入札情報は以下の通りです。

件名税6委第168号 松島町固定資産評価替えに伴う路線価等メンテナンス業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 7 月 25 日
組織宮城県松島町
取得日2024 年 7 月 25 日

公告内容

松島町告示第118号業務委託一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和 6年 7月25日松島町長 櫻 井 公 一1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 業務番号 : 税6委第168号(2) 業 務 名 : 松島町固定資産評価替えに伴う路線価等メンテナンス業務委託(3) 履行場所 : 宮城郡松島町全域(4) 履行期間 : 契約締結の日から令和 9年 3月19日まで(5) 業務内容 : ・基礎資料(土地・家屋) 一式・土地評価更新 一式・土砂災害警戒区域調査 一式・固定資産管理システム更新 一式(6) 支払条件 : 前払金 有(予算の範囲内)(7) 入札保証金 : 入札金額の100分の5以上の額(松島町財務規則第92条の規定に基づき)(8) 契約保証金 : 契約金額の100分の10以上の額(松島町財務規則第105条の規定に基づき)(9) 入札方法 : 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。(2) 松島町建設工事執行規則(昭和59年2月15日規則第4号)第4条の規定に基づく令和5・6年度一般競争入札参加資格登録簿【設計コンサル(航空測量)】及び【設計コンサル(土地評価)】に登録されている者であること。(3) 宮城県に本店又は請負契約締結について本店から委任された支店若しくは営業所を有している者であること。(4) 過去5年(令和元年度から令和5年度まで)において、地方公共団体が発注した固定資産評価替え業務の一連の作業(標準地選定・路線価算出・価格形成要因調査・時点修正業務・システム管理業務)を元請けとして履行した実績を有すること。(5) 配置技術者は、「空間情報総括管理技術者」の資格を有する者を配置すること。(6) 松島町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成6年11月29日告示第65号)の規定による措置要件に該当しないこと。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(9) 入札参加者及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)でないこと。3 入札手続等(1) 担当課入札担当課 財務課財政班 022-354-5792(内線 104) 〒981-0215受付担当課 財務課税務班 022-354-5703(内線 112) 松島町高城字帰命院下一19番地の1発注担当課 財務課税務班 022-354-5703(内線 112) (松島町役場内)(2) 入札参加資格確認申請書入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(3) 設計図書等の閲覧① 当該業務に係る仕様書、図面及び契約条項(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。② 閲覧の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(4) 設計図書等に関する質問① 設計図書等に対する質問回答書(様式第6号)ついて、質問の有無に関わらず、5の表に示す期間内に指定の場所に提出すること。(FAX可)② 質問書に対する回答書は、5の表に示す期間及び場所で閲覧に供する。(5) 設計図書等の複写について設計図書等を複写するための貸出しは、5の表に示すとおりとする。ただし、貸出しは、期間中の1日を限度とする。(6) 入札の日時及び場所等① 入札の日時及び場所等は、5の表に示すとおりとする。② 入札参加者は、受付時に入札参加資格確認通知書(原本:適格者用)を提示すること。(持参しない場合は入札参加を認めない。)4 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 正副1部② 入札参加資格確認申請資料(イ)配置予定の技術者に関する調書 (様式第3号)※2(5)の有資格を証明する書類の写しを添付すること。③ 施工・履行実績調書(様式第2号)※2(4)の対象となる契約の履行実績を確認するため、実績が証明できる書類(契約書等)の写しを添付すること。※7(1)の対象となる契約の履行実績を確認するため、過去2年間(前年度、前々年度)の実績を記入し、提出すること。④ 申請者の所在地及び名称を記載し、返信用切手を貼付した返信用封筒 1枚(2) 申請書類は持参するものとし、提出期限及び提出場所は5の表の示すとおりとする。なお、提出期限までに申請書類の提出がない者は、入札に参加することができない。(3) 申請書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とし、提出された申請書類は返却しない。(4) 入札参加資格の有無については、5の表に示す期日に通知する。(5) 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、その理由について書面で説明を求めることができる。

5 入札日程手続等 期間・期日・日時 場所入札参加資格確認申請書の交付期間令和 6年 7月25日(木)から令和 6年 7月31日(水)まで松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場財務課税務班又は松島町ホームページ設計書等の閲覧期間令和 6年 7月25日(木)から令和 6年 8月21日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール設計図書等の複写期間 松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場財務課税務班令和 6年 7月25日(木)から令和 6年 8月21日(水)まで質問の受付期間令和 6年 7月25日(木)から令和 6年 8月13日(火)正午まで松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場財務課税務班回答書の閲覧期間令和 6年 8月19日(月)から令和 6年 8月21日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール入札参加資格確認申請書の提出期限令和 6年 7月31日(水)16時00分まで持参松島町高城字帰命院下一19番地の1松島町役場財務課税務班入札参加資格確認通知期日令和 6年 8月7日(水)発送入 札日時令和 6年 8月22日(木)13時30分から松島町磯崎字浜1番地2松島町文化観光交流館2階 研修室(注) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで除く)とする。6 入札方法等(1) 入札に参加する際は、入札・契約担当課に備える入札参加心得等を熟読すること。(2) 入札書は、本人又はその代理人が入札場所に出席して提出すること。なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。(3) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。7 入札保証金(1) 入札参加希望者は、松島町財務規則第92条の規定に基づき、入札金額(税込)の100分の5以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部又は全部の納付を免除することができる。①保険会社との入札保証保険契約を締結したとき。②金融機関又は保証事業会社との契約保証の予約をしたとき。③一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 建設工事で議会の議決に付すべき契約にあっては、「建設工事における入札ボンド制度の導入について」及び「松島町建設工事における入札保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(3) 保証期間は、入札書類の提出日から令和6年8月30日までとする。(4) 入札保証金の納付又は保証契約を証明する書類の提出方法は次のとおりとする。① 提出期限 令和6年8月21日 正午まで② 提出方法 持参又は配達証明付郵便③ 提 出 先 3の(1)に記載の受付担当課8 積算内訳書の提出について(1) 設計図書等を基に積算を行った内訳書を入札日に持参すること。なお、内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額等を最低限記載すること。(2) 第1回目の入札書に記載されている入札金額に対比した内訳書の提出を求める。(3) 提出を受けた内訳書は、返却しない。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において2の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は無効とする。10 落札者の決定(1) 予定価格の範囲で、最低価格により入札した者を落札者とする。ただし、当該入札は最低制限価格を設けているので、入札価格が当該制限価格を下回る場合は失格とする。なお、最低制限価格の算出については、ホームページに掲載されている「業務委託契約に係る最低制限価格を設ける場合の基準」を参照すること。(2) 入札の結果、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金落札者は、契約書提出と同時に松島町建設工事執行規則第22条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部及び全部の納付を免除することができる。なお、具体的な取扱については、「松島町建設工事における契約保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(1)契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。(3)一般競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、過去2年間に松島町と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しない事となる恐れが無いと認められたとき。12 契約の締結(1)落札決定後、この入札に付する業務に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。(2)予定価格の金額が700万円以上の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月9日告示第26号)の規定により、町議会において可決されるまでの間は、仮契約となる。13 苦情申立当該業務の入札及び契約事務の手続きに関して不服や疑義がある場合は、苦情の申立てを行うことができる。なお、申立ての方法その他の手続きについては、「松島町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きに関する要領(平成20年松島町訓令第8号)」によるものとする。14 その他(1) 業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。(2) 落札者は、2の入札参加条件に合致する配置予定者について、配置技術者届出書を契約締結前に提出しなければならない。

なお、落札者が当該配置技術者届出書を提出しない場合は、契約締結の意志がないとみなし、地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定に基づき、随意契約により他の者と契約することがある。(3) この入札に関係する規定、要綱及び関係書類等は、担当課において閲覧できる。なお、松島町のホームページ(http://www.town.matsushima.miyagi.jp)から条件付一般競争入札の予定業務についてダウンロードすることができる。

