入札情報は以下の通りです。

件名仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託 入札説明書(PDF:4,477KB)
種別役務
公示日または更新日2025 年 4 月 2 日
組織宮城県仙台市
取得日2025 年 4 月 2 日 19:46:34

公告内容

入 札 説 明 書件 名仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和7年4月2日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託 一式(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和13年12月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。

また,当該資格において営業種目を「情報処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 令和2年4月1日以降に,国,都道府県又は人口50万人以上の都市発注の,消防指令システム又は庁内ネットワークシステムの利用を可能とするための,仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発業務(テレワーク環境等のモバイル端末からの仮想デスクトップ環境構築を含む)を履行した実績を有すること。なお再委託及び企業連合による履行は実績として認めない。(9)選任される業務担当者のうち1名以上,以下に掲げる独立行政法人情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験のいずれかの資格を有すること。ア システムアーキテクトイ プロジェクトマネージャウ ネットワークスペシャリスト- 2 -エ 応用情報技術者(10) 以下に掲げる認証等のいずれかを受けていること。ア プライバシーマークイ ISO27001(ISMS情報セキュリティマネジメントシステム)5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者(企業連合にあっては,構成員の一部が4(1)の認定を受けていない場合も含む。)も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 業務実績調書(別紙様式1)※入札参加資格を満たしていることがわかる書類(契約書・仕様書の写し等)を添付すること。提出の書類で履行内容が確認出来ないときは,追加資料の提出を求めることがある。上記4(8)の要件が同一業務で満たせないときは,複数の実績調書を提出すること。③ 配置予定業務担当者に関する調書(別紙様式2)※4(9)アからエのいずれかの資格を有していることがわかる書類の写しを添付すること。④ 4(10)ア又はイの認証等が確認できる証明書等の写しイ 提出期間:令和7年4月2日から令和7年4月22日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和7年4月22日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和7年5月1日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(3)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室- 3 -内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 申請様式:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 申請方法:仙台市競争入札参加資格申請フォームより申請https://logoform.jp/form/3PrJ/965159ウ 申請期間:令和7年4月2日から令和7年4月11日午後5時まで(2) 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の申請期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,次に従い営業種目の追加を行うことができる。ア 申請様式:入札参加資格登録事項変更届(「変更事項」欄に「種目の追加」と記載し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記載すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書等のpdfデータを添付すること。)https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/jigyosha/keyaku/sankashikaku/henko.htmlイ 申請方法:6(1)イに同じウ 申請期間:令和7年4月2日から令和7年4月22日午後5時まで7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和7年5月1日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和7年5月21日 14時40分ただし,郵便による入札の受領期限は令和7年5月20日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。- 4 -なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:規則第20条第9号により,仙台市財政局長が別に定める額(下記参照)以上とする。計算式 (契約金額)×(1/10)÷(履行期間の月数を12で除して得た数)※ 履行期間のうち,1月に満たない日数は切り捨てる。※ 履行期間の月数を12で除して得た数に小数点以下の端数がある場合,小数点第2位以下を切り捨てる。【例】履行期間が78か月と25日の場合,契約保証金の額は「契約金額の65分の1以上」となる。計算式:(契約金額)×(1/10)÷(6.5)=(契約金額)×(1/65)10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。

(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)- 5 -オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。- 6 -なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額を訂正した入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。

(4) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当すること- 7 -となったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1) 「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。16 契約書の作成(1) 落札者に対しては,「仙台市行政情報セキュリティポリシー」に基づき,情報管理体制についての調査を行う。その結果,落札者における情報管理体制について不十分と認められる場合は,必要な改善措置を講じたうえで契約の締結を行うものとする。(2) (1)による調査の結果,情報管理体制に問題が無いと認められた場合に契約書を交付する。(3) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,契約書の取交わしを行うものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(5) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。- 8 -留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書□ 業務実績調書(別紙様式1)※入札参加資格を満たしていることがわかる書類(契約書・仕様書等の写し)を 添付すること。□ 配置予定業務担当者に関する調書(別紙様式2)※以下に掲げるいずれかの資格を有していることがわかる書類の写しを添付すること。ア システムアーキテクトイ プロジェクトマネージャウ ネットワークスペシャリストエ 応用情報技術者□ プライバシーマーク又はISO27001(ISMS情報セキュリティマネジメントシステム)の認証等が確認できる証明書等の写し2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付き名刺,健康保険証は不可。)□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)□ 入札書(本市様式に限る。)□ 入札用封筒一般競争入札参加申請書年 月 日(宛て先) 仙 台 市 長申請人住所商号又は名称氏 名 印※電話番号物品等又は特定役務の名称(件名)上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意) 氏名 電話本件担当者 部署名(任意) 氏名 電話Email:別添様式質 疑 応 答 書件名整理番号(仙台市記入欄)質 問 事 項回 答(仙台市記入欄)注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。(別紙様式1)業務実績調書(仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託)あて先 仙台市長住 所名称又は商号代表者名下記の業務実績について事実と相違ないことを誓約し,提出します。〇令和2年4 月1日以降に,国,都道府県又は人口 50 万人以上の都市発注の,消防指令システム又は庁内ネットワークシステムの利用を可能とするための, 仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発業務(テレワーク環境等のモバイル端末からの仮想デスクトップ環境構築を含む)を履行した実績。なお再委託及び企業連合による履行は実績として認めない。業務名発注者名履行期間 年 月 日 ~ 年 月 日契約金額 円業務内容(本調書提出にあたっての注意事項)・入札参加資格を満たしていることを確認できる書類(契約書・仕様書の写し等)を添付すること。なお,添付書類により確認しがたい場合は,追加資料の提出等を求める場合がある。・上記の要件が同一業務で満たせないときは,複数の業務実績調書を提出すること。(別紙様式2)配置予定業務担当者に関する調書(件名:仮想デスクトップ環境構築に係る設計・開発・運用保守業務委託)住 所名称又は商号代 表 者 名下記の内容について事実と相違ないことを誓約し、提出します。配置予定者氏名 生年月日 年 月 日保持資格(☑を付ける)IPA(情報処理推進機構)の情報処理技術者試験における以下の資格□ システムアーキテクト□ プロジェクトマネージャ□ ネットワークスペシャリスト□ 応用情報技術者資格取得年月日 年 月 日雇用開始年月日 年 月 日主な業務経歴年 月 日 ~ 年 月 日年 月 日 ~ 年 月 日※ 当該配置予定者が資格を保持していることが分かるもの(登録証の写し等)を添付すること。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。

支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。

支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。

印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。

※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。

年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。

委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。

委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。

仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。

※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。

(第5-1-2号様式(特定調達):R2-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免【案】- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。

