入札情報は以下の通りです。
件名 | 郡山駐屯地における労働者派遣 |
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公示日または更新日 | 2025 年 2 月 21 日 |
組織 | 防衛省 |
取得日 | 2025 年 2 月 21 日 19:49:58 |
第 号令和 7 年 2 月 21 日公 告分任契約担当官陸上自衛隊第387会計隊郡山派遣隊長 庄子 泰生以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
1 入札事項単位ST2 競争参加資格 競争参加資格次のいずれかであること全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA,B,C,D等級であることただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊契約班 4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年3月11日(火) 13時30分 会計隊入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項 (1) 入札参加資格 ア 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で東北地域の資格を有する 者で、令和7・8・9年度資格審査(定期・更新)または令和7・8・9年度資格審査(定期・新規)の申請手続きを した者であって、次のいずれかを満たす者であること。
防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申 請中の旨を入札時に証明できる者であること。
イ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
ウ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被補佐人又は被補助者であって、 契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
エ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
オ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の 要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
カ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は 製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
キ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名 停止権者が認めた場合にはこの限りではない。
ク キの「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
(ア) 資本関係がある場合 次のa又はbに該当する二者の場合。
ただし、aについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、bについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中 の会社である場合を除く。
a 親会社(会社法第2条第4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の場合 は除く。
b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合郡山駐屯地における労働者派遣公 告 5契約実施計画番号 調達要求番号 物品番号 仕様書番号5N161A100050 5NQ81AC00013品名 または 件名部品番号 または 規格仕様書のとおり使用器材名数量 銘柄 使用期限等 グループ 指定 検査 包装陸上自衛隊郡山駐屯地 令和7年4月1日~令和8年3月30日1納地または工事場所 引渡場所陸上自衛隊郡山駐屯地 郡山駐業管理科(内342:杉野)搬入場所 納期または工期 (イ) 人的関係がある場合 次のa又はbに該当する二者の場合。
ただし、aについては更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。
a 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者 をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任 された管財人を現に兼ねている場合 (ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(ア)又は(イ)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合 (2) 競争参加者として認めない者 ア 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負、その他から排除するよう要請があり、 当該状態が継続している有資格者の参加は認めない。
イ 入札後契約を締結するまでの間に都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負、 その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
ウ 入札書に「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾している旨の明記がない場合、又は「暴力団排除に関する誓約書」 の提出がない場合は入札参加を認めない。
(3) 適用する条項 基本契約条項「労働者派遣契約条項」 特約条項 「談合等の不正行為に関する特約条項」 「暴力団排除に関する特約条項」 「部分払いに関する特約条項」 (4) 郵便入札書受領期限 入札日前日の午後5時(入札日前日が行政機関が定める休日の場合、その前日午後5時) (5) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に該当金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係 る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に 記載すること。
(6) 落札決定方法 消費税抜きの 総額 で入札するものとし、当隊所定の予定価格から消費税相当額を差し引いた金額以下の最低入札者 を落札者とする。
(同価の場合は抽選により決定する。) (7) 違約金等 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみな し、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の 100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
(8) 入札の無効 ア (1)に示す競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 イ (2)に示す競争参加者として認めない者の行った入札 ウ 入札金額、入札者氏名及び押印が判明し難いもの。
エ その他入札に関する条件に違反した入札 オ 入札者が実施した誓約に虚偽があった場合、又は誓約に反する事態が生じた場合 (9) 契約書作成の要否 ア 落札者は、落札決定後遅滞なく『陸上自衛隊標準契約書』の様式により契約書を作成提出する。
イ 契約書に記載する金額は、入札書に記載された金額に該当金額の10%相当額を加算した金額(税込価格)とし、1 円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(10) 代金の支払いに関する事項 請負代金の支払いは、履行完了後、適法な請求書を受理した日から、30日以内とする。
(11) 個人情報の取扱いに関する事項 個人情報の取扱が発生する場合契約時に保有個人情報等の保護に関する特約を締結する。
(12) その他 ア 入札書等には、「入札及び契約心得」に明示してある、別紙第2「暴力団排除に関する誓約事項」の内容のとおり 誓約した旨を明記又は誓約書を提出すること(明記又は提出がない場合は無効とする。) * 誓約事項の記載要領「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」 * 誓約書「入札及び契約心得」別紙第2「暴力団排除に関する誓約書」 イ 入札参加者は「入札及び契約心得」に明示してある内容を了承した上で入札に参加する旨を入札書余白に記入する こと。
(明記のない場合は無効とする) * 記載要領 「「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札見積いたします。
」 ウ 電報・電話による入札は認めない。
エ 入札参加者は、資格決定通知書の(写し)を提出すること。
オ 代表権のない者の入札は無効となるので、代理人による入札の場合は、入札前に委任状の提出が必要 カ 配布した仕様書等は入札時に必ず返納すること。
キ 問い合わせ先 入札に関する事項 〒963-0201 福島県郡山市大槻町字長右ェ門林1 入札に関する事項 陸上自衛隊郡山駐屯地第387会計隊郡山派遣隊契約班TEL:024-951-0225(内線377) FAX:024-951-0225(内線:564) 担当:長谷川 仕様書に関する事項 陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊管理科 TEL:024-951-0225(内線342) 担当:杉野
1調達要求番号:5NQ81AC0013陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号郡山駐屯地における労働者派遣管7-13防衛大臣承認作 成 令和7年2月13日変 更作成部隊等名 郡山駐屯地業務隊管理科1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、郡山駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。
1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。
1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
1.3.1 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等a) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号(平成19年4月17日)]b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]c) 陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号(令和5年3月31日)]2 役務に関する要求2.1 一般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年4月1日から令和8年3月30日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時30分から16時30分b) 休憩時間は12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内2.1.5 人 数1名22.2 業務内容a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)c) その他官側から指示される補助業務2.3 資格要件等a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作ができる者c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d) 派遣期間を通して就業できる者e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条4」に規定する者に限らない。
b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。
c) 従事者の交代は、原則として認めない。
やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。
3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者郡山駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者郡山駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。
3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。
4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。
ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。