業務金額 金 (税抜き)請負業務額 金 (税込み)(うち消費税額 )自 契約締結日履行期間至一式一式一式一式委託番号 調査年月日 課長 設計者 検算者税6委168号宮城県宮城郡松島町業務名:松島町固定資産評価替えに伴う路線価等メンテナンス業務委託起工理由執行方法その他令和 9年 3月19日松 島 町 ・基礎資料修正(土地・家屋) ・土地評価更新 ・土砂災害警戒区域調査 ・固定資産管理システム更新単位 員数 単価 金額 単位 員数 単価 金額 単位 員数 単価 金額直接費基礎資料修正計画準備 式 第1号単価表地番図加除修正(編集図出力含む) 筆 130 筆 130 筆 130 第2号単価表地番図と土地課税マスタの照合 式 式 式 第3号単価表家屋図加除修正(編集図出力含む) 棟 120 棟 120 棟 120 第4号単価表家屋図と課税台帳の照合 式 式 式 第5号単価表土地経年異動判読調査(調査図面出力含む)筆 37,000 第6号単価表家屋経年異動判読調査(調査図面出力含む)棟 10,100 第7号単価表画地認定見直し・調査(図面出力含む)筆 6,800 第8号単価表画地条件計測 筆 60 筆 60 筆 60 第9号単価表画地条件計測図及び画地条件計測一覧表筆 60 筆 60 筆 60 第10号単価表画地検証図作成 式 第11号単価表土地評価更新計画準備 式 第12号単価表現行土地評価状況調査及び解析 式 第13号単価表用途地区・状況類似地域設定見直し(路線価)式 第14号単価表標準宅地選定・見直し(路線価) 式 式 第15号単価表状況類似地区設定見直し(その他) 式 第16号単価表標準宅地選定・見直し(その他) 式 式 第17号単価表路線設定見直し及びデータ入力 式 第18号単価表価格形成要因調査(路線価) 式 第19号単価表土地価格比準表見直し(価格分析・作成)式 第20号単価表路線価算出及び検証 式 第21号単価表路線価等時点修正 式 式 式 第22号単価表公開用資料及び公開用データの作成 式 式 式 第23号単価表土砂災害警戒区域調査土砂災害(特別)警戒区域データ更新式 第24号単価表土砂災害(特別)警戒区域筆抽出リスト作成式 第25号単価表固定資産管理システム更新LGWAN対応固定資産管理システム更新式LGWAN対応家屋評価システム更新 式登記データ管理システム機能追加 式直接費計諸経費 % % %直接経費データ変換 式 式 式データセットアップ 式 式 式ハードウェア調達 台 2直接経費計合計改め 0消費税 % 10 % 10 % 10 0業務総額 0令和7年度適 用令和8年度松島町固定資産評価替えに伴う路線価等メンテナンス業務委託(R6-R8) 内 訳 書工種 種別 細別令和6年度第1号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人技師補 〃助手 〃材料費 式計計画準備S=1/1,000第2号単価表 1,000 筆当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計地番図加除修正(編集図出力含む)S=1/1,000第3号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計地番図と土地課税マスタの照合S=1/1,000第4号単価表 1,000 棟当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計家屋図加除修正(編集図出力含む)S=1/1,000第5号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計家屋図と課税台帳の照合第6号単価表 100,000 筆当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日材料費 枚 式計土地経年異動判読調査(調査図面出力含む)第7号単価表 10,000 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日材料費 式機械経費 式計家屋経年異動判読調査(調査図面出力含む)第8号単価表 10,000 筆当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計画地認定見直し・調査(図面出力含む)第9号単価表 1,000 筆当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人日技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計画地条件計測第10号単価表 1,000 筆当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計画地条件計測図及び画地条件計測一覧表第11号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計画地検証図作成第12号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人技師補 〃助手 〃材料費 式計計画準備第13号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費主任技師 人技師補 〃助手 〃材料費 式機械経費 式計現行土地評価状況調査及び解析第14号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計用途地区・状況類似地域設定見直し(路線価)第15号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計標準宅地選定・見直し(路線価)第16号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計状況類似地区設定見直し(その他)第17号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計標準宅地選定・見直し(その他)第18号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計路線設定見直し及びデータ入力第19号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計価格形成要因調査【路線】第20号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計土地価格比準表見直し

(価格分析・作成)第21号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計路線価算出及び検証第22号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計路線価等時点修正第23号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計公開用資料及び公開用データの作成第24号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計土砂災害(特別)警戒区域データ更新第25号単価表 1 式当り単価表項 目 名 称 規 格 単 位 員 数 単 価 金 額 摘 要直接人件費技師 人日技師補 人日助手 人日材料費 式機械経費 式計土砂災害(特別)警戒区域筆抽出リスト作成

- 1 -松島町固定資産評価替に伴う路線価等メンテナンス業務委託仕 様 書第一章 総 則(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、松島町(以下「発注者」とする)が実施する「松島町固定資産評価替に伴う路線価等メンテナンス業務委託」に適用するものとする。(目的)第2条 本特記仕様書は、松島町の固定資産税業務における公平かつ適正な課税を期する為、土地家屋管理から評価業務に至る総合的基礎資料を作成するのに必要な事項を定めるものとする。(準拠法規)第3条 本業務は、本特記仕様書による他、次に掲げる各種関係法規に準拠し、実施するものとする。(1)地方税法(2)地価公示法(3)固定資産評価基準(4)不動産登記法(5)松島町個人情報保護条例(6) 松島町財務規則(7)その他関係法令・規則・通達等(業務計画書)第4条 受注者は、納期・工期及び地域の状況を考慮して適切な作業班を編成し、それにより各工程の細部計画を立案し、着手届・工程表・主任技術者届・業務実施計画書等を業務の着手時に発注者に提出し承認を受けるものとする。なお、本業務の性格上、業務を統括する主任技術者は充分な実務経験を有する者を定め、松島町の方針及び目的を十分理解した上で業務計画を立案し、適切な人員配置により業務目的に合致した的確な成果の納入を求めることから、過去5年以内に地方公共団体が発注した同種業務の実績を有する自社在籍の技術者を主任技術者として配置するものとする。同種業務とは「固定資産評価替えに伴う基礎資料修正(土地・家屋・画地)業務、経年異動家屋判読調査業務、土地評価業務、固定資産管理システム管理業務を一体的に実施した業務」とする。- 2 -また、本業務は地理情報システムを活用した高度な作業、及び多くの個人情報を取り扱う作業を含んでいることから、担当技術者は以下の資格を有する者を配置すること。・空間情報総括監理技術者・個人情報保護士(土地の立入等)第5条 受注者は、本業務を実施するため、国・公有又は私有の土地に立入る場合は、あらかじめ担当職員に報告するとともに受注者の責任において関係者と綿密且つ充分なる協議を保ち、円滑な調査を期さなければならない。2. 受注者は、関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを指示するものとする。(損害賠償責任)第6条 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故に対して、一切の責任を負い、発注者に事故発生原因、経過、被害の内容を遅滞なく報告するものとする。また、損害賠償の請求があった場合、その一切について受注者が処理するものとする。(資料の貸与及び返還)第7条 発注者は、本業務遂行上必要な図面及びその他関係資料等を受注者に貸与するものとする。

