入札情報は以下の通りです。

件名モノクロデジタル複合機(鶴見区役所)長期借入(単価契約)
公示日または更新日2023 年 1 月 24 日
組織大阪府大阪市
取得日2023 年 1 月 24 日 19:18:56

公告内容

入 札 説 明 書次のとおり事後審査型制限付一般競争入札を執行する。令和5年1月24日大阪市鶴見区長 内田 忠憲1 入札に付する事項⑴ 業務名称 モノクロデジタル複合機(鶴見区役所) 長期借入(単価契約)⑵ 業務内容 仕様書のとおり⑶ 履行期間 令和5年4月1日~令和10年1月31日2 入札参加資格次に掲げる条件の全てに該当し、本市の入札参加資格審査においてその資格を認められた者は入札に参加することができる。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿に業務種別「12:賃貸-2:事務用品賃貸-3:複写機(複写サービスを含む)」で登録されていること。⑶ 入札参加申請時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。⑷ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。3 仕様書に関する質問⑴ 質問については、電子メールにより次のアドレスまで行うこと。なお、電子メール件名に「複合機長期借入質問」と記入すること。(提出先アドレス:tr0001@city.osaka.lg.jp)⑵ 質問の受付は令和5年2月6日(月)午後5時00分までとする。締切以降の質問については受け付けない。⑶ 回答については、令和5年2月9日(木)午前10時00分までに当該案件が公開されているホームページに掲載を行う。なお、質問がない場合には掲載は行わない。4 入札執行日時及び場所⑴ 入札執行日時 令和5年2月17日(金) 午前11時30分※入札室は約30分前から開場⑵ 入札執行場所 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号大阪市鶴見区役所 3階 303会議室5 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金 免除⑵ 契約保証金 要(ただし、大阪市契約規則第37条第1項の規定に該当する場合は免除する)⑶ 保証人 不要6 入札の方法⑴ 入札は、入札執行日時に入札執行場所に出席して、入札書(書面)の提出により行わなければならない。⑵ 入札書に記載する金額は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額とする。⑶ 一旦提出された入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。⑷ 開札の結果、落札者がいないときは再度入札を行う。再度入札締切宣言後の入札書の提出は無効とする。7 入札の無効⑴ 大阪市契約規則第28条第1項の各号のいずれかに該当する入札⑵ 申出書類に虚偽の記載をした者の入札⑶ 所定の入札書を用いないでした入札⑷ 同一入札について、他の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札8 落札候補者の決定方法⑴ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。⑵ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、抽選により落札候補者を決定する。⑶ 再度の入札の結果、落札候補者がなければ、契約条件を変更せずに最低価格の者と価格交渉を行う。9 落札者の決定⑴ 落札者の決定(予定)日 令和5年2月20日(月)を予定とするが、入札参加資格の審査状況により延期する場合がある。⑵ 落札者への通知決定 電話により通知する。10 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る⑵ 契約の締結は、令和5年度予算が成立したときとする。⑶ 入札参加者は、落札決定後において、この仕様書の内容について、不明又は錯誤を理由に異議を申し立てることはできない。⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 最低制限価格の有無 無⑹ 入札参加資格資料提出の要否 不要⑺ 落札者は契約の相手方に決定されたときは、遅滞なく、契約締結の手続きをすること。⑻ 落札決定までに、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者は、入札参加資格を有しないものとみなし、無効とする。⑼ 入札保証金の納付を免除された者が、落札決定後、正当な理由がなく指定期限までに契約を締結しないときは、契約規則第21条第2項により落札金額の100分の3に相当する額の違約金を徴収する。11 担当大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号大阪市鶴見区役所総務課 電話(06)6915-9012

