入札情報は以下の通りです。

件名仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達) 入札説明書(PDF:4,128KB)
種別役務
公示日または更新日2022 年 3 月 17 日
組織宮城県仙台市
取得日2022 年 3 月 17 日 19:12:17

公告内容

入 札 説 明 書件 名仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和4年3月17日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和7年9月30日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 企業連合にあっては,一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし,以下の全ての条件を満たしていること。ア 全ての構成員が,上記(1)から(7)に掲げる要件を満たしていること。ただし,上記(1)の営業種目の要件,(7)の要件は,代表構成員が該当すれば可とする。イ 構成員が本案件における他の企業連合の構成員として,又は単独により本入札に参加していないこと。ウ 構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。- 2 -エ 一般競争入札参加申請書の提出時より前に,企業連合を成立させていること。オ 業務完了時まで,代表構成員の変更がないこと。カ 一般競争入札参加申請書の提出時から契約締結時までは,構成員の変更がないこと。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4(1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)なお,企業連合にあっては,上記①に加え,別紙様式により作成した下記②から④の書類を提出すること。② 委任状(企業連合用)(別添様式1)③ 企業連合協定書(別添様式2)④ 企業連合届出書(別添様式3)イ 提出期間:令和4年3月17日から令和4年4月7日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年4月7日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 企業連合にあっては,次の点に留意し,書類を提出すること。ア 上記(1)ア①は,代表構成員が提出すること(一般競争入札参加申請書には,企業連合の名称及びその代表構成員であることを明記すること)。イ 上記(1)ア②から④は,3者までの企業連合に対応した様式であるため,4者以上で構成する企業連合の場合は,別紙様式にならって書類を作成し,提出すること。また,③企業連合協定書は,各構成員が保有するもののほか本市への提出用として1部を作成し提出すること(原則としてA3二つ折りで作成すること。A4複数枚をとじて作成する場合は,袋とじのうえ表裏のとじ目に各社代表者の代表者印を契印すること)。(3) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和4年4月15日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。- 3 -(4) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和4年3月17日から令和4年3月25日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和4年3月25日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和4年4月15日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所- 4 -(1) 日 時:令和4年4月27日 13時30分ただし,郵便による入札の受領期限は令和4年4月26日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式 (契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が40か月と15日の場合,契約保証金の額は「契約金額の33分の1以上」となる。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(3.3)=(契約金額)×(1/33)10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(20)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。

(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(自動車運転免許証,パスポート,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者- 5 -(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名 (仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達))イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印(押印は,外国人にあっては,署名をもって代えることができる。)(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書に使用する印鑑を持参し,再度入札等に備えること。(15) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(17) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。ただし,入札金額の訂正は認めない。(18) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(19) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。- 6 -(20) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(21) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。

)(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(6) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(7) 入札金額の記載が不明確な入札書(8) 入札金額を訂正した入札書(9) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(13) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(14) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(15) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 本入札は,令和4年度予算の成立を前提とした契約準備行為であるため,当該調達にかかる令和4年度予算が成立しない場合,本入札にかかる手続きは無効とする。(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に- 7 -入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行なわない。この取扱いにより,落札者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。- 8 -19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 9 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書(以下は,企業連合の場合のみ提出すること。)□ 委任状(企業連合用)(別添様式1)□ 企業連合協定書(別添様式2)□ 企業連合届出書(別添様式3)2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(免許証・パスポート,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。

なお,うち1通は仙台市提出分とする。令和 年 月 日[代表構成員] 住所(所在地)(受注者) 商号又は名称代表者職氏名 印[構成員] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印(別添様式3)企 業 連 合 届 出 書企業連合の名称代表構成員(宛て先)仙台市長令和4年3月17日付けで公告のありました(件名)仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。なお,参加にあたっては,代表構成員として各構成員をとりまとめ,仙台市に対する入札及び契約に伴う手続き並びに業務遂行に係る一切の責任を負うものとします。令和 年 月 日住所(所在地)商号又は氏名代表者職氏名 印構成員 1(宛て先)仙台市長令和4年3月17日付けで公告のありました(件名)仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。令和 年 月 日住所(所在地)商号又は氏名代表者職氏名 印構成員 2(宛て先)仙台市長令和4年3月17日付けで公告のありました(件名)仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)に係る一般競争入札について,本届出書記載のとおり合同で参加します。なお,参加にあたっては,代表構成員と連帯して責任を負うものとします。令和 年 月 日住所(所在地)商号又は氏名代表者職氏名 印印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様印上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名入札金額(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書年 月 日印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様印 代表取締役 ○○ ○○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4記載例(本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本店の代表者又は競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合の支店長等が入札を行う場合。※支店長が入札を行う場合は,支店名も記載すること。※支店長が入札を行う場合は,「支店長 ○○ ○○」等とすること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和 ○(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0印 ○○ ○○○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。※本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名を記載すること。印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様0印 代表取締役 ○○ ○○○××××企業連合代表構成員 ○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額0入 札 書X 年 00 月 00 日3記載例(企業連合:本人の場合)競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。

印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。

※企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)が入札を行う場合。

印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円令和(宛て先)様0入 札 書X 年 00 月 00 日3 4 入札金額 ¥(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

会社(商店)名入 札 者 氏 名仙台市長5 0注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額印 ○○ ○○×××企業連合代表構成員 ○○○○○株式会社0○○○○○○○○業務委託1 2上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

件名記載例(企業連合:代理人の場合)本人から委任を受けた者(担当者等)の印を使用すること。

なお,入札時に提出する委任状の「使用印鑑」欄に押印した印と一致すること。

印印捨印・・・捨印の押印にあたっては、右下の印と同じ印を押印すること。

※企業連合の代表構成員における本人から委任を受けた者(担当者等)が入札を行う場合。

本人から委任を受けた者(担当者等)の氏名印委 任 状年 月 日(宛 て 先 )様住 所委任者氏 名 印私は を代理人と定め, 年 月 日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例印委 任 状令和○○年○○月○○日(宛 て 先 )様住 所 仙台市青葉区国分町3丁目7番1号委任者 ×××企業連合代表構成員 株式会社 ○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印私は○○○○○を代理人と定め,令和○○年○○月○○日仙台市において行う下記件名の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記件 名 ○○○○○○○業務委託受任者は次の印鑑を使用します。使 用 印 鑑・企業連合の代表構成員における本店の代表者(競争入札参加資格審査申請時(登録時)において支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は支店長等)名で作成し,押印すること。・印は,競争入札参加資格審査申請時(登録時)において提出した「使用印鑑届」により届け出した印を使用すること。この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印すること。入札書にはこの印を押印すること。記載例(企業連合の場合)(第5-1-2号様式(特定調達):R02-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20年 10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務関係者に対する措置請求)第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(履行報告)- 4 -第 10条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第 11条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。(業務内容の変更)第 12条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の一時中止)第 13条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 14条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 15条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 16条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(業務委託料の変更方法等)第 17条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。(臨機の措置)第 18条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。- 5 -2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。(一般的損害等)第 19条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(検査)第 20条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10日以内に業務完了の検査をしなければならない。3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。(業務委託料の支払い)第 21条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30日以内に業務委託料を支払わなければならない。(区分払)第 22条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。

