入札情報は以下の通りです。

件名南津守さくら公園防球ネット修繕ほか2件
公示日または更新日2023 年 11 月 2 日
組織大阪府大阪市
取得日2023 年 11 月 2 日 19:27:46

公告内容

soft_label: iTextSharp ctime: 2023/10/30 10:17:12 mtime: 2023/10/30 10:17:14 title: subject: keywords: software: KM_750i author:

soft_label: iTextSharp ctime: 2023/10/30 10:16:53 mtime: 2023/10/30 10:16:56 title: subject: keywords: software: KM_750i author:

修 繕 仕 様 書1 修繕名称 市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕2 修繕場所 市岡工営所3階(便所1か所、脱衣室2か所の3か所の取替修繕)・・・大阪市港区市岡2丁目15番74号3 修繕内容 別紙明細書のとおり4 履行期限 契約後30日5 一般事項応札にあたっては本仕様書を十分に検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は当局の解釈によるものとする。6 特記事項(1)使用材料本修繕に係る使用材料はすべて新品とし、受注者において調整すること。使用する塗料については、施工場所の現状の色とするが、詳細なことについては、施工前に本市担当者と十分な打合せを行うこと。(2)関係法令の厳守受注者は、本修繕を実施するにあたり、労働基準法、労働安全衛生法、消防法等その他関係法令を遵守すること。(3)事故防止受注者は本修繕に係る一切の事故を未然に防止するため、有効かつ適切な事故防止対策を講じること。(4)現場管理ア 受注者は、本市担当者と十分に打合せを行うこと。イ 受注者は、修繕に従事する作業員等を指揮監督し、事故防止及び整理整頓に勤めること。(5)損害賠償ア 修繕の不完全、作業の不注意、保安施設の不備等によって生じた損害は、受注者の負担にと責任において損害賠償を行うこと。イ 修繕作業によって第三者に危害を及ぼし又は損害を与えたときは、原則として受注者が処理解決にあたること。(6)あと片付け等作業準備、あと片付け、清掃などは、すべて受注者の負担とする。(7)撤去品本修繕により発生した撤去品は受注者により処分することとし、「廃棄物の処理及び清掃する法律」等関係法令に基づき適正に処分すること。(8)その他ア 修繕作業等に係る電気、水道、ガス等は受注者において調達すること。ただし、作業場所に本市電力または水道設備がある場合は、本市担当者の承諾を得れば使用しても良い。イ 車両の乗り入れは事前に、本市担当者と十分な打合せを行うこと。ウ 作業日時については、本市担当者と十分な打合せを行うこと。エ 履行中、諸種の理由により本仕様書上に変更の必要が生じたとき、あるいは不審が生じたときは、直ちに本市担当者へ連絡し、その指示を受けるものとする。7 提出書類受注者は、本市担当者の指定する期日までに次の書類を提出しなければならない。① 修繕着手通知書 (様式1) 2 部 契約後 14日以内② 修繕工程表 (様式2) 2 部 契約後 14日以内③ 業務責任者通知書 (様式3) 2 部 契約後 14日以内④ 打合せ記録書 (様式4) 2 部 その都度⑤ 修繕完了通知書 (様式5) 2 部 完成時⑥ 完成写真 2 部 完成時⑦ 完成図面 2 部 完成時(様式指定なし)⑧ 請求書 1 部 完成時(本市指定様式)8 検査ア 修繕が完了したときは、速やかに関係書類を提出のうえ当局の検査を受けること。なお検査には必ず受注者が立会いし、検査執行に協力しなければならない。イ 検査不合格の場合は、本市担当者の指示する期間内に所要の手直し又は再修繕を完了し、再度検査を受けなければならない。9 本市担当者建設局 西部方面管理事務所 市岡工営所住 所:大阪市港区市岡2丁目15番74号電話番号:06-6576-0761担当者名:吉田 康文修繕名称(円)内訳取替施工費諸経費合 計修 繕 内 容 数 量 摘 要材料費修 繕 明 細 書 市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕消費税額1式1式1式市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕 位置図市岡工営所:大阪市港区市岡2-15-74男子便所台付自動水栓・・1台壁排水金具・・・1台脱衣室台付自動水栓・・2台壁排水金具・・・2台修繕箇所詳細図(市岡工営所)様式1修 繕 着 手 通 知 書令和 年 月 日大阪市長 様次のとおり修繕請負を着手しましたので通知します。記修 繕 名 称 市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕修 繕 場 所 市岡工営所3階(便所1か所、脱衣室2か所の3か所の取替修繕)・・・大阪市港区市岡2丁目15番74号契 約 年 月 日 令和 年 月 日着 手 年 月 日 令和 年 月 日完了期限 令和 年 月 日建 設 局市岡工営所長 係 長 係 員課 長 課長代理 係 長 係 員課 長 課長代理 係 長 係 員受注者 所 在 地商号または名称代 表 者 名様式2修 繕 工 程 表令和 年 月 日大阪市長 様1 修 繕 名 称:市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕2 履 行 期 間:(自)令和 年 月 日 (至)令和 年 月 日3 工程表月日業務(注)業務種別ごとに契約の日より完了期日までの所要日数をバーチャートで表すこと。種別は機械又は電気等の種別と職務内容を記入すること。受注者 所 在 地商号または名称代 表 者 名様式3業 務 責 任 者 通 知 書令和 年 月 日大阪市長 様次のとおり定めましたので通知します。記1 修 繕 名 称:市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕2 業務責任者名:受注者 所 在 地商号または名称代 表 者 名様式4打 合 せ 記 録 書令和 年 月 日修繕名称:市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕□発注者発議 □指示・□通知・□協議・□その他( )□受注者発議 □協議・□承諾・□報告・□通知・□提出・□その他( )処理・回答 令和 年 月 日□発 注 者 上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。□その他□受 注 者 上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。□その他様式5修 繕 完 了 通 知 書令和 年 月 日大阪市長 様次のとおり修繕請負を完了しましたので通知します。記修 繕 名 称 市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕修 繕 場 所 市岡工営所3階(便所1か所、脱衣室2か所の3か所の取替修繕)・・・大阪市港区市岡2丁目15番74号契 約 年 月 日 令和 年 月 日完了期限 令和 年 月 日完 了 年 月 日 令和 年 月 日建 設 局市岡工営所長 係 長 係 員課 長 課長代理 係 長 係 員(設 計)受注者 所 在 地商号または名称代 表 者 名請 求 書令和 年 月 日大阪市長 様住 所氏 名次のとおり請求します。金 額 ¥ 円也内 容市岡工営所自動水栓及び排水金具取替修繕※ 金額の前には必ず¥を付けてください。債権者登録済の金融機関の口座に振り込んでください。債権者番号 指定口座※ 指定口座は、A、B、C、D、Mよりご指定ください。次に指定する金融機関の口座に振り込んでください。

金融機関名称 支店名称預金種別 口座番号フリガナ口座名義本市記入欄記載事項等照合先(契約番号等) 執行主管コード 支出命令番号業務区分 歳 出 歳 入 歳計外 基 金暴力団等の排除に関する特記仕様書1 暴力団等の排除について(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)は、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等(以下「下請負人等」という。)に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入(以下「不当介入」という。)を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長(以下「監督職員等」という。)へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。2 誓約書の提出について受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。R5.4.1~H29.5.1~特記仕様書(その他の請負契約)(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、当該業務の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務の履行について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(建設局総務部総務課)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。(発注者:大阪市 受注者:請負者)H29.5.1~特記仕様書第1条 発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者の建設局総務部総務課(連絡先:06-6615-6436)に報告しなければならない。