入札情報は以下の通りです。

件名小型動力ポンプ付積載車(4WD)製造請負 入札説明書(PDF:2,107KB)
公示日または更新日2021 年 8 月 5 日
組織宮城県仙台市
取得日2021 年 8 月 5 日 19:07:55

公告内容

入 札 説 明 書件 名小型動力ポンプ付積載車(4WD)製造請負仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和3年8月5日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 小型動力ポンプ付積載車(4WD)製造請負 3台(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 納入期限 令和4年3月31日4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「大型・特殊車」で申請している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に- 2 -掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② メンテナンス体制証明書(別紙1-1,1-2。なお,事前に消防局総務部管理課に提出し,確認を受けたものを提出すること。)③ 同等品申請書兼承認書(別紙2。ただし,同等品での入札参加を希望する場合のみ提出すること。また,事前に消防局総務部管理課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)イ 提出期間:令和3年8月5日から令和3年8月26日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年8月26日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和3年9月3日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和3年8月5日から令和3年8月17日まで(持参の場合は、土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年8月17日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市- 3 -の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の申請をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和3年9月3日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和3年9月22日 15時00分ただし,郵便による入札書の受領期限は令和3年9月21日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札書の宛て先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札- 4 -関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。

ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名 (小型動力ポンプ付積載車(4WD)製造請負)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な- 5 -筆記用具は使用しないこと)。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(19) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。

)(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出し- 6 -た入札書(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(15) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の- 7 -休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 8 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書□ メンテナンス体制証明書(別紙1-1,1-2。なお,事前に消防局総務部管理課に提出し,確認を受けたものを提出すること。)□ 同等品申請書兼承認書(別紙2。ただし,同等品での入札参加を希望する場合のみ提出すること。また,事前に消防局総務部管理課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。

件名入札金額(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書年 月 日印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様印 代表取締役 ○○ ○○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4記載例(本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店長等が入札を行う場合。※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0印 ○○ ○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。印委 任 状年 月 日(宛 て 先 )様住 所委任者氏 名 印私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例(第14号様式(特定調達): R02-10版)契約番号第 号 製造請負契約書1 物 件 名2 数 量3 請負代金額拾億千百拾万千百拾円うち消費税及び地方消費税額億千百拾万千百拾円4 契 約 保 証 金 免 除5 納 入 場 所6 納 入 期 限 年 月 日上記の物件の製造について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る 課 税業者 を受注者とし,上記事免項及び次の条項によって物件の製造の請負に関する契約を締結する。年 月 日住 所 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号発注者氏 名 仙 台 市代表者 市 長 印住 所受注者氏 名 印収入印紙○印(案)- 1 -(総則)第1条 受注者は,別冊の仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)に基づき,頭書記載事項に従い,頭書の物件を製造し,発注者に納入するものとする。2 受注者は,発注者の指示により,頭書の納入期限内において,当該物件を分納することができる。3 設計図書に明示されていないもの,又は仕様書,図面の交互符合しないものがある場合は,発注者と受注者とが協議のうえ定める。ただし,軽微なものについては,発注者の指示に従うものとする。4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。5 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。7 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。10 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。11 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。12 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は,この契約により生ずる権利若しくは義務を,第三者に譲渡し又は承継させてはならない。2 受注者は,この契約に基づく物件又は検査済み材料は,これを第三者に売却し若しくは貸与し又は担保の目的に供してはならない。3 前2項の規定にかかわらず,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(下請負等の禁止)第3条 受注者は,頭書物件の製造を第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし,あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁。