また、受注者は貸与された関係資料等は、本業務完了後直ちに発注者に返却するものとする。(成果の提出)第8条 発注者は、本業務の完了後直ちに別に定める成果品を業務完了届・成果品納品書とともに提出するものとする。また成果品はすべて発注者の所有とし、発注者の承認を受けないで他に、公表貸与・使用等してはならない。(検査)第9条 発注者は、業務の遂行にあたり、作業の進捗状況を発注者に報告するとともに、発注者の申し出により随時検査を受けなければならない。2. 受注者は、完了検査を受ける場合には、あらかじめ成果品並びに関係資料等を備えておくものとし、主任技術者が立会いの上、検査を受けるものとする。(成果品の帰属・訂正)第10条 成果品は、全て発注者の所有とし、発注者の承認を受けないで他に公表、貸与、使用してはならない。2. 成果品の完納後においても、内容に誤りや不備不良な点が発見された場合は、受注者の責任において、速やかに補足・訂正しなければならない。- 3 -(成果品の保管)第11条 受注者は、本業務で得られた成果品及び成果に付属する資料に関して、第10条2項により一定期間保存しなければならない。保管期間は、発注者・受注者協議の上定めるものとする。(疑義)第12条 発注者は、本業務の実施にあたり、本特記仕様書に明示なき事項、疑義を生じた場合には、監督職員と協議の上、監督員の指示に従うものとし、その時期を失して手戻り等にならないように注意するものとする。(情報セキュリティポリシーの遵守)第13条 受注者は、本業務で得られた成果品及び成果にこの契約による業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとし、その義務と責任を果たすために既に「プライバシーマーク」及び「情報セキュリティマネジメントシステム」(ISMS)を作業拠点にて取得し、適切な情報セキュリティ管理システムの構築及びその維持管理体制を確立していなければならない。2. 受注者は、契約締結時に発注者に上記認証を証明する書面を提出するものとする。(説明責任)第14条 受注者は、本業務の成果品及び成果品作成のための経緯の全てについて、発注者に対する説明責任を負うものとする。2. 受注者は、契約期間終了後であっても、発注者から説明を求められた時には、対応しなければならない。(個人情報の保護)第15条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この仕様による事務を処理するための個人情報の取り扱いに当たっては、松島町個人情報保護条例に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。2. 受注者は、この仕様による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3. 受注者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においてもこの仕様による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4. 受注者は、この仕様による事務に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5. 受注者は、この仕様による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。- 4 -6. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この仕様による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。7. 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この仕様による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。8. 受注者は、この仕様による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者へ引き渡してはならない。また、発注者の特別の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。9. 受注者は、この仕様による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、若しくは発注者の立会いのもと消去するものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。10. 受注者は、前項までに違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。11.受注者は、本業務の委託業務の締結にあたり、業務履行にかかわる情報セキュリティ事項について以下の事項について取りまとめた書面を提出すること。①業務実施における個人情報の保護・管理についての計画書について②電子データ又は資料等の受渡し事務の基本的な考え方③受渡しする電子データのセキュリティ対策について(工期)第16条 本業務の工期は、契約締結日の翌日から令和9年3月19日までとする。第二章 業務概要(業務概要)第17条 本業務は、松島町の固定資産評価の適正化・公平化を図るため、各種基準・手法を整理し、固定資産各種データ及び固定資産管理システムの更新を行い、納税者への説明にも用いることが可能な、課税の根拠となる各種資料を整備することを目的とする。なお、路線価の算出に当たり、価格形成要因及び路線価格比準表を基に、路線価算出プログラムを使用してシステム的に路線価格算出を行っていることから、受注者は、評価基準の把握、過去算出路線価格の検証、算出システムの設定(算出プログラムやデータ定義、端数処理設定等)を実施し、計算結果の整合性を確認後、本業務に着手するものとする。受注者は、計算結果の整合性を確認し発注者に承認を得るまで受注者の責任においてシステム設定に応じるものとする。- 5 -(作業項目)第18条 本業務の作業項目は、以下に示すとおりとする。(1)基礎資料修正(2)土地評価更新(3)土砂災害警戒区域調査(4)固定資産管理システム更新※令和6・7・8年度において各作業を実施する。

(既存データの利用)第19条 本業務にあたっては、発注者が貸与する「松島町固定資産評価替えに伴う路線価メンテナンス業務」(令和3・4・5年度実施)の成果(データ)を最大限に利用もしくはそのまま活用し、整合を図るものとする。特に土地評価・画地条件取得の算定数値及び算定方法については、前評価替え時の結果と差異のないようにすること。2.貸与するデータ形式はShapeデータ形式とし、業務遂行上他の形式に変換する必要が生じる場合の費用については、受注者の負担とする。3.納入するデータは、継続的な課税資料の品質を維持するためにセットアップされる固定資産管理システムの従来のデータとの整合性について確実に確保すること。第三章 基礎資料修正(土地・家屋)(概要)第20条 本章は、松島町で現在保有する固定資産(土地・家屋)基礎資料を見直し、更新するものである。なお、本章における作業内容は、令和6・7・8年度業務分とする。(作業項目)第21条 本章における作業項目は、以下に示すとおりとする。(1)計画準備(2)地番図加除修正(令和6・7・8年度業務)①地番図加除修正計画準備②資料収集・整理③地番異動調書作成④地番図加除修正編集⑤地番図加除修正データ入力⑥地番図と土地課税マスタの照合(3)家屋図加除修正(令和6・7・8年度業務)①家屋図加除修正計画準備- 6 -②資料収集・整理③家屋図加除修正編集④家屋図加除修正データ入力⑤家屋図と家屋課税マスタの照合(4)土地・家屋経年異動判読調査(令和8年度業務)①土地・家屋経年異動判読調査計画準備②土地経年異動判読調査③家屋経年異動判読調査④土地・家屋経年異動判読調査リスト・調査図面作成(5)画地認定計測(令和6・7・8年度業務)①画地認定計測計画準備②画地認定見直し・調査③画地条件計測④画地条件計測図及び画地条件計測一覧表⑤画地検証図作成(作業数量)第22条 本章における作業数量は、以下に示すとおりとする。(1)基礎資料修正(令和6年度)①地番図加除修正 約130筆(松島町全域/1ヵ年分)②家屋図加除修正 約120棟(松島町全域/1ヵ年分)③画地条件計測 約60筆(松島町全域/1ヵ年分)(2)課税資料修正(令和7年度)①地番図加除修正 約130筆(松島町全域/1ヵ年分)②家屋図加除修正 約120棟(松島町全域/1ヵ年分)③画地条件計測 約60筆(松島町全域/1ヵ年分)(3)課税資料修正(令和8年度)①地番図加除修正 約130筆(松島町全域/1ヵ年分)②家屋図加除修正 約120棟(松島町全域/1ヵ年分)③土地経年異動判読調査 約37,000筆④家屋経年異動判読調査 約10,100棟⑤画地認定見直し・調査 約6,800筆(市街地宅地評価法)⑥画地条件計測 約60筆(松島町全域/1ヵ年分)(地番図加除修正計画準備)【令和6・7・8年度】第23条 地番図データの加除修正を行う為に必要な、工程計画等、実施にあたっての準備を行うものとする。また、後続の作業にも影響が発生しないよう配慮するものとする。- 7 -(資料収集・整理)【令和6・7・8年度】第24条 本業務に必要な資料を収集するとともに、点検整理を行うものとする。本業務に必要な資料は、以下に示すものとする。(1)土地登記済異動通知書(令和6年1月2日~令和9年1月1日)(2)確定測量図(区画整理・民間開発等)(3)地籍図(区画整理換地後及び土地改良換地後)(4)土地課税マスタ(令和7・8・9年1月1日基準日)(5)令和4年9月撮影航空写真データ(6)最新の航空写真データ2. 借用した資料については、以下のとおり対応するものとする。(1)から(3)については、受注者が複写図を作成するものとする。(4)から(6)については、発注者より無償で貸与するものとする。3. 個人情報を含むデータの授受については、LGWAN回線を利用したデータファイル転送を利用することとし、人力による運搬及びインターネット回線を利用しない手法を適用し、「情報セキュリティポリシーの遵守」、「個人情報の保護」に努めるものとする。(地番異動調書作成)【令和6・7・8年度】第25条 地番異動調書作成は、前条にて整理した土地登記済異動通知書を、小字単位に地番異動調書として、土地の異動内容・履歴を取りまとめるものとする。(地番図加除修正編集)【令和6・7・8年度】第26条 前条にて整理した土地登記済異動通知書に添付された地積測量図の公共座標成果を参照し、地番図データ上に土地の分筆・合筆等の加除編集を行うものとする。2. 地積測量図に基づき、通常の加筆修正が困難な筆界については、写真図の地形地物を評定要素として、街区・塀・道水路・圭畔等、明瞭な地形地物と筆界が一致する範囲までの筆界を見直すものとする。3. 地積測量図に測量された公共座標が記載されているものについて、当該公共座標を基に境界杭の正確な位置を把握し、加筆修正するものとする。4. 区画整理・土地改良換地図・民間開発の確定測量図による面的な加筆修正にあたっては、当該図面を正確に再現するとともに、写真図の地形地物を評定要素として、街区・塀・道水路・圭畔等、明瞭な地形地物と筆界が一致する範囲までの筆界を見直すものとする。5. 丈量測量図による線的な加筆修正にあたっては、当該図面を正確に再現するとともに、写真図の地形地物を評定要素として、街区・塀・道水路・圭畔等、明瞭な地形地物と筆界が一致する範囲までの筆界を見直すものとする。6. 上記第4項及び第5項に基づく測量成果をSIMAフォーマット等の数値情報で受注者に提供するものについては、当該公共座標を基に正確な位置を把握し、加筆修正するものとする。- 8 -(地番図加除修正データ入力)【令和6・7・8年度】第27条 前条で編集した編集図を基に、市町村界・隣接市町村名称・大字界・丁目界・小字界・小字名称・筆界・地番・長狭物名称の情報を地理情報システム(以下「GIS」という)によりデータベース化し、地番図データを作成する。なお、地番図データに取得する情報は、別に定める地番図データ入力分類表に準拠するものとする。(地番図と土地課税マスタの照合)【令和6・7・8年度】第28条 前条までに更新された地番図データの所在地番と発注者が所有する土地課税マスタを電算上でマッチング処理し、不一致事項が発生した場合は、不一致地番リストを作成し、発注者に報告するとともに、発注者の指示により不一致エラーを解消させるものとする。作成する不一致リストは以下のとおりとする。

