入札情報は以下の通りです。

件名海域水質調査業務(その2)に係る一般競争入札を実施(環境共生課)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 3 月 17 日
組織大阪府堺市
取得日2021 年 3 月 17 日 19:26:25

公告内容

堺市公告第178号一般競争入札の実施にあたり、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第8条の規定により、次のとおり公告する。令和3年3月17日堺市長 永藤 英機1 契約事務担当課〒590‐0078堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階堺市 環境局 環境保全部 環境共生課電話 072-228-7440FAX 072-228-73172 競争入札に付する事項(1) 件名:海域水質調査業務(その2)(2) 履行場所:堺7-3区沖 ほか3地点(3) 履行期間:契約締結日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要「2021年度公共用水域の水質測定計画」の測定地点(準基準点)及び堺市が独自に設定した測定地点(補助点)における公共用水域(海域)の水質状況の調査を行う。(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「計量証明業 063002 水質」で有効な登録を有していること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)第3条の規定に該当しないこと。(3) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。)(以下「入札参加回避」という。)を受けていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。(5) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)を受けていないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。(6) 本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。)(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8)平成 27 年4月1日以降に国又は地方公共団体において、公共用水域(海域)の水質調査の契約を元請けとして履行した実績を有し、かつ、当該実績を証明できる書類を提出することができる者であること。(9)計量法(平成 4 年法律第 51 号)第 107 条に基づく「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」の登録を受けた者であること。(10)業務全般に責任を持つ業務責任者として、計量法第122条第1項に基づく計量士(環境計量士(濃度関係))の登録を受けた者を配置できる者であること。(11)仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。(1) 配布期間公告日から令和3年3月31日(水)まで(2) 配布方法堺市ホームページからダウンロードhttp://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/sonota/nyusatsu/R3_kaiikisuishitsu.html5 入札参加の申込み及び結果通知書の交付本入札に参加を希望する者は、下記のとおり、「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。(1) 入札参加申込みにおける提出書類、提出期限等①提出書類・入札参加資格確認申請書・組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。)・履行実績申出書・履行実績申出書の内容を証明できるもの(契約書、仕様書の写し等)・計量法第107条に基づく「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」の計量証明事業登録証の写し・計量法第122条第1項に基づく計量士登録証(環境計量士(濃度関係))の写し②提出期限令和3年3月31日(水)まで③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。・直接持参の場合上記提出期限内の午前9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に持参すること。・郵送の場合上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を、前記1の契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。)には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。(2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。

なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。6 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年4月14日(水)午後1時30分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 本館8階 調達課入札室(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。(4) 入札書に記載する金額入札は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。なお、単価を契約の主目的とし、一定の期間内における実績数量を乗じて得た金額の対価を支払うことを内容とする契約(以下「単価契約」という。)については、消費税等相当額を含まない単価を入札書に記載すること。ただし、同一の契約において複数の単価を設定する複数単価契約である場合については、消費税等相当額を含まない単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額を、総価契約と単価契約の複合契約である場合は、単価に予定数量を乗じた金額に総価の金額を加えた金額を入札書に記載すること。(5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記7(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100 分の3 に相当する額の違約金を徴収するものとする。(6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。(7) 無効となる入札 入札説明書にて定めるもの7 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。(1) 入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2) 入札参加除外を受けた場合(3) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合8 その他(1) 契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)。(契約金額について、単価契約の場合は契約単価に予定数量を乗じた額、複数単価契約の場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は落札金額とする。また、長期継続契約については、初年度に係る部分に限る。ただし、契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、契約期間が12月以上のときにあっては初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額とし、契約期間が12月未満のときにあっては契約期間内に支払うことが見込まれる総額とする。)ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。(2) 契約書作成の要否 要。(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。(5) 詳細は、入札説明書による。(6) 本公告に示した調達は、本調達に係る令和3年度予算の成立を条件とする。(予算が成立しない場合は、この公告に基づいてなされた行為は無効とする。)

