入札情報は以下の通りです。

件名・仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 1 月 28 日
組織独立行政法人国立高等専門学校機構
取得日2022 年 1 月 28 日 19:06:43

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和3年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。令和4年1月28日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 塚本 良平1 工事概要(1) 工事名 仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内(3) 工事内容 広瀬キャンパスの学生寄宿舎(北寮)(RC造地上5階建、延べ面積3,025㎡、改修延べ面積2,000㎡)の建物改修、電気設備改修及び機械設備改修工事の施工を行うものである。(4) 工 期 令和4年3月31日まで。なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和4年11月30日(水)まで延長予定。(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。(5) 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成18年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(10) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。(12) 誓約書の提出が可能であること。3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)④によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を 100 点、「加算点」は最高 20 点、「施工体制評価点」は最高 30 点とする。

② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目毎に評価を行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。④ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②及び③によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進③ 企業の施工体制・品質確保の実効性・施工体制確保の確実性4 入札手続等(1) 担当部局〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校管理課施設企画係電話番号 022-391-5525(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和4年1月28日(金)から令和4年2月28日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。上記(1)及び電子入札システムにより交付する。入札説明書の交付に当たっては無料とする。また図面等の交付に当たっては、入札説明書に同封する図面等購入申込書に従って購入するか、電子入札システムにて交付するものとする。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和4年1月28日(金)から令和4年2月14日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月14日(月)は、12時00分まで。)。上記(1)に同じ。電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。(4) 入札保証金の納付等及び関係書類の提出期間、場所及び方法令和4年2月21日(月)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。上記(1)に同じ。持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール(当該書類が電磁的記録で作成されている場合に限る。提出期間内必着。E-mail:shisetsu@sendai-nct.ac.jp)により提出すること。(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和4年2月24日(木)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)に、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。開札は、令和4年3月2日(水)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム)にて行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。なお、落札者が契約を結ばない場合は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6) 契約書作成の要否 要。(7) 施工体制の審査のため、ヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 手続における交渉の有無 無。(11) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。なお、契約の締結をもって同意されたものとする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(13) 詳細は入札説明書による。

入札説明書「仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る令和3年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。1 公告日 令和4年1月28日2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 塚本 良平3 工事概要等(1) 工事名 仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4) 工 期 令和4年3月31日(木)まで。なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和4年11月30日(水)まで延長予定。(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記9(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3、4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)下記6(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。(5) 平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。① 1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級建築士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成18年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。

)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(12)誓約書(別添1)の提出が可能であること。5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・株式会社唯設計・今後発注予定の「仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修工事監理業務」の落札者(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」及び「企業の施工体制」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)④によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点、「施工体制評価点」は最高30点とする。② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。③ 「施工体制評価点」の算出方法は、下記(3)③の評価項目について評価を行い、企業の施工体制に応じ、施工体制評価点として付与するものとする。④ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②及び③によって得られる「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。・評価値=(標準点+加算点+施工体制評価点)/入札価格(3) 評価項目及び評価基準等評価項目は以下のとおりとする。

評価項目 評価基準及び評価方式評価点数配点 満点①企業の技術力企業の施工能力同種工事(※1)の施工実績国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり2 2その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり1同種工事(※1)の実績なし 欠格工事成績 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した建築一式工事における平成31(令和元)年度(過去2年度)以降に完成した工事成績の平均※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績5・84点以上 5・81点以上84点未満 4・78点以上81点未満 3・75点以上78点未満 2・72点以上75点未満 1・72点未満(含実績無し) 0・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で65点未満欠格・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。配置予定技術者の能力(※5)資格 1級建築士、1級建築施工管理技士。2 2資格なし 欠格同種工事(※1)の施工経験国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり1 1その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり0.5同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり0同種工事(※1)の経験なし 欠格工事成績 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の5工事成績(平成29年度(過去4年度)以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事)※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績・83点以上 5・82点以上83点未満 4.5・81点以上82点未満 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績無し) 0・65点未満[欠格] 欠格②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為 あり(※6) -2 0なし 0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の拠点あり。1 1仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の拠点なし。0地域貢献度 ボランティア活動による地域貢献度の実績宮城県内において元請けにおける平成31(令和元)(過去2年度)以降の活動実績あり。1 1宮城県内において元請けにおける平成31(令和元)(過去2年度)以降の活動実績なし。0労働福祉の状況(障害者の雇用状況)あり 1 1なし 0災害協定への参加状況宮城県内において行政機関と災害協定を締結している。1 1宮城県内において行政機関と災害協定を締結していない。0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況あり(※7) 1 1なし 0合 計 20点※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211(https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/02.html)※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。① 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。評 価項 目評価基準評価点数配点 満点③企業の施工体制品質確保の実効性優:工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。15 15良:工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。5可:その他。0施工体制確保の確実性優:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる。15 15良:工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる。5可:その他。

