入札情報は以下の通りです。

件名門真市介護保険認定調査業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 7 日
組織大阪府門真市
取得日2023 年 8 月 7 日 19:06:08

公告内容

1令和5年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和5年8月7日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市介護保険認定調査業務委託⑵ 履行場所 門真市及び近隣市⑶ 概要 次に掲げる介護保険認定調査業務ア 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日までイ 委託期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日までウ 指定市町村事務受託法人に委託する調査に関する事務エ 本業務は、債務負担行為による複数年契約です。⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。予定価格 163,710,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとさ2れる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7-f 医療福祉関連業務」に登録していること。⑺ 平成26年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込180,081,000円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込90,040,500円)以上の同種業務(認定調査事務委託。)の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)3イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和5年8月21日(月)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険準備グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和5年8月14日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険準備グループ電話 直通 06(6902)6301大代表 06(6902)1231(内線3397又は3398)代表 072(885)1231(内線3397又は3398)電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和5年8月16日(水)に掲載します。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和5年8月21日(月)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があ4っても受理しません。ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険準備グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 2⑺の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書の提出が必要な場合は、積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である5かを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。

郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和5年8月23日(水)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。6なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和5年8月28日(月)午後1時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和5年8月25日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。77 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札89 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。

⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。9⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険準備グループ電話 直通 06(6902)6301大代表 06(6902)1231(内線3397又は3398)代表 072(885)1231(内線3397又は3398)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス fuk08@city.kadoma.osaka.jp

門真市介護保険認定調査業務委託仕様書門真市(以下「市」という。)では、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、日常生活を営むうえで介護や支援が必要となった被保険者が、必要なサービスを受けるために、介護等が必要な程度を決定する要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を行うにあたり、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等について、面接による調査(以下「認定調査」という。)を行います。このたび、令和6年度より下記の条件・内容等により業務委託を行います。1 委託業務の概要法第24条の2第2項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「事務受託法人」という。)に委託する調査に関する業務※ 次の法令、手引き等をご参照ください。○ 介護保険法○ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)○ 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)○ 認定調査員テキスト2009改訂版(厚生労働省老健局。以下「認定調査員テキスト」という。)http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index_nintei.html「認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)」○ 認定調査票記入の手引き(平成21年9月30日老老発0930第2号厚生労働省老健局老人保健課長通知。以下「手引き」という。)2 契約期間等⑴ 契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑵ 委託業務の委託期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで3 対象圏域門真市及び近隣市4 募集事務受託法人は本業務の委託契約にあたり、第24条の2第1項第2号で規定する要介護認定調査業務に係る指定市町村事務受託法人の指定を受けていない受託候補者については、令和6年3月31日までに大阪府知事の指定を受けることを要件とし、指定後に契約を締結するものとする。受託候補者が、何らかの事由により事務受託法人の指定を受けることができなかった場合、準備のために支出した費用について本市は一切補償しない。また、この場合に本市に損害が生じた場合は、受託候補者が当該損害を賠償するものとする。5 委託業務の範囲⑴ 法第27条第2項、第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項の規定に基づく調査に関する業務門真市長が依頼する、門真市及び近隣市を実施場所とする新規申請、介護申請の認定調査のうち、次の業務を行っていただきます。ア 認定調査依頼書等の受理原則として1日1回、門真市役所保健福祉部高齢福祉課(以下「高齢福祉課」という。)から、「認定調査依頼書」及び「認定調査について」を受理する。イ 日程調整認定調査対象者又はその家族、その他関係者(以下「対象者等」という。)へ架電等の方法により、認定申請依頼書が届いてから原則10日以内に認定調査を実施できるよう日程調整してください。また、認定調査実施場所は、日頃の状況を把握できる場所(入院中の場合は病院)とし、介護者がいる場合は、介護者の立会いが得られるよう調整してください。ウ 認定調査認定調査員テキストに従い、対象者等から日頃の状況について面接により調査を行ってください。エ 認定調査票の作成認定調査後、「認定調査員テキスト」及び「手引き」に従い、すみやかに市が所定する「認定調査票」及び「認定調査票(特記事項)」(以下「認定調査票」とい。)を作成してください。オ 認定調査票の提出認定調査票は、認定調査実施後、原則5営業日以内に市へ提出してください。なお、対象者等の状況等、やむを得ない事由により期限内に提出できない場合は、すみやかに市へ状況報告を行い、早期提出に努めてください。カ 照会に対する対応提出された認定調査票の内容に記入漏れや不整合等の疑義が生じた場合は、市から事務受託法人へ照会を行うため、すみやかに内容確認のうえ、対応してください。⑵ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定に基づく介護扶助及び中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項の4号の規定に基づく介護支援給付の決定に係る調査のうち、⑴に相当する認定調査に関する業務介護保険被保険者資格を有していない生活保護受給者や中国残留邦人等の方は、要介護認定等の手続きに準じた取り扱いを行います。このため、これらの対象者についても、⑴と同様に認定調査を行っていただきます。⑶ 相談・支援認定調査の際に、対象者等から高齢者福祉や介護保険制度に関する様々な相談を受けることが想定されます。対象者等の希望に応じた関係資料の提供を行うとともに、場合によっては、市及び地域包括支援センター等関係機関との調整等、必要な支援をお願いすることがあります。6 運営上の留意点⑴ 秘密の保持及び個人情報の保護事務受託法人には、門真市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年門真市条例第31号)を遵守すること。なお、事務受託法人は同条例第13条の規定により、情報の保護及び管理のため必要な措置を講ずる義務が課せられます。⑵ 再委託の禁止事務受託法人は、業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできません。⑶ 事故時の対応万一事故が発生した場合には、事務受託法人は応急措置等迅速な対応を行うこととし、すみやかに市にその経過及び対応について報告をしてすること。その後、本市と協力して原因究明及び再発防止にあたってすること。⑷ 勧誘の禁止事務受託法人は、認定調査対象者に対して、法23条に規定する居宅サービス等(以下「居宅サービス等」という。)を提供する特定の事業者又は施設を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行うことはできません。⑸ 運営状況の点検・評価等事務受託法人には、市が別途指示する内容により委託期間における運営状況の点検及び報告、調査を行っていただきます。市は、その内容をもとに委託期間の点検・評価を行います。7 運営体制等⑴ 職員の配置管理者及び認定調査員は、事務受託法人の職員とし、以下の要件により配置してください。ア 管理者本業務の総括責任者として1名配置してください。資格要件は、認定調査員の資格を有する者で、高齢者福祉に関する業務に 3年以上従事した経験を有し、かつ、同業務に管理・監督的な立場として携わった経験を有する者とします。勤務形態は、常勤専従とします。

