入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)
公示日または更新日2024 年 1 月 12 日
組織大阪府大阪市
取得日2024 年 1 月 12 日 19:44:07

公告内容

一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。令和6年1月12日大阪市長 横 山 英 幸1 担当部局〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所1階大阪市会計室会計企画担当 電話 06-6208-84812 入札に付する事項⑴ 購入物品及び予定数量①令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第1ブロック(A4 A3 B4)②令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第2ブロック(A4 A3 B4)③令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第3ブロック(A4 A3 B4)④令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第4ブロック(A4 A3 B4)ブロック名称PPC用紙(判)予定数量(箱)PPC用紙(判)予定数量(箱)PPC用紙(判)予定数量(箱)①第1ブロックA4 10,216 A3 616 B4 12大阪市告示第38号②第2ブロックA4 5,467 A3 252 B4 7③第3ブロックA4 4,798 A3 247 B4 6④第4ブロックA4 10,446 A3 809 B4 16※ A4,B4 :1箱2,500枚入り A3:1箱1,500 枚入り⑵ 購入物品の特質等入札説明書による。⑶ 納入期間令和6年4月1日(月)から令和6年9月30日(月)まで⑷ 納入場所入札説明書による。⑸ 納入方法入札説明書による。⑹ 入札方法上記(1)①~④のブロックごとに入札に付する。3 入札参加資格次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査において、その資格を認められた者は、入札に参加することができる。なお、大阪市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、大阪市入札参加資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)を担当部局(1に同じ。)に行えば、契約管財局契約部契約課委託・物品契約グループで、当該審査を行う。(申請の際には、必ずWTO政府調達協定適用入札に係る申請である旨を告げること。)ただし、令和6年2月2日(金)までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること⑵ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと⑶ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと⑷ 令和4・5・6年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「02 用紙」で登録していること4 入札説明書等の交付場所等⑴ 入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約条項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ先担当部局(1に同じ。)⑵ 入札説明書等の交付方法公告の日から令和6年2月2日(金)までに大阪市ホームページにて閲覧及び出力すること。また、担当部局(1に同じ。)においても無償により交付する。⑶ 入札参加申請書の受付期間公告の日から令和6年2月2日(金)までの本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までを除く。)5 入札手続等⑴ 入札執行日時及び場所令和6年3月13日(水) 午前11時大阪市役所本庁舎 会議室(詳細は、資格審査結果と共に通知する。)ただし、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)第25条第2項に規定する郵便等による入札の場合は、令和6年3月12日(火)午後5時までに書留郵便等にて必着のこと。送付先は、担当部局(1に同じ。)⑵ 入札保証金等ア 入札保証金免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額))の100分の3に相当する違約金を徴収する。イ 契約保証金要ただし、契約規則第37条第1項第1号または第3号に該当する場合は免除する。ウ 保証人不要エ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨オ 契約書作成の要否要⑶ 落札者の決定方法上記2(1)①~④のブロックごとに、すべての品目について、予定価格(単価)の制限の範囲内で有効な入札を行った者を落札者とする。なお、2者以上が予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した場合は、見積単価に、それぞれの予定数量を乗じた総金額の低い者を落札者とする。6 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、本公告に示した入札参加申請書を令和6年2月2日(金)午後5時までに担当部局(1に同じ。)に持参又は書留郵便等により必着のこと。なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、これに応じなければならない。提出された当該書類の審査の結果によっては、入札に参加することができない。7 入札の無効次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。⑴ 契約規則第28条第1項の各号のいずれかに該当する入札⑵ 本市が交付した入札書を用いないでした入札⑶ 一般競争入札参加申請書に虚偽の記載をした入札⑷ 開札後落札決定までに、入札参加申請者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。8 その他⑴ この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 落札決定後契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたとき、または、契約規則第32条第2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるときは、契約の締結を行わないものとする。⑶ 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。⑷ 入札の参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。⑸ 契約締結は、令和6年3月29日(金)を予定している。⑹ 詳細は、入札説明書による。9 Summary⑴ Nature and estimated quantity of the products to bepurchased:Purchase of copier paper (unit price contract for the firsthalf of FY2024) for block①~④ respectively.