0合 計 307 担当部局〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)管理課施設企画係電話番号 022-391-55258 施工体制の審査に係るヒアリングどのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをしたすべての入札参加者に対して開札後速やかにヒアリングを実施する。なお、入札価格が低入札価格調査の最低基準価格(契約事務取扱規則第32条に基づく価格をいう。以下「低入札価格調査基準価格」という。別添2のⅠ1を参照のこと。)以上の者にあっては、電話によるヒアリングとすることがある。(1) 日時 令和4年3月2日(水)から令和4年3月14日(月)まで(2) 場所 上記7に同じ。(3) 資料の提出 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、ヒアリングのための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12(3)の開札後、令和4年3月3日(木)17時00分までに入札参加者あて連絡するものとし、その提出は持参又は郵送により令和4年3月10日(木)12時00分までとする。なお、追加資料の提出後の修正及び再提出は認めない。提出を求めることとなる追加資料は、別添2のⅠ2のとおり。また、低入札価格調査基準価格に満たない者に対しては、下記12(3)の開札後速やかに追加資料提出の意向確認を求める場合がある。その際、追加資料提出の意向のない者については、下記12(3)の開札後、追加資料提出を行わない旨を令和4年3月7日(月)17時00分までに上記7へ書面(様式任意)により提出(持参又は郵送とする。)すること。

他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。ⅱ)工事成績配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事の平成29年度以降に完成した工事成績を1件記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。・上記6(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。ⅲ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。④ 事故及び不誠実な行為(別記様式5)全国又は東北地区において、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び宮城県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和3年9月2日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。⑤ 地理的条件(緊急時の施工体制)(別記様式6)仙台市内及び名取市内に技術者・資機材の拠点がある場合は、別記様式6に記載すること。⑥ ボランティア活動による地域貢献度の実績(別記様式7)実績の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。⑦ 労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(別記様式8)雇用状況の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。⑧ 災害協定への参加状況(別記様式9)宮城県内の行政機関と災害協定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。なお、行政機関とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)第2条第1項に定める機関及び地方公共団体の機関をいう。また、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について災害協定がある場合のみ評価する。⑨ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式10)認定の有無について記載し、「有」の場合は、このことを証明できる資料を添付すること。⑩ 誓約書の提出について(別記様式11)上記4(12)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式11にその可否について記載すること。原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。理由によっては競争参加資格を認める。なお、本誓約書の有効期限を令和2・3・4・5年度とすることから、令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。(3)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年2月18日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。(5)その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。1)配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイル2)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換したファイルで提出すること。ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。提出書類の容量が大きく添付できない場合は、申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記7まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。この書面の押印は不要。・持参又は郵送する旨の明示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記7に同じ。

10 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和4年2月28日(月)17時00分② 提出先: 上記7に同じ。③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和4年3月3日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。11 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間: 令和4年1月31日(月)から令和4年2月18日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。② 提 出 先: 上記7に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムによる。(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。① 期 間: 令和4年2月22日(火)から令和4年3月1日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。② 閲覧場所: 電子入札システム上で公開する。12 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 : 令和4年2月24日(木)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。(2) 入札場所 : 〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校管理課施設企画係(電子入札システム)(3) 開札日時 : 令和4年3月2日(水)10時00分(4) 開札場所 : 入札場所に同じ。(5) その他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記7に持参すること。郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。また、入札保証保険契約の締結を行い、又は契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。入札保証金の金額等(利付国債の総額、銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は、入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。なお、期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。以下同じ。)を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の10に満たない者は、入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。① 提出期間: 令和4年2月21日(月)から令和4年3月1日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の3月1日(火)は、12時00分まで。)。② 提 出 先: 上記7に同じ。③ 提出方法: 書類の提出は、持参、郵送(書留郵便に限る。提出期間内必着。)、託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)又は電子メール(当該書類が電磁的記録で作成されている場合に限る。提出期間内必着。