(1)土地課税マスタにあって地番現況図データに存在しないもの(2)土地課税マスタに無く地番現況図データに存在するもの(3)重複地番(4)無地番地(家屋図加除修正計画準備)【令和6・7・8年度】第29条 家屋図データの加除修正を行う為に必要な、工程計画等、実施にあたっての準備を行うものとする。また、後続の作業にも影響が発生しないよう配慮するものとする。(資料収集・整理)【令和6・7・8年度】第30条 本業務に必要な資料を収集するとともに、点検整理を行うものとする。本業務に必要な資料は以下に示すものとする。(1)家屋登記済通知書(令和6年1月2日~令和9年1月1日)(2)家屋評価調書資料(令和6年1月2日~令和9年1月1日)(3)滅失家屋資料(4)家屋図修正指示書(5)家屋課税マスタ(令和7・8・9年1月1日基準日)(6)令和4年9月撮影航空写真データ(7)最新の航空写真データ2. 借用した資料については、以下のとおり対応するものとする。(1)から(4)については、受注者が複写図を作成するものとする。(5)から(6)については、発注者より無償で貸与するものとする。3. 個人情報を含むデータの授受については、LGWAN回線を利用したデータファイル転送を利用することとし、人力による運搬及びインターネット回線を利用しない手法を適用し、「情報セキュリティポリシーの遵守」、「個人情報の保護」に努めるものとする。- 9 -(家屋図加除修正編集)【令和6・7・8年度】第31条 家屋形状については、家屋課税マスタ及び家屋登記済通知書より位置を特定して、家屋整理番号を付与する。その際、家屋整理番号及び課税対象外家屋等の取り扱いについては、前条にて整理した資料に基づき注意の上編集を行うものとする。家屋形状は屋根形状とし、表示内容は次の通りとする。(1)建物 実 線(2)堅牢建物 太実線(3)無壁舎・仮設建物 破 線(4)建設中(完成後の建物) (建)図郭を跨る家屋等の図面間接合、及び行政界に隣接する他市町村に存在する家屋形状編集等についても十分注意し編集するものとする。また、令和8年度の作業は、家屋経年異動判読調査結果を使用して、家屋異動編集図を作成するものとする。(家屋図加除修正データ入力)【令和6・7・8年度】第32条 前条で作成した家屋異動編集図を基に、家屋形状・家屋整理番号等の情報をGISによりデータベース化し、家屋図データを作成する。なお、家屋図データに取得する情報は、別に定める家屋図データ入力分類表に準じるものとする。(家屋図と家屋課税マスタの照合)【令和6・7・8年度】第33条 前条までに更新された家屋図データの家屋物件番号と発注者が所有する家屋課税マスタを電算上でマッチング処理し、不一致事項が発生した場合は、不一致家屋リストを作成し、発注者に報告するとともに、発注者の指示により不一致エラーを解消させるものとする。特に航空写真データの撮影日と家屋課税マスタとの時点の差異については、発注者の判断結果に基づき修正する。作成する不一致リストは以下のとおりとする。(1)家屋課税マスタにあって家屋現況図データに存在しないもの(2)家屋課税マスタに無く家屋現況図データに存在するもの(土地・家屋経年異動判読調査計画準備)【令和8年度】第34条 土地・家屋経年異動判読調査を行う為に必要な、工程計画等、実施にあたっての準備を行うものとする。また、後続の作業にも影響が発生しないよう配慮するものとする。(土地経年異動判読調査)【令和8年度】第35条 土地経年異動判読調査は、令和4年9月撮影航空写真データと発注者保有の最新の航空写真データを相互に使用して、発注者の土地課税マスタに登録される全ての筆を対象に評価地目の異動判読調査を実施し、変更箇所を抽出するものとする。2.判読基準は、発注者・受注者協議の上、発注者の指示に従うものとする- 10 -3.判読作業において、判読が困難な箇所については、発注者に報告し、その指示を受けるものとする。4.判読作業は、作業員を変えて2回以上実施し、判読漏れがないように留意するものとする。(家屋経年異動判読調査)【令和8年度】第36条 家屋経年異動判読調査は、令和4年9月撮影航空写真データと、発注者保有の最新の航空写真データを相互に使用して、下記の区分で家屋異動状況を判読調査し、変更箇所を抽出するものとする。(1)新築家屋 更地になっていた箇所に建築された家屋(2)滅失後新築家屋 建築されていた家屋を取り壊し、新たに建築した家屋(3)滅失家屋 建築されていた家屋がなくなったもの(4)増改築家屋 建築されていた家屋の一部(床面積・形状等)に変化がある家屋(一部滅失を含む)(5)工事中家屋 航空写真データ上で新築等工事中のもの(6)不明家屋 航空写真データ上で判読不可能な家屋2.判読作業において、判読が困難な箇所については、発注者に報告し、その指示を受けるものとする。3.判読作業は、作業員を変えて2回以上実施し、判読漏れがないように留意するものとする。(土地・家屋経年異動判読調査リスト・調査図面作成)【令和8年度】第37条 土地及び家屋異動判読調査結果を基に、異動のあった土地及び家屋を小字(字)ごとに物件番号・所在地番・異動内容・土地及び家屋課税マスタに登録される必要情報等を記載した土地・家屋経年異動判読調査リストを作成するものとする。2.土地及び家屋異動判読結果をもとに、異動のあった土地及び家屋について地番図データ土地家屋データに、判読結果を表示させた経年異動判読調査図を作成するものとする。(画地認定計測計画準備)【令和6・7・8年度】第38条 画地認定図修正を行う為に必要な資料収集を行い、画地認定・条件計測基準書及び、工程計画等を発注者・受注者協議の上作成する。なお、画地認定計測の作業対象区域は、市街地宅地評価法適用区域とする。(画地認定見直し・調査)【令和8年度】第39条 地番図データ及び発注者所有の土地課税マスタを用いて、土地課税マスタに登録される画地番号が同一の所在地番グループを機械的に統合処理し、画地形状及び画地番号を自動生成するものとする。作成された画地図データと地番図データを機械的に合成し、画地認定見直し用図面をカラー出力する。出力図の時点は、令和8年1月1日とする。2.画地認定見直し調査は、画地認定見直し用図面及び発注者所有の最新航空写真データを用いて筆の土地利用状況を調査し、画地構成の見直し及び画地の認定を行うものとする。

