入札情報は以下の通りです。

件名仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事
種別工事
公示日または更新日2025 年 3 月 19 日
組織独立行政法人国立高等専門学校機構
取得日2025 年 3 月 19 日 19:49:14

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年5月8日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆1 工事概要(1) 工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内(3) 工事内容 本工事は、広瀬キャンパス構内の管理棟1号棟(RC造地上2階建、延べ床面積735㎡)の既設電話交換機の更新及び機器更新後の既設一般電話の導通確認を行うもの。

(4) 工 期 令和6年11月15日(金)まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。

2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気通信工事に係る令和5.6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。

)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照。)。

(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 以下に示す(ア)から(オ)のいずれかの資格を有する者であること。

(ア)電気通信工事施工管理技士1級又は2級の資格を有するもの(イ)電気通信事業法に基づき電気通信主任技術者免状の交付を受けたのち電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者(ウ)技術士[電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに限る。)]の資格を有する者(エ)(ア)~(ウ)と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(オ)電気通信工事の監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。

)。

(9) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。

(11) 誓約書の提出が可能であること。

3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。

② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。

(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高28点とする。

② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。

③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。

(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。

① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)・地域精通度・地域貢献度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4 入札手続等(1) 担当部局〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)管理課施設企画係電話番号 022-391-5525(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年5月8日(水)から令和6年5月31日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。

上記(1)及び電子入札システムにより交付する。

入札説明書等の交付に当たっては無料とする。

入札説明書に同封する図面等購入申込書に従って購入するか、電子入札システムにより交付するものとする。

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和6年5月8日(水)から令和6年5月20日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の5月20日(月)は、12時00分まで。

)。

上記(1)に同じ。

電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年5月27日(月)から令和6年6月3日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。

開札は、令和6年6月4日(火)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム)にて行う。

5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

)。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。

(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 手続における交渉の有無 無。

(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。

(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。

なお、契約の締結をもって同意されたものとする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12) 詳細は入札説明書による。

入札説明書「仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日 令和6年5月8日(水)2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤 隆3 工事概要等(1) 工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工 期 令和6年11月15日(金)まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。

なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記7(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。

(6) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。

4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした電気通信工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。

)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4)下記5(3)に掲げる総合評価の評価項目に示す「企業の施工能力」及び「配置予定技術者の能力」の欠格に該当しないこと。

(5) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 以下に示す(ア)から(オ)のいずれかの資格を有する者であること。

(ア)電気通信工事施工管理技士1級又は2級の資格を有するもの(イ)電気通信事業法に基づき電気通信主任技術者免状の交付を受けたのち電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者(ウ)技術士[電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子」とするものに限る。)]の資格を有する者(エ)(ア)~(ウ)と同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(オ)電気通信工事の監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。

以下同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

)である場合を除く。

(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(9) 宮城県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。

なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。

② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。

(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。

(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。

(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。

(11)誓約書(別添1)の提出が可能であること。

5 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。

(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。

② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。

(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高28点とする。

② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点とする。

③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記(2)②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。

・評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 評価項目及び評価基準等評価項目は以下のとおりとする。

評価項目 評価基準及び評価方式評価点数配点 満点①企業の技術力企業の施工能力同種工事(※1)の施工実績国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)の実績あり5 5その他の発注者による同種工事(※1)の実績あり3同種工事(※1)の実績なし 欠格工事成績 工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の平均※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績5・84点以上 5・81点以上84点未満 4・78点以上81点未満 3・75点以上78点未満 2・72点以上75点未満 1・72点未満(含実績無し) 0・各年度(過去2年度)の平均点が、2年連続で65点未満欠格・文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等(※4)に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。

配置予定技術者の能力(※5)資格 電気通信工事施工管理技士1級 2 2電気通信工事施工管理技士2級 1上記4(6)に示すその他の資格 0上記4(6)に示す(ア)~(オ)に該当しないもの。

欠格同種工事(※1)の施工経験国、特殊法人等(※2)及び地方公共団体が発注する同種工事(※1)において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり5 5その他の発注者による同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり3同種工事(※1)において、主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり1同種工事(※1)の経験なし 欠格工事成績 同種工事(※1)の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和2年度以降に完成した工事に限る)(工事成績相互利用登録発注機関(※3)が発注した工事)※「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績5・83点以上 5・82点以上83点未満 4.5・81点以上82点未満 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績無し) 0・65点未満[欠格] 欠格継続教育(CPD)の取組状況(建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの))1当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり1なし 0②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為 なし 0 0あり(※6) -2全社的な対応状況法令遵守に対する体制や規定が具体的に整備されている0 0法令遵守に対する体制や規定が具体的に整備されていない-1地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の拠点あり。

