入札情報は以下の通りです。
件名 | 浄化槽保守点検 |
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公示日または更新日 | 2025 年 3 月 10 日 |
組織 | 防衛省 |
取得日 | 2025 年 3 月 10 日 19:33:08 |
契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年3月7日分任契約担当官陸上自衛隊福島駐屯地第387会計隊長 村上 拓伸以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
5N1N12000040 5NQ01A80507ST 1.00陸上自衛隊福島駐屯地令和8年3月31日(火) 福島駐業管理科営繕班福島駐業管理科営繕班0001数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所 仕様書、陸上自衛隊標準契約書及び入札心得等については、第387会計隊契約班4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年3月19日(水)11時30分 第387会計隊 入札室5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項 別紙、注意事項のとおり。
*「2」「競争参加資格」及び「注意事項9-(2)」において示す提出すべき資格結果通知書(写)については、資格の有 効期間「令和4年4月1日~令和7年3月31日」(令和4・5・6年度分)及び「令和7年4月1日~令和10年3月3 1日」(令和7・8・9年度分)の両方の写しを提出するものとする。
ただし、「令和7年4月1日~令和10年3月31日」(令和7・8・9年度分)の資格結果通知書について、現在申請 中の場合は受付票の写しの提出によって替えることを可とする。
15 公告1 入札事項公告浄化槽保守点検仕様書のとおり
注意事項 公告第15号2別 紙1 競争入札に参加する者に必要な資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
尚、未成年者、被補佐人又は、被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者 は、同条中特別の理由がある場合に該当します。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の 調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者 と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でない こと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得な い事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
(7) 第5号の「資本関係又は人的関係のある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する 場合をいう。
ア 資本関係がある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は、(イ)について子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係にある場合次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、更正会社又は 再生手続存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、その他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社に よる落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げ る場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合2 競争参加者として認めない者(1) 都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する売買、賃貸、請負その他から排除する よう要請があり、当該状態が継続している有資格者の参加は認めない。
(2) 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する 売買、賃貸、請負その他から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者と は契約を行わない。
3 保証金等 入札保証金及び契約保証金:免除 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が 契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し 契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10の金額を違約金として徴収する。
損害賠償金は遅延部分1日につき、契約金額の1000分の1に相当する金額以上を徴収します。
注意事項 公告第15号3」4 郵便入札受領期限 この際、下記担当者に到着の確認を行うこと。
5 入札方法 落札決定に当っては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額(消費税)を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもっ て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問 わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6 落札決定方法(1) 総額にて決定します。
ただし、消費税相当額を含まない金額とします。
入札書及び内訳書は、税抜きの金額を記載 して下さい。
(2) 予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とします。
ただし、同額の入 札がある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
7 入札の無効(1) 第1項に示す競争入札に必要な資格のないものが行った入札。
(2) 入札金額、入札者、氏名及び押印が判明し難い入札。
(3) 入札書に「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する 誓約書に定める事項について誓約いたします。」の記載のない入札。
(4) 入札書に「公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承認の上、入札見積いたします。
」の記載のない入札。
(5) その他入札に関する条件に違反した入札。
8 契約書の作成(1) 落札者は落札決定後遅滞なく東北方面会計隊標準契約書の様式に基づき、次により契約書等 を作成提出して下さい。
ア 落札した金額に消費税相当額(1円未満の端数がある場合は、切り捨てた金額)を加算した 金額が50万円を越える場合は、請書を作成。
イ アの金額が150万円を越える場合には、契約書を作成。
(2) 契約金額は、落札した金額に消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数がある場合は、 その端数を切り捨てた金額)とします。
9 その他(1) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。
ただし、正当な理由であると官側が認めた場合に 限り再度入札以降の参加が可能です。