原則- 11 -として土地課税マスタに登録された一筆を一画地とするが、利用形態が複数の筆で構成されると認められるものについては、複数の筆で一画地とする。3.土地評価更新の評価見直し(路線の分割・統合、状況類似界の変更)に伴い発生する正面・側方・二方路線選定の変更が生じた画地についても、見直し調査対象とする。4.作成した画地認定案については、発注者の確認を得るものとし、発注者の承認後に画地データとして登録し、画地番号を付設するものとする。(画地条件計測)【令和6・7・8年度】第40条 前条にて「新たに画地認定を行った画地」、「既存の画地構成を見直した画地」及び「令和6・7・8年度土地登記異動による見直し画地」について、画地認定・条件計測基準書に従い、画地条件計測を行うものとする。計測する項目は、以下のとおりとする。(1) 正面路線番号、間口、奥行、想定間口、想定奥行(2) 側方路線番号、間口、奥行、想定間口、想定奥行、角地区分(3)二方路線番号、間口、奥行、想定間口、想定奥行(4)通路開設距離(5)想定整形地地積(6)画地構成地積(7)画地筆数2.取得した画地条件計測データについては、論理的な検証方法により最終確認を行うものとし、具体的な検証方法については、事前に発注者の承認を得るものとする。(画地条件計測図及び画地条件計測一覧表)【令和6・7・8年度】第41条 前条までに取得した画地図データと画地条件計測データを基に、画地条件計測図と画地条件計測一覧表を作成するものとする。作成様式については、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。(画地検証図作成)【令和8年度】第42条 画地検証図作成は、地番図データ及び画地図データ、土地課税マスタを活用し、画地計算法を適用している各筆の適用路線番号および、正面路線価と側方・二方路線価の価格逆転等を検証するための資料を作成するものとする。2.画地検証図は、地番図を背景として、画地形状、路線形状、適用路線情報等を表示して作成するものとする。あわせて各筆の所在地番、画地番号、地目、所有者、適用路線番号等を表示した一覧表として取り纏めて発注者に提出するものとする。- 12 -第四章 土地評価更新(令和6年度業務)(概要)第43条 本章は、松島町で現在保有する、土地評価(路線価等)データを見直し修正するものである。なお、本章における作業内容は、令和6年度業務とする。(作業数量)【令和6年度】第44条 本章における作業区域は、以下に示すとおりとする。・土地評価更新対象区域 松島町全域(作業項目)【令和6年度】第45条 本章の作業項目は、以下に示すとおりとする。土地評価更新(1)計画準備(2)資料収集・整理(3)現行土地評価状況調査及び解析(4)用途地区・状況類似地域設定見直し/路線価(5)標準宅地選定・見直し/路線価(6)状況類似地区設定見直し/その他(7)標準宅地選定・見直し/その他(8)路線価等時点修正(9)公開用資料及び公開用データの作成(土地評価更新計画準備)【令和6年度】第46条 土地評価(路線価等)更新を行う為に必要な、工程計画等、実施にあたっての準備を行うものとする。また、後続の作業にも影響が発生しないよう配慮するものとする。(資料収集・整理)【令和6年度】第47条 資料収集・整理は、本業務に必要な資料を収集するとともに点検・整理を行うものとする。本業務に必要な資料は、以下に示すものとする。(1)宅地評価資料(過去からの図面及び各種データ)(2)都市計画図及び都市計画用途地域図(3)下水道台帳図(4)土砂災害危険箇所(土石流・急傾斜区域指定データ)(5)航空写真図及び画像データ(6)道路台帳現況図(7)認定道路網図(8)位置指定道路等位置図- 13 -(9)相続税評価に関する資料(10)不動産鑑定評価書(11)松島町事務取扱要領(12)その他評価基準(13)課税マスタ(土地・家屋・宛名・各種コード表等)(14)単価マスタデータ(15)その他必要な資料2. 個人情報を含むデータの授受については、LGWAN回線を利用したデータファイル転送を利用することとし、人力による運搬及びインターネット回線を利用しない手法を適用し、「情報セキュリティポリシーの遵守」、「個人情報の保護」に努めるものとする。(現行土地評価状況調査及び解析)【令和6年度】第48条 固定資産評価額に直接影響を及ぼす土地価格比準表の適用区分や適用区域の妥当性、価格形成要因項目の妥当性、再建築不可道路の比準率の妥当性、懸案となっている地区の路線価バランスの妥当性、所要の補正の適否等を中心に、現在の問題点を抽出し、解析を行なうものとする。2.具体的には、令和6年課税用の路線価を用いて定量的・定性的な分析を実施し、現在の発注者所管のデータベースにおいて解析が可能な範囲で、GISを駆使して路線価の価格バランスに関する検証図及び、状況類似地域内の価格差に関する検証図等を中心とした現状を客観的に把握するための図面資料を作成し、解析結果とともに発注者へ提出するものとする。(用途地区・状況類似地域設定見直し/路線価)【令和6年度】第49条 前条の解析結果から用途地区・状況類似地域の設定、土地価格比準表適用区分をはじめとした土地評価データ見直しのための指標を抽出し、発注者に報告するとともに、作業工程に沿って業務遂行のためのポイントを明確にするものとする。2.用途地区・状況類似地域の見直しにあたっては、前条の現状解析を一次検証と位置付け、価格帯及び地域要因を中心とした価格形成要因でグルーピングした結果が、現状の地区区分が適切に反映されているかどうかを確認するものとする。3.現状解析の結果と現状の区分界が一致しない地区については、二次検証必要箇所として取りまとめ、発注者に報告するものとする。4.一次検証で抽出された再確認必要箇所及び、繁華性が土地価格に大きく影響する商業地区、用途の多様性の確認が必要となる併用住宅地区等については、二次検証とし、最終判断は原則として現地にて行うものとする。5.現地での確認調査により、見直しが必要と判断された箇所については、標準宅地の鑑定評価を担当した不動産鑑定士と協議する等した上で、見直しの結果と変更理由を明示した資料を作成して発注者の承認を得るものとし、発注者の承認後、用途地区と価格形成要因の関係を整理した区分基準を取りまとめるものとする。- 14 -6.見直し調査により、修正する用途地区・状況類似地域区分については、GISによって入力するものとする。

入力にあたっては、発注者にて運用している固定資産管理システムに準拠したデータベースを作成するものとし、入力状況の検証を経て後続業務に活用するものとする。(標準宅地選定・見直し/路線価)【令和6年度】第50条 標準宅地の選定基準については、価格形成要因との関係、画地条件との関係を整理した具体的基準として取りまとめるものとする。2.標準宅地の見直し調査にあたっては、それぞれの標準宅地が当該状況類似地域において「主要な街路としての条件」、「標準的な宅地としての条件」を満たしているかの項目について、取得する価格形成要因及び、課税に用いている画地条件を中心とした客観的データを用いて、GISによる検証を実施して妥当性を確認するものとする。3.検証用に用いた図面は、納税者説明用に編集したあと課税根拠資料として出力し、納入するものとする。4.上記検証の結果、標準宅地としての条件を充分に満たしていないと判断された標準宅地については再選定必要箇所として取りまとめ、発注者に報告するとともに、再選定を行うものとする。5.標準宅地の選定・見直しにより修正の必要が生じた標準宅地については、現行の固定資産税情報データベースに追加・修正入力し、管理・活用を行うものとする。6.前条までに決定した標準宅地について、標準宅地番号、固定資産用途地区、公示・県地価調査地、所在地番、所有者名、合計地積、間口長、奥行長、住宅地図番号等の標準宅地一覧表として取りまとめ、発注者に提出・承認を受けるものとする。(状況類似地区設定見直し/その他)【令和6年度】第51条 第48条で実施した現状解析結果を参考に価格形成要因との関連性を中心とした地域の状況と、コミュニティーの形成状況を参考にして状況類似地区の見直しを行うものとする。

