入札情報は以下の通りです。

件名泉ヶ丘駅北側エレベータ設備保守点検業務(その3)に係る一般競争入札を実施(南部地域整備事務所)
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2021 年 7 月 19 日
組織大阪府堺市
取得日2021 年 7 月 19 日 19:10:19

公告内容

堺市公告第401号一般競争入札の実施にあたり、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第8条の規定により、次のとおり公告する。令和 3年 7月19日堺市長 永 藤 英 機1 契約事務担当課〒590‐0115堺市南区茶山台1丁6番1号堺市建設局土木部南部地域整備事務所(担当:泉谷)電話 072‐298‐6572FAX 072‐291‐4390e-mail nansei@city.sakai.lg.jp2 競争入札に付する事項(1) 件名:泉ヶ丘駅北側エレベータ設備保守点検業務(その3)(2) 履行場所:堺市南区竹城台一丁地内(3) 履行期間令和 3年 9月 1日から令和 6年 8月31日まで(4) 業務概要泉ヶ丘駅北側に設置されているエレベータ1基に対し、常時安全運行に資することを目的として、適切な点検、維持管理を行う。(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定。以下「登録要綱」という。)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物設備機器の維持管理 052005 エレベータ設備保守点検」で入札参加資格確認申請書の申請締切日(以下「参加申請締切日」という。)から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間、有効な登録を有していること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)第3条の規定に該当しないこと。(3) 参加申請締切日から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。)(以下「入札参加回避」という。)を受けていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。(5) 参加申請締切日から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24年制定。以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)(以下「入札参加除外」という。)を受けていないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。(6)本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。)(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8) 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。(1) 配布期間公告日から参加申請締切日まで(2) 配布場所前記1の契約事務担当課(3) 配布方法堺市ホームページからダウンロードする。アドレス:https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/doboku/iji_hoshu/izumigaokaekikitagawaEV.html5 入札参加資格確認申請及び結果通知書の交付本入札に参加を希望する者は、下記のとおり、「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。(1) 入札参加資格確認申請における提出書類等①提出書類・ 入札参加資格確認申請書・ 組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。)②参加申請締切日令和 3年 8月 4日(水)③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。・直接持参の場合上記参加申請締切日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)に持参すること。・郵送の場合上記参加申請締切日までに必着とする。なお、郵送で提出した旨を、前記1の契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。)には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。(2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格確認申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。

6 臨時登録の申請前記3(1)に該当しない者がこの入札に参加するためには、下記のとおり「登録審査担当課」へ「堺市物品調達、委託等入札参加資格審査申請」を行い、登録要綱に基づき、当該種目の登録申請をしなければならない。(1)登録審査担当課〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号堺市財政局契約部調達課 電話 072-228-7473(2)申請種目区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物設備機器の維持管理052005 エレベータ設備保守点検」(3)申請書類配布方法電子メールにより資料配布の案内を行うので、以下のとおり上記登録審査担当課まで電子メールを送り、臨時登録希望の旨を申し出ること。・登録審査担当課メールアドレス:chotatsu@city.sakai.lg.jp・メール送付期限:下記(4)申請書類提出期限の午後5時までに必着とする。・件名に「臨時登録希望」と明記すること。・本文に「入札案件名」「連絡先(所在地(住所)、商号又は名称、担当者氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス)」を記入すること。・なお、電子メールを送った旨を、上記登録審査担当課まで電話連絡し、到達確認を行うこと。(4)申請書類提出期限令和 3年 8月 2日(月)(必着)(5)申請書類提出方法直接持参または郵送すること。①直接持参の場合上記提出期限内の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)に登録審査担当課まで持参すること。②郵送の場合上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を、上記登録審査担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。(6)入札参加資格の有効期間及び当該期間の延長手続有効期間は当該入札参加資格の認定を受けた日から令和4年3月31日までとする。当該期間の更新を希望する場合は、別途指定する手続きを行うこと。7 質疑応答仕様書等に関する疑義がある場合は、「別紙1 質問書」の様式を用いて前記5(1)②の参加申請締切日の午後5時までに電子メール又はFAXにより質問の内容を前記1の契約事務担当課に問い合わせること。送付後、速やかに契約事務担当課まで電話をし、必ず到達確認をすること。8 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年8月18日(水)午前11時00分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市南区茶山台1丁6番1号堺市建設局土木部南部地域整備事務所 入札室(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。(4) 入札書に記載する金額入札は契約初年度の総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。単価を契約の主目的とし、一定の期間内における実績数量を乗じて得た金額の対価を支払うことを内容とする契約(以下「単価契約」という。)については、消費税等相当額を含まない単価を入札書に記載すること。ただし、同一の契約において複数の単価を設定する複数単価契約である場合については、消費税等相当額を含まない単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額を、総価契約と単価契約の複合契約である場合は、単価に予定数量を乗じた金額に総価の金額を加えた金額を入札書に記載すること。なお、令和4年度、令和5年度の契約金額は、初年度の契約金額を7分の12とした金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)とし、令和6年度の契約金額は、初年度の契約金額を7分の5とした金額(1円未満の端数は切り捨てる)とする。(5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記10(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100分の 3に相当する額の違約金を徴収するものとする。(6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。(7) 無効となる入札 別記「入札に係る注意事項」7のとおり9 入札に参加する者に関する事項入札に参加する者は、入札者又はその代理人とする。代理人が参加する場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。(入札前に委任状を提出すること。)入札会場内への入室は1社1名に限ること。10 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。(1)入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2)入札参加除外を受けた場合(3)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合11 その他(1) 契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)。(契約金額について、単価契約の場合は契約単価に予定数量を乗じた額、複数単価契約の場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は落札金額とする。また、長期継続契約については、初年度に係る部分に限る。ただし、契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、契約期間が12月以上のときにあっては初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額とし、契約期間が12月未満のときにあっては契約期間内に支払うことが見込まれる総額とする。)ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。(2) 契約書作成の要否 要。

(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。入札に係る注意事項下記事項を熟読の上、入札に参加すること。1 入札までに入札参加停止等の措置を受けた場合は、入札参加資格を取り消すものとする。2 入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出すること。3 入札は市で交付する用紙によること。4 入札書には、会社の所在地(住所)、名称(商号)及び代表者職氏名を記入し、使用印鑑(代理人の場合は受任者印)を鮮明に押印すること。5 入札当日、入札開始前に次の書類を提出しなければならない。(1)委任状(代理人により入札を行う場合)6 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加できないので注意すること。(1) 入札参加関係書類を所定の期日までに受け取りに来ないとき。(2) 入札参加資格確認申請書等の提出が期日までにないとき。(3) 入札参加資格を満たさないもの。(4) 入札参加資格確認の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなったもの。(5)入札時間に遅刻したとき。(6)印鑑(代表者の場合は登録した使用印鑑、代理人の場合は受任者印)を持参しないとき。(7)代理人により入札を行う場合で、代理人が委任状を提出しないとき。7 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。(2) 入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。(3) 入札書に記名押印がないとき。(4) 入札金額を訂正したとき。(5) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。(6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。(7) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。(8) 代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人が、他の入札参加者の代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人を兼ねているとき。(9) 入札者の資格のない者が入札したとき。(10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。(11) 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。(12) 再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額で入札したとき。(13)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。(14) その他入札に関する条件に違反したとき。8 入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印した入札書に「辞退」と明記のうえ、入札箱に投函すること。9 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断し、延期し、又は取り止めることがある。10 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。11 再度入札の回数は原則2回とする。12 再度入札に参加することができる者は、再度入札に付す直前の入札に参加した者とする。ただし、その直前の入札で無効とされた者又は辞退の入札を行った者は参加することができない。13 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。14 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。15 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。)をもって落札金額とするので、入札者は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。16 仕様書等は無料とする。なお、仕様書等は当該案件の入札の積算、見積り以外の目的で使用してはならないこととし、入札終了後に破棄又は責任を持って管理すること。17 落札決定後、7日(市の休日を除く。)以内に契約を締結すること。また、契約締結に際しては、見積書(見積内訳明細書)及び堺市暴力団排除条例(平成 24年条例第 35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)を作成し、提出すること。

