入札情報は以下の通りです。

件名乾式電子複合機(カラー・白黒)長期借入(単価契約)
公示日または更新日2024 年 1 月 30 日
組織大阪府大阪市
取得日2024 年 1 月 30 日 19:37:37

公告内容

配布開始日配布方法質問締切日時質問方法事後審査型制限付一般競争入札の執行について令和6年1月30日大阪市政策企画室長 丸尾 利恵事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

案件名称 乾式電子複合機(カラー・白黒)長期借入(単価契約)履行場所又は納入場所 本市指定場所履行期間又は納入期限 令和6年4月1日~令和11年3月31日最低制限・調査基準価格適用の有無 適用なしその他(実績要件等) -仕様書令和6年1月30日本案件にかかる別添PDFファイルをダウンロードしてください。

入札参加資格登録種目令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿に以下の承認種目で登録していること。

業務委託種目「12-02-03複写機(複写サービスを含む)」必要な許認可(登録)等 -仕様書等に対する質問・回答令和6年2月7日 午後5時30分本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、無記名で、FAXまたは電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記契約担当あて送信すること(必着)。

※ FAXまたはメールにて質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。

なお、業者名については名乗らず、案件名称の質問について、FAXまたはメールが届いているかのみを確認すること。

回答日時令和6年2月16日 午前10時~入札日時まで※回答開始日時については、大阪市ホームページの更新状況により若干前後する場合があります。

回答方法大阪市ホームページに掲載する。

掲載場所(大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>各局等入札契約情報>政策企画室>入札・契約のお知らせ)ただし、質問がない場合は掲載しない。

https://www.city.osaka.lg.jp/sangyo/category/3047-9-6-1-0-0-0-0-0-0.html入札日時 (即時開札)令和6年2月27日 午後4時45分 ※入札室は約30分前より開場(入札書は別添ファイルの書類を両面印刷して使用すること)入札執行場所大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階第7共通会議室入札参加資格審査提出資料等・「資本関係・人的関係等に関する調書」なお提出の際には、公告添付の「資本関係・人的関係等に関する調書」を使用すること入札参加資格審査資料等提出日時 開札日~開札日の翌開庁日 午後5時30分落札決定(予定)日令和6年3月4日を予定とするが、前後する場合がある。

なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。

その他・公告文中、予定数量は以下のとおり計算する。

【月間平均】カラー:1,800枚×60か月、白黒:32,000枚×60か月・契約の締結は、令和6年度予算が発効したときとする。

契約担当大阪市政策企画室秘書部秘書課(総務グループ)大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所5階電話 06-6208-7231 FAX 06-6202-6950メールアドレス mailto:aa0002@city.osaka.lg.jp事業担当大阪市政策企画室秘書部秘書課(総務グループ)大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所5階(1)① 公告本文に定める入札参加資格をすべて満たすものであること。

② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

③ 入札書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

④入札書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(3)(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)①子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合①一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合1.入札参加資格(2)入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き開札日現在による。

入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。

入札参加資格審査資料(以下「資格審査資料」という。)の提出の必要がある案件については、大阪市の指定する期限までに、公告本文に定める資格審査資料を提出できること。

令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿(業務委託)に当該案件に応じた種目で登録されていること。

2.入札参加手続等入札参加申請入札書の提出をもって入札参加申請とする。

3.関係会社の参加制限当該入札に参加しようとする者が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1者しか参加できない。

(1)資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、①については、会社等(会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

入札は紙により行う。郵便・事前預かり等は認めない。

入札の辞退入札書提出後の辞退は認めない。

仕様書の取得方法公告本文にて定める。

仕様書等に対する質問質問、回答の日時、方法について公告本文に定める。

上記(1)~(5)によらない場合は、公告本文に定める。

① 組合とその組合員② 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関係である場合③一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、かつ、本店又は受任者を設けている場合の支店(営業所を含む)の所在地が、同一場所である場合④ 一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等と同一である場合⑤ 一方の会社等の大阪市の入札に関わる営業活動を携わる者が、他方の会社等と同一である場合(4)(1)(2)①入札書は、入札金額、住所、会社名、氏名等、必要な事項がすべて記入されたものを有効なものとして取り扱う。