1 1仙台市内又は名取市内に技術者・資機材等の拠点なし。

0地域貢献度 ボランティア活動による地域貢献度の実績宮城県内において元請けにおける令和4年度以降の活動実績あり。

1 1宮城県内において元請けにおける令和4年度以降の活動実績なし。

0労働福祉の状況(障害者の雇用状況)あり1 1なし0災害協定への参加状況宮城県内において行政機関と災害協定を締結している。

1 1宮城県内において行政機関と災害協定を締結していない。

0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況あり(※7) 1 1なし 0合 計 28点※1 「同種工事」とは、上記4(5)の工事をいう。

※2 「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。

また、「特殊法人等」には国が資本金の2分の1以上を出資する法人を含む。

国が資本金の2分の1以上を出資する法人は、会計検査院の以下のホームページを参照すること。

国が資本金の2分の1以上を出資している法人の会計 211(https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/02.html)※3 「工事成績相互利用登録発注機関」は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)※4 「文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に掲げるものをいう。

※5 配置予定の監理技術者等について、複数の者で申請があった場合の採点は、複数の者のうち評価点が最低値のものを採用する。

※6 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。

① 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2週間以上1ヶ月未満、及び期間終了後3ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合② 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が1ヶ月以上2ヶ月未満、及び期間終了後4ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合③ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が2ヶ月以上3ヶ月未満、及び期間終了後5ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合④ 東北地区を区域に含む文部科学省から受けた指名停止又は宮城県を区域に含む営業停止の期間が3ヶ月以上、及び期間終了後6ヶ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合※7 「あり」とは、以下のいずれかに該当する場合である。

① 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)② 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)③ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)なお、外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。

6 担当部局〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)管理課施設企画係電話番号 022-391-55257 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

① 提出期間: 令和6年5月8日(水)から令和6年5月20日(月)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の5月20日(月)は、12時00分まで)。

② 提出先: 上記6に同じ。

③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。

ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。

提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。

(頁の例:1/〇〇~〇〇/〇〇)電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。

(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。

(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDFデータ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

① 同種工事の施工実績(別記様式2)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績並びに上記5(3)表中「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。

また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。

ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。

この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。

② 工事成績(別記様式3)電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。

併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。

また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、電気通信工事における令和4年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。

ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。

また、工事成績評定通知書の写しについて、令和4年度以降に完成し、工事成績を受けた全ての電気通信工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

ⅰ)上記5(3)表中「工事成績」において、2年連続で各年度(過去2年度)の平均点が65点未満である場合。

ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。

ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。

また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。

この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。

なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。

ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合なお、上記5(3)表中の「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、別表1に記載する法人である。

③ 配置予定の技術者(別記様式4)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記5(3)表中「資格」、「同種工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。

なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記5(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする(ⅱ)を含む。

)。

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。

また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。

18 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。

なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

19 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。

20 支払条件請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。

21 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。

22 非落札理由の説明(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。

① 提出先 : 上記6に同じ。

② 提出方法: 持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。

(2)契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により回答する。

23 再苦情申立て契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記8(2)又は22(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。

当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。

書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。

提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記6に同じ。

24 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。

25 手続における交渉の有無 無26 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無27 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2)入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。

(3)申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。

また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。

(5)本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。

(6)第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。

再度入札の日時については、電子入札及び紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。

開札時間から60分以内には、発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前で待機すること。

開札処理に時間を要し、予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。

(7)落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2者以上あるときは、文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。

(8)落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。

(9)図面等データの交付期間及び方法交付期間は令和6年5月13日(月)から令和6年6月3日(月)までとする。

図面データ交付に当たっては無料とし、電子入札システム上にて交付する。

紙の図面の購入を希望する場合は、入札図面購入申込書により購入すること。

(10) 入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

(11) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。

① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。

(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。

なお、契約の締結をもって同意されたものとする。

① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア)当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していることイ)当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

ア)当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名イ)当機構との間の取引高ウ)総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上エ)一者応札又は一者応募である場合はその旨③ 当機構に提供する情報ア)契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)イ)直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」について各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構情報・システム研究機構国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立研究開発法人防災科学技術研究所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 独立行政法人教職員支援機構独立行政法人日本学術振興会 国立研究開発法人理化学研究所国立研究開発法人海洋研究開発機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※上記は、現行の法人ですが、統合及び名称変更等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。