blockPPCpaper(size)quantity(box)PPCpaper(size)quantity(box)PPCpaper(size)quantity(box)① A4 10,216 A3 616 B4 12② A4 5,467 A3 252 B4 7③ A4 4,798 A3 247 B4 6④ A4 10,446 A3 809 B4 16※ A4、B4:A box unit comprises 2,500 sheetsA3:A box unit comprises 1,500 sheets⑵ The closing date and time for the submission of applicationforms and attached documents for the qualificationconfirmation:5:00 PM, 2 February, 2024⑶ The date and time for the submission of tenders:11:00 AM, 13 March, 2024(The closing date and time of the submission of tenders bypost: 5:00 PM, 12 March, 2024)⑷ Contact point of the documents for tenders are available:Accounting Planning Department,Office of the Treasurer, Osakacity office, 1-3-20 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530-8201TEL:06-6208-8481(会計室会計企画担当)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

入札説明書令和6年1月12日(金)大阪市会計室長 中小路 和司大阪市告示第38号に関する入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 名称 令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)(2)購入物品及び予定数量ブロック名称PPC用紙(判)予定数量(箱)PPC用紙(判)予定数量(箱)PPC用紙(判)予定数量(箱)① 第1ブロック A4 10,216 A3 616 B4 12② 第2ブロック A4 5,467 A3 252 B4 7③ 第3ブロック A4 4,798 A3 247 B4 6④ 第4ブロック A4 10,446 A3 809 B4 16(3) 購入物品の特質等 別紙仕様書のとおり(4) 納入期間 令和6年4月1日(月)から令和6年9月30日(月)まで(5) 納入場所 別紙仕様書のとおり(6) 納入方法 別紙仕様書のとおり(7) 入札方法 1(2)①~④のブロック毎に入札に付する。2 日程(1) 公告日 令和6年1月12日(金)(2) 入札参加申請受付期間公告日から令和6年2月2日(金)までの本市の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで(午後0時15分から午後1時までを除く)(3) 質問受付期間 2(2)と同じ(4) 質問回答日 令和6年2月20日(火)(5)入札参加資格審査結果通知日時令和6年2月20日(火)午前9時30分から(6) 入札日時 令和6年3月13日(水)午前11時(7) 入札執行場所 大阪市役所本庁舎 会議室 (詳細は、資格審査結果と共に通知する。)3 入札参加資格(次の要件すべてに該当すること。)(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。(4)令和4・5・6年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「02 用紙」で登録していること。なお、大阪市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、大阪市入札参加資格審査申請(以下「資格審査申請」という。)を担当部局(13と同じ)に行えば、契約管財局契約部契約課委託・物品契約グループで、当該審査を行う。(申請の際には、必ずWTO政府調達協定適用入札に係る申請である旨を告げること。)ただし、令和6年2月2日(金)までに資格審査申請を行わない場合は、入札に参加することができない。4 入札参加申請(1) 申請書類 一般競争入札参加申請書(2) 申請書類の交付場所 会計室ホームページにてプリントアウトすること。(3) 受付期間 2(2)と同じ(4) 受付場所 担当部局(13と同じ) 持参又は書留郵便等により必着のこと。(5) 申請の単位 1(2)①~④のブロックごとの申請とし、複数ブロックの申請は可とする。5 入札参加資格の審査及び通知(1)・一般競争入札参加申請書により入札参加資格を審査し、その結果を通知するとともに入札書を交付する。・入札参加資格を認めなかった申請者については、理由を付して通知する。(2) 通知日時2(5)と同じ電話等による連絡は、行わない。この日時以降、入札日までに資格審査結果を受領すること。(3) 通知書交付場所 13と同じ6 入札参加資格を認めなかった申請者に対する理由の説明(1)入札参加資格を認められなかった申請者には、本市に対してその理由について説明を求めることができる。この場合には、書面を持参して提出しなければならない。(2) 提出期限及び提出先 令和6年3月1日(金)午前10時 提出先は13と同じ(3) 回答日 令和6年3月8日(金)に書面で回答する。7 入札に参加することができない者(1) 入札参加申請期限までに申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者(2)入札参加申請時から入札時までの間において、入札参加申請者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者(3) その他特別の理由により、会計室長が入札に参加することが適当でないと定める事項に該当する者8 質問事項の受付等(1)質問は、別紙の質疑書に記載し、電子メール(必ず開封済みを要求すること)にて次のアドレスへ送信すること【va0001@city.osaka.lg.jp】。書面による場合は、持参又は配達の記録が残る方法での郵送等にて質疑書を提出すること。提出先は13と同じ。(2) 受付期限令和6年2月2日(金)午後5時締切り以降の質問については、受け付けない。(3)回答日等質問に対する回答については、令和6年2月20日(火)午前10時から令和6年3月13日(水)午後5時まで会計室ホームページの「入札契約情報」に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。(回答場所アドレス) https://www.city.osaka.lg.jp/kaikei/category/3047-9-24-1-0-0-0-0-0-0.html9 入札の方法等(1)入札書の提出に当たっては、日付、所在地、商号又は名称及び代表者役職氏名を記入し、代表者印もしくは、受任者印(使用印鑑届出書で届け出た印)を必ず押印すること。(2)入札は、本人又はその代理人が行うものとする。代理人が入札をする場合は、入札時に別途委任状を作成し、提出するものとする。(3)入札書には、買入に関する品目(A4、A3、B4)ごとの1箱あたりの見積単価並びに総額(単価に予定数量を乗じた額の和)を記載すること。記入見積金額(消費税及び地方消費税相当額を加算していない金額)には、調達物品の本体価格のほか、納入場所までの搬入に要する一切の諸経費を含めるものとする。(4)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(加算した金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札は、原則として入札執行日時までに入札執行場所に出席して行わなければならない。ただし、契約規則第25条第2項に規定する郵便等による入札の場合は、令和6年3月12日(火)午後5時までに担当部局(13と同じ。)宛て必着のこと。提出方法は、次のとおりとする。・封筒は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ密封するとともに、「一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しを同封すること。・当該中封筒の封皮には、法人名称又は商号を記入し、押印(裏面割印)すること。外封筒の封皮に「『令和6年度会計室PPC用紙買入 上半期(第○ブロック)』に関する入札書在中」と朱書きして、担当部局宛てに親展とし、書留郵便等で提出すること。

