入札情報は以下の通りです。

件名豊中市屋内体育施設券売機
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 5 月 7 日
組織大阪府豊中市
取得日2024 年 5 月 7 日 19:52:00

公告内容

豊中市告示第202号豊中市屋内体育施設券売機の物品購入契約に係る一般競争入札について豊中市屋内体育施設券売機の物品購入契約について、次のとおり一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定により公告します。令和6年5月7日豊中市長 長 内 繁 樹1 入札に付する事項(1) 件名豊中市屋内体育施設券売機(2) 納品場所豊中市立武道館ひびきほか4施設(3) 概要高額紙幣対応タッチパネル式券売機 5台(4) 期間契約締結日から令和7年3月31日(月)まで(5) 入札方法本入札は、郵送入札により行う。2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件をすべて満たした者(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 公告日において豊中市物品・業務委託等入札参加資格の券売機・精算装置の認定を受けていること。(3) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成7年6月1日制定)に基づく入札参加停止措置を受けていないこと。(4) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成24年2月1日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(5) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条第1項(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定による会社の整理の開始を命ぜられていない者であること。(6) 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。(7) 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る会社更生法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画の認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。3 仕様書、現場説明書、豊中市物品購入契約等入札心得及び入札書(以下「仕様書等」という。)の配付(1) 配付期間令和6年5月7日(火)午前9時から令和6年5月20日(月)午後5時15分まで(2) 配付方法「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。4 契約条項を示す場所及び期間(1) 場所「豊中市ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>入札・契約情報>公告(契約検査課)」に掲載する。(2) 期間令和6年5月7日(火)午前9時から令和6年5月20日(月)午後5時15分まで5 入札の期間及び方法(1) 入札書の提出方法現場説明書及び「郵送による入札について」に従い、(3)の提出先に提出すること。(2) 入札書の提出期間令和6年5月17日(金)から令和6年5月20日(月)まで豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)必着(3) 提出先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)(4) 開札日時及び方法ア 開札日時令和6年5月21日(火)午後3時イ 開札場所豊中市役所 第一庁舎4階 第一入札室ウ 開札方法ア及びイに記載している日時及び場所で、当該入札事務に関係のない職員の立会いのもと、入札書の開札を行う。立ち合いを希望する入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに事前連絡の上、1事業者1人まで開札に立ち会うことができる。(5) その他ア 入札書の作成に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出された入札書は、返却しない。ウ (1)に定める提出方法以外の方法による入札書の提出は、受け付けない。6 入札方法等(1) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 入札回数は、1回を限度とする。7 落札者の決定開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札となるべき金額の入札をした者が2者以上ある場合は、「郵便入札におけるくじの取扱いについて」の方法により落札者を決定する。8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金契約金額の100分の5に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りではない。9 入札の無効入札に参加する資格のない者及び虚偽の申込みを行った者のした入札並びに豊中市物品購入契約等入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、本市により入札参加資格を確認された者であっても、当該確認の後、入札時点及び開札時点において、入札に参加する資格のない者のした入札は、無効とする。10 契約の締結契約書を作成する。11 その他入札参加者は、仕様書等を熟読し、豊中市物品購入契約等入札心得を遵守すること。12 問合わせ先豊中市中桜塚3丁目1番1号豊中市総務部契約検査課(第一庁舎4階)電話(06)6858-2075

開 札 場 所 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 第一入札室(第一庁舎4階)受付番号 R6-225契 約 の 締 結 契約書を作成する。

指 名 通 知 -備考 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

※入札書の提出に係る費用は入札参加者の負担とします。

※入札書の持ち込みも可能とします。取扱いは「郵送による入札について」をご確認ください。

※郵送入札においては、1事業者1人まで開札に立ち会うことができます。立ち会いを希望される入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに連絡の上、開札開始時刻までに開札場所にお越しください。

※立ち会い事業者の有無に関わらず、当該入札事務に関係のない職員を1人以上立ち会わせて開札を行います。

★入札書に記載する金額は総価(諸費用込み・税抜き)で記入してください。。

★入札、仕様内容に関する質疑がある場合は5月14日午後1時までにメールまたはFAXでお問い合わせください。全社にお伝えしなければならない回答であればメールまたはFAXにて回答します。

●問い合わせ先:総務部契約検査課 担当 尾崎TEL: 06-6858-2074FAX: 06-6858-7225メール:keiyakubuppin@city.toyonaka.osaka.jp契約条項を示す場所 豊中市 総務部 契約検査課入 札 心 得 入札心得を熟読すること。契約検査課又は市ホームページで閲覧可。

