入札情報は以下の通りです。

件名設計図面等印刷製本等請負(令和3年10月~令和4年3月分)(単価契約)
公示日または更新日2021 年 8 月 26 日
組織大阪府大阪市
取得日2021 年 8 月 26 日 19:07:59

公告内容

事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

大阪市契約担当者大阪市都市整備局長 上村 洋質問締切日時方法回答日大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁舎6階1、入札書記載方法について①右上の欄の課税事業者、免税事業者かをチェックする。

②住所または事務所所在地、商号または名称、氏名または代表者氏名の各項目を記入し、大阪市に登録されている代表者印を押印する。

③「入札書」の金額欄及び「契約単価及び予定数量表」の単価欄・小計欄及び合計金額欄を全て記入して下さい。(記入する金額は消費税抜きの金額です。)④「入札書」と「契約単価及び予定数量表」は4枚(「入札書」1枚、「契約単価及び予定数量表」3枚)に分かれているので、「入札書」と「契約単価及び予定数量表」4枚のそれぞれの間に代表者印で割印すること。

※記入及び割印漏れ並びに金額誤りがあった場合は、無効となりますので注意してください。

2、落札候補者の決定方法について有効な入札を行った者で、入札金額が一番安価であるものを落札候補者とします。ただし、各入札単価が各予定単価を上回っている場合は、当該業者と価格交渉を行うこととします。

- 「公告(公募)文その他添付資料」欄に添付している様式により作成し、無記名で下記「契約担当」までファックスにて必着のこと。(送付前にファックスを送付する旨を連絡し、送付後ファックス受信を確認するため、再度連絡すること。)令和3年9月16日 13時30分方法令和3年9月10日~令和3年9月16日-その他入札日時(即時開札する)仕様書等に対する質問・回答令和3年9月7日 17時00分令和3年9月21日を予定とするが、入札参加資格の審査状況等により延期する場合がある。

大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所本庁舎6階 都市整備局入札室都市整備局総務部総務課(契約グループ)電話 06-6208-9645FAX 06-6202-7062都市整備局のホームページの「入札契約情報」に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。

-入札参加資格審査資料 入札場所入札参加資格審査資料等提出日時入札参加資格審査資料等提出先落札決定(予定)日契約・入札担当令和3年8月26日設計図面等印刷製本等請負(令和3年10月~令和4年3月分)(単価契約)仕様書のとおり令和元・2・3年度(平成31・32・33年度)本市入札参加有資格者名簿に物品種目「10青写真」で登録していること入札参加資格その他(資格・実績等)(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2)入札時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