10 入札保証金等(1) 入札保証金免除ただし、正当な理由なく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額))の100分の3に相当する違約金を徴収する。(2) 契約保証金要ただし、次のいずれかに該当する場合は、免除する。① 契約金額(単価契約にあたっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)が500万円未満、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき② 落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められる書類を提出したとき、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき③ 落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき(3) 保証人 不要(4) 契約書作成の要否 要11 落札者の決定方法1(2)①~④のブロック毎に、すべての品目について、予定価格(単価)の制限の範囲内で有効な入札を行った者を落札者とする。なお、2者以上が予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した場合は、見積単価に、それぞれの予定数量を乗じた総金額の低い者を落札者とする。12 入札の無効(次のいずれかに該当する場合の入札は、無効とする。)(1)契約規則第28条第1項の各号のいずれかに該当する入札のほか「特定調達についての入札の手引」による。(2) 本市が交付した入札書を用いないでした入札(3) 一般競争入札参加申請書に虚偽の記載をした入札(4)開札後落札決定までに、入札参加申請者(参加申請者が共同企業体の場合はその構成員を含む。)が大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。13 担当部局会計室 会計企画担当(庶務・計理)〒530-8201大阪市北区中之島1丁目3番20号 (大阪市役所1階)電話:06-6208-8481 担当:鳥越、中村、藤田14 その他事項(1) この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるものである。(2) 契約手続において使用する言語及び通貨については、日本語及び日本国通貨に限る。(3)本入札に当たっては質問期間を設けており、入札をした者は、入札後において、入札説明書等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。(4)落札決定後契約締結までに、落札者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたとき、または、契約規則第32条第2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるときは、契約の締結を行わないものとする。(5)契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。(6) 入札の参加に要する費用は、入札参加者の負担とする。(7)この入札に参加するにあたり担当部局(13と同じ)から交付する「資格審査結果通知」に記載されている事項及び「特定調達契約についての入札の手引」を遵守すること。(8) 契約締結は、令和6年3月29日(金)を予定している。一般競争入札参加申請書令和 年 月 日大阪市契約担当者大阪市会計室長 様《申請者》住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称氏名又は代表者氏名次の一般競争入札に参加したいので、申請します。なお、この申請書に記載した事項及び次の誓約事項について、すべて事実と相違ないことを誓約します。記1 名 称□ ①令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第1ブロック□ ②令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第2ブロック□ ③令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第3ブロック□ ④令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第4ブロック※入札参加を希望する案件の□に「レ」を記入すること(複数申込可)2 入札参加資格審査資料 ・一般競争入札参加申請書3 誓約事項(入札参加資格)次の事項に相違ないことを誓約します。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。(4)令和4・5・6年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「02 用紙」で登録していること。4 連絡先 部署名氏 名電 話E-MAIL申請書は、ホームページからプリントアウトした用紙で申請してください。承認番号受付期間は掲示日から2月2日(金)まで受付場所は大阪市役所1階 会計室物品種目 「02 用紙」