入 札 説 明 書令和3年3月17日 堺市公告第178号により公告した海域水質調査業務(その2)の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1 契約事務担当課〒590‐0078堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階堺市 環境局 環境保全部 環境共生課電話 072-228-7440FAX 072-228-73172 競争入札に付する事項(1) 件名:海域水質調査業務(その2)(2) 履行場所:堺7-3区沖 ほか3地点(3) 履行期間契約締結日から令和4年3月31日まで(4) 業務概要「2021年度公共用水域の水質測定計画」の測定地点(準基準点)及び堺市が独自に設定した測定地点(補助点)における公共用水域(海域)の水質状況の調査を行う。(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「計量証明業 063002 水質」で有効な登録を有していること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)第3条の規定に該当しないこと。(3) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。)(以下「入札参加回避」という。)を受けていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。(5) 入札参加申込みの締切日から開札日までの間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)(以下「入札参加除外」という。)を受けていないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。(6) 本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。)(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8)平成 27 年4月1日以降に国又は地方公共団体において、公共用水域(海域)の水質調査の契約を元請けとして履行した実績を有し、かつ、当該実績を証明できる書類を提出することができる者であること。(9)計量法(平成 4 年法律第 51 号)第 107 条に基づく「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」の登録を受けた者であること。(10)業務全般に責任を持つ業務責任者として、計量法第122条第1項に基づく計量士(環境計量士(濃度関係))の登録を受けた者を配置できる者であること。(11)仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。(1) 配布期間公告日から令和3年3月31日(水)まで(2) 配布方法堺市ホームページからダウンロードhttp://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/sonota/nyusatsu/R3_kaiikisuishitsu.html5 入札参加の申込み及び結果通知書の交付本競争入札に参加を希望する者は、別紙「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。(1) 入札参加申込みにおける提出書類、提出期限等①提出書類・入札参加資格確認申請書・組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。)・履行実績申出書・履行実績申出書の内容を証明できるもの(契約書、仕様書の写し等)・計量法第107条に基づく「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」の計量証明事業登録証の写し・計量法第122条第1項に基づく計量士登録証(環境計量士(濃度関係))の写し②提出期限令和3年3月31日(水)まで③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。・直接持参の場合上記提出期限内の午前9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に持参すること。・郵送の場合上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を、前記1契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。)には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。(2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。

なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。6 質疑応答仕様書等に関する疑義がある場合は、令和3年3月31日(水)午後5時までに書面により質問の内容を前記1の契約事務担当課に提出しなければならない(FAX可)。7 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年4月14日(水)午後1時30分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 本館8階 調達課入札室(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。(4) 入札書に記載する金額入札は総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。なお、単価を契約の主目的とし、一定の期間内における実績数量を乗じて得た金額の対価を支払うことを内容とする契約(以下「単価契約」という。)については、消費税等相当額を含まない単価を入札書に記載すること。ただし、同一の契約において複数の単価を設定する複数単価契約である場合については、消費税等相当額を含まない単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額を、総価契約と単価契約の複合契約である場合は、単価に予定数量を乗じた金額に総価の金額を加えた金額を入札書に記載すること。(5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記9(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100 分の3 に相当する額の違約金を徴収するものとする。(6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。(7) 入札については別記の「入札に係る注意事項」を熟読すること。8 入札に参加する者に関する事項入札に参加する者は、入札者又はその代理人とする。代理人が参加する場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。(入札前に委任状を提出すること。)入札会場内への入室は1社1名に限ること。9 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。(1)入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2)入札参加除外を受けた場合(3)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合10 その他(1) 契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)。(契約金額について、単価契約の場合は契約単価に予定数量を乗じた額、複数単価契約の場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は落札金額とする。また、長期継続契約については、初年度に係る部分に限る。ただし、契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、契約期間が12月以上のときにあっては初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額とし、契約期間が12月未満のときにあっては契約期間内に支払うことが見込まれる総額とする。)ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。(2) 契約書作成の要否 要。(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。(5) 本件調達に係る契約の締結に当たっては、令和3年度予算の成立を条件とする。(予算が成立しない場合は、この公告に基づいてなされた行為は無効とする。)入札に係る注意事項下記事項を熟読の上、入札に参加すること。1 入札までに入札参加停止等の措置を受けた場合は、入札参加資格を取り消すものとする。2 入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出すること。3 入札は市で交付する用紙によること。4 入札書には、会社の所在地(住所)、名称(商号)及び代表者職氏名を記入し、使用印鑑(代理人の場合は受任者印)を鮮明に押印すること。5 入札当日、入札開始前に次の書類を提出しなければならない。(1)委任状(代理人により入札を行う場合)6 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加できないので注意すること。(1) 入札参加関係書類を所定の期日までに受け取りに来ないとき。(2) 入札参加資格確認申請書等の提出が期日までにないとき。(3) 入札参加資格を満たさないもの。(4) 入札参加資格確認の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなったもの。(5)入札時間に遅刻したとき。(6)印鑑(代表者の場合は登録した使用印鑑、代理人の場合は受任者印)を持参しないとき。(7)代理人により入札を行う場合で、代理人が委任状を提出しないとき。7 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。(2) 入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。(3) 入札書に記名押印がないとき。(4) 入札金額を訂正したとき。(5) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。(6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。(7) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。

