入札情報は以下の通りです。

件名船岡駐屯地における労働者派遣
公示日または更新日2025 年 2 月 14 日
組織防衛省
取得日2025 年 2 月 14 日 19:57:05

公告内容

契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年2月13日分任契約担当官陸上自衛隊船岡駐屯地第416会計隊長 小野寺 豊以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

5N2511000030 5NN31C25101 3DY 224.00陸上自衛隊船岡駐屯地令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 陸上自衛隊船岡駐屯地営繕班陸上自衛隊船岡駐屯地0001予定数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊 会計隊事務室4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年2月27日(木)11時00分 陸上自衛隊船岡駐屯地 入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:単価 契約方式:一般競争7 注意事項 別紙のとおり3 公告1 入札事項公告船岡駐屯地における労働者派遣仕様書のとおり別紙1 入札参加資格(1) 令和4・5・6年度又は令和7・8・9年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東北地 域の役務の提供等の競争参加資格を有する者であること。

また、防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を更新申請中の場合は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。

(2) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(4) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(5) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」 に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若 しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。

ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権 者が認めた場合には、この限りでない。

(8) 第5号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。

ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。

ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第 2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。

以下同じ。

)又は、 (イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会 社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。) が存続中の会社である場合を除く。

(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。

ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場 合は除く。

(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指 名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる 場合(9) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者の参加は認めない。

(10) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から 排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。

2 保証金 入札(契約)保証金:免除 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じない ものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契 約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

3 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税 事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

4 落札決定方法(1) 消費税抜きの単価で入札するものとし、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(2) 同額の入札がある場合には、くじ引きにより落札者を決定するものとし、応札者が不在の場合は契約業務に関係のない職員 をもってくじ引きを行うものとする。

5 入札の無効(1) 第2項に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札(2) 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難い入札(3) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(4) その他入札に関する条件に違反した入札注意事項6 契約書作成(1) 落札者は、落札決定後遅滞なく『駐屯地用標準契約書』の様式により契約書等を作成提出する。

また、落札者がこの契約書 案を提出しないときは、契約を結ばない落札者として、納付した入札保証金は国庫に帰属し、入札保証金の納付を免除した場 合は、落札価格の100分の5に相当する金額の損害賠償の請求をする。

加えて、競争契約の参加対象等について制限を行う ことがある。

(2) 契約書に記載する金額は、落札金額に消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額)とする。

(3) 契約書には、適用する契約条項及び特約条項として、下記のとおり各条項を付す。

ア 基本契約条項役務請負契約条項 労働者派遣契約条項 イ 特約条項談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項7 代金の支払に関する事項 請負代金の支払は、履行完了後、適法な請求書を受理した日から、30日以内となります。

8 その他(1) 入札書には、会計隊で提示又は東北方面会計隊のHPに掲載してある「入札及び契約心得」の「暴力団排除に関する誓約事項」 の内容のとおり誓約した旨を明記又は誓約書を提出すること(明記又は提出がない場合は無効となります。) ※誓約事項の記載要領 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」(2) 入札書等には下記文言を必ず記載すること。

「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

(3) 予定価格に達しないときは再度入札を実施する。

再度入札については、郵便入札者がいる場合は官側が指定する日時におい て実施するものとする。

郵便入札がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参すること。

(4) 電報・電話による入札は認めない。

(5) 入札日時に遅れた者の入札は認めない。

(6) 入札参加者は、資格決定通知書(写し)を提出すること。

(7) 代表者以外のものが入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること。

(8) 仕様書・図面等の配布を受けた場合には、入札時に必ず返納すること。

(9) 郵便入札書受領期限 令和7年2月26日(水)17時まで、本官の手元に届いたものに限り有効とする。

郵便入札の際は、送付した旨契約担当者 まで通知すること。

なお、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。

(10) その他入札及び契約事項に関する問い合わせ先契約事項に関する問い合わせ先 陸上自衛隊船岡駐屯地 第416会計隊 契約班 TELFAX仕様書等に関する問い合わせ先陸上自衛隊船岡駐屯地 業務隊 管理科 TEL担当者 清田0224-55-2301 内線 3160224-55-2301 内線 3480224-55-2304 担当者 山本

1調達要求番号:5NN31C25101陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物品番号 - 仕 様 書 番 号船岡駐屯地における労働者派遣3防衛大臣承認 -作 成 令和7年2月5日変 更 -作成部隊等名 船岡駐屯地業務隊管理科1 総 則1.1 適用範囲この仕様書は、船岡駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。

1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号(19.4.27)]2 役務に関する要求2.1 一般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年4月1日から令和8年3月31日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時15分から17時00分b) 休憩時間は12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊船岡駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内2.1.5 人 数1名2.2 業務内容a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)c) その他官側から指示される補助業務22.3 資格要件等a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作ができる者c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d) 派遣期間を通して就業できる者e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条4」に規定する者に限らない。

b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。

c) 従事者の交代は、原則として認めない。

やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。

3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者船岡駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者船岡駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。

3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。

4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。

ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。

4.2 派遣先責任者の事務範囲a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関することe) その他必要と認められるもの5 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。

36 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。)について守秘義務を負う。

派遣期間終了後においても同様とする。

また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。

6.1 秘密保全等は、次による。

a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。

細部は、官側の指示に従うものとする。

b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号(19.4.27)“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱ってはならない。

c) 契約を履行する一環として派遣元事業者及び派遣労働者が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保証する履行体制及び情報流出等があった場合の処置等履行態勢d) 官側が書面により個別に許可した場合を除き、派遣元事業者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制e) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。

契約期間終了後も同様とする。

f) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。

g) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。

6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。

a) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。

b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。

c) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。

また、パスワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。

4d) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。

e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。

f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。

g) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。

また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。

h) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検等を受けるものとする。

i) 派遣労働者は、企業又は個人が保有する可搬記憶媒体を持ち込み、使用してはならない。

j) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。

k) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。

l) 派遣労働者は、私有のパソコン、タブレット等これらに準ずるものを職場に持ち込んではならない。

6.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。

a) 派遣労働者は、取り扱う行政文書を業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。

b) 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。

c) 派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。

d) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。

7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第三者に再委託してはならない。

8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。

8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。

58.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出をうけた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。

9 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a) 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、トイレ、指定するロッカー等)、機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。

但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。

b) 前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。

10 検 査検査は、別紙第3「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。

11 特記事項a) 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとする。

b) 派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。

c) 派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。

d) 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。

勤務時間 上記のとおり相違ない事を確認します。

印 指揮命令者 ㊞本人署名欄 /31( H)