(契約不適合責任)第 23条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見- 6 -込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 24条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成 7 年 12月 25日市長決裁)第 5 条第 2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第 25条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく,第 23条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。(発注者の催告によらない解除権)第 26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6の規定による刑に処せられたとき。八 第 29条又は第 30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。- 7 -九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。

ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25年仙台市条例第29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第 28条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,- 8 -捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 30条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第12条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第 32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(解除に伴う措置)第 33条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 34条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分- 9 -の1に相当する額(規則第 20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第 26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 35条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第29条又は第 30条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 21 条第2項(第 22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予定)第36条 受注者は, 第26条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。- 10 -3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。(契約不適合責任期間等)第 37条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。)に関し,第 20条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(賠償金等の徴収)第 38条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約外の事項)第 39条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。契約書別記特に定めた契約条件(総則)第1条 企業連合を構成する者(以下「構成員」という。)は,業務の遂行について連帯して責任を負う。2 企業連合を代表する者は,契約書別記の2の代表構成員とする。3 代表構成員は,この契約に関し他の構成員から委任を受けた次に掲げる権限を有するものとする。一 発注者及び監督官庁等と折衝する権限二 代表構成員の名義をもって契約締結並びに本業務に係る業務委託料の請求及び受領をすることに関する権限三 本業務に係る業務委託料の受領に関する復代理人の選任についての権限四 企業連合に属する財産を管理する権限五 その他業務の遂行に関して必要となる一切の事項を執行する権限(契約書の準用)第2条 契約書第4条(権利義務の譲渡等の禁止),第5条(秘密の保持),第6条(個人情報の保護),第7条(再委託の禁止),第8条(特許権等の使用),第9条(業務関係者に対する措置請求)の各規定は,受注者以外の構成員について準用する。この場合において,当該各規定中「受注者」とあるのは,「受注者以外の構成員」と読み替えるものとする。2 契約書第26条第1項第10号及び第36条第2項中「共同企業体」とあるのは「企業連合」と,「代表者」とあるのは「代表構成員」と読み替えて適用するものとする。

(構成員の変更)第3条 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,当企業連合が本業務の委託契約に係る一切の事務手続を完了する日までは脱退することができない。2 構成員のうち,本業務の遂行の途中において前項の規定により脱退した者がある場合,残された構成員は連帯して当該構成員の分担業務の遂行の責任を負うものとし,発注者の指示に従い本業務の遂行を完了するものとする。3 受注者は,企業連合において新たな構成員の加入が必要なときは,あらかじめ,発注者と協議し発注者の書面による承認を得なければならない。4 受注者は,前項の規定による構成員の変更がある場合は,発注者に対し必要な書類を提出しなければならない。(発注者の解除権)第4条 発注者は,この契約の履行期間内において受注者が破産し,又は解散したときは,契約を解除することができる。2 契約書第34条第2項及び第6項の規定は,前項の規定により契約が解除された場合に準用する。企業連合用契約書別記の2[代表構成員] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員1] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印[構成員2] 住所(所在地)商号又は名称代表者職氏名 印企業連合用別記内訳書1 システム設計・構築・導入年度 月 委託料の内訳令和4年度 契約締結日~令和4年11月分合計2 運用管理等年度 月 委託料の内訳令和4年度 12月分1月分2月分3月分令和5年度 4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分1月分2月分3月分令和6年度 4月分5月分6月分7月分8月分9月分10月分11月分12月分年度 月 委託料の内訳1月分2月分3月分令和7年度 4月分5月分6月分7月分8月分9月分合計※内訳金額は、契約締結時に、仙台市と落札者との間の協議により定めるものとする。ただし、協議が整わない場合は仙台市が定めるものとする。仙台市テレワークシステム構築・運用管理業務委託(令和4年度調達)仕様書仙台市Subcontract for the Creation,Operation and Management ofthe Sendai City Teleworking System(FY2022 Procurement)CITY OF SENDAI目次1 目的.. 12 契約期間.. 13 業務履行場所.. 14 本業務の内容.. 1(1) 業務範囲.. 1(2) 業務スケジュール(案).. 2(3) プロジェクト管理.. 3ア 業務スケジュールの作成.. 3イ 進捗管理・進捗報告.. 3ウ 課題管理・課題対応.. 3エ 稼働判定.. 3オ 運用報告.. 3(4) 機能要件.. 3ア ユーザ利用環境.. 3イ 管理者利用環境.. 5ウ ネットワーク.. 6(5) 非機能要件.. 7ア 可用性.. 7イ 性能.. 7ウ 拡張性.. 7エ 運用・保守.. 8(6) 既設システム受注者作業.. 8ア 既設システムの改修等(導入作業対応).. 8イ ソフトウェアのライセンス追加.. 9ウ 運用.. 9(7) マニュアル・手順書作成.. 10ア ユーザ向けマニュアル.. 10イ 既設システム受注者向け作業手順書.. 10(8) サーバ設置・撤去.. 10ア 機器等の搬入・設置.. 10イ サーバラック設置条件.. 11ウ 機器等の撤去.. 125 提出書類及び提出時期.. 126 成果物.. 137 行政情報・個人情報の保護及び管理.. 148 支払.. 159 その他、一般事項等.. 15(空白ページ)11 目的仙台市(以下「本市」という。)では、業務継続性の確保や働き方の多様性の確保等の社会要請に応えるため、令和3年6月に策定した「仙台市デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」(http://www.city.sendai.jp/system/shise/security/johoka/digital-plan-pr.html)において、行政のデジタル化に係る個別の取組み「No.73 テレワークの活用による業務継続の確保」、同「No.74 テレワークの活用による柔軟な働き方の推進」を掲げている。その取り組みを推進するため、職員の自宅等の庁舎外(テレワークによる勤務場所)から、行政情報ネットワーク(職員がインターネットメール、グループウェア及び文書管理等の各システムを利用するために、各庁舎間を接続するネットワーク。以下「庁内LAN」という。)に接続するためのシステムを導入する必要がある。一方で、本市が取り扱う行政情報には万が一の情報漏えいも許されない、機密性の高い情報が多く含まれることから、庁舎外に持ち出したテレワーク用庁内LAN 端末からセキュアに庁内LAN に接続し、庁舎内と同様に各システムを利用することを目的とし、そのために必要となる、端末・サーバ等の調達、及びその設計・構築・運用・保守、又別途調達する回線等の接続業務を一括して業務委託として調達するものである。2 契約期間契約締結日から令和7年9月30日まで3 業務履行場所仙台市情報システムセンター(仙台市泉区泉中央2丁目1‐15。以下「情報SC」という)及び本市が指定又は承認した場所4 本業務の内容本業務の内容を下記に示す。(1) 業務範囲別紙1「システム構成概要図」(情報SC-閉域網-SIM-端末)をベースに業務範囲を示す。項番①②⑦⑨について基本設計書・詳細設計書を作成し、⑩については運用設計書を作成すること。なお、項番⑦~⑨については、全て情報SCに設置するオンプレミス構成とすること。項番 項目 業務概要 員数 本章記載箇所① 新規調達端末 テレワーク用庁内LAN端末を提供すること。仕様・添付品・設置場所案については別紙2のとおり。125台(4)ア(ア)(4)イ(ア)(7)ア② 既存端末改修業務別紙3で示す既存端末に対し、①と同様に動作するように必要な改修を加えること。下記⑫で挙げるソフトウェア及び別紙3で示すソフトウェア以外に必要となるソフトウェア(OSを含む)が10台(4)ア(ア)(4)イ(ア)(7)ア2項番 項目 業務概要 員数 本章記載箇所ある場合は、受注者の負担で用意すること。③ 閉域SIM 本市が別途調達することから、必要な通信容量等について提案すること。-(4)ウ(ア)④ USBドングル 本市が別途調達することから、必要な性能等について提案すること。-(4)ウ(ア)(7)ア⑤ 閉域網・アクセス回線本市が別途調達することから、必要な回線種・帯域等について提案すること。-(4)ウ(ア)⑥ ルータ 本市が別途調達することから、必要な性能等について提案すること。-(4)イ(ウ)(4)ウ(ア)(4)ウ(イ)⑦ UTM等 ⑤から不要な通信をブロックするために FW と IPS 機能を有するUTM等を情報SCに設置すること。1台(4)ウ(イ)⑧ マシン室内 TP ケーブル等情報SC内マシン室で必要な配線等を行うこと。一式(4)ウ(イ)⑨ 新設サーバ 本システムを稼働させるためのサーバを情報 SC に設置すること。一式(4)ア(イ)(4)イ(イ)(4)イ(ウ)(5)(7)⑩ テレワーク運用業務本システムを安定稼働させるために必要となる運用・保守業務を実施すること。一式(5)エ⑪ 既設システムの改修既設システム受注者が既設システムの改修に必要となる情報を提供すること。

