入札情報は以下の通りです。

件名スマホなんでも相談窓口運営業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 5 月 8 日
組織大阪府門真市
取得日2023 年 5 月 8 日 19:05:33

公告内容

1令和5年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和5年5月8日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 スマホなんでも相談窓口運営業務委託⑵ 履行場所 本庁舎別館1階(門真市中町1番1号)⑶ 概要 次に掲げる業務ア スマホなんでも相談窓口の設置イ スマホなんでも相談員の配置ウ スマホなんでも相談対応エ アンケート及び統計処理オ 広報・周知啓発カ 電話対応⑷ 委託期間契約締結日から令和6年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 3,844,400円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和5年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者に登録していること。⑺ 平成30年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込4,228,840円)の半額(税込2,114,420円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 仕様書(イ) 入札書(様式1)3(ウ) 積算内訳書(様式2)(エ) 一般競争入札参加申請書(様式A)(オ) 質問・回答書(様式B)(カ) 入札参加申請取下書(様式C)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式D)(ク) 立会人委任状(様式E)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和5年5月23日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 行政DXグループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式B)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和5年5月16日(火)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 行政DXグループ電話 直通 06(6902)5793大代表 06(6902)1231(内線2151又は2152)代表 072(885)1231(内線2151又は2152)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス kik06@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答4質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和5年5月18日(木)に掲載します。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和5年5月23日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 行政DXグループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写し(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式2)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書(様式2)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(イ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、5商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。

郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和5年5月26日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。64 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式C)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和5年6月1日(木)午前10時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式D)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和5年5月29日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式E)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。7⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札8⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 毎月支払い12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及9び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。

⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階門真市 企画財政部 ICT推進課 行政DXグループ電話 直通 06(6902)5793大代表 06(6902)1231(内線2151又は2152)代表 072(885)1231(内線2151又は2152)FAX 06(6905)3264電子メールアドレス kik06@city.kadoma.osaka.jp