(8) 代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人が、他の入札参加者の代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人を兼ねているとき。(9) 入札者の資格のない者が入札したとき。(10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。(11) 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。(12) 再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額で入札したとき。(13)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。(14) その他入札に関する条件に違反したとき。8 入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印した入札書に「辞退」と明記のうえ、入札箱に投函すること。9 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断し、延期し、又は取り止めることがある。10 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。11 再度入札の回数は原則2回とする。12 再度入札に参加することができる者は、再度入札に付す直前の入札に参加した者とする。ただし、その直前の入札で無効とされた者又は辞退の入札を行った者は参加することができない。13 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。14 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。15 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。)をもって落札金額とするので、入札者は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。16 入札終了後、落札者以外の者は速やかに仕様書等を返納すること。17 当該入札は、令和3年度の予算成立を前提に準備行為として行うものであるので、落札決定後、10日(市の休日を除く。)以内に契約を締結すること。また、契約締結に際しては、見積書(見積内訳明細書)及び堺市暴力団排除条例(平成 24年条例第35 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)を作成し、提出すること。

海域水質調査業務(その2)仕様書○業務名称海域水質調査業務(その2)○業務目的本業務は、大阪府が水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第16条に基づき作成した「2021 年度公共用水域の水質測定計画」の測定地点(準基準点)及び堺市が独自に設定した測定地点(補助点)における公共用水域(海域)の水質の状況を調査し、水質汚濁防止対策の基礎的な資料を得ることを目的とする。○履行場所(測定地点)測定地点は、下表及び別図1のとおりとする。海域測定地点 堺7-3区沖 ほか3地点 (準基準点 1地点、補助点 3地点)測定地点測 定 地 点 の 位 置(世界測地系)緯度(北緯) 経度(東経)St.1 34°35′50″ 135°23′19″St.2 34°36′06″ 135°24′57″St.3 34°35′03″ 135°26′45″St.4 34°33′12″ 135°25′15″*測定地点の位置出しは、原則としてGPSシステムで行うものとする。なお、令和 3 年 8 月の測定時に、ダイオキシン類常時監視用の試料採取を実施する。試料採取地点は、水質・底質ともにSt.1とする。○履行期間契約締結日から令和4年3月31日まで○業務内容1. 堺市が定める測定項目及び測定回数に基づく採水及びその分析(測定項目・測定回数)(1) 測定項目については、別紙1のとおりとする。(2) 測定回数は、別表1のとおりとする。(3) 採水日は、原則として大阪府の採水日と同一日とする。(4) 通年測定の測定月は、下表のとおりとする。測 定 回 数 測 定 月年間1回の項目 8月年間2回の項目 8月、2月年間4回の項目 5月、8月、11月、2月(試料の採取方法等)(1) 試料採取は、原則として午前9時から12時までとする。(2) 試料採取の水深は、表層については海面下1m層とし、底層は水深が20m未満の場合は海底面上2m層、水深が20m以上の場合は海底面上5m層とする。なお、溶存酸素量(DO)についてのみ海底面上1m層(最下層)からも採水する。