仕様書1 件名モノクロデジタル複合機(鶴見区役所) 長期借入(単価契約)2 数量11台3 設置場所鶴見区役所庁舎大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号 ※別紙1参照4 履行期間令和5年4月1日から令和10年1月31日まで5 設置時期・設置期間・借入期間機器名 設置時期 動作確認期間(※1) 借入期間モノクロデジタル複合機落札決定後 落札決定後 令和5年4月1日~ ~ ~令和5年3月31日 令和5年3月31日 令和10年1月31日設置の際は、撤去業者と日程調整のうえ行うこと。また、機構改革等に伴い、契約先及び設置場所・台数等に変更が生じる場合がある。※1 動作確認期間とは、設置完了後、本市により順次動作確認を行う期間である。6 平均コピー枚数別紙2を参照のこと7 内容モノクロデジタル複合機(付属品を含む)の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙、ステープルを除く)の供給及び良好な複写機を維持するための保守について、コピー1枚あたりの複写料により単価契約する。8 設置機器・保守の品質・規格等⑴ 設置機器次の形式・機能を有する複写機であること。① デジタル機器であること。② 形式はコンソール(据置型)タイプであること。③ 原稿サイズ(最小)はがきサイズから(最大)A3判が可能であること。④ 複写サイズ(最小)はがきサイズから(最大)A3判が可能であること。⑤ 複写倍率固定:縮小3段階以上・拡大3段階以上の機能を持つこと。任意:(最小)25%以下・(最大)400%以上(各1%きざみ)の機能を持つこと。⑥ 給紙トレイ 4段以上かつ手差しトレイを装備すること。⑦ 自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能があること。⑧ 複写速度 A4版で別紙2の機能を有すること。⑨ ソート紙揃え機能を有していること。⑩ ウォームアップは60秒以内であること。⑪ ノンスタック方式のトレイレス自動両面機能を有していること。⑫ 自動両面原稿送り装置を装備していること。また、サイズの違う原稿を、自動原稿送り装置で一度に読み取れること。⑬ ステープル機能を有していること。(指定機のみ:別紙2参照)⑭ ネットワークプリンター、ネットワークスキャナーの機能を有していること。(指定機のみ:別紙2及び別紙3参照)⑮ 通常コピーカウントの外に両面コピー枚数のカウントが可能であること。⑯ 2アップ以上の機能を有すること。⑰ 機器は新品を納入すること。⑱ 機器内のデータを消去できる機能を有していること。⑲ グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合製品であること。⑳ 部門ごとの使用枚数が把握できる機能を有していること。(カードまたは本体機能による)(指定機のみ:別紙2参照)○21 複写サイズ及び複写枚数(両面・片面)が管理できること。⑵ 保守業者は次の項目について、保守業務を誠実に行うこと。① 機器は定期的に点検・整備・部品の交換を行うことにより、良好な状態に保つこと。② 故障回数が多い場合は、点検回数を増やすとともに故障回数が減少しない場合は本市と協議のうえ同一程度の性能を持った機器との取り替えを行うこと。③ 消耗品(コピー用紙、ステープルを除く)については、定期的に供給し、不足をきたさないこと。また、保守・修繕を実際に担当する営業所において、部品を在庫保有しておくこと。④ 故障の発生時、本市からの修繕依頼を受理後、原則1時間(遅くとも2時間)以内に到着できる万全の体制を確立しておくこと。また、平日午前9時~午後5時30分については必ず受理できるようにしておくこと。風水害等やむを得ない事情により、上記時間内に本市に到着できない場合は、その旨を本市に連絡のうえ、修繕を実施する日時等を打ち合わせすること。⑤ 修繕依頼連絡先・紙詰まり等軽微な故障への対処方法を機器の分かりやすいところに表示しておくこと。⑥ 部品交換、修繕などに日数のかかる場合は、代替製品を用意すること。⑦ 消耗品については、グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合製品であること。⑶ 設置作業① 機器設置作業については、担当者と連絡調整の上、設置日程表を速やかに提出し、作業を円滑に進めること。なお、設置作業日時については、本市の指示により区役所開庁時間外(平日午後5時30分以降・土曜日・日曜日)になる可能性がある。② 設置場所については、設置スペース、電源位置、コンセント形状等をあらかじめ確認しておくこと。③ 機器の設置については、設置場所の担当者に確認の上、契約業者が責任をもって設置を行い、本市業務に支障をきたさないように努めること。