以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第21号によるものを除く。)の期間中の者に頭書物件の製造を委任し又は請負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「暴力団等- 2 -排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。(特許権等の使用)第4条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(材料の品質及び検査等)第5条 製造に使用する材料につき,設計図書にその品質が明示されていないものは,均衡を得たものを使用するものとする。2 製造に使用する材料のうち,あらかじめ設計図書に発注者の検査を受けることを明示されたものについては,当該検査に合格したものを使用しなければならない。(支給材料及び貸与品)第6条 発注者から受注者への支給材料及び貸与品の品名,数量,材質並びに引渡場所及び引渡時期は,設計図書に記載したところによるものとする。(設計図書不適合の場合の改造義務)第7条 受注者は,頭書物件の製造が設計図書に適合しない場合において,発注者がその改造を請求したときは,これに従わなければならない。ただし,このために請負代金額の増額又は履行期限の延長をすることができない。(契約の変更及び中止等)第8条 発注者は,必要あると認めるときは,受注者に対して契約内容を変更し又は製造の一時中止をさせることができる。この場合において,請負代金額又は履行期限その他契約条件を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第9条 受注者は,天災その他受注者の責めに帰することができない理由により,この契約の履行が遅延するおそれが生じたときは,発注者に対して遅滞なく書面にその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は,発注者と受注者とが協議のうえ定める。(一般的損害等)第10条 製造物件の引渡し前に生じた一切の損害は,受注者の負担とする。2 受注者は,債務の履行について第三者に損害をおよぼしたときは,その賠償の責めを負う。(検査)第11条 受注者は,頭書物件の製造を完成したときは,書面により発注者に通知し検査を受けなければならない。第1条第2項の規定により分納する場合も同様とする。2 発注者は,前項の通知を受けた日から10日以内に,受注者の立会いを求めて検査を行うものとする。(検査における不合格等)- 3 -第12条 検査の結果,不合格と判定されたときは,受注者は自己の費用をもって直ちにこれを補修し又は改造等の必要な処置をとらなければならない。(引渡し)第13条 発注者は,第11条第2項の検査に合格したときは,当該物件の引渡しを受けるものとする。(中間検査)第14条 発注者は,必要ある場合には,製造の中途において出来形部分の検査を行うことができる。(請負代金の支払い)第15条 受注者は, 第13条の規定による引渡し完了後,所定の手続きに従って請負代金の支払いを請求するものとする。2 発注者は,前項の支払い請求があったときは,その日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。(部分払)第16条 受注者は,第1条第2項の規定により分納したときは,分納部分に対する請負代金相当額につき部分払を請求することができる。(契約不適合責任)第17条 発注者は,引き渡された物件が種類,品質及び数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,物件の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物件の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第18条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第20条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。

(発注者の催告による解除権)第19条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間- 4 -を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 納入期限内に物件を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。二 正当な理由なく,第17条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第20条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反してこの契約において生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。七 第23条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。- 5 -ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成25年仙台市条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第21条 第19条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第22条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第23条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,同条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第25条 この契約が解除された場合においては,受注者は,発注者に返還すべき物件があるとき,これを発注者に返還しその他の物件については,発注者と協議して定める期間内に引取る等適当な措置を講じなければならない。2 前項の場合において,受注者が正当と認められる事由がなくて所定の期間内に物件を引取らずその他適当な措置を講じないときは,発注者は受注者に代わってその物件を処分することできる。