(3) 採水は、バンドーン採水器、絶縁採水器又はこれに準ずる採水器を用いて行うこと。(4) 溶存酸素の固定、揮発性有機化合物(JIS K 0125に記載されている物質)用の試料については、外気に触れることを極力さけて採水すること。(5) 採水に当たっては、試料容器を1~2回共洗い洗浄した後、満水になるまで流し入れ、密栓すること。(6) ノルマルヘキサン抽出物質の試料については、共洗いを行わず、試料容器の肩口まで4Lを採水すること。(7) 揮発性有機化合物の試料は、空気が入らないように容器を試料で満たし、直ちに密栓すること。また、地点名、分析項目の記載には、油性ペンを使用しないこと。(8) あらかじめ測定項目に適した採水器具、採水ビンを用意し、汚染がないように採水すること。(9) その他、採水方法・調査方法等については、「水質調査方法」(昭和46年9月30日付け環水管第30号)に準拠し、記載されている注意事項等を遵守するとともに、試料の汚染や化学変化(分解等)等を防止するため細心の注意を払うこと。なお、採取された試料については、媒体・測定項目ごとに適した保存処理及び保存方法をとるものとする。(10)受注者は、調査に必要な用船を手配するに当たり、堺市と協議するものとする。(11)受注者は、海上保安庁及び漁協等関係機関に所定の申請等を行うとともに、許可書(写し)を堺市に提出するものとする。また、その他に届出、協議等を行う必要がある場合は、遅滞なく行うものとする。(12)試料の採取は、常に安全を心掛けて作業を行うものとする。(分析方法)(1) 分析方法及び報告下限値は、別表2-1及び別表2-2のとおりとする。(2) 別表3に示す項目については、試料採取後、速やかに分析を実施すること。(3) 別表3に示す項目以外は、JIS K 0094及び「河川水質試験方法(案)」(国土交通省水質連絡会、平成 21 年 3 月)に記載する保存期間の目安に準じて、速やかに分析を実施すること。(4) 揮発性有機化合物の分析については、有機溶媒等を取り扱う試験室と隔離又は同等の措置を講じること。(精度管理)(1) 直ちに測定できない場合は、JIS K 0094の7及びJIS K 0102の3.3等により処理し、できるだけ速やかに測定すること。(2) 冷所に保存する場合は、凍結させないようにすること。(3) 全シアンの前処理については、原則として採水当日に実施すること。(4) クロロフィルaについては、試験室搬入時に濾過し、ろ紙を冷凍保存すること。(濾過については、「海洋観測指針」による方法とする。)(5) 溶解性鉄、溶解性マンガンは、試料採取後、直ちに濾過し、水素イオン濃度を1以下にして保存すること。(6) 受注者は、自らの負担により外部精度管理調査に積極的に参加すること。参加した場合は、結果を堺市に報告し、その結果に基づいた分析業務の改善を行うことにより、分析精度の向上を図らなければならないものとする。(7) 堺市は受注者に対し、分析業務に係る精度管理方法や精度管理に係る必要な資料の提供を求めることができるものとする。(8) 堺市は、委託期間内に試料採取への立会い、試料の保存状況及び設備状況の調査のため、試験室への立入りを行うことができるものとする。また、受注者は、試料採取の記録、分析の記録等を堺市の要望に応じて、その都度、提出するものとする。(9) 受注者は、試料の採取から報告書作成まで、計算過程を含む全ての過程について追跡できるよう、試料採取の記録(現場野帳)及び分析の記録(検量線、クロマトグラム等のチャート類を含む生データ)を行い、委託期間終了後、最低3年間保存し、堺市の求めに応じて、速やかに提出するものとする。(10)受注者は、業務責任者とは別に、現場代理人を定めることができる。現場代理人は、現場調査、分析、報告の一連の作業を一貫して把握し、常に総合的な判断・報告ができる体制を保持するものとする。2. ダイオキシン類常時監視調査地点(1地点)の水質・底質の試料採取(1) ダイオキシン類常時監視調査地点(1 地点)における水質及び底質の試料採取業務を行う。(2) 試料の採取は、令和3年8月の試料採取時とし、分析及び容器の準備はこの業務には含まないものとする。(3) 容器の受け渡しは、堺市が別途発注した業者と協議し行うものとする。3. 現場対応(1) 受注者は、調査当日の次の事項について、翌日に電子メールにより報告すること。・赤潮、油膜の有無その他周囲の海況に係る特記事項・赤潮の発生等現場の海況が通常と異なる場合は、その状況・赤潮、油膜等が発生した場合は、その状況の写真等(2) 健康項目で環境基準値を超える値を検出した場合、直ちに堺市に電子メール及び電話により報告するものとする。4. 業務内容に基づく実施計画書の作成受注者は、業務開始前に堺市と協議し、別紙 2 に示す事項を記載した実施計画書を提出するとともに、業務責任者届を提出するものとする。

