入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事【入札公告】(総合評価一般競争入札)
種別工事
公示日または更新日2023 年 10 月 26 日
組織宮城県角田市
取得日2023 年 10 月 26 日 19:05:14

公告内容

工 事 概 要 説 明 書工 事 名 令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事施工箇所 角田市 小田 字 舘ヶ崎 地内工事期間 契約締結の翌日 から令和6年 3月 19日 まで

author: 0100936 ctime: 2023/10/03 18:20:36 mtime: 2023/10/03 18:20:36 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: R:\0440

線筋令和 年度円 円 円請負施工自 年 月 日至 年 月 日 スラリー撹拌 二軸施工 N=286本 水路工 一式 角 田 市計画構造・仕様概要施工延長 L=85.0m 固結工消費税相当額施 工 方 法 其 の 他工期令和日間令和本 工 事 費工 事 価 格角田市 小田 字 舘ヶ崎 地内5南町斗蔵線道路改良工事 仕様書起 工 理 由 番号

令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事設 計 図 面角 田 市[ 実 施 ]葉 数 葉 数1 平面図 12 地盤改良平面図 [参考図] 13 縦断図 14 標準断面図 15 ~ 11 横断図 (1)~(4) 712 -1 水路工 平面図 112 -2 管渠工構造図(1) 112 -3 管渠工構造図(2) 1合計 14令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事 図 面 目 録図面番号 図面番号 図 面 名 図 面 名

事務所名備 考(1)積算基準及び設計単価の適用について(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更適用「なし」の理由(1) 関連工事による施工時期の調整(2) 施工時期による制限(3) 関係機関等との協議の未成立(4) 関係機関等との協議結果,特定条件の付加(1) 施工方法,機械施設,作業時間等の制限(1) 濁水,湧水処理のための特別な対策の必要性名称 所在地(2) 建設発生土 処理・処分 時 分 ~ 時 分処理・処分方法 距 離 制 限 時 間 備 考施 工 方 法工事番号7 安全対策関係工事名プラント設置等の準備工,仮設工及びボーリング地盤調査は、先行工事の令和4年度(繰)南町斗蔵線道路改良工事(その2)と工程調整有りkm- 特 記 仕 様 書 -令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事6 公害対策関係(1) 交通安全施設等の指定施工方法,作業時間の制限(2) 占用埋設物との近接工事による 施 工 条 件 明 示 書内 容本工事は,宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか,本特記仕様書により施工するものとする。

仕様書の記載内容の優先は,「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。

条 件 項目角田市産業建設部都市整備課2 主任技術者及び監理技術者(以下,配置技術者という。)の配置1 共通仕様書の適用借地契約期間は、令和5年12月23日から令和6年3月19日まで契約工期初日以降,90日以内に着手(手持ち工事が完了した場合や,制約条件がない場合等は,期日以前の着手も可能)契約工期初日以降,○○日以内に着手土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。

請負者は,現場施工に着手する日の指定がない限り,原則として,契約工期初日以降,30日以内に現場施工に着手 (3)上記以外 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において,工事準備等を含め工事現場が不稼動であることが明確な場合は,配置技術者の工事現場への専任は要しない。

出納局契約課ホームページ参照のこと。http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiyaku/kk50.html建設業法第26条第3項ただし書の規程の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置。

特例監理技術者を対象とする場合は下記によるものとする1 特例監理技術者を配置する場合は以下の(ア)~(サ)の要件を全て満たさなければならない。

(ア)本工事の現場施工に着手する日までに,建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

(イ)監理技術者補佐は,一級施工管理技士補(令和3年4月1日施行予定)又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有するものであること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

(ウ)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

(エ)同一の特例監理技術者が配置できる工事は,本工事を含め同時に2件までとする。

(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。)(オ)特例監理技術者が兼務できる工事は,本工事を所管する土木事務所(地域事務所)管内及び隣接土木事務所(地域事務所)管内の宮城県内で施行される工事でなければならない。