②入札書に記入する入札金額については次のとおりとする。

入札は入札書で指定する単位あたりの単価で行うものとし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

③ 入札書の記入は注意して正確に行い、確認を行ってから入札を行うこと。

④ 入札書は、公告本文に定めた時間までに指定の入札箱に投入すること。

⑤ 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出のうえ、入札書を投入すること。

⑥ 投入された入札書は訂正、再提出又は撤回をすることはできない。

5.再度入札(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(3)以下のいずれかに該当する2者の場合その他入札の適正さが阻害されると認められる場合次の場合のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再度入札に参加できない。

開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに出席している入札参加者により再度の入札を行う。なお、回数については基本1回とする。その方法については、その都度大阪市から指示する。再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出し、代理人印による入札をすることができる。ただし、再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなす。

4.入札の方法等入札日時・場所は公告本文に定める。開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。

入札参加者がない場合は当該入札を取止め又は中止する。

(3)入札書の提出6.入札の無効大阪市契約規則(昭和39年規則第18号)第28条第1項各号の一に該当する入札1に定める入札参加資格を有しない者がした入札、又は委任状による確認を受けない代理人がした入札大阪市政策企画室所定の入札書を用いないでした入札同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候補者がした入札3に定める関係会社の参加制限に該当する2者がしたそれぞれの入札申出書類に虚偽の記載をした者の入札(1)(2)(3)①当該落札候補者が入札参加資格を有するものであることを確認した場合は、その者を落札者とし、落札決定を通知するものとする。

②当該落札候補者が入札参加資格を有しないものであることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし(3)の入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格もって入札した者が2者以上あるときは、(2)の審査順位により落札候補者とする。

(5)(6)(7)① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けている。

② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。

(9)8.落札の決定日(1)①落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるとき。ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。

③ 契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額)が500万円未満であるとき(3)の入札参加資格の審査にあたっては、落札候補者は、公告本文に定める資格審査資料を、開札日((4)②において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日)の翌日(翌日が大阪市における執務の休日にあたるときは、その翌日とし、休日が連続するときは、休日最終日の翌日とする。以下同じ)の午後5時30分までに提出しなければならない。期限までに提出がない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書(落札候補者用)を提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は停止措置は行わないものとする。

(4)②の手続きにより落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付して、当該落札候補者に通知する。

7.入札参加資格の審査及び落札者の決定開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、落札の決定は保留する。なお、落札候補者及び入札金額を入札会場内で即時公表する。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって落札候補者を決定するものとする。なお、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって第3位までの審査順位を決定する。ただし、第4位以降の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって審査順位を定める。

落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるか審査する。

(4)前号で規定する審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。

開札後落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。

(8)開札後落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。

落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することができない。

原則として、落札の決定日は公告本文に定める。なお、入札参加資格の審査対象者が複数生じた場合等は、必要な審査・調査を行ったのち決定するものとする。

9.入札保証金及び契約保証金入札保証金(見積った契約希望金額の100分の3以上) 免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価契約にあつては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、落札金額を1年当たりの額に換算した額))の100分の3(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に相当する違約金を徴収する。

(2)契約保証金契約金額(単価契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、契約金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の10以上納付また、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。

(1)(2)(3)(4)(5)(6)① 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている②大阪市契約規則第32条第2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるとき(8)(9)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、事後審査型制限付一般競争入札の手引、大阪市競争入札参加者心得等の定めるところによる。

10.その他提出された資格審査資料等は、入札に関する審査・調査以外に使用しない。

契約条項を示す場所 公告本文にある契約・入札担当契約書作成の要否 要大阪市側の都合等により、必要と認めるときは当該入札を延期又は中止することがある。

仕様書等に対する質問への回答は、システム上の問題等により、回答の掲載が公開時間に遅れる場合もある。

入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充分留意すること。

(7)落札の決定から契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、契約の締結を行わないものとする。