登録種目案件名称数量・特質・納入期限・納入場所「公告(公募)文その他添付資料」欄に添付及び下記「契約・入札担当」において、入札時まで閲覧に供する。

(4)上記名簿において、本店所在地を大阪市内の所在地で登録している者かつ企業の区分を「大企業」で登録していない者。

仕様書(3)入札時において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

なお、落札決定通知は落札決定者のみに行う。

確 認 印令和3年度設計図面等印刷製本等請負(令和3年10月~令和4年3月分)(単価契約)仕 様 書大阪市都市整備局総務部総務課(契約グループ)定額請負仕 様 書1 業務名称設計図面等印刷製本等請負(令和3年10月~令和4年3月分)(単価契約)2 期 間令和3年10月1日から令和4年3月31日までただし、発注は令和4年3月29日までとする。3 予定数量別紙予定数量表のとおり※予定数量については、昨年の同時期に発注した数量等を基に算出しているため、実際の数量が大幅に増減する場合がある。4 発 注① 平日の午後1時 30 分から午後2時までの間に、都市整備局契約グループの窓口にて「発注書」を受け取ること。②「発注書」に記載している発注担当にて「原図等」を引き取る。5 納 品①原則として、発注日から本市休日を除く翌々日までに指定場所に納品し、必ず発注担当者の納品確認を受けること。②納品の際には、名称・金額・納品日等を記載した納品書類を発注担当者に渡すこと。6 納入場所①大阪市都市整備局 各部署 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所1,6,7階②企画部施設整備課 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ 3階③生野南部事務所 大阪市生野区勝山南3-1-19 生野区役所5階④三国東土地区画整理事務所 大阪市淀川区西宮原2-6-54⑤淡路土地区画整理事務所 大阪市東淀川区東中島4-4-4 東淀川体育館1階なお、本市の都合により、納入場所を変更する場合がある。その場合には本市担当者の指示に従うこと。7 その他①検査により納入製品について不合格と判定された場合は、本市担当者の指示に従い、直ちに受注者の費用をもって再度納入すること。②原図等の保管・管理には十分注意し、損傷、汚損または紛失のないよう取り扱うこと。製品の納入前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。③本契約は単価契約であり、受注者に対しては毎月契約単価に基づいて計算した契約代金を支払うものとする。その場合、請求書等は本市担当者まで提出すること。④本仕様書に疑義がある場合は、質問受付期限までに書面にて問い合わせること。質問受付締切後は本市の意図する解釈に従い、一切の疑義を認めない。【別 紙】1 二つ折糊付け製本①区分は原図サイズおよび仕上がり寸法を示す。

②表紙紙質は、ダイヤボードとする。

( 円+ 円× 冊= 円 ・・・No.1( 円+ 円× 冊= 円 ・・・No.2( 円+ 円× 冊= 円 ・・・No.32 第2原図①原図の紙質の如何を問わず、同一価格とする。

②トレーシングペーパーは、紙質75g/m2以上を使用すること。

円× 枚= 円 ・・・No.4円× 枚= 円 ・・・No.5円× 枚= 円 ・・・No.6円× 枚= 円 ・・・No.7円× 枚= 円 ・・・No.83 マイクロフィルムから第2原図作成又は複写①原図の紙質の如何を問わず、同一価格とする。

②トレーシングペーパーは、紙質75g/m2以上を使用すること。

③複写の紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.9円× 枚= 円 ・・・No.10円× 枚= 円 ・・・No.11円× 枚= 円 ・・・No.124 モノクロコピー(電子複写)①料金単価は、折りたたみ綴じ手間等を含む複写をいう。

②区分は仕上寸法を示す。

③紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.13円× 枚= 円 ・・・No.14円× 枚= 円 ・・・No.15円× 枚= 円 ・・・No.16円× 枚= 円 ・・・No.17円× 枚= 円 ・・・No.185 モノクロコピー(電子複写・製本原図)①原図が製本になったものの複写。

②料金単価は、折りたたみ綴じ手間等を含む複写をいう。

③区分は仕上寸法を示す。

④紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.19円× 枚= 円 ・・・No.20円× 枚= 円 ・・・No.21円× 枚= 円 ・・・No.226 PDF紙出力(モノクロ)①PDFのモノクロ出力。

②原図データはCD-Rまたはメールで渡す。

③区分は仕上寸法を示す。

④料金単価は、折りたたみ綴じ手間等を含む複写をいう。

⑤紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.23円× 枚= 円 ・・・No.24円× 枚= 円 ・・・No.25円× 枚= 円 ・・・No.26円× 枚= 円 ・・・No.27契約単価及び予定数量表区分 基本工賃・表紙代 加工単価/枚 予定換算枚数 冊数 小計A3 50 枚 ) × 1,920A2 70 枚 ) × 10150 枚 ) × 50単価 予定枚数 小計A4 10A1A3 10A2 10区分A1 10A2以上からの縮小 10区分 単価 予定枚数 小計A4 10A3 470A2 10A1 10区分 単価 予定枚数 小計A4 8,970A3 50,630A2 310A1 3,460A0 30A2以上からの縮小 10区分 単価 予定枚数 小計A3 10A2 10A1 10A2以上からの縮小 10区分 単価 予定枚数 小計A4 9,930A3 34,950A2 60A1 4,530A0 107 PDF紙出力(カラー)①PDFのカラー出力。

