入札情報は以下の通りです。

件名遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託 入札説明書(PDF:3,151KB)
種別役務
公示日または更新日2021 年 12 月 1 日
組織宮城県仙台市
取得日2021 年 12 月 1 日 19:11:01

公告内容

入 札 説 明 書件 名遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和3年12月1日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 企業連合にあっては,一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし,以下の全ての条件を満たしていること。ア 全ての構成員が,上記(1)から(7)に掲げる要件を満たしていること。ただし,上記(1)の営業種目の要件,(7)の要件は,代表構成員が該当すれば可とする。イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に,企業連合を成立させていること。- 2 -オ 業務完了時まで,代表構成員の変更がないこと。カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは,構成員の変更がないこと。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4(1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)なお,企業連合にあっては,上記①に加え,別紙様式により作成した下記②から④の書類を提出すること。② 委任状(企業連合用)(別添様式1)③ 企業連合協定書(別添様式2)④ 企業連合届出書(別添様式3)イ 提出期間:令和3年12月1日から令和3年12月17日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年12月17日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 企業連合にあっては,次の点に留意し,書類を提出すること。ア 上記(1)ア①は,代表構成員が提出すること(一般競争入札参加申請書には,企業連合の名称及びその代表構成員であることを明記すること)。イ 上記(1)ア②から④は,3者までの企業連合に対応した様式であるため,4者以上で構成する企業連合の場合は,別紙様式にならって書類を作成し,提出すること。また,③企業連合協定書は,各構成員が保有するもののほか本市への提出用として1部を作成し提出すること(原則としてA3二つ折りで作成すること。A4複数枚をとじて作成する場合は,袋とじのうえ表裏のとじ目に各社代表者の代表者印を契印すること)。(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年1月6日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了- 3 -するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和3年12月1日から令和3年12月8日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和3年12月8日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年1月6日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和4年1月18日 15時30分- 4 -ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年1月17日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式 (契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が62か月と5日の場合,契約保証金の額は「契約金額の51分の1以上」となる。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(5.1)=(契約金額)×(1/51)10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。

(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札- 5 -書には,次の事項を記載すること。ア 件名 (遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(19) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会- 6 -わせてこれを行う。(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。

)(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(15) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札- 7 -者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日(その期間中に仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第61号)第1条第1項に規定する休日があるときは,その日数を除く。)以内に契約書の取交わしを行うものとする。ただし,落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,その事情に応じて本市が別に定めた期日までとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。- 8 -(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 9 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書(以下は,企業連合の場合のみ提出すること。)□ 委任状(企業連合用)(別添様式1)□ 企業連合協定書(別添様式2)□ 企業連合届出書(別添様式3)2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。

件名入札金額(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書年 月 日印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様印 代表取締役 ○○ ○○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4記載例(本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店長等が入札を行う場合。※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0印 ○○ ○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様0印 代表取締役 ○○ ○○○××××企業連合代表構成員 ○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書X 年 00 月 00 日3記載例(企業連合:本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。

印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。

※企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)が入札を行う場合。

印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様0入 札 書X 年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額印 ○○ ○○×××企業連合代表構成員 ○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(企業連合:代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。

印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。

※企業連合の代表構成員における本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。

本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名印委 任 状年 月 日(宛 て 先 )様住 所委任者氏 名 印私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 ×××企業連合代表構成員 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例(企業連合の場合)(第5-1-2号様式(特定調達):R02-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20年 10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務関係者に対する措置請求)第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(履行報告)- 4 -第 10条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第 11条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。(業務内容の変更)第 12条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の一時中止)第 13条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 14条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 15条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 16条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(業務委託料の変更方法等)第 17条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。(臨機の措置)第 18条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。- 5 -2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。(一般的損害等)第 19条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(検査)第 20条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10日以内に業務完了の検査をしなければならない。3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。(業務委託料の支払い)第 21条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30日以内に業務委託料を支払わなければならない。(区分払)第 22条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。

(契約不適合責任)第 23条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見- 6 -込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 24条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成 7 年 12月 25日市長決裁)第 5 条第 2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第 25条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく,第 23条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。(発注者の催告によらない解除権)第 26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6の規定による刑に処せられたとき。八 第 29条又は第 30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。- 7 -九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。

ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25年仙台市条例第29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第 28条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,- 8 -捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 30条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第12条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第 32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(解除に伴う措置)第 33条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 34条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分- 9 -の1に相当する額(規則第 20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第 26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 35条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第29条又は第 30条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 21 条第2項(第 22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予定)第36条 受注者は, 第26条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。- 10 -3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。(契約不適合責任期間等)第 37条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。)に関し,第 20条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(賠償金等の徴収)第 38条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約外の事項)第 39条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。契約書別記特に定めた契約条件(総則)第1条 企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,業務の遂行について連帯して責任を負う。2 企業連合を代表する者は,契約書別記の2の代表構成員とする。3 代表構成員は,この契約に関し他の構成員から委任を受けた次に掲げる権限を有するものとする。一 発注者及び監督官庁等と折衝する権限二 代表構成員の名義をもって契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限三 本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限四 企業連合に属する財産を管理する権限五 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限(契約書の準用)第2条 契約書第4条(権利義務の譲渡等の禁止),第5条(秘密の保持),第6条(個人情報の保護),第7条(再委託の禁止),第8条(特許権等の使用),第9条(業務関係者に対する措置請求)の各規定は,受注者以外の構成員について準用する。この場合において,当該各規定中「受注者」とあるのは,「受注者以外の構成員」と読み替えるものとする。2 契約書第26条第1項第10号及び第36条第2項中「共同企業体」とあるのは「企業連合」と,「代表者」とあるのは「代表構成員」と読み替えて適用するものとする。