④ 機器の搬入・組立・設置時に発生する費用等、本件に関する一切の経費は全て本契約に含むものとする。⑤ 本市が指定する場所に本体を設置調整し、既存ネットワークケーブルとの接続を行うこと。⑥ 本市の都合により、ネットワーク接続及び疎通確認は機器の設置日程とは別の日程となる可能性があり、その場合の接続等実施日程は、別途本市担当者と調整すること。9 その他⑴ 請求に際しては、本市担当者より毎月、機器ごとの使用枚数実績をメール・FAX等で送付するので、当該実績に基づいて請求すること。なお、請求書には、請求の原因となる機器ごとの使用枚数実績の明細書(部門管理ごとの使用カウント・両面カウントを明記したもの。様式は問わない。)を添付すること。⑵ 設置及び撤去作業について、落札業者は設置業者と日程等調整し、本市の了解を得ること。⑶ 落札業者は、複写機設置時に本市担当者に操作説明を行うこと。⑷ 使用済みトナーカートリッジ等不用品については、回収を行うこと。なお、不用品回収で再生利用可能なものは、自然環境保全と資源の有効活用をはかる点から、再利用すること。⑸ 本市の都合により設置場所を庁舎内の別の場所に移動する場合がある。⑹ 応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。

契約後の仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。⑺ 契約満了後、機器読み取りデータが残っている場合には、当該データを完全に消去し、修復不可能な状態にすること。また、作業完了後には、その作業実施を担保する証明書(任意様式)を発行すること。⑻ 当該契約は、令和5年度予算の発効をもって成立する。グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。2なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。3 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境管理課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。⑴ 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車⑵ 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車4 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。5 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境管理課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について⑴ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。⑵ 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。⑶ 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。⑷ 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。⑸ 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。⑹ 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。公益通報等にかかる特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)へ報告しなければならない。3 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市鶴見区役所総務課(連絡先:06-6915-9625)に報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。

(発注者:大阪市 受注者:事業者)別紙1【設置可能範囲】①(幅)950㎜×(奥行)750㎜②(幅)950㎜×(奥行)750㎜③(幅)1,803㎜×(奥行)1,000㎜【設置可能範囲】④(幅)1,803㎜×(奥行)804㎜⑤(幅)950㎜×(奥行)804㎜⑥(幅)1,936㎜×(奥行)804㎜庁舎1階(区役所側) 庁舎1階(保健福祉センター側)② ①③⑤④⑥別紙1⑧(幅)1,803㎜×(奥行)804㎜【設置可能範囲】⑦(幅)900㎜×(奥行)804㎜ ※幅に手差しトレイは含まない庁舎2階(区役所⑧カウンタ⑦別紙1⑨(幅)1,803㎜×(奥行)804㎜ ⑩(幅)1,500㎜×(奥行)804㎜【設置可能範囲】庁舎3階⑨⑩別紙1【設置可能範囲】⑪(幅)1,803㎜×(奥行)820㎜※注意「設置可能範囲」について①「幅」:手差しの補助トレイを開いた状態②「奥行」:給紙トレイを閉めた状態庁舎4階⑪別紙2課 