入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度ICT支援員業務委託 入札説明書(PDF:2,453KB)
種別役務
公示日または更新日2022 年 2 月 9 日
組織宮城県仙台市
取得日2022 年 2 月 9 日 19:10:43

公告内容

入 札 説 明 書件 名令和4年度ICT支援員業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和4年2月9日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 令和4年度ICT支援員業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に- 2 -掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)なしイ 提出期間:令和4年2月9日から令和4年2月28日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年2月28日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年3月16日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和4年2月9日から令和4年2月18日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年2月18日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式- 3 -第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年3月9日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和4年3月23日 14時40分ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年3月22日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:契約金額の10分の1以上10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。

- 4 -(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名 (令和4年度ICT支援員業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定- 5 -の対象とする。(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(19) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。

)(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入- 6 -札書(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(15) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 本入札は,令和4年度予算の成立を前提とした契約準備行為であるため,落札決定は令和4年度予算が発効する令和4年4月1日に次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行う。ただし,当該調達にかかる令和4年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項(1) 本入札は,事業実施の前年度に契約準備行為として行うものであり,落札の効果は令和4年度予算が発効する令和4年4月1日に生じる。ただし,当該調達にかかる令和4年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除を- 7 -することがある。16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 8 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。

会社(商店)名入 札 者 氏 名 印上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書○ 年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0印 代表取締役 ○○ ○○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店長等が入札を行う場合。※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書○ 年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0印 ○○ ○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。印委 任 状年 月 日(宛 て 先 )様住 所委任者氏 名 印私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例(第5-1-2号様式(特定調達):R02-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。

)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

また、業務担当者の取りまとめ、及び仙台市(以下、「本市」という。)との連絡窓口となる業務責任者を選任すること。(2) 業務責任者は、業務の遂行について本市との連絡調整にあたること。また、報告や提案の必要があると思われることについては、適宜本市に報告等を行うこと。(3) 本業務に関して本市施設に出入りする際は、事前に連絡を行い指示に従うこと。また施設内では名札を着用すること。(4) 庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては、本市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。(5) 本市から本業務に係る技術的な助言を求められた際は、速やかに対応し、回答を行うこと。(6) 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務委託の範囲内とする。(7) (6)を除き、本仕様書に記述がない事項については、双方協議のうえこれを決定するものとする。6.業務内容学習指導要領に基づき、履行場所において、次に掲げるICT活用支援業務(従事するICT支援員の指導・研修・管理などを含む。)及びその運営の一切の業務を実施すること。(1) 訪問回数及び訪問日・履行期間中、各校40回(原則月4回)以上訪問を行うこと。・訪問開始時期は、発注者と協議のうえ決定すること。・訪問日は月曜日~金曜日(土日祝祭日、年末年始・お盆休みは除く)とすること。・翌月の訪問予定を、学校と調整の上、前月の25日までに調整すること。・ICT支援員の病気等の事由により、訪問予定日に訪問しがたい場合は、速やかに担当校に連絡をし、代替日などを協議するものとすること。・天災、インフルエンザ、その他の事情で当日、または前日に、発注者側による急な休校とした場合は、振替による学校訪問は行わないこととすること。・双方事由による契約締結決裁の遅れや採用遅延により訪問開始日が遅れる場合は、事前に発注者と協議の元、開始日を再設定すること。(2) 訪問時間・訪問日における学校滞在時間は、8時30分~17時30分の間での連続した8時間(7時間勤務、休憩1時間)とすること。・1日に1校の終日滞在を基本とすること。(3) 管理業務・受注者は、履行場所にICT支援員を配置し、ICT支援員が十分に学校の支援を行えるようICT支援員とは別にICT支援員業務統括責任者1名を設けること。・ICT支援員業務統括責任者は、全体を統括するコーディネータ的な役割を果たし、ICT支援員が十分に学校支援を行えるように、ICT支援員の管理、業務状況の把握、指示、指導、助言等の管理及びサポートを行うこと。・ICT支援員の配置後も、ICT支援員業務統括責任者を中心にICT支援員に対して定期的な研修会を実施すること。・研修会では、各学校での支援内容の共有、模擬授業や教育知識のための研修等を行うこと。また、周辺自治体のICT支援員による地区会を年1回開催し、支援活動の充実に努めること。・ICT支援員に対しICT支援員技能検定資格取得のための支援を行うなど、ICT支援のスキル向上に努めること。(4)ICT支援員による業務① 授業支援・授業開始前のICT機器などの設定、動作確認及び設置等の授業準備支援を行うこと。・ICTを活用した教材・他校の実践事例の紹介、ICTを活用した授業事例の提案を行うこと。・授業事例の提案は、主体的・対話的で深い学びに繋がる授業づくり支援の実現のため、教員の発問に関連する大学教授などの有識者監修のガイド等と連動したものであること。・授業で使用するワークシート、教材等の作成支援を行うこと。・授業中のICT機器等の操作支援(教員及び児童生徒)を行うこと。・児童生徒向けの操作説明書、掲示物の作成支援を行うこと。・ICTを活用したプログラミング教育に関連する授業を支援すること。② 研修支援・ICT機器の活用促進に向けたハード・ソフトウェアの校内研修会(全体から少人数まで)の企画、準備、実施支援・プログラミング教育も含めたICTを活用した授業づくり研修の企画、準備、実施支援・教員研修支援については、訪問日の中で実施することを原則とし、校外研修(教育委員会向け・教育センターなどでの集合研修、保護者向け研修など)は本事業内には含まない。③ 校務支援・学校がホームページを自主運営できるよう支援すること。・アンケートのフォーム作成・集計支援など校務全般に係るICT機器などの活用支援を行うこと。なお、本市が導入している校務支援システムを使用しての作業は対象外とする。④ 環境整備支援・ICT機器の管理に関する支援を行うこと。・原因が判明している簡易なICT機器の不具合に対して、教員立会いの下対応すること。また、データ復元解除やソフトウェアインストール業務については原則行わないこと。⑤ 訪問時間外の質問対応・ICT支援員の訪問時間外に対象校から出た質問等については、情報担当の教員等が窓口となりとりまとめたうえで情報提供するので、次回訪問時等に対応できるようにすること。7.業務を円滑に進めるための基盤・仕組み・受注者は、ICT支援員が学校に提案する授業事例・自作デジタル教材やワークシート等を保有していること。・受注者は、支援活動を円滑に進め、また ICT 支援員の適切な管理を行えるよう、情報や事例の共有のため、メーリングリスト等の仕組みを整えること。・受注者は、各学校への支援を通じて効果的な ICT 活用事例を記録し、簡易的な事例集として取りまとめ、定期的に本市に提出すること。また、各学校への普及に努めること。8.支援員の要件及び配置・ICT支援員は、以下の内容を含めた研修を修了していることとする。 著作権、個人情報に関する研修 学校や教員の全般的状況、指導要領等の教育的知識に関する研修 模擬授業実践を含む授業支援の研修 技術研修(ホームページ作成技術、ネットワーク知識等を含む)・ICT支援員は、担当校制とし、各校同一人物が訪問すること。・ICT支援員は、教員や児童生徒と関わっていくうえで適切なコミュニケーションをすることに努めること。・ICT支援員は、学校現場で業務を行う際、児童生徒の模範となるような言葉使いや身なりに注意を払うこと。・委託期間内に途中でICT支援員が交代する場合は、ICT支援員の交代が確定した時点で発注者に連絡し、引継ぎ等必要な対応について協議すること。9.実績報告書等の提出・受注者は、月ごとに業務の実施状況を「実績報告書(月例報告書)」により、翌月20日までに本市に提出のこと。報告書の様式は契約締結後に発注者と協議のうえ決定すること。