病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。21 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。22 支払条件請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき3回以内に支払うものとする。23 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。24 非落札理由の説明(1) 非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。① 提出先 : 上記7に同じ。② 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。25 再苦情申立て契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記10(2)又は24(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。

当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記7に同じ。26 関連情報を入手するための照会窓口上記7に同じ。27 手続における交渉の有無 無28 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無29 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から60分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。(7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。(8) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(9) 図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和4年2月4日(金)から令和4年3月1日(火)までとする。交付に当たっては無料とし、電子入札システム上にて交付する。紙の図面の購入を希望する場合は、入札図面購入申込書により購入すること。(10) 本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。なお、入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。① 提出期間:令和4年2月7日(月)から令和4年2月18日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。② 提出先:上記7に同じ。③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子入札システムにより提出するものとする。④ 回答書:数量書に対する質問書への回答書は、上記7及び電子入札システムにより閲覧に供する。期間:令和4年2月22日(火)から令和4年3月1日(火)まで。(11) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記7に連絡すること。(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。なお、契約の締結をもって同意されたものとする。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 独立行政法人教職員支援機構独立行政法人日本学術振興会 国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人海洋研究開発機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。別表2工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別表31 未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む。)(1) 入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合(2) 他の工事の入札保証金である場合(3) 入札保証金が特定できない場合2 書類に記載すべき事項が欠けている場合(1) 入札保証金の記載が全くない場合(2) 様式を満たしていない場合(3) 白紙である場合3 書類に記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 入札案件名に誤りがある場合(3) 納付業者名に誤りがある場合4 その他未納付又は書類に不備がある場合別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和4年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 塚本 良平 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和4年1月28日付けで公告のありました「仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。なお、以下の1から7について誓約します。1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。3.入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。記1. 入札説明書 記9(2)①から⑩に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式11)2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。別記様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:同種工事の判断基準平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

工事名称等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円単位)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工事概要建物用途構造・階数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無別記様式2(記入例)(用紙A4)同種工事の施工実績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇同種工事の判断基準平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。工事名称等工事名称 ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事発注者名 国立大学法人 ○○大学施工場所 ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内契約金額 ○○,○○○,○○○円工 期 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工事概要建物用途 校舎構造・階数 RC造4階建物規模 建築面積〇〇㎡、改修面積〇〇㎡工事内容 ○○大学(○○○団地)〇〇棟の校舎の改修CORINS登録の有無 ○有(CORINS登録番号000000000000)・無別記様式3(用紙A4)工事成績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、建築一式工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 平成31(令和元)年度 令和2年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1= a2= a3=b:各年度の工事成績の合計点数 b1= b2= b3=x:各年度の平均点 x=b/a x1= x2= x3=y:平成31(令和元)年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) y =注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。注2 各年度の平均点及び平成31(令和元)年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。重大な問題が発生した事例 有 ・ 無○事 例工事名 発注者完成年月日 平成・令和 年 月 日 引渡年月日 平成・令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。別記様式3(記入例)(用紙A4)工事成績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、建築一式工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 平成31(令和元)年度 令和2年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1=2 a2=1 a3=1b:各年度の工事成績の合計点数 b1=144 b2=86 b3=80x:各年度の平均点 x=b/a x1=72 x2=86 x3=80y:平成30年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) y =77.5注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。注2 各年度の平均点及び平成31(令和元)年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。重大な問題が発生した事例 有 ・ 無○事 例工事名 ○○大学研究棟改修工事 発注者 国立大学法人 ○○大学完成年月日 平成・令和 年 月 日 引渡年月日 平成・令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)○○大学研究棟内改修工事において、平成29年○○月○○日の引き渡し後に給水管が工業用水管とクロスコネクションさせてしまい、水道を飲んだ○○大学職員に体調不良者が発生した。平成29年○○月○○日原因調査を行い、施工ミスが判明したため、即日、是正措置を行った。注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。