(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。

また、以下に挙げる機能を有すること。a 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b 「①庁内LAN端末」と「②仮想端末(VDI)」とのファイル送信時、サニタイズによりファイルから危険因子の除去を行える機能(ファイル無害化)を有すること。対象となるファイル形式は、以下を想定するが、本市と協議の上、決定すること。(a) Microsoft Office(Excel,Word,PowerPoint)(b) 一太郎(c) Adobe Acrobat Reader(PDF)(d) 画像ファイル(gif、png、jpg、jpeg、tiff、tif など)(e) CADファイル(dwg、dxf、jwwなど)(f) 圧縮ファイル(ZIP ※パスワード付 ZIP(一段階保護)も対象とできること)c ファイル無害化の処理について、履歴を記録すること。d 利用者の認証ができること。e 本市の求めに応じ、以下事項について、有効・無効とできること。(a) ファイル無害化を行ったファイルの取出し時に、第三者による認証を要求できること。(b) 上記、第三者が不在時等に一時的に第三者を変更できること。f 「①庁内 LAN 端末」からの、ファイル無害化に失敗したファイルや無害化対象外のファイルは、「②仮想端末(VDI)」に取り込めないようにできること。(イ) 管理者利用環境① 仮想端末(VDI)管理サーバa 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b 「②仮想端末(VDI)」のとおり作成した仮想端末のマスタ(テンプレート)からデプロイし、仮想端末を作成する機能を有すること。c ハイパーバイザと連携し、デプロイの高速化を図る構成とすること。d メンテナンスや障害発生時の調査等のため、任意の仮想端末をユーザから利用できな7いように設定できること。e 仮想端末と接続しているユーザが一元管理できること。また、任意のユーザの接続を強制的に切断できること。f 仮想端末ごと、利用ユーザごとに稼働統計が取れること。必要な統計項目は6(6)アを充足する内容とする。統計のために必要なデータは、契約期間終了までサーバ内に保持すること。g ロードバランサ用いて、本サーバに対する VDI を接続するための通信を冗長化すること。h グラフィックボードを仮想化し、「②仮想端末(VDI)」にマウントするための機能を構築すること。i 本サーバが1台停止した場合、「②仮想端末(VDI)」の利用に影響を与えない構成とすること。② 既設Active Directoryサーバa 既設OAシステムのActive Directoryサーバを利用して構築すること。b グループポリシーの追加を行う際は、グループポリシーの設計を行い、既設 ActiveDirectory サーバに対してグループポリシーの作成を行うこと。ただし、本番環境に対するグループポリシー及び管理用テンプレートの適用は OA システム受注者が対応することから、設定手順等をOAシステム受注者に引き継ぐこと。③ WSUSサーバa 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b 「②仮想端末(VDI)」や各サーバに、機能更新プログラム(FU)、品質更新プログラム(QU)、セキュリティアップデートを適用するため、WSUSサーバを構築すること。c Microsoft365 Apps のパッチ配信も将来的に可能な構成とすること。⑥情報資産管理サーバからの配信でも可とする。④ KMSサーバa 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b OS、Office の ライセンス認証を行うため、KMS サーバを構築すること。⑤ ウイルス対策サーバa 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b 「②仮想端末(VDI)」や各サーバに導入するウイルス対策ソフト(クライアント)の管理及び各端末の状況確認(ソフトの導入状況、パターンファイルのバージョン、検知したウイルスの情報など)ができること。c 「②仮想端末(VDI)」や各サーバ等でウイルスが検知された際には、即時、受注者の運用管理担当者及び本市担当者に通知できるように設定すること。d ウイルスが検知された端末の通信を遮断し、業務責任者にアラートが通知されること。e インターネット接続環境が分離された環境でもパターンファイル、エージェント等の更新を継続的に実施できるように構築すること。8⑥ 情報資産管理サーバa 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。b CPU、メモリ、HDD 等のハードウェア各種最新情報を自動的に収集できること。c 「②仮想端末(VDI)」の OS、ビルド番号、アプリケーション、レジストリ等のソフトウェア各種最新情報を自動的に収集できること。d MACアドレスを持ちSNMPに対応する機器(ネットワークプリンタ、ネットワーク機器など)については MACアドレス、機器種別及び機器名を、ホスト名を持つ機器についてはホスト名を、L3 で動作する機器は IP アドレスを、それぞれ収集できること。e 任意の項目で検索、集計が可能な端末台帳管理ができること。f 組織情報や設置場所等、自動収集できない任意の項目を追加できること。g 任意のアプリケーションを任意のタイミングで配布して自動インストール(自動アップデート)できること。対話型インストーラの場合でもユーザに操作させることなく、自動でインストールできること。また、端末がログオフやスクリーンセーバー状態でも配布・インストールができること。h アプリケーションの配布途中で端末がシャットダウンされるなどネットワークの切断が発生した場合に、再接続後、継続して配布できること。i ネットワークの負荷を平準化するため、同時配布台数の絞り込みや帯域制限等ができること。j 任意のアプリケーションを実行不可にできること。k 許可していないアプリケーションのインストールを検知できること。l 外部記憶媒体(USB メモリ、DVD-RW、スマートフォンやタブレット端末など。以下「外部記憶媒体等」という。)の接続・利用を制御できること。m 外部記憶媒体等について、媒体の種類ごと(例えば、全ての USBメモリや DVD-RWドライブなど)及び実媒体(例えば、特定の USB メモリなど)ごとに利用・接続の可否を設定し、管理できること。n ユーザによる端末の下記の操作ログを取得できること。また、ログの複数条件検索が可能であること。(a) 端末の起動・終了、ユーザのログオン・ログオフ(b) ユーザが利用したアプリケーション(c) ファイルアクセス・操作ログ(ファイルを別名保存した場合にも追跡できること)(d) 外部記憶媒体等の読み書き(e) クリップボードの内容(f) ファイルの印刷o 「②仮想端末(VDI)」に対するリモートコントロールが可能であること。⑦ バックアップサーバa 本業務で導入する各システムについて、システム及びデータのバックアップを取得するサーバを構築すること。

b データバックアップは差分・増分バックアップなどを活用し、容量・取得時間の圧縮を図るものとするが、リストアが必要となった際の作業時間やメディアの劣化等による9読み込み不良などを考慮し、週に一度はフルバックアップを取得するなど、適切に設計すること。c データバックアップからのリストアはフォルダ・ファイル単位で行えること。d バックアップ対象データの取得は業務系 LAN とは別回線を用いて行うよう設計すること。⑧ 死活監視サーバa 各サーバやネットワークスイッチ等について、定期的に死活監視を行うためのサーバを構築すること。b 本サーバを仮想化して管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。c 監視対象については、アイコン等で表示されたGUI による画面にて確認でき、グループ化及び階層構造表示が可能であること。なお、ネットワーク上の IP ノードを検出し、GUI による画面上に階層構造表示が自動で作成されるものであること。また、異常時には画面上のアイコン等の色が異なるなどし、容易に異常箇所の確認がとれること。d Syslogの受信及びSNMP Trapによるアラートが受信できること。e SNMP Trapについて、通知内容を即時に判断できるように管理情報ベース(MIB)の設定ができること(ウ) ネットワーク① ファイアウォールa 庁内 LAN システムと OA システムの接続境界には通信を特定できるようファイアウォール等を設置し、互いのネットワークへの不正な通信を遮断すること。なお、接続にあたる設定については受注後、本市と協議のうえ実施すること。b 庁内LAN と OAシステムではIPアドレス体系が異なることが想定されるため、NATやNAPTを利用し、本システムの稼働に必要な通信を可能とすること。なお、接続にあたる設計については受注後、本市と協議のうえ実施すること。c ファイアウォールは庁内 LAN と本システム間での通信において、十分な性能を有し、ステートフルインスペクションの機能やファイアウォールポリシーごとに各機能を有効・無効にできるなど、セキュリティ上必要となる制御が行えるものであること。d ファイアウォールは仮想化し、管理用仮想化基盤サーバ上に構築すること。e 仮想CPUを2コア以上割り当てられること。f 本装置が1台停止した場合、「②仮想端末(VDI)」の利用に影響を与えない構成とすること。② コアスイッチa 本システムの構築・運用に必要なネットワーク機器を提供すること。なお、仕様は別紙2のとおりとする。b 本システムを構築するにあたり、業務系、管理系、DMZ など適切なセグメントを設計すること。c 本装置が1台停止した場合、「②仮想端末(VDI)」の利用に影響を与えない構成とすること。10③ 消防局内ネットワーク配線a 本システムの構築・運用に必要なネットワーク配線を行うこと。b OAシステムへ接続するためのCat6Aケーブルを配線すること。受注者が導入するネットワーク機器から OA システムネットワーク機器まで UTP ケーブルを必要本数敷設すること。(OAフロア内で20m程度を見込むこと)なお、現時点では、OAシステムのスイッチから、10Gbpsのポートを2ポート払い出すことを想定している。c 庁内LANシステムへ接続するためのCat6Aケーブルを配線すること。受注者が導入するネットワーク機器から基幹ネットワークラック内のスイッチまで UTP ケーブルを必要本数敷設すること。(階跨ぎとなることから、既設配管を使用して 100m 程度を見込むこと)なお、現時点では、基幹ネットワークのスイッチから、10Gbpsのポートを2ポート払い出すことを想定している。d その他、受注者が導入するネットワーク機器の接続に必要となる UTP ケーブル、光ケーブル、スタックケーブル、アダプタ類、モール、マウントレール等の部材を提供すること。ウ 非機能要件(ア) 可用性① 稼働率本システムは、本市が指定する日時(庁舎停電作業日などを想定)を除き24時間365日稼働を前提とし、稼働率はシステム全体で99%を維持するものとする。ユーザに影響のあるシステムの内、どれか一つのシステムでも利用が出来ない状態になった場合は、停止時間として計算するが、仮想端末については 88 台以上がユーザから利用できなくなった時点で停止時間とする。なお、仮想端末の停止には、OSのパッチ適用等に係る再起動は含めない。システム稼働率は以下の式による。システム稼働率 =(運用時間 - 停止時間)÷ 運用時間 × 100機器等の冗長化、RTO(目標復旧時間)は稼働率を満たせるよう適切に設計すること。② RPO(目標復旧地点)稼働統計データ及びルータ・UTM等のログは日次バックアップからの復旧とすること。仮想サーバ等は直近のシステム変更・更新時点に復旧すること。ただし、OS や Officeのセキュリティパッチについては、再度WSUSサーバから取得して差し支えない。③ 平均障害復旧時間本システムの平均障害復旧時間は12時間以内(閉庁日を除く)とする。なお、平均障害復旧時間とは、新システムに障害が発生した時刻から障害が復旧した時刻までに要した時間の、1ヶ月における平均値であり、下記の算式により算出する。平均障害復旧時間=1ヶ月の総障害復旧時間÷ 1ヶ月の総障害件数11a 障害が発生した時刻とは、障害発生後、本市職員が受注者に通知した時刻とし、障害が復旧した時刻とは、本市職員が受注者から障害が復旧した旨の通知を受け障害復旧を確認した時刻とする。b 障害復旧とは、新システムの障害原因を排除し、正常に稼働することを確認し、本市職員が通常の運用方法で使用可能な状態にあることとする。c 機器交換等を伴う障害については、上記の障害復旧時間の適用を除外する。(イ) 性能以下を性能目標値とする。性能の不足が疑われる場合は、随時本市に状況を報告し、対応について本市と検討したうえで本市の指示に従って対応策を実施すること。① ユーザ数最大利用ユーザは1,200ユーザする。② 同時アクセス数仮想端末への最大同時アクセス数は350とする。③ オンラインレスポンスa 自席の庁内 LAN 端末を直接操作することと比較し、違和感のない低遅延を実現すること。b 庁内 LAN 端末から同時アクセスが発生した場合においても、処理時間に影響を与えないこと。④ VDI起動時間起動から仮想デスクトップ画面までを90秒以内。280 台同時接続(最大同時接続数の 8 割)時に、上記のレスポンス性能を保つこと。ただし、ネットワークの負荷による遅延は含まないものとする。⑤ 転送処理庁内 LAN 環境と OA システムとのファイル授受において、ユーザの操作において影響を与えない範囲で処理を行うこと。