・受注者は、月次定例会を開催すること。定例会では主に次の事項を報告するものする。 前月の実績報告 事業進捗および分析結果 学校のICT活用に関する課題および改善提案・業務の実施にあたり作成したマニュアルや成果物にかかる著作権は、発注者に帰属する。受注者は、発注者が承認した場合には、個人情報の保護に配慮した上で、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。)を使用又は複製し、公表することができる。・受注者は、本市に対し、成果物等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。また、成果物等について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受注者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受注者がその全責任を負うものとする。10.ICT活用に関わる効果検証・受注者は、アンケート等により、本市のICT活用の進捗を定量的、定性的に測定・分析し報告すること。測定は事業開始時、実施中、終了時に分けて行い事業効果を可視化するものであること。11.その他委託先条件(実績)・本事業と同様の事業において、政令指定都市における支援実績があり、ICT活用を促進するための十分な知識、経験を有していること。・受注者は、業務体制内に教育情報化コーディネータ2級以上を保有している者を配置し、その知見を活かしてICT支援員の管理、業務状況の把握、指示、指導助言等の管理及びサポートを行い、円滑に業務を履行する体制を整備すること。・履行場所に導入されている既設環境の構築業者及び本市のGIGAスクール端末運用業務ヘルプデスクとの連携を図ること。構築業者等に係る情報は、契約締結後に提示する。・受注者は、ISMS/ISO27001の取得又はプライバシーマークの付与認定を受けている者であること。12.秘密保持・受注者は、本契約の履行にあたり知り得た情報を本契約の履行の用に供する目的以外には利用しないこと。また、本市の書面等の承諾なしに第三者に開示しないこと。本契約終了後においても同様であること。・受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。・受注者は、本契約の履行にかかる従事者に対して、上記の秘密の保持について周知・教育し、指揮・監督しなければならない。退職等により本契約に係る業務から退いた者も同様であることについて、徹底しなければならない。13.提出書類及び提出時期項番 提出書類名称 提出時期 部数 備考1 着手届 契約締結後14日以内 12 業務責任者届 契約締結後14日以内 1 資格情報を記載すること3 業務担当者届 契約締結後14日以内 1 資格情報及び研修受講実績を記載すること4 業務履行計画表 契約締結後14日以内 15 完了届 業務完了時 114.成果物項番 提出書類名称 提出時期 部数 備考1 実績報告書(月例報告書)業務履行月の翌月20日まで12 本件支援業務において作成したマニュアル等随時・業務完了時 1 随時対象校へ提供するほか、業務完了時に紙と電子データでまとめて発注者に提出すること3 効果検証報告書 業務完了時 115.支払本業務委託契約書第21条に定める委託料は、同契約書第20条で定める業務完了届に基づき、同契約書別記内訳書のとおり区分払いとする。