単価契約仕様書1 件 名令和6年度PPC用紙 上半期 買入 (単価契約) 第1ブロック2 納入場所約330か所の担当(発注単位)所在地のうち本市指定場所(北区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区、吹田市、高槻市)3 納入期間令和6年4月1日から令和6年9月30日4 品目・発注予定数量用紙サイズ 単位 発注予定数量A4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 10,216箱A3 箱(1,500枚/箱)※500枚×3包 616箱B4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 12箱※ 数量については、過去の納入実績を参考に算出したものであり、発注数量を確約するものではない。また、過不足の保証も行わない。5 品質(1) 複写機(モノクロ及びカラー)、OA機器プリンタ(モノクロ及びカラー)、ファクシミリに使用できること。(2) 中性紙であること。(3) 古紙パルプ配合率70%以上(4) 白色度65~75%程度(5) 坪量64~68g/㎡程度(6) 傷、汚れがなく、切り口にバリ等による密着のない用紙であること。(7) 複写機等へのセット時、複写時及び複写後において、カール・しわ・波うち・折れ等発生しないこと。(8) 包装方法は、保存中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できること。また、包装用紙もリサイクル可能であること。(9) 上記の規格を踏まえつつ、総合評価が80以上であること等「大阪市グリーン調達方針」の基準を満たすこと。「大阪市グリーン調達方針」https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html6 契約方法1箱あたりの単価契約とする。7 発注及び納入期限「発注書」により週1回程度(原則金曜日)、電子メール等で発注する。各納入場所へは発注日の翌開庁日から起算して3日以内(土・日・祝日は含まない)に納入すること。8 その他(1) 受注者は、落札後すみやかに、納入する製品について「5 品質」の適合を確認できるメーカー発行の証明書等(品質規格書・品質試験表等)を提出すること。(2) 契約期間内は、できる限り同一品を納入すること。ただし、期間内に納入品を変更する場合は、事前に任意の納入品変更届(変更品のメーカー名、製品名を記入し、「5 品質」が確認できるメーカー発行の書類を添付)を担当者に提出し、承認を得ること。(3) 請求は、月ごとに当月中に納入した数量をとりまとめ、品目ごとの納入数量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の合計を翌月1日以降に請求できるものとする。(4) 搬入に際しては、建物管理者の指示に従うこと。(5) 納入先については、本市の都合により変更することがある。(6) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。9 担当者〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20大阪市会計室会計企画担当 鳥越 中村 藤田TEL:06-6208-8481 FAX:06-6202-6970暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札指名停止措置要綱による指名停止を行うことがある。(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。公正な業務執行に関する特記仕様書大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、当該契約(以下、契約という)を締結するにあたり、平成18年4月1日に施行された「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」の主旨をふまえ、次の各条文について、遵守すること。(条例の遵守) 【5条関係】第1条 受注者及び受注者の役職員は、契約内容の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告) 【6条2項・12条2項関係】第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の会計企画担当(連絡先:06-6208-8481)に報告しなければならない。

