入札情報は以下の通りです。

件名仙台市政だより等市広報紙及び県政だより配送業務委託 入札説明書(PDF:3,459KB)
種別役務
公示日または更新日2023 年 1 月 31 日
組織宮城県仙台市
取得日2023 年 1 月 31 日 19:12:58

公告内容

入 札 説 明 書件 名仙台市政だより等市広報紙及び県政だより配送業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和5年1月31日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仙台市政だより等市広報紙及び県政だより配送業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 履行場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「運送」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を受けている者であること。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。- 2 -4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 一般貨物自動車運送事業の許可書の写しイ 提出期間:令和5年1月31日から令和5年2月16日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和5年2月16日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和5年2月22日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。(4) 本入札の参加希望者は,本市「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に留意すること。なお,ガイドラインに関するホームページのアドレスは下記のとおり。

https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/guidelines.htmlなお,ガイドラインの6(4)において,ガイドラインの対象となる業務については再委託が原則として禁止されていることに注意すること。また,ガイドラインの5(9)により,個人情報を取り扱う作業に着手する前に,個人情報保護責任者が仙台市の指定する個人情報保護及び情報セキユリティに関する研修を受講している必要があることに注意すること。個人情報保護責任者が過去に当該研修を受講していない場合は,下記アドレスのホームページで当該研修の詳細及び日程を確認すること。https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/security/kenshu.html6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。- 3 -https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和5年1月31日から令和5年2月7日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和5年2月7日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和5年2月22日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和5年3月8日 13時30分ただし,郵便による入札の受領期限は令和5年3月7日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:契約金額の10分の1以上- 4 -10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(仙台市政だより等市広報紙及び県政だより配送業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))・入札金額は,別添「入札書の入札金額の記載について」を参照のうえ,記載すること。・入札は総額で行うが,契約は単価契約になるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。なお,予測個数は,あくまでも想定される数量であり,発注することを約束する数量ではない。実際の発注が,予測個数に満たない場合であっても,本市は一切の責を負わない。ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。

- 5 -郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書- 6 -(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額を訂正した入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 本入札は,令和5年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は令和5年度予算が発効する令和5年4月1日に,次の(2)(3)(4)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和5年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。(4) 落札候補者に対しては,別添契約書案及び仕様書に規定する個人情報保護規定の遵守の可否について調査を行い,その結果を外部委託審査会で審査(※)し,個人情報保護の対策が適切かつ十分に取れることが承認された場合に落札者とする。承認を得られない場合にあっては,当該落札候補者に次いで低い価格で入札した者について同様の調査を行い,落札者を決定する。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .会社(商店)名入 札 者 氏 名 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。

支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。

支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。

印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。

委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

(第5-1-2号様式(特定調達):R2-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免別記単価表記載単価のとおり別記単価表記載単価のとおり(案)- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