又,リモートコントロールスイッチの配線は昇降装置の作業に支障のない無い位置に適切に収めることができること。オ メインの電源スイッチを適切に設けること。これには保護枠を取り付けること。カ 固定装置は,取り扱いが容易で,かつ強固であること。キ 固定装置は,二重構造とすること。⑶ 昇降装置の電動油圧ユニットは,メンテナンスに支障のない位置に適切に設置し,金属製(又は強固な樹脂製)のコンパクトなカバーで覆うこと。4-1-4 後部座席下小物入れ⑴ 後部座席の下に木製の小物入れを取り付けること。(バンド等で固定)⑵ 大きさは座席の幅,長さより一回り小さい大きさとし,人の着座乗降等に支障のないようにすること。4-2 外部架装4-2-1 ルーフキャリア⑴ ルーフに軽量で強固なキャリアを取り付けること。⑵ キャリアの寸法は長さが2.6メートル,幅が1.2メートル以上とすること。⑶ キャリアの積載荷重は80kg以上であること。- 9 -4-2-2 昇降はしご⑴ 後部跳ね上げ式ドアーにはルーフキャリアへ容易に昇降できるはしごを取り付けること。⑵ 昇降はしごの耐荷重は80kg以上とし,軽量で強固な材質であること。4-2-3 消防団章フロントパネルの適切な位置に消防団章を取り付けること。5 電装品5-1 赤色警光灯等⑴ 標識灯及びスピーカー内蔵型の散光式赤色警光灯を専用のブラケットにより,屋根のフロント上に取り付けること。なお,取り付け部は適切に補強すること。⑵ 散光式赤色警光灯は,LED方式とすること。⑶ 散光式赤色警光灯は,電子サイレンに連動して点灯する回路とすること。なお,標識灯の点灯は,シャシースモールライト及びヘッドライトの点灯と連動すること。⑷ 赤色点滅灯を車体側面(後部)及び後部跳ね上げ式ドアー上部に取り付けること。⑸ 赤色点滅灯は,LED方式とすること。⑹ 赤色点滅灯は,散光式赤色警光灯に連動して点灯する回路とすること。5-2 拡声装置付電子サイレン⑴ 拡声装置付電子サイレンアンプの出力は50W以上とし,キャブ内の適切な位置に取り付けること。⑵ 拡声装置のマイクをキャブ内の適切な位置に取り付けること。5-3 サーチライト⑴ サーチライトはLED式とし,ルーフキャリアの側面中央付近にそれぞれ1個とルーフキャリアの後部に1個取り付けること。⑵ サーチライトは,周辺を有効に照射できるものであること。⑶ サーチライトのスイッチは適切な位置に設け,名称及び場所を明示し,ステンレス製の保護枠を取り付けること。5-4 室内照明次の場所にLED式室内照明を取り付けること。⑴ 前席と後部席に間の天井部⑵ 資機材収納ボックス部を有効に照らす場所⑶ 小型動力ポンプ収納部を有効に照らす場所⑷ 小型動力ポンプ積載装置を降ろした時有効にその付近を照らす場所⑸ スイッチの位置は,適切な場所に取り付けること。なお,上記⑷の点灯及び消灯は,後部跳ね上げ式ドアーの開閉に併せ連動するこ- 10 -と。5-5 小型動力ポンプバッテリー用電源⑴ 別表2の1に掲げる小型動力ポンプのバッテリー充電用の電源配線を車体に施すこと。これは車両が車庫待機中,車体外部からAC100V電源により小型動力ポンプのバッテリーを常に充電することができるようにすること。