一式(6)ア⑫ クライアントソフト既設システム受注者が用意するライセンスは、本システム受注者が用意する必要はないことから、そのほかのソフトウェアを提供すること。一式(6)イ⑬ 既設システム受注者運用業務既設システム受注者が行う運用は、本システム受注者が行う必要はないことから、そのほか必要な運用を行うこと。一式(6)ウ(7)イ(2) 業務スケジュール(案)下記スケジュールは案であるため、稼働の前倒しの調整は可能。ア 設計・構築・テスト 契約締結日から令和4年11月9日までイ 本市受入テスト(仮稼働) 令和4年11月1日から令和4年11月9日までウ 稼働判定 令和4年11月11日エ 設置場所への端末配布等 稼働判定後、令和4年11月29日までオ 最終稼働判定 令和4年11月30日カ 本稼働日 令和4年12月1日キ 運用・保守 令和4年12月1日から令和7年9月30日まで3本市庁舎内で行う作業は原則として開庁日(※)の8時30分~17時15分とする。ただし、既設システムに影響がある作業については、夜間や休日の対応が必要となる場合がある。また、受注者からの事前の申し入れにより、夜間や休日の対応も可能とする。※ 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までを除いた日。(3) プロジェクト管理本業務の進め方について、下記に記載する。ア 業務スケジュールの作成本業務に必要な作業項目を洗い出してWBSを作成し、契約締結日から10開庁日以内に提出して本市の承認を得ること。イ 進捗管理・進捗報告WBS を基にガントチャートを作成し、稼働までの期間は概ね 2 週間に一度、対面又は Web 会議で作業の進捗状況を報告すること。ウ 課題管理・課題対応プロジェクトをとおして課題は課題管理表に一元管理し、進捗状況報告又は運用報告と併せて報告すること。構築又は運用に影響を及ぼす可能性のある重要な課題については、速やかに本市に共有し、適宜状況を報告すること。エ 稼働判定本市受入テスト完了後に、設計・構築・テスト作業の品質見解を示して稼働判定を受けること。オ 運用報告月に一度、対面又はWeb会議で稼働報告を行うこと。稼働報告については下記の内容を含むこと。① サービス品質保証(以下「SLA」という。)順守状況② システム稼働率③ サーバ機器・NW機器の性能報告④ 既設システム受注者からの通報等件数及び対応内容⑤ 仮想端末(VDI)ごとの利用率⑥ 利用ユーザごとの利用開始時刻・終了時刻、操作時間レポート⑦ そのほか必要な内容(4) 機能要件本システムおける機能要件を「ユーザ利用環境」「管理者利用環境」「ネットワーク」に分けて記載する。ア ユーザ利用環境(ア) 物理端末(新規調達端末及び既存端末)4(1)①②の端末について、下記に挙げる機能を有すること。① 4(1)③④⑤及び下記⑩を利用して下記(イ)の仮想端末に接続できること。4② 端末には、別紙2で挙げたUSB接続によるLANアダプタ、4(1)④の通信デバイス、マウス、外付けキーボード及びディスプレイ以外の周辺機器が接続できない構成とすること(USB接続のストレージ、ディスクドライブ及び4(1)④以外の通信デバイス・スマートフォンは接続できないこと。)。また、マウス及び外付けキーボード以外のデバイスは、下記(イ)の環境にリダイレクトしないこと。③ 内蔵の光学ドライブが搭載されている場合、一般ユーザは利用できないよう制御すること。④ 一般ユーザは端末側にデータを一切保存できない構成とすること。また、下記(イ)へ接続しての利用にあたり、下記(イ)で利用したデータ等が一切端末側に流れてこない構成とすること(端末と下記(イ)間は画面転送及びキーボード・マウスのみの通信とすること。)。ただし、Youtubeやビデオ会議等の動画・音声については、画面転送プロトコルで端末側にデータを転送し端末側の機能で再生することを可とする。⑤ 端末と下記(イ)の間で、ファイルやクリップボードの共有・コピーができない構成とすること。⑥ 端末側で下記(イ)に接続している画面のスクリーンショット(PrintScreen)を取得できない構成とすること(下記(イ)上ではスクリーンショットを取得できること。)。⑦ 下記(イ)への接続に際し、ユーザID/パスワードによるADの認証のほかに、生体認証を必要とすること(多要素認証。)。ただし、生体情報は端末側には保存せず、本市庁舎内に設置するサーバ側に保存すること。生体情報の保存・通信については、画像データではなく、特徴点を抽出しデータ化するなど、万が一詐取が発生しても悪用できない形式とすること。生体認証の他人受入率は0.1%以下、本人拒否率は0.0001%以下とすること。⑧ 生体認証情報の登録権限は、特定のユーザに対して割り当てられるものであること。例えば、各課の所属長が各職員の生体認証情報を登録するような運用を考えている。なお、登録権限を有する者のADアカウントはユーザ権限で動作すること。⑨ 一定時間端末が操作されない時間が続いた場合は、スクリーンロックが掛かること。また、スクリーンロックからの復帰時は上記⑦の認証を必要とすること。⑩ 内蔵されたLANポート(又は別紙2で挙げたUSB接続によるLANアダプタ)には、契約後別途本市が提示するネットワーク設定を行うこと。端末 OS のアップデートを当該接続から行うことで、4(1)③④⑤は使用しない構成を取れること(Windows Defender ファイアウォール等の機能でブロックすることで、4(1)③④⑤の資源が消費されないような構成を取れること。)。ただし、公開後速やかに更新する必要があるウイルス対策ソフトのアップデート(パターンファイル更新等)は4(1)③④⑤から行う構成を取れること。⑪ 上記⑨のスクリーンロック及び⑩の LAN ポートの設定を含め、基本的に一般ユーザは物理端末の設定の変更ができないようにすること。(イ) 仮想端末(VDI)上記(ア)から接続する仮想端末については、下記及び別紙4に挙げる機能を有すること。① デスクトップ等のプロファイル領域を一時的な保存先として利用できること。なお、ユーザが仮想端末からログオフした際はプロファイルを初期化し、一時保存したファイルは残5さないこと。② 仮想端末の操作にあたっては、自席の庁内 LAN 端末を直接操作することと比較し、違和感のない低遅延を実現すること。なお、通信回線(WAN)の影響による遅延は考慮しないため、契約締結後別途本市が指示する情報 SC 内の特定の庁内 LAN 端末から同 VDI 環境(検証環境)につなげ遅延を計測するための手段を用意すること。③ VDI環境(検証環境)については、各庁舎に設置された庁内LAN端末からも利用できるようにすること。