入 札 の 無 効 入札心得において示した条件等に違反した入札は無効とする。

契 約 保 証 金 契約金額の5%に相当する額以上の額を納付しなければならない。ただし、豊中市財務規則(昭和46年豊中市規則第13号)第109条又は第110条の規定を適用できる場合はこの限りではない。

仕 様 内 容 仕様書発 注 者 豊中市長部分(中間)払 無前 払 金 無予定価格(税抜) ※※※※円最低制限価格(税抜) 設定なし入 札 保 証 金 豊中市財務規則 第94条第2号により免除 令和6年 5月21日 午後3時00分 開 札 日 時電 送 令和6年5月7日 午前9時00分 郵送入札にて行う。

書留郵便、特定記録郵便又はレターパック入 札 期 間宛 先 豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所 総務部契約検査課(第一庁舎4階) 令和6年5月17日 から 令和6年5月20日 まで(必着)入 札 方 法郵 送 方 法現場説明書件 名 豊中市屋内体育施設券売機 豊中市立武道館ひびきほか4施設 契約締結日 から 令和7年(2025年)3月31日まで納 品 場 所期 間

仕様書・件名:豊中市屋内体育施設券売機1.購入商品高額紙幣対応タッチパネル式券売機2.納品場所:豊中市立武道館ひびきほか4施設履行場所 住所豊中市立武道館ひびき 豊中市服部西町4-13-2豊中市立柴原体育館 豊中市柴原町4-4-18豊中市立千里体育館 豊中市新千里東町3-8-1豊中市立高川スポーツルーム 豊中市豊南町東1-1-2豊中市立豊島温水プール 豊中市服部西町4-12-13.購入台数及び引き取り台数:下表のとおり履行場所 購入台数 引き取り台数豊中市立武道館ひびき 1台 1台豊中市立柴原体育館 1台 1台豊中市立千里体育館 1台 1台豊中市立高川スポーツルーム 1台 2台豊中市立豊島温水プール 1台 1台※入札額には搬入設置費、引き取り費を含むこと4.内容①規 格:下記物品または同等品以上とする。メーカー 品名 型番芝浦自販機株式会社 高額紙幣対応タッチパネル式券売機 KC-TX30NN5②形 状:床置き式であること。(卓上式不可)③口座数:登録可能券種が100口座以上有すること。④画 面:タッチパネル式かつ18インチ以上であること。⑤対応貨幣:紙幣は1万円、5千円、2千円、千円(令和6年度発行予定の新札全ても)が使用できること硬貨は500円(令和3年発行の新500円硬貨と旧500円硬貨どちらも)、100円、50円、10円が使用できること。※令和6年度発行予定の新札への対応が、納品後になる場合は、それにかかる費用も入札金額に含めること。⑥貨幣収納容量:1万円×200枚程度、5千円×100枚程度、千円×600枚程度、500円×300枚程度100円×1,000枚程度、50円×600枚程度、10円×1,000枚程度は収納できること。⑦使用電源:AC100V±10% (50Hz/60Hz)⑧集計機能:日計、累計、グループ別日計、グループ別累計、時間帯別、金銭入出庫等の集計機能があり、各データを抽出できること。⑨発券仕様:ロール紙が2ロール装着できること。任意の文字等を印字できること。ミシン目を付す機能を有すること。⑩保 障:1年間の製品保証を付すること。ただし受注者が1年を超える保証期間を設けた場合は、その保証期間を適用する。⑥その他:クレジットカード(3種以上)、電子マネー(交通系・流通系各3種以上)、QRコード決済(3種以上)の拡張機能を有すること。納品時に受注者が初期設定、画面の生成等を行い使用できる状態にすること。音声ガイダンス機能を有すること。5.納品期限:令和7年3月31日(月曜)納品設置日については担当職員と相談すること。※納期限に関わらず、可能な限り早期の納品をお願いします。

入 札 書豊中市長 長内 繁樹 様令和 6年 5月21日第 1 回件 名豊中市屋内体育施設券売機入 札 金 額百億 拾億 億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円くじ番号 (任意の3桁の数字を記入すること。)入札心得、現場説明事項、設計書、図面、仕様書を承諾のうえ上記のとおり入札いたします。所 在 地商号又は名称代表者職氏名(注) 入札書に記載された金額は契約希望金金額の100/110に相当する金額である。金額の頭に ¥ 記号を付けること。金額を訂正しないこと。アラビア字体とする。㊞