契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

単 価 契 約 仕 様 書1.件 名 乾式電子複合機(カラー・白黒)長期借入(単価契約)2.数 量 複合機(カラー) 1台、複合機(白黒) 1台 計2台3.設置場所 政策企画室市民情報部(大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁舎5階北側)4.使用予定枚数(月間平均)カラー複合機:カラー1,800枚、モノクロ10,000枚白黒複合機:22,000枚 (※別添コピー実績参照)5.契約期間 令和6年4月1日~令和11年3月31日(長期継続契約)6.内容 乾式電子複合機の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙、ステープルを除く)の供給並びに良好な機器状況を維持するための保守について 1 枚あたりの複写料により、単価契約を締結する。(設置及び撤去にかかる経費を含むものとする。)7.設置機器の規格(コピー機能)(1) 乾式デジタル複合機であること。(2) 型式はコンソール(据え置き型)タイプであること。(3) 複写速度は片面コピー、両面コピーとも60枚/分以上(A4判横)であること。(4) ウォ-ムアップタイムは90秒以内であること。(5) 自動原稿送り装置の原稿交換速度も複写速度と同等以上であること。(6) 原稿サイズ最大A3判が可能であること。(7) 複写サイズ最大A3判、最小A5判が可能であること。(8) 複写倍率固定縮小3段階(86%、81%、70%)以上固定拡大3段階(115%、122%、141%)以上ズーム機能 最小25%以下、最大400%以上(1%きざみ)(9) 給紙トレイ前面給紙方式で4段以上かつ手差し給紙が可能であること。(10) 自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能があること。(11) 設置面積は幅2000mm×奥行1500mm以内(保守等作業スペース含む)※本体サイズは幅1700mm×奥行き800mm程度(フィニッシャー含む)(12)自動両面原稿送り装置、電子ソート機能、オフセット機能装備。(ソート排出時のセットごとの区分け機能は、90度回転型のソート機能排出機能は不可とする。)(13) ノンスタック方式のトレイレス自動両面機能を有していること。(14) 両面複写枚数がカウント可能であること。(15) 拡大縮小コピー時においても、専用カセットなどの付属品を必要とせず、コピーできること。(16) 原稿を読み込みながら並行してコピー排出できること。(17) フィニッシャー(パンチ穴あけ・ステープル50枚以上)装備。(18) ネットワークプリンタ、ネットワークスキャナーの機能(詳細は別紙)があること。(19) 2アップ機能があること。8.設置機器の保守内容(1) 点検、整備、部品の交換等を行い、機器を良好な状態に保つこと。また、適切な整備、部品の交換等を行っても、機器の良好な稼動が確保されない場合は、直ちに同等以上の機能を有する代替機を設置すること。(2) 毎月1回は定期点検を行うこと。(3) 消耗品(コピー用紙、ステープルを除く)については、定期的に供給し不足をきたさないこと。また、保守、修繕を実際に担当する営業所等において、部品が在庫所有されていること。(4) 故障の発生等、納入先からの修繕依頼を受理後、2時間以内に到達できる万全の保守体制が確立されていること。また、風水害等やむを得ない事情により上記時間内に納品ができない場合は、その旨納入先に連絡の上、修繕を実施する日時を打ち合わせること。(5) 修繕依頼連絡先、紙詰まり等軽微な障害への対応方法を、機器のわかりやすいところに表示しておくこと。9.その他(1) 機器設置作業については、本市と連絡調整のうえ、円滑に進めること。ただし、平日に作業を行う場合は、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音・打合せの妨害等)ように十分注意すること。また本市より土曜日、日曜日、祝日に作業を行うよう指示する場合は本市の作業予定に合わせられるよう調整を行うこと。なお、スケジュールについては変更をする場合があるので、その場合は本市と協議の上、設置日を決定すること。機器設置に当たっては、エレベーター(サイズ:(W)1.8m×(D)1.5m×(H)2.9m 入口(W)1.3m、(H)2.1m)が利用可能である。(2) ドライバー設定ファイルの作成が可能な場合は、本市と協議し設定を行うこと。(3) 使用済みトナーカートリッジ等不用品については回収を行うこと。不用回収品で再生可能なものは、自然環境保護と資源の有効活用をはかる点から再利用を勧めること。(4) 必ず毎月のコピー回数とともに両面コピー回数を報告すること。(5) グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合製品であること。(6) 紙詰まりのときは、料金カウントがアップしないこと。(7) 納入の際は大阪市グリーン配送実施要綱に定めるグリーン配送適合車を使用すること。(8) 長期使用するため、機械は新品(新造機)であること。(9) 出力文書の不正コピーを防止するための複製管理機能があること。(10) 機密漏洩を防止するためハードディスク情報消去機能及び暗号化機能を有すること。(11) 契約の締結は、令和6年度予算が発効したときとする。(12) 契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。10.担当者大阪市政策企画室秘書部秘書課(担当:中居・嵐 TEL:06-6208-7233)別 紙(別紙)ネットワークプリンタ・スキャナ仕様書〈ネットワークプリンタ〉1.2アップ機能があること。2.印刷速度は片面、両面とも60枚/分以上(A4判横)であること。3.パソコン側からの指示により、パンチ穴あけ及びステ-プルが行えること。4.複数ページのドキュメントをプリントアウトするときに小冊子を作成するように自動的に面割付をする機能があること。5.プリント出力中でもコピー作業の予約ができること。6.ウェブ上でプリンタの状態を管理できる機能を持つこと。7.セキュリティを守るため、パソコン側から出力指示後、複合機本体にID番号(パスワード)を入力後、出力ができる機能を有すること。〈ネットワークスキャナー〉1.A4版60枚/分以上の読み込みができること。2.自動両面原稿送り装置を装備し両面原稿もスムーズに読み取りできること。3.原稿を機械にセットしてからパソコンに戻って読取指示を行うのではなく、スキャン作業は機械の前で操作できること。4.読み取ったデータを複合機にてPDFファイルに変換し、指定されたファイルサーバーへ転送できること。5.カラースキャンが可能であること。〈ネットワーク全般〉1.ネットワークインターフェースについて、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応していること。2.本市が指定する場所に本体を設置調整し、ネットワークケーブルの敷設も行うこと。