別表2工事費内訳書の確認事項1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5 その他未提出又は不備がある場合別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年5月8日付けで公告のありました「仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事」に係る競争参加資格について競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。

なお、以下の1から6について誓約します。

1.独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者でないこと。

2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。

3.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)。

4.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。

5.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

6.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。

記1. 入札説明書 記7(2)①から⑩に定める内容を記載した書面(別記様式2~別記様式12)2.上記を証明する契約書、CORINS、施工図面、資格者証等の写し注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書とあわせて提出してください。

ただし、電子入札システムで申請を行った場合は、不要です。

別記様式2(用紙A4)同種工事の施工実績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

工 事 名 称 等工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円単位)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要建物用途構造・階数 ○○造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無別記様式2(記入例)(用紙A4)同種工事の施工実績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

工 事 名 称 等工事名称 ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事発注者名 国立大学法人 ○○大学施工場所 ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内契約金額 ○○,○○○,○○○円工 期 平成29年○○月○○日 ~ 平成30年○○月○○日受注形態等 単 体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要建物用途 校舎構造・階数 RC造4階建物規模 建築面積〇〇㎡、改修面積〇〇㎡工事内容 ○○大学(○○○団地)〇〇棟の校舎の改修CORINS登録の有無 ○有(CORINS登録番号000000000000)・無別記様式3(用紙A4)工事成績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、管工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。

発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和4年度 令和5年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1= a2= a3=b:各年度の工事成績の合計点数 b1= b2= b3=x:各年度の平均点 x=b/a x1= x2= x3=y:令和4年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) y =注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。

注2 各年度の平均点及び令和4年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。

注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。

ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。

また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。

重大な問題が発生した事例 有 ・ 無○事 例工事名 発注者完成年月日 平成・令和 年 月 日 引渡年月日 平成・令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。

ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。

イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。

ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。

エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。

注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。

別記様式3(記入例)(用紙A4)工事成績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、管工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。

発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和4年度 令和5年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1=2 a2=1 a3=1b:各年度の工事成績の合計点数 b1=144 b2=86 b3=80x:各年度の平均点 x=b/a x1=72 x2=86 x3=80y:令和4年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3) y =77.5注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。

注2 各年度の平均点及び令和4年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。

注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。

ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去2年以内に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。

また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。

重大な問題が発生した事例 有 ・ 無○事 例工事名 ○○大学研究棟改修工事 発注者 国立大学法人 ○○大学完成年月日 平成・令和 年 月 日 引渡年月日 平成・令和 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)○○大学研究棟内改修工事において、令和○○年○○月○○日の引き渡し後に給水管が工業用水管とクロスコネクションさせてしまい、水道を飲んだ○○大学職員に体調不良者が発生した。

令和○○年○○月○○日原因調査を行い、施工ミスが判明したため、即日、是正措置を行った。

注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。

ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。

イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。

ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。

エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合。

注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載する機関をいう。

別記様式4(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績・工事成績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:氏 名従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

工 事 経験 の概 要工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円)工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建物用途構造・階数 造 ・ 地上 階 / 地下 階建物規模 延べ面積 ㎡ (改修延べ面積 ㎡)工事内容工事成績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名発注機関名工 期 平成・令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職 現場代理人/監理技術者/主任技術者/担当技術者本工事と重複する場合の対応措置注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。

注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、令和2年度以降の工事のうち、1件のみ記載すること。

(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の実績がない場合は「実績なし」と記載すること。

なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)注3 工事成績評定の写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。

注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。

従事していない場合は、「なし」と記載すること。

別記様式4(記入例)(用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の実績・工事成績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇氏 名 ○○○○従 事 予 定 役 職 監理技術者 / 主任技術者法令による資格・免許 (例)電気通信工事施工管理技士1級(取得年及び登録番号)電気通信工事施工管理技士2級(取得年及び登録番号)電気通信主任技術者(取得年及び登録番号)電気通信工事担任者(取得年及び登録番号)同種工事の判断基準平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した電話交換機設備(内線回線容量180回線以上)の新設又は更新工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