(ウ) 拡張性将来的に6(2)イ①や6(2)イ②の台数が増加となった際に容易に対応できる構成とすること。(エ) 保守性本業務において調達する物品(ソフトウェア含む)については、運用保守期間を通じて保守対応を可能とすること。エ テスト本業務において調達した物品については、本市への機器設置前に動作確認を実施し、全ての物品の動作及び性能等に問題がないことを確認し、本市の承諾を受けること。オ 他システム事業者との調整本市が監督の下、庁内LANシステム及びOAシステムとの接続において必要な調整を両システ12ム事業者と実施すること。実施内容は以下を想定するが、本業務開始時に本市と協議すること。(ア) 庁内LANシステム事業者及びOAシステム事業者にて本システムとの接続に必要なネットワークアドレス、ホストアドレス及びホスト名を払い出すため、受注者にて、本システムにて設置するサーバ、仮想端末、物理端末等について、必要となるネットワークアドレス数とそれぞれのホストアドレス数を算出し、仮のアドレスで作成したネットワーク論理構成図案・ホスト一覧案を提出すること。(イ) 庁内LANシステム及びOAシステムのネットワーク設計のため、上記(ア)にて払い出されたネットワークアドレス等を基に受注者にてルーティングを設計し、庁内LANシステム事業者及びOAシステム事業者に提供すること。(ウ) OAシステム事業者が構築したActive Directoryサーバを利用して構築すること。ActiveDirectoryのユーザやセキュリティグループは既存のものを流用すること。(エ) グループポリシーの変更が必要な場合は、受注者にてグループポリシーの作成に係る作業手順等を提供すること。本番環境に対する設定の適用は、OAシステム事業者が対応する。(オ) その他、庁内LANシステム事業者またはOAシステム事業者より情報提供を求められた際は対応すること。また、受注者が庁内LANシステム事業者またはOAシステム事業者に情報提供を依頼する際は、本市と協議の上、実施すること。(3) 試験調整ア 現地テスト(ア) 6(2)エにおいて本市の承諾を受けた物品について、機器設置後、動作及び性能等に問題がないことを確認し、本市の承諾を受けること。① 現地テスト実施前に試験計画書を作成し、本市の承諾を受けること。② 現地テストにおいて動作及び性能等の不具合が発覚した場合は、受注者にて速やかに機器交換等の対応を講じること。イ 接続テスト(ア) 6(2)エにおいて本市の承諾を受けた物品について、機器設置後、消防局及び各署所において庁内LANシステム及びOAシステムと接続した状態で動作及び性能等に問題がないことを確認し、本市の承諾を受けること。(イ) 各接続テスト実施前に試験計画書を作成し、本市の承諾を受けること。(ウ) 各接続テストにおいて、本市が監督の下、庁内LANシステム事業者及びOAシステム事業者と試験スケジュール及び試験内容等について調整を行うこと。(エ) 接続テストにおいて動作及び性能等の不具合が発覚した場合は、受注者にて速やかに機器交換等の対応を講じること。ウ 受入テスト(ア) 6(3)ア及び6(3)イにおいて本市の承諾を受けた物品について、本市職員の実機での操作により動作及び性能等に問題がないことを確認し、本市の承諾を受けること。(イ) 受入テスト実施前に試験計画書を作成し、本市の承諾を受けること。なお、本市職員の勤13務形態を踏まえ、受入テストの調整スケジュール及び実施スケジュールは十分余裕を持ったものとすること。(ウ) 受入テストにおいて動作及び性能等の不具合が発覚した場合は、受注者にて速やかに機器交換等の対応を講じること。(4) 機器設置・撤去ア 事前調査(ア) 機器設置に先立ち、搬入経路や設置場所の確認等の事前調査(アスベスト事前調査及び分析作業を含む)を実施すること。(イ) 事前調査の箇所及び期間等を本市に提出し、承諾を受けること。イ 設置計画の作成機器設置に先立ち、設置場所、作業内容及び期間等を設置作業計画書として本市に提出し、本市の承諾を受けること。ウ 機器等の搬入・設置(ア) 機器設置場所は原則として消防局サーバ室とし、受注者の費用負担で用意したサーバラックに収めて設置すること。機器の据付に必要となるUTPケーブル(規格:カテゴリー5e以上)、光ケーブル、スタックケーブル、アダプタ類、モール、マウントレール等の部材については、全て受注者の費用負担で用意すること。(イ) 調達機器の搬入時には、本市施設の破損を予防するための養生を適切に行うこと。養生にかかる費用は受注者の負担とする。(ウ) 機器の設置にあたり、別途指定するサーバ名等を記載したラベルなどを指定する部位に貼付すること。エ サーバラック設置条件(ア) 設置環境における条件① 機器等は、本市が指定する場所へ設置すること。② 機器等の重量については、600Kg/㎡(面荷重)が上限値であり、設置時には本条件を遵守し設置すること。③ 消防局サーバ室は、摂氏 23.0 度から 26.0 度の間で管理しているが必ずしもこの温度は保障していない。ASHRAE の基準では推奨値摂氏 18.0~20.0 度、許容値摂氏 10.0~35.0 度となっており、当該温度の範囲で安定動作するようラック内機器を配置すること。(イ) 設置機器条件① 本業務で設置するサーバラック数は最大2架までとする。② 設置ラックの外形寸法は、1ラックあたり幅(W)800mm×高(H)2,200mm×奥行(D)1,800mmの範囲内であること。③ 設置したラック内部で機器等を接続するケーブル類は、ラック内部に固定し、機器等の破損及びケーブル断線等の予防対策を講ずること。また、ラック背面の排熱を考慮しケー14ブル類を配線すること。④ 複数台のラックを隣接して設置する場合は、ラック間を連結すること。⑤ ラック設置に際しては、転倒防止対策として架台を用意したうえで、架台と床面をアンカーボルトで固定すること。⑥ OAフロアパネルの切断が必要になった場合は対応すること。⑦ ラック扉及び作業用に開放可能な部分は、全て(ラック連結部除く)施錠すること。また、緊急時に開放可能な鍵を本市に預けること。⑧ ラックの前後扉については、換気効率の高い扉を選定すること。⑨ 排気風の再循環を防止するため、機器の幅に対応したラック幅を選定すること。⑩ 原則としてラック内空きスペースの全てにブランクパネルを装着すること。⑪ ラック内空きスペースにマニュアル類の保管を行わないこと。⑫ 棚板を設置して据え置きする場合は、機器が動かないように固定すること。⑬ エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)第 77 条(製造事業者等の努力)に適合した機器を設置すること。