令和6年(2024年) 4月~郵送による入札について本案件は、入札書の提出を郵送による方法で行います。以下の点に注意し、入札書を提出してください。1.入札書の提出方法(1)入札書の記載の注意事項入札参加資格登録している所在地、代表者名等を記載し、届出済の使用印を押印してください。※入札書は、所定の様式を出力したものに手書(ゴム印含む)で作成したもの。または、所定の様式にデータ入力し出力したもので必要な項目全てを記載したもの。上記のいずれかを選択いただき、届出済の使用印を押印してください。(所定の入札書以外で入札された場合は、無効となります)※入札参加資格審査申込み時等に委任先を登録している場合は、委任先の代表者等です。※今回の入札は代理人による入札は出来ません。入札書に記載する金額の頭に「¥」を必ずつけ、税抜きの金額を記載してください。入札日は、開札日となります。訂正印での修正は無効となります。くじ番号の欄にくじを行う際使用する3桁の数字を記入する。記入がない箇所については「0」 が記載されたものとみなします。※入札書の記載漏れ等不備がある場合、無効となりますのでご注意ください。(2)郵便入札用封筒入札書は封筒に入れ、郵送により提出してください。なお、入札書以外の書類は同封しないでください。①中封筒に作成した入札書を入れ、糊付けし、表面に案件の名称を記載し、「入札書在中」と朱書きすること。裏面に入札者の所在地、商号又は名称を記載し、届出済の使用印を封筒のつなぎ目部分に割印として押印すること。中封筒(表) 中封筒(裏)所在地商号又は名称印 印件名入札書在中朱書きする②外封筒に中封筒を入れ糊付けし、指定の宛先、差出人の所在地等を記載し、「(案件の名称)入札書類在中」と朱書きし、書留郵便、特定記録郵便又はレターパックにて現場説明書に記載されている入札期間内に届くよう郵送すること。(入札期間を過ぎて届いた場合は無効となります)③持込みも可能とします。(取扱いは、郵送と同様)受領書をお渡ししますので、開札が終わるまで保管お願いします。※差出控えは、開札が終わるまで大切に保管してください。※郵送・持込した入札書は書換え、引換え又は撤回することはできません。入札書が2通届いた場合は両方の入札書が無効になります。※複数の入札案件がある場合は、ひとつの外封筒に各案件の中封筒をまとめて入れていただいても構いません。ただし、各案件の名称を外封筒の表面にも必ず朱書きしてください。2.入札の辞退(指名競争入札の場合)事情により入札を辞退される場合は、入札書を郵送せず、入札辞退届を別途提出してください。(入札辞退届の提出はメール、FAXでも構いません)3.開札の立ち会い郵送入札においては、1事業者1人まで開札に立ち会うことができます。立ち会いを希望される入札参加者は、開札日前日の午後5時15分までに連絡の上、開札時間までに開札場所にお越しください。4.入札の結果について入札を執行後、入札参加者全員にメール等にて結果の通知を行います。

郵便入札におけるくじの取扱いについて郵便入札において、落札者となるべき金額の入札が2者以上の場合は、次の方法によりくじを行い、落札者を決定する。1.くじ番号の設定入札参加者は、入札書を作成する際に入札書の「くじ番号」欄に「000~999」の任意の数字を記入する。※記入のない桁や、文字が判別不可能である場合には0が記載されたものとみなします。2.くじの実施① くじ対象事業者の入札参加資格登録の業者番号が小さい順番に抽選番号を付ける。② くじ対象事業者のくじ番号を合計し、くじ参加者数で除算し、余りを求める。③ くじ対象事業者数から②で求めた余りを減算する。④ ③で求めた値と①で採番した抽選番号が同じ事業者がくじ当選となる。例)入札参加者3者が同額入札の場合A:業者番号20001 くじ番号 001B:業者番号20002 くじ番号 998C:業者番号20003 くじ番号 002① 業者番号の小さい順に抽選番号を付ける業者番号の小さい順番 A:抽選番号1 B:抽選番号2 C:抽選番号3② くじ番号の合計をくじ参加者数で除算し余りを求める。1,001 ÷ 3 = 333 余り 2③ くじ対象業者数から②で求めた余りを減算する。3 – 2 = 1④ ③で求めた値と①で付与した番号が同じ業者Aがくじ当選となる。