入 札 説 明 書令和 3年 7月19日に公告した下記競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1 契約事務担当課〒590‐0115堺市南区茶山台1丁6番1号堺市建設局土木部南部地域整備事務所(担当:泉谷)電話 072‐298‐6572FAX 072‐291‐4390e-mail nansei@city.sakai.lg.jp2 競争入札に付する事項(1) 件名:泉ヶ丘駅北側エレベータ設備保守点検業務(その3)(2) 履行場所:堺市南区竹城台一丁地内(3) 履行期間令和 3年 9月 1日から令和 6年 8月31日まで(4) 業務概要泉ヶ丘駅北側に設置されているエレベータ1基に対し、常時安全運行に資することを目的として、適切な点検、維持管理を行う。(5) 入札方式 一般競争入札(紙入札)で執行する。3 競争入札参加資格本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。(1) 堺市物品調達、委託等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成16年制定。以下「登録要綱」という。)に基づく入札参加資格について、区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物設備機器の維持管理 052005 エレベータ設備保守点検」で入札参加資格確認申請書の申請締切日(以下「参加申請締切日」という。)から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間、有効な登録を有していること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと(同条第2項各号のいずれかに該当すると認められてから3年を経過している場合を除く。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「契約規則」という。)第3条の規定に該当しないこと。(3) 参加申請締切日から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間に、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成 11年制定)による入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避(改正前の堺市入札参加有資格業者の指名停止等に関する要綱に基づく指名停止または指名回避を含む。)(以下「入札参加回避」という。)を受けていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含む。)がなされている者(同法第199条に規定する更生計画認可の決定(旧法第233条に規定する更生計画認可の決定を含む。)を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てがなされている者(同法第174条に規定する再生計画認可の決定を受けている者を除く。)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。(5) 参加申請締切日から開札日まで(再度入札を行う場合においては、再度入札の開札日まで)の間に、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成 24年制定。以下「排除要綱」という。)による入札参加除外(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱及び堺市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく入札参加除外を含む。)(以下「入札参加除外」という。)を受けていないこと。また、排除要綱第5条第2号に規定する、大阪府警察本部から暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する旨の通報等(改正前の堺市暴力団等排除措置要綱に規定する通報等を含む。)を受けた当該通報に係る者でないこと。(6)本入札の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)が、他の入札者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)を兼ねていないこと(同一代表者が複数の企業で同一業務に参加することができない。)(7) 組合とその組合員については、次のいずれにも該当しないこと。ア 組合とその組合員が同時に本入札に入札参加資格確認申請を行っている場合イ 本入札に入札参加資格確認申請している他の組合の組合員である場合(8) 仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できること。4 入札関係書類の配布本入札に参加を希望する者は、下記のとおり入札関係書類を受け取らなければならない。(1) 配布期間公告日から参加申請締切日まで(2) 配布場所前記1の契約事務担当課(3) 配布方法堺市ホームページからダウンロードする。アドレス:https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/doboku/iji_hoshu/izumigaokaekikitagawaEV.html5 入札参加資格確認申請及び結果通知書の交付本入札に参加を希望する者は、下記のとおり、「入札参加資格確認申請書」等の必要書類を提出しなければならない。また、提出した書類に関し前記1の契約事務担当課から質問を求められた場合、それに応じなければならない。なお、「入札参加資格確認申請書」等の様式については前記4のとおり配布する。(1) 入札参加資格確認申請における提出書類等①提出書類・ 入札参加資格確認申請書・ 組合員名簿の写し(組合で参加する場合に限る。)②参加申請締切日令和 3年 8月 4日(水)③提出場所前記1の契約事務担当課④提出方法直接持参または郵送すること。・直接持参の場合上記参加申請締切日までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)に持参すること。・郵送の場合上記参加申請締切日までに必着とする。なお、郵送で提出した旨を、前記1の契約事務担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。⑤その他注意事項ア 申請に要する費用は、入札参加者が負担すること。イ 提出書類に虚偽の記載があれば、本入札の入札参加資格を認めないものとし、入札参加停止を講じることができるものとする。ウ 組合とその組合員が前記「3(7)ア、イ」のいずれかの場合(以下「組合員の重複」という。)には、該当する全ての者について本入札の入札参加資格を認めないものとする。ただし、参加申請締切日までの間に本入札への参加申請を取下げ、組合員の重複が解消された場合は、この限りではない。(2)入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格確認申請を行った者に対し、入札参加資格確認終了後、入札参加資格確認結果通知書を交付する。なお、入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望する者は、前記(1)の提出の際に、必要な金額の切手を添付した返信用封筒(結果通知郵送用)も併せて提出すること。6 臨時登録の申請前記3(1)に該当しない者がこの入札に参加するためには、下記のとおり「登録審査担当課」へ「堺市物品調達、委託等入札参加資格審査申請」を行い、登録要綱に基づき、当該種目の登録申請をしなければならない。

(1)登録審査担当課〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号堺市財政局契約部調達課 電話 072-228-7473(2)申請種目区分「業務委託・役務の提供」のうち、業種及び種目「建物設備機器の維持管理052005 エレベータ設備保守点検」(3)申請書類配布方法電子メールにより資料配布の案内を行うので、以下のとおり上記登録審査担当課まで電子メールを送り、臨時登録希望の旨を申し出ること。・登録審査担当課メールアドレス:chotatsu@city.sakai.lg.jp・メール送付期限:下記(4)申請書類提出期限の午後5時までに必着とする。・件名に「臨時登録希望」と明記すること。・本文に「入札案件名」「連絡先(所在地(住所)、商号又は名称、担当者氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス)」を記入すること。・なお、電子メールを送った旨を、上記登録審査担当課まで電話連絡し、到達確認を行うこと。(4)申請書類提出期限令和 3年 8月 2日(月)(必着)(5)申請書類提出方法直接持参または郵送すること。①直接持参の場合上記提出期限内の午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の休日を除く。)に登録審査担当課まで持参すること。②郵送の場合上記提出期限内に必着とする。なお、郵送で提出した旨を、上記登録審査担当課まで電話連絡し、到達確認をすること。(6)入札参加資格の有効期間及び当該期間の延長手続有効期間は当該入札参加資格の認定を受けた日から令和4年3月31日までとする。当該期間の更新を希望する場合は、別途指定する手続きを行うこと。7 質疑応答仕様書等に関する疑義がある場合は、「別紙1 質問書」の様式を用いて前記5(1)②の参加申請締切日の午後5時までに電子メール又はFAXにより質問の内容を前記1の契約事務担当課に問い合わせること。送付後、速やかに契約事務担当課まで電話をし、必ず到達確認をすること。8 入札手続等(1) 入札及び開札の日時令和3年8月18日(水)午前11時00分(2) 入札及び開札の場所住所 堺市南区茶山台1丁6番1号堺市建設局土木部南部地域整備事務所 入札室(3) 入札方法入札者は、前記(1)の入札及び開札の日時に(2)の場所に出席して所定の入札書をもって応札すること。(4) 入札書に記載する金額入札は契約初年度の総価で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。単価を契約の主目的とし、一定の期間内における実績数量を乗じて得た金額の対価を支払うことを内容とする契約(以下「単価契約」という。)については、消費税等相当額を含まない単価を入札書に記載すること。ただし、同一の契約において複数の単価を設定する複数単価契約である場合については、消費税等相当額を含まない単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額の合計金額を、総価契約と単価契約の複合契約である場合は、単価に予定数量を乗じた金額に総価の金額を加えた金額を入札書に記載すること。なお、令和4年度、令和5年度の契約金額は、初年度の契約金額を7分の12とした金額(1 円未満の端数は切り捨てる。)とし、令和6年度の契約金額は、初年度の契約金額を7分の5とした金額(1円未満の端数は切り捨てる)とする。(5) 入札保証金及び違約金に関する事項免除とする。ただし、落札者が正当な理由なく期限までに契約を締結しないときや、下記10(1)~(4)のいずれかに該当し、契約を締結しないときは落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)の 100分の3に相当する額の違約金を徴収するものとする。(6) 落札者の決定方法契約規則第19条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。(7) 無効となる入札 別記「入札に係る注意事項」7のとおり9 入札に参加する者に関する事項入札に参加する者は、入札者又はその代理人とする。代理人が参加する場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受けなければならない。(入札前に委任状を提出すること。)入札会場内への入室は1社1名に限ること。10 入札参加停止等を受けた入札参加者または落札者に関する事項市長は、開札から落札決定までの期間において、入札参加者が次のいずれかに該当した場合は、落札者としない。また、市長は落札決定から契約締結までの期間において、落札者が次の(1)又は(4)のいずれかに該当した場合は、契約を締結しないことができ、次の(2)又は(3)のいずれかに該当した場合は契約を締結しない。(1)入札参加停止または入札参加回避を受けた場合(2)入札参加除外を受けた場合(3)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を提出しない場合(ただし、落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)(4)(1)~(3)のほか、入札参加資格を満たさなくなった場合11 その他(1) 契約保証金 要(契約金額の100分の10以上)。(契約金額について、単価契約の場合は契約単価に予定数量を乗じた額、複数単価契約の場合又は総価契約と単価契約の複合契約の場合は落札金額とする。また、長期継続契約については、初年度に係る部分に限る。ただし、契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、契約期間が12月以上のときにあっては初年度に係る部分を1年当たりの額に換算した額とし、契約期間が12月未満のときにあっては契約期間内に支払うことが見込まれる総額とする。)ただし、契約規則第30条の2に該当する場合は、免除する場合がある。(2) 契約書作成の要否 要。(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(4) 契約条項等については、前記1の契約事務担当課で閲覧することができる。入札に係る注意事項下記事項を熟読の上、入札に参加すること。