また、入札時から業務責任者が変更された場合は、新たな業務責任者の環境計量士(濃度関係)を証する資格証の写しを提出するものとする。5. 報告書の作成結果報告は速報、季報告書、年間報告書の3種類とする。(1) 速報透視度、水温、臭気、水深、透明度、水素イオン濃度、溶存酸素量、化学的酸素要求量、浮遊物質量、全窒素、全りんについては、試料採取日から15日以内に電子メールにより分析結果を報告するものとする。(2) 季報告書①受注者は、調査実施月の翌月の末日(ただし、令和4年2月分については令和4年3月31日)までに、堺市に別紙3の事項を記載した季報告書を電子ファイルで報告するものとする。②受注者は、当該月までの分析結果を入力した個票(大阪府報告様式)のオリジナルファイル(エクセル形式の電子ファイル)を季報告書と併せて提出するものとする。(3) 年間報告書①受注者は、堺市に別紙3の事項を記載した年間報告書を書面1部、電子媒体1部(年間報告書のオリジナルファイル(ワード形式、エクセル形式等の電子ファイル)及び大阪府報告様式に分析結果を入力した電子ファイルを収めた CD-R)を提出するものとする。

なお、提出に当たっては製本等を行う前に堺市に年間報告書の電子データを送付し、承諾を得ること。②年間報告書の書面はA4版とし、原則両面印刷、再生紙を利用すること。6. その他(1) 本業務を行うについて要する費用は、受注者の負担とする。(2) 受注者の責に帰する人身及び物損事故等の賠償を要する費用については、受注者の負担とする。(3) 本業務により知り得た業務上の機密及び調査結果を第三者に漏洩してはならない。(4) この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関して疑義が生じたときは、その都度、堺市と受注者の間で協議のうえ決定するものとする。(5) 業務の実施に当たっては、環境への負荷の少ない消耗品の使用、低公害車の利用等環境負荷の低減に努めるものとする。(6) 暴力団等の排除について、別記に定めるとおりとする。測定地点の位置測定地点測定地点の位置緯度(北緯) 経度(東経)St.1 堺 7-3 区沖 34°35′50″ 135°23′19″St.2 堺第2 区前 34°36′06″ 135°24′57″St.3 南泊地 34°35′03″ 135°26′45″St.4 浜寺泊地 34°33′12″ 135°25′15″備考:測定地点の位置は世界測地系による。海上保安庁刊行 海図W1103引用St.1St.2St.3St.4◎:準基準点○:補助点0 1000mN別図1測定項目について① 人の健康の保護に関する項目(以下、「健康項目」という。)カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀※、PCB、ジクロロメタン、 四塩化炭素、 1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、 1,1,1-トリクロロエタン、 1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン※総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。② 生活環境の保全に関する項目(以下、「生活環境項目」という。)水素イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、化学的酸素要求量(COD)、ノルマルヘキサン抽出物質(油分)、全窒素(T-N)、全りん(T-P)、全亜鉛、LAS、ノニルフェノール③ 特殊項目フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、陰イオン界面活性剤、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素、りん酸性りん、浮遊物質量(SS)、クロロフィルa④ その他の項目天候、臭気、色相、水色、気温、水温、水深、透明度、塩分、透視度、赤潮の有無、油膜の有無別紙1実施計画書について受注者は、下記に示す事項を実施計画書に記載し、堺市と協議するものとする。ただし、下記③の従事者名簿については協議の対象外とする。① 測定項目、測定方法(試料ビンの洗浄方法、採取方法、採取量、運搬・保存方法など含む)、分析機器、検出下限値及び定量下限値② 測定分析及び測定値の妥当性を評価する品質管理に係る組織図③ 業務責任者、現場代理人、試料採取者、分析に係る責任者、分析担当者、担当業務、資格(環境計量士(濃度関係)、技術士(環境部門)、環境測定分析士)を記載している従事者名簿④ 試験室の所在地⑤ 媒体・測定項目ごとに採取、前処理、測定に使用する各機器の名称⑥ SOP等の文書リスト⑦ 前年度における外部精度管理調査への参加実績⑧ 内部精度管理に関する精度管理計画⑨ 緊急連絡体制図⑩ 測定スケジュール⑪ 設備、機器、試薬等の管理等について、以下の内容を含むこと・コンタミネーション対策・必要な機器の確保・機器の適切な管理と校正、装置検出限界・測定に必要なレベル(グレード)の試薬や溶媒の使用、使用期限を定めた保管・管理、標準試薬のトレーサビリティの確保別紙2報告書記載事項について1. 季報告書について① 測定結果(計量証明書を添付)及び一覧表② COD、全窒素、全りんの経月変化③ 気象状況(気温、日射量、降水量)④ 調査期間、地点、項目及び回数⑤ 水質測定項目の分析方法及び報告下限値⑥ 採水地点写真(各測定地点の遠景近景、採水、採泥後の容器等の写真)⑦ 海面の異常、採水地点変更等特記事項及びその他必要事項2. 年間報告書について①測定結果(計量証明書を添付)及び一覧表②調査期間、地点、項目及び回数③分析方法及び報告下限値④調査結果報告(地点別概要、環境基準適合状況、経年変化等)⑤作業に要した延べ人数を記載した工数表⑥本業務の遂行に際し要した手続きに関する書類(海上作業届出等)の写し⑦海面の異常、採水地点変更等特記事項及びその他必要事項別紙3