②原図データはCD-Rまたはメールで渡す。

③区分は仕上寸法を示す。

④料金単価は、折りたたみ綴じ手間等を含む複写をいう。

⑤紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.28円× 枚= 円 ・・・No.29円× 枚= 円 ・・・No.30円× 枚= 円 ・・・No.31円× 枚= 円 ・・・No.328 PDFまたはTIFFファイル作成(モノクロ)①作業【1】は原図の設計図面等をスキャニング(白黒)しPDFまたはTIFFファイルを作成するまでの単価。

②作成ファイルの形式(PDFまたはTIFFファイル)は、発注時に本市職員より指示する。

③作業【2】は作業【1】で作成したPDFまたはTIFFファイルを整理し、CD-Rを作成するまでの単価。

④区分は原図サイズを示す。

⑤解像度は300dpiとする。

⑥納品前にウイルスチェックを行うこと。

⑦綴った原稿は白黒とカラー、サイズ、折りたたみ等が混在しているので、区分ごとにスキャニングを行うこと。

⑧成果品(PDF)は本市職員が指示した原稿単位で結合を行う。

円× 枚= 円 ・・・No.33円× 枚= 円 ・・・No.34円× 枚= 円 ・・・No.35円× 枚= 円 ・・・No.36円× 枚= 円 ・・・No.37円× 枚= 円 ・・・No.389 PDFまたはTIFFファイル作成(カラー)①作業【1】は原図の設計図面等をスキャニング(カラー)しPDFまたはTIFFファイルを作成するまでの単価。

②作成ファイルの形式(PDFまたはTIFFファイル)は、発注時に本市職員より指示する。

③作業【2】は作業【1】で作成したPDFまたはTIFFファイルを整理し、CD-Rを作成するまでの単価。

④区分は原図サイズを示す。

⑤解像度は300dpiとする。

⑥納品前にウイルスチェックを行うこと。

⑦綴った原稿は白黒とカラー、サイズ、折りたたみ等が混在しているので、区分ごとにスキャニングを行うこと。

⑧成果品(PDF)は本市職員が指示した原稿単位で一ファイルにまとめること。

円× 枚= 円 ・・・No.39円× 枚= 円 ・・・No.40円× 枚= 円 ・・・No.41円× 枚= 円 ・・・No.42円× 枚= 円 ・・・No.43円× 枚= 円 ・・・No.4410 PDFまたはTIFFファイル作成(モノクロ・製本原図)①作業【1】は原図の設計図面等をスキャニング(白黒)しPDFまたはTIFFファイルを作成するまでの単価。

②作成ファイルの形式(PDFまたはTIFFファイル)は、発注時に本市職員より指示する。

③作業【2】は作業【1】で作成したPDFまたはTIFFファイルを整理し、CD-Rを作成するまでの単価。

④区分は原図サイズを示す。

⑤解像度は300dpiとする。

⑥納品前にウイルスチェックを行うこと。

円× 枚= 円 ・・・No.45円× 枚= 円 ・・・No.46円× 枚= 円 ・・・No.47円× 枚= 円 ・・・No.48円× 枚= 円 ・・・No.49円× 枚= 円 ・・・No.5011 カラーコピー(カラー電子複写)①料金単価は、折りたたみ綴じ手間等を含む複写をいう。

②紙質は、上質紙とする。

円× 枚= 円 ・・・No.51円× 枚= 円 ・・・No.52【2】CD-R作成 10A4【1】A3 10【1】A0 10【1】A1予定枚数 小計【1】A4 10区分 単価 予定枚数 小計A4 380A3 20A2 10A1 40A0 10【作業】区分 単価 予定枚数 小計【1】A4 15,000【1】A3 1,000【1】A2 10【1】A1 10【1】A0 10【2】CD-R作成 10【作業】区分 単価 予定枚数 小計【1】A4 5,000【1】A3 2,000【1】A2 10【1】A1 10【1】A0 10【2】CD-R作成 10【1】A2 10【作業】区分 単価50区分 単価 予定枚数 小計10A3 1012 マイクロ写真(図面撮影)①フィルムは35mmとする。

