入札情報は以下の通りです。

件名仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託 入札説明書(その1)(PDF:6,480KB)
種別役務
公示日または更新日2022 年 7 月 5 日
組織宮城県仙台市
取得日2022 年 7 月 5 日 19:16:20

公告内容

入 札 説 明 書件 名仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和4年7月5日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 契約期間 契約締結日から令和8年12月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 平成29年4月1日以降に,人口50万人以上の規模の地方自治体において,保育業務支援システムの導入・運用保守業務を履行した実績を有するものであること。なお,履行実績が単独企業によるものではなく,企業連合等(共同企業体を含む)としての実績の場合は,代表者として履行した場合に限り,履行実績として認めるものとする。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,- 2 -次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 業務実績調書(別紙様式1。入札参加資格を満たしていることがわかる書類(契約書・仕様書の写し等)を添付すること。)イ 提出期間:令和4年7月5日から令和4年7月25日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年7月25日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年8月3日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。(4) 本入札の参加希望者は,本市「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に留意すること。なお,ガイドラインに関するホームページのアドレスは下記のとおり。

https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.htmlなお,ガイドラインの6(4)において,ガイドラインの対象となる業務については再委託が禁止されていることに注意すること。また,ガイドラインの5(9)により,個人情報を取り扱う作業に着手する前に,個人情報保護責任者が仙台市の指定する個人情報保護及び情報セキユリティに関する研修を受講している必要があることに注意すること。個人情報保護責任者が過去に当該研修を受講していない場合は,下記アドレスのホームページで当該研修の詳細及び日程を確認すること。https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/kenshu.html- 3 -6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き(1) 本入札の参加希望者で,4(1)に掲げる競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和4年7月5日から令和4年7月13日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年7月13日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 仙台市における競争入札参加資格の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年8月3日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和4年8月23日 13時20分ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年8月22日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。- 4 -9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式 (契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が52か月と4日の場合,契約保証金の額は「契約金額の43分の1以上」となる。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(4.3)=(契約金額)×(1/43)10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)- 5 -カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。

郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,- 6 -4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を一旦落札候補者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。(3) 落札候補者に対しては,別添契約書案及び仕様書に規定する個人情報保護規定の遵守の可否について調査を行い,その結果を外部委託審査会で審査(※)し,個人情報保護の対策が適切かつ十分に取れることが承認された場合に落札者とする。承認を得られない場合にあっては,当該落札候補者に次いで低い価格で入札した者について同様の調査を行い,落札者を決定する。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .会社(商店)名入 札 者 氏 名 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。