別記様式4(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績・工事成績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:氏 名 ○○○○従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許 (例)2級建築施工管理技士(種別「建築」)(取得年及び登録番号)1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)1級建築士(取得年及び登録番号)2級建築士(取得年及び登録番号)同種工事の判断基準平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。工事経験の概要工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建物用途構造・階 数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容工事成績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 平成・令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の●月●日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、平成29年度以降の工事のうち、1件のみ記載すること。(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の実績がない場合は「実績なし」と記載すること。なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)注3 工事成績評定の写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。従事していない場合は、「なし」と記載すること。別記様式4(記入例)(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績・工事成績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇氏 名 ○○○○従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許 (例)2級建築施工管理技士(種別「建築」)(取得年及び登録番号)1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)1級建築士(取得年及び登録番号)2級建築士(取得年及び登録番号)同種工事の判断基準平成18年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階以上の校舎又は寄宿舎の延べ面積500㎡以上の新築、増築、改築又は改修工事(内部及び外部の改修かつ設備改修を伴うものに限る)を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。工事経験の概要工事名称 ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事発注者名 国立大学法人 ○○大学施工場所 ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内契約金額 ○○,○○○,○○○円工 期 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建物用途 校舎構造・階 数 RC造4階建物規模 延べ面積○○○㎡ (改修延べ面積○○○㎡)工事内容 ○○大学(○○○団地)〇〇棟の校舎の改修工事成績 77(点)CORINSへの登録 ○有(CORINS登録番号000000000000) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名 ○○大学○○改修工事発注機関名 国立大学法人○○大学工 期 令和3年6月1日~令和4年3月25日従事役職 現場代理人・監理技術者本工事と重複する場合の対応措置本工事に着手する前の3月1日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、平成29年度以降の工事のうち、1件のみ記載すること。(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の実績がない場合は「実績なし」と記載すること。なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)注3 工事成績評定の写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。従事していない場合は、「なし」と記載すること。別記様式5(用紙A4)事故及び不誠実な行為(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:1.営業停止2.指名停止全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和3年9月2日以降に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 指名停止の期間注 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること宮城県内において受けた営業停止措置のうち、令和3年9月2日以降に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 営業停止の期間別記様式5(記入例)(用紙A4)事故及び不誠実な行為(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇1.営業停止2.指名停止全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和3年9月2日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 指名停止の期間(記載例)文部科学省(記載例)令和3年10月18日から令和4年1月17日(3ヶ月)注 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること宮城県内において受けた営業停止措置のうち、令和3年9月2日以降に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 営業停止の期間(記載例)国土交通省関東地方整備局(記載例)令和3年11月18日から令和4年1月17日(2ヶ月)別記様式6(用紙A4)緊急時の施工体制(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:仙台市内及び名取市内における技術者・資機材等の拠点の有無あり ・ なし拠点名所在地拠点の内容別記様式6(記入例)(用紙A4)緊急時の施工体制(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇仙台市内又は名取市内における技術者・資機材等の拠点の有無あり ・ なし拠点名 本店所在地 宮城県仙台市青葉区○○町〇〇番地拠点の内容 事務所、車庫、倉庫別記様式7(用紙A4)ボランティア活動による地域貢献度の実績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:ボランティア活動の有無 有 ・ 無ボランティア活動の区域及び活動内容区域組織名称期間内容注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 当該活動の有効性を証明できる書類を添付すること。別記様式7 (記入例)(用紙A4)ボランティア活動による地域貢献度の実績(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇ボランティア活動の有無 ○有 ・ 無ボランティア活動の区域及び活動内容区域宮城県仙台市組織名称・社会法人〇〇県建設業協会〇〇支部期間自)令和〇年〇月〇日至)令和〇年〇月〇日内容・道路清掃のボランティア活動として、空き缶、ゴミ等の回収作業を実施した。※新聞記事等の添付注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 当該活動の有効性を証明できる書類を添付すること。別記様式8(用紙A4)労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:障害者雇用の有無 有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。別記様式8 (記入例)(用紙A4)労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇障害者雇用の有無 有 ・ ○無注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。別記様式9(用紙A4)災害協定への参加状況(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:宮城県内の行政機関との災害協定の締結 有 ・ 無協定の相手方(行政機関)及び協定名協定名称相手方注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 宮城県内の行政機関と締結している災害協定の写しを添付すること。注3 申請書及び資料の提出期限の日における当該協定の有効性を明確に証明できなければ実績として認めないので、協定書の写しの外に、年度更新による通知文及び依頼文等の写しも併せて添付すること(個別工事の依頼文のみ添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくものであるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書の写しを必ず添付すること。)。注4 社団法人等の団体が宮城県内の行政機関との間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。別記様式9(記入例)(用紙A4)災害協定への参加状況(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇宮城県内の行政機関との災害協定の締結 ○有 ・ 無協定の相手方(行政機関)及び協定名協定名称 〇〇の支援に関する協定相手方 〇〇市注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 宮城県内の行政機関と締結している災害協定の写しを添付すること。注3 申請書及び資料の提出期限の日における当該協定の有効性を明確に証明できなければ実績として認めないので、協定書の写しの外に、年度更新による通知文及び依頼文等の写しも併せて添付すること(個別工事の依頼文のみ添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくものであるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書の写しを必ず添付すること。)。注4 社団法人等の団体が宮城県内の行政機関との間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。別記様式10(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。別記様式10(記入例)(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事)会社名: 株式会社〇〇〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。別記様式11誓約書の提出について会社名:入札説明書 記9(2)⑩に定める誓約書の提出については下記のとおりです。誓約書の提出 可 ・ 不可○不可の場合の理由注1)原則、誓約書の提出が必要だが、提出不可の場合、その理由によっては競争参加資格を認める。