なお、VDI環境(検証環境)とVDI環境(本番環境)はVLANを分けて構築すること。④ 上記②③を除き、原則として仮想端末には上記(ア)の端末以外から接続できないように制御すること。また、障害調査等の場合を除き、上記(ア)の端末からVDI環境(検証環境)に接続できないように制御すること。⑤ 通信回線(WAN)の影響による遅延が発生した場合は、通信回線提供事業者と連携し遅延の解消に努めること。⑥ 別紙4「仮想端末上で稼働するソフトウェア」SKYSEA Client View及びApexOne間で機能連携し、マルウェア検知時に当該仮想端末がネットワークから遮断されること(機能連携によるネットワーク遮断は既設システムで稼働していることから、既設システム受注者と協力し導入すること。)。イ 管理者利用環境(ア) 物理端末(新規調達端末及び既存端末)管理環境① 端末 OSのアップデートが既設システムのWSUSサーバから行えない場合、セキュリティパッチ適用のための環境を導入すること。必要となる費用は受注者が負担すること。なお、アップデートについては、(4)ア(ア)⑩のとおりで、ユーザ側にNW接続以外の作業を要する構成は認めない(USBメモリによってパッチを提供し、ユーザに適用させるなどの構成は認めない。)。保守員の巡回(オンサイト保守)によるパッチ適用は可とするが、必要となる費用は受注者が負担すること。また、巡回の頻度は本市の求めに応じること。② 端末に導入するウイルス対策ソフトについて、本市の提供する Trendmicro ApexOne 及びSKYSEA Client Viewがインストールできない場合、パターンファイル等のアップデートのための環境を導入すること。必要となる費用は受注者が負担すること。アップデートの考え方は、上記①のなお書きを準用する。また、ウイルス検知時に管理者に発報する機能と、ネットワークを自動で遮断する機能を提供すること。(イ) 仮想端末(VDI)管理環境① 予め4(4)ア(イ)のとおり作りこんだ仮想端末のひな形(テンプレート)からデプロイし、仮想端末を作成する機能を有すること。② メンテナンスや障害発生時の調査等のため、任意の仮想端末をユーザから利用できないように設定できること。③ 仮想端末と接続しているユーザが一元管理できること。また、任意のユーザの接続を強制的に切断できること。④ 仮想端末ごと、利用ユーザごとに稼働統計が取れること。必要な統計項目は4(3)オを充足6する内容とする。統計のために必要なデータは、契約期間終了までサーバ内に保持すること。⑤ 既設システムの WSUS サーバからの OS・Office のセキュリティパッチ等適用、同 ApexOneサーバからのパターンファイル等適用、同SKYSEAサーバからのAdobe Acrobat Reader DC等のアップデート適用が受けられるように設定すること。(ウ) バックアップ・ログ等の転送① システムバックアップについては、下記4(5)ア(ア)を基に適切に設計すること。② 稼働統計データのバックアップは日次で取得すること。③ UTM等のログは原則として1年間保存すること。また、別途調達するルータのログを本システムで保存すること。保存期間はUTM等と同じとする。④ 既存システム受注者が本システムのサービス監視を行うために、各サーバにはZabbixエージェントを導入すること。⑤ 既存システム受注者が障害監視を行うために、HDD や電源ユニット等の障害が発生した場合はSNMPトラップを本市指定のサーバに送信すること。⑥ 既存システム受注者がセキュリティ監視を行うため、UTM におけるネットワークへの侵入検知など、重大なログは本市指定のサーバに送信すること。ウ ネットワーク(ア) 閉域SIM接続・キャリアの閉域網・情報SCへのアクセス回線本システムを利用するため、本市が別途調達する端末側の SIM接続(4(1)③)から情報 SCへのアクセス回線・ルータ(4(1)⑥)までの間にインターネットとの接続点を持たない、閉域網でのネットワーク接続(インターネットVPNは不可)について、必要な構成等の提案を行うこと。(イ) 情報SC内ネットワーク① 4(1)⑦は本システムを利用するにあたって十分な性能を有する機種とし、不正な通信を検知した場合は当該通信を遮断すること(IPS)。DDoS攻撃等を検知した場合は、本市及び本システム受注者にメールで通知する機能を有すること。② 情報SCマシン室(フリーアクセスフロア)内に、Cat5e以上の性能を有するTPケーブルを必要本数敷設すること。サーバの設置位置が未定であることから、最大で1 本 40m 程度の敷設が必要と考えること。予備用の線を含めての敷設本数は任意とするが、既設システムのネットワーク機器からの払い出しポート数は最大で 4 ポートを予定している(本業務で導入する UTM 等接続用に 2 ポート、同じくサーバ SW 等接続用に 2 ポートを想定しているが、UTM 等からの接続はサーバ SW 等で受けてタグ VLAN でとおすなど、構成は受注者が検討し本市と調整すること。)。③ 別途調達するアクセス回線用の ONU・ルータは本システムのサーバラックに収納することから、本業務でMDFからサーバラックへのPF管(呼び線入り)敷設を行うこと。長さは②と同様とする。④ VLAN間ルーティング等は、既設システムのL3SWで行うことを想定しているため、必要なルーティング等を設計し、本市と調整すること。なお、本業務で導入する UTM 等を利用してルーティングする構成を妨げるものではない。⑤ 各基盤・仮想サーバには、ユーザが接続するセグメント用のIPアドレスのほか、サービス7監視や稼働ログバックアップ等のために使用する、管理セグメント用のIPアドレスを設定すること。(5) 非機能要件本システムにおける非機能要件を「可用性」「性能」「拡張性」「運用・保守」に分けて記載する。ア 可用性(ア) 稼働率本システムは、本市が指定する日時(庁舎停電作業日などを想定)を除き24時間365日稼働を前提とし、稼働率はシステム全体で99%を維持するものとする。ユーザに影響のあるシステムの内、どれか一つのシステムでも利用が出来ない状態になった場合は、停止時間として計算するが、仮想端末については33台以上がユーザから利用できなくなった時点で停止時間とする。仮想端末の停止には、OSのパッチ適用等に係る再起動は含めない。なお、別途調達する回線等及び既設システムの障害によって本システムが利用できなくなった場合は、システム稼働率計算には含めないものとする。システム稼働率は以下の式による。システム稼働率 =(運用時間 - 停止時間)÷ 運用時間 × 100機器等の冗長化、RTO(目標復旧時間)は稼働率を満たせるよう適切に設計すること。

