入札情報は以下の通りです。

件名プラスチック製容器包装選別等業務委託
種別役務
公示日または更新日2023 年 8 月 8 日
組織大阪府門真市
取得日2023 年 8 月 8 日 19:06:41

公告内容

1令和5年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。令和5年8月8日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 プラスチック製容器包装選別等業務委託⑵ 引取場所 門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター⑶ 概要 次に掲げる業務ア プラスチック製容器包装の選別等業務⑷ 契約期間ア 契約締結日から令和7年3月31日まで(選別等業務及び支払対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。なお、最低制限価格は設定しません。1トン当たり35,250円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。

ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。2⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。⑹ 令和5年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「4b一般廃棄物(処分)」又は「4jその他【具体的に記入】」登録していること。⑺ 入札参加者(組合にあっては、構成組合員)が次のいずれかに該当する者であること。ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法律」という。)第8条第1項の規定に基づく「一般廃棄物処理施設の許可」を受けた者であること。イ 法律第8条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る一般廃物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者として法律第9条の5第1項の規定に基づく「一般廃棄物処理施設の譲受け等」の許可を受けた者であること。(以上、政令で定める一般廃棄物処理施設を設置等している者に限る)ウ 法律第20条の2第1項の規定に基づく「廃棄物再生事業者」の登録を受けた者であること。⑻ 平成30年4月1日から申請締切日までに国若しくは地方公共団体と同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。3 入札参加申請及び入札手続3本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 積算内訳書(様式D)(オ) 質問・回答書(様式C)(カ) 入札参加申請取下書(様式E)(キ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(ク) 立会人委任状(様式H)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和5年8月25日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設課1階事務所門真市環境水道部クリーンセンター施設課 資源化グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。ア 期間告示の日から令和5年8月16日(水)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 問合せ先4門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階事務所門真市環境水道部 クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 直通 06(6909)4392FAX 06(6909)4198電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和5年8月18日(金)に掲載します。⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。イ 郵送期間 告示の日から令和5年8月25日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。ウ 郵送先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階事務所門真市環境水道部クリーンセンター施設課 資源化グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 積算内訳書(様式D)(エ) 2⑺の条件を満たす許可書等の書面の写し(オ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。5(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)及び積算内訳書の提出が必要な場合は、積算内訳書(様式D)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(エ)及び(オ)の提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。

(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か 否 か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかっ6た申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。ア 公表日時 令和5年8月29日(火)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。ア 日時令和5年9月1日(金)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和5年8月30日(水)午後4時まで7送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。ア 公表場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札8⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。11 支払条件 毎月払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。

ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たな9い場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。15 問合せ先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市クリーンセンター施設棟1階事務所門真市環境水道部クリーンセンター施設課 資源化グループ電話 直通 06(6909)4392FAX 06(6909)419810電子メールアドレス kan05@city.kadoma.osaka.jp

