入札情報は以下の通りです。

件名都市交通局デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)
公示日または更新日2023 年 12 月 5 日
組織大阪府大阪市
取得日2023 年 12 月 5 日 19:30:03

公告内容

1.入札に付する事項(1)(2)(3)(2)(3)(1)配付開始日(2)配付方法4.仕様書に対する質問・回答(1)質問締切日時(2)(3)(4)(2)(3)(4)落札者の決定方法(1)(2)(1)(2)2.入札参加資格登録種目必要な許認可(登録)等その他(実績要件等)(1)なし履行場所又は納入場所 本市指定場所履行期間又は納入期限 令和6年2月1日~令和10年9月30日事後審査型制限付一般競争入札の執行について令和5年12月5日大阪市都市交通局長 西川 匡事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。

案件名称 都市交通局デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)令和5年12月5日(火)本案件にかかる別添PDFファイルをダウンロードしてください。

令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿に以下の承認種目で登録していること。

業務委託種目「12-02-03複写機(複写サービスを含む)」なし3.仕様書令和5年12月14日(木)午後5時本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、無記名で、FAXまたは電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記契約担当あて送信すること(必着)。

※ FAXまたはメールにて質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。

なお、業者名については名乗らず、案件名称の質問について、FAXまたはメールが届いているかのみを確認すること。

令和5年12月19日(火)大阪市ホームページに掲載する。

掲載場所(大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>物品供給等入札等情報>物品供給等入札案件>都市交通局 物品供給等入札案件)ただし、質問がない場合は掲載しない。

質問方法質問への回答日質問への回答方法契約担当大阪市都市交通局(総務担当)大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階電話 06-6208-8893 FAX 06-6208-0008メールアドレス mail:eb0001@city.osaka.lg.jp事業担当大阪市都市交通局(総務担当)大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階落札決定(予定)日令和5年12月25日(月)を予定とするが、前後する場合がある。

なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。

入札書記載金額は、仕様書に記載の使用予定数量をもとに、履行期間中の予定枚数にモノクロ及びカラーそれぞれの1枚当たりの単価(消費税相当額を除く)を乗じて算出した合計額とする。(ただし、それぞれ小数点以下の端数がある場合は小数点以下を切り捨てる。)例)モノクロ単価 10円、カラー単価 20円とする場合 モノクロ:10円×135,000枚/年×(56月/12月)=6,300,000円・・・① カラー:20円×10,000枚/年×(56月/12月)=933,333円・・・② 総額 ①+②=7,233,333円7.その他この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期継続契約案件である。

本件の契約金額は、モノクロ及びカラーそれぞれの1枚当たりの単価とする。

入札方法 共通事項に記載入札書記載金額5.入札執行日時及び場所等(1)共通事項に記載6.入札方法等入札日時 (即時開札)令和5年12月21日(木)午前10時 ※入札室は約30分前より開場(入札書は、別添ファイルの書類をA4サイズ白無地用紙にダウンロード印刷して使用すること。なお、入札書と入札書別紙「算出表」との間に、入札書に押印した印と同じものを用いて押印(割印)すること。)入札執行場所大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所地下1階第6共通会議室(1)① 公告本文に定める入札参加資格をすべて満たすものであること。

② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

③ 入札書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。

④入札書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。

(3)(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(1)(2)①入札書は、入札金額、住所、会社名、氏名等、必要な事項がすべて記入されたものを有効なものとして取り扱う。

②入札書に記入する入札金額については次のとおりとする。ただし、これらによらない場合は、公告本文で別途定める。

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については、100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。

③ 入札書の記入は注意して正確に行い、確認を行ってから入札を行うこと。

④ 入札書は、公告本文に定めた時間までに指定の入札箱に投入すること。

⑤ 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出のうえ、入札書を投入すること。

⑥ 投入された入札書は訂正、再提出又は撤回をすることはできない。

4.再度入札1.入札参加資格(2)入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き開札日現在による。

入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。

入札参加資格審査資料(以下「資格審査資料」という。)の提出の必要がある案件については、大阪市の指定する期限までに、公告本文に定める資格審査資料を提出できること。

令和4・5・6年度大阪市入札参加有資格者名簿(業務委託)に当該案件に応じた種目で登録されていること。

2.入札参加手続等入札参加申請入札書の提出をもって入札参加申請とする。

入札は紙により行う。郵便・事前預かり等は認めない。

入札の辞退入札書提出後の辞退は認めない。

仕様書の取得方法公告本文にて定める。

仕様書等に対する質問質問、回答の日時、方法について公告本文に定める。

上記(1)~(5)によらない場合は、公告本文に定める。

開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに出席している入札参加者により再度の入札を行う。なお、回数については基本1回とする。その方法については、その都度大阪市から指示する。再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出し、代理人印による入札をすることができる。ただし、再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなす。