(イ) RPO(目標復旧地点)稼働統計データ及びルータ・UTM等のログは日次バックアップからの復旧とすること。仮想サーバ等は直近のシステム変更・更新時点に復旧すること。ただし、OSやOfficeのセキュリティパッチについては、再度WSUSサーバから取得して差し支えない。イ 性能(ア) ユーザ数最大利用ユーザは13,000ユーザとする。(イ) 同時アクセス数仮想端末への最大同時アクセス数は135 + 検証10とする。(ウ) 性能目標値上記機能要件を満たせる性能を持つこと。ウ 拡張性将来的に仮想端末台数の増設や、回線の増速等が必要となった際に、スケールアウトにより柔軟に拡張できようハイパーコンバージドインフラストラクチャ(HCI)構成とすること。また、物理端末からの接続先を増やす(例:庁内LAN以外に接続するアイコンを増やす)必要が生じた場合についても、対応可能な構成とすること。同様に、仮想端末からビデオ会議システム(Microsoft Teams等)を利用することになった際も対応可能な構成とすること。なお、UTM等については、ファイアウォール・IPS等UTM機能及びログ機能を有効とした状態でス8ループット1Gbps以上を確保すること。エ 運用・保守(ア) 運用業務① 年3回程度仮想端末上で稼働するミドルウェア(VMware Horizon View Client等)のバージョンアップを実施することから、検証環境で事前の検証作業を行うこと。同様に年1回OSのFeature Updateを実施することから、検証環境で事前の検証作業を行うこと。② 月に一度、前月の稼働状況報告を行うこと。報告内容は4(3)オのとおり。③ 情報SCの停電作業時にシステムの停止及び起動作業を行うこと。停電作業は年1回(12/29~1/3の間に実施する想定)を見込むこと。④ ユーザからの問い合わせについては、既設システム受注者が FAQ を基に定型的な受け答えをするが、解決できず調査等が必要となる場合は、エスカレーションを受けて対応すること。また、必要に応じFAQ及び各マニュアル等を更新すること。(イ) 保守業務① 障害等(UTM等によるセキュリティ通知及び物理端末上のマルウェア検知を含む)発生時、本市又は既設システム受注者からの連絡を受け、障害の原因調査・復旧作業・原因報告書の提出及び再発防止策の実施を行うこと。障害対応の受付窓口は24 時間365 日受付とし、調査・復旧作業等の対応時間は障害範囲・規模等に応じ都度調整すること。② 必要に応じ、システムの計画停止を伴う定期メンテナンス作業を認めるが、1回のメンテナンス作業は8時間までとし、年2回までとすること(原則として平日22時以降、又は休日作業とする。)。作業日等については1ヶ月前までに本市と調整し確定すること。なお、当作業時間については、システム稼働率計算には含めないものとする。③ 当システムで採用するハイパーバイザや、本市が指定した以外のソフトウェア・ミドルウェアについて脆弱性が公表された場合は、速やかにアップデート適用の要/不要(設定変更による回避等を含む)の見解を示し、本市の承認を得ること。アップデート作業等によるシステム停止時間等が発生する場合は、事前に本市と調整し作業日時を確定すること。なお、当作業時間については、システム稼働率計算には含めないものとする。(6) 既設システム受注者作業本システムの導入・運用にあたり、既設システム受注者が行う主な作業について記載する。ア 既設システムの改修等(導入作業対応)本システムの導入に係る既設システムの改修等について、前提となる本システム受注者が実施する主な作業と、その作業を受けて既設システム受注者が実施する作業を対比して記載する。項 番前提となる本システム受注者が実施する作業既設システム受注者作業① 新たに設置するサーバ、仮想端末、物理端末等について、必要となるネットワークアドレス数とそれぞれのホストアドレス数を算出し、仮のアドレスで作成したネットワーク論理構成図案・ホスト一覧案を提提示されたネットワーク論理構成図案を基に、ネットワークアドレス・ホストアドレス・ホスト名等を払い出す。9項 番前提となる本システム受注者が実施する作業既設システム受注者作業示する。② ①で払い出されたネットワークアドレス等を基に、コアスイッチに追加すべきルーティングを設計する。設計を基にコアスイッチにルーティングを追加する。③ 構築・テスト・運用のために必要なユーザ一覧を提示する。ユーザ一覧を基にADにユーザを登録する。④ サーバ・仮想端末・物理端末について、AD に参加する。コンピュータアカウントを適切なグループに移動する。⑤ 追加すべきグループポリシーがある場合は設計する。設計を基にグループポリシーを作成し、必要なグループに適用する。⑥ 既設システム受注者が実施する障害監視のため、下記を設計し提示する。死活監視:監視対象ホスト名・アドレス一覧サービス監視:監視対象ホスト名・サービス一覧SNMPトラップ:ホスト・発信一覧IPS等のセキュリティ通知:メール設計を基に死活監視サーバ等に設定を追加する。また、メールアドレスの払い出しと通知先の設定を行う。⑦ SKYSEA Client View、ApexOneの導入。SKYSEAサーバ、ApexOneサーバで適切なグループに移動する。イ ソフトウェアのライセンス追加(ア) 本市が提供するライセンス仮想端末等に導入する以下のソフトウェアについては、既存のライセンスが利用できる、又は別途既設システム受注者が用意することから、本システム受注者が用意する必要はない。① SKYSEA Client View② ApexOne③ VMware Horizon View Client(イ) 本システム受注者が用意するライセンス仮想端末に導入するMicrosoft Office Professional Plus 2016について、必要数分を用意すること。また、本システムの構築、及び本システム受注者が行う運用管理に必要となるライセンスは、受注者が負担して用意すること。補足事項として、上記4(6)イ(ア)③で挙げたVMware Horizon View Clientは、既設システムのインターネット仮想環境・LGWAN仮想環境にアクセスするために提供するものであることから、本システムの仮想端末(VDI)を構築するために同ソフトウェアを利用する場合は、本システム受注者の負担で必要なライセンスを用意すること。ウ 運用本システム受注者が情報SCに常駐して運用することは想定していないことから、稼働監視等の運10用業務は既設システム受注者が実施する。① 既設システム受注者は、死活監視、サービス監視、SNMP トラップ、IPS 等のセキュリティ通知及び物理端末上のマルウェア検知を監視し、障害等発生時に本システム受注者に対応を依頼する。