また、配布先から配送時間帯等の希望がある場合には、発注者と受注者との協議のうえ、対応すること。17 雨天時には配送物が濡れないように配慮すること。18 仕分け・梱包・表書きの作業は印刷物納品日に終了すること。配送は、別紙「市政だより等発行計画および納品・配送日程表」の配送日に行うこと。ただし、前項14の対応については、この限りではない。19 県政だよりの残部は宮城県広報課に返却すること。20 グリーン購入法の判断の基準を満たすこと。21 毎月業務終了後、完了届を提出すること。なお委託料は、これを履行確認した上で支払うものとする。22 本仕様書、「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」および「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」に明記なき事項については、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。※単価の決定について委託する広報紙は、市広報紙〔A4判 32P、44P〕、県政だより〔A4判 24~32P〕とし、1~50部を1個とした梱包、51~100部を1個とした梱包および101部~200部を1個とした梱包それぞれで単価を設定する。なお、200部を超過した際は、1~50部を1個とした単価、51~100部を1個とした単価および101~200部を1個とした単価を組み合わせ、最も合計個数が少なく、最も廉価となる内訳で発送する。〔発注課:広報課 電話214-1150〕仙台市議会だより配送業務仕様書仙台市議会だよりの配送業務の内容は、次のとおりとする。1 1回当たりの配送予定件数約3,864カ所(約456,519部)2 配送する仙台市議会だよりの規格及び発行予定回数仙台市議会だより 年4回発行 (5/1、12/1日発行:A3判8頁)(9/1、2/1日発行:A3判4頁)※ 印刷会社等からの納品時は、A3判をさらに2つ折りにして納品。※ 発行予定日は直近 10 年間の本市議会の会期日程を基準としたものであり、契約期間中の会期日程等によって変更となることがある。3 印刷会社等から配布物の納入を受ける際、納品場所は市内5カ所以内とすること。4 別紙「市政だより等発行計画および納品・配送日程表(令和5年度分)」の納品日の午前9時までに納品された印刷物(50部毎に仕分け、200部梱包。)を、市内約3,864カ所の配送先に仕分け、梱包した上で表書きを付すこと。なお、配送先及び配送部数は、広報課発注の「仙台市政だより等市広報紙及び県政だより配送業務委託」と同一とする。5 配送にあたっては、同一発行日の各種広報紙をまとめて配送すること。ただし配送先によっては広報紙の種類を限定する場合がある。6 配送の際は送り状を持参し、代表者の受領印を徴すること。7 配送先が留守の場合は、再配達の対応を速やかに行うこと。8 配送時に配送先や部数の変更、配送時間帯等の指定、不在時の対応等の申し出がなされた場合は、その場で対応し、まとめて発注者へ報告すること。9 発注者から作業内容、配送状況等の照会があった場合には、速やかに状況を確認し報告すること。10 未配送、配送部数の不足などがあった場合は、発注者の指示後、半日以内に対応すること。(対応後、結果を発注者に報告すること。)11 万一、誤配送、紛失などの事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告するとともに、経過や原因、再発防止策等を事故から5日以内に書面にて発注者に提出すること。12 配送時間は、午前8時から遅くとも午後6時までとし、早朝深夜の配送はしないこと。ただし、当日の業務量等の状況により必要な場合には、発注者と受注者が協議のうえ、対応する。また、配布先から配送時間帯等の希望がある場合には、発注者と受注者との協議のうえ、対応すること。13 雨天時には配送物が濡れないように配慮すること。14 仕分け・梱包・表書きの作業は、印刷物納品日に終了すること。配送は、別紙「市政だより等発行計画および納品・配送日程表(令和5年度分)」の配送日に行うこと。ただし、第 10 項の対応については、この限りではない。15 グリーン購入法の判断の基準を満たすこと。16 各回業務終了後、速やかに業務完了届を提出すること。発注者は、この業務完了届による業務履行確認後、各回ごとに業務委託料を支払うものとする。17 本仕様書及び特記仕様書に明記なき事項については、発注者と受注者が協議し決定すること。※単価の決定について委託する広報紙は、仙台市議会だより〔A3判2つ折り8頁、4頁〕とし、1~50部を1個とした梱包、51~100部を1個とした梱包及び101~200部を1個とした梱包それぞれで単価を設定する。なお、200 部を超過した際は、1~50 部を1個とした単価、51~100 部を1個とした単価及び 101~200部を1個とした単価を組み合わせ、最も合計個数が少なく、かつ最も廉価となる内訳で発送する。〔発注課:議会事務局 調査課 電話214-6169〕市政だより等発行計画および納品・配送日程表(令和5年度分)仙台市広報課月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/285/296/287/288/299/2810/2711/2812/261/292/273/29○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○27 26 27 27 28 27 26 27 25 26 26 28○ ○ ○ ○ ○ ○25 26 24 25 22 22○ ○ ○ ○ 26市議会25市議会24市議会25市議会○ ○ ○25水道22水道27健診●発行計画は予定です。特に、区民まつりは日程が未定のため、発行日が変更になる場合があります。