工 事 経験 の概 要工事名称 ○○大学(○○○団地)〇〇棟改修工事発注者名 国立大学法人 ○○大学施工場所 ○○県○○市○○○○番地 ○○大学○○○キャンパス構内契約金額 ○○,○○○,○○○円工 期 平成30年○○月○○日 ~ 令和元年○○月○○日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従事役職 現場代理人 / 監理技術者 / 主任技術者 / 担当技術者建物用途 校舎構造・階数 RC造4階建物規模 延べ面積○○○㎡ (改修延べ面積○○○㎡)工事内容 ○○大学(○○○団地)〇〇棟の校舎の改修工事成績 77(点)CORINSへの登録 ○有(CORINS登録番号000000000000) ・ 無申請時における他工事の従事状況等工事名 ○○大学○○改修工事発注機関名 国立大学法人○○大学工 期 令和2年6月1日~令和3年10月30日従事役職 現場代理人・監理技術者本工事と重複する場合の対応措置本工事に着手する前の10月15日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。

注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。

注2 工事成績評定点は、当該企業と直接雇用関係にある主任(監理)技術者として担当した、令和2年度以降の工事のうち、1件のみ記載すること。

(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事に限る。)また、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の実績がない場合は「実績なし」と記載すること。

なお、工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)注3 工事成績評定の写し及び当該工事に従事したと判断できる書面(例:現場代理人等通知書)の写しを添付すること。

注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。

従事していない場合は、「なし」と記載すること。

別記様式5(用紙A4)継続教育(CPD)の取組状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書の有無有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)の有無について記載し、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ありの場合は、このことを証明できる資料を添付すること。

別記様式5(記入例)(用紙A4)継続教育(CPD)の取組状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書の有無有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 建築 CPD 情報提供制度及び建築 CPD 運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)の有無について記載し、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ありの場合は、このことを証明できる資料を添付すること。

別記様式6(用紙A4)事故及び不誠実な行為(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:1.営業停止2.指名停止全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和5年12月4日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 指名停止の期間注 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること法令遵守に対する全社的な対応状況法令遵守に対する全社的な体制や規定の整備 有 ・ 無注 有・無のいずれかに○をつけること。

有に○をつけた場合は、対応状況がわかる資料(社内コンプライアンスマニュアル、企業倫理綱領の抜粋等)を添付すること。

(一般的な就業規則、文書管理手順書、車両管理運用規程等の資料は該当しない。)宮城県内において受けた営業停止措置のうち、令和5年12月4日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 営業停止の期間別記様式6(記入例)(用紙A4)事故及び不誠実な行為(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇1.営業停止2.指名停止全国又は東北地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和5年12月4日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 指名停止の期間(記載例)文部科学省(記載例)令和6年1月1日から令和6年2月29日(2ヶ月)注 営業停止及び指名停止の通知の写しを添付すること法令遵守に対する全社的な対応状況法令遵守に対する全社的な体制や規定の整備 有 ・ 無注 有・無のいずれかに○をつけること。

有に○をつけた場合は、対応状況がわかる資料(社内コンプライアンスマニュアル、企業倫理綱領の抜粋等)を添付すること。

(一般的な就業規則、文書管理手順書、車両管理運用規程等の資料は該当しない。)宮城県内において受けた営業停止措置のうち、令和5年12月4日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

措置を行った機関 営業停止の期間(記載例)国土交通省関東地方整備局(記載例)令和6年1月1日から令和6年2月29日(2ヶ月)別記様式7(用紙A4)緊急時の施工体制(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:仙台市内又は名取市内における技術者・資機材等の拠点の有無あり ・ なし拠点名所在地拠点の内容別記様式7(記入例)(用紙A4)緊急時の施工体制(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:仙台市内又は名取市内における技術者・資機材等の拠点の有無あり ・ なし拠点名 本店所在地 宮城県仙台市青葉区○○町〇〇番地拠点の内容 事務所、車庫、倉庫別記様式8(用紙A4)ボランティア活動による地域貢献度の実績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:ボランティア活動の有無 有 ・ 無ボランティア活動の区域及び活動内容区域組織名称期間内容注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 当該活動の有効性を証明できる書類を添付すること。

別記様式8 (記入例)(用紙A4)ボランティア活動による地域貢献度の実績(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇ボランティア活動の有無 ○有 ・ 無ボランティア活動の区域及び活動内容区域宮城県仙台市組織名称・社会法人〇〇県建設業協会〇〇支部期間自)令和〇年〇月〇日至)令和〇年〇月〇日内容・道路清掃のボランティア活動として、空き缶、ゴミ等の回収作業を実施した。

※新聞記事等の添付注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 当該活動の有効性を証明できる書類を添付すること。

別記様式9(用紙A4)労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:障害者雇用の有無 有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。