② 既設システム受注者は、仮想端末上で発生したマルウェア検知について、発生原因や影響範囲等を調査し、必要に応じ仮想端末の削除とひな形からのデプロイを実施する。③ 既設システム受注者は、既設システムから、仮想端末・物理端末・サーバへOSのセキュリティパッチ等の配布を実施する。④ 既設システム受注者は、ユーザからの問い合わせに対し、FAQ として定型化された回答を行う。回答に調査等が必要となる問い合わせは、本システム受注者にエスカレーションする。(7) マニュアル・手順書作成ア ユーザ向けマニュアルユーザが本システムを利用するため、下記マニュアルを作成すること。① 生体認証情報登録マニュアル② テレワーク端末利用マニュアルイ 既設システム受注者向け作業手順書既設システム受注者が4(6)ウで挙げた運用を行うため、下記作業の手順書を作成すること。① 仮想端末の削除② 仮想端末のひな形からのデプロイと接続設定(ホスト名等登録・AD参加等)③ 仮想端末の利用者確認及び切断④ 仮想端末へのセキュリティパッチ等配信⑤ ユーザからの問い合わせに対するFAQ(8) サーバ設置・撤去ア 機器等の搬入・設置① 機器設置場所は情報SCとし、受注者の費用負担で用意したサーバラックに収めて設置すること。機器の据付に必要となるUTPケーブル(規格:カテゴリー5e以上)、光ケーブル、スタックケーブル、アダプタ類、モール、マウントレール等の部材については、全て受注者の費用負担で用意すること。② 機器等の搬入・搬出時の運搬方法や時間等については、事前調整のうえ本市の指示に従うこと。③ 調達機器の搬入時には、本市施設の破損を予防するための養生を適切に行うこと。養生にかかる費用は受注者の負担とする。④ 機器の設置にあたり、別途指定するサーバ名等を記載したラベルなどを指定する部位に貼付すること。⑤ 機器の開梱は本市が指定する場所で行うこと。⑥ 機器の梱包材等不要部材は全て持ち帰り、受注者の費用負担で廃棄すること。⑦ 運搬経路寸法は下記のとおり。・ 車寄せ:高さ2,800mm/幅約3,800mm(シャッター扉搬入出口段差有り:地面から250mm)11・ エレベータ開口部:高さ2,100mm/幅1,100mm・ エレベータかご内:高さ2,450mm/幅2,000mm/奥行1,750mm/積載量1,600kg・ マシン室出入口扉:高さ2,000mm/幅1,800mmイ サーバラック設置条件(ア) 設置環境における条件① 機器等は、本市が指定する場所へ設置すること。② 機器等の重量については、600Kg/㎡(面荷重)が上限値であり、設置時には本条件を遵守し設置すること。※使用している床材(モバフロア)は600Kg/㎡の荷重で2mmたわむ。③ 情報SCのマシン室は、実際摂氏23.0度から26.0度の間で管理しているが必ずしもこの温度は保障していない。ASHRAEの基準では推奨値摂氏18.0~20.0度、許容値摂氏10.0~35.0度となっていることからこの温度の範囲で安定して動作するようラック内機器を配置すること。(イ) 設置機器条件① 本業務で設置するサーバラック数は最大 2 架までとする。なお、本市が別途調達する回線に係る ONU 及びルータも当ラックに設置することから、必要分の空スペース及び棚板を用意すること。② 設置ラックの外形寸法は、1ラックあたり幅(W)800mm×高(H)2,200mm×奥行(D)1,800mmの範囲内であること。ただし、機器等をラックに固定した状態で搬入する場合は、マシン室搬入用ドアの高さが 2,000mm であるため、ラックの高さを 2,000mm以下にすることを推奨する。③ 設置したラック内部で機器等を接続するケーブル類は、ラック内部に固定し、機器等の破損及びケーブル断線等の予防対策を講ずること。また、ラック背面の排熱を考慮しケーブル類を配線すること。④ 複数台のラックを隣接して設置する場合は、ラック間を連結すること。⑤ ラック設置に際しては、転倒防止対策として(スタビライザの装着等)やレベリングボルトによるジャッキアップを実施すること。⑥ ラック扉及び作業用に開放可能な部分は、全て(ラック連結部除く)施錠すること。また、緊急時に開放可能な鍵を情報SCに預けること。⑦ ラックの前後扉については、換気効率の高い扉を選定すること。⑧ 排気風の再循環を防止するため、機器の幅に対応したラック幅を選定すること。⑨ 原則としてラック内空きスペースの全てにブランクパネルを装着すること。⑩ ラック内空きスペースにマニュアル類の保管を行わないこと。⑪ 配線用穴空きフリーアクセスの開口部が露出している場合は、本市で準備するカバー等を使用しケーブルの保護を行うこと。⑫ 棚板を設置して据え置きする場合は、機器が動かないように固定すること。⑬ エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第77条(製造事業者等の努力)に適合した機器を設置すること。12(ウ) 電源供給条件① 導入する機器等への電源は、原則として1回路30A以下とし、三相200Vの一相を単相200V、または三相200Vを降圧した単相100Vで、いずれも20A及び30AはNEMA規格、15Aは並行2P アース付コンセントで提供する。また、1 回路30A を超える供給が必要な場合は、別途本市と協議すること。② 提供する電源回路数は、原則としてラック 1 台当たり 2 回路までとする。これを超過する場合は機器等を発注する前に本市と協議すること。③ 設置する機器等への電源はCVCF(定電圧定周波数電源装置)経由で供給され、停電時は自家発電装置により継続した電源供給が可能であるが、電源設備の故障等の非常時に備え、計画停止等が必要な機器等は無停電電源装置(UPS)経由で接続すること。ウ 機器等の撤去① 業務の完了又は業務期間中の機器故障等による、本業務で導入した機器等の撤去については、受注者の費用負担で行うこと。② 撤去にあたっては、別記「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」2(6)のとおり、記録媒体のデータ消去等を徹底すること。③ 本業務期間中に生じた障害等により交換した記録媒体についても、上記②と同様に取り扱うこと。5 提出書類及び提出時期次の提出書類等を提出日までに提出すること。なお、提出書類は全て日本語で記載し、原則としてA4判又はA3判で作成すること。