3.入札の方法等入札日時・場所は公告本文に定める。開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。

入札参加者がない場合は当該入札を取止め又は中止する。

(3)入札書の提出(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)(2)(3)①当該落札候補者が入札参加資格を有するものであることを確認した場合は、その者を落札者とし、落札決定を通知するものとする。

②当該落札候補者が入札参加資格を有しないものであることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし(3)の入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格もって入札した者が2者以上あるときは、(2)の審査順位により落札候補者とする。

(5)(6)(7)① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けている。

② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている。

(9)7.落札の決定日申出書類に虚偽の記載をした者の入札次の場合のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再度入札に参加できない。

大阪市契約規則(昭和39年規則18号)第28条第1項各号のいずれかに該当する入札1に定める入札参加資格を有しない者がした入札、又は委任状による確認を受けない代理人がした入札大阪市都市交通局所定の入札書を用いないでした入札再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候補者がした入札同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札5.入札の無効6.入札参加資格の審査及び落札者の決定開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、落札の決定は保留する。なお、落札候補者及び入札金額を入札会場内で即時公表する。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって落札候補者を決定するものとする。なお、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって第3位までの審査順位を決定する。ただし、第4位以降の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって審査順位を定める。

落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるか審査する。

(4)前号で規定する審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。

開札後落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。

(8)開札後落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする。

落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することができない。辞退した場合は、入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を行う。

(3)の入札参加資格の審査にあたっては、落札候補者は、公告本文に定める資格審査資料を、開札日((4)②において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日)の翌日(翌日が大阪市における執務の休日にあたるときは、その翌日とし、休日が連続するときは、休日最終日の翌日とする。以下同じ)の午後5時30分までに提出しなければならない。期限までに提出がない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書(落札候補者用)を提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は停止措置は行わないものとする。(資格審査資料の提出の必要がない案件についても同期限まで(開札日と同日に落札決定を行うものについては、開札日の午後4時までとする。再度入札となった場合は午後5時までとする。)に限り理由書(落札候補者用)の提出を受付け、大阪市がやむを得ない理由であると認めた場合は当該落札候補者のした入札を無効とし、停止措置は行わないものとする。)(4)②の手続きにより落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付して、当該落札候補者に通知する。

原則として、落札の決定日は公告本文に定める。なお、入札参加資格の審査対象者が複数生じた場合等は、必要な審査・調査を行ったのち決定するものとする。

(1)①落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき②落札者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて誠実に履行したと認められる書類を提出したとき、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき(ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。)③ 契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額)が500万円未満であるとき(1)(2)(3)(4)(5)(6)① 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている②大阪市契約規則第32条第2項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるとき(8)(9)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、事後審査型制限付一般競争入札の手引、大阪市競争入札参加者心得等の定めるところによる。

9.その他提出された資格審査資料等は、入札に関する審査以外に使用しない。

契約条項を示す場所 公告本文にある契約・入札担当契約書作成の要否 要大阪市側の都合等により、必要と認めるときは当該入札を延期又は中止することがある。

仕様書等に対する質問への回答は、システム上の問題等により、回答の掲載が公開時間に遅れる場合もある。

入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充分留意すること。

(7)落札の決定から契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、契約の締結を行わないものとする。

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う。

8.入札保証金及び契約保証金入札保証金(見積った契約希望金額の100分の3以上) 免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価契約にあつては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、落札金額を1年当たりの額に換算した額))の100分の3(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に相当する違約金を徴収する。

(2)契約保証金契約金額(単価契約にあつては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあつては、契約金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の10以上納付また、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。

