしなければならない。⑶ 発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、受注者に対し、その理由を明示し、業務の改善を受注者に求めることができる。19 業務完了報告書の作成及び書類の保存⑴ 受注者は、本業務に係る産業廃棄物の最終処分が終了したときは、次のアからエまでに掲げる書類を作成し、遅滞なく提出しなければならない。ア 委託業務完了届(門真市指定のもの。)イ 本業務に係る各作業工程の写真(CD-R、DVD-R又はUSBメモリによるデータでの提出も可とする。)なお、写真は車両、中間処理施設(積替え保管場所を含む。)、最終処分施設の写真等を、運搬方法、処分方法等が作業工程ごとにわかるように黒板やホワイトボード等を適宜用いて記録したものであること。ウ 業務完了報告書なお、業務完了報告書は収集運搬業務についてはマニフェストB2票で、処分業務についてはマニフェストD・E票で代えることができる。エ 家電リサイクル券排出者控⑵ 受注者は、契約書を法令により定められた添付書類とともに、委託契約満了の日から5年間保存すること。20 検査⑴ 発注者は、前項の書類を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務の完了の確認のため検査を行わなければならない。⑵ 受注者は、受注者の責に帰すべき事由又は発注者の検査により不適当と認められる場合は、速やかにその箇所の訂正又は補正を行わなければならない。なお、これにかかる費用についてはすべて受注者の負担によるものとする。21 支払方法 完了払8発注者は、前項の検査完了後、請求書(門真市指定のもの。)を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。22 再委託の禁止受注者は、法令に定める基準に従い発注者から書面による承諾を得て行う場合を除き、本業務を第三者に委託してはならない。23 処理困難通知受注者は、委託された産業廃棄物の収集運搬又は処分が困難となった場合は、直ちにその旨を発注者に通知し、その処理については発注者と協議し、責任をもって一切の手続を行うものとする。24 契約の解除等受注者の責によりこの契約が解除される場合は、解除された後も、その産業廃棄物に対する、受注者の業務を遂行する責任は免れないものとする。この場合における処分前の産業廃棄物について、受注者が引き続き収集運搬及び処分を自ら実行するか、又は発注者の承諾を得た上で当該産業廃棄物の収集運搬及び処分の許可を有する別の業者に、受注者の費用をもって業務を行わせなければならない。25 その他⑴ 必要な関係官公署に対する諸手続きは、受注者の責任により遅滞なく行うこと。⑵ 受注者は、第三者に対して不快を与えないよう細心の注意を払って本業務を履行するものとする。⑶ 受注者は、業務上知り得た個人情報に関しては、門真市個人情報保護条例(平成11年門真市条例第14号)及び門真市個人情報保護条例施行規則(平成12年門真市規則第36号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。⑷ 受注者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。このことは契約の解除及び委託契約期間満了後も同様とする。9⑸ 本業務に係る産業廃棄物に所有者等を表示する管理票、シール及び直接の記入で、所有者を特定し得る情報が表示されている場合には、収集時に受注者の責任と費用負担で必ずこれを除去すること。⑹ 本業務にかかる収集運搬及び処分費用、使用する運搬用具・機材等に係る費用等は、受注者が負担するものとする。⑺ 本仕様書に明示していない事項でも、業務遂行上又は技術上当然必要と認められる事項については、受注者の責任と費用負担において行うこと。26 疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、発注者受注者協議の上決定するものとする。