支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。

支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。

印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。

委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

(第5-1-2号様式(特定調達):R02-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

2.内訳金額は、契約締結時に、仙台市と落札者との間の協議により定めるものとする。た だし、協議が整わない場合は仙台市が定めるものとする。

3.受注者は、下記の区分に応じて業務委託料を請求することができる。

区分払一覧表(1 /3)履行期間区分払内訳書委託料総額 円小計小計〔単位:円〕業務 費用令和6年4月1日 ~ 令和6年4月30日 システム運用保守業務令和6年5月1日 ~ 令和6年5月31日 システム運用保守業務令和6年6月1日 ~ 令和6年6月30日 システム運用保守業務令和6年7月1日 ~ 令和6年7月31日 システム運用保守業務令和6年8月1日 ~ 令和6年8月31日 システム運用保守業務令和6年9月1日 ~ 令和6年9月30日 システム運用保守業務令和6年10月1日 ~ 令和6年10月31日 システム運用保守業務令和6年11月1日 ~ 令和6年11月30日 システム運用保守業務令和6年12月1日 ~ 令和6年12月31日 システム運用保守業務令和7年1月1日 ~ 令和7年1月31日 システム運用保守業務令和7年2月1日 ~ 令和7年2月28日 システム運用保守業務令和7年3月1日 ~ 令和7年3月31日 システム運用保守業務令和7年4月1日 ~ 令和7年4月30日 システム運用保守業務令和7年5月1日 ~ 令和7年5月31日 システム運用保守業務令和7年6月1日 ~ 令和7年6月30日 システム運用保守業務令和7年7月1日 ~ 令和7年7月31日 システム運用保守業務令和7年8月1日 ~ 令和7年8月31日 システム運用保守業務令和7年9月1日 ~ 令和7年9月30日 システム運用保守業務令和7年10月1日 ~ 令和7年10月31日 システム運用保守業務令和7年11月1日 ~ 令和7年11月30日 システム運用保守業務令和7年12月1日 ~ 令和7年12月31日 システム運用保守業務令和8年1月1日 ~ 令和8年1月31日 システム運用保守業務令和8年2月1日 ~ 令和8年2月28日 システム運用保守業務令和8年3月1日 ~ 令和8年3月31日 システム運用保守業務小計 区分払一覧表(2 /3)履行期間小計〔単位:円〕業務 費用令和8年4月1日 ~ 令和8年4月30日 システム運用保守業務令和8年5月1日 ~ 令和8年5月31日 システム運用保守業務令和8年6月1日 ~ 令和8年6月30日 システム運用保守業務令和8年7月1日 ~ 令和8年7月31日 システム運用保守業務令和8年8月1日 ~ 令和8年8月31日 システム運用保守業務令和8年9月1日 ~ 令和8年9月30日 システム運用保守業務令和8年10月1日 ~ 令和8年10月31日 システム運用保守業務令和8年11月1日 ~ 令和8年11月30日 システム運用保守業務令和8年12月1日 ~ 令和8年12月31日 システム運用保守業務合計小計 区分払一覧表(3/3)履行期間1仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託仙台市2Subcontract for the Introduction andOperation Maintenance of the Sendai CityChildcare Service Support SystemCITY OF SENDAI3目次1 調達件名、契約期間、履行場所.. 52 システム導入の背景及び目的.. 52.1 システム導入の背景.. 52.2 システム導入の目的.. 53 システムの概要.. 63.1 業務の概要.. 63.2 システム構築に係る調達範囲.. 63.3 システム構築方針.. 73.4 機能要件.. 73.5 非機能要件.. 83.5.1 可用性の確保.. 83.5.2 性能・拡張性の確保.. 83.5.3 運用・保守性の確保.. 93.5.4 セキュリティ.. 103.5.5 データセンター.. 113.5.6 端末機器等.. 113.5.7 ネットワーク.. 114 構築・導入業務.. 124.1 プロジェクト管理.. 124.1.1 プロジェクト計画書の作成.. 124.1.2 プロジェクトの管理項目.. 124.1.3 プロジェクト体制.. 134.1.4 構築・導入業務の会議体.. 134.2 運用テスト.. 134.3 データ移行.. 144.4 マニュアル作成・操作研修等.. 144.5 各工程における成果物.. 164.5.1 基本事項.. 164.5.2 成果物の修正等.. 174.5.3 納入場所.. 175 運用保守業務.. 175.1 運用保守業務要件.. 175.1.1 運用支援.. 185.1.2 保守.. 195.2 運用保守業務の会議体.. 1945.3 運用保守業務の成果物.. 205.3.1 成果物の修正等.. 215.3.2 納入場所.. 215.4 想定スケジュール.. 215.5 その他留意事項.. 225.5.1 管理・調整・作業依頼.. 225.5.2 作業場所.. 225.5.3 その他.. 226 その他.. 236.1 一般事項.. 236.2 検収.. 236.3 契約不適合責任.. 236.4 行政情報・個人情報の取扱い.. 236.5 著作権の取り扱い.. 246.6 契約終了時の業務引継ぎ.. 2451 調達件名、契約期間、履行場所(1)調達件名仙台市保育業務支援システム導入・運用保守業務委託(2)契約期間契約締結日(令和4年8月下旬予定)から令和8年12月31日まで①構築・導入業務契約締結日(令和4年8月下旬予定)から令和4年12月31日まで②運用保守業務令和5年1月1日から令和8年12月31日まで(3)履行場所本業務の履行場所は以下のとおりとする。なお、仙台市(以下「本市」という)施設内で作業を実施する場合を除き、受託者自らが業務履行の場所を確保すること。①構築・導入業務については、受託者のデータセンター、仙台市子供未来局幼稚園・保育部運営支援課(仙台市青葉区上杉一丁目5番 12 号)及び仙台市公立保育所32保育所(「別紙1 公立保育所一覧」のとおり)または本市が指定又は承認した場所②運用保守業務については、受託者のデータセンター、仙台市子供未来局幼稚園・保育部運営支援課(仙台市青葉区上杉一丁目5番12号)、仙台市公立保育所32保育所(「別紙1 公立保育所一覧」のとおり)及び本市が指定又は承認した場所2 システム導入の背景及び目的2.1 システム導入の背景保育所は、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であるが、保育所職員の業務が過重であることが社会的な問題となっており、事務負担を軽減することで、職員のワーク・ライフ・バランスを確保することが求められている。また、新型コロナウイルス感染症の発生や近年相次ぐ自然災害等への備えとして、非常時に、保育所から園児の保護者へ、迅速かつ確実に情報提供を行う必要性が高まっている。これらの課題等に対する解決策の一つとして、近年、目覚ましい技術革新と社会生活への普及が進んでいるインターネット、パソコン、タブレット、スマートフォンなどのICTを利活用することにより、保護者サービスの充実と保育所業務の効率化を推進する。2.2 システム導入の目的クラウドサービスを活用したシステムを導入することにより、保護者がスマー6トフォンのアプリ等を利用して、園児の欠席時等に、手軽に保育所へ連絡できるようにするとともに、保育所から保護者へ災害等に伴う臨時休園等の緊急連絡を、迅速かつ確実に伝達できるようにするなど、保護者へのサービス向上を図る。また、保育所職員が手書き等で作成している各種書類を電子化し、必要情報の入力及び集計等を自動化するほか、書類作成支援、チェック機能等により、事務の正確性を向上しながら職員の負担を軽減するとともに、園児と向き合う時間を増やすことで、保育の質の向上を図る。