プラスチック製容器包装選別等業務委託仕様書1 業務委託名プラスチック製容器包装選別等業務委託2 委託期間契約締結日から令和7年3月31日まで(選別等業務及び支払対象期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)3 引取場所⑴ 所在地 門真市深田町19番5号⑵ 名 称 門真市クリーンセンター4 引取品目・プラスチック製容器包装5 業務内容⑴ 業務概要受注者は、門真市クリーンセンター内のストックヤード(一時保管場所)に集積されたプラスチック製容器包装を搬出し、これを受注者自らの選別施設に運搬、保管の上、処理等を行うものとする。処理については、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「指定法人」という。)が定める引取基準に基づき適切に処理を行い、指定法人が引き取るまでの間、保管すること。⑵ 年間処理予定数量プラスチック製容器包装 約1,314トン(予定数量のため、増減することがある。)⑶ 引取作業引き取りについては、本市の収集業務に支障のないように、本市が指定する曜日及び時間とし、パッカー車等で行うこと。表1が本市のプラスチック製容器包装搬入曜日及び時間となるため、本市搬入業務と交錯しないように、月曜日から金曜日まで(祝日を含む。)の午前8時30分から午後4時までの搬入時間外に引き取ることとする。また、引き取り(搬出)については、集積されたプラスチック製容器包装を、本市クリーンセンター内の計量機で計量の上、引き取ることとする。なお、年末年始の引き取りについては、別途協議とする。表1 プラスチック製容器包装搬入曜日及び時間月 火 水 木 金プラスチック製容器包装(午前9時 30分~午後0時30分)〇 〇 - 〇 〇※ ストックヤードからの回収については、月曜日から金曜日までの週単位で、全量回収に努めるものとする。なお、発注者が特に事情があると認めた場合は、この限りではない。⑷ 積込作業プラスチック製容器包装の積込作業については、受注者が用意する重機(ホイールローダ)等により受注者が行い、積込時にごみが飛散した場合は、受注者において清掃を行うこと。⑸ 選別処理、圧縮梱包、保管受注者は、プラスチック製容器包装を指定法人へ引き渡すため、市町村からの引き取り品質ガイドラインに定める基準に基づき、引き取り形態、ベールに求められる性状、ベールの寸法、重量、結束材及びベールの品質基準を遵守し、選別処理後、圧縮梱包を行い、保管すること。⑹ 残渣処理受注者は選別処理後に生じた、可燃残渣(収集袋等)については発注者の承諾を得た後、受注者が本市クリーンセンター内の指定する場所に4トン車以下の車両により、月曜日から金曜日まで(祝日を含む。)の午前8時 30 分から午後4時まで(正午から午後1時 15 分までを除く。)の間に搬入すること。なお、年末年始の搬入については、別途協議とする。⑺ 引取及び積込車両引取車両(パッカー車)等及び積込車両(ホイールローダ)等の使用については、操作資格を有する者が運転操作を行うこと。クリーンセンター内は、収集車等の通行車両や積込車両等が多く、交錯する可能性が非常に高いため、使用する車両については接触事故や保管場所を考慮し、本市の承諾を得た車両を使用するものとする。⑻ 保管施設ア 保管対象品目については、最低でも 10t車1台分程度は保管できること。イ 分別基準適合物としての品質が保持できること。ウ 本市保管分が明確に区分されていること。6 業務確認受注者は、毎月の業務完了後、速やかに業務完了報告書、選別施設で処理したプラスチック製容器包装、残渣等の量を発注者に報告書として報告する。報告書の提出に際しては、再商品化事業者へ引き渡し時の計量伝票を添付すること。発注者は、業務完了報告書を受理したときは、その日から10日以内に業務完了の確認検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。7 関係書類の提出受注者は遅滞なく次の書類を提出すること。⑴ 委託業務着手届⑵ 業務主任者通知届⑶ 委託業務組織届⑷ 委託業務完了届⑸ その他発注者が必要とする書類8 受注者の責務受注者の業務における責務は、次のとおりとする。⑴ 受注者は、業務遂行に当たり、善良な立場で、衛生的で効率的な運営に努めるものとする。業務遂行に当たり関係法令を遵守するとともに、この契約等に基づき業務を履行するものとする。⑵ 受注者は、現場作業の秩序を保ち、誠意をもって業務を実施するとともに、施設の事故、故障、災害、盗難等の防止に努めるものとする。万一事故等が発生した場合には、速やかに発注者に連絡を行い、早急に原状復帰を行うこと。⑶ 受注者は、業務履行に際し、故意または過失が原因と判断された事故等が発生した場合には、その責任の一切を負うものとする。⑷ 受注者は、クリーンセンター内作業に際し、本市と安全作業について協議の上、業務開始までに作業手順を作成すること。また、作業手順に基づいた安全教育を従事者に実施すること。⑸ 受注者は、受注者処理施設で選別前及び選別後の置き場に本市の表示とライン引きによる区分を行うこと。⑹ 受注者は、受注者処理施設で本市ごみを処理していることをわかるように表示を行い、本市以外のごみが混入しないこと。⑺ 受注者は、異物混入の観点からも選別施設の清掃及び整理整頓を適切に行うこと。⑻ 受注者は、発注者が処理施設に立ち入りし検査する場合は協力すること。9 関係法令の遵守⑴ 受注者は、業務遂行に当たり以下の法令等を遵守すること。ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則エ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律オ 道路交通法カ 労働基準法、労働安全衛生法、労働災害補償保険法、その他関連法キ その他関連法令等⑵ 受注者は、交通事故、車両火災、労働災害、その他不測の事態が発生した場合は、直ちに適切な処置をとるとともに、関係者に誠意を持って対応すること。受注者は発注者に直ちに状況を報告すること。最終的な結果についても、発注者に報告するとともに、再発防止策を講じ、発注者の承認を得ることとする。10 従事者の届出業務従事者及び運搬業務従事者の配置は、次のとおりとする。⑴ 受注者は、業務遂行に必要な能力を有する人員を人選すること。⑵ 受注者は、業務遂行に当たり、適正に配置し、業務に支障をきたすことのないよう努め、従事者の労務管理等に万全を期すること。

⑶ 運搬業務従事者は届出を行い、変更がある場合には、速やかに発注者に報告すること。11 労務管理⑴ 受注者は、運転業務従事者に対し、業務従事前にアルコール検知器を使用して酒気を帯びた状態でないこと、運転免許証を携帯していること及び免許停止、取消し等の処分を受けていない事を確認し、該当する場合は、運転業務に従事させてはならない。⑵ 受注者は、業務従事前に業務従事者の健康状態により、業務遂行に支障がある場合は、業務に従事させないこと。⑶ 受注者は、業務従事者の労務管理等に当たって、労働関係法規等を遵守すること。12 受注者の負担する費用等受注者の負担は、次のとおりとする。⑴ 運搬車両、積込車両及び運搬等経費⑵ 消耗品、備品、設備及び施設ア 作業服、防寒服、作業用安全保護具等イ 全帽、皮手袋、ゴム手袋等ウ 救急箱エ その他業務履行上必要なもの13 疑義本仕様書等に定めのないもの及びその他疑義を生じた場合は、双方協議の上、決定する。