また、新旧路線価番号の変更状況がわかるよう、次項の路線価(路線形状)付設図に反映するものとする。7.路線価(路線形状)付設図は、路線設定の検証を目的として、前項までに調査及び入力さ- 17 -れたデータを使用し、図面の作成を行うものとする。(価格形成要因調査/路線価)【令和7年度】第60条 価格形成要因調査は、全路線を対象として、「調査基準」を基に行うものとする。また、調査した各種価格形成要因を整理し、データベース化を図るものとする。2.調査は、既存の価格形成要因を整理した一覧表等に基づき次の項目について、実施するものとする。(1)街路条件道路種別、街路の幅員、歩道、舗装、街路の配置、系統・連続性、規制状況等(2)交通接近条件最寄駅、最寄バス停、商業中心、大型店舗、幹線街路、教育施設、文化厚生施設等(3)環境条件土地利用状況、建物用途状況、商業地形成熟度、市街地形成熟度、供給処理施設、嫌悪施設・騒音等(4)行政的条件都市計画用途地域、容積率、その他の法規制等3.価格形成要因調査用一覧表は、価格形成要因基準書の調査項目に基づき整理した一覧表に令和6年評価替えで使用した価格形成要因データを反映し、一覧表を作成するものとする。4.価格形成要因調査は、原則としてGISを活用してシステム的に情報を取得するものとするが、街路条件調査については、道路台帳図データ及び航空写真オルソデータ、又は発注者より受領する変更指示書等により、経年変化箇所を抽出し、変更箇所を現地調査により条件取得するものとする。5.市街地宅地評価法適用区域において、360度全方位画像データを取得し、街路条件調査に活用するものとする。撮影成果は、画像データを確認できるビューアソフトを業務委託期間まで発注者に無償で導入し、GNSS 軌跡データより、撮影箇所を発注者にて確認することができるように環境設定するものとする。また、ビューアソフト上で「メッシュ線」を描写させて、発注者にて幅員や高さの確認ができるものとする。6.価格形成要因一覧表は、調査後の価格形成要因について整理し、作成するものとする。(路線価等時点修正)【令和7年度】第61条 路線価等時点修正は、不動産鑑定士が決定した時点修正率について、標準宅地価格や路線価に適用させ、価格の検証を行うものとする。具体的には次のとおり行うものとする。(1)隣接する状況類似地域や路線間の価格バランスの検証(2)時点修正率適用区域界や幹線型状況類似地域とそれに隣接する状況類似地域界の路線価のバランス等の検証2.時点修正後の路線価は、発注者が決定するものとする。また、決定した路線価を基に、時- 18 -点修正路線価一覧表を作成するものとする。(公開用資料及び公開用データの作成)【令和7年度】第62条 公開用資料及び公開用データの作成は、納税者閲覧用の公開用路線価図・公開用その他宅地評点付設図及び公開用表示台帳にまとめるものとする。また、(一財)資産評価システム研究センターが行う路線価等の全国集約化事業用に提供するデータ(Shapeファイル形式)についても作成するものとする。なお、詳細な仕様については、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。第六章 土地評価更新(令和8年度業務)(概要)第63条 本章は、松島町で現在保有する、土地評価(路線価等)データを見直し修正するものである。なお、本章における作業内容は、令和8年度業務とする。(作業数量)【令和8年度】第64条 本章における作業区域は、以下に示すとおりとする。・土地評価更新対象区域 松島町全域(作業項目)【令和8年度】第65条 本章の作業項目は、以下に示すとおりとする。1.土地評価更新(1)土地価格比準表:価格分析(2)土地価格比準表:比準表作成(3)路線価算出及び検証(4)路線価等時点修正(5)公開用資料及び公開用データの作成(土地価格比準表見直し:価格分析)【令和8年度】第66条 土地価格比準表の作成にあたっては、令和8年度課税用路線価と第60条において取得した価格形成要因を用いて予備分析を行い、現状の問題点を洗い出すことから始めるものとする。2.分析結果から抽出された問題点は発注者に報告するとともに、比準表作成にあたっての参考資料として活用するものとする。3.発注者より提供される標準宅地鑑定価格と、第60条において取得した価格形成要因を用いて多変量解析手法(単回帰分析、重回帰分析、数量化理論第Ⅰ類等)により相関係数が統計学的に証明できるまで解析作業を行い、価格形成要因項目の選択及びカテゴリーウェ- 19 -イトを算出するものとする。(土地価格比準表見直し:比準表作成)【令和8年度】第67条 前条で作成した地価評価モデル式、現在の土地価格比準表、時点修正率の適用区域等の資料をもとに、「タイプ区分」、「適用区域」、「比準要因項目」及び「比準率」について精査し、路線価を算出するための土地価格比準表を作成するものとする。2.最終的な土地価格比準表は、発注者の承認を得て決定するものとする。(路線価算出及び検証)【令和8年度】第68条 路線価算出及び検証は、土地価格比準表と街路ごとの価格形成要因データを用いて、状況類似地域ごとに主要な街路を比準元とし、その他の街路を比準先として、各路線の価格を計算により求めるものとする。また、算出した路線価については、前基準年度の路線価や相続税路線価等と比較・検証するものとする。(1)路線価検証一覧表の作成路線価検証一覧表は、計算後の路線価について路線価検証一覧表として取りまとめ作成するものとする。(2)路線価検証図の作成路線価検証図は、計算後の路線価を表示し、作成するものとする。なお、詳細な表示項目及び縮尺については、発注者と協議し決定するものとする。(3)路線価の検証路線価の検証は、計算された路線価について、路線価検証一覧表及び路線価検証図等により、前年価格及び状況類似地域間や近隣市町村との較差、並びに同一状況類似地域内での均衡等を考慮して路線ごとに点検・調整を行うものとする。(4)相続税路線価との対比相続税路線価との対比は、計算された路線価を相続税路線価と対比し、整合性について確認を行うものとする。(5)路線価の合同検証路線価の合同検証は、算出後の路線価について、発注者・受注者合同で行い、最終的な路線価を決定するものとする。(路線価等時点修正)【令和8年度】第69条 路線価等時点修正は、不動産鑑定士が決定した時点修正率について、標準宅地価格や路線価に適用させ、価格の検証を行うものとする。