スマホなんでも相談窓口運営業務委託 仕様書1.目的現在、本市では、行政におけるデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進を図るため、マイナンバーカードの利用も含めた、各種手続きのオンライン化の拡充や、SNS を活用した情報発信、マイナポータルの活用等のデジタル関連施策に取り組んでいるが、すべての市民にデジタルの便益を享受してもらうためには、経済的な理由等によりインターネットの利用環境がない方や、年齢的・身体的な条件等の様々な理由によりデジタル機器の操作が困難な方などが取り残されないための仕組みづくりが重要である。本業務は、国が進めるデジタル社会の実現に際し、「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル化」を推進するため、デジタル機器に不慣れな方や利用が困難な方等に対する相談窓口を開設しスマートフォン等の基本的な使い方やマイナポータル、その他マイナンバーカードを利用したサービスの操作支援や説明、デジタル関連施策の啓発を行うものである。2.件名スマホなんでも相談窓口運営業務委託3.委託期間契約締結日から令和6年3月31日まで4.実施場所本業務の実施場所は、「本庁舎別館1階(門真市中町1番1号)」とする。本庁舎別館1階のレイアウトについての詳細は、別紙「本庁舎別館1階レイアウト図」を参照すること。5.業務内容⑴ スマホなんでも相談窓口の設置上記実施場所にスマートフォンの操作支援及びマイナポータルの利用環境を兼ね備えた「スマホなんでも相談窓口」を設置し、運営すること。⑵ スマホなんでも相談員の配置受注者は、窓口に、次のいずれにも該当する者(以下「相談員」という。)をスマホなんでも相談窓口に配置し、⑶から⑹に掲げる業務に従事させること。なお、窓口開設期間中に確保しなければならない相談員の最低配置人数は2名とする。※ 昼休憩等により最低人数が下回らないようにシフト管理すること。①本業務の目的及び公共性を十分に理解し、下記⑶から⑹までの業務を円滑に行える者②スマートフォンやパソコン等のデジタル機器を日常的に使用している者⑶ スマホなんでも相談対応スマートフォン等の基本操作が困難な方やデジタルサービス(マイナポータル等)の利用環境が無い人に対して、次の業務を行うこと。①スマートフォンの基本的な操作支援(電話・カメラ・アプリインストール・Webブラウザ・SNS・地図情報アプリなど)②LINEアプリのインストール支援、門真市公式LINEの友だち登録、利用方法や機能の説明及び支援③門真市電子申請サービスの利用方法の説明及び支援④ぴったりサービスのアプリダウンロード、利用方法の説明及び支援(特に門真市が対応している電子申請可能手続きについて案内すること)⑤マイナポータルのアプリダウンロード、利用方法(健康保険証としての利用申込や公金受取口座の登録など)の説明及び支援⑥マイナンバーカード所有者に対するコンビニ交付利用啓発⑦その他、スマートフォンで利用可能なサービス・アプリのインストール等操作支援※ ①から④までの業務は、電話による予約優先制とする。(ただし、事前予約なく来られた人に対しても可能な限り対応すること。)※ 相談員が知らないことであったとしても、インターネットで検索するなどして可能な限り対応すること。⑷ アンケート及び統計処理相談者の意見や感想を把握するためのアンケートを実施すること。⑸ 広報・周知啓発スマホなんでも相談窓口について積極的に広報(来庁者への声掛けやチラシの配布等)するほか、マイナンバーカード保有のメリットやデジタル関連施策(公式LINEやオンライン申請等)の周知啓発を行うこと。⑹ 電話対応スマホなんでも相談窓口内に設置する電話機を使用し、スマホなんでも相談窓口の電話予約対応や基本的な相談対応など、市民からの問合せに対し、適切に対応すること。6.スマホなんでも相談窓口⑴ 構築期間スマホなんでも相談窓口を運営するのに必要な備品等の納品・設置は、令和5年10月2日から令和5年10月3日までの間に行うこと。※ スマホなんでも相談窓口設置場所(以下「ブース」という。)では、令和5年9月30日までの間、マイナポイント手続支援業務を行っているため、備品等の納品・設置作業等が行えないことに留意すること。また、本業務期間中、ブース内の一部で市民課によるマイナンバーカード申請サポート業務を実施する予定のため、共同でブースを利用することに留意すること。⑵ レイアウト及び窓口数机や備品の設置等は発注者の指示に従うこと。設置場所の変更等を希望する場合は、発注者に相談すること。なお、スマホなんでも相談の窓口数は、2箇所(電話を除く。)とする。※ 相談者1人に対して相談員1人を基本とし、相談者1人あたりの相談時間は原則30分を上限とする。⑶ 備品等の管理及びブースの施錠パソコン等の備品については、盗難及び紛失等が起きることがないように対策を講じること。また、ブースの施錠は、発注者の指示に従い適切に行うこと。⑷ 窓口開設期間スマホなんでも相談窓口の開設期間は、令和5年10月4日(予定)から令和6年3月31日までの間の月曜日・水曜日・金曜日(本庁舎開庁日に限る。)とする。また、窓口の受付時間は、9時00分から17時30分とする。ただし、受付終了時間までに市民等への対応を開始した場合は、当該対応が終了するまでは、引き続き業務を行うこと。⑸ 留意事項相談業務を行うにあたっては、次の事項に留意すること。①スマートフォン及びタブレット端末のOSはAndroid又はiOSを想定して対応準備を実施すること。②相談者が持参したスマートフォンの機種や通信事業者に関わらず可能な限り対応すること。③相談者がスマートフォン等を所持していない場合は、発注者が用意するパソコンを活用して可能な限り説明等を行うこと。④ブースや機材の使用の可否、説明内容の確認や当日の進行等について事前に打ち合わせを実施すること。⑤相談対応後のフォローとして、相談者からの基本的なスマートフォン操作等の質問や問い合わせに対し、窓口及び電話での対応のほか、近隣のキャリア店舗が実施しているスマホ教室などを紹介すること。7.電話対応電話機の設置及び運営にあたっては、次に掲げることに留意すること。⑴ 設置場所電話機の設置場所は、発注者が指定した場所とする。⑵ 対応者電話への問い合わせについては、スマホなんでも相談窓口に配置された相談員が対応すること。⑶ 受付期間電話受付期間は、窓口開設期間と同じとする。8.備品等本業務を行うために以下のものを準備すること。