別表1 測定回数(令和3年度)地点名 St.1 St.2 St.3 St.4 項 目 表層 底層 最下層 表層 底層 最下層 表層 底層 最下層 表層 底層 最下層水 素 イ オ ン 濃 度 ( p H ) 4 4 4 4 4 4 4 4 32溶 存 酸 素 量 ( D O ) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48化学的酸素要求量(COD(酸性法)) 4 4 4 4 4 4 4 4 32ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 4 4 4 4 16全 窒 素 4 4 4 4 4 4 4 4 32全 り ん 4 4 4 4 4 4 4 4 32全 亜 鉛 4 4 4 4 16L A S 2 2ノ ニ ル フ ェ ノ ー ル 2 2カ ド ミ ウ ム 2 2 2 2 8全 シ ア ン 2 2 2 2 8鉛 2 2 2 2 8六 価 ク ロ ム 2 2 2 2 8砒 素 2 2 2 2 8総 水 銀 2 2 2 2 8ア ル キ ル 水 銀 ※ ※ ※ ※ ※P C B 1 1ジ ク ロ ロ メ タ ン 2 2四 塩 化 炭 素 2 21,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン 2 21,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2シ ス -1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 21,1,1- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 21,1,2- ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 2ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 2テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 21,3- ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 2 2チ ウ ラ ム 2 2シ マ ジ ン 2 2チ オ ベ ン カ ル ブ 2 2ベ ン ゼ ン 2 2セ レ ン 2 2 2 2 8硝酸 性窒 素及び亜硝酸性窒素 2 2 2 2 81,4- ジ オ キ サ ン 2 2フ ェ ノ ー ル 類 1 1 2銅 1 1 2溶 解 性 鉄 1 1 2溶 解 性 マ ン ガ ン 1 1 2全 ク ロ ム 1 1 2陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 1 1 1 1 4硝 酸 性 窒 素 2 2 2 2 8亜 硝 酸 性 窒 素 2 2 2 2 8ア ン モ ニ ア 性 窒 素 2 2 2 2 8り ん 酸 性 り ん 2 2 2 2 8浮 遊 物 質 量 1 1 1 1 4ク ロ ロ フ ィ ル a 2 2その他 水 温 、 色 相 、 臭 気 等 4 4 4 4 4 4 4 4 32※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。

計区 分 準基準点 補助点 補助点 補助点生 活 環 境 項 目健 康 項 目特 殊 項 目別表2-1 分析方法、報告下限値等(水 質)JIS K 0102 55.2 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 55.3 ICP発光分光分析法JIS K 0102 55.4 ICP質量分析法JIS K 0102 38.1.2(JIS K 0102 38の備考11を除く。以下同じ。