⑵ AC100Vの電源供給用コネクター(受け口)を運転席ドアー後部のピラー部に取り付けること。これには防水のキャップ(鎖付)を取り付けること。⑶ 上記⑵のコネクター(受け口)から小型動力ポンプ等積載台車収納部付近の適切な位置まで車内に配線をし,コンセント(メス)を適切に設置すること。なお,配線を保護するため,全てフレキシブルの配線用チューブを敷設し,この中に配線を通すようにすること。⑷ 小型動力ポンプに付属するバッテリー充電器を上記⑶のコンセントに差し込み小型動力ポンプのバッテリーへ充電することができること。5-6 カーナビゲーション次のとおりカーナビをゲーション取り付けること。⑴ AM,FMラジオ付であること。⑵ テレビの受信ができない構造(TVチューナーが付属していない等)であること。⑶ ディスプレイ部の大きさは7インチ以上であること。⑷ メモリーは,SDまたはSSDメモリー方式であること。⑸ 大きさは1DINでディスプレイ部格納式(インダッシュタイプ)とし,ダッシュパネル内に取り付けること。⑹ キャビン内の適切な位置にスピーカーを2ヶ所内蔵すること。なお,スピーカーはカーナビゲーションとのインピーダンスが合致するものであること。5-7 電源及びスイッチ⑴ 架装関係の電装品は,すべて車両のアクセサリー電源を介し,専用の増設ヒューズボックスに接続すること。⑵ 増設ヒューズは,ブレード型ヒューズとすること。⑶ ヒューズ及び配線は,電装品ごととすること。⑷ ヒューズボックスは,運転に支障が無く点検整備が容易な位置に取り付けること。⑸ ヒューズボックスには,各系統及びアンペア数を明記すること。⑹ 配線は,十分容量のあるものを使用し,系統ごとに色分けすること。⑺ 配線は,保護のためグロメット及び保護管等を通し,キャブ内は内張り内等に敷設すること。⑻ 配線接続は,圧着端子を使用すること。⑼ キャブ内の適切な位置に電装品のスイッチ(表示灯付)をまとめて取り付けるこ- 11 -と。⑽ 必要に応じ,保護リレーを取り付けること。6 消防救急デジタル無線受令機⑴ 消防救急デジタル無線受令機(以下「受令機」という。)を設置すること。⑵ 受令機本体(富士通製CF-210AM)は,発注者が支給するものとする。⑶ 受令機は各消防団の既存車両から移設するものとし,キャブ内の適切な位置に取り付け,運用可能な状態に設定すること。⑷ キャブ屋根上に受令機用アンテナを取り付けること。⑸ ケーブルはメーカー純正品を使用すること。⑹ 受令機の電源はアクセサリー連動とすること。⑺ 詳細については発注者と協議すること。7 塗装及び記入文字等7-1 塗装要領⑴ さび落としを完全に実施した後,さび止め塗装を行うこと。⑵ 塗装は,素地調整を十分行い,プライマー塗り,水研ぎ及びサーフェサー塗装を実施後,上塗りを3回以上行うこと。⑶ 外装は,次のとおり塗装を行うこと。指定する部分を除きすべて消防指定色(朱色ウレタン系塗料,参考日本塗料工業会規格145スカーレット)とすること。⑷ 資機材収納ボックスは,アルミ製部材を除き,若草色の塗装をすること。