(調査の協力) 【7条2項関係】第 3 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い) 【17条4項関係】第 4 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権) 【21条関係】第 5 条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

単価契約仕様書1 件 名令和6年度PPC用紙 上半期 買入 (単価契約) 第2ブロック2 納入場所約200か所の担当(発注単位)所在地のうち本市指定場所(都島区、中央区、天王寺区、浪速区、旭区、城東区、鶴見区)3 納入期間令和6年4月1日から令和6年9月30日4 品目・発注予定数量用紙サイズ 単位 発注予定数量A4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 5,467箱A3 箱(1,500枚/箱)※500枚×3包 252箱B4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 7箱※ 数量については、過去の納入実績を参考に算出したものであり、発注数量を確約するものではない。また、過不足の保証も行わない。5 品質(1) 複写機(モノクロ及びカラー)、OA機器プリンタ(モノクロ及びカラー)、ファクシミリに使用できること。(2) 中性紙であること。(3) 古紙パルプ配合率70%以上(4) 白色度65~75%程度(5) 坪量64~68g/㎡程度(6) 傷、汚れがなく、切り口にバリ等による密着のない用紙であること。(7) 複写機等へのセット時、複写時及び複写後において、カール・しわ・波うち・折れ等発生しないこと。(8) 包装方法は、保存中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できること。また、包装用紙もリサイクル可能であること。(9) 上記の規格を踏まえつつ、総合評価が80以上であること等「大阪市グリーン調達方針」の基準を満たすこと。「大阪市グリーン調達方針」https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html6 契約方法1箱あたりの単価契約とする。7 発注及び納入期限「発注書」により週1回程度(原則金曜日)、電子メール等で発注する。各納入場所へは発注日の翌開庁日から起算して3日以内(土・日・祝日は含まない)に納入すること。8 その他(1) 受注者は、落札後すみやかに、納入する製品について「5 品質」の適合を確認できるメーカー発行の証明書等(品質規格書・品質試験表等)を提出すること。(2) 契約期間内は、できる限り同一品を納入すること。ただし、期間内に納入品を変更する場合は、事前に任意の納入品変更届(変更品のメーカー名、製品名を記入し、「5 品質」が確認できるメーカー発行の書類を添付)を担当者に提出し、承認を得ること。(3) 請求は、月ごとに当月中に納入した数量をとりまとめ、品目ごとの納入数量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の合計を翌月1日以降に請求できるものとする。(4) 搬入に際しては、建物管理者の指示に従うこと。(5) 納入先については、本市の都合により変更することがある。(6) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。9 担当者〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20大阪市会計室会計企画担当 鳥越 中村 藤田TEL:06-6208-8481 FAX:06-6202-6970暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札指名停止措置要綱による指名停止を行うことがある。(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。公正な業務執行に関する特記仕様書大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、当該契約(以下、契約という)を締結するにあたり、平成18年4月1日に施行された「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」の主旨をふまえ、次の各条文について、遵守すること。(条例の遵守) 【5条関係】第1条 受注者及び受注者の役職員は、契約内容の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告) 【6条2項・12条2項関係】第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の会計企画担当(連絡先:06-6208-8481)に報告しなければならない。

(調査の協力) 【7条2項関係】第 3 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い) 【17条4項関係】第 4 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権) 【21条関係】第 5 条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