3 システムの概要3.1 業務の概要本システムは、登降園の管理や日々の保育の記録など保育所固有の事務を電子化・効率化するとともに、スマートフォン等のアプリや電子メール等を通じて、保護者への緊急連絡や保育所における園児の様子を伝達できるようにするものである。3.2 システム構築に係る調達範囲システム構築に係る調達範囲は、以下の「図1 システム構成図」のとおりであり、本システム利用にあたって必要となるシステム資産や委託作業を含めるものとする。

スケジュールについては、契約締結後に受託者が作成するプロジェクト計画書に記載し、本市の承認を得ること。令和4年7月~ 公募・一般競争入札令和4年8月 契約・キックオフ令和4年8月~ アプリケーション/回線準備令和4年12月 研修/第1期テスト運用開始令和5年1月 第1期稼働開始令和5年6月 研修/第2期テスト運用開始令和5年7月 第2期稼働開始令和5年10月 研修/第3期テスト運用開始令和5年11月 第3期稼働開始22図2 想定スケジュール5.5 その他留意事項5.5.1 管理・調整・作業依頼・ 受託者は作業の進捗状況及び予定を文書によって説明すること。作業予定については担当職員の指示に従い、本市の承認を得て進めること。・ すべての作業工程にわたり、本システムが稼働する上で必要な調整を担当職員と実施すること。・ 本市職員から本システムに係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し書面、又は、電子メールによる回答を行うこと。また、受託者は、本システム構築に必要な技術動向、製品動向等の情報を積極的に提供すること。・ 受託者は、調整事項等が発生した場合、本市職員と協議すること。また、必要となる調整作業を支援すること。5.5.2 作業場所・ 本業務は事前に本市職員と協議を行い、許可を受けた場所でのみ実施すること。なお、本市の庁舎外で作業を行う場合は、作業場所は受託者の責任と負担において用意すること。5.5.3 その他・ その他、作業の実施方法など定めのない事項については、本市と受託者が協議を行い決定する。4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 公告2 事業者決定3アプリ・閉域網準備(要件定義・設計等含む)4 データ設定5 運用テスト6 研修7 公告8 事業者決定9 キャリア局舎回線工事10 WiFi設置・設定11 タブレット設定12 設置・納入13 運用14 WiFi設置・設定15 タブレット設定16 設置・納入17 運用18 WiFi設置・設定19 タブレット設定20 設置・納入21 運用 運用開始運用開始令和4年度 令和5年度端末・LTE1期(2保育所)+運営支援課端末・LTE2期(15保育所)運用開始端末・LTE3期(15保育所)保育システムNO 大項目 中項目236 その他6.1 一般事項・ 本業務の遂行にあたって、必要な知識及び技術を保有する業務担当者を選定すること。また、業務担当者の取りまとめ及び本市との連絡窓口となる業務責任者を選任すること。・ 業務責任者は、業務の遂行について本市との連絡調整にあたること。また、報告や提案の必要があると思われることについては、適宜本市に報告すること。・ 本業務に関して本市施設内に出入りする際は、原則として事前に本市に対し連絡及び申請を行い、本市の指示に従い作業を行うこと。また、施設内では名札を着装すること。・ 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務委託の範囲内とする。・ 本市施設の使用及び本業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムである「仙台市環境行動計画」の運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。・ 上記を除き、本仕様書に記述が無いことは、本市と受託者が協議し、決定するものとする。6.2 検収・ 成果物の納入完了後、本市において本市職員が受託者立会の上、都度検収を実施する。・ 検査の結果、本市から成果物の全部、又は一部に修正が必要と判断された場合には、受託者は直ちに引き取り、必要な改修を行った後、指定した日時までに修正内容を反映したすべての成果物を納入すること。6.3 契約不適合責任・ 最終検収後、12 ヶ月までの間に、本システムを正常に使用した状態で受託者の責めに帰す不具合が発見された場合には、受託者の責任、負担において迅速に修理、修復、又は、交換を行うこと。6.4 行政情報・個人情報の取扱い・ 本業務に係る個人情報の取扱いについては、別紙5「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定に従うこと。・ 本業務に係る行政情報の取扱いについては、別紙6「行政情報の取扱いに関24する特記仕様書」及び「仙台市行政情報セキュリティポリシー」の規定(下記アドレス参照)に従うこと。https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html6.5 著作権の取り扱い・ 本市システムで写真、画像、音楽等の素材を利用する場合や文章の引用を行う場合は、著作権、意匠権、肖像権等について、十分に配慮すること。6.6 契約終了時の業務引継ぎ・ 受託者は、本業務の終了に際し、本市及び新たに受託者となるものに対して業務の円滑な引継ぎに必要な作業を支援すること。なお、業務引継ぎに係る具体的な内容については、本市と受託者が協議の上決定するものとする。・ 本業務の契約期間終了に伴う撤去は、本業務の受託者が実施し、それに係る費用は受託者が負担すること。