別記様式9(記入例)(用紙A4)労働福祉の状況(障害者の雇用状況)(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇障害者雇用の有無 有 ・ ○無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 有効性を証明できる書類(仙台市障害者雇用促進企業認定書 等)を添付すること。

別記様式10(用紙A4)災害協定への参加状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:宮城県内の行政機関との災害協定の締結 有 ・ 無協定の相手方(行政機関)及び協定名協定名称相手方注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 宮城県内の行政機関と締結している災害協定の写しを添付すること。

注3 申請書及び資料の提出期限の日における当該協定の有効性を明確に証明できなければ実績として認めないので、協定書の写しの外に、年度更新による通知文及び依頼文等の写しも併せて添付すること(個別工事の依頼文のみ添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくものであるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書の写しを必ず添付すること。)。

注4 社団法人等の団体が宮城県内の行政機関との間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。

別記様式10(記入例)(用紙A4)災害協定への参加状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇宮城県内の行政機関との災害協定の締結 ○有 ・ 無協定の相手方(行政機関)及び協定名協定名称 〇〇の支援に関する協定相手方 〇〇市注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 宮城県内の行政機関と締結している災害協定の写しを添付すること。

注3 申請書及び資料の提出期限の日における当該協定の有効性を明確に証明できなければ実績として認めないので、協定書の写しの外に、年度更新による通知文及び依頼文等の写しも併せて添付すること(個別工事の依頼文のみ添付しただけでは、当該工事内容が災害協定に基づくものであるか明確に判断できないため実績として認められないことから、協定書の写しを必ず添付すること。)。

注4 社団法人等の団体が宮城県内の行政機関との間に災害協定を締結している場合は、当該団体に加入していることを証する書類を添付すること。

別記様式11(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ 無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ 無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。

別記様式11(記入例)(用紙A4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事)会社名: 株式会社〇〇〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)有 ・ ○無次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業、くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ○有 ・ 無青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))有 ・ ○無注1 有・無のいずれかに○をつけること。

注2 認定を受けていることを証明できる資料を添付すること。

また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。

⑤ 4週8休以上(現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日/28 日)以上)を前提に補正係数1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し,4週8休に満たない場合,以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の現場閉所(現場休息)の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正し,請負代金額を変更する。

なお,4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)については,速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

(ⅰ) 4週7休以上4週8休未満(現場閉所(現場休息)率25%(7日/28日)以上28.5%未満)補正係数1.03(ⅱ) 4週6休以上4週7休未満(現場閉所(現場休息)率21.4%(6日/28日)以上25%未満) 補正係数1.01⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり,現場閉所(現場休息)が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。

また,受注者は監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。

【発注者指定方式により実施する場合】① 本工事は,発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。

② 週休2日の考え方は以下のとおりである。

ア 「週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいう。

イ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。

なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。

ウ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

エ「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

オ 「4週8休以上」とは,対象期間内の現場閉所(現場休息)日数の割合(以下,「現場閉所(現場休息)率」という。

)が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。

なお,現場休息率の算定においては,現場休息の日数に現場閉所の日を含む。

また,降雨,降雪等による予定外の閉所日について- 17 -も,現場閉所日数に含めるものとする。

③ 受注者は,工事着手前に,週休2日の取得計画が確認できる現場閉所(現場休息)の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整したうえで「実施工程表」を作成する。

工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。

監督職員が現場閉所(現場休息)の状況を確認するために「実施工程表」等に現場閉所(現場休息)の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。

また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

④ 監督職員は,受注者が作成する現場閉所(現場休息)の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認する。

⑤ 4週8休以上(現場閉所(現場休息)率28.5%(8 日/28 日)以上)を前提に補正係数1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場閉所(現場休息)の達成状況を確認し,4週8休に満たない場合,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

⑥ 本工事は週休2日促進工事のモニタリング対象であり,現場閉所(現場休息)が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。

また,受注者は工事完成日時点で監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。

(11) 市場単価の運用の試行について本工事は,「文部科学省直轄工事における市場単価の運用の試行について(通知)」(令和5年3月30日付け 文教施設企画・防災部参事官通知)を適用する工事である。

本運用では,賃金の押し下げをできる限り取り除くとともに,時間外労働時間を短縮するために必要な費用を単価に反映するため,市場単価及び補正市場単価を次表のとおり補正し,予定価格を作成している。

対象工種注) 補正率建築工事 全ての甲種 1.01電気設備工事「フルボックス用設置端子」,「防火区画貫通処理金属管・丸形用」以外の配管工事1.01配管工事 1.01接地工事(屋外) 1.01機械設備工事 全ての甲種 1.01注)対象工種に属する全ての規格・仕様に適用する。