注2)令和2年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。別添1【有効期間:令和2・3・4・5年度】誓 約 書当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)との取引にあたり、以下のとおり誓約します。1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報します。4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場合は、速やかに協力します。令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿(所在地)(社名または法人名)(代表者職・ 氏名)※ 複数学校(機構本部を含む)との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約の相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.の内容について不都合がある場合、発注者と協議の上、記述内容を修正(若干の修正)し提出することも可能です。また、本様式自体が提出できない場合、その理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。「誓約書」作成上の注意点国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。記1.法令等の遵守1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして下さい。2)取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。なお、納品等の際、 本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。3)次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。預け金 (本機構教職員等からの預け金の依額の承諾)取引事実と異なる書類の提出4)発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。なお、1件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていませんので、ご留意願います。2. 取引先選定の公平性本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。3. パートナーシップ本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。4. 誓約書の提出時期及び有効期間誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。誓約書の有効期間は、令和2・3・4・5年度(令和2年4月1日~令和6年3月31日)といたします。令和6年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。5. 誓約書提出の除外誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人・外国企業等(外国で契約するとき)・電気・ガス・水道・郵便事業者等・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種・商取引の相手方ではない個人6.その他1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。

jp/CIM/sharing/index_digital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。③ そ の 他契約後には、次の図面等を提出する(現場説明書を含む)・設計図面A3版縮小原図(マイラー) 1部・設計図面A3版縮小二つ折り製本 6部・設計図面A1版製本 1部(5)墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3 項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年 1 月 25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。(6)そ の 他鍵は、各組(一組は同一鍵本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。Ⅵ 契約に関する事項(1)工事請負契約基準の運用①基準第3の規定による、工事費内訳明細書 ・提出する。・提出する。工 程 表・提出しない。- 5 -労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分)、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないようにするため、工事費内訳明細書を提出する場合には、共通費として法定福利費等に関する事項及び金額を記載すること。なお、当該記載に当たっては、以下を参考とすること。(参考)公共建築工事共通費積算基準より ※ は、特に法定福利費等に関連する部分表-1 共通仮設費項 目 内 容準備費 敷地測量、敷地整理、道路占有料、仮設用借地料、その他の準備に要する費用仮設建物費 監理事務所、現場事務所、倉庫、下小屋、宿舎、作業員施設等に要する費用工事施設費 仮囲い、工事用道路、歩道構台、場内通信設備等の工事用施設に要する費用環境安全費 安全標識、消火設備等の施設の設置、安全管理・合図等の要員、隣接物等の養生及び補償復旧に要する費用動力用水光熱費 工事用電気設備及び工事用給排水設備に要する費用並びに工事用電気・水道料金等屋外整理清掃費 屋外及び敷地周辺の跡片付け及びこれに伴う屋外発生材処分等並びに除雪に要する費用機械器具費 共通的な工事用機械器具(測量機器、揚重機械器具、雑機械器具)に要する費用その他 材料及び製品の品質管理試験に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-2 現場管理費項 目 内 容労務管理費 現場雇用労働者(各現場で元請企業が臨時に直接雇用する労働者)及び現場労働者(再下請を含む下請負契約に基づき現場労働に従事する労働者)の労務管理に要する費用・募集及び解散に要する費用・慰安、娯楽及び厚生に要する費用・純工事費に含まれない作業用具及び作業用被服等の費用・賃金以外の食事、通勤費等に要する費用・安全、衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用・労災保険法による給付以外に災害時に事業主が負担する費用租税公課 工事契約書等の印紙代、申請書・謄抄本登記等の証紙代、固定資産税・自動車税等の租税公課、諸官公署手続き費用保険料 火災保険、工事保険、自動車保険、組立保険、賠償責任保険及び法定外の労災保険の保険料従業員給料手当 現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)及び賞与施工図等作成費 施工図等を外注した場合の費用退職金 現場従業員に対する退職給付引当金繰入額及び現場雇用労働者の退職金法定福利費 現場従業員、現場雇用労働者及び現場労働者に関する次の費用・現場従業員、現場雇用労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額・現場労働者に関する労災保険料の事業主負担額・建設業退職金共済制度に基づく証紙購入代金福利厚生費 現場従業員に対する慰安、娯楽、厚生、貸与被服、健康診断、医療、慶弔見舞等に要する費用- 6 -事務用品費 事務用消耗品費、OA機器等の事務用備品費、新聞・図書・雑誌等の購入費、工事写真代等の費用通信交通費 通信費、旅費及び交通費補償費 工事施工に伴って通常発生する騒音、振動、濁水、工事用車両の通行等に対して、近隣の第三者に支払われる補償費。ただし、電波障害等に関する補償費を除く。