(カ)特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

(キ)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

(ク)監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。

(ケ)専任補助者を配置しない工事であること。

(コ)維持管理業務同士は兼務できない。

※24時間体制で応急処理工や緊急巡回等が必要な業務等(サ)配置技術者の追加専任を必要としないもの。

2 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する場合,配置技術者届出書及び特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項を提出すること。

3 本工事において,特例監理技術者及び監理術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORIINS)への登録を行うこと。

4 積算基準及び設計単価の適用期日本工事は,当初工事請負契約締結後において,契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。

なお,設計変更の対象は,資材単価・労務単価及び機械単価等の全ての設計単価とする。

ただし,災害に伴う応急仮工事など緊急を要す工事において,積算月と契約月が同月となる場合など,工事請負契約締結後における設計単価の変更が必要ないと判断される場合においては,適用「なし」を選択することも可能とし,その場合は下欄にその理由を記載する。

積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。

(例)・本工事は災害に伴う応急仮工事であり,積算及び契約が同月となる見込みであるため。

9 建設副産物対策関係(建設発生土)(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例)※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」(2)請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事)(1) 建設発生土の処理・処分について5 工程関係3 特例監理技術者の配置8 排水工関係本工事の残土は,下記に運搬するものとする。なお,下記により難い場合が生じたときは,監督職員の指示によるものとし,設計変更の対象とする。

処理・処分する場所ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない対象 対象外ある ないある ない処理・処分方法(2) 建設発生土以外の 処理・処分 時 分 ~建設副産物 時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分時 分 ~時 分(1)生コンクリート(2)購入土(3)宮城県グリーン製品の利用 1.植生基盤材等,視線誘導標,型枠用合板は,原則として宮城県グリーン製品を用いること。

2.盛土材,埋め戻し材3.その他( )(4)県内産製品の使用(5)現場吹付法枠工(1)舗装の下請制限について(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象の有無(3)三者会議の対象の有無(4)貸与資料の有無(5)発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無(6)法定外の労災保険の付保について(7)熱中症対策に資する現場管理費補正の試行の有無(8)資源有効利用促進法省令の一部改正について(3) 再生材の利用種類・数量工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は,施工管理及び契約方法等について,施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。

その他 km建設汚泥 km建設発生木材 kmアスファルト塊 kmコンクリ ート塊 km(1) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分について 下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり,処理施設を指定するものではない。なお,下記によらない場合は,監督職員と協議すること。また,処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお,廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。

処理・処分する場所 距 離 制 限 時 間(1)品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象(2)施工プロセス品質確認チェックリストの対象13 標準的な設計図書による発注方式 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。

購入土を使用する場合は,材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」,又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。

本工事は,工事着手前等に当該工事の発注者,施工者,詳細設計等を担当した設計者が参加して,設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。

貸与資料( 令和元年度 橋梁補修調査設計業務委託 )現場環境改善の具体的な実施内容,実施期間については,施工計画書に明記し,監督職員と協議すること。

工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合,工事請負者対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。

本工事では,法定外の労災保険加入にかかる保険料を予定価格に反映しているため,本工事において受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。なお,加入後受注者は,工事請負契約書第62条に基づき,証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示すること。

本工事は熱中症対策に資する現場管理費率の補正の試行対象工事である。本運用による設計変更を希望する場合は,別途定める「熱中症対策に資する現場管理費補正の試行要領」に基づき,発注者に協議すること。

本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。

土木工事共通特記仕様書第1編1-1-3によること。

生コンクリートの使用に当たっては,「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品,又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。

(1)設計変更の手続きについて11 現場環境改善本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり,請負者は,調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他,ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。

15 設計変更の手続き設計変更については,工事請負契約書第19条~第26条及び共通仕様書第1編1-1-1-14~1-1-1-16に記載しているところであるが,その具体的な考え方や手続きについては,「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(宮城県土木部)によることとする。

詳細については,以下のホームページ「設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】」を参考とすること。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/henkou-guideline.htmlトップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 建設業 > 設計変更ガイドライン【土木工事,建設関連業務】10 建設副産物対策関係(建設発生土以外の建設副産物)内容 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。「宮城県グリーン製品」を使用した場合は,請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし,使用材料や数量等を入力後,工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。