1 入札までに入札参加停止等の措置を受けた場合は、入札参加資格を取り消すものとする。2 入札執行前に入札を辞退しようとするときは、入札辞退届を提出すること。3 入札は市で交付する用紙によること。4 入札書には、会社の所在地(住所)、名称(商号)及び代表者職氏名を記入し、使用印鑑(代理人の場合は受任者印)を鮮明に押印すること。5 入札当日、入札開始前に次の書類を提出しなければならない。(1)委任状(代理人により入札を行う場合)6 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札に参加できないので注意すること。(1) 入札参加関係書類を所定の期日までに受け取りに来ないとき。(2) 入札参加資格確認申請書等の提出が期日までにないとき。(3) 入札参加資格を満たさないもの。(4) 入札参加資格確認の通知を受けた後、開札までの間に入札参加資格を満たさなくなったもの。(5)入札時間に遅刻したとき。(6)印鑑(代表者の場合は登録した使用印鑑、代理人の場合は受任者印)を持参しないとき。(7)代理人により入札を行う場合で、代理人が委任状を提出しないとき。7 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。(2) 入札書が所定の日時、場所に到着しないとき。(3) 入札書に記名押印がないとき。(4) 入札金額を訂正したとき。(5) 代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。(6) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足があるとき。(7) 入札者若しくはその代理人が他の入札代理人となり、又は数人共同して入札したとき。(8) 代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人が、他の入札参加者の代表者(契約に関する権限等を委任された受任者を含む。)若しくはその代理人を兼ねているとき。(9) 入札者の資格のない者が入札したとき。(10) 入札に関し不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。(11) 明らかに履行ができない又は法令違反のおそれがあり契約内容に適合した履行ができないと認められる低い価格で入札したとき。(12) 再度入札において、前回最低入札価格と同額以上の金額で入札したとき。(13)鉛筆等訂正容易な筆記用具を用いて入札書へ記入したとき。(14) その他入札に関する条件に違反したとき。8 入札執行中に入札を辞退しようとするときは、記名押印した入札書に「辞退」と明記のうえ、入札箱に投函すること。9 入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を中断し、延期し、又は取り止めることがある。10 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度入札を行う。11 再度入札の回数は原則2回とする。12 再度入札に参加することができる者は、再度入札に付す直前の入札に参加した者とする。ただし、その直前の入札で無効とされた者又は辞退の入札を行った者は参加することができない。13 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合は当該入札者に照会することがある。14 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。15 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる。)をもって落札金額とするので、入札者は、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札金額の見積りにあたっては契約期間中における原材料、人件費等の諸経費の動向等を十分勘案して行うこと。16 仕様書等は無料とする。なお、仕様書等は当該案件の入札の積算、見積り以外の目的で使用してはならないこととし、入札終了後に破棄又は責任を持って管理すること。17 落札決定後、7日(市の休日を除く。)以内に契約を締結すること。また、契約締結に際しては、見積書(見積内訳明細書)及び堺市暴力団排除条例(平成 24年条例第 35号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書(落札金額(単価契約の場合は、落札した単価に予定数量を乗じた金額)が500万円未満の場合は除く。)を作成し、提出すること。

業務名称:泉ヶ丘駅北側エレベータ設備保守点検業務(その3)履行場所:堺市南区竹城台一丁地内履行期間: 令和 3 年 9 月 1 日 ~令和 6 年 8 月 31 日担 当 所 管 課 堺市建設局土木部南部地域整備事務所TEL(DID) 072-298-6572第1節 本業務は「建築基準法」、「同施行令」、「同規則」及び「同細則」並びにこれに基づく府、市条例及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」、「昇降機の検査標準(JIS A 4302)」ほか最新の関係法令等に定めるところによる。

本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の建築保全業務共通仕様書及び同解説(最新版)(以下「共通仕様書」という)による。

ただし、共通仕様書第4編第2章第2節は除外する。

本業務に関連する法令に基づき申請、届出が必要な場合は遅滞なく受注者において代行し、それに係る一切の費用も受注者において負担すること。

本業務は、昇降機(エレベーター)メンテナンス委託物件一覧表(資料1)に記載する物件について、共通仕様書表7.2.5から表7.2.8に基づき誠実に履行のこと。

本業務担当者は、当該機種の点検・整備に必要な専門知識や技能及び豊富な経験を有する者とし、昇降機等検査員または一級・二級建築士とする。受注者が当該機種の製造者でない場合は、履行開始日までに当該機種に関する保守点検及び故障対応等マニュアルを製造者から入手し、点検及び不具合が生じた時にはマニュアルを携帯し作業にあたること。

本業務担当者の技術力不足による利用者への危害のほか、故障の多発、機器の破損や寿命低下等の影響を生じさせないこと。

本業務は履行期間を通じいかなる故障に対しても、第一報後、速やかに現場に到着し、救出・復旧作業にかかること。受注者が当該機種の製造者でない場合、業務の実施に関して製造者の協力が必要と判断される時には、速やかに連携をとり業務を行い、安全に安心して使用できる状態にすること。ただし、施設管理者が特にやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

8 停電・地震等の連絡を受けた場合は、エレベーターに異常のないことを確認すること。不具合が生じている場合は速やかに復旧作業にかかること。

9 受注者は、本業務履行期間を通じ、機材の不具合等故障の前兆を予測し、調整、部品類の取替え等の予防保全を行なうこと。

10 本業務は、フルメンテナンスとする。なお、フルメンテナンスの範囲は次の通りとする。

a.全ての消耗品、機材等の調整及び修理もしくは取替えの一切を行う。ただし、 本仕様書「第3節 機器及び材料 3」に該当するものは除く。

b.清掃、給油脂c.閉じ込め故障等の事故時の被災者に対する指示等d.利用に対する指導や情報提供11 受注者は、本業務履行に際して既存物(施設、備品を含む)が汚損または破損しないよう適切な方法で養生等を行うこと。なお、これらに掛かる一切の費用も受注者において負担すること。

12 受注者は、本業務履行に際して機器の運転停止や騒音、塵埃等の発生の恐れがある場合は、事前に当施設管理担当職員(以下 本市という)と充分打合せの上行うこと。また、仮囲いその他が必要な場合も同様とし、利用者に対して適切な方法にて安全衛生対策を講じること。

受注者は、利用者等より申入れや苦情等があった場合は、速やかに本市に報告し、その指示によること。

受注者は、本業務履行に際し万一事故の発生や災害に至る可能性が発見された場合は、その回避に努めると共に、速やかに本市に報告し、その指示によること。

第2節 受注者は、契約後、及び年度が変わった後、速やかにその年度の受注業務計画書を作成し、本市の承諾を得ること。また、変更が生じた場合は新たに同計画書を作成し、本市の承諾を得ること。

昇降機(エレベーター)メンテナンス委託仕様書 一般事項委託業務内容 1委託業務計画5 本業務は昇降機(エレベーター)メンテナンス委託物件一覧表(資料1)に記すとする。

物件に対し、適切な点検、維持管理等を行い、常時安全運行に資することを目的 2 3 4 113146 7 受注者は、広域災害に対しては、迅速に復旧対策を実施できる体制等を計画すること。

第3節 使用する消耗品・機材は、当該機種の製造者が製造、供給または指定するものであること。

受注者は、使用頻度の高い消耗品(油脂、ランプ類等)を常時確保すること。

その他の機材については24時間以内に確保する体制を確立すること。

本契約でフルメンテナンスから除外される機材は、次の(1)から(11)とする。

(1)巻上機のギアケース(部品類は無償取替物品とする) (2)電動機のフレーム(部品類は無償取替物品とする) (3)巻上機、電動機、制御盤等の一式取替え(部品類は無償取替物品とする) (4)制御盤等のキャビネット(部品類は無償取替物品とする) (5)油圧エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー(部品 類は無償取替物品とする) (6)かご及びかご内の仕上材(部品類は無償取替物品とする) (7)乗場戸、三方枠、敷居、表示器化粧プレート(部品類は無償取替物品とする) (8)遮煙構造の部材取替 (9)利用者や管理上の不注意等により生じた修理または機材等の取替え。

(10)地震、類焼等の天災や不可抗力の事故により発生する修理または取替え。

(11)共通仕様書表7.2.5から表7.2.8の備考欄に(※)を記した事項。

第4節 記録及び報告は、毎月1回(不具合や広域災害時はその都度)、「点検結果」、「作業内容(機材・消耗品の調整、取替え、補充)」及び「機材等の取替え、更新の作業写真」を整理し、書面を本市に提出すること。機材の取替えに際しては作業完了後、本市に撤去品の確認を受けること。なお、写真は、「工事写真の撮り方(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)」の最新版によること。

報告書は、報告書式を作成し、使用すること。

定期検査を行った場合は、上記2のほか「昇降機 遊戯施設 定期検査実務要綱」(近畿ブロック昇降機等検査協議会)の最新版に基づく昇降機等定期検査要綱」書類様式他による定期検査報告書を本市に提出すること。

第5節 受注者は当該機器の「メンテナンスマニュアル」を作成すると共に、技術者の技術・技能の修得向上のため、専門教育を実施すること。また、これらの資料は本市の求めに応じ速やかに提示し、説明しなければならない。

受注者は、本業務履行に際しやむを得ず火気を使用する場合は、事前に本市に報告の上、承諾を得ること。また、その取扱いに際しては、関係法令等に従うこと。

受注者は、シンナー等の可燃物及びその他危険物等は現場や機械室等に放置することなく常時監視状態に置くこと。また、不要となったこれら物品は必ず持ち帰ること。

受注者は、利用者及び従業員が受けた傷害を補償する保険に加入すること。

本委託仕様書に取決めのない事項は、本市と受注者双方が協議の上決定する。

暴力団等の排除について (1)入札参加除外者を再委託先等とすることの禁止①受注者は、堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外を受けた者または同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、再委託先並びに受注者及び再委託先の資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方(以下「再委託先等」という。)としてはならない。

②これらの事実が確認された場合、本市は受注者に対し、当該再委託先等との再委託契約等の解除を求めることができる。

受注者は、再委託先等との再委託契約等の締結にあたっては、契約締結時には本市の契約約款に準じた暴力団排除条項を加えることとする。

①受注者は、堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する暴力団員又は記録及び報告 2 3 2機器及び材料 1その他 1 2 31 4 5 6 2 3 (2)再委託契約等の締結について (3)誓約書の提出について暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出しなければならない。ただし契約金額(税込)が500万円未満の場合、もしくは受注者が国若しくは地方公共団体その他公共団体または本市の外郭団体である場合はこの限りでない。