●配送日=原則として発行日の3日前。ただし、その日が土日・祝日のときは、その前日となります。

●納品日=配送日の前日。ただし、その日が土日・祝日のときは、その前日となります。

市議会だより(4回)A3判4~8PA4判2P~8PまたはA3判2P参考★区民まつりパンフレット(1回)※お住まいの区の分のみ配布○26泉区○26若林区 発行日 備 考 配送日(※原則として発行日の3日前)納品日(納品=午前9時)市政だより(毎月)A4判32P(4月号44P)県政だより(奇数月)A4判24Pまたは32P別記個人情報の取扱いに関する特記仕様書1 個人情報(1)個人情報の範囲この契約において,「個人情報」とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。なお,個人情報には,以下の両方を含む。① 文書,入出力用帳票,図表,台帳などの書面に記載されている個人情報② 磁気ディスク,光ディスク,磁気テープなどの電磁的記録媒体に記録されている個人情報(2)保護すべき個人情報の範囲保護すべき個人情報には,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含む。2 個人情報の適正な取扱い(1)個人情報の取扱いこの契約において,「個人情報の取扱い」とは,個人情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄等の一切の行為をいう。(2)個人情報の適正な取扱いに関する規定の遵守受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,仙台市個人情報保護条例(平成16年仙台市条例第49号)の趣旨に則り,業務委託契約書に規定する個人情報の保護に関する事項を遵守しなければならない。(3)個人情報の取扱いについての再委託の禁止受注者は,この契約の履行に伴う個人情報の取扱いについて,再委託をしてはならない。ただし,特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。(4)個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守受注者は,発注者に提出した個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を遵守しなければならない。3 個人情報の取扱いを行う場所及び作業内容(1)作業場所及び作業内容個人情報の取扱いを行う場所(以下「作業場所」という。)及び作業内容は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。(2)届の提出等受注者は,「個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(3)作業場所等の変更受注者は,作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は,変更の理由を付して発注者に書面で申し入れ,変更後の作業場所又は作業内容について,発注者による事前の調査及び承認を受けなければならない。なお,作業場所の変更には,別の場所への切替えのほか,区画,部屋等の仕切りの変更,設備の改造等を含む。4 個人情報の取扱いに係る体制(1)管理監督者① 管理監督者とは,個人情報保護責任者及び,作業責任者をいう。② 個人情報の取扱いに係る作業の管理監督者は,別紙「個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届」(以下「管理監督者届」という。)のとおりとする。(2)作業従事者個人情報の取扱いに係る作業従事者は,別紙「個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届」(以下「作業従事者届」という。)のとおりとする。(3)誓約書受注者は,管理監督者及び作業従事者に対して,個人情報の取扱いに関する遵守事項を周知し,社内において,個人情報の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ,提出させなければならない。(4)届等の提出等受注者は,管理監督者届,作業従事者届及び誓約書の写しを,個人情報の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(5)管理監督者又は作業従事者に関する変更等① 受注者は,管理監督者又は作業従事者について変更し,追加し,又は減少させようとする場合は,変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ,管理監督者又は作業従事者の変更等について,発注者の事前の承認を受けなければならない。管理監督者又は作業従事者に関する事項(役職,氏名,経歴,資格,作業内容,所属,身分その他個人情報の保護に関して重要な事項)について変更しようとする場合も同様とする。② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては,申入れの書面に,変更後の管理監督者届,作業従事者届及び誓約書(誓約書については,変更又は追加された管理監督者又は作業従事者の分に限る。)を添付しなければならない。(6)第三者による個人情報の取扱いの禁止等① 受注者は,(4)の届に記載した者又は(5)の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体(以下「第三者」という。)に,個人情報の取扱いを行わせてはならない。② 受注者は,この契約の履行において,第三者に個人情報の取扱いを行わせる必要があると判断するときは,その理由を付して発注者に書面で申し入れ,当該第三者による個人情報の取扱いについて,発注者の事前の承認を受けなければならない。5 個人情報の受渡し,搬送(1)個人情報の受渡し① 受注者は,個人情報の受渡し(納品,貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。)について,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報の受渡しを行う場合には,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項について記録した書面を作成し,受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。(2)個人情報の搬送① 受注者は,個人情報の搬送について,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報の搬送を行う場合には,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し,搬送完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。(3)計画の変更等受注者は,個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(4)計画を記載した書面等の統合個人情報の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面(変更に係るものを含む。