契 約 書 (物品)1 件 名2 納入期限令和 年( 年) 月 日から令和 年( 年) 月 日まで3 納品場所4 契約金額(内 消費税及び地方消費税額 )5 契約保証金6明細品 名 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額(消費税及び地方消費税)上記の物品売買について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。令和 年( 年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊中市長 長 内 繁 樹受注者 所在地商号又は名称代表者職氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。(2)豊中市財務規則第110条第3号または第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。(物品の納入等)第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。(納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。(検 査)第6条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。4 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。(所有権)第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第 5 項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。(契約不適合責任)第8条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約金額の請求及び支払)第 9 条 受注者は、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第4条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。(履行遅滞による遅滞料)第 10条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。(発注者の任意解除権)第 11条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第 12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。(発注者の解除権)第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(3) 正当な理由なく第 8条第1項の追完がなされないとき。(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。(11) 第 15条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(談合等不正行為による解除)第12条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3(同法第 8 条の 3)において読み替えて準用する場合を含む。)(及び同法第 7条の9第 1 項)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項(同法第 7条の4第 1 項)の規定により納付命令を受けなかったとき。(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 13条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。(既納入物品の取扱い)第 14 条 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の既納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第9条の規定を準用するものとする。(受注者の解除権)第 15 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となったとき。(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。2 前項第1号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、同項の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100分の5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。(1) 第 12条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。

7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。(賠償額の予定等)第 16 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10項(同法第 7条の4第 1項)の規定により納付命令を受けなかったとき。(3) 第 12 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。(4) 第 12 条の2第5号に該当したとき。2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、前項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求)第 17 条 発注者は、第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定は、第 15条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。(契約不適合責任期間)第 18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(契約の変更)第 19 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(相殺)第 20 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 21条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。(紛争の処理)第 22 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。(疑義等の決定)第 23 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

契 約 書 (製造請負)6明細件 名 規 格 数 量 単 価 金 額(消費税及び地方消費税)上記の物品製造請負について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。令和5年(2023年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊中市長 長 内 繁 樹受注者 所在地商号又は名称代表者職氏名1 件 名2 納入期限 令和5年(2023年) 月 日から令和5年(2023年) 月 日 まで3 納品場所4 契約金額(内 消費税及び地方消費税額 )5 契約保証金(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。2 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。3 物件を製造し、納入を完了させるための一切の手段については、この契約書に特段の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の 100 分の5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。(一括再委託の禁止)第4条 受注者は、製造の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権とその他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に要した費用を負担しなければならない。(物件の納入等)第6条 受注者は、物件を納入しようとするときは、納品書を持参し、物件を一括して発注者に引き渡さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物件を分割して発注者に引き渡すことができる。(納入期限の延長)第7条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物件を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。3 発注者は、第1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。(検 査)第8条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。4 発注者は、納入した物件の全部又は一部が第1項の検査に合格しないとことを発見したときは、受注者に物件の取替又は修補を請求することができる。5 発注者は、受注者が前項の取替又は修補をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。(所有権)第9条 物件の所有権は、前条第1項又は第 5項の検査に合格と認めた物件を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物件の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。(契約金額の請求及び支払)第 10 条 受注者は、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第6条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、前条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。

3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。(契約不適合責任)第 11 条 引渡された物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(履行遅滞による遅滞料)第 12 条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第8条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は修補に要した日数は、算入しないものとする。(発注者の任意解除権)第 13条 発注者は、納入期間が満了するまでの間は、次条又は第 14条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。(発注者の解除権)第 14 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(3) 正当な理由なく第 11条第1 項の追完がなされないとき。(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(10) 発注者が行う物件の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。(11) 第 17条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(談合等不正行為による解除)第 14 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第 7 条の9 第 1 項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として契約金額の 100 分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 15 条 前2条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、これらの規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第 16 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第 10条の規定を準用するものとする。(受注者の解除権)第 17 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物件を完納することが不可能となったとき。(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物件を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。(1) 第 11条第1項に規定する契約不適合があるとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。(1) 第 14条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、これらの規定は適用しない。7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。(賠償額の予定等)第 18条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額の総額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。(3) 第 14 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。(4) 第 14 条の2第5号に該当したとき。2 受注者が第4条の規定に違反し、業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせたときは、受注者は、賠償金として契約金額の 100分の10に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。3 前2項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、これらの規定による賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求)第 19 条 発注者は、第 13 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。2 前項の規定は、第 17条第1項第1号に該当し、同項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。(契約不適合責任期間)第 20 条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内にその旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物件の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(契約の変更)第 21 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(相殺)第 22 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 23条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。(紛争の処理)第 24 条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。(疑義等の決定)第 25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。