②受注者は、契約金額(税込)が500万円以上となる再委託先等がある場合には、これらの者から堺市暴力団排除条例第8条第2項に規定する提出しなければならない。

③受注者及び再委託先等が当該誓約書を提出しない場合は、入札参加停止を行うものとする。

①受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、警察に届け出なければならない。

②受注者は、再委託先等が暴力団員または暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに本市に報告するとともに、当該再委託先等に対して、③本市は、受注者が本市に対し、①及び②に定める報告をしなかったときは、堺市暴力団排除条例に基づく公表及び入札参加停止を行うことができる。

④本市は、受注者または再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が①に定める報告及び届け出または②に定める報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。

1. 本業務委託物件は、資料1 「昇降機(エレベーター)メンテナンス委託物件一覧表」 による。

2. 受注者は、本業務履行に際して業務を従事する者に、適切な作業服及び安全用具 等を着用させること。

3. 受注者は、本業務履行に際して関係機関と日程調整を行い、業務予定日を決定 すること。

4. 受注者は、業務予定日の一週間前までにエレベータ利用者が見やすい位置に 業務予定日時のお知らせを掲示すること。

5. 本業務履行に際して毎回、本市担当職員の立会を求めるものとする。

6. 本業務履行に際して業務開始時および終了時に、本市担当職員に連絡すること。

(業務時確認事項)7. 本業務履行に際して毎回、電子カードの零点値が正常であることの確認及び、 零点値を変動させ、電子カードが正常に作動していることを確認すること。

8. 本業務履行に際して3か月毎に、パワーユニットにおいてソレノイド及び逆止弁の 点検、カゴ振動や著しい油リークが無いかを確認すること。

9. 本業務履行に際して3か月毎に、主開閉器接点の摩耗、劣化の有・無を確認する こと。

10. 年点検において、主要リレーの接触抵抗値の確認をすること。また、交換時及び 交換1か月時にも確認をすること。

11.駆動ベルトにおいて、交換時及び交換1週間時に張力の良・否を確認すること。

(業務記録及び報告)12. 本業務履行に際して毎回、作業写真を撮り、報告書類と共に提出すること。

その際、黒板等に必要事項(業務名、日付、作業内容、受注者名等)を記載し、 作業状況が分かるように撮影を行うものとする。

13. 報告書類を提出する際、第4節第2項において作成された報告書面を提出する こと。

14. 報告書類は、毎回の点検完了後速やかに本市担当職員に提出すること。

(一般事項)暴力団員または暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、本市へ (4)不当介入に対する措置警察に届け出るよう指導しなければならない。

特 記 事 項資料1地震管制火災管制自家発電停電着床オートアナ故障通報遠隔監視車椅子非常兼用運行管理1泉ヶ丘駅北側エレベータシンドラーエレベータ株式会社油圧式 2 45 600 1 ○ ○ ○設置年:1999年視聴覚障害者対策付積載[kg]台数付 属 装 置 類備 考昇降機(エレベーター)メンテナンス委託物件一覧表番号対 象 物 件(施設名称)製 造 者駆動方式停止階数速度[m/min]業 務 計 画 書 作 成 要 領A.業務計画書概要業務計画書は当該受託業務について、受注者としての基本的な対応と考え方を取りまとめたものである。また以下の内容を含み、契約締結後速やかに「B.作業計画書」と共に当施設管理担当職員(以下 「本市」という)に提出し承諾を得る。

1.組織表履行体制(緊急連絡網を含む)を一覧にまとめ、統括責任者、現場での作業責任者、営業責任者等の連絡先を記載する。また、協力会社等がある場合も同様とする。

2.資格等証明書作業責任者等、必要な資格及び身分を確認できる資格証や身分証明証の複写を提出する。

3.故障に対しての対応昇降機(エレベーター)メンテナンス委託仕様書(以下、「仕様書」という)の故障時対処(制限時間内現場到着)を可能にするための技術者の配置計画、連絡体制及び組織を記述する(広域災害時の対応についても記載)。

4.工程計画①点検内容は、共通仕様書表7.2.5から表7.2.8を基本とし、点検内容及び日程を記載する。

②機材の取替えや給油等で定期(計画的)に行うものについて、日程等を本市と協議の上記載する。

5.予防保全の考え方仕様書では予防保全を前堤としているが、機器類の状態に応じた調整や部品類の取替え時期の設定等を記載する。

6.研修計画点検技術者としての専門研修や作成した当該機器のメンテナンスマニュアルに基づく技術研修等、研修全般についての年次計画を記載する。

7.機材確保(調達)消耗品や機材等の保管状態や納入ルートの外、24時間以内に確保する体制を記載する。

8.仮設計画作業を行う上で安全を確保するために行う措置・施策(足場等)や利用者への安全衛生対策等(簡易バリケードや点検中表示板等)を記載する。

9.記録及び報告書業務計画書以外に、仕様書では業務に伴う点検結果等の報告書の提出を求めているが、このことについて受注者として具体的な対応を別紙にて記載する(例:報告書のフォーム、カメラ仕様、撮影時の留意点等)。

10.その他安全対策等安全対策、労働安全衛生に関する労務管理、火気の使用、危険物の取扱い、その他必要と思われる事項について受注者としての対応をそれぞれの項目ごとに具体的に記載する(例:ヘルメットの着用、名札、社名の入った腕章等の着用)。

B.作業計画書1.業務計画書の工程計画に示された各々の点検等に従い、仕様書の内容と整合を取りながら点検箇所や点検方法を記載する。給油脂その他の作業についても同様である。

(実際の作業内容が何らかの原因で変更された場合は後日、作業計画(変更)を提出する。)2.工程計画に従い、具体的な人員配置を計画する。

3.仮設が必要な場合、当該仮設の具体的方法について計画する。

4.現場到着時刻や作業時間帯、作業順位と作業内容について、エレベーターが複数機ある場合はそれぞれの機械について計画する。

参考資料1第3節 機器及び材料 2 使用頻度の高い消耗品・油脂類・リレー類・ヒューズ・抵抗器・Vベルト・油芯(繊維)・照明用光源及び付属品・インジケータ用ランプ・操作盤、乗場押ボタン用ランプ類・非常用ランプ・点検用オイル、グリス類・ウエス、サンドペーパー・ビス、ナット、ワッシャー類

建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 144 -第7章 搬送設備第1節 一般事項7.1.1 適用本章は、建築物等の搬送設備の点検・保守に関する業務に適用する。7.1.2 用語の定義本章において用いる用語の定義は、次のとおりとする。(1)「POG(Parts・Oil・Greaseの略)契約」とは、定期的な保守(機器・装置の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うこと)及び定期的な点検(機器・装置の損傷、変形、摩耗、腐食発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かの判断を行うこと)のみを行い、劣化した部品の取替えや修理等を含まない契約方式をいう。(2)「フルメンテナンス契約」とは、POG契約の内容に加え、点検結果に基づく合理的な判断のもと、劣化した部品の取替えや修理等を含む契約方式をいう。(3)「遠隔監視」とは、保守会社の監視センター等が、通信回線等を利用してエレベーターの異常や不具合の有無を常時監視することをいう。また、万一エレベーター内に人が閉じ込められた場合に、インターホン等により当該監視センターと通話できることも含む。(4)「遠隔点検」とは、「遠隔監視」に加え、保守会社の監視センター等が、正常なエレベーター運転のために必要とされる箇所を対象に、通信回線等を利用してエレベーターの運行状態や各機器の動作状況の正常・異常を点検することをいう。(5)「マイコン制御」のエレベーターとは、運行制御等にマイクロコンピューターを使用しているものをいう。(6)「リレー制御」のエレベーターとは、「マイコン制御」のエレベーター以外のものをいう。(7)「高稼働」のエレベーターとは、当該エレベーターの起動回数が24,000 回/月以上、又は、走行時間が100h/月以上のいずれかの場合をいう。第2節 エレベーター7.2.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務(1) 労働安全衛生法第45条第1項に基づく月次の定期自主検査及び人事院規則10-4第32条第1項に基づく定期検査(2) 建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日国土交通省公表)に基づく定期的な保守及び点検(b) 本節の仕様に含まれない業務建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 145 -(1) 労働安全衛生法第45条第1項に基づく年次の定期自主検査、労働安全衛生法第41条第2項に基づく性能検査及び人事院規則第32条第1項に基づく性能検査(2) 建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検(c) 本節の仕様に含まれない業務を特記により行う場合、申請料の負担及びテストウェイトの手配は、特記による。また、(b)(1)による登録性能検査機関等の性能検査に、施設管理担当者は立ち会うものとする。(d) 本節の仕様に含まれない業務を特記により行う場合の実施時期は、(a)本節の仕様に含まれる業務と同日としても良い。表7.2.1 エレベーターの法定検査等一覧所有者の種別と適用法令積載量が1トン未満のエレベーター積載量が1トン以上のエレベーター国人事院規則が適用されるもの建築基準法第12条第4項の定期点検人事院規則10-4第32条第1項の性能検査建築基準法第12条第4項の定期点検上記以外のもの 建築基準法第12条第4項の定期点検 建築基準法第12条第4項の定期点検(e) 本節は、次のエレベーターには適用しない。(1) エレベーターの種類ベースメントタイプエレベーター、サイドマシンタイプエレベーター、斜行エレベーター、パンタグラフ式エレベーター、ホームエレベーター、段差解消機、いす式階段昇降機(2) 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊なエレベーター(3) 特殊環境高温、低温、多湿、塩害、ガス害、屋外等、特殊な環境に設置されたエレベーター7.2.2 修理、取替え、交換等(a) 修理、取替え、交換等の範囲は、次のとおりとする。(1) 修理、取替え及び交換等の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。(2) 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え、交換等は除く。(3) 表 7.2.5から表7.2.8の備考欄に※印を記した修理等は除く。(b) 修理、取替え及び交換等を行う項目は、表 7.2.2による。ただし、保守契約の種別に建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 146 -係わらず、次の事項は除く。①表 7.2.2 の項目以外の修理、取替え及び交換等②巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え③電動機の一式取替え、フレーム取替え④制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え⑤油圧式エレベーターの油タンク、圧力配管、プランジャー及びシリンダー取替え⑥意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場の戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替え⑦遮煙構造の部材取替え(c) (a)及び(b)の該当項目に係る修理、取替え及び交換等に伴う費用は受注者が負担する。(d) 受注者は、エレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。(e) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。