)及び現に個人情報の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は,発注者と受注者の協議により,これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し,使用することができる。6 個人情報の保護に関する計画(1)人的,物理的及び技術的な保護に関する措置の計画受注者は,個人情報の取扱いにあたっての人的,物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。・個人情報の保護,適正な取扱いに関する遵守事項の周知(周知文の配付,掲示等)・個人情報の保護に関する研修等の実施・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備(管理監督者の人数,立会い時間,作業の開始・終了,休憩時間の監督体制等)・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示(名簿の作成,掲示等)・管理監督者,作業従事者,訪問者等第三者の識別(識別票の携行,名札の着用等)・作業場所で従事している者の把握(出欠の表示等)・作業分担の周知・確認(作業分担表の作成,掲示,配付等)・作業従事者の入替わり・交代の手順(入替わり・交代に要する時間,業務の引継ぎ・確認等)・作業場所への出入の管理(守衛,IDカード等による入室権限の確認等)・作業場所の施錠の管理(施錠者・開錠者の指定,鍵の保管方法等)・作業に使用する機器類(主にパソコン,外付けドライブ等の情報機器等)の限定・特定(種類・性能,台数等の確認,複数業務の同時並行処理の禁止等)・持込み・持出し品等の管理(出入者,許可者,日時,目的,持出し・持込み物品の記録等)・個人情報の保管方法(耐火保管庫の設置・利用,保管庫の鍵の管理等)・個人情報の管理方法(保管場所からの持出し,返却方法等)・個人情報の不正な複製,複写等の防止(持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理,紙媒体の複写の権限管理等)・防犯(守衛による巡視,機械による監視等)・防火(防火責任者の指定等)・物品紛失,盗難等の防止(端末等のワイヤー固定,外部記録媒体等の物品の数量管理等)・個人情報への不正なアクセスの防止(ID・パスワードによる権限確認,アクセス記録の作成・保管,ネットワークからの独立等)・個人情報の送信防止(電子メール等による個人情報の送信の防止等)・個人情報の改ざん・破壊・漏えい等の防止(ウィルスチェックの実施,作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等)・事故・障害による被害の拡大防止(バックアップの適切な取得,バックアップの保管方法,補助電源の設置等)・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備(発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成,周知等)・作業状況の報告(作業日報の作成,定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等)・作業上不要な情報の消去,廃棄等(消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却,成果品の納品,複写物等の消去・廃棄等(返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)(2)受注者の工夫等① (1)の措置の事項は例示であって,受注者が,この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。② 受注者は,(1)の措置について,これらを複合的に実施し,個人情報の保護をより確実なものとしなければならない。(3)計画の変更等受注者は,個人情報の保護に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。(4)計画の是正等① 発注者は,受注者の提出した計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)について,個人情報の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは,受注者に是正を求めることができる。② 受注者は,発注者による是正の要求に対して,速やかに対応しなければならない。7 立会い,実地調査等(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)個人情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る個人情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る個人情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る個人情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。(3)個人情報の取扱いに関する改善指導①発注者は,(2)に規定する調査により,受注者の個人情報の取扱いに不適切な点を認めたときは,受注者に対して,必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。②受注者は,発注者による是正措置の請求に対して,速やかに対応しなければならない。- 1 -行政情報の取扱いに関する特記仕様書1 行政情報(1)行政情報の範囲この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。(2)行政情報の取扱いこの契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。2 行政情報の適正な取扱い(1)秘密の保持受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(2)再委託の禁止受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。

(3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。(4)複写及び複製の禁止又は制限受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(5)事故発生時における報告義務受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(6)行政情報の消去等受注者は,この契約が終了し,又は解除された際には,この契約の履行に供した行政情報を記録した記録媒体については,①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。① 米国情報安全保障監督局が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い,当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。(a) データ消去の回数は,3回以上とする。(b) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を,証拠資料として写真撮影すること。② データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は,米国情報安全保障監督局が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により,物理破壊を行- 2 -うものとする。(a) 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。(b) 磁気によるデータ消去は,米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。(c) 特殊機材等,代替性に乏しく高額製品であり,物理破壊を実施する機会費用が大である場合は,当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し,当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。(d) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)を,証拠資料として写真撮影すること。③ 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。庁舎外に持ち出して①または②を実施 左記以外の場合起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または②の実施日(a) 報告書には,記録媒体名(型式)や台数,消去実施日,方法(方式)などを明記し,証拠写真を添付すること。(b) データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび,5営業日を超える場合は,別途「データ消去計画書」を作成し,適切に工程管理を行うこと。(c) 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い,上記(b)の計画期間が長期(1か月以上)に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。3 立会い及び実地調査(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)行政情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。4 契約解除及び損害賠償(1)契約解除発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。(2)損害賠償受注者は,(1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。