)及び38.2ピリジン-ピラゾロン吸光光度法JIS K 0102 38.1.2及び38.3 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法JIS K 0102 38.1.2及び38.5 流れ分析法昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表(以下「付表」)1JIS K 0102 54.1 (備考1を実施) 溶媒抽出フレーム原子吸光法JIS K 0102 54.2 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 54.3 ICP発光分光分析法JIS K 0102 54.4 ICP質量分析法JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法JIS K 0102 65.2.3 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 65.2.4 ICP発光分光分析法JIS K 0102 65.2.5 ICP質量分析法JIS K 0102 65.2.6(汽水又は海水を測定する場合は、

JIS K 0170-7の7のa)又はb)の操作を実施)流れ分析法JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法JIS K 0102 61.3 水素化物発生ICP発光分光分析法JIS K 0102 61.4 ICP質量分析法総 水 銀 付表2 還元気化原子吸光法 2桁 4桁までアルキル水銀 付表3 溶媒抽出ガスクロマトクラフ法 2桁 4桁までP C B 付表4 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法 2桁 4桁までJIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(FID)JIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.4.1 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.5 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.3.2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(FID)JIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(FID)JIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(FID)JIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.4.1 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ法(ECD)JIS K 0125 5.5 溶媒抽出ガスクロマトグラフ法(ECD)1,1,2-トリクロロエタン 同 上 同 上 2桁 4桁までトリクロロエチレン 同 上 同 上 2桁 3桁までテトラクロロエチレン 同 上 同 上 2桁 4桁までJIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(ECD)チウラム 付表5 高速液体クロマトグラフ法 2桁 4桁まで付表6の第1 溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ質量分析法付表6の第2溶媒抽出・固相抽出ガスクロマトグラフ法(FTD)(ECD)チオベンカルブ 同 上 同 上 2桁 3桁までJIS K 0125 5.1 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.2 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法JIS K 0125 5.3.2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ法(FID)JIS K 0102 67.2 水素化合物発生原子吸光法JIS K 0102 67.3 水素化合物発生ICP発光分光分析法JIS K 0102 67.4 ICP質量分析法付表8の第1 活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法付表8の第2 パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法付表8の第3 ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法0.081,4-ジオキサン 2桁 3桁まで 0.0050.002ベンゼン 2桁 3桁まで 0.001セ レ ン 2桁 3桁まで 0.0020.00060.0010.00051,3-ジクロロプロペン 2桁 4桁まで 0.00020.0006シマジン 2桁 4桁まで 0.00030.00041,1-ジクロロエチレン 2桁 3桁まで 0.0021,1,1-トリクロロエタン 2桁 4桁まで 0.00050.0040.00050.0005ジクロロメタン 2桁 3桁まで 0.002四塩化炭素 2桁 4桁まで 0.0002報告下限値(㎎/L)健 康 項 目カドミウム 2桁 4桁まで 0.0003全シアン 2桁 1桁まで 0.1鉛 2桁 3桁まで 0.005六価クロム 2桁 2桁まで 0.02砒 素 2桁 3桁まで 0.0050.0005区分 測定項目シス-1,2-ジクロロエチレン 2桁 3桁まで測 定 方 法 有効数字 小数点以下1,2-ジクロロエタン 2桁 4桁まで硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素特殊項目欄 参照 特殊項目欄 参照 2桁 2桁まで報告下限値(㎎/L)区分 測定項目 測 定 方 法 有効数字 小数点以下水素イオン濃度 JIS K 0102 12.1 ガラス電極法 - 1桁までJIS K 0102 32.1 よう素滴定法JIS K 0102 32.2 ミラー変法JIS K 0102 32.3 隔膜電極法化学的酸素要求量 JIS K 0102 17100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量2桁 1桁までノルマルヘキサン抽出物質 付表14 2桁 1桁までJIS K 0102 45.4銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法JIS K 0102 45.6 流れ分析法JIS K 0102 46.3.1ペルオキソ二硫酸カリウム分解-モリブデン青吸光光度法JIS K 0102 46.3.4 流れ分析法JIS K 0102 53.1 溶媒抽出フレーム原子吸光法JIS K 0102 53.2 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 53.3 ICP発光分光分析法JIS K 0102 53.4 ICP質量分析法直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)付表12 2桁 4桁までノニルフェノール 付表11 2桁 5桁までフェノール類 JIS K 0102 28.1 4-アミノアンチピリン吸光光度法 2桁 3桁までJIS K 0102 52.2 溶媒抽出フレーム原子吸光法JIS K 0102 52.3 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 52.4 ICP発光分光分析法JIS K 0102 52.5 ICP質量分析法JIS K 0102 57.2 フレーム原子吸光法JIS K 0102 57.3 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 57.4 ICP発光分光分析法JIS K 0102 56.2 フレーム原子吸光法JIS K 0102 56.3 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 56.4 ICP発光分光分析法JIS K 0102 56.5 ICP質量分析法JIS K 0102 65.1.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法JIS K 0102 65.1.3 電気加熱原子吸光法JIS K 0102 65.1.4 ICP発光分光分析法JIS K 0102 65.1.5 ICP質量分析法陰イオン界面活性剤 JIS K 0102 30.1.1 メチレンブルー吸光光度法 2桁 2桁までJIS K 0102 43.2.1 還元蒸留-インドフェノール青吸光光度法JIS K 0102 43.2.3 銅・カドミウムカラム還元-ナフチルエチレンジアミン吸光光度法JIS K 0102 43.2.5 イオンクロマトグラフ法JIS K 0102 43.2.6 流れ分析法JIS K 0102 43.1.1 ナフチルエチレンジアミン吸光光度法JIS K 0102 43.1.2 イオンクロマトグラフ法JIS K 0102 43.1.3 流れ分析法JIS K 0102 42.1及び42.2 蒸留-インドフェノール青吸光光度法JIS K 0102 42.5 イオンクロマトグラフ法JIS K 0102 42.1及び42.6 流れ分析法JIS K 0102 46.1.4 流れ分析法JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青(アスコルビン酸還元)吸光光度法浮遊物質量 付表9 2桁 整数クロロフィルa 気象庁刊 海洋観測指針6.3 2桁 1桁まで気温 JIS K 0102 7.1 - 1桁まで水温 JIS K 0102 7.2 - 1桁まで色相 JIS K 0102 8 - -水色番号