表 7.2.2 修理、取替え及び交換等の範囲区分修理の対象(装置名)修理又は取替え項目 エレベーターの仕様 保守契約の種別ロープ式 油圧式 フルメンテナンス契約POG契約機械室制御盤・受電盤 バッテリー取替え ○ ○ ○リレー取替え ○ ○ ○コンデンサー類取替え ○ ○ ○電磁接触器接点(リード線含む) 取替え ○ ○ ○ヒューズ交換 ○ ○ ○ ○半導体、プリント基板取替え ○ ○ ○インバータ、コンバータ取替え ○ ○ ○抵抗管取替え ○ ○ ○整流器取替え ○ ○ ○変圧器取替え ○ ○ ○定電圧電源装置取替え ○ ○ ○NFブレーカ取替え ○ ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○ ○エンコーダ取替え ○ ○ ○回転機カーボンブラシ交換 ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○ ○ギヤ取替え ○ ○各軸受ベアリング取替え ○ ○綱車溝修正及び取替え ○ ○ギヤ油取替え ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○オイルシール取替え ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○防振ゴム取替え ○ ○階床選択機(注) 稼動・固定接触子取替え ○ ○移動ケーブル取替え ○ ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 147 -歯車ユニット取替え ○ ○かご連結スチールテープ(チェーン)取替え ○ ○マグネットコイル取替え ○ ○先行モータ取替え ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)取替え ○ ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール取替え 〇 〇マグネットコイル取替え ○ ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド取替え ○ ○軸・軸受取替え ○ ○ブレーキスイッチ取替え ○ ○ブレーキアーム取替え ○ ○調速機 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○油圧機器 ポンプ修理 ○ ○バルブ取替え ○ ○電磁コイル取替え ○ ○ユニットOリング取替え ○ ○ストレーナ取替え ○ ○パッキン取替え ○ ○高圧ゴムホース取替え(注) ○ ○作動油取替え ○ ○補充用作動油 ○ ○ ○作動油冷却装置取替え(注) ○ ○配管継ぎ手ラバーリング取替え ○ ○駆動ベルト取替え ○ ○かご外部への連絡装置 インターホンバッテリー取替え ○ ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー取替え ○ ○ ○停電灯ランプ交換 ○ ○ ○ ○操作盤 操作盤スイッチ類取替え ○ ○ ○操作盤ランプ交換 ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○乗場戸との連結装置取替え ○ ○ ○ドアシュー取替え ○ ○ ○換気扇 換気ファンの取替え 〇 〇 〇戸閉め安全装置(セーフティシュー)アーム(レバー)取替え ○ ○ ○ケーブル取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○マグネット取替え ○ ○ ○光電装置(注) 受光部・投光部取替え ○ ○ ○ユニット取替え ○ ○ ○照明 イルミネーションランプ取替え ○ ○かご内照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○かご枠 防振ゴム取替え ○ ○ ○はかり装置 スイッチ取替え ○ ○ ○はかり装置取替え ○ ○ ○かご上戸の開閉装置 ドアモータ・整流子取替え ○ ○ ○軸受(ベアリング)取替え ○ ○ ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 148 -エンコーダ取替え ○ ○ ○駆動ベルト・チェーン取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○歯車ユニット取替え ○ ○ ○ギヤオイル取替え ○ ○ ○補充用ギヤ油 ○ ○ ○ ○かご上機器 ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○位置検出・着床装置取替え ○ ○ ○かご上照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○給油器取替え ○ ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○ ○つり合いおもり ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○給油器取替え ○ ○給油器補充用油 ○ ○ ○乗場乗場の戸 ハンガーローラ取替え ○ ○ ○ドアレール取替え ○ ○ ○連結ロープ・チェーン取替え ○ ○ ○ドアインターロックスイッチ取替え ○ ○ ○ドアクローザー取替え ○ ○ ○かご戸との連結装置取替え ○ ○ ○乗場ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○ ○ ○押ボタンランプ交換 ○ ○ ○ ○階床表示 階床表示ランプ交換 ○ ○ ○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車(注) かご吊り車ベアリング取替え ○ ○ ○おもり吊り車ベアリング取替え ○ ○綱車取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○主ロープ 主ロープ切り詰め ○ ○ ○主ロープ取替え ○ ○ ○調速機ロープ 調速機ロープ切詰め ○ ○ ○調速機ロープ取替え ○ ○ ○つり合いロープ・鎖(注) つり合いロープ(鎖)切詰め ○ ○つり合いロープ(鎖)取替え ○ ○非常止め装置ロープ(注) 非常止め装置ロープ取替え ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え ○ ○ ○昇降路・ピット内機器 エンコーダ取替え ○ ○ ○リミットスイッチ取替え ○ ○ ○調速機(注) 軸受ベアリング取替え ○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○調速機本体取替え ○ ○ ○スイッチ取替え ○ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング取替え(注)○ ○ ○軸受グリスアップ ○ ○ ○ ○プランジャー・シリンダー グランド部ダストシール取替え ○ ○グランド部パッキン取替え ○ ○プランジャープーリベアリング取替え(注) ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○かご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ取替え ○ ○ ○かご下プーリベアリング取替え(注) ○ ○ ○軸受グリスアップ(注) ○ ○ ○ ○緩衝器 油入り緩衝器油取替え(注) ○ ○建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 149 -油入り緩衝器油補充(注) ○ ○ピット点検用照明ランプ交換 ○ ○ ○ ○戸開走行保護装置 △ △ △ △付加装置(注)イ 地震時管制運転装置 感知器取替え △ △ △ロ 火災時管制運転装置 リレー取替え △ △ △ハ 自家発時管制運転装置 リレー取替え △ △ △ニ 停電時救出運転装置 リレー取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ホ オートアナウンス装置 本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △ヘ 監視盤 表示ランプ交換 △ △ △ △ト 群管理(マイコン制御) 半導体、プリント基板取替え △ △ △チ 遠隔監視装置(故障自動通報システム)本体取替え △ △ △バッテリー取替え △ △ △リ マルチビームドアセーフティー本体取替え △ △ △ヌ 超音波ドアセーフティー本体取替え △ △ △ル かご内防犯カメラ カメラ本体取替え △ △録画装置取替え △ △ヲ かご内クーラー フィルター取替え △ △冷媒補充、取替え △ △(注)○は修理、取替え及び交換等を行う項目。△は特記により実施する項目。7.2.3 故障時等の対応受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処すること。

受注者は、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、施設管理担当者等からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、これによる。7.2.4 点検共通事項(a) エレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.4(a)による。表7.2.4(a) エレベーターの種類と作業項目及び作業内容エレベーターの種類 作業項目及び作業内容ロープ式エレベーター(マイコン制御) 表 7.2.5機械室なしエレベーター 表 7.2.6油圧式エレベーター 表 7.2.8なお、ロープ式エレベーター(リレー制御)の場合は、特記による。(b) 建築基準法に規定する非常用エレベーターに該当する場合は、表 7.2.5又は7.2.6に加え、表7.2.7を適用する。(c) 表 7.2.5から表7.2.8までの点検周期は、現地で直接、専門技術者が点検する場合を示す。建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 150 -(d) 付加装置を設ける場合は、特記による。(e) 遠隔監視に加え遠隔点検を適用する場合は、特記による。(通信費用も特記による。)なお、遠隔点検を設ける場合の遠隔点検内容は、表7.2.4(b)による。表7.2.4(b) 遠隔点検内容性能点検 ・起動状態・加速走行状態・定常走行状態・減速走行状態・着床状態各機器の点検 ・機械室又は制御盤の温度・制御機器の状態・かご内の行先階ボタンの状態・インターホンの状態・ドアの開閉状態・乗場ボタンの状態・ドアスイッチの状態・電磁ブレーキの異常の有無利用状態 ・かごの走行距離、走行時間又は起動回数・ドアの開閉回数7.2.5 ロープ式エレベーター(マイコン制御)(a) ロープ式エレベーター(マイコン制御)の作業項目及び作業内容は、表7.2.5による。(b) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。なお、適用は表単位で同一の周期とする。(1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合。(2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(c) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の点検周期を示し、適用は特記による。

(1) (高稼働):高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院):人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.5 ロープ式エレベーター(マイコン制御)作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認1M 3M② 出入口扉の施錠の良否の確認 1M 3Mb.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は 1M 3M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 151 -保全の実施上支障のないことの確認② 室内又は制御盤内の温度の良否の点検 1M 3M③ 手巻きハンドルの設置の有無の点検 1M 3M④エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認3M 3Mc.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Md.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 1M 3M② 歯当りの良否の点検 1Y 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M 3M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M 6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認6M 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検6M 6M (高稼働:3M)⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)f.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検1Y 1Y② 回転状態の異常の有無の点検 1M 3M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)h.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油 1Y 1Y (高稼働:6M)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 152 -の実施i.つり合いおもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)j.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理k.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Yl.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6Mm.昇降路との貫通部分主索及びガバナロープが機械室床の貫通部分と接触していないことの確認1Y 1Y2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび、腐食による劣化の有無の点検 1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 153 -n.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、