その他 会議費、式典費、工事実績の登録等に要する費用、その他上記のいずれの項目にも属さない費用表-3 一般管理費項 目 内 容役員報酬等 取締役及び監査役に要する報酬及び賞与(損金算入分)従業員給料手当 本店及び支店の従業員に対する給与、諸手当及び賞与(賞与引当金繰入額を含む)退職金 本店及び支店の役員及び従業員に対する退職金(退職給与引当金繰入額及び退職年金掛金を含む)法定福利費 本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の事業主負担額福利厚生費 本店及び支店の従業員に対する慰安、娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等の福利厚生等に要する費用維持修繕費 建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等事務用品費 事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品、新聞参考図書等の購入費通信交通費 通信費、旅費及び交通費動力用水光熱費 電力、水道、ガス等の費用調査研究費 技術研究、開発等の費用広告宣伝費 広告、公告又は宣伝に要する費用交際費 得意先、来客等の接待、慶弔見舞等に要する費用寄付金 社会福祉団体等に対する寄付地代家賃 事務所、寮、社宅等の借地借家料減価償却費 建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額試験研究償却費 新製品又は新技術の研究のための特別に支出した費用の償却額開発償却費 新技術又は新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額租税公課 不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占有料その他の公課保険料 火災保険その他の損害保険料契約保証費 契約の保証に必要な費用雑費 社内打合せの費用、諸団体会費等の上記のいずれの項目にも属さない費用表-4 付加利益等法人税、 都道府県民税、 市町村民税等(表-3の租税公課に含むものを除く)株主配当金役員賞与(損金算入分を除く)内部留保金支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用②基準第26第1項の規定により請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。③基準第26 第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、- 7 -工事の工程が受注者の責めにより遅延していると認められる場合は、遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。④基準第30第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑤天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。(2)入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は競争加入者の負担とする。① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は、競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下「見積金額」という。)の100分の5 の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添付して仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平 に納付すること。イ 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。ウ 競争加入者は、入札執行後、保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は、有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書ア 有価証券払込済通知書は、 仙台高等専門学校取引銀行 に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで、交付を受けること。イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平と記載するように申し込むこと。ウ 落札者が契約を結ばないときは、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。エ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役へ有価証券払渡請求書を提出すること。なお、落札者は、工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は、当該保証書及び入札保証金納付書ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3 条に規定する金融機関(以下「銀行等」という。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は、見積金額の100分の5 の金額以上とすること。カ 保証期間は、書類の提出日から入札執行の日から7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6 カ月以上確保されるものとすること。ク 落札者が契約を結ばないときは、銀行等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。ケ 競争加入者は、入札執行後、契約担当役から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。ただし、落札者については、工事請負契約書案提出後、契約担当役から保- 8 -証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役の指示に従うこと。④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券ア 入札保証保険とは、落札者が契約を結ばない場合に、保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。イ 入札保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