請負工事費が,1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。

上記に該当せず,請負工事費が1億円以上の工事。

土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。

吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は,18N/mm2以上とする。

16 その他12 品質証明14 資材関係請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,請負者は,当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。

本工事は,「県土木部発注工事における県内産製品優先使用の試行要領」の対象工事である。

工事の施工にあたっては,試行要領に基づき適切に実施すること。

事業管理課ホームページ参照 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kensanzai.html必須第1条 再生資源利用計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

第2条 受領書の交付受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

第3条 再生資源利用促進計画受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書にその写しを添付して監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用促進計画を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

第4条 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

第5条 建設発生土の運搬を行う者に対する通知受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第3条再生資源利用促進計画」に記載した事項(搬出先の名称及び所在地、搬出量)と「第4条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

第6条 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

ある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない(1)「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用工事(2)実施された技術についての費用計上(設計変更)(1)工事情報共有システムの活用(3)ウィークリースタンス等の推進(1)女性活躍推進モデル工事(1)下請承認事務簡素化モデル工事本工事は,工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。実施にあたっては「宮城県土木部における工事書類簡素化の試行要領」に基づき行うこと。

18 業務効率化本工事は工事情報共有システムの活用対象工事であり,請負者は工事着手時に別途定める「工事情報共有システム事前協議チェックシート」により,必要事項について監督職員と協議を行うこと。実施にあたっては「土木工事における工事情報共有システムの実施要領」及び「土木工事における工事情報共有システムの活用ガイドライン」に基づき行うこと。

(2)工事書類の簡素化の試行について内 容実施に当たっては,発注者から工事打合せ簿により,「下請承認事務簡素化モデル工事」である旨を別途指示するものとする。

設計変更の積算手法については,総合評価落札方式の手引きのとおりとする。なお,(1)が対象外の場合は,当該項目も対象外となる。

20 女性活躍推進モデル工事の適用の有無実施に当たっては,宮城県土木部「女性活躍推進モデル工事」実施要領に基づき行うものとする。

実施要領は,宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/)で確認のこと。

17 総合評価落札方式における「ICT施工・3次元化等の活用提案」の適用の有無1.対象工事の場合,活用する技術については,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に基づき選択する こと。

2.ICT施工・3次元化等の活用提案の適用の有無に係わらず,「ICT施工・3次元化等の活用提案 工事計画書」に記 載の技術は,施工計画・技術提案等(いわゆる作文)の評価対象外とする。(「簡易型(施工計画型)」,「標準型」, 「高度型」の場合) なお,「ICT施工・3次元化等の活用提案」の対象外工事の場合も,同様の取扱いとする。

本工事は,受発注者協力のもと,建設業の魅力創出を図ることを目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし,「ウィークリースタンス等実施要領」に基づき,取組内容を受発注者間で協議及び共有し,工事を進めていくこととする。

詳細については,宮城県土木部事業管理課のホームページを参照すること。(http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/weekly.html) 働き方改革・生産性向上に関する事項項目 条 件21 下請承認事務簡素化モデル工事の適用の有無対象 対象外対象 対象外対象 対象外あり なし対象 対象外対象 対象外備 考(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事9.19%1.29%(2)労働者宿舎設置に関する積算方法の試行工事(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事(1)機械損料の補正について本工事における共通仮設費の金額は,対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また,現場管理費の金額も同様に,対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお,共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市,施工地域等)については,対象地区毎に設定する。

3 受注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は,実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書,領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し,設計変更の内容について協議するものとする。

受注者は,購入費及び輸送費を変更したい場合は,「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。

1 地域内及び基地に,建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等)2 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」)3 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由4 製造・生産工場を選定した理由5 見積もり書6 その他,必要と思われる事項下記の建設資材は,通常地域内から調達することを想定しているが,安定的な確保を図るために,当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には,事前に監督職員と協議するものとする。

また,購入費及び輸送費に要した費用については,証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものする。なお,添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし,受注者名,納品者名,使用資材名,規格・形状,使用(納品)日,使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し,その費用について設計変更することとする。