(ウ) 電源供給条件① 導入する機器等への電源は、原則として 1 回路 30A 以下とし、三相 200V の一相を単相200V、または三相 200V を降圧した単相 100V で、いずれも 20A 及び 30A は NEMA 規格、15Aは並行 2P アース付コンセントで提供すること。また、1 回路 30A を超える供給が必要な場合は、別途本市と協議すること。② 提供する電源回路数は、原則としてラック 1 台当たり 2 回路までとすること。これを超過する場合は機器等を発注する前に本市と協議すること。③ 機器等は、停電時に自家発電装置により継続した電源供給が可能であるが、自家発電装置稼働から電圧確立までの 40 秒程度を想定した無停電電源装置(UPS)経由で接続すること。オ 機器等の撤去(ア) 業務の完了又は業務期間中の機器故障等による、本業務で導入した機器等の撤去については、受注者の費用負担で行うこと。(イ) 撤去にあたっては、別記「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」2(6)のとおり、記録媒体のデータ消去等を徹底すること。(ウ) 本業務期間中に生じた障害等により交換した記録媒体についても、上記(イ)と同様に取り扱うこと。(5) 研修ア ユーザ向けマニュアルユーザが本システムを利用するため、下記マニュアルを作成すること。(ア) VDI端末利用マニュアル(イ) ファイル無害化利用マニュアル15イ 管理者(職員向け)作業手順書管理者(仙台市消防局指令課情報通信係職員を想定)が本システムを利用するため、下記マニュアルを作成すること。(ア) 仮想端末(VDI)に対するリモート接続(イ) 仮想端末(VDI)の利用者確認及び切断ウ 本市管理者への研修(ア) 仙台市消防局指令課情報通信係職員(10 名程度を想定)に対して、6(5)ア及び6(5)イにて作成したマニュアル及び作業手順書を基に、操作説明及び管理者向けの管理手順の研修を行うこと。(イ) 研修に先立ち、研修スケジュール及び研修内容等を本市と調整し、本市の承諾を受けること。(6) 運用保守ア 運用・保守本業務において調達する物品(ソフトウェア含む)に対して、以下の運用・保守を提供すること。保守・運用に当たっては、問い合わせ窓口を設けること。担当者や連絡先は体制表に示して提出すること。なお、本業務で導入する機器等は、インターネットには接続されない系統に設置されることから、本市庁舎外からの接続はできないため、本市への訪問等で対応すること。(ア) 運用業務① 業務時間帯は原則開庁日の8時15分から17 時30分とする。② 年3回程度仮想端末上で稼働するミドルウェアのバージョンアップを実施することから、本番環境に影響を与えないよう事前の検証作業を行うなど適切に実施すること。③ 同様に年1回OSのFeature Updateを実施することから、本番環境に影響を与えないよう事前の検証作業を行うなど適切に実施すること。④ 本業務運用期間にWindows11のサポート期限を迎える可能性があることから、次期Windowsの適用がFeature Update と同等のプロセスで可能であることを条件に、本業務の範囲内でOSのアップグレードを行うこと。⑤ 仮想端末・サーバへ OS のセキュリティパッチ等の配布を実施すること。また、本環境はインターネットに接続されないことから、セキュリティパッチ等を定期的に6(2)イ(イ)③、6(2)イ(イ)⑤へ投入すること。⑥ 死活監視、サービス監視、SNMP トラップ、IPS 等のセキュリティ通知及び物理端末上のマルウェア検知を監視し、障害等発生時に対応をすること。⑦ 「①庁内LAN端末」のディスク障害等により、VDI接続用のソフトウェアなどの再インストールや再設定が必要な場合、その必要となる作業を行うこと。⑧ 月に一度、前月の稼働状況報告を行うこと。報告内容は6(6)イを想定する。⑨ ユーザからの問い合わせについては、受注者が作成する FAQ を基に本市管理者が定型的な受け答えをするが、解決できず調査等が必要となる場合は、エスカレーションを受けて対応すること。16(イ) 保守業務① 受注者は本業務で導入したハードウェア・システム等について、障害対応業務を行うこと。なお、その他実施すべき障害対応については、障害の内容により異なるため、その都度本市が必要とする情報を収集・開示し、対応案を提示したうえで本市の指示に従うこと。② 障害対応について本市が必要と判断した場合は、(ア)①の時間帯以外であっても、本市の指示に従い対応すること。③ 障害を検知した場合は、速やかに本市管理者に第一報の報告を行い、障害の切り分け作業に着手のうえ、障害状況、障害機器及び障害範囲を特定すること。④ 各種ツールの利用や、必要に応じて現地へ訪問する等により、障害原因、影響範囲、解決方法に関する調査を行うこと。⑤ サーバのディスク障害等により、バックアップデータからのリストアが必要な場合、手順書に基づきリストア作業を行うこと。⑥ 必要に応じ、システムの計画停止を伴う定期メンテナンス作業を認めるが、1回のメンテナンス作業は8時間までとし、年2回までとすること。(原則として平日22時以降、又は休日作業とする)作業日等については 1 ヶ月前までに本市と調整し確定すること。なお、当作業時間については、システム稼働率計算には含めないものとする。⑦ 当システムで採用するハイパーバイザや、本市が指定した以外のソフトウェア・ミドルウェアについて脆弱性が公表された場合は、速やかにアップデート適用の要/不要(設定変更による回避等を含む)の見解を示し、本市の承認を得ること。アップデート作業等によるシステム停止時間等が発生する場合は、事前に本市と調整し作業日時を確定すること。なお、当作業時間については、システム稼働率計算には含めないものとする。イ 運用報告月に一度、下記資料を作成のうえ対面又はWeb会議で稼働報告を行うこと。(ア) サービス品質保証遵守状況(イ) システム稼働率(ウ) サーバ機器・ネットワーク機器の性能報告(エ) アラートの通報件数及び対応内容(オ) 仮想端末(VDI)ごとの利用率(カ) 利用ユーザごとの利用開始時刻・終了時刻、操作時間レポート(キ) そのほか本市が必要と認める内容177 提出書類⑴ 受注者は、提出期限までに、指定のドキュメントを日本語で作成し、原則として紙または電子媒体により納入すること。⑵ 紙のサイズは、日本産業規格 A4判を原則とする。図表については、必要に応じてA3 判縦書き・横書きを使用することができる。また、バージョンアップ時等の差し替えが可能なようにバインダー方式とし、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、本市が別に形式を指定した場合は、この限りではない。