単価契約仕様書1 件 名令和6年度PPC用紙 上半期 買入 (単価契約) 第3ブロック2 納入場所約160か所の担当(発注単位)所在地のうち本市指定場所(東成区、生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区、八尾市、東大阪市)3 納入期間令和6年4月1日から令和6年9月30日4 品目・発注予定数量用紙サイズ 単位 発注予定数量A4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 4,798箱A3 箱(1,500枚/箱)※500枚×3包 247箱B4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 6箱※ 数量については、過去の納入実績を参考に算出したものであり、発注数量を確約するものではない。また、過不足の保証も行わない。5 品質(1) 複写機(モノクロ及びカラー)、OA機器プリンタ(モノクロ及びカラー)、ファクシミリに使用できること。(2) 中性紙であること。(3) 古紙パルプ配合率70%以上(4) 白色度65~75%程度(5) 坪量64~68g/㎡程度(6) 傷、汚れがなく、切り口にバリ等による密着のない用紙であること。(7) 複写機等へのセット時、複写時及び複写後において、カール・しわ・波うち・折れ等発生しないこと。(8) 包装方法は、保存中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できること。また、包装用紙もリサイクル可能であること。(9) 上記の規格を踏まえつつ、総合評価が80以上であること等「大阪市グリーン調達方針」の基準を満たすこと。「大阪市グリーン調達方針」https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html6 契約方法1箱あたりの単価契約とする。7 発注及び納入期限「発注書」により週1回程度(原則金曜日)、電子メール等で発注する。各納入場所へは発注日の翌開庁日から起算して3日以内(土・日・祝日は含まない)に納入すること。8 その他(1) 受注者は、落札後すみやかに、納入する製品について「5 品質」の適合を確認できるメーカー発行の証明書等(品質規格書・品質試験表等)を提出すること。(2) 契約期間内は、できる限り同一品を納入すること。ただし、期間内に納入品を変更する場合は、事前に任意の納入品変更届(変更品のメーカー名、製品名を記入し、「5 品質」が確認できるメーカー発行の書類を添付)を担当者に提出し、承認を得ること。(3) 請求は、月ごとに当月中に納入した数量をとりまとめ、品目ごとの納入数量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の合計を翌月1日以降に請求できるものとする。(4) 搬入に際しては、建物管理者の指示に従うこと。(5) 納入先については、本市の都合により変更することがある。(6) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。9 担当者〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20大阪市会計室会計企画担当 鳥越 中村 藤田TEL:06-6208-8481 FAX:06-6202-6970暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札指名停止措置要綱による指名停止を行うことがある。(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。公正な業務執行に関する特記仕様書大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、当該契約(以下、契約という)を締結するにあたり、平成18年4月1日に施行された「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」の主旨をふまえ、次の各条文について、遵守すること。(条例の遵守) 【5条関係】第1条 受注者及び受注者の役職員は、契約内容の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告) 【6条2項・12条2項関係】第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の会計企画担当(連絡先:06-6208-8481)に報告しなければならない。

(調査の協力) 【7条2項関係】第 3 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い) 【17条4項関係】第 4 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権) 【21条関係】第 5 条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

単価契約仕様書1 件 名令和6年度PPC用紙 上半期 買入 (単価契約) 第4ブロック2 納入場所約320か所の担当(発注単位)所在地のうち本市指定場所(西区、港区、大正区、住之江区、住吉区、西成区、和泉市)3 納入期間令和6年4月1日から令和6年9月30日4 品目・発注予定数量用紙サイズ 単位 発注予定数量A4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 10,446箱A3 箱(1,500枚/箱)※500枚×3包 809箱B4 箱(2,500枚/箱)※500枚×5包 16箱※ 数量については、過去の納入実績を参考に算出したものであり、発注数量を確約するものではない。また、過不足の保証も行わない。5 品質(1) 複写機(モノクロ及びカラー)、OA機器プリンタ(モノクロ及びカラー)、ファクシミリに使用できること。(2) 中性紙であること。(3) 古紙パルプ配合率70%以上(4) 白色度65~75%程度(5) 坪量64~68g/㎡程度(6) 傷、汚れがなく、切り口にバリ等による密着のない用紙であること。(7) 複写機等へのセット時、複写時及び複写後において、カール・しわ・波うち・折れ等発生しないこと。(8) 包装方法は、保存中に湿気・埃・乾燥・破損等から用紙を保護できること。また、包装用紙もリサイクル可能であること。(9) 上記の規格を踏まえつつ、総合評価が80以上であること等「大阪市グリーン調達方針」の基準を満たすこと。「大阪市グリーン調達方針」https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html6 契約方法1箱あたりの単価契約とする。7 発注及び納入期限「発注書」により週1回程度(原則金曜日)、電子メール等で発注する。各納入場所へは発注日の翌開庁日から起算して3日以内(土・日・祝日は含まない)に納入すること。8 その他(1) 受注者は、落札後すみやかに、納入する製品について「5 品質」の適合を確認できるメーカー発行の証明書等(品質規格書・品質試験表等)を提出すること。(2) 契約期間内は、できる限り同一品を納入すること。ただし、期間内に納入品を変更する場合は、事前に任意の納入品変更届(変更品のメーカー名、製品名を記入し、「5 品質」が確認できるメーカー発行の書類を添付)を担当者に提出し、承認を得ること。(3) 請求は、月ごとに当月中に納入した数量をとりまとめ、品目ごとの納入数量にそれぞれの契約単価を乗じて得た額の合計を翌月1日以降に請求できるものとする。(4) 搬入に際しては、建物管理者の指示に従うこと。(5) 納入先については、本市の都合により変更することがある。(6) 納入の際は、大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。9 担当者〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20大阪市会計室会計企画担当 鳥越 中村 藤田TEL:06-6208-8481 FAX:06-6202-6970暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札指名停止措置要綱による指名停止を行うことがある。(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。公正な業務執行に関する特記仕様書大阪市(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、当該契約(以下、契約という)を締結するにあたり、平成18年4月1日に施行された「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」の主旨をふまえ、次の各条文について、遵守すること。(条例の遵守) 【5条関係】第1条 受注者及び受注者の役職員は、契約内容の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告) 【6条2項・12条2項関係】第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(会計室会計企画担当)へ報告しなければならない。3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の会計企画担当(連絡先:06-6208-8481)に報告しなければならない。