購入費の対象は,生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂,砕石,捨石,被覆石等)とする。

輸送費の対象は,仮設材(鋼矢板等)とする。

条 件2 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては,土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。

5 発注者は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合,受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお,全ての証明書類の提出がない場合であっても,提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。

本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く),バックホウ,ダンプトラック(建設用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に102/100 を乗じている。

25 施工箇所が点在する工事の間接費の積算項目(2)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い・本工事の施工において,調達(購入)する予定の○○の設計単価は,現場持込価格(単価)としている。

ただし,契約後,施工計画に基づき,○○の調達条件について異なる場合は,監督職員と協議すること。

・資材搬入において,標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は,監督職員と協議すること。

本工事は,施工箇所が点在する工事であり,共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため,「○○地区(施工箇所○○,○○),△△地区(施工箇所○○),□□地区(施工箇所○○)(以下,対象地区という)」ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。

1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費,宿泊費,借上費)の割合: 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事, 通勤等に要する費用)の割合:間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について,工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し,積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため,積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に,それぞれ以下の補正係数を乗じている。

補正係数 共通仮設費:1.3 現場管理費:1.126 その他1 本工事は,「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について,契約締結後,労働者確保に要する方策に変更が生じ,宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は,実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。

営繕費:労働者送迎費,宿泊費,借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用,賃金以外の食事,通勤等に要する費用 東日本大震災に伴う特例制度6 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については,法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。

本工事は,「労働者宿舎設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。

労働者宿舎の設置を希望する場合については,「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。

内 容23 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用24 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更4 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については,設計変更の対象としない。

施 行 方 法(3)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行についてある ないある ないある ないある ないある ないある ないある ない備 考(1) 工事区間における対応 (2) 住民への配慮(3) 現場内の管理(1) 建設副産物処理の報告(2) 建設副産物の取り扱いについて(2)借地について(1) 契約終了後の提出物について 1) 2)(1)沈下板の設置、変位杭の設置、変位の観測について ・地盤改良工施工区間については、先行工事の沈下板・変位杭を引き継いで鉛直方向の変位及び水平方向の変位を観測すること。

先行工事:令和4年度(繰)南町斗蔵線道路改良工事(その2)工期:令和5年9月1日から令和5年12月22日まで監督員と協議の上、施工すること。

・借地期間は、90日としています。

・借地面積は、1390.7m2としています。

監督員と協議すること。

(3)現場立会いについて 諸法令を熟知し、現場に即した措置を講じること。

特 記 事 項項目 内 容 施 工 方 法1 住民への配慮について・ 市道南町斗蔵線に工事周知看板を設置し、施工中のトラブルの防止に努める。

・土砂運搬に伴うダンプ運搬について、関係法令を遵守し、公道通行時の法定速度の遵守、右左折時の安全確認の徹底に努める。

・周辺道路が工事車両のタイヤに付着した土等により汚れた場合は、必要に応じて道路清掃すること。

保安施設設置計画書を立案し、監督職員の承諾を得て、看板等を設置すること。

・工事実施に先立ち、関係住民への事前説明(チラシ等の配布)の周知徹底すること。

・周辺住民の環境に配慮し、建設工事の粉塵や、建設機械やダンプトラック等の騒音や振動、濁水の放流等工事による周辺環境への影響を低減するように努めること。

監督職員と協議を行った上で、事前説明方法を検討し、工事中のトラブル発生の防止を図ること。

・ 現場内の管理を徹底し、事故を未然に防止すること。

2 建設副産物の処理・本工事で発生した建設副産物等の処理については、設計計上されていないものに関しても「建設廃棄物処理計画書」を作成すること。

建設廃棄物等を処理した場合は「建設廃棄物等処理結果報告書」、「マニュフェスト」、「処理状況写真」を提出のこと。

・本工事において発生する建設副産物等の処理については、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進書を作成し施工計画書に含めなければならない。