⑶ 電子媒体に保存する形式は、Microsoft Word 2021、Excel 2021、Power Point 2021等で読み取り可能な形式及びPDF形式とする。ただし、本市が別に形式を指定した場合は、この限りではない。⑷ 資料の作成にあたっては、本市と十分な打ち合わせを行うこと。⑸ 納入したドキュメントに修正等があった場合は、すでに納入したものであっても、紙については、更新履歴と修正ページ、電子媒体については、修正後の全編を速やかに提出すること。表 3 提出書類項番 提出時期 提出書類等 提出期限 部数1 業務着手時 業務履行計画表 契約書の定めに従う 各1 部業務担当者届着手届業務責任者届 業務担当者届提出時業務履行体制表2 担当者等変更時業務担当者変更届 事由発生後5日以内 各1 部業務責任者変更届業務履行体制表変更届3 個人情報取扱時又は届出内容の変更時個人情報の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届個人情報取扱作業前まで本市に提出し、本市の承認を得てから作業にあたること又は届出内容の変更前までに本市に提出し、本市の承認を得てから変更すること各1部(誓約書は作業従事者ごとに1部)個人情報の取扱いに係る管理監督者に関する届個人情報の取扱いに係る作業従事者に関する届個人情報の適正な取扱いに関しての誓約書4 設計・開発プロジェクト管理期間進捗会議等議事録 会議開催後 5 開庁日以内に電子版を送付すること1部業務完了届 業務完了時 1部5 運用保守期間 運用報告会議資料 会議の 1 開庁日前までに電子版を送付すること各必要部数運用報告会議議事録 会議開催後 5 開庁日以内に電子版を送付すること1部障害報告書 障害発生後5開庁日以内 1 部業務完了届 業務完了時 1部188 成果物⑴ 受注者は、各成果物を提出期限までに日本語で作成し、原則として紙及び電子媒体により納入すること。⑵ 紙のサイズは、日本産業規格 A4判を原則とする。図表については、必要に応じてA3 判縦書き・横書きを使用することができる。また、バージョンアップ時等の差し替えが可能なようにバインダー方式とし、差し替え作業は受注者によって行う。ただし、本市が別に形式を指定した場合は、この限りではない。⑶ 電子媒体に保存する形式は、Microsoft Word 2021、Excel 2021、Power Point 2021等で読み取り可能な形式及びPDF形式とする。ただし、本市が別に形式を指定した場合は、この限りではない。⑷ 資料の作成にあたっては、本市と十分な打ち合わせを行うこと。⑸ 納入したドキュメントに修正等があった場合は、すでに納入したものであっても、紙については、更新履歴と修正ページ、電子媒体については、修正後の全編を速やかに提出すること。表 4 成果物項番 分類 名称 提出日1 プロジェクト管理 プロジェクト計画書 契約締結後、10開庁日以内2 WBS・マスタスケジュール 会議開催前3開庁日以内3 リスク・課題管理表 会議開催前3開庁日以内4 進捗会議資料 会議開催前1開庁日以内5 進捗会議等議事録 会議開催後5開庁日以内6 物品の調達 ラック搭載図 本市と協議の上決定すること7 基本設計書 本市と協議の上決定すること8 ネットワーク論理構成図・物理構成図本市と協議の上決定すること9 ホスト一覧 本市と協議の上決定すること10 詳細設計書 本市と協議の上決定すること11 ルーティング設計書 本市と協議の上決定すること12 グループポリシー設計書 本市と協議の上決定すること13 死活監視対象等設計書 本市と協議の上決定すること14 機器一覧 本市と協議の上決定すること15 機器構成図 本市と協議の上決定すること16 試験調整 現地調整テスト計画書 現地調整テストを実施する2週間前まで17 現地調整テストチェックリスト現地調整テストを実施する2週間前まで18 現地調整テスト結果報告書 テスト終了後、速やかに19 接続テスト計画書 接続テストを実施する2週間前まで20 接続テストチェックリスト 接続テストを実施する2週間前まで21 接続テスト結果報告書 テスト終了後、速やかに22 受入テスト計画書 受入テストを実施する2週間前まで22 受入テストチェックリスト 受入テストを実施する2週間前まで23 受入テスト結果報告書 テスト終了後、速やかに24 機器設置 設置作業計画書 設置作業を実施する2週間前まで25 機器配置・据付図 設置作業を実施する2週間前まで26 配線図 設置作業を実施する2週間前まで27 研修 ユーザ向けマニュアル 研修を実施する2週間前まで28 作業手順書 研修を実施する2週間前まで29 運用保守 運用保守計画書 運用保守を実施する1か月前まで19項番 分類 名称 提出日30 運用保守体制表 運用保守を実施する1か月前まで31 サービス品質保証計画書 運用保守を実施する1か月前まで32 運用報告会議資料 会議開催前1開庁日以内33 運用報告会議議事録 会議開催後5開庁日以内34 障害報告書 障害発生後5開庁日以内9 行政情報・個人情報の保護及び管理⑴ 本業務を通じて知り得た情報等について、本業務の用に供する目的以外には利用しないこと。また、情報等を秘密とし、書面等による本市の事前の承諾なしに第三者に開示しないこと。なお、本業務終了後も同様とする。⑵ 行政情報の取り扱いにあたり、別紙「行政情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。さらに、個人情報の保護に関し、別紙「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」の規定を遵守すること。また、「仙台市行政情報セキュリティポリシー(※)」を遵守すること。※https://www.city.sendai.jp/security/shise/security/security/mokuji/index.html⑶ 業務遂行中に本市庁内 LAN に係るセキュリティ上の脅威を発見した場合、速やかに本市に報告すること。⑷ 本業務の実施にあたって、本市から借り受けた資料等について適正に管理し、当該資料等の利用目的が終了した場合に、速やかに返却すること。なお、万が一資料等を破損、汚損、又は紛失した場合には、直ちに本市に連絡し、その指示に従うこと。10 支払本業務委託契約書第21条に定める委託料は、同契約書第20条で定める業務完了届に基づき、同契約書別記内訳書のとおり区分払いとする。11 再委託⑴ 受注者は、本業務の全部及び主要部分を他に再委託することはできない。主要部分以外の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を本市に書面で提出し、承諾を受けること。

なお、本業務に係る物品の調達先を制限するものではない。⑵ 受注者は、本仕様書が定める受注者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、本市に書面で提出し、承諾を得ること。なお、他に再委託する場合は、その最終的な責任は受注者が負うこと。12 知的財産権等⑴ 本業務に関し作成・変更・更新されるドキュメント類及びプログラム等の著作権(著作権法第21条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、本市が所有する現有資産を移行等して発生した権利を含めて、すべて受注者に帰属するものとする。ただし、本市は、納入された当該プログラムの複製物を、著作権法(昭和45年法律第48号)第47条の3の規定に基づき、自己利用するために20必要な範囲で複製、翻案すること及び当該作業を第三者に委託し、当該者に行わせることができるものとする。なお、当該作業を第三者に委託する場合は、事前に開示範囲とその利用条件について書面により受注者に申し出、受注者の承諾を得ることとする。⑵ 本業務に係り作成・変更・修正されるドキュメント類及びプログラム等に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受注者は当該著作物の使用に必要な費用を負担するとともに使用許諾契約に係る一切の手続きを行うこと。この場合は、事前に本市へ報告し、承諾を得ること。⑶ 受注者は、本市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利または義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、承継させてはならない。⑷ 本業務に係り第三者が有する著作物をめぐる紛争については、受注者の責任、負担において一切を処理すること。⑸ 本業務における調達物品及びドキュメントの所有権は、すべて本市に帰属するものとする。13 契約不適合責任等⑴ 運用開始日から 1 年以内に、本業務に関連した受注者の責に帰すべき契約の内容に適合しないものが発見された場合は、受注者の責任、負担において迅速に修理、修復または交換を行うこと。ただし、この期間を過ぎた後においても、受注者の契約不適合によるものと明らかに認められるものは、無償にて修理等を行うものとする。⑵ 受注者は修補等を実施した際には、書面にて本市に報告を行うこと。14 その他、一般事項等⑴ 本業務の遂行にあたって、他の業者と関連する作業がある場合には、相互に協力して作業の便宜と進捗を図ること。また、本業務に関連して他の業者と打ち合わせを行った場合には、その内容を書面にて速やかに本市に報告すること。⑵ 本業務の遂行にあたって、必要な知識及び技術を保有する業務担当者を選任すること。また、業務担当者のとりまとめ、及び本市との連絡窓口となる業務責任者を選任すること。⑶ 業務責任者は、業務の遂行について本市との連絡調整にあたり、報告や提案の必要があると思われることについては、適宜本市に報告すること。また、関係するベンダ・メーカー等との役割分担・責任分界点等を明確にし、適切な作業体制をとること。⑷ 本業務に関して本市施設内に出入りする際は、原則として事前に本市担当者に対し連絡を行い、指示に従い作業を行うこと。また、施設内では名札を着装すること。⑸ 地震等の大規模災害の発生に備え、本市と協議のうえで、災害時対応マニュアル及び自主参集体制を整備すること。災害発生時、上記自主参集体制及び対応マニュアルに基づく対応作業のために、本仕様書に記載のない作業を通常業務時間外に実施する場合には、双方協議のうえ対応するものとする。⑹ 庁舎施設の使用及び業務の遂行にあたっては、仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し、環境汚染の防止、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量及びリサイクルなど、環境への影響に配慮して行うこと。⑺ 受注者は、この契約により作成される成果物等の著作権(著作権法(昭和 45年法律第 48号)第2121条から第28条までに規定する権利をいう。)を成果物等の引渡し時に本市に無償で譲渡するものとする。また、受注者は、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。⑻ 受注者は、本市に対し、成果物等が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証するものとする。また、成果物等について第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、受注者はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、受注者がその全責任を負うものとする。⑼ 本仕様書に記述がない事項のうち、社会通念上、本業務において必要不可欠な事項と本市が判断するものについては、本業務委託の範囲内とする。⑽ 上記を除き、本仕様書に記述がないことは、双方協議のうえこれを決定するものとする。別紙1 システム概要図6(2)イ(ア)①庁内LAN端末既設庁内LANプリンタ仙台市消防局庁舎OAシステム6(2)イ(ア)②仮想端末(VDI)基幹ネットワーク本市6(2)イ(ウ)①ファイアウォールOAシステム既設NW機器OA物理端末OA物理端末庁内LANシステム基幹システム既設NW機器本業務範囲拠点間ネットワーク特定通信・画面転送などOAシステムの利用本業務範囲仙台市消防局各署所庁内LANシステム既設庁内LANプリンタ本業務範囲6(2)イ(ア)③ファイル無害化6(2)イ(ウ)②コアスイッチ 6(2)イ(ウ)③消防局内ネットワーク配線6(2)イ(イ)①仮想端末(VDI)管理サーバ③WSUSサーバ④KMSサーバ⑤ウイルス対策サーバ⑥情報資産管理サーバ⑦バックアップサーバ⑧死活監視サーバ6(2)イ(イ)②既設Active Directoryサーバ6(2)イ(ア)①庁内LAN端末別紙2ハードウェア仕様1 VDI用仮想化基盤サーバ以下の仕様を満たす同一機種・型番のサーバを4台以上提供すること。項目 仕様形状 ラックマウント型であること。VDI基盤はサーバ+ストレージ構成(3Tier構成)とすること。OS(ハイパーバイザ) VMware vSphere(ESXi)同等以上であること。CPU 24コア、48スレッド、標準クロック2.90GHz以上のCPUを2個以上搭載すること。メモリ 1,536GB以上のメモリを搭載すること。内部ストレージ容量 RAID1構成とすること。480GB以上のディスクドライブを2個搭載すること。ただしSSD等の半導体メモリであること電源 1800W 80 PLUS Titanium取得電源を2個以上搭載すること。CD/DVDドライブ 内蔵DVD-ROM ドライブを搭載することUSB USB Type-A(3.2以上対応)×3以上有することネットワークインターフェイス10GBASE-T×4ポート以上有することファイバーチャネル 16Gbps以上のファイバーチャネル接続を2ポート以上有すること。GPU コンピューティングカード物理サーバ1台当たり、NVIDIA A16 GPUと同等以上のGPUコンピューティングカードを2基以上搭載すること。外形寸法(W×D×H) 450mm x 740mm x 90mm以下であること。