ただし、管理者に事故等があったことを理由に、臨時的に他の職員が運営に従事する場合にあっては、この限りではありません。また、管理者が緊急対応等の事由により、認定調査に従事する場合は、管理者の代替となる職員を配置してください。イ 認定調査員定められた認定調査件数を遂行するために必要な職員数を配置してください。(令和6年4月1日採用予定者を含む。)資格要件は、認定調査員研修を修了した者であって、次の①又は②のいずれかに該当することを要件とします。①省令第113条の1第1号又は第2号に規定される者であって、介護に係る実務の経験が5年以上である者。②認定調査に従事した経験が1年以上である者。なお、勤務形態は、常勤・非常勤の別は問いません。⑵ 事務所ア 設置場所事務所は認定調査依頼を受けてから、調査結果の照会への対応が適切に行える場所に設置してください。なお、事務所の整備等に関する費用は、事務受託法人の負担とします。イ 開所時間午前9時00分から午後5時30分とし、この間は必ず職員を配置し、問い合わせ等に対応できるようにしてください。⑶ 設備の基準ア 設置すべき設備対象者等や市職員等との連絡調整のため、事務所に電話・ファックス・電子メールの使用が可能な環境を整備してください。イ 事務受託法人にかかる重要事項の掲示事務所の見やすい場所に、省令第34条の10の規定に基づく事務受託法人の事務の運営規程を掲示してください。8 経費の積算⑴ 業務実施に必要な経費委託料は、原則として応募法人からの見積額の範囲内で、本市と協議のうえ、委託契約により定めます。見積にあたっては、次の点に留意してください。ア 認定調査件数(見込み)(ア)認定調査は、要介護認定等申請の件数により変動することから、以下の認定調査件数(見込み)をもとに、経費の積算をしてください。※ 件数は、本仕様書5⑴、⑵の認定調査件数の合計です。(イ)委託対象となる認定調査は、令和6年4月1日から令和9年3月31日の要介護認定等依頼分とします。イ 契約金額(ア)見積額は、以下の契約上限金額の範囲内としてください。(イ)見積額には、電話架設・備品購入等の初年度経費を含めます。(ウ)委託料の増額は原則として認めません。ただし、認定調査件数が、認定調査件数(見込み)を超えた場合は、協議のうえ、契約変更等の対応をさせていただきます。(エ)応募法人の故意又は重大かつ明白な過失により本業務を休止又は縮小することとなった場合は、委託料を減額することがあります。⑵ 委託料に含まれる経費本業務の実施にかかる以下の経費については、全て計上するものとします。ア 人件費(職員の給与、手当等。なお、退職給与引当金も含みます。)イ 物件費(職員研修費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、事務所賃借料、臨時職員費等)⑶ 委託料の支払方法委託料は、委託契約に基づき、月ごとに分割して口座振替により支払います。なお、支払期日及び金額内訳は、委託契約により定めます。9 その他⑴ 業務引継ア 契約期間終了後の業務引継事務受託法人は契約期間の終了後、業務を継続して受託しないもしくは受託できない場合は、新たな事務受託法人が円滑に業務を遂行できるよう「業務引継書」を作成し、引継ぎを行っていただきます。⑵ 調査等ア 調査適正な業務実施のため、市は事務受託法人事務所への立ち入り、業務の執行状況についての調査又は必要な資料の提出を求めることがあります。イ 監査年 度 令和6年度 令和7年度 令和8年度件 数 7,130件 7,130件 7,130件契約上限金額(3年間)180,081千円(消費税及び地方消費税を含む。)市が必要と認める場合は、業務を監査するのに必要な範囲で、事務受託法人に対し出頭を求め、帳簿書類その他の記録の提出を求めることがあります。⑶ 委託の取り消し次に掲げる場合、市は委託契約を取り消すことができます。ア 著しく社会的信用を失うに至った場合イ その他、事務受託法人としてふさわしくないと認められる場合⑷ 市の免責事項受託候補者が、⑶の各事由により委託契約に至らなかった場合、業務の準備のために支出した費用等について市は補償しません。また、この場合に市に損害が生じた場合は、法人が当該損害を賠償するものとします。⑸ 法改正その他不可抗力等により業務の継続が困難となった場合の措置法改正その他不可抗力等、市及び事務受託法人双方の責めに帰すことのできない事由により業務の継続が困難、もしくは大幅な変更が必要になった場合は、委託契約の継続並びに委託料等の取扱いについて協議を行うものとします。⑹ 委託契約の解釈に疑義が生じた場合又は、委託契約に定めのない事項が発生した場合の措置市と事務受託法人は、誠意をもって協議を行うものとします。