積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適用でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6Mr.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認1Y 1Ys.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 1Y 1Yu.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mv.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理w.床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3M3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検 6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.リタイアリングカム 取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検6M 6Me.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6Mf.かごつり車及びおもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及びき裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 154 -の実施g.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yh.主索及び調速機ロープ ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mi.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないこと1Y 1Yk.つり合いおもり取付け状態の良否の点検 6M 6Ml.つり合いおもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Ym.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)n.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yo.中間つなぎ箱及び配管 ① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yp.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Mq.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mr.終端階強制減速装置 作動の良否の点検 1Y 1Ys.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 155 -② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザ ドア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置 作動の良否の点検 1M 3M5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ 作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.非常止めロープさび、捩戻り、変形及、劣化の有無並びに巻取りの良否の点検1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検6M 6M③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検1Y 1Yf.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の確認 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検1Y 1Yh.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)i.つり合いロープ(鎖)及び取取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、

劣化の有無の点検1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 156 -付部j.つり合いおもり底部隙間かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認1Y 1Yk.タイダウンセーフティ 取付け状態の良否の点検 1Y 1Yl.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理6.戸開走行保護装置戸開走行保護装置(UCMP)の点検 1Y 1Y7.付加装置イ.地震時管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yロ.火災時管制運転装置 作動の良否の点検 1Y 1Yハ.自家発時管制運転装置 作動の良否の点検 1Y 1Yニ.停電時救出運転装置 ① 作動の良否の点検 1Y 1Y② バッテリー液に不足がないことの確認 3M 3Mホ.オートアナウンス装置作動の良否の点検 1M 3Mヘ.監視盤ト.群管理(1).運行状態(2).制御盤及び信号盤チ.遠隔監視装置(故障自動通報システム)① 表示灯の球切れの有無の点検② スイッチの作動の良否の点検③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことの確認作動の良否の点検作動の良否の点検作動の良否の点検1M1Y1M1M1M1Y3M1Y3M1Y3M1Y8.その他の付加装置a.ピット冠水時管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yb.閉じ込め時リスタート運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yc.長尺物振れ管制運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yd.緊急地震速報連動運転装置作動の良否の点検 1Y 1Ye.自動診断仮復旧運転装置作動の良否の点検 1Y 1Yf.マルチビームドアセーフティー作動の良否の点検 1M 3Mg.超音波ドアセーフティー 作動の良否の点検 1M 3Mh.乗場戸遮煙構造① 作動の良否の点検1Y1Y② 遮煙構造の機能の確認1Y1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 157 -i.かご内防犯カメラ作動の良否の点検1Y1Yj.かご内クーラー作動の良否の点検 1Y 1Y7.2.6 機械室なしエレベーター(a) 機械室なしエレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.6による。(b) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。(1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合。(2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(c) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の点検周期を示し、適用は特記による。

(1) (高稼働)と表記:高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院)と表記:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.6 機械室なしエレベーター作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機器類a.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Mb.制御盤カバースイッチスイッチの作動の良否の点検 1M 3Mc.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検 1M 3M② 歯当りの良否の点検 1Y 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yd.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M 3M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M 6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認6M 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検6M 6M (高稼働:3M)建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 158 -⑤ ブレーキライニング摩耗の有無の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否の点検 1Y 1Y (高稼働:6M)e.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)f.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)・g.つり合いおもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y (高稼働:6M)h.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理i.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6M2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁・天井及び床摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 159 -i.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否、汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適用でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6Mr.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認1Y 1Ys.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否の点検 1Y 1Yu.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mv.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理w 床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3M3.かごの周囲及び昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検 6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、

カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 160 -⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6Me.おもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yf.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yg.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mh.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Yi.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認1Y 1Yk.つり合いおもり取付け状態の良否の点検 6M 6Ml.つり合いおもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Ym.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)n.頂部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mo.頂部綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yp.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yq.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yr.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Ms.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mt.終端階強制減 作動の良否の点検 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 161 -速装置u.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザードア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置など 作動の良否の点検 1M 3Mk.ブレーキ開放装置機能の良否の点検 1Y 1Y5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.かご下綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 162 -④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無の点検6M 6M③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否の点検1Y 1Yf.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yg.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無の点検1Y 1Yh.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)i.底部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、底部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mj.かご下降防止装置機能の良否の点検 1Y 1Yk.ピット冠水スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yl.つり合いロープ(鎖)及び取付部取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無の点検1Y 1Ym.つり合いおもり底部隙間かごが最上階に着床している時のつり合いおもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることの確認1Y 1Yn.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理6.戸開走行保護装置7.付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」6.戸開走行保護装置の当該事項による。表7.2.5「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」7.付加装置の当該事項による。

8.その他の付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」8.その他の付加装置の当該事項による。建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 163 -7.2.7 非常用エレベーター非常用エレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.5又は表7.2.6に加え、表7.2.7による。表 7.2.7 非常用エレベーター作業項目 作業内容 周期 備考1.かご呼戻装置 非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認1Y2.一次・消防運転非常用運転時は、他のエレベーターの影響を受けないことの確認1Y3.非常標識・表示灯表示及び点灯の良否の点検 1Y4.予備電源 異常の有無の点検 1Y5.かご上の電気設備① かご上の電気設備の水除けカバー、 水抜孔等の取付けの良否の点検1Y ※水がある場合の除去② 電線管、 ボックス等の内部の水の有無の点検1Y ※水がある場合の除去6.ピットa.ピット内のスイッチ類最下階床面以下に設けられているスイッチ類が、消防運転時に確実に切り離されることの確認1Yb.環境状態ピット内には、水に浮くものがないことの確認 3M7.中央監視室a.中央監視盤 スイッチ作動及び表示灯の点灯の良否の点検 1Yb.中央監視室との連絡装置呼出し及び通話機能に異常がないことの確認 3M7.2.8 油圧式エレベーター(a) 油圧式エレベーターの作業項目及び作業内容は、表7.2.8による。(b) 周期A又は周期Bの適用は、特記による。(1) 周期A:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは(2)以外の場合。(2) 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合(c) 備考欄の( )内は、次の条件にあるエレベーターにおける当該作業内容の点検周期を示し、適用は特記による。

(1) (高稼働)と表記:高稼働運転を行うエレベーター(2) (人事院)と表記:人事院規則又は労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター((b)(1)に加えて適用する)表 7.2.8 油圧式エレベーター作業項目 作業内容 周期A 周期B 備考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことの確認1M 3M② 出入口扉の施錠の良否の確認 1M 3M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 164 -b.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことの確認1M 3M② 室内又は制御盤内の温度の良否の点検 1M 3M③ エレベーターに係る設備以外のものの有無の確認3M 3Mc.消火器等 ① 出入口付近に消火器又は消火砂が設けられていることの確認1Y 1Y② 火気厳禁の表示の有無の確認 1Y 1Y ※表示が適当でない場合は交換d.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否の点検 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃 1Y 1Y⑦ プリント板の汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6M 6Me.電動機 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検1M 3M③ 電動機エンコーダ及びパイロットゼネレータの作動の良否の点検1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否の点検 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yf.パワーユニット① 圧力計の指示値が正常であることの確認 1M 3M② ポンプの油漏れ及び異常音、異常振動等の有無の点検1M 3M③ 駆動ベルトの張力の良否の点検 6M 6M④ 油圧タンク油量の適否及び油漏れの有無の点検3M 3M⑤ 油圧タンク内油の汚れの有無及び油温の適否の点検1Y 1Y ※汚れが著しい場合の油交換⑥ 油圧タンクの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y⑦ 安全弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑧ 逆止弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑨ 手動下降弁の作動の良否の点検 1Y 1Y⑩ 油フィルターの汚れの有無の点検 1Y 1Y⑪ 電磁バルブの作動の良否の点検 1M 3M⑫ オイルクーラー用冷却ファンの回転状態及び冷却効果の異常の有無の点検6M 6M⑬ 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 1Y 1Y⑭ 油圧流量コントロールモーターの作動の良否の点検1Y 1Y⑮ 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の磨耗の有無の点検1Y 1Yg.圧力配管 ① 油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検1Y 1Y② 圧力配管の固定状態の点検 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 165 -h.高圧ゴムホース油漏れの有無及び継手部の接続の良否の点検3M 3Mi.空転防止装置 規定の時間内に確実に作動することの確認1Y 1Yj.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否の点検1Y 1Y ※措置不良の場合の修理2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無の点検1M 3Mb.かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび及び腐食による劣化の有無の点検1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認6M 6Me.かごの戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動の良否の点検 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否の点検 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無の点検1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無の点検 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否の点検 1M 3M② 装置の異常の有無の点検 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無の点検― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無の点検 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無の点検1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否の点検 1M 3M② ルーバーの汚れの有無の点検 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否の点検 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否の点検1M 3M ※表示が適用でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否の点検 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることの確認1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否の点検 6M 6Mr.かご床先と昇降路壁の水平出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用の1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 166 -距離 エレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることの確認s.光電装置 作動の良否の点検 1M 3Mt.専用操作盤(車いす兼用の場合に限る)① 取付け状態の良否の点検 1M 3M② 作動の良否の点検1M 3Mu.鏡及び手すり(車いす兼用の場合に限る)取付け状態の良否の点検 1M 3M ※調整不能の場合の修理v.床合せ補正装置着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることの確認1M 3Mw ドアゾーン行過ぎ制限装置作動の良否の点検 1Y 1Y3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無の点検 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否の点検 6M 6M② 救出ロスイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することの確認6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否の点検 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否の点検 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無の点検 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、

カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無の点検1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態の点検1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無の点検 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態の点検 1Y 1Yd.リタイアリングカム取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無の点検6M 6Me.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否の点検 6M 6Mf.ガイドシュー又はローラーガイド取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yg.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 破断の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無の点検1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検6M 6Mh.主索の緩み検出装置作動の良否の点検 1Y 1Yi.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことの確認1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 167 -k.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)l.頂部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mm.頂部綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yn.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Y 1Yo.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Y 1Yp.着床装置 作動の良否の点検 1M 3Mq.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M 6M② 油量の適否の点検 6M 6Mr.油圧シリンダー及びプランジャー(間接式に限る)① 取付けの良否並びに油漏れ、さび、損傷等の劣化の有無の点検1Y 1Y② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検1Y 1Ys.プランジャー離脱防止装置(間接式に限る)① 作動の良否の点検 1Y 1Y② かごを最上階より微速で上昇させ、プランジャーが離脱防止装置で停止したとき、頂部すき間が規定値以上であることの確認1Y 1Y③ プランジャーリミットスイッチの作動の良否の点検1Y 1Yt.プランジャー頂部綱車(間接式に限る)① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yu.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否の点検1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものが有る場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無の点検1Y 1Y④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1M 3M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 168 -c.非常解錠装置 解錠に支障がないことの確認 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無の点検6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否の点検1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無の点検 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M 3M② 取付け状態の良否の点検 6M 6Mf.ドアクローザードア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことの確認6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否の点検 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることの確認1Y 1Yh.乗場の戸連動ロープ及びチェーン連動ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 摩耗及びさびの有無の点検 6M 6Mj.光電装置など 作動の良否の点検 1M 3M5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 1M 3M② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無の点検6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ作動の良否の点検 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y 1Y (人事院:1M)② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Y 1Yd.かご下綱車 ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② スプリングのさびの有無の点検 6M 6Mf.かごと緩衝器との距離 かごが最下階に着床しているときのかごと緩衝器との距離が、下降定格速度に応じ、基準内であることの確認1Y 1Yg.油圧シリンダー(直接式に限る)① 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y② グランド部汚れ及び油戻しホースの取付け状態の良否の点検1Y 1Yh.油圧シリンダー下綱車(間接式に限る)① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y 1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yi.油戻し装置 ① 油漏れの有無及び作動の良否の点検 6M 6M② 油フィルターの汚れの有無の点検 1Y 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 169 -j.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否の点検 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yk.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無の点検 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることの確認1Y 1Y④ 間接式の場合は、エンコーダの回転状態の異常の有無の点検1Y 1Y⑤ 間接式の場合は、

各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Y 1Yl.かご速度検出器① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 正しく機能していることの確認 6M 6Mm.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無の点検1Y 1Yn.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)② 作動の良否の点検 6M 6M (人事院:1M)o.底部安全距離確保スイッチ① 取付け状態の良否の点検 6M 6M② 作動させた場合に、頂部安全距離が規定値以上確保できることの確認6M 6Mp.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることの確認1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理6.付加装置表7.2.5「ロープ式エレベーター(マイコン制御)」7.付加装置の当該事項による。第3節 エスカレーター7.3.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日国土交通省)に基づく定期的な保守及び点検。(b) 本節の仕様に含まれない業務建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検。これらの検査等が必要な場合は、当該法令に定めるところにより、特記により実施する。(c) 本節は、次のエスカレーターには適用しない。(1) エスカレーターの種類車いす使用者用(車いす用ステップ付き)エスカレーター、螺旋形エスカレーター、中間部水平部付エスカレーター、動く歩道(ベルト式)等、構造上特殊なエスカレーター(2) 特殊用途建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 174 -明瞭でない場合の清掃又は修理若しくは交換d.踏段鎖 ① 鎖の発錆、伸び及び摩耗の有無の点検 1Y② 潤滑状態の良否の点検 1Y③ 注油の実施 1M④ 張力の良否の点検 1Ye.踏段異常検出装置作動の良否の点検 1Yf.踏段レール ① 取付け状態の良否の点検 1Y② さび、摩耗等の有無及び潤滑の良否の点検 1Yg.踏段とスカートガードの隙間① 擦過音の有無の点検 1M② 踏段相互間及びスカートガードと踏段の隙間が全長にわたって規定値内にあることの確認1Y③ 高分子系潤滑剤のすべり効果の有無の確認 1Mh.踏段 ① 踏段各部の固定ボルトの緩みの有無の点検 1Y② ローラゴムの剥離、亀裂等の劣化の有無の点検 1Y③ 踏段ブラケットの亀裂の有無の点検 1Yi.手すり駆動プーリ及びローラ① 摩耗の有無の点検 1Y② 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yj.手すり駆動鎖装置① 異常音及び異常振動の有無の点検 6M② 鎖のさび等の有無及び潤滑状態の良否の点検 6M③ 鎖の張力の良否の点検 6M④ 歯車の磨耗の有無の点検 1Y⑤ 歯車軸受の異常音及び異常振動の有無の点検 1Y⑥ 各すべり軸受・支点部又は転がり軸受部への給油の実施1Yk.照明 ① 球切れ又はちらつきの有無の点検 1M ※球切れ又はちらつきがある場合の交換② 安定器の異常及び劣化の有無の点検 1Yl.スカートガード安全装置作動の良否の点検 3Mm.ケーブル及び配線類ケーブル及び配線の劣化の有無の点検 1Yn.三角部保護装置取付け状態の良否の点検 1M ※取付け不良の場合の修理o.落下防止網 取付け状態の良否の点検 1M ※取付け不良の場合の修理第4節 小荷物専用昇降機7.4.1 適用(a) 本節の仕様に含まれる業務建築基準法第8条、官公法第11条及び「昇降機の適切な維持管理に関する指針」(平成28年2月19日国土交通省)に基づく定期的な保守及び点検。(b) 本節の仕様に含まれない業務建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 175 -建築基準法第12条第3項に基づく定期検査及び建築基準法第12条第4項に基づく定期点検。なお、これらの検査等が必要な場合は、当該法令に定めるところにより、特記により実施する。(c) 本節は、次の小荷物専用昇降機には適用しない。(1) 小荷物専用昇降機の種類自動開閉装置が付いている、速度30m/minを超える、 積載量200kgを超える等、用途上又は構造上特殊な小荷物専用昇降機(2) 特殊用途防滴、防塵、防爆等、用途上又は構造上特殊な小荷物専用昇降機(3) 特殊環境高温、 低温、 多湿、 塩害、 ガス害、 屋外等、特殊な環境に設置した小荷物専用昇降機7.4.2 修理、取替え、交換等(a) 修理、取替え及び交換の範囲は、次による。(1) 修理、取替え及び交換の範囲は、小荷物専用昇降機を通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限る。(2) 発注者及び使用者による不注意、不適当な使用及び管理等、受注者の責によらない事由によって生じた修理、取替え、交換等は除く。(3) 表 7.4.4の備考欄に※印を記した修理等は除く。(b) 修理又は取替えの項目は、表7.4.2の「保守契約の種別」の欄に「○」を記したものとする。ただし、保守契約の種別に係わらず、次の項目は除く。①表 7.4.4 の項目以外の修理、取替え及び交換②巻上機の一式取替え、ギヤケース取替え③電動機の一式取替え、フレーム取替え④制御盤等の一式取替え、キャビネット取替え⑤意匠部品(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠、)の塗装、メッキ直し、取替え又は清掃(c) (a)及び(b)の該当項目に係る修理、取替え及び交換に伴う費用は、受注者が負担す(d) 受注者は、小荷物専用昇降機の保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。(e) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受注者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。

建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 176 -表 7.4.2 修理、取替え及び交換の範囲区分修理の対象(装置名)修理、取替え及び交換項目 保守契約の種別フルメンテナンス契約POG契約機械室制御盤 リレー取替え ○ヒューズ類交換 ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○各軸受ベアリング取替え ○巻上機 ギヤ歯当り調整 ○各軸受ベアリング取替え ○綱車取替え ○ギヤ油取替え ○オイルシール取替え ○ブレーキ ライニング取替え ○ブレーキ分解手入れ・オーバーホール 〇かごかごの戸 駆動ロープ取替え(注) ○スイッチ取替え(注) ○かご上戸の開閉装置 駆動モータベアリング取替え(注) ○スイッチ取替え(注) ○ガイドシュー ガイドシュー取替え ○出し入れ口戸廻り 駆動ロープ取替え ○ドアインターロックスイッチ取替え ○操作盤押ボタン 押ボタンスイッチ取替え ○かご位置表示ランプ(発光ダイオード除く)交換○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車 かご吊り車ベアリング取替え(注) ○おもり吊り車ベアリング取替え(注) ○主ロープ 主ロープ切詰め・取替え ○移動ケーブル 移動ケーブル取替え(注) ○かご下機器 かご下ガイドシュー取替え ○その他 補充用油脂類(ギヤ油、マシン油、グリース類)○ ○(注)当該装置がある場合に限る。7.4.3 故障時等の対応受注者は、24時間出動体制を整え、不時の故障や事故に対し、最善の手段で対処すること。受注者は、故障、災害等により、機能停止が生じた場合は、施設管理担当者等からの連絡を受け、可能な限り速やかに適切な措置を講じるよう努める。出動依頼から受注者が到着するまでの目標時間について、受注者の定めがある場合は、これによる。7.4.4 小荷物専用昇降機小荷物専用昇降機の作業項目、作業内容及び点検周期は表7.4.4によるものとし、点検周期は専門技術者が現地で直接実施する点検の周期とする。