具体的には次のとおり行うものとする。(1)隣接する状況類似地域や路線間の価格バランスの検証(2)時点修正率適用区域界や幹線型状況類似地域とそれに隣接する状況類似地域界の- 20 -路線価のバランス等の検証2.時点修正後の路線価は、発注者が決定するものとする。また、決定した路線価を基に、時点修正路線価一覧表を作成するものとする。(公開用資料及び公開用データの作成)【令和8年度】第70条 公開用資料及び公開用データの作成は、納税者閲覧用の公開用路線価図・公開用その他宅地評点付設図及び公開用表示台帳にまとめるものとする。また、(一財)資産評価システム研究センターが行う路線価等の全国集約化事業用に提供するデータ(Shapeファイル形式)についても作成するものとする。なお、詳細な仕様については、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。第七章 土砂災害警戒区域調査(令和7年度業務)(計画準備)【令和7年度】第71条 本作業は、松島町内に設定されている土砂災害等危険箇所に被る筆を抽出し、該当筆に対する課税評価を検討することを目的とする。業務の目的を十分考慮し、合理的かつ正確に作業を実施するために必要な各工程の検討を行い、実施計画を立てるものとする。(資料収集・整理)【令和7年度】第72条 本作業に必要な資料を発注者より収集するものとする。収集する資料は以下を想定するが、詳細は発注者と協議の上決定することとする。(1)松島町都市計画基本図(S=1/2,500) デジタルデータ(Shapeファイル形式)(2)宮城県指定土砂災害危険箇所図 アナログ図面(3)宮城県指定土砂災害指定区域データ デジタルデータ(Shapeファイル形式)2. 個人情報を含むデータの授受については、LGWAN回線を利用したデータファイル転送を利用することとし、人力による運搬及びインターネット回線を利用しない手法を適用し、「情報セキュリティポリシーの遵守」、「個人情報の保護」に努めるものとする。(土砂災害(特別)警戒区域データ更新)【令和7年度】第73条 発注者から貸与される「土砂災害危険箇所図」をスキャナー機器にてスキャニングし、ラスタデータ作成後、そのラスタデータを基に各種防災関連情報をマップデジタイズ手法により数値化するものとする。作成する地図情報のデータ形式は、固定資産管理システムと同様の形式であるShapeファイル形式にて作成するものとする。なお、データ更新する対象区域は以下のとおりとする。(1)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(2)土砂災害警戒区域(イエローゾーン)- 21 -(土砂災害(特別)警戒区域筆抽出リスト作成)【令和7年度】第74条 前条にて作成した区域データと、本業務にて更新される地番図データをGISでオーバーレイ処理(空間データによる重ね合わせ処理)を行い、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)もしくは土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に重なる筆及び面積割合を抽出し、リストとしてまとめるものとする。抽出された土地は、建築物の構造規制や特定の開発行為に対する制限等が発生する可能性があることから、その影響を考慮し、固定資産税を算出するもととなる固定資産税の評価額に対して補正評価を実施するか、発注者と協議し、協議の結果を基に発注者にて運用している評価要領の見直しを行うとともに、見直しした評価要領に従い補正評価の対象となる土地及びその補正率を一覧として取りまとめるものとする。第八章 固定資産管理システム更新(令和6・7・8年度業務)(概要)第75条 本章では、固定資産税の課税客体を的確かつ効率的に把握するため、本業務において更新した各種地図データを、固定資産管理システムにセットアップすることを目的とするものである。なお、本章における作業対象データは、令和6・7・8年度業務において作成及び更新されたものを対象とする。(作業項目)【令和6・7・8年度】第76条 本章における作業項目は、以下に示すとおりとする。(1)固定資産管理システム更新(2)家屋評価システム更新(3)登記データ管理機能追加(4)データ変換(5)データセットアップ(6)操作方法支援(7)固定資産管理システム保守(8)ハードウェア調達(LGWAN対応固定資産税システム更新)第77条 既存の固定資産管理システムから LGWAN-ASP 形態の固定資産管理システムへシステム更新を行うものとする。LGWAN-ASP形態の固定資産管理システムは以下の要件を満たすものとする。なお、既存の固定資産管理システム(PasCAL Basic)からのデータを活用するものとし、既存データの変換は一切認めないものとする。(1)基本要件- 22 -①利用するLGWAN-ASPサービスは、既に総合行政ネットワークASPアプリケーション及びコンテンツサービスに登録されており、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がインターネット上に公開しているLGWAN-ASPサービスリストに掲載されていること。②パッケージ化されたLGWAN-ASPのGISを利用するが、印刷レイアウト、属性表示レイアウト、地図レイヤーグループやマップ設定等については、個別の設定ができること。③庁内の環境変化に応じて、バージョンアップ等の手段で、少なくとも5年は最適な状態で利用できるシステムであること。④本システムへ搭載するレイヤーは、本システム構築後も制限無く追加可能であること。⑤ラスタデータ(主に航空写真オルソ画像データ)、ファイリングデータについては、最大100GBまでの登録が可能であること。⑥庁内で運用しているクライアント端末及びLGWANに接続された庁内LANを利用し、同時接続2ライセンス以上を確保すること。(2)機能要件①GISに不慣れな利用者でも目的の操作がスムーズに行えること。②利用者がストレスなく操作、印刷ができること。③印刷については、庁内の既存のプリンタ等を用いたA4判やA3判での出力ができること。④庁内のさまざまな地図データを用いた業務に対応できるよう、汎用的かつ高機能を有するWeb型のシステムであること。⑤図形データはポイント(点)、ライン(線)、ポリゴン(面)が利用可能であること。⑥職員自身がレイヤー追加、データ更新及びレイヤー共有範囲の変更等を容易に行えること。⑦汎用的なデータ形式を介して、他のGISとのデータの相互利用がスムーズに行えること。⑧固定資産業務に関する機能として、以下の機能を有すること。・ 進捗管理 : 異動情報を登録し、進捗に応じてステータスを変更できること・ 登記管理 : 法務局の電子データを利用して登記情報を閲覧(土地と建物)・管理(取込み・出力・ユーザー設定)できること。・ 分筆 : 筆を分筆できること。・ 合筆 : 筆を合筆できること。