重量 37kg以下であること。その他 グリーン購入法に適合すること。キーロック可能なフロントベゼルを付属すること。2 共有ストレージ以下の仕様を満たすストレージを1台以上提供すること。項目 仕様構成条件 サーバ機器と共有ストレージを接続するための必要なポート数を有すること。共有ストレージに必要なポート数がない場合は共有ストレージスイッチを導入することも可とする。I/Oレイテンシとプロトコルオーバーヘッドを最小限にするため、サーバ~ストレージ間は16Gbps以上のファイバーチャネルで接続することコントローラ コントローラを2基以上搭載しActive-Activeで動作し資源を有効活用できること。障害時には活性交換可能なこと。冗長構成とし、一方の障害時にもコントローラの停止を防げること。キャッシュ コントローラあたり最大 128GB 以上のキャッシュメモリを搭載可能であること。(装置あたり最大256GB以上)停電時、キャッシュデータを無制限に保持可能であること。SSD(VDI・管理サーバ領域)RAID6構成とすること。NVMe SSDとすること。項目 仕様RAID構成後の利用可能領域が40TB以上の容量を有すること。障害時は、ホットスワップにより保守交換が可能なこと。故障SSDをランプ表示で通知できること。SSD(バックアップ基盤領域)RAID6構成とすること。NVMe SSDとすること。RAID構成後の利用可能領域が30TB以上の容量を有すること。障害時は、ホットスワップにより保守交換が可能なこと。故障SSDをランプ表示で通知できること。ホストバスアダプター32Gbps以上のファイバーチャネル接続を16ポート以上有すること。各サーバとの接続は冗長構成として、一方の障害時にもファイバーチャネルの停止を防げること。冗長電源 電源モジュールは 2 基以上有し、冗長構成として、一方の障害時にも電源供給の停止を防げること。ホットスワップにより活性交換が可能なこと。外形寸法(W×D×H) 490mm x 860mm x 90mm以下であること。その他 グリーン購入法に適合すること。3 管理用仮想化基盤サーバ以下の仕様を満たす同一機種・型番のサーバを2台以上提供すること。項目 仕様形状 ラックマウント型であること。OS(ハイパーバイザ) VMware vSphere(ESXi)同等以上であること。CPU 16コア、32スレッド、標準クロック2.80GHz以上のCPUを2個以上搭載すること。メモリ 128GB以上のメモリを搭載すること。内部ストレージ容量 RAID1構成とすること。480GB以上のディスクドライブを2個搭載すること。ただしSSD等の半導体メモリであること。電源 1000W 80 PLUS Titanium取得電源を2個以上搭載すること。CD/DVDドライブ 内蔵DVD-ROM ドライブを搭載することUSB USB Type-A(3.2以上対応)×3以上有することネットワークインターフェイス10GBASE-T×4ポート以上有することファイバーチャネル 16Gbps以上のファイバーチャネル接続を2ポート以上有すること。外形寸法(W×D×H) 440mm x 755mm x 43mm以下であること。重量 27kg以下であること。その他 グリーン購入法に適合すること。キーロック可能なフロントベゼルを付属すること。本基盤上に構築されるWindows Serverのライセンスを必要数構成に含めること。4 バックアップ兼ストレージ管理サーバ以下の仕様を満たすサーバを1台以上提供すること。項目 仕様形状 ラックマウント型であること。OS Windows Server 2022 Standard相当以上CPU 8コア、16スレッド、標準クロック3.20GHz以上のCPUを2個以上搭載すること。メモリ 64GB以上のメモリを搭載すること。内部ストレージ容量 RAID1構成とすること。480GB以上のディスクドライブを2個搭載すること。ただしSSD等の半導体メモリであること。電源 1000W 80 PLUS Titanium取得電源を2個以上搭載すること。CD/DVDドライブ 内蔵DVD-ROM ドライブを搭載することUSB USB Type-A(3.2以上対応)×3以上有することネットワークインターフェイス10GBASE-T×4ポート以上有することファイバーチャネル 16Gbps以上のファイバーチャネル接続を2ポート以上有すること。外形寸法(W×D×H) 440mm x 755mm x 43mm以下であること。重量 27kg以下であること。その他 グリーン購入法に適合すること。キーロック可能なフロントベゼルを付属すること。5 ラック関連下記の仕様を満たすラックを1台以上(最大2台)提供すること。項目 仕様19インチラック EIA規格であること。各機器を搭載するのに必要な金具・棚などを構成に含めること。扉付き施錠できること。十分な通気性が確保できること。ラック搭載時には、配線管理パネルや配線支持器具を適正に使用すること。高さ2020mm以内、奥行き1159mm以内、幅1000mm以内であること。ラック搭載型ディスプレイ等17インチ以上のディスプレイを有すること。キーボードを有すること。KVMスイッチを8ポート以上内蔵すること。格納時は1U以下となること。各サーバと接続するケーブルを構成に含めること。6 コアスイッチ下記の仕様を満たす同一機種・型番のスイッチを2台以上提供すること。項目 仕様形状 19型ラックに搭載可能であること。ハードウェア要件 1/2.5/5/10GBASE-Tポートを24ポート標準搭載すること。40GBASE-QSFP+ポートを2ポート搭載すること。パフォーマンス 640.0Gbps以上のスイッチング容量を持つこと。16,000以上のMACアドレスを保持できること。16,000以上のIPルート情報を保持できること。7,500以上のARP情報を保持できること。スタック機能 40GBASE-QSFP+ポート2ポートでスタック構成とすること。VLAN タグVLAN(IEEE802.1Q)に対応していること。プロトコルVLAN、IPサブネットVLANに対応していること。最大4094のVLANを同時にタグVLANで通信可能なこと。ポート機能 Auto Negotiationに対応し、速度、全二重の固定設定が可能なこと。Auto MDI・MDIXに対応し、MDIX固定設定が可能なこと。EAP透過、BPDU透過が可能なこと。各ポートから流入する Broadcast、Multicast、Unknown Unicast の通信量に一定の閾値を設け、閾値を超過したパケットを破棄する機能を有すること。ケーブル誤接続等により、誤ってループ状態が構成された場合に自動的にポートをブロックしブロードキャストストームを防止する機能(ループ検出機能)を有すること。Link Aggregation Control Protocol(IEEE802.3ad)に対応していること。セキュリティ IEEE802.1X認証/MAC認証/Web認証に対応していること。ダイナミックVLANによるVLAN付与(Port based/MAC based)に対応できること。FTP/TFTPクライアント、FTPサーバローカルデータベース、外部RADIUSサーバによる認証が可能なこと。最大2,000ユーザの認証セッションを保持できること。ルーティング STATIC/RIP(RIP v1/v2/ng)/OSPF(OSPF v2/v3)/BGP(BGP4/4+)ルーティング機能を有すること。VRRP機能を有すること。VRF-Lite(Virtual Routing and Forwarding)機能を有すること。管理機能 コンソールポート(CLI)による設定、状態確認が可能であること。