(調査の協力) 【7条2項関係】第 3 条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い) 【17条4項関係】第 4 条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権) 【21条関係】第 5 条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。

受付期間は掲示日から2月2日(金)まで受付場所は大阪市役所1階 会計室一般競争入札参加申請書令和 年 月 日大阪市契約担当者 大阪市会計室長 様承認番号《申請者》住 所 又 は事 務 所 所 在 地商 号 又 は 名 称 氏名又は代表者氏名 次の一般競争入札に参加したいので、申請します。なお、この申請書に記載した事項及び次の誓約事項について、すべて事実と相違ないことを誓約します。

記1 名称 □ ①令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第1ブロック□ ②令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第2ブロック□ ③令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第3ブロック□ ④令和6年度PPC用紙 買入 上半期(単価契約)第4ブロック※入札参加を希望する案件の□に「レ」を記入すること(複数申込可)2 入札参加資格審査資料 ・一般競争入札参加申請書 3 誓約事項(入札参加資格) 次の事項に相違ないことを誓約します。

(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

(3)大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(4)令和4・5・6年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「02 用紙」で登録していること。

4 連絡先 部署名氏 名電 話

E-MAIL 申請書は、ホームページからプリントアウトした用紙で申請してください。

物品種目 「02 用紙」

【元請負人(契約相手方)用】令和 年 月 日大阪市契約担当者 様所在地フリガナ商号又は名称フリガナ代表者の氏名生年月日 年 月 日生 受任者名㊞誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。1 私は、次の公共工事等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。

案件名称:2 私は、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。

3 私は、本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。

4 私が大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。

5 私が大阪市暴力団排除条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪市に提出します。

6 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。

7 私が使用する大阪市暴力団排除条例第7条各号に規定する下請負人等が、大阪市暴力団排除条例第2条第2号又は大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。

(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。

(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。 (1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者 ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)

令和 年 月 日大阪市契約担当者 様住所又は事務所所在地商号又は名称氏名又は代表者氏名実績調書案件名称契約金額発注者名契約日履行期限(履行期間)案件概要備考契約日から過去2年以内に(注1)履行が完了している、(注2)国又は地方公共団体との契約実績を記載すること。

(注1)長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。(長期継続契約の契約日が過去2年を超えている場合も可とする。)(注2)「国又は地方公共団体」には、特別地方公共団体(特別区、広域連合、一部事務組合等)を含み、外郭団体及び独立行政法人は該当しない。

契約実績は、当該契約案件と種類及び規模をほぼ同じくするものであること。

記載内容を証するものとして、契約書の写し(双方の押印がある表紙及び記載内容を証するページ)を添付すること。

契約保証金免除申請用(物品供給等)[この実績調書は落札決定日に作成して下さい]