係 名複写及びプリント速度(A4版横)単位:枚/分以上ネットワークプリンタースキャナー ステープル装置使用者部門管理機能①窓口サービス課(住民情報)45 ○ ○ 〇 ○②窓口サービス課(戸籍)40 ○ ○ 〇 ○③ 市民協働課 60 ○ ○ 〇 ○④保健福祉課(健康づくり)60 ○ ○ 〇 ○⑤保健福祉課(子育て・障がい)45 ○ ○ 〇 ○⑥保健福祉課(介護・高齢)50 ○ ○ 〇 ○⑦保健福祉課(生活支援)40 ○ ○ 〇 ○⑧保健福祉課(生活支援)50 ○ ○ 〇 ○⑨窓口サービス課(保険年金)60 ○ ○ 〇 ○⑩ 総務課4階 75 ○ ○ 〇 ○⑪ 総務課3階 40 ○ ○ 〇 ○別紙2コピー使用枚数(期間:令和年4月~10月)課 係 名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 備考①窓口サービス課(住民情報)29,825 21,504 20,758 20,876 20,558 27,429 25,132 166,082 枚②窓口サービス課(戸籍)6,854 3,696 4,105 3,745 4,876 9,102 8,179 40,557 枚③ 市民協働課 38,753 15,359 25,487 16,653 22,671 26,042 15,926 160,891 枚④保健福祉課(健康づくり)50,074 50,574 49,402 30,600 36,477 32,551 27,144 276,822 枚⑤保健福祉課(子育て・障がい)35,283 28,201 34,132 24,209 36,803 34,301 35,625 228,554 枚⑥保健福祉課(介護・高齢)20,470 13,774 21,880 17,673 12,912 13,269 12,295 112,273 枚⑦保健福祉課(生活支援)31,907 20,357 27,052 22,322 24,847 21,721 18,901 167,107 枚 2台の合計枚数⑧窓口サービス課(保険年金)14,888 12,251 16,052 14,887 12,778 14,028 12,022 96,906 枚⑨ 総務課 13,084 13,156 16,126 21,536 8,826 10,702 27,629 111,059 枚 2台の合計枚数241,138 178,872 214,994 172,501 180,748 189,145 182,853 1,360,251 枚合計合計別紙3ネットワークプリンター・スキャナー仕様書1 ネットワークプリンター⑴ プリント印刷中でもコピー作業の予約ができること。また、コピー作業中にプリント印刷の予約ができること。⑵ ウェブ上でプリンターの状態を管理できる機能をもつこと。⑶ 出力物のセキュリティを守るためパソコンから出力指示後、複合機本体にID番号(パスワード)を入力後、出力ができる機能を持っていること。2 ネットワークスキャナー⑴ 原稿送り装置の原稿読取スピードが出力スピードと同等以上の速度があること。⑵ 自動両面原稿送り装置を装備し、両面原稿も出力スピードと同等以上の速度で読み取りできること。また、サイズの違う原稿を、自動原稿送り装置で一度に読み取れること。⑶ 原稿を機械にセットしてからパソコンに戻って読み取り指示を行うのではなく、スキャン作業は機械の前で操作できること。⑷ スキャナーで読み取ったデータを複合機にてPDFファイルに変換し、大阪市デジタル統括室が管理するサーバーのドメイン環境にて指定されたファイルサーバーへ転送できること。また、スキャンデータのセキュリティを確保するため、読み取ったデータを複合機のハードディスクに保持できることとし、5個以上の保持BOXを有し、暗証番号を設定できること。なお、パソコンからの操作により取り出す機能を提供できること。パソコンからの取り出しにおいては新たなソフトウェアを必要としないこと。3 ネットワーク全般⑴ ネットワークインターフェイスについて、100BASE-TX及び10BASE-Tに対応していること。⑵ 別途調達のパソコンからの印刷等を正常に行えるよう設定・確認作業を実施し、Windows10 以降のOSにおいて動作保証されていること。なお、発注者のパソコンのOSのバージョンアップに対応すること。⑶ 設置機器に、本市が指定する機器番号を貼付すること。⑷ 必要な付属品(ドライバ、説明書等)を用意しておくこと。⑸ 本市パソコン(別途調達分、Windows 10)へのドライバインストール及びアンインストールを簡便に実施するため、そのバッチファイルを作成し、本市に提供すること。提供の方法については、別途担当者から要望がない限り、CD-ROMもしくはDVD-ROMによるものとする。⑹ 本市のパソコンでプリンター機能、スキャナー機能を活用できるようネットワークの設定(ドライバ・アプリケーションの導入等)及び確認作業を本市の要請に基づいて行うこと。