(2) 入札参加者は、資格結果通知書(写)を入札開始前までに直接又はFAX等により提出 して下さい。
(3) 代表者以外の者が入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出して下さい。
(4) 電報、電話、FAX等による入札は認めません。
(5) 「入札心得等」については、第387会計隊事務室等で掲示します。
(6) 再度入札については、郵便入札者がいる場合においては官側が指定する日時において実施す るものとする。
郵便入札者がない場合はその場で実施するので入札書の予備を持参して下さい。
(8) その他、入札及び契約事項に関する問い合わせ先 ア 役務請負基本契約条項イ 談合等の不正行為に関する特約条項ウ 暴力団排除に関する特約条項(8) その他、入札及び契約事項に関する問い合わせ先 〒960-2156 福島市荒井字原宿1 陸上自衛隊福島駐屯地 第387会計隊 契約班 電 話 024-593-1212(内線564) FAX 024-593-1212(内線348) 担 当:相 原 (9) 要求品目・仕様書に関する問い合わせ先 福島駐屯地業務隊管理科営繕班(内線321) 担 当:後 藤令和7年3月18日 火曜日 15時まで提出するものとする。
(7) 適用する条項
仕 様 書仕 様 書 番 号 20仕様書作成年月日 令和7年2月12日調 達 要 求 番 号 4NQ01C80507担当部隊 福島駐屯地業務隊管理科担当者 後藤 佑紀品名 浄化槽保守点検役務数 量 ( 単 位 ) 1(ST)1 役務件名浄化槽保守点検役務2 役務場所福島県福島市荒井字原宿1 陸上自衛隊福島駐屯地 浄化槽3 役務概要本役務は浄化槽法及び関係法規に基づく合併処理浄化槽(長時間曝気方式1,600人槽)の保守点検を実施するものである。
4 一般事項(1) 仕様書について仕様書の内容に疑義が生じた場合は、監督官と協議によること。
(2) 資材等置場資材等置場が必要な場合は、監督官の指示した場所を使用すること。
(3) 現場代理人請負者は着手前に現場代理人を選定し、所定の様式による通知書を1部監督官に提出すること。
(4) 工程表請負者は着手前に工程表を2部提出し、承認を受けたのちに着手すること。
(5) 作業日誌請負者は原則として、契約期間中は所定の様式による作業日誌を翌日正午までに監督官に提出すること。
(6) 作業写真作業写真は、工程ごと作業前・中・後及び隠蔽なる箇所・主要な作業段階の状況、その他監督官の指示する箇所を撮影し作業写真帳に整理後に提出すること。
なお、デジタルカメラを使用する場合は監督官の許可を得て使用すること。
(7) 残 業請負者は、やむなく17時以降及び休日に作業する場合は、休日を除く2日前までに監督官の承認を得て実施すること。
(8) 災害予防本作業実施にあたり、災害予防について十分な対策を講じ、常に注意を怠らないようにすること。
また、突発事故が発生した場合は速やかに監督官に報告すること。
なお、災害事故及び損害発生については、全て請負者の責任とし、官側としての補償は一切行わない。
(9) 完了検査作業完了の際は、所定の様式による完了届を提出し検査官の検査を受け合格すること。
不合格の場合は、速やかに不備な箇所を是正のうえ再検査を受けること。
5 特記事項(1) 作業においては、浄化槽技術管理者資格を有する者を従事させること。
また、地方公共団体に登録のある業者が実施すること。
(2) 浄化槽設備機器名 称 台数 備 考 名 称 台数 備 考破砕機 1台 前処理槽内 汚泥かき寄機 1基 処理槽内汚水ポンプ 2台 前処理槽内 汚泥返送ポンプ 2台 処理槽内エアリフトポンプ 1基 前処理槽内 スカム返送ポンプ 1台 処理槽内計量計 1台 前処理槽内 消泡ポンプ 1台 処理槽内送風機 5台 機械室内 エアリフトポンプ 2台 処理槽内流量調整ポンプ 2台 処理槽内 各槽配管 1式 各槽内※設備機器に必要な電力及び水は、福島駐屯地の電力及び水を使用すること。
その際、申請・承認・料金の徴収は行わない。
(3) 保守点検内容・回数内 容 回 数 備 考合併処理浄化槽保守点検長時間曝気方式1,600人槽年52回(週1回基準)汚泥移送監視・調整汚泥濃縮槽から汚泥貯留槽へ手動により行う。
年52回(週1回基準)保守点検とは、別日半日程度水質測定 水温、透視度、pH、CL、DO、SV、残留塩素年52回(週1回基準)浄化槽汚泥抜取立会17.5㎥/回を基準 年12回(月1回)半日程度浄化槽法定検査等立会福島市環境課による検査及び浄化槽法定検査年2回 時期は、別途指示※浄化槽に異状があった場合、又は監視が必要な場合は、その限りではない。
(4) 浄化槽の正常な機能を維持するため、関係法規を遵守し、別紙のとおり保守点検を実施すること。
ただし、汚泥抜取は別途契約とすること。
(5) 塩素系の薬剤については、官側支給品を使用すること。
(6) その他作業内容、日程については、監督官との協議により決定すること。
6 提出書類(1) 着手届(2) 現場代理人届(3) 浄化槽管理に関する資格の写し(登録業者証明書等)(4) 浄化槽技術管理者免状(写し)(5) 工程表(6) 作業日誌(7) 完了届(8) 合併処理浄化槽の保守点検票(9) その他、監督官が指示するもの。
7 その他作業中、補修等が必要な箇所が確認した場合は、速やかに監督官に報告すること。
また、改善に必要な補修見積もりを提出すること。
別紙浄化槽の保守点検の技術上の基準について1 浄化槽の正常な機能を維持するため、次に掲げる事項を点検すること。
(1) 流入管きょと槽の接続及び放流管きょと槽の接続状況(2) 槽の水平の保持の状況(3) 流入管きょにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況(4) 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況(5) スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目づまり生物膜の生成その他単位装置及び附属機器類の機能の状況2 流入管きょ、インバート升、移流管、移流口、越流ぜき、流出口及び放流管きょに異物等が付着しないようにするとともに、スクリーンの閉塞を防止すること。
また、異物等があった場合は取り除くこと。
3 流量調整槽にあっては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移動できるようにすること。
4 ばっ気装置及びかくはん装置にあっては、散気装置が目づまりしないようにするととともに、機械かくはん装置に異物等が付着しないようにすること。
異物等があった場合は取り除くこと。
5 駆動装置及びポンプ設備にあっては、常時又は一定の時間ごとに作動するよう点検及び調整を行うこと。
6 第1ばっ気槽、第2ばっ気槽及び第3ばっ気槽にあっては、溶存酸素量が適正に保持されるようにし、死水域が生じないようにすること。
7 ばっ気槽、流路にあっては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持させること。
8 汚泥移送装置にあっては、適正に作動させること。
9 汚泥濃縮槽から汚泥貯留槽への移送量は、適正に調整すること。
10 塩素系の薬剤を使用する場合には、その供給量を適正に調整すること。
11 悪臭、騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようにし、蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。
12 放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないように消毒されるようにすること。
13 水量又は水質を測定する機器及び記録する機器については適正に作動させること。
14 その他、浄化槽の正常な機能を維持するため、監督官の指示する事項及び必要な措置を講じること。