別紙1 公立保育所一覧 令和3年4月1日時点984-0042若林区大和町一丁目16-2981-0964青葉区荒巻中央 8-1982-0841太白区向山四丁目27-11981-0944青葉区子平町10-5983-0014宮城野区高砂一丁目24-13982-0006太白区東郡山二丁目 9-1981-0904青葉区旭ケ丘四丁目34-34984-0823若林区遠見塚一丁目14-1982-0261青葉区折立三丁目 5-21982-0812太白区上野山一丁目21-8983-0824宮城野区鶴ケ谷三丁目11981-1102太白区袋原五丁目 1-10981-0961青葉区桜ケ丘八丁目 1-2984-0831若林区沖野三丁目20-25983-0023宮城野区福田町一丁目12-24982-0834太白区青山一丁目10-28982-0844太白区根岸町 5-19982-0212太白区太白二丁目18-13983-0043宮城野区萩野町三丁目 4-9984-0037若林区蒲町24-1982-0222太白区人来田一丁目 3-1983-0833宮城野区東仙台三丁目 6-45980-0824青葉区支倉町 2-35983-0024宮城野区鶴巻一丁目21-5984-0838若林区上飯田一丁目17-47989-3432青葉区熊ケ根字石積48989-3126青葉区落合二丁目12-7982-0245太白区秋保町湯向24ー11981-8006泉区黒松一丁目 9-17981-3131泉区七北田字東裏60981-3109泉区鶴が丘三丁目33-1981-3212泉区長命ケ丘五丁目 2-1合計 3099 201 614 265 6481117 716 816 816 8 727 919 820 913 7 914 721 921 920 9 722 921 921 917 9 819 817 818 821 97 5 9 5 6 6 6 6職員数(端末利用者人数)1918212022152014211728237 7 5 7 7 7 5 7 6 6 6 6 6 7 5 7 7 72 2 2 2登降園管理用の端末台数2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2国見保育所高砂保育所飯田保育所木ノ下保育所荒巻保育所向山保育所No 備考 保育所名 所在地 クラス数7 6 6 6 6 5保育所職員用の端末台数9 8 8 8 8 71011袋原保育所桜ケ丘保育所沖野保育所折立保育所上野山保育所鶴ケ谷第二保育所旭ケ丘保育所南小泉保育所1 2 3 4 5 6 7 8 917 根岸保育所18 太白保育所19 萩野町保育所1213141516福田町保育所青山保育所23 支倉保育所24 鶴巻保育所25 上飯田横堀保育所20 蒲町保育所21 人来田保育所22 東仙台保育所32 長命ケ丘保育所29 黒松保育所30 七北田保育所31 鶴が丘保育所26 熊ケ根保育所27 落合保育所28 湯元保育所10070105児童定員数100901001001008090100909011060110105908090100641209010011011075130110130100別紙2 機能一覧レベル2 必須 任意11システム上で操作マニュアルを確認できること。また、操作中の画面に特化した内容が表示される等、使いやすい配慮がされていること。

○33園児情報のCSVデータを一括で取り込み・更新を行うことができること。手作業での入力・修正も可能とすること。

○44各機能の操作履歴(アクセスログ)が収集できること。(操作日時、利用ユーザ、操作内容など)○55職員毎に、該当園の機能毎の照会権限や更新権限の設定ができること。また、管理者権限では、すべての園の管理を行えること。

○61以下の園児基本情報を登録(更新)できること。

1)園児名 2)園児名ふりがな 3)性別 4)生年月日 5)郵便番号 6)住所 7)電話番号 8)保護者氏名 9)保護者続柄 10)保護者連絡先 11)認定号数 12)保育必要量 13)入園日 14)退園日 15)備考(自由に記載可能) ○72上記園児基本情報は、CSV・EXCELファイル等の取込による登録ができること。