4.2 派遣先責任者の事務範囲a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関することe) その他必要と認められるもの35 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。
6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。)について守秘義務を負う。
派遣期間終了後においても同様とする。
また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。
6.1 秘密保全等は、次による。
a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。
細部は、官側の指示に従うものとする。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号(平成19年4月17日)“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱ってはならない。
c) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号(令和5年3月30日)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達”により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。
d) 派遣元事業者及び派遣労働者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては、1.3.2項の“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)” (防経装第9246号。平成21年7月31日)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあたっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。
この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、官側の確認を受け、これを変更した場合には、遅滞なく官側に通知するものとする。
また、派遣元事業者及び派遣労働者に不適切な取扱いがあった場合の派遣元事業者及び派遣労働者の対応について、”装備品等及び役務の調達において契約に付したガイドライン又は情報セキュリティ基準に基づき防衛関連企業から報告を受けた場合の速報について(通知)”を基準としてあらかじめ定め、官側に報告するものとする。
なお、保護すべき情報は、別紙第2による。
1) 契約を履行する一環として派遣元事業者及び派遣労働者が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保証する履行体制及び情報流出等があった場合の処置等履行体制2) 官側が書面により個別に許可した場合を除き、派遣元事業者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制4e) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。
契約期間終了後も同様とする。
f) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。
g) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。
6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。
a) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。
b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。
c) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。
また、パスワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。
d) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。
e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。
f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。
g) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。
また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。
h) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検を受けるものとする。
i) 派遣労働者は、企業又は個人が保有するパソコン、可搬記憶媒体、タブレット等これらに準ずるものを持ち込み、使用してはならない。
j) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。
k) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。
56.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。
a) 派遣労働者は、行政文書を取り扱う場合、業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。
また、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。
b) 派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。
c) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。
6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。
a) 派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。
b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領又は返却する場合は、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。
c) 契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。
d) 契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。
e) 派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。
f) 派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。
g) 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。
h) 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査・点検に協力しなければならない。
i) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。
7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第三者に再委託してはならない。
8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。
8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情を受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。
8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。
69 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a) 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、トイレ、指定するロッカー等)、機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。
但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。
b) 前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。
10 検 査検査は、別紙第3「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。
11 特記事項a) 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとする。
b) 派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。
c) 派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。
d) 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。
ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。
e) 派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。
服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。
f) 派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。
g) 派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。
h) 官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。
1) 業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2) 正当な理由がなく作業を著しく遅延又は着手しない場合3) 指揮・命令に従わない場合4) 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5) 職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6) 派遣就業中に業務との関係のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合i) 派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。
j) 本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。
7k) 派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。
l) 官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
m) 派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。
細部要領は官側との調整によるものとする。
12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。
8月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3別紙第1勤務日程表89101112124567 8
9」別紙第2所在地名 称所在地氏 名月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印 月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~合計 時間 M氏名所属階級氏名 月分に係る勤務実績を報告します。
勤務時間 上記のとおり相違ない事を確認します。
印 指揮命令者 ㊞本人署名欄 /31( H)( H) ( H) /15 /30( H) ( H) /14 /29( H) ( H) /13 /28( H) ( H) /12 /27( H) ( H) /11 /26( H) ( H) /10 /25( H) ( H) /9 /24( H) ( H) /8 /23( H) ( H) /7 /22( H) ( H) /6 /21( H) ( H) /5 /20( H) ( H) /4 /19( H) ( H) /3 /18 月 分 従 事 者 出 勤 簿勤務時間 勤務時間 /1 /16品名 郡山駐屯地における労働者派遣5NQ81AC0013 調達要求番号 事業所契約相手方福島県郡山市大槻町字長右エ門林1陸上自衛隊郡山駐屯地契約担当官等 検査官( H) ( H)( H) ( H) /2 /17調達要求番号検査指令番号仕様書番号契約番号検査判定検査年月日検査場所検査の内容