3.本市別途調達のパソコン(Windows10 Pro 以降の OS)25台程度(シンクライアントパソコン含む)に印刷等が正常に行えるように設定・確認作業を実施すること。または、ドライバー設定ファイルを作成し、各ユーザーからのプリンタ設定が容易に行えるようにしておくこと。4.ネットワークケーブルに本市が指定するマーキングを貼ること。5.プリンタ(コピ-機)等に本市が指定する機器番号を貼ること6.既存のパソコンでネットワークプリンタ、ネットワークスキャナー機能等を活用できるよう、本市からの要請に基づきネットワーク設定を行い、又パソコンの増減があった場合も随時対応すること。7.機器の導入後、本市の要請に基づき随時、使用に関する疑問回答、応用等の教育・講習を実施すること。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。(別添)R02年度コピー枚数4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 合計 R02平均27,792 27,936 33,310 23,903 22,628 18,002 29,759 24,879 32,990 26,864 30,971 22,638 321,672 26,806白黒 13,398 13,732 10,592 9,477 12,103 8,030 12,182 16,640 12,415 11,331 20,068 17,338 157,306 13,109カラー 2,396 749 1,293 1,891 4,219 1,485 1,324 1,125 1,140 1,642 1,233 1,070 19,567 1,631R03年度コピー枚数4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 合計 R03平均31,342 28,141 22,851 22,980 15,710 20,416 18,505 18,601 17,288 23,418 18,908 22,244 260,404 21,700白黒 11,011 12,311 9,861 8,194 8,509 7,584 9,404 12,196 7,708 8,510 8,441 13,841 117,570 9,798カラー 1,681 1,444 3,028 1,494 1,977 1,413 1,167 1,229 1,370 1,450 636 2,703 19,592 1,633R04年度コピー枚数4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分 合計 R04平均22,258 18,746 14,386 15,854 18,696 13,626 16,513 18,469 15,780 14,646 20,465 16,995 206,434 17,203白黒 8,639 7,616 6,091 5,972 7,578 8,981 8,026 11,697 7,473 7,252 8,591 7,964 95,880 7,990カラー 2,242 1,062 1,332 1,044 1,839 902 806 1,231 1,182 1,078 1,236 945 14,899 1,242R05年度コピー枚数4月分 5月分 6月分 7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 合計 R05平均 全体平均24,449 20,007 23,991 21,601 12,903 27,870 17,242 31,406 179,469 22,434 22,000白黒 7,443 7,852 9,108 6,283 5,163 10,147 7,327 12,519 65,842 8,230 9,923カラー 2,019 1,021 2,523 1,509 3,125 2,163 1,139 11,456 24,955 3,119 1,796白黒複合機カラー複合機白黒複合機カラー複合機カラー複合機カラー複合機白黒複合機白黒複合機