共通仕様書1-1-5に基づき施工計画書に明記すること。

3 施工条件について(2)ボーリング調査について ・ボーリング調査について先行工事業者と工程調整します。

監督員と協議の上、実施すること。

・№4+19.5及び№5+2.4の管渠工(本工事に含まず)箇所については、深層混合処理工 着手前と施工後に位置と基準高の立会いをします。

監督員と協議の上、実施すること。

(2)角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱について1.暴力団等の排除について(1) 乙が、この契約の履行期間中に角田市建設工事等の契約に関する暴力団排除措置要綱(平成20年11月1日施行。以下「排除措置要綱」という。)別表の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。

(2) 乙は、排除措置要綱別表の措置要件に該当し、角田市から指名除外措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、排除措置要綱別表に掲げる措置要件に該当すると認められるときは、当該下請負契約等の解除を求めることがある。

(3) 乙は、この契約の履行にあたり暴力団員及び暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに市長に報告するとともに、警察へ通報をしなければならない。

また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、当該下請負人等に対し、市長に報告するとともに警察への通報を行うよう指導しなければならない。

(4) 乙は、(3)に定める報告及び通報により、本市が行う調査並びに警察が行う調査及び捜査に協力しなければならない。

なお、暴力団員等からの不当要求又は妨害を受け、発注者への報告、関係機関への通報及び捜査協力が適切に行われた場合で、これにより、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じる。

4 その他 下記のとおりとする監督職員と協議の上提出すること。

施工計画書保安施設設置計画書(警察協議)について、契約終了後速やかに提出すること。

角田市特別簡易型総合評価落札方式落 札 者 決 定 基 準【令和5年度 南町斗蔵線道路改良工事】令和5年10月宮城県角田市1.総則 本基準は、角田市が発注する工事における請負者の選定を、特別簡易型総合評価落札方式で実施するにあたっての基準を示すものである。

2.総合評価点の算定方法 (1)総合評価は、入札参加者のうち、次のいずれの要件も満たす者を対象に行う。

ア 入札参加者が公告に定めた必要な用件を満たし、無効でない者。

イ 価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた技術等の資料(以下「総合評価技術資料」という。)を提出した者。

ウ 入札価格が予定価格の制限の範囲内である者。ただし、調査基準価格と失格基準価格の範囲内であるものについては、低入札価格調査により、総合評価対象者として認めた者。

(2)総合評価点は、次の算式により算定する。

総合評価点=価格評価点+価格以外の評価点 (3)価格評価点と価格以外の評価点の配点は、次のとおりとする。

①価格評価点 80点 ②価格以外の評価点 20点3.価格評価点の算定方法 (1)価格評価点は、次の算式により算定する。

価 格 評 価 点満点応札率A(%)=(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)÷設計額×100応札率105%における価格評価点が0点応札率 A%における価格評価点が80点の2点を通るx2/a2+y2/b2=1(b>a>0)で示される楕円の式により算出される以下に示すyの値(正)とする。

・価格評価点 y=(b2×(1-x2/a2))1/2y:価格評価点x:(応札率-A)(%)a:105-Ab:80点※(A%≧応札率)の場合(レベル区間)入札率A%以下は、価格評価点の満点を一定とする。

価格評価点 y=80点〔評価点は、小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位とする。〕価格評価点算定グラフ応札率A%を満点応札率105%を0点となる楕円の式により算出※満点ラインが最大92%まで変動4.価格以外の評価点の算定方法 (1)価格以外の評価点は、入札参加者が提出した総合評価技術資料により、価格以外の評価項目及び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。

(2)総合評価技術資料の提出が無い者の取り扱い ・総合評価技術資料の提出が無い者は失格とする。

(3)価格以外の評価点は、入札参加者の申告を最大点とし、錯誤の取り扱いにより発注者が行う修正評価は減点措置のみとする。

(4)虚偽の申告による応札は失格とする。

・虚偽の申告とは、入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で入札参加者が申告内容を証明できない場合とする。

(5)錯誤の申告による応札①。

・入札参加者が有している実績以上の内容で申告をした場合で、入札参加者が申告内容が虚偽でないことを明確に証明できた場合は、錯誤による応札とし、最低点評価に修正する。