建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 177 -表 7.4.4 小荷物専用昇降機作業項目 作業内容 周期 備 考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入り、点検口の開閉に支障がないことの確認1M② 出入口扉及び点検口の施錠の良否の確認 1Mb.室内環境 ① 室内の清掃及び小荷物専用昇降機の機能上又は保全の実施上支障のないことの確認1M② 室内又は制御盤温度の良否の点検 1M③ 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の確認3Mc.主開閉器、受電盤及び制御盤① 作動の良否の点検 1M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無の点検1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認・電動機主回路 ・制御回路・信号回路1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否の点検 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無の点検 6M⑥ 制御盤内の清掃 1Y⑦ プリント板汚れ、冷却ファンの回転状態の異常の有無の点検6Md.巻上機 ① 減速歯車の潤滑状態の良否及び油漏れの有無の点検1M② 歯当りの良否の点検 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1M④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Ye.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無の点検 1M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否の点検6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否の確認1Y④ ブレーキスイッチの接点の脱落、荒損及び摩耗の有無の点検1Y⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無の点検 1Yf.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否の点検3M② 回転状態の異常の有無の点検 1M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yg.電動機 ① 作動の良否の点検 1M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無の点検 1M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータ回転状態の異常の有無の点検1M④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yh.主索の緩み検出装置 作動の良否の点検 1Y2.かごa.運転状態 着床段差及び異常音の有無の点検 1M建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 178 -b.かご室の周壁、天井及び床変形、摩耗、腐食等の有無の点検 1M ※劣化がある場合の修理又は交換c.かごの戸、ロープ及びレール① 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検1M② 戸の開閉状態の良否の点検 1M③ レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 6M④ 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y⑤ ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検1Yd.かごの戸スイッチ① 作動の良否の点検 3M② 取付け状態の良否の点検 3Me.安全棒 安全棒機構・スイッチの作動状態の良否の点検 1M ※調整不能の場合の修理又は部分交換f.注意銘板の表示搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無、表示が明瞭であることの確認1M ※汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は交換g.2方向同時開放警告装置作動の良否の点検 1Mh.ガイドシュー 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Y3.各階出し入れ口a.各階出し入れ口の戸及び枠① 戸、枠の摩耗、変形、さび等の有無及び取付け状態の良否の点検1M ※劣化がある場合又は取付け不良の場合の交換② 戸の開閉状態の良否の点検 1M③ レールの給油及び摩耗状態の良否の点検 6M④ 連動ロープのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否の点検1Y⑤ ドアプーリの摩耗及び取付け状態の良否の点検1Y⑥ ドア用バランスウェート・ストッパーの取付け状態の良否の点検1Yb.操作盤 ① 作動の良否の点検 1M② 取付け状態の良否の点検 1Mc.走行停止ボタン(スイッチ)作動の良否の点検 1Md.位置表示灯 表示灯の球切れの有無の点検 1Me.信号装置(インターホン)呼出し及び通話状態の良否の点検 1Mf.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否の点検 1M② 取付け状態の良否の点検 6Mg.錠外し装置 作動の良否の点検 1Yh.注意銘板の表示搭乗禁止、積載量の標識の有無及び汚れの有無並びに表示が明瞭であることの確認1M ※汚れがある場合又は表示が明瞭でない場合の清掃又は建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 179 -交換I.戸開放防止ブザー作動の良否の点検 1Y4.かごの周囲及び昇降路a.保守用停止スイッチ 作動の良否の点検 1Yb.かごの上部の外観汚れの有無の点検 3Mc.かごつり車及びおもりのつり車① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無の点検1Y② ロープ溝の摩耗の有無の点検 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無の点検 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油の実施1Yd.ガイドシュー 取付け状態の良否及び摩耗の有無の点検 1Ye.主索 ① 破断、摩耗及びさびの有無を点検し、基準に適合していることの確認1Y② 取付け状態の良否及びダブルナット並びに割ピンの劣化の有無の点検1Y③ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることの点検1Yf.ガイドレール及びブラケット① 取付け状態の良否の点検 1Y② さび、変形及び摩耗の有無の点検 1Yg.つり合いおもり取付け状態の良否の点検 1Yh.つり合いおもりの非常止め装置① 取付け状態の良否の点検 1Y② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Yi.上部リミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 作動の良否の点検 6Mj.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否の点検 1Yk.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否の点検 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことの確認1Yl.着床装置 作動の良否の点検 1Mm.給油器 ① 給油機能の状態の点検 6M② 油量の適否の点検 6Mn.昇降路 ① 小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検6M② 昇降路の亀裂及び損傷、汚れの有無の点検 1Y③ 頂部すき間が少なく、かごが障害物に接触しないことの確認1Y5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無の点検 6M② 汚れ及び小荷物専用昇降機に係る設備以外のものの有無の点検6M ※汚れ又は小荷物専用昇降機に係わる設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ 作動の良否の点検 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否の点検 1Y建築保全業務共通仕様書 平成30年版- 180 -② 非常止め装置に異常のないことの確認 1Yd.つり合いおもり底部すき間最上階に停止時すき間に余裕があることの確認 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否の点検 1Y② スプリングのさびの有無の点検 1Yf.移動ケーブル ① かごの運行時に、

揺れ及び捩れに異常のないことの確認1Y② 取付け状態の良否及び損傷、劣化の有無の点検 1Yg.下部リミットスイッチ① 取付け状態の良否の点検 1Y② 作動の良否の点検 6M第5節 機械式駐車設備7.5.1 二段方式駐車装置(a) 二段方式駐車装置の点検・保守は、駐車場法(昭和32年法律第106号)等の関係法令を遵守し適切に実施する。(b) 本節は、自動車駐車場に設置する機械式駐車装置で、二段方式の昇降式及び昇降横行式のものに適用する。(c) 二段方式駐車装置の作業項目及び作業内容は、表7.5.1による。表7.5.1二段方式駐車装置作業項目 作業内容 周期 備考1.基礎・固定部 ① 亀裂、沈下等の有無の点検 1Y② 固定金具の劣化及び固定ボルトの緩みの有無の点検6M2.外観の状況 ① 腐食、変形、破損等の有無の点検 3M② 柱のねじれ及び曲がりの有無の点検 3M3.駆動装置a.電動機 異音、発熱の異常の有無の点検 3Mb.ブレーキ ブレーキの作動状態の点検 3Mc.伝動部(チェーン・ワイヤ等)① 損傷及び緩みの有無の点検 3M② チェーン・ワイヤの張り状態の確認 3M③ 潤滑状態の点検 3M④ チェーン・スプロケット、ワイヤ・シーブの摩耗状態の確認3Md.油圧パワーユニット ① 各部に漏油がないことの確認 3M② 設定圧力の確認 3Me.停止位置検知装置搬器が正しい位置に停止することの確認 3M4.搬器(パレット)① 取付けボルトの緩みの有無の点検 3M② 車止めの状態の点検 3M③ ガイドローラーの作動状態の点検 3M5.電源盤、操作盤a.操作及び動力回路動力回路の絶縁抵抗を測定し、その良否の確認 1Yb.操作盤 盤内の汚れ、異物の付着、緩み及び変形の有無の点検3Mc.端子 緩み、変色及び破損の有無の点検 3Md.接地① 断線及び緩みの有無の点検 1Y② 接地抵抗を測定し、その良否の確認 1Y

事 業 年 度 令和 3・4・5・6 年度 業 務 場 所 堺市南区竹城台1丁地内業 務 名 称 泉ヶ丘駅北側エレベータ設備保守点検業務(その3)設 計 書 堺 市工期(自) 令和 3年 9月 1日 工期(至) 令和 6年 8月 31日合議 合議参事設計 第2検算 第1検算主管部長 課長 補佐 係長円消 費 税 額 円 消 費 税 額 円内 訳業 務 価 格 円内 訳業 務 価 格設 計 額 円 請 負 額 円備 考 国土交通省大臣官房官庁営繕部 建築保全業務積算要領設 計 概 要 エレベータ設備保守点検業務 一式**本業務費**頁0-0001**本業務費**1 エレベータ設備保守点検業務2 エレベータ設備保守点検業務3 エレベータ設備保守点検業務4 エレベータ設備保守点検単位数量:( 1 )6 エレベータ設備保守点検第0-0001号代価表*業務費計*直接物品費率・・・・・*直接業務費*堺 市0.351 台1 台1 式1 式1 式費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 数 量 単 位 単 価(円) 金 額(円) 備 考**本業務費**頁0-0002業務管理費率・・・・・*業務原価*一般管理費等率・・・・・**業務価格計****初年度 業務価格計** 7ヶ月分(R3.9.1~R4.3.31)堺 市1,000円未満切り捨て業務価格が1,000円未満切り捨てた額となるよう調整0.13備 考0.43費 目 ・ 工 種 ・ 施 工 名 称 数 量 単 位 単 価(円) 金 額(円)エレベータ設備保守点検第0-0001号代価表台 当り 円 頁0-0003保全技師Ⅰ保全技師補***合計*****単位当り**堺 市1 台1 台備 考人人名 称 ・ 規 格 数 量 単 位 単 価(円) 金 額(円)