(系統番号) 日本色研色名帳に基づく目視観測 - -臭気 JIS K 0102 10.1 - -透視度 JIS K 0102 9 2桁 整数塩分 海洋観測指針5.3 サリノメータを用いた測定 2桁 整数備考12 有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。pHについては、小数点第2位を四捨五入し、小数点以下1位までとする。

4 5 6 報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取扱い、平均値を計算する。

7 水温測定用と気温測定用の温度計は区別すること。

亜硝酸性窒素 2桁 2桁まで 0.04 環境基準値が複数物質の濃度の和とされている環境基準項目については、それぞれの定量下限値を設定した上で、当該物質それぞれの定量下限値を合計して得た値を報告下限値とし、当該物質がいずれも、それぞれの定量下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記の2及び3の桁数処理を行う。ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。

平均値の計算に当たっては、有効数字を2桁までとし、その下の桁を四捨五入する。その場合、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は四捨五入して報告下限値の桁までとする。

りん酸性りん 2桁 2桁まで 0.003- -- - -- -0.1μg/L全クロム 2桁 2桁まで 0.030.01硝酸性窒素 2桁 2桁まで 0.043桁まで 0.0052桁 2桁まで 0.08溶解性マンガン 2桁 2桁まで 0.01溶解性鉄0.005全亜鉛 2桁溶存酸素量 2桁 1桁まで全窒素 2桁 2桁までその他の項目0.510.00006生 活 環 境 項 目アンモニア性窒素 2桁 2桁まで 0.04特 殊 項 目-0.50.50.05全りん 2桁 3桁まで 0.0033桁まで 0.0010.0006銅 2桁分析項目 分 析 方 法透明度透明度板(セッキー板)を海中に下ろし、透明度板が見えなくなる時の深さ及び深いところから引き揚げて見えてくるときの深さを反復して確かめ、透明度を決定する。

水深原則として、レッド間縄(一定長さごとに印をつけたロープ)あるいは音響測深機を用いて測定すること。

天候地上気象観測法に基づく目視観測で、雨、雪などに該当する現象である場合はその現象によって選び、それがない場合は雲量によって判断すること。

健康項目ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン生活環境項目水素イオン濃度(現場測定)、溶存酸素量(DO)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、ノニルフェノール特殊項目 亜硝酸性窒素、硝酸性窒素別表2-2 分析方法別表3 早急(24時間以内)に分析を行う項目