⑴ 発注者が用意するもの① スマホなんでも相談窓口設置場所(本庁舎別館1階の一部スペース)※② 相談対応用のパソコン及び付属品 4台(予備機を含む。)③ 公的個人認証サービス対応のICカードリーダライタ 4台(予備機を含む。)④ 統計処理用の数取器(カウンター) 4個(予備機を含む。)⑤ 会議机及び椅子⑥ 電話回線及び固定電話機 1台⑦ 案内スタンド 1台⑵ 受注者が用意するもの① 本業務を遂行するに当たり、必要な筆記用具等の文房具類② 荷物や備品等を保管するボックスや棚等③ 相談員用の名札④ 卓上パーテーション 1個⑤ 市民周知に必要な掲示物⑥ 各種業務を円滑に行うためのマニュアルや市民向け説明資料⑦ 消毒スプレー(相談員用及び市民用)⑧ 広報啓発のために使用するチラシ等(下記「9.広報活動」を参照すること)⑨ その他業務を行うに当たって必要なもの9.広報活動⑴ 広報活動多数の相談者を募るために、周知ポスターの掲示やチラシの配布を行うこと。※ 本庁舎別館1階を使用するにあたっては、門真市行政財産使用料条例の規定に基づき、発注者の使用許可(行政財産使用許可申請書の提出)が必要となります。また、使用面積に応じた使用料(使用面積22.1㎡:使用料44,930円(年額・見込))及び使用場所に係る水光熱費を納付していただく必要があります。⑵ 広報媒体窓口の対象者や受付期間、対応可能な相談内容等を記載した広報周知用チラシ(両面A4サイズ)1種類を作成し、受付開始日の2週間以上前に発注者に電子データで納品すること。(事前に発注者の確認を要する。)⑶ 印刷発注者が別途提供する電子データ等を用いて以下のとおり広報活動で使用するチラシ等を印刷・納品すること。<想定している印刷仕様>No 用紙サイズ 紙種 刷色 加工 部数1 A4 コート90Kg 両面カラー なし 5,0002 A4 コート90Kg 両面カラー 二つ折り 5,0003 A4 コート90Kg 両面カラー 三つ折り 3,0004 A3 コート90Kg 両面カラー 二つ折り 1,000※ それぞれ2回程度に分けて印刷依頼を想定※ チラシ等の消費量等により、印刷を依頼する種類や仕様が変更となる可能性があります。その場合は、発注者と協議のうえ、契約金額内で対応可能な範囲において実施すること。※ 上記のチラシ等のほか、周知用ポスター、電話受付簿、アンケート用紙、日誌、市内キャリア店舗一覧(市民配布用を含む。)等、業務上必要なその他の書類は受注者がすべて用意すること。⑷ のぼりのぼり旗、のぼり用ポール及びのぼり台(それぞれ1個)を納品すること。なお、のぼりのデザインは、事前に発注者の確認を得ること。10.業務体制本業務の実施にあたっては、次に掲げる事項を遵守すること。⑴ 業務責任者受注者は、受付開始日までに次に掲げる役割を担う業務責任者1名を選任すること。

またその他の目的に転用してはならない。⑺ 受注者は、感染症拡大防止のため、市民及び相談員等用の消毒スプレーの設置やマスク着用を推奨する等、感染予防の対策を徹底するとともに感染者が現れたら速やかに発注者に報告すること。⑻ 本仕様書に記載のない事項に関し、必要と思われるものは別途協議の上、決定するものとする。