1単価契約仕様書1.件 名都市交通局デジタル複合機(モノクロ及びカラー)長期借入(単価契約)2.設置台数1台3.設置場所大阪市北区中之島1丁目3番 20号大阪市都市交通局執務室(大阪市役所地下1階)4.使用予定数量(年間複写予定枚数)白黒 約 135,000 枚カラー 約 10,000 枚5.契約期間令和6年2月1日~令和 10年9月 30日(56月)6.内 容デジタル複合機(付属品含む)の使用、複写に必要な消耗品(コピー用紙・ステープル除く)の供給並びに良好な機器状況を維持するための保守について、白黒及びカラー1枚あたりの複写料により、単価契約する。7.設置機器の規格、保守内容等次の形式・機能を有する機器であること。(設置機器)(1) デジタル複合機であること。(2) 型式はコンソール(据置型)タイプであること。(3) ウォームアップタイムは1分以内であること。(4) 機械占有寸法は、フィニッシャーを取り付けた状態で 1,950mm(幅)×900mm(奥行き)以下(トレイを最大に伸ばした時)であること。(5) ノンスタック方式のトレイレス自動両面機能を有していること。(6) 自動両面原稿送り装置を装備し、130枚以上の原稿をセットできること。また、サイズの違う原稿を一度に読み取ることが可能であること。(7) 複写速度は、片面、両面ともに、白黒 60 ページ/分以上(A4ヨコ)、カラー45ページ/分以上(A4ヨコ)を有する機器であること。(8) 原稿サイズは、最大A3判が可能であること。(9) 複写サイズは、最小A5判、最大A3判が可能であること。(10) 複写倍率は、次のとおりとする。2固定 縮小3段階(86%、81%、70%)以上拡大3段階(115%、122%、141%)以上任意 最小25%以下、最大 400%以上(1%きざみ)(11) 2枚または4枚の原稿を、1枚にまとめて複写する機能があること。(12) 前面給紙トレイ方式で3段以上かつ手差し給紙が可能なこと。(13) 拡大縮小コピー時においても、専用カセットなどの付属品を必要とせずコピーできること。(14) 自動用紙選択機能、自動倍率選択機能、自動濃度調整機能等の自動化機能があること。(15) 原稿を読み込みながら並行してコピー排出できること。(16) 自動ステープル機能とパンチ穴あけ機能を有するフィニッシャーを装備すること。(17) 電子ソート機能があること。(18) 最大消費電力はオプションをフル稼働した場合でも、100V、20A、2.0KW 以下であること。(19) 両面複写枚数がカウント可能であること。(20) 機器本体からの情報漏洩を防止するため、内蔵ハードディスクに蓄積されたデータを消去する機能を有すること。(21) 本体認証、本体集計管理機能を搭載していること。(22) カラー出力の使用制限を設定するため、IC カード認証機能を搭載していること。