(6)錯誤の申告による応札②。

・入札参加者が有している実績以下の内容で申告した場合は、錯誤による応札とし、申告内容どおりに評価する。

5.落札者の決定方法 (1)落札候補者の決定 ・落札候補者の決定方法については、開札後、落札決定を保留し、入札を行った者のうち、予定価格と失格基準価格の制限の範囲内で入札した者について総合評価を行い、総合評価点が最も高い者を落札候補者とする。ただし、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。

(2)総合評価点が同点の場合の取り扱い ・入札価格が同じ者(以下「同点者」という。)が2者以上あるときは、そのすべての者を落札候補者とし、総合評価資料等の確認審査の結果、同点者が2者以上あるときは、くじを引かせて第一順位の落札候補者とする。

(3) 落札候補者が入札参加資格を有していない場合の取り扱い・入札参加資格の審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していないと認められた場合には、当該落札候補者の入札を無効とし、次順位の者を新たな落札候補者とし、入札参加資格の審査を行うものとする。

6.価格以外の評価項目及び評価点 価格以外の評価項目及び評価点算定方法は、別紙1~4による。

7.提出資料 (1)応札者は別記様式1から別記様式5を提出すること。

(2)別記様式1には応札者記入欄に応札者自らが該当点数を記入し提出すること。

別紙1価格以外の評価項目及び評価基準評価の視点評価項目評価点提出資料技術力企業評価 (施工能力)過去の工事実績(過去5年間)角田市外の工事の場合は、契約書の写し等同種工事の経験の実績あり3工事成績過去5年間の宮城県の工事成績点数の平均が80点以上4過去5年間の宮城県の工事成績点数の平均が70点以上80点未満2過去5年間の宮城県の工事成績点数の平均が70点未満又は実績なし0配置する技術者の能力主任技術者の保有する資格の有無資格者証等の写し1級施工管理技士又は監理技術者22級施工管理技士1主任技術者の施工経験の有無(過去5年間)角田市外の工事の場合は、契約書の写し等同種工事の施工経験の実績あり3地域貢献営業拠点の所在地角田市に本支店、営業所の所在地の有無角田市内に本店あり2角田市内に支店・営業所あり1災害協定等に基づく活動実績災害協定等の締結の有無協定書の写し災害協定等あり(宮城県又は角田市)1過去5年以内に災害対応への出動実績の有無報告書、証明書、感謝状、お礼状等の写し出動(活動)実績あり(宮城県又は角田市)1角田市内の活動の有無(過去1年間)報告書、証明書、感謝状、お礼状等の写し地域貢献活動の実績あり2社会性建退共等への導入状況建設業退職金共済制度又は退職一時金制度導入の有無経営規模等評価結果通知書の写し等建退共又は退職一時金制度導入済み1企業年金制度導入状況企業年金制度導入の有無経営規模等評価結果通知書の写し等企業年金制度導入済み1合 計20(備考)価格以外の評価点は、応札者の自己申告により評価し、発注者が審査する。

別紙2〔技術力〕企業評価(施工能力)同種工事の施工実績(過去5年間)配 点記 載 内 容評 価 基 準3標 準実績あり0-実績なし※以下の全ての要件を満たすこと。

・同種工事とは、発注者が指示する工種を含む工事とする。

・同種工事の条件は、当該工事の入札公告(同種工事の条件)欄に記載しているものとする・当該工事の開札日の属する年度の,直前5ヶ年度及び当該工事入札公告日までに完成し引渡しが完了した工事を対象とする。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の同種工事の経験を対象とする。

・共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。ただし、特定建設工事共同企業体(乙型JV)の構成員としての同種工事を分担工事として経験した場合は、出資比率に関係なく認める。

・別記様式2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。

・角田市外の工事については、施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。契約書の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみでよい。但し、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。この場合、登録されていることが確認できること。

過去5年間の宮城県の工事成績点数の平均配 点記 載 内 容評 価 基 準4優 良80点以上2標 準70点以上80点未満0-70点未満又は実績なし※以下の全ての要件を満たすこと。

・宮城県建設工事競争入札参加登録承認者名簿記載点数とする。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、共同企業体の代表者の工事成績評定を対象とする。