単価契約書件 名品名及び契約単価(注)契約単価には消費税及び地方消費税相当額を除く。品 名 規 格 単 位 単 価契約期間令和 年( 年) 月 日から令和 年( 年) 月 日まで納入場所契約保証金上記の単価契約について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。ただし、本契約を豊中市電子署名実施規則(令和4年豊中市規則第21号)第2条第6号に規定する電子契約システムを用いて締結する場合は、本契約書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子契約システムにより電子署名を行い、各自その電磁的記録を保有する。令和 年( 年) 月 日発注者 豊中市中桜塚3丁目1番1号豊 中 市豊 中 市 長 長 内 繁 樹受注者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(仕様書及び質問回答書を含む)に基づき日本国の法令を遵守し、この契約を誠実に履行しなければならない。2 この契約は単価を定める基本契約であり、この契約に基づく物品の売買契約は、納入数量、納入期限及び納入先を記載した書面等により発注者が発注し、受注者が受注したことにより成立する。3 受注者は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもって履行しなければならない。4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約書の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、契約単価にその取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えた金額(以下「契約金額」という。)に仕様書で定める発注予定数量を乗じた額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。(1) 契約保証金に代わる担保となる発注者が確実と認める有価証券の提供。(2) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する発注者が確実と認める金融機関の保証。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除することができる。(1)この契約による債務の不履行により生ずる損害金をてん補する履行保証保険契約の締結。(2)豊中市財務規則第110条第3号又は第6号の規定に該当すると発注者が認めたとき。3 前項第1号の場合においては、受注者は履行保証保険契約の締結後、直ちに、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。4 契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額に仕様書で定める発注予定数量の 100 分の 5 に相当する額に達するまで、発注者は、契約保証金の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合にあっては、この限りでない。(物品の納入等)第4条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書を持参し、物品を一括して発注者に引き渡さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、発注者が、必要があると認めるとき、又はやむを得ない理由があると認めるときは、物品を分割して発注者に引き渡すことができる。(納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、期限延長の申出をすることができる。2 前項の申出は、納入期限内にしなければならない。3 発注者は、第 1 項の申出があったときは、その理由を審査し、やむを得ないと認めるときは、受注者と協議して納入期限を変更するものとする。(検 査)第6条 発注者は、納入日から 10日以内に検査を行うものとする。2 受注者は、前項の検査に立ち会うものとし、立ち合わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。3 第1項の検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、又はき損したものの復元又は補填に要する費用は、すべて受注者が負担するものとする。4 発注者は、納入した物品の全部又は一部が第1項の検査に合格しないことを発見したときは、受注者に物品の取替又は改善を請求することができる。5 発注者は、受注者が前項の取替又は改善をしたときは、前各項の例により検査を行うものとする。(所有権)第7条 物品の所有権は、前条第1項又は第 5 項の検査に合格と認めた物品を納入場所において確認したときをもって発注者に移転するものとし、移転前に生じた物品の亡失等の危険負担はすべて受注者が負担するものとする。(契約不適合責任)第8条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を請求することができる。3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約金額の請求及び支払)第 9 条 受注者は、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。ただし、第4条第2項の規定により一部の納入が認められたときは、その残部のすべてが納入され、第7条の規定による発注者の確認後、適法な請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の請求書を受理した日から 30 日以内に代金を受注者に支払わなければならない。3 発注者は、自己の責めに帰すべき事由により前項の規定による契約代金の支払が遅れたときは、当該未支払金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額の遅延利息を受注者に支払わなければならない。4 発注者は、第1項の請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部に不備があることを発見したときは、その事由を明示して、その請求書を受注者に返付することができる。この場合において、当該請求書を返付した日から、発注者が受注者から是正した請求書を受理した日までの期間は、第2項の規定による支払い期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不備が、受注者の故意又は重大な過失によるときは、その請求書の提出は無効とする。(履行遅滞による遅滞料)第 10条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限内に合格品を完納しないときは、納入期限の到来の日の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、契約金額(履行が可分の契約であるときは、履行遅滞となった部分の金額)につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として発注者に支払わなければならない。2 前項の遅滞料徴収日数の計算については、第6条第1項及び第5項の検査に要した日数並びに受注者の故意又は重大な過失によらない事由による同条第4項の取替又は改善に要した日数は、算入しないものとする。(発注者の任意解除権)第 11条 発注者は、契約期間が満了するまでの間は、次条又は第 12条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。(発注者の解除権)第 12 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間内を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。(2) 受注者の責めに帰する理由により納品期間内に納品を完了しないとき、又は完了する見込みがないと明らかに認められるとき。(3) 正当な理由なく第 8条第1項の追完がなされないとき。(4) 前3号に掲げる場合のほかこの契約に違反したとき。2 発注者は次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第3条の規定に違反して、本契約から生じる債権を譲渡したとき。(2) 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 受注者がその債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約から生じる債権を譲渡したとき。(8) この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。(9) 故意又は過失により発注者に重大な損害を与えたとき。(10) 発注者が行う物品の検査に際し受注者に詐欺その他の不正行為があったとき。(11) 第 15条の規定によらないで、受注者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。(12) 受注者が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にあってはその者を、受注者が法人である場合にあってはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時業務の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に実質的に参加している者が暴力団員であると認められるとき。イ 役員等又は経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。3 次に掲げる場合には、発注者は、第1項の催告をすることなく、直ちに契約の一部を解除することができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(談合等不正行為による解除)第12条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。(2) 独占禁止法第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第 20 条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは同条第3項、同法第 17 条の2又は同法第 20 条第1項の規定による排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受けたとき。(3) 独占禁止法第7条の2第1項(同法第 8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び同法第 7条の9第 1項の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を受けたとき、又は第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4 第 1 項の規定により納付命令を受けなかったとき。(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第3条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。(5) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 13条 第 12条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(既納入物品の取扱い)第 14 条 発注者は、契約が解除された場合においては、物品の既納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、受注者は、その代金を請求することができる。2 前項の代金の請求及び支払に関しては、第9条の規定を準用するものとする。(受注者の解除権)第 15 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 発注者がこの契約に違反し、その違反により物品を完納することが不可能となったとき。(2) 天災その他自己の責めに帰することができない理由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。2 前項各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前項の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第 16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。(1) 第8条第1項に規定する契約不適合があるとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、違約金として、契約金額に仕様書で規定する発注予定数量を乗じた額の 100分の5に相当する額を発注者の指定する日までに支払わなければならない。(1) 第 12条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項又は第2項の場合において、第2条第1項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。5 第2項及び前項の規定による違約金の支払いは、別に損害賠償の請求を妨げるものではない。6 第1項、第2項(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)又は前項に定める場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。