○83園児リストを出力できること。

○94年度更新処理を行うことで、園児の再登録をすることなくスムーズに翌年度のデータに更新が行えること。

○105年度更新は予約登録等により、事前に作業を実施できること。

○116年度途中のクラス替えに対応していること。出席簿等のクラス替え前の記録は前クラスの記録として管理できること。

○127保護者からの問い合わせ、相談記録、メモの入力が可能で、Excel等での一括出力ができること。

○131児童の登降園時刻を打刻(記録)できること。

○142児童の登降園時刻をQRコードで打刻(記録)できること。

○153園児の登園・降園時間を職員が記録できること。また、登降園時刻の修正ができること。

○164登園・降園時間の記録は、現在時刻をワンタッチで記録できる等、効率的に入力できる工夫がされていること。

○17 5 クラス毎に園児の出欠状況を記録し、出席簿を出力できること。○18 6園児毎の1か月間の出席日数・欠席日数の集計を出力できること。

○197クラス毎に園児の出欠状況を記録し、アレルギー(卵・乳・小麦・大豆・その他)対応児童の一覧を確認できること。

○20 8「病欠」「都合欠」「家庭保育」等、出席簿で使用する出欠理由は最大10項目以上が各園で設定できること。

○21 9理由ごとの出欠数集計ができること。

○22 10出欠理由の登録に合わせてその詳細(備考)を自由記述により登録できること。

○2311出欠理由詳細で、感染症情報は選択肢を用意する等簡単に入力できる工夫がされていること。

○2412休園日、開園日をクラス毎に設定可能で、出欠数や教育日数の集計にその設定が反映されること。

○25 13欠席理由の修正ができること。当日以外の記録も修正できること。

○26 14毎日の朝夕の預かり時の送迎者情報を記録できること。

○27 15毎日のお迎え時の送迎者情報を記録できること。

○28161ヶ月間に延長保育を利用した園児の一覧と日毎・時間帯ごとの在園児数を、保育必要量(標準時間、短時間)別に出力できること。

○29 17日毎の延長保育を利用した園児の一覧を確認できること。

○30 1各クラスの午睡の様子とその確認者を一定間隔で記録し、出力できること。

○31 2記録に使用する記号は5種類以上設定できること。

○32 保健記録3園児の日々の検温結果・機嫌・食欲・排泄等の状況を記録し、日毎・クラス毎の一覧表が出力できること。

○334以下の身体測定の項目を毎月記録し、クラス毎の一覧表を出力できること。

1)身長 2)体重 3)頭囲 4)胸囲○345上記の結果記録(身長・体重)で園児毎の成長曲線を作成できること。また作成した成長曲線をグラフを出力できること。

○35 6計測日に欠席した園児は別の日付で記録できる等、園児毎に記録日を設定できること。

○361保護者からの欠席・遅刻の連絡及び延長保育の事前申し込みを、インターネットから利用できるアプリ又はASPサービスを通じて受け取ることができること。

○372保育所より、プリント等の配布、メールの一斉配信(開封確認も含む)を行うことができること。

○383保護者アンケートの作成ができること。また、作成したアンケートをインターネットから利用できるアプリ又はASPサービスを通じて回答集約できること。

○394アンケートの集約結果をExcel又はCSVで出力できること。

○405園児名を氏名以外の表示用の名称を設定できる等、個人情報やプライバシーへの配慮がなされていること。

○41 職員間連絡6掲示板投稿やメッセージ配信(開封確認も含む)を行うことができること。

○421各園児の日々の発達の記録を自由入力でき、当日以外の記録の追加や修正ができること。

○432用意された入力文言雛形を引用して加筆修正できる雛形引用機能があること。また、入力文言の雛形は、各園で追加できること。

○443過年度と比較し、児童の発育状況等を確認する機能があること。

○454園児名や生年月日、住所、入卒園日と在園期間はシステムに登録された園児情報から自動で入力されること。

○461指導計画(年、月、週、日)、保育日誌の作成を行うことができること。園児情報や登降園情報、各指導計画の連動性などを考慮し、可能な限り同じ情報を入力しない工夫を行うこと。

