入札情報は以下の通りです。

公示日または更新日2025 年 3 月 1 日
組織防衛省
取得日2025 年 3 月 1 日 20:13:00

公告内容

1調達要求番号:5NQ81AC0013陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕 様 書 番 号郡山駐屯地における労働者派遣管7-13防衛大臣承認作 成 令和7年2月13日変 更作成部隊等名 郡山駐屯地業務隊管理科1 総則1.1 適用範囲この仕様書は、郡山駐屯地業務隊の業務を実施する事務員の派遣について規定する。

1.2 用語及び定義この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

1.3.1 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書1.3.2 通達等a) 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)[防防調第4608号(平成19年4月17日)]b) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防装庁(事)第137号(令和4年3月31日)]c) 陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達[陸上自衛隊達第32-25-1号(令和5年3月31日)]2 役務に関する要求2.1 一般要求事項2.1.1 派遣期間令和7年4月1日から令和8年3月30日2.1.2 勤務日別紙第1「勤務日程表」のとおり2.1.3 勤務時間a) 8時30分から16時30分b) 休憩時間は12時00分から13時00分2.1.4 勤務場所陸上自衛隊郡山駐屯地業務隊管理科事務室及び敷地内2.1.5 人 数1名22.2 業務内容a) 製本図面等のCAD化(平面図、設備図等)b) 事務補助(文書及び資料の作成、面積算定、業者への見積依頼等)c) その他官側から指示される補助業務2.3 資格要件等a) CADソフト(Jw-cad)の基本操作ができる者b) マイクロソフト製Office(MS-Word・MS-Excel・MS-PowerPoint・MS-Outlook)の操作ができる者c) 日本国籍を有し、日本語での円滑な意思疎通ができる者d) 派遣期間を通して就業できる者e) 業務遂行に当たり健康上支障のない者f) 指揮命令者の指示に従い業務を遂行することができ、責任感を持って業務に従事する意欲を有する者2.4 その他特記事項a) 本契約の派遣労働者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第32条4」に規定する者に限らない。

b) 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別については、協定対象派遣労働者に限定するものとする。

c) 従事者の交代は、原則として認めない。

やむを得ず交代する場合は、事前に官側と調整するものとする。

3 指揮命令者及び指揮命令者の役割3.1 指揮命令者及び指揮命令者補助者3.1.1 指揮命令者郡山駐屯地業務隊管理科長3.1.2 指揮命令者補助者郡山駐屯地業務隊管理科営繕班長3.2 役 割就業場所において派遣労働者に対して作業内容の細部に関する具体的な指示を行う。

3.3 その他指揮命令者等に変更があった場合は、別途通知する。

4 派遣先責任者及び事務範囲4.1 派遣先責任者、所属、役職、連絡先契約締結後、別に示す。

ただし、派遣先責任者に変更があった場合は別途通知する。

4.2 派遣先責任者の事務範囲a) 指揮命令者に対する労働者派遣法の規定や派遣契約内容の周知b) 派遣労働者の安全及び衛生に関する派遣元事業者との連絡調整c) 派遣労働者からの苦情があった場合の処理d) 派遣先管理台帳の作成・保存に関することe) その他必要と認められるもの35 派遣元責任者の通知派遣元事業者は、契約締結後、速やかに派遣元責任者の氏名、役職及び連絡先を派遣先責任者及び契約担当官等に通知するものとする。

6 秘密保全等派遣元事業者及び派遣労働者は、業務遂行に際して知り得た事項(個人情報を含む。)について守秘義務を負う。

派遣期間終了後においても同様とする。

また、派遣元事業者は、派遣労働者に対して守秘義務を順守させるものとする。

6.1 秘密保全等は、次による。

a) 派遣元事業者及び派遣労働者の庁舎内への立ち入りは、関係規則などに基づく手続きを行い、立ち入りを禁じた区域及び業務に関係ない施設へは立ち入ってはならない。

細部は、官側の指示に従うものとする。

b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る物件、文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは、防防調第4608号(平成19年4月17日)“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により、その取扱いには万全の注意を払うとともに、官側が準備する電子計算機、企業又は個人が保有する電子計算機で取り扱ってはならない。

c) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務に係る個人情報などは、第32-25-1号(令和5年3月30日)“陸上自衛隊の保有する個人情報及び個人番号の安全確保等に関する達”により、その取扱いには万全の注意を払わなければならない。

d) 派遣元事業者及び派遣労働者は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他の非公知の情報(以下「保護すべき情報等」という。)の取扱いに当たっては、1.3.2項の“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)” (防経装第9246号。平成21年7月31日)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき(保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあたっては、これらに準じて)、適切に管理するものとする。

この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、官側の確認を受け、これを変更した場合には、遅滞なく官側に通知するものとする。

また、派遣元事業者及び派遣労働者に不適切な取扱いがあった場合の派遣元事業者及び派遣労働者の対応について、”装備品等及び役務の調達において契約に付したガイドライン又は情報セキュリティ基準に基づき防衛関連企業から報告を受けた場合の速報について(通知)”を基準としてあらかじめ定め、官側に報告するものとする。