7-2 反射テープ⑴ 反射テープは,住友スリーエム製スコッチライト:高輝度タイプ981‐71型又は同等以上の性能があるものとし,次のとおりとすること。⑵ 各ドアーの側面ア 各ドアーには,開放時にドアーが開放していることが確認できるようにドアーの内側の側面に反射テープを取り付けること。イ 反射テープの色は,色は黄色系統とすること。ウ 反射テープの幅は,ドアー側面の幅に合致するものとすること。- 12 -7-3 記入文字⑴ 記入文字の書体は,すべて丸ゴシックとし,体裁よく配列すること。⑵ 文字の記入方向は,すべて左からとすること。⑶ 記入位置及び文字は,次のとおりとすること。⑷ 記入文字の材質はフィルムとし,住友スリーエム製のスコッチカル(コントロールタック)又は同等以上の性能があるものとすること。また,フィルム表面をクリア加工すること。⑸ ルーフキャリア内の文字は,文字の大きさに合致するアルミ板をルーフキャリアに固定し,それに文字を張ること。⑹ 詳細については,発注者と協議すること。7-4 消防団マーク⑴ 上記7-4の記入文字車体両側の前に当局で指定するマークを張ること。なお,詳細は別途指示するものとする。⑵ 色は白色とすること。⑶ 大きさは,120×120mm程度とすること。⑷ 材質はフィルムとし,住友スリーエム製のスコッチカル(コントロールタック)又は同等以上の性能があるものとすること。また,フィルム表面をクリア加工すること。7-5 表示⑴ スイッチ類には,すべて名称及び「ON-OFF」等の必要な表示をすること。⑵ 計器類には,名称を表示すること。記入箇所 記入文字 色 文字大きさ車体両側 仙台市○○消防団 白 120×120mm車体後部ドアー 仙台市○○消防団 白 120×120mm標識灯 分団名 黒 80×80mm車体左前方分団名(部がある分団は部名)白 100×100mm車体両側ドアー分団名(部がある分団は部名)白 100×100mm車体後部ドアー分団名(部がある分団は部名)白 100×100mmルーフキャリア内分団名部がある分団は部名黄 400×400mm- 13 -第4 小型動力ポンプ仕様⑴ 小型動力ポンプは,「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。⑵ ポンプの級別は,B-3級とすること。⑶ エンジンは水冷式とし,4ストローク又は2ストローク分離給油式とすること。⑷ エンジンの始動方式はセルスターター,リコイルスターター併用方式とすること。⑸ 真空ポンプは無給油式とすること。⑹ 放水口は呼称65mm消防ネジ式とし,町野式媒介金具を取り付けること。⑺ 吸水口は呼称75mm消防ネジ式とし,吸水口キャップを取り付けること。なお,吸水口キャップは鎖でポンプに接続すること。⑻ 吸管は,呼称75mmのネジ式結合金具付のソフト吸管とし,長さは7.5mとすること。⑼ 吸管の結合金具は,両手ハンドル型とすること。⑽ 吸管には,ストレーナー,ちりよけ籠,控え綱をつけること。⑾ 小型動力ポンプ本体に,分団名(部がある分団は部名まで記入)を白文字で記入すること。第5 取付品,積載品,付属品及び予備品⑴ 取付品,積載品及び付属品等は,別表1~5のとおりとする。⑵ ホースに接続する媒介等は,日本消防検定協会の検定に合格しているものを使用すること。- 14 -【別表1】 取付品一覧表品 名 個数 備 考1 カーナビゲーション 1式 1DINのインダッシュタイプAM・FMラジオ付2 サンバイザー 1式 運転席及び助手席3 消防団章 1個 直径150㎜,クロームメッキ処理4 散光式赤色警光灯 1式 標識灯及びスピーカー内蔵型LED方式スピーカー出力50W以上5 赤色点滅灯(後部) 4個 LED方式とし,できるだけ小型のもの6 電子サイレンアンプ 1式 アンプ出力50W以上。サイレンに連動し散光式赤色警光灯が点灯するもの音声装置内蔵型,拡声マイク付7 サーチライト 2灯 ハロゲン12V55Wに相当するLED式の照明(回転及び俯仰する構造)8 登録ナンバープレートフレーム 1式 樹脂製- 15 -【別表2】 積載品一覧表品 名 個数 備 考1 小型動力ポンプ 1台 B-3級(4ストローク又は2ストローク分離給油式水冷エンジン・セルスターター,リコイルスターター併用,無給油式真空ポンプ)町野式放口媒介金具,吸口キャップ,吸管エルボ(スイーベル型)付2 吸管 1本 呼称75mmソフト吸管7.5m両手ハンドル型の消防ねじ式結合金具3 吸管ストレーナー 1個 樹脂製4 吸管ちりよけ籠 1個 樹脂製5 控え綱 1本 長さ10m,太さ10mm程度6 吸管スパナ 1本7 消火栓媒介金具 1個 75mmメスネジ65mm差込メス8 まくら木 1個 樹脂製又はゴム製9 噴霧ノズル付管そう 2本 65mm管そう1本,65mm無反動管そう1本10 二又分水器 1器 2レバー式,65mm<65mm(町野式)11 とび口 2本 柄は樹脂製1.8m程度12 消火栓開閉金具 1本 スピンドルハンドルで反射テープ付(詳細は別図1のとおり)13 日の出式消火栓開閉ハンドル1本 日の出消火栓の蓋開閉用長さ880mm幅36mm程度14 防火水槽用手鍵 2本 T字型手鍵(詳細は別図2のとおり)15 剣先スコップ 1本 柄は樹脂製16 金てこ 1本 長さ1200mm程度17 折りたたみ式はしご 1本 長さ3.6m18 ガソリン携行缶 1缶 消防法適合品,金属製20リットル入りでガソリンを満タンにしておくこと。19 発動発電機 1機 4ストロークエンジン,定格出力0.9KVA以上20 投光器 1台 ハロゲン式 100V250W に相当するLED式照明(保護枠付),ハンドル付自立型,コード3m以上21 コードリール 1器 屋外型,コード30m以上22 三脚 1台 投光器用(伸1m以上,縮0.5m程度)23 台車(小型動力ポンプ等積載用)1台 軽量で強固であり,車輪の片側が回る構造とし容易に回転できること。積載品は上記小型動力ポンプ,管そう1本,二又分水器,消火栓媒介金具,消火栓開閉金具。なお,車輪にはロック装置を取り付けること。24 台車(発動発電機等積載用)1台 軽量で強固であり,車輪の片側が回る構造とし容易に回転できること。積載品は上記,ガソリン携行缶,発動発電機,投光器,コードリール,三脚。なお,車輪にはロック装置を取り付けること。※積載品については,分団名(部がある分団は部名)を表示すること。詳細については別途指示。