②原図の紙質の如何を問わず、同一価格とする。

円× 枚= 円 ・・・No.5313 マイクロフィルムからPDFまたはTIFFファイル作成(モノクロ)①作業【1】はスキャニング(白黒)しPDFまたはTIFFファイルを作成するまでの単価。

②作成ファイルの形式(PDFまたはTIFFファイル)は発注時に本市職員より指示する。

③作業【2】は作業【1】で作成したPDFまたはTIFFファイルを整理し、CD-Rを作成するまでの単価。

④区分は原図サイズおよび仕上寸法を示す。

⑤解像度は300dpiとする。

⑥納品前にウイルスチェックを行うこと。

円× 枚= 円 ・・・No.54円× 枚= 円 ・・・No.55円× 枚= 円 ・・・No.56円× 枚= 円 ・・・No.57No.1からNo.57の合計金額 円 (税抜)【1】A1 30【2】CD-R作成 10【1】A3 1,580【1】A2 10【作業】区分 単価 予定枚数 小計区分 単価 予定枚数 小計1駒 10【職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく特記仕様書】特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、この契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成 18年大阪市条例第 16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、この契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(都市整備局総務部総務課(事業管理グループ))へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(都市整備局総務部総務課(事業管理グループ))へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、この契約を解除することができる。【個人情報保護条例に基づく特記仕様書】特記仕様書(個人情報等の保護に関する受注者の責務)第1条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ(以下「個人情報等」という。)を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号。以下「保護条例」という。)の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。3 万一個人情報等の漏洩、滅失、き損等の事故が発生した場合は、受注者は直ちに発注者へ報告しなければならない。(個人情報等の管理義務)第2条 受注者は、発注者から提供された資料等、貸与品等及び成果物の作成のために受注者の保有する記録媒体(光ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体。以下「記録媒体等」という。)上に保有するすべての個人情報等の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け管理状況を記録するなど適正に管理しなければならない。2 受注者は、前項の記録媒体等を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。3 受注者は、第1項の記録媒体等について、業務を完了した後、速やかに廃棄、消去又は返却等するものとする。ただし、廃棄又は消去する際は、発注者の承認又は立会いを得て実施することとし、廃棄又は消去が完了した際には、その旨を文書により発注者に報告する等適切な対応をとらなければならない。4 受注者は、発注者が求めた場合は、発注者へ記録媒体等を返還しなければならない。5 受注者は、定期的に発注者からの要求に応じて、第1項の管理記録を発注者に提出しなければならない。6 第1項に規定する個人情報等の管理が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、改善を求めるとともに、発注者が受注者の個人情報等の管理状況を適切であると認めるまで作業を中止させることができる。(目的外使用の禁止)第3条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。(再委託等・外部持出しの禁止)第4条 受注者は、個人情報等を取り扱う業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。2 受注者は、発注者が指定する場合以外は、記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を外部に持ち出してはならない。(複写複製の禁止)第5条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第2条を準用する。(個人情報等の保護状況に関する検査の実施)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、作業を中止させることができる。(事実の公表)第7条 発注者は、受注者が保護条例第 15条の規定に違反していると認めるときは、保護条例第 16条第1項の規定に基づき、行為の是正その他必要な処置を講ずるべき旨を勧告することができる。2 発注者は、受注者が前項に規定する勧告に従わないときは、保護条例第16条第2項に定める事実の公表を行うために必要な措置をとることができる。(発注者の解除権)第8条 発注者は、受注者が、保護条例の規定に基づく調査又は勧告に正当な理由なく協力せず、又は従わないときは、この契約を解除することができる。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車を除く次の各号に定める自動車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。(1) 低公害車ア 天然ガス自動車イ 電気自動車ウ ハイブリッド自動車エ 車両総重量が3.5トンを超えるLPガス自動車(2) ガソリン自動車(3) LPガス自動車(ただし、第1号エに掲げるものを除く。)(4) ディーゼル自動車なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。

2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境管理課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。