なお、保護すべき情報は、別紙第2による。

1) 契約を履行する一環として派遣元事業者及び派遣労働者が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保証する履行体制及び情報流出等があった場合の処置等履行体制2) 官側が書面により個別に許可した場合を除き、派遣元事業者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制4e) 派遣元事業者及び派遣労働者は、本役務の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを防衛省の許可なく行ってはならない。

契約期間終了後も同様とする。

f) 個人情報や保護すべき情報等の漏えいが発生した場合、派遣元事業者及び派遣労働者は、迅速な官側への報告、被害状況の確認、被害拡大の防止及び再発防止策等を実施するとともに、官側の方針も踏まえ、必要な調査に応じ、影響の最小化・早期解決を図るとともに、あらかじめ定めた対応を行うものとする。

g) 個人情報や保護すべき情報等の漏えい防止のため、派遣元事業者は、雇用する従業員が、個人情報及び保護すべき情報について、派遣元事業者の情報管理規定を遵守し、適正に取扱う旨の誓約書を提出させるとともに、当該誓約書の複製を、契約締結後、速やかに官側に提出するものとする。

6.2 情報保証の確保情報保証は、次による。

a) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者の実施する情報保証に関する教育を受講し、電子計算機、可搬記憶媒体の使用、管理及び業務用データの取扱いを適切に実施しなければならない。

b) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機を使用し、電子メールにより業務用データの授受を行うものとする。

c) 派遣労働者は、官側が準備・貸与する電子計算機における利用者を識別するために個人に付与された個人IDについては、みだりに第三者に知らせてはならない。

また、パスワードを第三者に知られた場合又は知られた恐れがある場合、速やかに変更をしなければならない。

d) 官側が準備・貸与する電子計算機のアクセス制御は、官側が行うものとし、派遣労働者は実施してはならない。

e) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機の使用中にサイバー攻撃等及びその兆候又は障害等を確認した際は、Wifiの電源を切断し、添付ファイル及び添付URLを開くことなく、速やかに官側に通報し、現場保存を実施するものとする。

f) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を職場外へ持ち出してはならない。

g) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機のシステム等の設定及び構成を変更してはならない。

また、官側の許可した部外機器以外の部外機器を接続してはならない。

h) 派遣労働者は、部隊等情報保証責任者等による情報保証定期監査等の管理状況点検に協力し、必要な点検を受けるものとする。

i) 派遣労働者は、企業又は個人が保有するパソコン、可搬記憶媒体、タブレット等これらに準ずるものを持ち込み、使用してはならない。

j) 派遣労働者は、官側が準備する電子計算機を指揮命令者等から登庁時に受領、退庁時に返納するものとし、接受した電子計算機を、机等の容易に動かすことの出来ない物に官給するワイヤーで固定して盗難防止の処置を講じるものとする。

k) 派遣元事業者及び派遣労働者は、企業が保有する電子計算機で作成したデータを官側が準備する電子計算機へ移行する必要がある場合は、部隊等情報保証責任者補助者の点検を受け、部隊等情報保証責任者の許可を受けるものとする。

56.3 行政文書管理行政文書管理は、次による。

a) 派遣労働者は、行政文書を取り扱う場合、業務終了後に官側の指定した保管場所に保管しなければならない。

また、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。

b) 派遣労働者は、官側の実施する行政文書管理に係る検査・点検に協力しなければならない。

c) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する行政文書管理教育に参加しなければならない。

6.4 個人情報保護個人情報保護は、次による。

a) 派遣元事業者及び派遣労働者は、契約した内容の範囲内に限り、官側の個人情報を取り扱うことができる。

b) 派遣元事業者及び派遣労働者は、官側より個人情報を受領又は返却する場合は、官側が別途指定した様式により記録し管理するものとする。

c) 契約の相手方は、業務が完了し個人情報を廃棄する場合は、官側が立会し、官側が別途指定した様式により記録するものとする。

d) 契約の相手方は、取り扱う個人情報(電子データ)には、確実にパスワードを設定し、官側は、これを確認し把握するものとする。

e) 派遣労働者は、個人情報の記載された文書等を作成した場合は、官側が別途指定した様式を作成し管理するものとする。

f) 派遣労働者は、取り扱う個人情報について、官側の指定した保管場所に保管するものとする。

g) 派遣労働者は、職員の交代時及び契約終了前に官側の点検を受けなければならない。

h) 派遣労働者は、官側の実施する個人情報保護に係る検査・点検に協力しなければならない。

i) 派遣労働者は、必要に応じて官側が実施する個人情報保護教育に参加しなければならない。

7 業務の再委託派遣元事業者は、本業務を第三者に再委託してはならない。

8 派遣労働者からの苦情処理8.1 派遣先で苦情を受け付ける者官側は、契約締結時に派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を指名し、派遣元事業者に通知する。