(構成員の変更)第3条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。3 受注者は,企業連合において新たな構成員の加入が必要なときは,あらかじめ,発注者と協議し発注者の書面による承認を得なければならない。4 受注者は,前項の規定による構成員の変更がある場合は,発注者に対し必要な書類を提出しなければならない。(発注者の解除権)第4条 発注者は,この契約の履行期間内において受注者が破産し,又は解散したときは,契約を解除することができる。2 契約書第34条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。企業連合用契約書別記の2[代表構成員] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員1] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員2] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印企業連合用別記内訳書1 設計構築業務(仕様書に記載の全ての費用含む。)年度 月 委託料の内訳金額令和3年度 契約締結日 ~ 令和4年3月31日令和4年度 令和4年4月1日 ~ 令和4年5月31日合計2 運用・保守業務(仕様書に記載の全ての費用含む。)年度 月 委託料の内訳金額令和4年度令和4年6月実施分令和4年7月実施分令和4年8月実施分令和4年9月実施分令和4年10月実施分令和4年11月実施分令和4年12月実施分令和5年1月実施分令和5年2月実施分令和5年3月実施分令和5年度令和5年4月実施分令和5年5月実施分令和5年6月実施分令和5年7月実施分令和5年8月実施分令和5年9月実施分令和5年10月実施分令和5年11月実施分令和5年12月実施分令和6年1月実施分令和6年2月実施分令和6年3月実施分令和6年度令和6年4月実施分令和6年5月実施分令和6年6月実施分令和6年7月実施分令和6年8月実施分令和6年9月実施分年度 月 委託料の内訳金額令和6年度令和6年10月実施分令和6年11月実施分令和6年12月実施分令和7年1月実施分令和7年2月実施分令和7年3月実施分令和7年度令和7年4月実施分令和7年5月実施分令和7年6月実施分令和7年7月実施分令和7年8月実施分令和7年9月実施分令和7年10月実施分令和7年11月実施分令和7年12月実施分令和8年1月実施分令和8年2月実施分令和8年3月実施分令和8年度令和8年4月実施分令和8年5月実施分令和8年6月実施分令和8年7月実施分令和8年8月実施分令和8年9月実施分令和8年10月実施分令和8年11月実施分令和8年12月実施分令和9年1月実施分令和9年2月実施分令和9年3月実施分合計※委託料の内訳金額は、契約締結時に、仙台市と落札者との間の協議により定めるものとする。ただし、協議が整わない場合は仙台市が定めるものとする。1遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託仕様書1.委託業務の名称遠隔地バックアップ環境構築・運用業務委託2.委託業務の目的仙台市(以下「本市」という。)では広域災害への対策として,業務システムで保有している業務データの損失を回避するために,記録媒体の搬出入により、バックアップデータの遠隔地保管を行っている。本業務は,本市で所管する各システムのデータについてネットワークを介した遠隔地バックアップの導入を目的として必要となる、環境の設計構築及び稼働開始後の運用作業を実施する。3.業務履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで環境構築期間 契約締結日 から令和4年5月31日運用保守期間 令和4年6月1日から令和9年3月 31日4.業務履行場所仙台市まちづくり政策局情報システム部情報システム課(情報システムセンター内)及び本市が指定又は承認した場所5.調達範囲本業務の範囲は以下のとおりである。⑴ ハードウェア本市に設置する一次バックアップ用ストレージデータセンター内に設置する遠隔地バックアップ用ストレージ一次バックアップ用ストレージと各システムを接続するネットワーク機器⑵ ソフトウェアバックアップサービスの提供に必要となるソフトウェア一式(ストレージ装置と別にサーバ等が必要な場合はシステム一式を含む)⑶ 通信回線サービスバックアップサービスの提供に必要となる本市とデータセンターの通信回線(ONU,ルータなどの機材を含む)及び回線使用料⑷ データセンターバックアップサービスの提供に必要となるデータセンターの利用料2【概要図】6.バックアップサービスの運用想定バックアップ及びリストア可能な時間は24時間365日とする。ただし,以下の運用を想定していることから,考慮した上で機器や通信回線サービス等の選定すること。・本市における一次バックアップ取得時間19:00~翌日7:00・遠隔地バックアップのフルバックアップまたは差分転送による同期時間9:00~17:00までに完了・緊急時等必要に応じて上記一次バックアップ取得時間以外にもバックアップが発生するものとする。7.機器構成要件⑴ ストレージ装置使用するストレージ装置については,本契約用に用意するもので他者との共有はしないもの業務システムサーバ本市(情報システムセンター)バックアップデータバックアップデータストレージ装置(170TB以上)ストレージ装置(170TB以上)専用線又はIP-VPNベストエフォート1Gbps 以上NW機器今回調達範囲一次バックアップ 遠隔地バックアップ業務データ10Gbps以上10Gbps 以上VLAN1 VLAN20 VLAN2データセンター・・・・・・・・VLAN33とする。想定される実効容量は170TB以上とすること。複数の業務システムで使用する想定の為,ユーザ単位でアクセス制御ができること。暗号化されたデータを書き込めること。既存設置機器へのソフトウェアのインストールが必要ないこと。⑵ ネットワーク機器上記5.概要図で記載している機器構成が可能なこと。接続される各業務システムサーバ間の相互通信等を防ぐよう対策を講じること。業務システムサーバとの接続用に10Gbpsで通信可能なポートを20ポート以上確保できること。8.データセンターの要件⑴ データセンターア 立地データセンターは本市と同時に罹災する可能性の低い遠隔地(東北 6 県以外)の国内に立地していること。海及び河川等の沿岸から離れた地域に立地し,津波や洪水の危険性が低いこと。