(認証機能機器は複合機1台に1つとする。なお、複合機1台につき必要とするカード枚数は、別途指示するものとする。(2枚程度の予定))(ネットワークプリンタ機能)(1) 印刷速度は、複写時と同等以上であること。(2) 2枚または4枚の原稿を、1枚にまとめて印刷する機能があること。(3) パソコン側からの指示により、パンチ穴あけ及びステープルが行われること。(4) 複写ページのドキュメントをプリントアウトするときに小冊子を作成するように自動的に面割付をする機能があること。(5) プリント印刷中でもコピー作業の予約ができること。また、コピー作業中にプリント印刷の予約ができること。(6) ウェブ上でプリンタの状態を管理できる機能をもつこと。(7) 印刷物のセキュリティを確保するため、パソコンから印刷指示後、複合機本体にパスワードを入力してから出力できる機能を有すること。(ネットワークスキャナー機能)(1) 自動両面原稿送り装置を装備し、両面原稿もスムーズに読み取りできること。(2) 読み取り速度は、複写時と同等以上であること。(3) 原稿を機械にセットしてからパソコンに戻って読み取り指示を行うのではなく、スキャン作業は機械の前で操作できること。(4) スキャナで読み取ったデータを複合機にて PDFファイルに変換し、指定されたフ3ァイルサーバーへ転送できること。(5) セキュリティ確保のため複合機に保存したデータをパスワードにて保護する機能を有すること。保存されたデータは、一定期間後自動削除する機能を有すること。(ネットワーク全般)(1) ネットワークインターフェイスについては、100BASE-TX/10BASE-T に対応していること。(2) 本市が指定する場所に本体を設置調整し、ネットワークケーブルの敷設も行うこと。(3) 本市別途調達のパソコンからの印刷等を正常に行えるように設定・確認作業を実施すること。設定が必要な庁内パソコン(Windows10)の台数24台(令和5年 12月現在)(4) ネットワークケーブルはカテゴリ5(10BASE-T/100BASE-TX 対応)以上の規格であること。(5) 敷設するネットワークケーブルに、本市が指定するマーキングを貼ること。(6) 複合機に本市が指定する機器番号を貼ること。(7) 既存のパソコンでネットワークプリンタ、ネットワークスキャナー機能等を活用できるよう、本市からの要請に基づきネットワーク設定を行うこと。また、それにかかる費用を負担すること。(8) 設定インストールに関しては、事前に担当者と打ち合わせること。(9) プリンタドライバインストール手順書を作成し、提供すること。(10) パソコンの機種更新及び増減があった場合は随時対応すること。(11) 機器の導入後、本市の要請に基づき随時、使用に関する疑問回答、応用等の教育・講習を実施すること。(保守内容)(1) 点検、整備、部品の交換を行い、機能を良好な状態に保つこと。また、適切な装備、部品の交換を行っても機器の良好な稼動が確保されない場合は、直ちに同等以上の性能を有する代替機を設置すること。また、それらにかかる費用は受注者の負担とする。(2) 機器について毎月1回以上の定期点検を行うこと。(3) 消耗品(コピー用紙・ステープルを除く)については、定期的に供給し、不足をきたさないこと。また、保守、修繕を担当する営業所等において、部品が在庫所有されていること。(4) 故障の発生等、納入先からの修繕依頼を受理後、2時間以内に到着できる保守体制が確立されていること。また、風水害等やむを得ない事情により上記時間内に到着できない場合は、その旨納入先に連絡の上、修繕を実施する日時を打ち合わせること。(5) 修繕依頼連絡先、紙詰まり等軽微な障害への対処方法を機器の分かりやすい所に表示しておくこと。4(その他)(1) 機器設置作業については、担当者との連絡調整のうえ、円滑に進めること。なお、機器設置は、平日(9時~17時 30分)の1日程度で作業を行うこと。ただし、平日の作業に関しては、本市職員の業務に影響を及ぼさない(騒音が発生しない等)ように十分注意すること。また、本市の指示により、平日9時以前又は 17 時 30分以降に作業を行う場合もある。スケジュールについては、変更もありえるので、その際は本市の指示に従うこと。なお、設置場所については別途指示するものとする。設置タイミングについては、本市と協議の上、行うこと。(2) 当局の組織改正などにより機器を移設する必要が生じた場合は、当局の指示により受注者が移設を行うこと。(3) 運搬、設置工事、移設、撤去等にかかる費用については、受注者負担とする。(4) 使用済みのトナーカートリッジ等不用品については、回収を行うこと。不用品回収で再生可能なものは、自然環境保護と資源の有効活用を図る観点から再利用を進めること。(5) 毎月のコピー回数及び両面コピー回数を翌月10日までに報告すること。(6) グリーン購入法、エコマーク及び国際エネルギースタープログラム適合商品であること。(7) 紙詰まりのときは、料金カウントがアップしないこと。(8) 年間複写予定枚数は、契約期間中における当局の予定枚数を示すもので、実際枚数との差異について異議を申し立てることはできないものとする。(9) 長期使用するため、機械は新品(新造機)であること。(10) 機器導入後、利用環境に応じた簡易な操作マニュアルを提供すること。(11) 契約期間満了間近及び契約期間満了後における受注者の作業は次のとおりとする。

なお、当局が再度賃借をすると判断した場合には、再賃借後の契約期間満了後に次の作業を行うこと。・ 撤去作業は、入札落札業者と現設置業者の間で日程調整し、総務担当の承認を得ること。・ 機器のメモリー及びハードディスクから設定データ及び蓄積データ等の内容を完全消去すること。また、データ消去について証明書を発行すること。なお、証明書の様式は受注者の任意によるもので可とする。(12) この仕様書に疑義が生じた場合は、担当者と打ち合わせること。○担当者大阪市都市交通局総務担当 畑中・西村TEL 06-6208-88935グリーン配送に係る特記仕様書1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。(1) 大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車(2) 神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。大阪市グリーン配送に関する問合せ大阪市環境局環境管理部環境規制課自動車排ガス対策グループ電 話:06-6615-7965注 「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車 NOx・PM 法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。6公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条 受注者および受注者の役職員は、本契約に係る業務(以下「当該業務」という。)の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成 18年大阪市条例第 16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条 受注者は、当該業務について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(都市交通局総務担当)へ報告しなければならない。2 受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第 12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(都市交通局総務担当)へ報告しなければならない。(調査の協力)第3条 受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行う調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第4条 受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報に係る事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第5条 発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。