配置する技術者の能力(監理)主任技術者の資格の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準2標 準1級施工管理技士又は監理技術者1-2級施工管理技士・別記様式3に記載し、資格等を証明する書類として資格者証の写しを添付すること。

(監理)主任技術者の施工経験の有無(過去5年間)配 点記 載 内 容評 価 基 準3標 準同種工事の施工経験 実績あり0-同種工事の施工経験 実績なし※以下の全ての要件を満たすこと。

・同種工事とは、発注者が指示する工種を含む工事とする。

・同種工事の条件は、当該工事の入札公告(同種工事の条件)欄に記載しているものとする・当該工事の開札日の属する年度の,直前5ヶ年度及び当該工事入札公告日までに完成し引渡しが完了した工事を対象とする。

・同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。記載する同種の経験の件数は1件でよい。

・角田市外の工事については、施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。契約書の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、請負者の確認できる部分のみでよい。但し、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。この場合、登録されていることが確認できること。

・共同企業体の実績については、代表者として実施した場合のみ記入すること。

・共同企業体としての実績を認める場合は、構成員としての出資比率20%以上のものに限る。

別紙3〔地域貢献〕営業拠点の所在地 ①角田市に本支店、営業所の所在地の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準2角田市内に本店あり事務所の所在地により評価1角田市内に支店・営業所あり事務所の所在地により評価0なし・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成員各社いずれかの実績を申告することができる。

災害協定等に基づく活動実績災害協定等の締結の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準1優 良宮城県又は角田市との災害協定等あり0-宮城県又は角田市との災害協定等なし・別記様式4に記載すること。

・宮城県又は角田市との災害協定契約書等の写しを添付すること。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成員各社いずれかの実績を申告することができる。

②災害対応への出動実績(過去5年以内の活動)配 点記 載 内 容評 価 基 準1優 良宮城県又は角田市内の活動実績あり0-活動実績なし・活動要領及び事務所として参加したことが確認できる報告書、証明書、感謝状、お礼状等の写しを添付すること。

・入札公告日を含む直前5ヶ年間までの活動実績を対象とする。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成員各社いずれかの実績を申告することができる。

③角田市内における過去1年間の地域貢献活動の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準2優 良地域貢献活動の実績あり0-地域貢献活動の実績なし・地域貢献活動とは、角田市内において、事業所として参加した活動で、当該活動により地域社会に貢献し、住民の生活の福祉向上が図れる活動とする。

(例)交通安全、防犯対策、消防防災、環境活動、福祉活動、などのボランティア活動・事業所として参加したことが確認できる報告書、証明書、お礼状(写し)など添付すること。

・入札公告日を含む直前の1ヶ年間を対象とする。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成員各社いずれかの実績を申告することができる。

【その他地域貢献の例】 ・道路清掃、河川清掃のボランティア活動への事業所ぐるみの参加 ・交通安全運動や献血運動への事業所ぐるみの協力 ・小中学校周辺歩道等のボランティアによる除雪作業 ・福祉施設への慰問の実施 ・公園等の除草の事業所ぐるみのボランティアによる実施・消防団協力事業所の認定(開札時点においてその認定が有効であること)別紙4〔社会性〕建設業退職金共済制度導入の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準1優 良自社導入済0-自社未導入・対象制度(経営事項審査で加点評価される以下の制度とする。)・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成企業すべてを対象とする。

建設業退職金共済制度 経営規模等評価結果通知書等の写しまたは、申告内容を証明する資料を提出すること。

退職一時金制度・企業年金制度導入の有無配 点記 載 内 容評 価 基 準1優 良自社導入済0-自社未導入・対象制度(経営事項審査で加点評価される以下の制度とする。) 「労働協定」又は「就業規則」に退職手当に関する事項について定めがある場合 中小企業退職金共済制度 特定退職金制度・対象制度(経営事項審査で加点評価される以下の制度とする。) 厚生年金基金制度 適格退職年金制度 確定給付年金制度 確定拠出年金制度経営規模等評価結果通知書等の写しまたは、申告内容を証明する資料を提出すること。

・当該工事に共同企業体として入札参加する場合には、構成企業すべてを対象とする。

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