近隣に危険物を貯蔵する施設等がなく,近隣の建築物から離れているなど,火災延焼等の影響を受けないこと。イ 建物震度7相当(東日本大震災、阪神・淡路大震災級)の地震に耐えられる免震構造又は耐震構造であること。建築基準法に基づいた耐火性能を満たしていること。集中豪雨等に対する浸水対策が施されていること。機器設置専用の区画を用意されていること。ウ 電源設備電力会社より複数系統で受電し、冗長化対策が施されていること又は自家用発電設備が冗長化構成で設置されていること。無停電電源設備が設置され,自家用発電設備から本システム機器に対して電力が供給されるまでの間、必要な電力が供給可能なこと。電力設備は、24時間365日監視を実施していること。エ 消火設備ハロンガス、窒素ガス等による消火設備が設置されていること。火災検知システム、煙検知システムを備え、24時間365日監視していることオ 空調設備室内に設置する機器類が正常に稼働出来る温度が 24時間365日維持できること。空調設備が設置された室には、温度、湿度及び空調設備の作動状況が常時検知・監視が行4われていること。カ セキュリティISO/IEC 27001(ISMS、情報セキュリティマネジメントシステム)等の情報セキュリティに係る国際的な規格への適合について第三者機関による認証を受けていること。9.ネットワークの要件ア 回線要件本市とデータセンターを接続する通信回線については、専用線又はIP-VPN等の一般のインターネット回線及び公衆通信回線から隔離されたものであり、かつ SSL/TLS 等の暗号化技術による情報セキュリティ対策を講じること。帯域はベストエフォート型で 1Gbps 以上のものとすること。ただし,6.バックアップサービスの運用想定に記載のとおり 9:00~17:00 までに遠隔地バックアップが完了できるようデータの重複排除や圧縮等について検討すること。10.運用要件⑴ 運用時間バックアップ及びリストア可能な時間は 24 時間 365 日とするが,定期保守等計画的に停止する必要がある際は,事前に本市に連絡のうえ承諾を得るものとする。また、本市に設置する一次バックアップ用のストレージについて、年末(12 月 29 日)に設備点検に伴う庁舎の停電作業を行うことから、停電に伴う機器の停止・起動作業または、手順書を作成のうえ、本市職員による実施を承認すること。⑵ 運用監視運用時間において,導入機器及び回線の死活監視を行うこと。⑶ 問い合わせ対応本市の開庁日(土日祝日および12月29日から1月3日を除いた日)における9時から17時までについて,技術的な問い合わせの受付及び応答のサービスを提供すること。日本語によるコミュニケーションが可能なこと。11.保守要件⑴ 保守要件ア 本市の開庁日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除いた日)9時から17時までのオンサイト保守サービスを提供すること。イ 受注者は,対応依頼を受け付けた障害を解消するため,適切かつ迅速な対応をすることウ 導入する機器に障害が発生した場合は,当該機器またはそれを構成する部品等の交換,修理等は受注者の負担により実施すること。エ 受注者と異なる者が保守を行う場合は,保守体制,連絡受付窓口等について,予め本市に申請し承諾を得ること。5オ 脆弱性対応等のファームウェア、ソフトウェアのバージョンアップ情報の収集に努め、所要の対策を実施すること。12.環境構築作業⑴ バックアップ環境構築に係る設計構築業務ア 設計業務・6.バックアップサービスの運用想定及び7.機器構成要件を基にシステム構成設計を実施し,ハードウェア・ソフトウェア構成一覧を作成すること。・導入する機器及びソフトウェアのコンフィグやパラメータ等の設計を行い,コンフィグシート及びパラメータ設計書を提出すること。・稼働後の運用保守作業について運用設計書を作成し,本市に提出すること。・バックアップ及びリストア作業時に必要となるマニュアルを作成し,本市に提出すること。イ 搬入・据付配線作業等・据付配線作業において必要となるケーブル等の機材費用は受注者の負担とするが,業務システムサーバとの接続に係る配線作業は本市で実施するものとする。・搬入・据付に必要な費用(養生品,機材,車両等を含む。)は受注者で負担すること。・作業において発生した梱包用資材等は受注者が回収,処分すること。ウ 構築作業・上記設計に基づき,機器の設定作業を実施すること。エ テスト作業・テスト項目について検討しテスト計画書を作成すること。・テスト計画書に基づき,テストを実施しテスト結果報告書を作成し本市に提出すること。⑵ 機器撤去・契約期間経過後,受注者の負担において本市設備内及びデータセンター内の導入機器の撤去を行うこと。なお,撤去作業日については,別途本市と協議のうえ決定するものとする。・撤去時に際しては,本市設備内又はデータセンター内でHDD/SSDのデータ消去を行うこと。・データ消去は,別紙「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」のとおり実施し,「データ消去報告書」を本市に提出すること。・消去作業等にかかる費用は全て受注者の負担とする。・撤去に必要な費用(養生品,機材,車両等を含む。)は受注者で負担すること。13.運用作業⑴ 運用作業10.運用要件及び運用設計書に基づき,死活監視及び機器の保守並びに本市からの問い合わせ対応を実施すること。6毎月,上記対応実績及び保守実績について月間保守・運用実績報告書を作成し,業務完了届(月次)と併せて本市に提出すること。3月分は月間保守・運用実績報告書に加え年間保守・運用実績報告書を作成し提出すること14.提出書類及び提出時期提出時期 提出書類 提出日 部数業務着手時着手届業務担当者届導入計画書・業務履行計画表契約締結後14日以内着手届提出日着手届提出日1部1部1部1部1部担当者等変更時業務担当者届 変更の都度 1部業務履行時 業務完了届(月次) 業務完了後7日以内 1部※ 上記に示す書類のほか,本市が必要とする書類についてはその都度提出すること。15.納品成果物納品場所は,情報システム課情報システムセンターとする。また,納品成果物は,ドキュメントを1部とし,併せて Microsoft Word2016,Excel2016等の再編集可能な形式の電子データも納品することを原則とする。