7 受注者は、この契約により、発注者に支払うべき債務が生じた場合において、その債務額を発注者の指定する期限内に納付しないときは、指定期限日の翌日から納付の日までの日数に応じ債務額に対して、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第 8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額を遅滞料として併せて発注者に納付しなければならない。(賠償額の予定等)第 16 条の2 受注者は、この契約に関し、第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、賠償金として契約金額に仕様書で規定する発注予定数量を乗じた額の 100 分の 20 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、業務が完了した後も同様とする。(1) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したとき。(2) 受注者に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同法第 7条の4第 1項の規定により納付命令を受けなかったとき。(3) 第 12 条の2第4号に規定する刑が確定したとき。(4) 第 12 条の2第5号に該当したとき。2 前項の場合において、発注者に生じた実際の損害額が、同項に規定する賠償額を超える場合にあっては、受注者は、超過額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求)第 17 条 発注者は、第 11 条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償金の額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。2 前項の規定は、第 15条第1項第1号に該当し、同条の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。(契約不適合責任期間)第 18条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるとき、契約の内容に適合しないことを知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、発注者が物品の引渡しを受けた時点において、受注者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(契約の変更)第 19 条 この契約締結後、経済情勢及び市況の変動により、契約金額が不適当と認められるときは、発注者と受注者で協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。(相殺)第 20 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺することができる。2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。(業務妨害又は不当要求に対する措置)第 21条 受注者は、契約の履行に当たって、「豊中市発注契約に係る不当介入対応要領(平成 24年 2 月 1 日制定)」の定めるところにより、暴力団等から不当若しくは違法な要求又は契約の適切な履行を妨げる行為を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。(紛争の処理)第 22条 受注者は、この契約に関し第三者との間に発注者の責めに帰さない紛争が生じたときは、受注者の責任と負担においてその一切の処理をするものとする。(疑義等の決定)第 23 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。