8.2 派遣元で苦情を受け付ける者派遣元事業者は、派遣事務員からの苦情を受け付ける者を指名し、派遣先責任者及び契約担当官等へ通知しなければならない。

8.3 派遣元が苦情を受け付けた場合の処理派遣元事業者は、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合、官側が指定する派遣先責任者へ連絡することとし、官側と密接に連絡調整を行いつつ、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。

ただし、派遣労働者自身による解決が容易であり、即時に処理した苦情は除く。

69 派遣事務員への便宜供与及び福利厚生に関する措置a) 業務の遂行に必要な範囲において、施設の一部(休憩所、トイレ、指定するロッカー等)、機器類、備品、消耗品、光熱水等を無償で使用できるものとする。

但し、これらの使用にあたっては、善良な管理者の注意義務をもってこれをしなければならない。

b) 前号に規定するもの以外の消耗品等は派遣元において負担するものとする。

10 検 査検査は、別紙第3「従事者出勤簿」に基づき実施するものとする。

11 特記事項a) 派遣元事業者は、派遣労働者に対して、業務に支障のないよう身だしなみ、言葉遣い等に細心の注意を払わせ、勤務場所等の整理・整頓・環境整備の美化に努めさせるものとする。

b) 派遣元事業者は、派遣労働者に対し部隊規則等を基に、別途官側から提供する資料を遵守し、業務に当たらせること。

c) 派遣元事業者は、派遣労働者の労務災害及び労務管理に関する全ての事項の責任を負うものとする。

d) 派遣元事業者は、労働保険及び社会保険の加入状況を満たす労働者を派遣するときは、全て加入させてから派遣することとし、加入状況を証明する資料を官側へ提出するものとする。

ただし、新規雇用者を派遣する場合は、派遣開始後に加入基準を満たし次第、速やかに加入させること。

e) 派遣元事業者は、派遣労働者を勤務させる際には、事務業務に相応しい服装及び名札を着用させるとともに、常に身分証明書を携行し、官側の要求があった場合には、直ちに提示できるようにするものとする。

服装及び名札等は、派遣元事業者の負担とし、その使用に際しては、官側の確認を受けるものとする。

f) 派遣元事業者は、派遣労働者が起こした事故等に対応できる保険に加入するものとする。

g) 派遣元事業者は、自己の雇用する派遣労働者以外を官側に派遣してはならない。

h) 官側は次のいずれかの事由が発生した場合、その理由を明示して、派遣労働者の交代を派遣元事業者に要請することができるものとする。

1) 業務処理に必要な要件を著しく欠いている場合2) 正当な理由がなく作業を著しく遅延又は着手しない場合3) 指揮・命令に従わない場合4) 作業状況が著しく誠意を欠くと認められる場合5) 職場の規律、秩序及び施設管理上の諸規則、守秘義務に違反した場合6) 派遣就業中に業務との関係のない事業の勧誘や布教活動等を行った場合i) 派遣元事業者は、官側に対して本契約で従事する派遣労働者の氏名を提出するものとする。

j) 本契約履行にあたっての、細部調整事項、役務実施場所で発生した懸案事項等については官側と調整するものとする。

7k) 派遣労働者は、「従事者出勤簿」により、出勤日毎に業務内容及び勤務時間を記録するとともに、従事者印を押印のうえ、指揮命令者等の確認印を受けるものとし、毎月末又は翌月初めに指揮命令者の確認を受けるものとする。

l) 官側が指定する派遣先責任者は、派遣労働者の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。

m) 派遣元事業者は、派遣労働者との連絡調整等のための態勢を確立する。

細部要領は官側との調整によるものとする。

12 仕様書の疑義この仕様書に疑義が生じた場合又は本仕様書に定めがない場合は、速やかに官側と協議するものとする。

8月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○月 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火勤務日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3別紙第1勤務日程表89101112124567 8

9」別紙第2所在地名 称所在地氏 名月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印 月日 曜日 業務の内容 従事者印 確認印~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~合計 時間 M氏名所属階級氏名 月分に係る勤務実績を報告します。

勤務時間 上記のとおり相違ない事を確認します。

印 指揮命令者 ㊞本人署名欄 /31( H)( H) ( H) /15 /30( H) ( H) /14 /29( H) ( H) /13 /28( H) ( H) /12 /27( H) ( H) /11 /26( H) ( H) /10 /25( H) ( H) /9 /24( H) ( H) /8 /23( H) ( H) /7 /22( H) ( H) /6 /21( H) ( H) /5 /20( H) ( H) /4 /19( H) ( H) /3 /18 月 分 従 事 者 出 勤 簿勤務時間 勤務時間 /1 /16品名 郡山駐屯地における労働者派遣5NQ81AC0013 調達要求番号 事業所契約相手方福島県郡山市大槻町字長右エ門林1陸上自衛隊郡山駐屯地契約担当官等 検査官( H) ( H)( H) ( H) /2 /17調達要求番号検査指令番号仕様書番号契約番号検査判定検査年月日検査場所検査の内容