○47 2作成済みの指導計画を複写し、それを元に加筆修正できる計画複写機能があること。

○483用意された入力文言雛形を引用して加筆修正できる雛形引用機能があること。また、入力文言の雛形は、各園で追加できること。

○494入力された文字数に応じて文字サイズを自動縮小したり、入力の枠サイズを調整するなどして、文字切れやレイアウト崩れを防ぐこと。

○機能要件一覧レベル1共通園児情報管理レベル3共通園児情報管理保護者・職員間連絡指導計画・日誌作成保護者連絡登降園情報管理登降園管理午睡記録 午睡記録、保健記録、身体測定登降園時間記録身体測定経過記録要録作成経過記録・要録作成指導計画保育日誌1/1別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<入所時・進級時> <必要に応じ>保護者 各種書類の提出児童公立保育所園児情報管理サブシステムに登録園児情報を参照運営支援課凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用1 園児情報管理紙媒体Excel業務内容の補足事項入所児童家庭調査書健康管理カード食事に関する調査書送迎表薬の依頼票入所児童家庭調査書健康管理カード食事に関する調査書送迎表薬の依頼票1/6別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<開所日> <毎月>保護者 当日の出欠登園時に出入口の端末にタッチパネルで入力又はQRコードをかざす降園時に出入口の端末にタッチパネルで入力又はQRコードをかざす保護者用アプリで欠席入力公立保育所登降園管理サブシステムで登園状況を確認(保育)登降園管理サブシステムで降園状況を確認登降園管理サブシステムで月の登園状況等が自動集計される運営支援課登降園管理サブシステムの画面で月の登園状況等を確認するともに、必要に応じて印刷凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用2 登降園管理紙媒体Excel業務内容の補足事項出席・遅刻の場合欠席の場合保育所統計月報2/6別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13【午睡記録】 【保健記録】 【身体測定】保護者<開所日> <開所日> <身体測定日>児童 午睡(寝返り)児童の体温、機嫌、食欲、排せつ等児童の身長、体重、頭位、胸囲等公立保育所午睡記録サブシステムに児童毎の午睡中の体の向きを入力し必要に応じて印刷保健記録サブシステムに入力身体測定サブシステムに入力し必要に応じて印刷運営支援課凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用3 午睡記録、保健記録、身体測定紙媒体Excel業務内容の補足事項SIDS予防チェック表保育日誌 保育管理カード幼児身体発育曲線3/6別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<災害発生時等>保護者保護者アプリで緊急連絡を確認児童公立保育所職員間連絡サブシステムで緊急連絡を確認保護者連絡サブシステムにより保護者あて緊急連絡を入力保護者連絡サブシステムにより保護者毎の未読・既読を確認運営支援課職員間連絡サブシステムにより保育所職員あて緊急連絡を入力職員間連絡サブシステムにより保育所職員毎の未読・既読を確認または携帯電話等により緊急連絡(指示)凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用4 保護者・職員間連絡紙媒体Excel業務内容の補足事項災害状況によっては、運営支援課からの連絡がなくとも所長判断で保護者あて緊急連絡を行う場合がある4/6別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13保護者<随時> <必要に応じ> <児童の就学前>児童 日々の発達状況等公立保育所経過記録サブシステムに入力経過記録サブシステムから印刷要録作成サブシステムに入力要録作成サブシステムから帳票印刷印刷したものを、小学校に送付小学校 内容確認凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用保育業務支援システムを利用保育業務支援システムを利用5 経過記録・要録作成紙媒体Excel業務内容の補足事項保育所児童保育要録保育経過記録 保育所児童保育要録Excel Excel Excel保育経過記録Excel保育所児童保育要録保育所児童保育要録園児情報管理サブシステムから必要情報が反映されることで、入力の負担軽減が図られる5/6別紙3 業務フローNo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13【指導計画】 【保育日誌】保護者<開所日>児童 児童の状況<年・月・週・個別>公立保育所指導計画サブシステムで計画を作成し、必要に応じて印刷日誌作成サブシステムで日誌を作成し必要に応じて印刷運営支援課凡例 手作業 Excelを利用保育業務支援システムを利用6 指導計画・日誌作成紙媒体Excel業務内容の補足事項指導計画、週案 保育日誌6/6別紙4 帳票一覧No レベル1 説明 出力形式 様式(定型/任意)備考1 共通 全ての帳票は紙印刷ができること 紙印刷2 登降園時間記録表 園児の登降園時間を出力する。園児別、日別、月別に出力できること。Excel、CSV、又はPDF任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力3 出席簿 ①クラス毎に園児の出欠状況を記録し、出席簿を出力できること。

②園児毎の1か月間の出席日数・欠席日数の集計を出力できること。

③クラス毎に園児の出欠状況を記録し、アレルギー(卵・乳・小麦・大豆・その他)対応児童数の一覧表を作成して出席簿を出力できること(PDF)。

Excel、CSV、又はPDF任意市帳票を参考に定められた項目を入力/出力※③は参考様式なし4 午睡記録 各クラスの午睡の様子とその確認者を一定間隔で記録し、出力できること。紙印刷任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力5 身体測定 ①以下の身体測定の項目を毎月記録し、クラス毎の一覧表を出力できること。