・ハードウェア・ソフトウェア構成一覧・コンフィグシート及びパラメータ設計書・運用設計書・テスト計画書・テスト結果報告書・バックアップ(リストア)マニュアル・一次バックアップ装置マニュアル及び手順書一式・月間保守・運用実績報告書・年間保守・運用実績報告書16. 個人情報の取扱いに関する事項⑴ 本セキュリティ確保については,「仙台市行政情報セキュリティポリシー」,及び別添「個人情報取扱特記事項」を遵守することとする。それらに変更があった場合は,これに適合するよう必要な措置を講じること。※「仙台市行政情報セキュリティポリシー」は,下記URL参照https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html17.その他留意事項⑴ 本業務委託契約書第20条で定める委託料は,同契約書第19条で定める業務完了届に基づ7き,同契約書別記内訳書のとおり区分払いとする。⑵ 本業務の履行にあたり他の業者と関連する作業がある場合には,相互に協力して作業の便宜と進捗を図ること。また,本業務に関連して他の業者と打合せを行った場合には,その内容を書面にて速やかに本市に報告すること。⑶ 庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては,本市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,環境汚染の防止,省エネルギー・省資源,廃棄物の減量及びリサイクルなど,環境への影響に配慮して行うこと。⑷ 本仕様書に定めのない事項で疑義又は提案事項が生じた場合には,本市と受注者が協議し解決するものとする。別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(使用者への周知)第3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。(適正な管理)第4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)第5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(使用等の禁止)第6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。(複写等の禁止)第7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(再委託の禁止)第8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,発注者の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。(資料等の返還等)第9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。(事故発生時における報告)第10 受注者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。委託契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。注1 発注者は仙台市を,受注者は受託者をいう。- 1 -行政情報の取扱いに関する特記仕様書1 行政情報(1)行政情報の範囲この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。(2)行政情報の取扱いこの契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。2 行政情報の適正な取扱い(1)秘密の保持受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(2)再委託の禁止受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。(4)複写及び複製の禁止又は制限受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(5)事故発生時における報告義務受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(6)行政情報の消去等受注者は,この契約が終了し,又は解除された際には,この契約の履行に供した行政情報を記録した記録媒体については,①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。① 米国情報安全保障監督局が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い,当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。

(a) データ消去の回数は,3回以上とする。(b) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を,証拠資料として写真撮影すること。② データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は,米国情報安全保障監督局が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により,物理破壊を行- 2 -うものとする。(a) 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。(b) 磁気によるデータ消去は,米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。(c) 特殊機材等,代替性に乏しく高額製品であり,物理破壊を実施する機会費用が大である場合は,当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し,当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。(d) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)を,証拠資料として写真撮影すること。③ 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。庁舎外に持ち出して①または②を実施 左記以外の場合起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または②の実施日(a) 報告書には,記録媒体名(型式)や台数,消去実施日,方法(方式)などを明記し,証拠写真を添付すること。(b) データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび,5営業日を超える場合は,別途「データ消去計画書」を作成し,適切に工程管理を行うこと。(c) 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い,上記(b)の計画期間が長期(1か月以上)に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。3 立会い及び実地調査(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)行政情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。4 契約解除及び損害賠償(1)契約解除発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。(2)損害賠償受注者は,(1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。