項番 提出時期 提出書類等 提出日 部数① 業務着手時 業務履行計画表 契約書の定めに従う 各1 部業務担当者届着手届業務責任者届 業務担当者届提出時業務履行体制表② 担当者等変更時 業務担当者変更届 事由発生後5日以内 各1 部業務責任者変更届業務履行体制表変更届③ 個人情報取扱時又は届出内容の変更時個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届個人情報取扱作業前まで本市に提出し、本市の承認を得てから作業にあたること又は届出内容の変更前までに本市に提出し、本市の承認を得てから変更すること各1部(誓約書は作業従事者ごとに1部) 個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届個人情報の適正な取扱いに関しての誓約書13項番 提出時期 提出書類等 提出日 部数④ 業務履行時(運用開始前)進捗会議等資料 会議の 1 開庁日前正午までに電子版を送付すること各必要部数進捗会議等議事録 会議開催後 3 開庁日以内に電子版を送付すること1部業務完了届 稼働判定までの業務完了時1部⑤ 業務履行時(運用開始後)運用報告会議資料 会議の 1 開庁日前正午までに電子版を送付すること各必要部数運用報告会議議事録 会議開催後 3 開庁日以内に電子版を送付すること1部障害報告書 障害発生後5開庁日以内 1 部業務完了届(月次) 翌月当初ただし、3月分及び契約終了月分については業務完了時1部6 成果物成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は原則として全て日本語で記載し、A4判又はA3判で作成すること。また、製本及び電子データで提出するものとし、原則としてMicrosoft Office2016を利用して作成すること。製本は本市の指定する方法で行い1部を提出すること。提出媒体はCD-R又はDVD-Rとし、正副1部を提出すること。項番 名称 内容 提出日① 業務スケジュール・WBS タスクを詳細化し、開始日・終了日・担当チームを明確化する。契約締結日から10開庁日以内② ラック搭載図 各ラックに搭載するサーバ等のマウント位置と、それぞれの消費電力等を記載する。サーバ搬入の 45日前まで③ 基本設計書 本システム全体について、基本設計を記載する。詳細設計の前まで④ ネットワーク論理構成図・物理構成図本システムのネットワーク構成を記載する。システム接続の45日前まで⑤ ホスト一覧 本システムで追加するホストについて、日本語名称・ホスト名・IPアドレス・OS等を記載した一覧を作成する。システム接続の45日前まで⑥ 詳細設計書 物理端末・仮想端末・サーバ・ネットワーク機器について、詳細設計を記載する。構築作業開始の前まで14項番 名称 内容 提出日⑦ ルーティング設計書 既設システムの L3SW で必要となるルーティングについて設計を記載する。システム接続の15日前まで⑧ グループポリシー設計書 本システムの稼働のために追加が必要となるグループポリシーについて設計を記載する。システム接続の15日前まで⑨ 死活監視対象等設計書 死活監視・サービス監視・SNMPトラップ・IPS等のセキュリティ通知メールについて、対象を設計し記載する。システム接続の15日前まで⑩ 運用設計書 下記内容のほか、必要な運用があれば設計し記載する。・SLA・月次運用報告資料様式・ミドルウェアバージョンアップ及びFeature Update時検証手順・停電時システム停止・起動手順・(必要があれば)定期メンテナンス手順本市受入テストの15日前まで⑪ 既設システム受注者向け作業手順書 4(7)イについて作成する。システム稼働の30日前まで⑫ ユーザ向けマニュアル 4(7)アについて作成する。本市受入テストの15日前まで⑬ テスト設計書・結果報告書 実施するテスト内容を詳細化(単体テスト・結合テスト・システムテストでテスト項目に網羅性を持たせること。)し、実施結果を記載する。実施結果のサマリを結果報告書として作成する。稼働判定の 5 日前まで7 行政情報・個人情報の保護及び管理① 本業務を通じて知り得た情報等について、本業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、情報等を秘密とし、書面等による本市の事前の承諾なしに第三者に開示しないこと。なお、本業務終了後も同様とする。② 行政情報の取り扱いにあたり、別紙「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。さらに、個人情報の保護に関し、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。また、「仙台市行政情報セキュリティポリシー(※)」を遵守すること。※https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html③ 業務遂行中に本市庁内 LAN に係るセキュリティ上の脅威を発見した場合、速やかに本市に報告すること。④ 本業務の実施にあたって、本市から借り受けた資料等について適正に管理し、当該資料等の利用目的が終了した場合に、速やかに返却すること。なお、万が一資料等を破損、汚損、又は紛失した場合には、直ちに本市に連絡し、その指示に従うこと。158 支払本業務委託契約書第21条に定める委託料は、同契約書第20条で定める業務完了届に基づき、同契約書別記内訳書のとおり区分払いとする。9 その他、一般事項等① 本業務の遂行にあたって、他の業者と関連する作業がある場合には、相互に協力して作業の便宜と進捗を図ること。また、本業務に関連して他の業者と打ち合わせを行った場合には、その内容を書面にて速やかに本市に報告すること。② 本業務の遂行にあたって、必要な知識及び技術を保有する業務担当者を選任すること。また、業務担当者のとりまとめ、及び本市との連絡窓口となる業務責任者を選任すること。③ 業務責任者は、業務の遂行について本市との連絡調整にあたり、報告や提案の必要があると思われることについては、適宜本市に報告すること。また、関係するベンダ・メーカー等との役割分担・責任分界点等を明確にし、適切な作業体制をとること。④ 本業務に関して本市施設内に出入りする際は、原則として事前に本市担当者に対し連絡を行い、指示に従い作業を行うこと。また、施設内では名札を着装すること。⑤ 地震等の大規模災害の発生に備え、本市と協議のうえで、本システムの災害時対応マニュアル及び自主参集体制を整備すること。災害発生時、上記自主参集体制及び対応マニュアルに基づく対応作業のために、本仕様書に記載のない作業を通常業務時間外に実施する場合には、双方協議のうえ対応するものとする。

⑥ 庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては、仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。⑦ 受注者は、この契約により作成される成果物等の著作権(著作権法(昭和45 年法律第 48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を成果物等の引渡し時に本市に無償で譲渡するものとする。また、受注者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。⑧ 受注者は、本市に対し、成果物等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。また、成果物等について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受注者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受注者がその全責任を負うものとする。⑨ 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務委託の範囲内とする。⑩ 上記を除き、本仕様書に記述がないことは、双方協議のうえこれを決定するものとする。システム構成概要図キャリアの閉域網インターネット⇔県クラLGWAN⇔県ノード本市情報SCみやぎHW(冗長化有)AD本市各庁舎大規模拠点はIG-NW(冗長化有)小規模拠点はFVPNW(冗長化無)i接続系VRFLG接続系VRF庁LAN情報系VRF⑥ルータProxy⑫クライアントソフト・資産管理ソフト・エンドポイントセキュリティ等SKYSEA境界FWdesknet's等メール・特定・i仮想・LG仮想通信ApexOne⑪既設システムの改修・ADの設定変更・ルーティング変更 等⑬既設システム受注者運用業務・死活・サービス監視・ウイルス検知時の運用 等既設庁内LAN端末 7,000台 R03調達端末 10台 ①新規調達端末 125台②既存端末改修業務⑤閉域網・アクセス回線etc別紙1仮想デスクトップ・セッション管理稼働統計多要素認証⑨新設サーバ⑧マシン室内TPケーブル等敷設⑩テレワーク運用業務一点鎖線内が本業務範囲(二点鎖線内を除く)etc③閉域SIM 135枚④USBドングル 135台庁舎内利用時は有線接続(配線作業は不要)⑦UTM等二点鎖線内は別調達別紙2新規調達端末仕様1 端末本体下記の仕様を満たす同一機種・型番のPC・シンクライアントを125台提供すること。項目 仕様OS Windows 10 pro(※1)又は同等の機能を要するOS(※2)※1 SAC・LTSCは問わない。※2 委託期間終了までサポートが提供されること。又、セキュリティパッチを適用する環境を導入すること。同等の機能とは、本システムの仮想端末を利用するために必要な機能を充足してることを指す。ウイルス対策 別途本市が提供するTrendmicro ApexOne及びSKYSEA Client Viewが動作すること。同ソフトが動作しない場合は、動作するウイルス対策ソフトとライセンス及びアップデートを適用する環境を導入すること。また、ウイルス検知時に管理者に発報する機能と、ネットワークを自動で遮断する機能を提供すること。なお、端末にウイルスが感染しないことを保証・証明できる場合は、ウイルス対策ソフトを導入しないことを可とする。セキュリティチップ TPM2.0に準拠していること。BIOS BIOSの設定変更、又はBIOSに入る際にはパスワードを必要とすること。CPU 本業務(VDIの利用)に必要なスペックただし、Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz同等以上の性能を有すること。メモリ 同上ただし、8GB以上のメモリを搭載すること。内部ストレージ容量 同上ただしSSD等の半導体メモリであること(HDDは認めない)重量 1.0kg以下ディスプレイ(表示素子)12.3~14.0型ワイド(1,920×1,080 ドット以上、ノングレア)光学ドライブ 搭載の有無は問わないが、構築及び保守対応で必要となる場合は必要数を準備すること。オーディオ機能 ステレオスピーカ内蔵及びステレオマイク内蔵有線ネットワークインターフェイス1000BASE-T/100BASE-TX (自動認識)×1以上USB接続によるLANアダプタでも可とする無線ネットワークインターフェイス搭載有り、かつハードウェア設定(BIOS)で常時無効化できるもの対応規格はWi-Fi 6 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax とする。無線WAN 搭載の有無は問わないBluetooth 搭載有り、かつハードウェア設定(BIOS)で常時無効化できるものインターフェイス USB Type-A(3.0以上対応)×2以上(本体への給電は別ポートとする)ヘッドフォン端子(ステレオ)×1※マイク・ヘッドフォン端子の共用可HDMI端子×1(2560×1440ドット以上対応)内蔵カメラ インカメラ内蔵、1,280×720(約92万画素)以上の解像度を有すること項目 仕様認証 外部機器を必要とせずに、顔や指紋など何れかの生体認証が可能なことキーボード JIS配列準拠またはOADG配列準拠キーピッチ18.5mm以上(アルファベットキーの実測値でも可とする)入力電源 日本国内一般家庭用電源及びバッテリによる電源供給バッテリ駆動時間(JEITA2.0準拠)6時間以上保守(保証)範囲 一般的な利用による故障について受注者の負担で保守対応すること。保守対応 原則として、下記「設置場所案」でのオンサイト保守(※)とする。保守対応時間は開庁日の 9:00~17:00 とし、受付から 3 開庁日以内に修理を完了すること。※東京事務所についてはセンドバック保守を可とし、東京事務所による発送から5開庁日以内の修理完了(返送)とする。その場合、運送会社の提供するセキュア便を利用するものとし、送料等の経費は受注者の負担とする。その他 ・法人向けモデルであること・グリーン購入法の判断基準を満たすこと。ただし、本仕様書にて指示している数値については、その値を優先すること2 添付品下記について、端末本体台数分添付すること。項目 仕様マウス ・USB接続の光学式ホイールマウス覗き見防止フィルタ ・機器の画面サイズに合ったスライド式等の着脱可能なフィルタをセットすること(フィルタそのものをディスプレイに粘着する方式は認めない)・装着した状態で本体を閉じられることOAバッグ ・機器のサイズに合わせたOAバッグ(ACアダプタ・マウス・USBドングルが格納できること)・手持ち、肩掛けどちらでも持ち運べること・撥水加工がされていること3 設置場所案・設置台数案下記設置場所・台数については案であることから、稼働開始時及び運用期間中に変更があることに留意すること。