Telnet、SSHにより装置へのリモートログインが可能であること。FTP/TFTPクライアント、FTPサーバ、LLDP、DHCPクライアント、DHCPリレー、DHCPサーバ、DHCPスヌーピング、NTPクライアント、NTPサーバ機能を有すること。アクセスログ、システムログ、エラーログ等を定期的に自装置 Flash メモリに保存し、装置再起動時にも、そのログを確認できる機能を有すること。Syslog、SNMPv1/v2c/v3に対応可能であること。外形寸法(W×D×H) 440 x 460 x 43.6mm以下であること。1Uであること。重量 5.6kg以下であること。電源 AC電源を2重化すること。その他 19インチラック搭載金具を構成に含めること。VCCIクラスA、RoHS指令に対応していること。補足:ハードウェア構成イメージ1 VDI用仮想化基盤サーバ2 共有ストレージ3 管理用仮想化基盤サーバ6 コアスイッチ4 バックアップ兼ストレージ管理サーバFCケーブルLANケーブル別紙3仮想端末仕様下記の仕様を満たす仮想端末のひな形を作成し350台デプロイすること。なお、本市ではOAシステムの中間更新を実施している最中のため、マスタに組み込むソフトウェアに変更がある可能性があるため留意すること。項目 仕様OS Windows 11 Pro 64bit※導入時に適用するFUは契約後協議すること。CPU コア性能(Geekbench 6 シングルコア性能) 2,000以上のvCPUを2コア以上割り当てること※参考値として現在OAシステム端末として利用しているPCのCPUはIntel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHzGPU 別紙2に示すグラフィックボードを仮想的にマウントすること。メモリ 12GB以上内部ストレージ 容量の参考値は示さないが本別紙等を基に適切に見積もること。また、OS領域、プロファイル領域ともにPassMark disk性能 10,000 MB/s以上のストレージ上に構築すること。解像度 1,920×1,080 ドット以上を端末側に転送できること。音声 音声を接続端末側で再生できること。接続端末の音声を仮想端末に転送できること。仮想端末上で稼働するソフトウェア下記のソフトウェアを導入すること。なお、導入時のバージョンは契約締結後協議すること。また、仮想端末のデスクトップに配置するアイコンは、同様に協議すること。・Microsoft Edge(一部システムの利用はFQDN指定によるIEモードで行う。)・Microsoft.Net Framework・Microsoft Office Standard 2024 LTSC※(本仮想端末ではOutlookは利用しないためインストールしないこと)・Adobe Acrobat Reader DC・Lhaplus等のファイル圧縮・解凍ソフトウェア・RootPro CAD・Java・外字ファイル・情報資産管理ソフト※・ウイルス対策ソフト※・Omunissa Horizon View Agent等の接続ソフト※※本業務でライセンスを必要数提供すること。仮想端末上で利用するシステム上記「仮想端末上で稼働するソフトウェア」のほか、下記システムが利用できること。・ファイルサーバ・Webベースの各システム(オンプレミス)・OAシステム(シングルサインオンすること)・ファイル無害化※※本業務でライセンスを必要数提供すること。- 1 -行政情報の取扱いに関する特記仕様書1 行政情報(1)行政情報の範囲この契約において,「行政情報」とは,仙台市行政情報セキュリティーポリシー第1章(2)⑧に定めるものをいい,仙台市(以下「発注者」という。)が貸与したもののほか,受注者が収集し,又は作成したもの(成果物,成果物の途中にあるもの等)も含むものとする。(2)行政情報の取扱いこの契約において,行政情報の取扱いとは,行政情報に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄などの一切の行為をいう。2 行政情報の適正な取扱い(1)秘密の保持受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(2)再委託の禁止受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。(3)委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止① 受注者は,この契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。② 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た行政情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,行政情報の取り扱いに関して必要な事項を周知しなければならない。(4)複写及び複製の禁止又は制限受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された行政情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。(5)事故発生時における報告義務受注者は,行政情報を記録している媒体に滅失,盗難,改ざんその他の事故が発生したときは,直ちに,当該事故の経緯及び被害状況を調査し,必要な措置を講じ,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(6)行政情報の消去等受注者は,この契約が終了し,又は解除された際には,この契約の履行に供した行政情報を記録した記録媒体については,①または②の方法により適切に措置するものとし,③の方法で報告する。① 米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠したデータ消去ソフトを用い,当該行政情報が記録された記録媒体のデータ消去を行うこと。(a) データ消去の回数は,準拠する消去方式が求める回数以上とする。(b) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)ならびに適切にデータ消去が完了したことを示す画面表示を,証拠資料として写真撮影すること。② データ消去ソフトによる行政情報の消去が行い難い場合は,米国国立標準技術研究所が規定する方式,又はそれと同等以上の品質を定義した方式に準拠した方法により,物理破壊また- 2 -は暗号化技術を利用した消去を行うものとする。(a) 物理破壊には磁気によるデータ消去を含むものとする。(b) 磁気によるデータ消去は,米国国家安全保障局が規定する最新の方式により行うこと。(c) 特殊機材等,代替性に乏しく高額製品であり,物理破壊を実施する機会費用が大である場合は,当該製品の製造会社等が推奨する方法により実施すること。但し,当該製造会社等が推奨する方法の妥当性・合理性について確認できる書証等の提供を受けるものとする。

(d) データ消去の実施後は,行政情報を記録していた媒体(シリアル番号または製造番号,型式などが判別できるもの)を,証拠資料として写真撮影すること。③ 以下の起算日から5営業日以内に「データ消去報告書」を本市に提出すること。庁舎外に持ち出して①または②を実施 左記以外の場合起 算 日 庁舎外への持ち出し日 ①または②の実施日(a) 報告書には,記録媒体名(型式)や台数,消去実施日,方法(方式)などを明記し,証拠写真を添付すること。(b) データ消去の対象となる記録媒体が多数におよび,5営業日を超える場合は,別途「データ消去計画書」を作成し,適切に工程管理を行うこと。(c) 記録媒体の処理数が大量にあることに伴い,上記(b)の計画期間が長期(1 か月以上)に及ぶ場合は、データ消去が完了したものより順次「データ消去報告書」を提出するものとする。3 立会い及び実地調査(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)行政情報の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る行政情報の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る行政情報の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る行政情報の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。4 契約解除及び損害賠償(1)契約解除発注者は,受注者が本特記仕様書に定める義務を履行しない場合は,本特記仕様書に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。(2)損害賠償受注者は,(1)の規定により契約が解除されたことにより発注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。別記個人情報等の取扱いに関する特記仕様書1 定義(1)個人情報個人情報の保護に関する法律第2条第1項(仙台市議会における業務を委託する場合にあっては,仙台市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第1項)に規定する個人情報をいう。(2)死者情報死者に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。(3)個人情報等個人情報及び死者情報を総称していう。2 個人情報等の適正な取扱い(1)個人情報等の取扱いこの契約において,「個人情報等の取扱い」とは,個人情報等に関する収集,記入,編集,加工,修正,更新,検索,入力,蓄積,変換,合算,分析,複写,複製,保管,保存,搬送,伝達,出力,消去,廃棄等の一切の行為をいう。(2)個人情報等の適正な取扱いに関する規定の遵守受注者は,この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて,個人情報の保護に関する法律又は仙台市議会の個人情報の保護に関する条例及び仙台市死者情報保護事務取扱要綱の趣旨に則り,業務委託契約書に規定する個人情報等の保護に関する事項を遵守しなければならない。(3)個人情報等の取扱いについての再委託の禁止受注者は,この契約の履行に伴う個人情報等の取扱いについて,再委託をしてはならない。ただし,特別な事情があると発注者が認めた場合はこの限りではない。(4)個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票の遵守受注者は,発注者に提出した個人情報等の適正な取扱いの確保に関する調査票に記載した事項を遵守しなければならない。3 個人情報等の取扱いを行う場所及び作業内容(1)作業場所及び作業内容個人情報等の取扱いを行う場所(以下「作業場所」という。)及び作業内容は,別紙「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」のとおりとする。(2)届の提出等受注者は,「個人情報等の取扱いに係る作業場所及び作業内容に関する届」を,個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(3)作業場所等の変更受注者は,作業場所又は作業内容について変更しようとする場合は,変更の理由を付して発注者に書面で申し入れ,変更後の作業場所又は作業内容について,発注者による事前の調査及び承認を受けなければならない。なお,作業場所の変更には,別の場所への切替えのほか,区画,部屋等の仕切りの変更,設備の改造等を含む。4 個人情報等の取扱いに係る体制(1)管理監督者① 管理監督者とは,個人情報等保護責任者及び,作業責任者をいう。② 個人情報等の取扱いに係る作業の管理監督者は,別紙「個人情報等の取扱いに係る管理監督者に関する届」(以下「管理監督者届」という。)のとおりとする。(2)作業従事者個人情報等の取扱いに係る作業従事者は,別紙「個人情報等の取扱いに係る作業従事者に関する届」(以下「作業従事者届」という。)のとおりとする。(3)誓約書受注者は,管理監督者及び作業従事者に対して,個人情報等の取扱いに関する遵守事項を周知し,社内において,個人情報等の適正な取扱いに関して誓約書に押印させ,提出させなければならない。(4)届等の提出等受注者は,管理監督者届,作業従事者届及び誓約書の写しを,個人情報等の取扱いに係る作業の開始前までに発注者に提出しなければならない。(5)管理監督者又は作業従事者に関する変更等① 受注者は,管理監督者又は作業従事者について変更し,追加し,又は減少させようとする場合は,変更等の理由を付して発注者に書面で申し入れ,管理監督者又は作業従事者の変更等について,発注者の事前の承認を受けなければならない。管理監督者又は作業従事者に関する事項(役職,氏名,経歴,資格,作業内容,所属,身分その他個人情報等の保護に関して重要な事項)について変更しようとする場合も同様とする。