・ 土地追加 : 新しく筆を追加できること。・ 土地編集 : 選択した図形の位置や形状を編集・削除できること。- 23 -・ 家屋追加 : 家屋形状を入力できること。・ 分棟 : 既存の家屋を分割できること。・ 合棟 : 分割した家屋形状を合棟できること。・ 家屋編集 : 選択した図形の位置や形状を編集・削除できること。・ 記号追加 : 家屋記号を入力できること。・ 家屋取込 : 家屋評価システムで入力した家屋外形を取り込めること。・ 画地認定 : 土地の選択やマウスの作図で画地形状を入力できること。・ 画地計測 : 路線、間口を指定し、画地条件を計測できること。・ 評価分割 : 1筆の土地を利用状況等により分割できること。・ 評価統合 : 評価分割された土地を統合できること。・ 路線の新設 : 新規に路線形状を入力できること。・ 路線情報入力 : 固定資産用途、路線価を入力できること。・ 路線形状編集 : 選択した図形の形状を修正できること。・ 路線削除 : 選択した図形を削除できること。・ 補助点入力 : 交点、延長等により補助点を入力できること。・ 座標入力 : 座標入力により補助点を作成できること。・ 画像表示 : 測量図等の画像を地図に重ね合わせて表示できること。・ 土地台帳検索 : 土地台帳を検索し、対象土地の位置に移動できること。・ 家屋台帳検索 : 家屋台帳を検索し、対象家屋の位置に移動できること。・ 路線番号検索 : 路線番号を入力し、対象路線の位置に移動できること。・ 標準宅地番号検索 : 標準地番号を入力し、対象標準地の位置に移動できるこ・ と。・ 地番検索 : 地番を入力し、対象の土地の位置に移動できること。(3)データセンター要件① 地震、風水害等の自然災害に対応できる耐震・耐火構造を備え、十分にセキュリティが確保されていること。② データセンターは日本国内に立地し、日本国の法律が適用されること③ 24時間365日体制で利用可能であること。(事前に通知したメンテナンス作業時は除く)④ 障害発生時等は、迅速な復旧作業を行うこと。⑤ 生体認証や監視カメラの設置等厳重な入退室管理を行うこと。⑥ 稼働状況のリアルタイム監視を行うこと。⑦ 日次によるバックアップ機能を有すること。⑧ 不正アクセスやウイルス対策等に万全を期すこと。⑨ 修正パッチ、セキュリティホール対策及びウイルス対策の日常管理を行うこと。⑩ ファイアウォールの二重化を行うこと。⑪ データセンターの通信回線については、マルチキャリアに対応するものとし、障害時に備えバックアップ回線を用意すること。- 24 -⑫ サーバ、通信機器等のハード機器類は、二重化構造とすること。⑬ 2系統からの電源供給及び自家発電装置を設置すること。(4)システム保守要件① ハードウェア及びシステム全般の安定稼働を目的とした保守業務を実施すること。② ソフトウェアの不具合対応及びセキュリティに関するパッチの適用等を速やかに実施すること。③ システム保守体制として、障害または不具合が発生した場合は、概ね1時間以内に初期対応が可能であること。④ 運用期間中はソフトウェアのライセンス更新及び適切なバージョンアップを実施すること。(バージョンアップに際して運用に重大な支障を来す場合はこの限りではない)⑤ サーバOSを含むシステム全般において、脆弱性が発見される等改修の必要が生じた場合は、迅速に対応すること。⑥ 機器の交換やシステムの再インストール等、障害や不具合の対応に時間を要する場合は障害等の状況により夜間または土日の対応とすること。(システムの稼動に影響が無い場合はこの限りではない。)⑦ 常時データのバックアップを行い、万が一データが消失した場合であっても速やかに復旧可能な体制を提供すること。(5)運用サポート要件① 個々の利用者の問い合せを一元的に受け付けるGIS専用の問い合わせ窓口(ヘルプデスク)を設置すること。② 他自治体の事例やシステムのバージョンアップ情報等、GIS利活用の参考となる情報を提供する情報共有サイトを提供すること。③ 税制改正や固定資産評価基準の改正により、画地の補正率や所要の補正等が見直された場合は、保守の範囲内でシステムの改修を行うこと。④ 画面のハードコピー等を利用してGISの操作を分かりやすく説明するマニュアル類を整備し、オンラインヘルプとして提供する。⑤ 運用設計書の内容に従って実施した作業を運用報告書として取りまとめ、提出すること。① 障害対応本システムの運用に関して障害等が発生した場合には、迅速な復旧を行うものとする。障害発生時は、初期対応で障害の切り分けを行い、初期対策を実施し、必要に応じて現地対応を行うものとする。(LGWAN対応家屋評価システム更新)第78条 現在運用中の家屋評価システム(Hyoca-Z Web)を LGWAN-ASP 形態の家屋評価システム(Hyoca-Z for LGWAN)のテナント構築及びデータ移行を実施するものとする。また、円滑- 25 -な業務遂行及び効率を考慮し、本業務での別システムの入れ替えや、データ定義等の変更は一切認めないものとする。(登記データ管理機能追加)第79条 登記データ管理機能追加は、法務局から提供受けた土地及び建物の登記事項要約書データ及び登記済異動通知書データ(CSVファイル形式)をシステム上で表示及び履歴管理ができる機能を追加するものとする。2.動作確認では、登記情報のシステム表示・印刷、固定資産管理システムの地番図データとの連携機能等が円滑に利用できるか否か、システムの動作を確認するものとする。(1)機能要件(データ取込機能)① 登記事項要約書データ取込機能登記事項要約書データの取り込みを行う。取り込み操作は、一括で自動取り込みを行うことができる。② 登記済異動通知書データ取込機能登記済異動通知書データの取り込みを行う。取り込み操作は、一括で自動取り込みを行うことができる。③ 取込データ管理機能取り込み時に、データのタイトル、日時を指定し、管理することができる。(データ照会機能)① 土地データ照会機能取り込みを行ったデータ項目すべてについて、照会、検索、抽出ができる。② 建物データ照会機能取り込みを行ったデータ項目すべてについて、照会、検索、抽出ができる。また、区分所有建物については、「一棟の表示」について、照会ができる。③ データエクスポート機能検索、抽出したデータについて、エクスポートを行うことができる。また、項目の並替や出力有無をユーザが変更して、データをエクスポートできる。(印刷機能)① 印刷機能1物件毎 または 複数物件の調書印刷ができる。

また、ユーザの指定する様式による印刷ができる。(運用管理機能)① ユーザ管理機能ユーザ毎にパスワードの設定ができ、複数のユーザをまとめてグループとして管理することができる。② メニュー、機能制限機能グループ単位で、使用するメニューや機能を設定することができる。- 26 -(外字変換機能)① 外字変換機能要約書データ内の外字コードを発注者が管理する外字に変換することができる。(データ変換)【令和6・7・8年度】第80条 システムを動作させるために各種地図データ作成やシステム環境調整、データベース作成・加工や権限等の設定を行い、システム上で稼働するためデータ変換を実施するものとする。2.第77条にあるLGWAN対応固定資産管理システムの各種要件の項目に従い、データ論理チェックを行うものとする。チェックにより発見された誤変換箇所(項目)については、修正を行うものとする。3.なお、委託期間中において障害時の迅速な対応が図れるよう発注者と同様のシステム環境を構築するものとするが、細部については発注者との協議により決定するものとする。(データセットアップ)【令和6・7・8年度】第81条 受注者は、データチェック及び修正作業終了後に、LGWAN対応固定資産管理システムへデータセットアップを行うものとする。セットアップするデータは、以下のとおりとする。(1) 地番図データ(2) 土地課税マスタ(3) 家屋図データ(4) 家屋課税マスタ(5) 画地図データ(6) 用途地区・状況類似地域データ(7) 標準宅地データ(8) 路線データ(9) 航空写真データ(10)土砂災害(特別)警戒区域データ(11)その他発注者の指示するデータ(操作方法支援)【令和6・7・8年度】第82条 データセットアップ時に、担当職員を対象とする操作方法の講習及び技術説明を行うものとする。説明内容・日程については、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。(システム保守対応)【令和6・7・8年度】第83条 受注者は、LGWAN-ASP形態固定資産管理システムGISソフトウェア保守対応を行い、発注者の担当職員が円滑にシステムを利用できるよう努めるものとする。(ハードウェア調達)- 27 -第84条 本業務で導入するノート型パソコンについては、下記と同等以上の性能を有していることとする。OS Windows11CPU/メモリ Corei7 2.5GHz20コア相当 / 16GB以上搭載SSD容量 2TB以上対応ブラウザMicrosoft Edge(Chromium)Google ChromeアプリケーションソフトウェアMicrosoft Office 2019以降その他 LGWAN回線に対応ができること第九章 成 果 品(成果品)第85条 本業務における成果品は、以下に示すとおりとする。1.令和6年度成果品(1)地番図・家屋図・画地図データ(※1) 一式(2)用途地区・状況類似地域・標準宅地位置図 一式(3)標準宅地一覧表 一式(4)時点修正路線価一覧表 一式(5)公開用路線価図 一式(6)公開用その他宅地評点付設図 一式(7)公開用表示台帳 一式(8)「路線価等の全国集約化事業」提供データ 一式(9)ノート型パソコン 2台(10)LGWAN固定資産管理システム利用環境(同時接続2ライセンス以上)一式(11)Hyoca-Z for LGWAN家屋評価システム利用環境(同時接続2ライセンス)一式(12)登記データ管理システム利用環境(同時接続2ライセンス以上) 一式2.令和7年度成果品(1)地番図・家屋図・画地図データ(※1) 一式(2)価格形成要因一覧表 一式(3)時点修正路線価一覧表 一式(4)公開用路線価図 一式(5)公開用その他宅地評点付設図 一式- 28 -(6)公開用表示台帳 一式(7)「路線価等の全国集約化事業」提供データ 一式(8)土砂災害(特別)警戒区域データ(※1) 一式(9)土砂災害(特別)警戒区域筆抽出リスト 一式3.令和8年度成果品(1)地番図・家屋図・画地図データ(※1) 一式(2)用途地区・状況類似地域区分データ(※1) 一式(3)標準宅地データ(※1) 一式(4)路線データ(※1) 一式(5)土地価格比準表 一式(6)路線価算定調書 一式(7)時点修正路線価一覧表 一式(8)公開用路線価図 一式(9)公開用その他宅地評点付設図 一式(10)公開用表示台帳 一式(11)「路線価等の全国集約化事業」提供データ 一式(14)土地経年異動判読調査リスト 一式(15)土地経年異動判読調査図(※1) 一式(16)家屋経年異動判読調査リスト 一式(17)家屋経年異動判読調査図(※1) 一式(18)画地見直し用図面 一式(19)画地条件計測図 一式(20)画地条件計測一覧表 一式(21)画地検証図(※1) 一式(※1)…固定資産管理システムへ格納とする。