様式1( )( )□ 該当するものはありません□ 次のとおりです□ 該当するものはありません□ 次のとおりです□ 該当するものはありません□ 次のとおりです 支店(営業所を含む)の所在地が同一場所である他の会社について□ 該当するものはありません□ 次のとおりです □ 該当するものはありません□ 次のとおりです □ 該当するものはありません□ 次のとおりです自社役員氏名 自社での役職名4 自社代表者で他社の代表者と夫婦、親子(*5)の関係にある会社について続柄組合名 (注)入札参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること代表者氏名大阪市登録承認番号所在地 商号又は名称 大阪市登録承認番号商号又は名称 所在地 代表者氏名1 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3の2号(*1)及び第4の2号(*2)の規定による親会社等又は子会社等について□ 該当するものはありません3 事業協同組合に加入している場合(*4)について議決権の被所有割合(%)[()はうち間接被所有割合]所在地 商号又は名称所在地2 自社役員で他社の役員(*3)を兼務している会社について大阪市登録承認番号商号又は名称 役職名親会社等・子会社等の別大阪市登録承認番号所在地 同一の内容(○をつけてください)資本関係・人的関係等に関する調書 令和 年月日入札書提出時において、資本関係・人的関係等は次のとおり相違ありません。

本調書の記載事項が事実と相違するときは、いかなる措置を受けても、異議ありません。

大阪市契約担当者大阪市政策企画室長 様主たる営業所(又は支店等)の 所 在 地商号又は名称代 表 者(又は受任者)役職・氏名□ 次のとおりです電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他電話 ・ FAX ・ メールアドレス ・ その他※各項目の□の欄に☑を入れること。また、記入欄が不足する場合は別紙を添付すること。

続柄5 自社代表者で他社の代表者と血族の兄弟姉妹(*6)の関係にある会社で、かつ、本店又は、受任者を設けている場合の6 電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が同一である他の会社について商号又は名称 所在地 役職名大阪市登録承認番号氏名 自社での役職名大阪市登録承認番号 商号又は名称7 自社の者で、他者の大阪市の入札に関わる営業活動にも携わっている者がいる他の会社について

中略 《商法第211の2第1項の例示》【例示1】B社の議決権の55% の60% の55%子会社等 子会社等 40%(参考2)の70%の60% 4 (*3)役員とは、法人の場合は取締役等。

資本関係・人的関係等に関する調書の記入要領 1 関係する会社は、物品供給・業務委託入札参加有資格者に限って記入すること。

2 各項目において、該当会社が複数ある場合は該当会社全てを記載すること。なお、表の行数が 足りない場合は、それぞれ別紙用紙を作成・記載のうえ提出すること。

3 (*1)(*2)会社法第2条第3の2号及び第4の2号は下の参考1及び別紙参考3を参照すること。

(会社更生又は民事再生の手続き中にあってはその管財人を含む。)また、個人の場合は代表 者。なお、監査役及び執行役員は役員に含めない。

5 (*4)入札参加者が事業協同組合の場合、組合員名簿を提出すること。

6 (*5)夫婦、親子とは(参考2)ので囲まれた者。

7 (*6)血族の兄弟姉妹とは(参考2)の で囲まれた者。

(参考1) 親会社等 B社はA社の「子会社等」であり、親 会社等であるA社及び子会社等であるB社が、C社の議決権の過半数を有することから、A社はC社の「親会社等」とみなされ、C社はA社の「子会社等」とみなされる。

B社の議決権 C社の議決権 C社の親会社、子会社の例【例示2】議決権の20%A社はB・C社を記載A社はB・C社を記載 C社の議決権の B社はA・C社を記載A社はB・C社を記載B社はA・C社を記載C社はA・B社を記載B社はA・C社を記載 C社はA・B社を記載C社はA・B社を記載【例示3】B社はA社の「子会社等」であり、子会社等であるB社がC社の議決権の過半数を有することからA社はC社の「親会社等」とみなされ、C社はA社の「子会社等」とみなされる。

B社の議決権 C社の議決権A社B社 C社A社B社C社C社A社B社会社法(平成17年法律第86号)第2条(定義)一 略二 略三 略三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

イ子会社ロ会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの四 略四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。

イ親会社ロ株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの父母子配偶者兄弟姉妹 自己(参考3)会社法施行規則第二章 子会社等及び親会社等(子会社等及び親会社等)第三条の二 法第二条第三号の二 ロに規定する法務省令で定めるものは、同号 ロに規定する者が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。2 法第二条第四号の二ロに規定する法務省令で定めるものは、ある者(会社等であるものを除く。)が同号ロに規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該ある者とする。3 前二項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。

以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ 民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等ロ 会社更生法 の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ 破産法 の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。

次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の計算において所有している議決権(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権(4)自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が所有している議決権ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己(自然人であるものに限る。)(2)自己の役員(3)自己の業務を執行する社員(4)自己の使用人(5)(2)から(4)までに掲げる者であった者(6)自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者及び自己(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合