オ 保険金額は、見積金額の100分の5 の金額以上とすること。カ 保険期間は、書類の提出日から入札執行の日から7 日を経過した日以降の日であって、契約担当役が指定する日までを含むものとすること。キ 落札者が契約を結ばないときは、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第20条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は、銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社とする。イ 契約保証予約証書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長塚本良平と記載するように申し込むこと。ウ 契約保証の予約の内容は、金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。エ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には、入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上、又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。カ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年 3 月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け、契約担当役の指示があった場合には、予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう、増額変更を行うこととし、別途定める日までに、予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし、契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては、当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降、入札書を提出しなかった者に対しては、入札執行日以降、入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。(3)契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を発注者に提出しなければならない。なお、振込手数料等が必要となる場合は落札者の負担とする。① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書ア 振込を確認できる書類は、仙台高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。イ 振込を確認できる書類の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平 と記載するように申し込むこと。ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。- 9 -エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2 項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4 条第1 項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 有価証券払込済通知書は、 仙台高等専門学校取引銀行 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。イ 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、 仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平 と記載するように申し込むこと。ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。

なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 受注者は、工事完成後、契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書- 10 -ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3 条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6 カ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。ケ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当役から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長塚本良平 と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の 10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。キ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑦ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 塚本良平と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は、請負代金額の 10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。ク 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2 項の- 11 -規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(4)請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができる。(5)下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」に準拠した適切な下請契約を締結すること。(6)建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については、発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(7)監督職員の権限文部科学省が定める工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(8)請負代金の支払請負代金は、受注者からの適法な支払請求書に基づき仙台高等専門学校から、 3回以内 に支払うものとする。ただし、令和3年度は前金払いのみとする。(9)請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の 5 」以内の額の前払金を請求することができる。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の 2 」以内の額の中間前金払を請求することができる。(10)工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付加条件により、 建設工事 保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。

③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。- 12 -⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア)対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ)対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。(ウ)発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ)分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものではない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続きをとること。(11)法定外の労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。Ⅶ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)独立行政法人国立高等専門学校機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3)発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。Ⅷ そ の 他(1)工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しに- 13 -ついて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。(2)公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。(3)建設業退職金共済制度について建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(4)工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月 18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年 1 月 17 日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。(5)ワンデーレスポンスの実施について本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。①ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。②受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。③受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について①現場施工に着手するまでの期間請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。②検査終了後の期間工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。(7)現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について① 工事請負契約基準第10 第 3 項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。

ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した- 14 -日とする。ウ 工場製作を含む工事であって、工事製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 工事請負契約基準第10 第 3 項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(7)現場代理人の工事現場における常駐の緩和について発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることを条件に現場代理人の工事現場における常駐を要しないものとする。