1)身長 2)体重 3)頭囲 4)胸囲②上記の結果記録(身長・体重)で園児毎の成長曲線を作成できること。また作成した成長曲線をグラフで出力できること。

Excel、CSV、又はPDF任意市帳票を参考に定められた項目を入力/出力※①は参考様式なし6 保育日誌 保育日誌(各年齢別)の出力ができること Excel又はPDF任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力7 保育所児童保育要録 Excel又はPDFでの出力ができること Excel又はPDF任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力8 保育経過記録 Excel又はPDFでの出力ができること Excel又はPDF任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力9 指導計画 指導計画(年、月、週、個別)の出力ができること Excel又はPDF任意 市帳票を参考に定められた項目を入力/出力1/1個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 個人情報(1)個人情報の範囲この契約において,「個人情報」とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。なお,個人情報には,以下の両方を含む。① 文書,入出力用帳票,図表,台帳などの書面に記載されている個人情報② 磁気ディスク,光ディスク,磁気テープなどの電磁的記録媒体に記録されている個人情報(2)保護すべき個人情報の範囲保護すべき個人情報には,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含む。2 個人情報の適正な取扱い(1)個人情報の取扱いこの契約において,「個人情報の取扱い」とは,個人情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄等の一切の行為をいう。(2)個人情報の適正な取扱いに関する規定の遵守受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,仙台市個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)の趣旨に則り,業務委託契約書に規定する個人情報の保護に関する事項を遵守しなければならない。(3)個人情報の取扱いについての再委託の禁止受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,再委託をしてはならない。ただし,特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。(4)個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守受注者は,発注者に提出した個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を遵守しなければならない。3 個人情報の取扱いを行う場所及び作業内容(1)作業場所及び作業内容個人情報の取扱いを行う場所(以下「作業場所」という。)及び作業内容は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。(2)届の提出等受注者は,「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(3)作業場所等の変更受注者は,作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は,変更の理由を付して発注者別紙5に書面で申し入れ,変更後の作業場所又は作業内容について,発注者による事前の調査及び承認を受けなければならない。なお,作業場所の変更には,別の場所への切替えのほか,区画,部屋等の仕切りの変更,設備の改造等を含む。4 個人情報の取扱いに係る体制(1)管理監督者① 管理監督者とは,個人情報保護責任者及び,作業責任者をいう。② 個人情報の取扱いに係る作業の管理監督者は,別紙「個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届」(以下「管理監督者届」という。)のとおりとする。(2)作業従事者個人情報の取扱いに係る作業従事者は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届」(以下「作業従事者届」という。)のとおりとする。(3)誓約書受注者は,管理監督者及び作業従事者に対して,個人情報の取扱いに関する遵守事項を周知し,社内において,個人情報の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ,提出させなければならない。(4)届等の提出等受注者は,管理監督者届,作業従事者届及び誓約書の写しを,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(5)管理監督者又は作業従事者に関する変更等① 受注者は,管理監督者又は作業従事者について変更し,追加し,又は減少させようとする場合は,変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ,管理監督者又は作業従事者の変更等について,発注者の事前の承認を受けなければならない。管理監督者又は作業従事者に関する事項(役職,氏名,経歴,資格,作業内容,所属,身分その他個人情報の保護に関して重要な事項)について変更しようとする場合も同様とする。② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては,申入れの書面に,変更後の管理監督者届,作業従事者届及び誓約書(誓約書については,変更又は追加された管理監督者又は作業従事者の分に限る。)を添付しなければならない。(6)第三者による個人情報の取扱いの禁止等① 受注者は,(4)の届に記載した者又は(5)の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体(以下「第三者」という。)に,個人情報の取扱いを行わせてはならない。② 受注者は,この契約の履行において,第三者に個人情報の取扱いを行わせる必要があると判断するときは,その理由を付して発注者に書面で申し入れ,当該第三者による個人情報の取扱いについて,発注者の事前の承認を受けなければならない。5 個人情報の受渡し,搬送(1)個人情報の受渡し① 受注者は,個人情報の受渡し(納品,貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。)について,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報の受渡しを行う場合には,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項について記録した書面を作成し,受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。(2)個人情報の搬送① 受注者は,個人情報の搬送について,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報の搬送を行う場合には,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し,搬送完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。