庁舎 所在地 設置課数 設置台数本庁舎 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号 7 29北庁舎 仙台市青葉区二日町1番1号 1 9上杉分庁舎 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 2 16上杉仮庁舎 仙台市青葉区上杉一丁目5番15号 1 1表小路仮庁舎 仙台市青葉区国分町三丁目6番1号 1 7二日町第二仮庁舎 仙台市青葉区二日町6番12号 2 6二日町第三仮庁舎 仙台市青葉区二日町12番26号 1 5二日町第四仮庁舎 仙台市青葉区二日町1番23号 1 2(仮)二日町第五仮庁舎 仙台市青葉区二日町12番34号 2 15二日町分庁舎 仙台市青葉区二日町4番3号 2 1青葉区役所 青葉区上杉一丁目5-1 1 4宮城野区役所 宮城野区五輪二丁目12-35 1 4庁舎 所在地 設置課数 設置台数若林区役所 若林区保春院前丁3-1 1 4太白区役所 太白区長町南三丁目1-15 1 4泉区役所 泉区泉中央二丁目1-1 1 4宮城総合支所 青葉区下愛子字観音堂5 1 2秋保総合支所 太白区秋保町長袋字大原45-1 1 1消防局庁舎 仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 1 3東京事務所 東京都千代田区平河町 2-4-1 日本都市センター会館9階1 8別紙3既存端末仕様1 端末本体既存端末は「HP Elite Dragonfly/CT notebook」であり、以下の仕様となっている。項目 仕様OS Windows 10 pro 64bitウイルス対策 ウイルス対策ソフト未導入(Windows標準セキュリティによるウイルス対策)セキュリティチップ TPM2.0BIOS BIOSの設定変更及びBIOS起動時に入る際にパスワード必要CPU intel core i5-8265U(4コア、8スレッド、1.60GHz-3.90GHz)メモリ 8GByte内部ストレージ容量 SSD 256GByte重量 1.0kgディスプレイ(表示素子)13.3型ワイド(1,920×1,080、グレア)光学ドライブ 搭載無しオーディオ機能 スピーカ内蔵有線ネットワークインターフェイス搭載無しUSB接続によるLANアダプタを使用無線ネットワークインターフェイス搭載有り、かつハードウェア設定(BIOS)で常時無効化対応規格はWi-Fi 6 IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax無線WAN 搭載無しBluetooth Bluetooth5搭載、かつハードウェア設定(BIOS)で常時無効化インターフェイス USB3.1×1、Type-C×2ヘッドフォン端子(ステレオ)×1※マイク・ヘッドフォン端子共用HDMI端子×1内蔵カメラ 720p HD Webカメラ(92万画素)認証 顔認証及び指紋認証を搭載キーボード JIS標準配列準拠かつOADG配列準拠キーピッチ18.7mm入力電源 日本国内一般家庭用電源及びバッテリーによる電源供給別紙4仮想端末仕様下記の仕様を満たす仮想端末のひな形を作成し135台デプロイすること。また、検証用仮想端末として10台デプロイすること。本番仮想端末と検証用仮想端末は同一基盤上で動作し、同一性能とすること。項目 仕様OS Windows 10 Pro 64bit SAC※導入時に適用するFUは契約後別途指示する。CPU 下記ソフトウェア・システムを利用した業務が不足なく行えること。※参考値として現在庁内LAN端末として利用しているPCのCPUはIntel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz 平均利用率は40%程度。メモリ 同上※同参考値8GB 平均利用率は60%程度。内部ストレージ容量 同上※参考値は示さないが本別紙等を基に適切に見積もること。解像度 1,920×1,080 ドット以上を端末側に転送できること。音声 音声を接続端末側で再生できること。接続端末の音声を仮想端末に転送できること。仮想端末上で稼働するソフトウェア下記のソフトウェアを導入すること。なお、導入時のバージョンは契約締結後別途指示する。また、仮想端末のデスクトップに配置するアイコンは、同様に別途指示する。・Microsoft Edge(一部の庁内各システムの利用はFQDN指定によるIEモードで行う。)・Microsoft.Net Framework・Microsoft Office Professional Plus 2016(本仮想端末ではOutlookは利用しないためインストールしないこと)・Adobe Acrobat Reader DC・Lhaplus・SKYSEA Client View※・ApexOne※・VMware Horizon View Client※※ライセンスは本市が別途用意し、インストール資源は本市が提供する。仮想端末上で利用するシステム上記「仮想端末上で稼働するソフトウェア」のほか、下記システムが利用できること。Webベースの庁内各システム(オンプレミス)・グループウェア(desknet’s)※・文書・庶務事務システム※・財務会計システム※・Webメール(WitchyMail)・サニタイズシステム※EdgeのIEモードで利用する。なお、上記「端末上で稼働するソフトウェア」を除き端末側に資源は必要としない。VMware Horizon View Clientからの利用・インターネット仮想環境(SBC)・LGWAN仮想環境(SBC)