(電子入札システムの停止等はポータルサイトにて確認すること。)② 提 出 先: 文部科学省電子入札システム③ 提出方法: 文部科学省電子入札システムの「入札説明書・案件内容に対する質問内容」を通じて登録し、提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、次によること。① 提出期間: 令和4年1月31日(月)から令和4年2月18日(金)まで。持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分までに行うこと。② 提 出 先: 下記の担当部局③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)することにより提出するものとする。提出された質問に対する内容は、令和4年2月22日(火)から入札受付締切日時まで文部科学省電子入札システムで閲覧に供する。担当部局〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校管理課施設企画係電話番号 022-391-5525FAX 022-391-6145E-mail shisetsu@sendai-nct.ac.jp(10)共通費実態調査(共通費モニタリング調査)の実施について本工事は、受注者による工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算のより一層の適正化をはかることを目的とした共通費実態調査(共通費モニタリング調査)の対象工事とすることがある。なお、調査票は、監督職員から配布するものとする。工事請負契約書(案)工事名 仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事請負代金額 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役事務部長塚本良平(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。第2条 工事は、宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内において施工する。第3条 着工時期は、令和4年3月 日とする。第4条 完成期限は、令和4年3月31日とする。第5条 契約保証金は、○○○円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。第8条 請負代金は、金○○○円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第9条 請負代金は、金○○○円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。第11条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。第14条 完成通知書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。第15条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。第16条 別記の工事請負契約基準第35第1項中「10分の4」を「10分の5」に読み替え、第35第5項中「10分の4」を「10分の5」に、「10分の6」を「10分の7」に読み替え、第35第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の6」に、「10分の6」を「10分の7」に読み替える。第17条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第18条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第19条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第20条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。第21条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 塚本 良平 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印別紙建築物に係る新築工事等(新築・増設・修繕・模様替)1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)①造成等 造成等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④屋根 屋根の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。5 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。6 第4項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

7 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第4項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。8 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 4 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)- 2 -第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。

設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となっ- 4 -た場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)- 5 -第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

この場合においては、第2項の規定を準用する。6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第38又は第39の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であると- 7 -きは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。(保証契約の変更)第36 受注者は、第35第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。(部分払)第38 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第 39 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第32第5 項及び第 33 中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 第 1 項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。

ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第36第3項の規定を準用する。- 8 -(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第38第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。① 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額② 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第 1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。① 履行の追完が不能であるとき。② 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。③ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第44 発注者は、工事が完成するまでの間は、第45又は第46の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第45 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。① 第5第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。② 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。③ 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。④ 第10第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。⑤ 正当な理由なく、第43第1項の履行の追完がなされないとき。⑥ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第5第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。② 第5第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。③ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。④ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。⑤ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。⑥ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑦ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

⑧ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第45の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑨ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第46において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第46において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。⑩ 第50又は第51の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。⑪ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。- 9 -ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第47 第45各号又は第46各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第45及び第46の規定による契約の解除をすることができない。(契約保証金)第48 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。(公共工事履行保証証券による保証の請求)第 49 第 4第 1 項又は第 4項の規定による保証が付された場合において、受注者が第45各号又は第46各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう、請求することができる。2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。① 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として、受注者に既に支払われたものを除く。)② 工事完成債務③ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)④ 解除権⑤ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第29の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。(受注者の催告による解除権)第50 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。① 第19の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。② 第 20 の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第 3項の規定によるときは発注者が定め第 44、第50又は第 51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、- 10 -第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。① 工期内に工事を完成することができないとき。② この工事目的物に契約不適合があるとき。③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。

)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第 1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7条の3第 2項又は第 3項の規定の適用があるとき。② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合について- 11 -は、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。

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工事名:仙台高専(広瀬)学生寄宿舎(北寮)改修その他工事下記の質疑事項に御回答下さいますようお願い申し上げます。

番号 図 面 番 号1 2 3 4質 疑 回 答 書令和 年 月 日 質 疑 事 項 回 答会社名等を特定できる情報は一切記載しないこと仙台高等専門学校番号5 6 7 8 910 質 疑 事 項 回 答仙台高等専門学校