② ①による管理監督者又は作業従事者の変更等にあたっては,申入れの書面に,変更後の管理監督者届,作業従事者届及び誓約書(誓約書については,変更又は追加された管理監督者又は作業従事者の分に限る。)を添付しなければならない。(6)第三者による個人情報等の取扱いの禁止等① 受注者は,(4)の届に記載した者又は(5)の発注者の承認を受けた者以外の個人及び法人その他の団体(以下「第三者」という。)に,個人情報等の取扱いを行わせてはならない。② 受注者は,この契約の履行において,第三者に個人情報等の取扱いを行わせる必要があると判断するときは,その理由を付して発注者に書面で申し入れ,当該第三者による個人情報等の取扱いについて,発注者の事前の承認を受けなければならない。5 個人情報等の受渡し,搬送(1)個人情報等の受渡し① 受注者は,個人情報等の受渡し(納品,貸与品の返却に伴うものを含む。以下同じ。)について,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報等の受渡しを行う場合には,その日時,場所,担当者,内容,数量等の必要な事項について記録した書面を作成し,受渡し完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。(2)個人情報等の搬送① 受注者は,個人情報等の搬送について,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項を計画として定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。② 発注者及び受注者は,現に個人情報等の搬送を行う場合には,その日時,経路,担当者,荷物の梱包状況,使用車両,交通手段等の必要な事項について記録した書面を作成し,搬送完了後に発注者と受注者双方の署名,押印等をもって確認するものとする。(3)計画の変更等受注者は,個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(4)計画を記載した書面等の統合個人情報等の受渡し及び搬送に関する計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)及び現に個人情報等の受渡し及び搬送を行う場合の記録の書面は,発注者と受注者の協議により,これらの書面の全部若しくは一部又はこの契約の履行に係る他の書面と統合して作成し,使用することができる。6 個人情報等の保護に関する計画(1)人的,物理的及び技術的な保護に関する措置の計画受注者は,個人情報等の取扱いにあたっての人的,物理的及び技術的な保護に関する以下の措置について具体的な計画を定め,当該計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。・個人情報等の保護,適正な取扱いに関する遵守事項の周知(周知文の配付,掲示等)・個人情報等の保護に関する研修等の実施・管理監督者の作業への立会い・監督等の体制の整備(管理監督者の人数,立会い時間,作業の開始・終了,休憩時間の監督体制等)・作業場所等における管理監督者及び作業従事者の表示(名簿の作成,掲示等)・管理監督者,作業従事者,訪問者等第三者の識別(識別票の携行,名札の着用等)・作業場所で従事している者の把握(出欠の表示等)・作業分担の周知・確認(作業分担表の作成,掲示,配付等)・作業従事者の入替わり・交代の手順(入替わり・交代に要する時間,業務の引継ぎ・確認等)・作業場所への出入の管理(守衛,IDカード等による入室権限の確認等)・作業場所の施錠の管理(施錠者・開錠者の指定,鍵の保管方法等)・作業に使用する機器類(主にパソコン,外付けドライブ等の情報機器等)の限定・特定(種類・性能,台数等の確認,複数業務の同時並行処理の禁止等)・持込み・持出し品等の管理(出入者,許可者,日時,目的,持出し・持込み物品の記録等)・個人情報等の保管方法(耐火保管庫の設置・利用,保管庫の鍵の管理等)・個人情報等の管理方法(保管場所からの持出し,返却方法等)・個人情報等の不正な複製,複写等の防止(持ち運び型の電磁的記録媒体への記録・複製の権限管理,紙媒体の複写の権限管理等)・防犯(守衛による巡視,機械による監視等)・防火(防火責任者の指定等)・物品紛失,盗難等の防止(端末等のワイヤー固定,外部記録媒体等の物品の数量管理等)・個人情報等への不正なアクセスの防止(ID・パスワードによる権限確認,アクセス記録の作成・保管,ネットワークからの独立等)・個人情報等の送信防止(電子メール等による個人情報等の送信の防止等)・個人情報等の改ざん・破壊・漏えい等の防止(ウィルスチェックの実施,作業機器への不要なソフトウェアの導入禁止等)・事故・障害による被害の拡大防止(バックアップの適切な取得,バックアップの保管方法,補助電源の設置等)・事故・障害発生時の緊急連絡体制の整備(発注者・受注者・その他の関係者等の連絡網の作成,周知等)・作業状況の報告(作業日報の作成,定期的又は発注者の要求に応じた作業状況の報告等)・作業上不要な情報の消去,廃棄等(消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)・契約の終了・解除又は発注者の指示による貸与品の返却,成果品の納品,複写物等の消去・廃棄等(返却・納品・消去・廃棄方法の指定とその確認・記録等)(2)受注者の工夫等① (1)の措置の事項は例示であって,受注者が,この契約の履行にあたり特に必要とされる措置又は受注者の工夫による保護の措置について計画することを妨げない。② 受注者は,(1)の措置について,これらを複合的に実施し,個人情報等の保護をより確実なものとしなければならない。(3)計画の変更等受注者は,個人情報等の保護に関する計画を変更しようとする場合は,変更後の計画を記載した書面を発注者に提出し,事前に発注者の承認を受けなければならない。(4)計画の是正等① 発注者は,受注者の提出した計画を記載した書面(変更に係るものを含む。)について,個人情報等の保護に関する措置として不十分な点があると認めるときは,受注者に是正を求めることができる。② 受注者は,発注者による是正の要求に対して,速やかに対応しなければならない。7 立会い,実地調査等(1)作業への立会い① 受注者は,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの作業について,発注者が立会いを求める場合は,これを拒否してはならない。

ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示して,発注者の立会いを拒否することができる。② 発注者は,①のただし書きにより,作業への立会いを拒否された場合は,受注者に対して作業状況の報告を求めることができる。(2)個人情報等の取扱いに関する調査① 発注者は,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いの状況について,受注者の作業場所その他の施設について,定期又は不定期に調査を行うことができる。この契約が終了し,又は解除された場合においては,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いに関する事項に限り,受注者に対して調査を行うことができる。② 受注者は,①の調査を拒否してはならない。ただし,受注者自身の情報保護措置に支障をきたす等の正当な理由がある場合は,その理由を明示するとともに,この契約の履行に係る個人情報等の取扱いが適正であることを証明したときに限り,発注者の調査を拒否できる。(3)個人情報等の取扱いに関する改善指導①発注者は,(2)に規定する調査により,受注者の個人情報等の取扱いに不適切な点を認めたときは,受注者に対して,必要な是正措置をとるべきことを請求することができる。②受注者は,発注者による是正措置の請求に対して,速やかに対応しなければならない。