(3)計画の変更等受注者は,個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(4)計画を記載した書面等の統合個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)及び現に個人情報の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は,発注者と受注者の協議により,これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し,使用することができる。6 個人情報の保護に関する計画(1)人的,物理的及び技術的な保護に関する措置の計画受注者は,個人情報の取扱いにあたっての人的,物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。・個人情報の保護,適正な取扱いに関する遵守事項の周知(周知文の配付,掲示等)・個人情報の保護に関する研修等の実施・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備(管理監督者の人数,立会い時間,作業の開始・終了,休憩時間の監督体制等)・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示(名簿の作成,掲示等)・管理監督者,作業従事者,訪問者等第三者の識別(識別票の携行,名札の着用等)・作業場所で従事している者の把握(出欠の表示等)・作業分担の周知・確認(作業分担表の作成,掲示,配付等)・作業従事者の入替わり・交代の手順(入替わり・交代に要する時間,業務の引継ぎ・確認等)・作業場所への出入の管理(守衛,IDカード等による入室権限の確認等)・作業場所の施錠の管理(施錠者・開錠者の指定,鍵の保管方法等)・作業に使用する機器類(主にパソコン,外付けドライブ等の情報機器等)の限定・特定(種類・性能,台数等の確認,複数業務の同時並行処理の禁止等)・持込み・持出し品等の管理(出入者,許可者,日時,目的,持出し・持込み物品の記録等)・個人情報の保管方法(耐火保管庫の設置・利用,保管庫の鍵の管理等)・個人情報の管理方法(保管場所からの持出し,返却方法等)・個人情報の不正な複製,複写等の防止(持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理,紙媒体の複写の権限管理等)・防犯(守衛による巡視,機械による監視等)・防火(防火責任者の指定等)・物品紛失,盗難等の防止(端末等のワイヤー固定,外部記録媒体等の物品の数量管理等)・個人情報への不正なアクセスの防止(ID・パスワードによる権限確認,アクセス記録の作成・保管,ネットワークからの独立等)・個人情報の送信防止(電子メール等による個人情報の送信の防止等)・個人情報の改ざん・破壊・漏えい等の防止(ウィルスチェックの実施,作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等)・事故・障害による被害の拡大防止(バックアップの適切な取得,バックアップの保管方法,補助電源の設置等)・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備(発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成,周知等)・作業状況の報告(作業日報の作成,定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等)・作業上不要な情報の消去,廃棄等(消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却,成果品の納品,複写物等の消去・廃棄等(返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)(2)受注者の工夫等① (1)の措置の事項は例示であって,受注者が,この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。② 受注者は,(1)の措置について,これらを複合的に実施し,個人情報の保護をより確実なものとしなければならない。(3)計画の変更等受注者は,個人情報の保護に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。(4)計画の是正等① 発注者は,受注者の提出した計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)について,個人情報の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは,受注者に是正を求めることができる。② 受注者は,発注者による是正の要求に対して,速やかに対応しなければならない。7 立会い,実地調査等(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)個人情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る個人情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る個人情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。(3)個人情報の取扱いに関する改善指導①発注者は,(2)に規定する調査により,受注者の個人情報の取扱いに不適切な点を認めたときは,受注者に対して,必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。②受注者は,発注者による是正措置の請求に対して,速やかに対応しなければならない。個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届令和 年 月 日発注者 仙台市 長 様受注者「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの作業場所及び作業内容について,下記のとおり届けます。記(1)所在地: (所在住所)名 称: (ビル等建物の名称,所在階,区画・部屋等の名称)作業内容: (この作業場所で行う作業の詳細)(2)所在地:名 称:作業内容:(3)所在地:名 称:作業内容:<以下,作業場所があるごとに追加し,又は別紙等により補足>【記載要領】① 作業場所ごとに,所定の事項を記載すること。② 作業場所は,壁面,仕切り等により他の区画,部屋等から物理的に独立している区画,部屋等の最小の単位をもって1と数えるものであること。

③ 必要に応じて見取り図,設備一覧等を添付すること。個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届令和 年 月 日発注者 仙台市 長 様受注者「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの管理監督者について,下記のとおり届けます。記(1)個人情報保護管理責任者役職・氏名:経歴・資格:選任の目的:(2)作業責任者役職・氏名:経歴・資格:選任の目的:(3)○○管理者役職・氏名:経歴・資格:選任の目的:<以下,個人情報を管理し,作業を管理監督する立場にある者を追加する>【記載要領】① 個人情報を保護管理し,作業を管理監督する立場にある者について記載すること。② 選任の目的を明確にし,各管理監督者の設置の趣旨,権限・責任の範囲等を記載すること。個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届令和 年 月 日発注者 仙台市 長 様受注者「(契約名称)」に係る個人情報の取扱いの作業従事者について,下記のとおり届けます。記氏名 従事する作業の内容 所属,身分(正社員,契約社員等)<以下,作業の従事者ごとに追加し,又は別紙等により補足>【記載要領】① 個人情報の取扱いに係る作業の従事者のすべてについて記載すること。② 従事する作業の内容は,詳細に記載すること。③ 所属・身分については,受注者とその使用する者との雇用契約等の関係(正規採用,臨時採用,派遣受入れ等)が分かる内容を記載すること。- 1 -行政情報の取扱いに関する特記仕様書1 行政情報(1)行政情報の範囲この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。(2)行政情報の取扱いこの契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。2 行政情報の適正な取扱い(1)秘密の保持受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(2)再委託の禁止受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。(4)複写及び複製の禁止又は制限受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(5)事故発生時における報告義務受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(6)行政情報の消去等受注者は,この契約が終了し,又は解除された際には,この契約の履行に供した行政情報を記録した記録媒体については,①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。① 米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い,当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。(a) データ消去の回数は,準拠する消去方式が求める回数以上とする。(b) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を,証拠資料として写真撮影すること。② データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は,米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により,物理破壊また別紙6- 2 -は暗号化技術を利用した消去を行うものとする。(a) 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。(b) 磁気によるデータ消去は,米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。(c) 特殊機材等,代替性に乏しく高額製品であり,物理破壊を実施する機会費用が大である場合は,当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し,当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。(d) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)を,証拠資料として写真撮影すること。③ 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。庁舎外に持ち出して①または②を実施 左記以外の場合起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または②の実施日(a) 報告書には,記録媒体名(型式)や台数,消去実施日,方法(方式)などを明記し,証拠写真を添付すること。(b) データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび,5営業日を超える場合は,別途「データ消去計画書」を作成し,適切に工程管理を行うこと。(c) 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い,上記(b)の計画期間が長期(1 か月以上)に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。3 立会い及び実地調査(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)行政情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。

この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。4 契約解除及び損害賠償(1)契約解除発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。(2)損害賠償受注者は,(1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。