- 16 -【別表3】 付属品一覧表品 名 個数 備 考1 シャシー標準工具 1式2 点検ハンマー 1本 1/4ポンド3 非常信号用具 1式 2色信号灯,赤旗,三角停止板4 タイヤチェーン 1組 ワイヤー式5 予備キー 2個6 車輪止め 2個 合成樹脂製又はゴム製(分団名又は部名表示)7 ポンプ工具 1式8 小型動力ポンプのカバー 1式 分団名表示9 キャブのフロアマット 1式 ゴム製,前後席分10 小型動力ポンプ充電用コード1本 AC100Vの電源供給用で片側がオスコンセント,片側が車体の運転席後部ピラーに取り付けるコネクターに合致するもの。長さは10m【別表4】 簡易救助資機材一覧表品 名 個数 備 考1 簡易救助資機材BOX 1個 アルミ製 両側に分団(部がある分団は部)名表示2 チェーンソー 1台 スチールMS193C-E30cm又は同等以上の性能があるもの3 万能オノ 2挺 オノ,ハンマー,クギヌキ等の機能,1kg程度4 のこぎり 2挺 刃渡り300mm程度5 ボルトクリッパー 1個 450mm6 油圧ボトルジャッキ2器 最大荷重4t以上,ストローク185mm以上ジャッキ敷き板(2枚)7 救助ロープ 1巻 M打ち 白 12mm×20m以上8 懐中電灯(LED) 5個 単一電池4本式(乾電池含む)9 携帯用拡声器 1個 レイニーメガホン(乾電池含む)TD-503R 又は同等以上の性能があるもの10 四つ折り担架 1台11 携帯用コンクリート破壊器具1台 ハンディブレーカー,カッター(小)・(大)・モイルポイント・ビートル・収納袋付きハンディブレーカー12 チェーンソー防護チャップス1着 チェーンソー使用時適切に両脚を防護できるもの※乾電池が必要な資機材については乾電池も付属品として納めること。- 17 -【別表5】 予備品一覧表品 名 個数 備 考1 シャシー使用電球予備(ヘッドランプは除く)1式各2ヶ(スモール,ウインカー,テール,ストップ,室内灯等)2 小型動力ポンプ投光器用予備球 1ヶ3 小型動力ポンプの計器灯 1ヶ4 予備ヒューズ1式シャシー及び架装に使用したブレード型ヒューズ各アンペア毎1ヶ5 チェーンソーの刃 一式別図1(消火栓開閉金具)黄色い反射テープ(幅50mm程度)を3カ所に巻き付けること。別図2(防火水槽用手鍵サイズ)厚み5mm以上