(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。

対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。

なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。

① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ- 18 -ェア等(以下,「使用機器」という。

)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。

なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。

また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。

② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。

小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。

なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。

③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。

なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。

(13) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。

工事請負契約書(案)工事名 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事請負代金額 金○○,○○○,○○○円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○,○○○,○○○円)発注者独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役事務部長近藤隆(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。

】(以下「受注者」という。)との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。

第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成する。

第2条 工事は、宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校広瀬キャンパス構内において施工する。

第3条 着工時期は、令和6年 6月 日【契約締結日の翌日】とする。

第4条 完成期限は、令和6年11月15日とする。

第5条 工事を施工しない日は、原則、土曜日、日曜日及び祝日とする。

ただし、別に定める場合は、この限りでない。

第6条 工事を施工しない時間帯は、原則、平日の午後17時から午前9時までとする。

また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。

第8条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。

第9条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。

第10条 請負代金は、金○,○○○,○○○円以内の額を前払金として前払するものとする。

この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。

第11条 請負代金は、金○,○○○,○○○円以内の額を中間前払金として前払するものとする。

この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。

第12条 請負代金のうち、前払金及び中間前払金を差し引いた額を最終回払として支払うものとする。

この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。

第13条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。

第14条 完成通知書は、仙台高等専門学校管理課施設企画係に送付するものとする。

第15条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。

第16条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。

第17条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。

第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

第18条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。

第19条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。

第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。

以下同じ。

)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第54第3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。

)を付さなければならない。

6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場- 2 -合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。

以下「社会保険等未加入建設業者」という。

)を下請負人としてはならない。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。

② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

これらの者を変更したときも同様とする。

① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

以下同じ。

)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。

設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。

この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。

この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工- 4 -事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。

ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

- 5 -2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。

ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第 31 発注者は、第8、第15、第17 から第20まで、第 22、第23、第 26 から第 28 まで、第 30又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。

この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。

この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。

この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。

5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。

この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。

ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。

この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還- 10 -し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときは発注者が定め第44、第50 又は第 51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

① 工期内に工事を完成することができないとき。

② この工事目的物に契約不適合があるとき。

③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。

ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。

② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8 条の2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。

)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。

)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7 条の3第 2項又は第3 項の規定の適用が- 11 -あるとき。

② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。

ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。

この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。

ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。

この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

件名購入部数 部会社名住所 〒申込担当者の部署・氏名電話番号FAX番号入札図面購入希望者の皆様へ1.この用紙にご記入の上、このままFAXでお送りください。

(電話申込不可)2.お申し込みと同時に、弊社まで確認の電話をお願い致します。

3.図面の郵送希望のお客様につきましては、下記口座にご入金が確認され次第郵送(着払い扱い)とさせて頂きます。

振込先取引銀行 七十七銀行 名掛丁支店口座番号 (当座)1006410株式会社 セント宮城県仙台市青葉区北根4-2-20株式会社セント担当 柳葉 まゆみTEL 022-301-5235FAX 022-301-5315入 札 図 面 購 入 申 込 書仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事設計図面の購入を希望される入札参加者は、本申込書により購入をお願いします。

販売は令和6年5月13日(月)からとなります。

年 度 設計年月 図面番号事務部長 担当 係長 課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構 建築士法第20条第1項に基づく表示 縮尺 図面名称 工事名称 設計業務名仙台高等専門学校管理課長N,S 表紙、図面リスト L-01 表紙共 4枚令和6年度 令和6年5月 仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事表紙、図面リスト図面番号L-01縮尺N.SN.S図面リスト電気図面名称特-E1仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事特記仕様書E-01E-02案内図・配置図平面図・仕様表1/1,0001/250項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目構内通信線路構内配電線路中央監視制御設備火災報知設備防犯・入退室管理設備駐車場管制設備監視カメラ設備テレビ共同受信設備誘導支援設備拡声設備映像・音響設備情報表示設備構内情報通信網設備発電設備電力貯蔵設備受変電設備雷保護設備電熱設備電気自動車用充電設備動力設備工 事 種 目Ⅰ 工 事 概 要1.完成期限 2.3.建物概要4.工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)令和 年 月 日( 曜日) 概成工期 無5. ) 対象部分( 有 無 指定部分有 6.指定部分工期 年 月 日Ⅱ 工 事 仕 様(1)1.共通仕様なお、機械設備工事の特記仕様書は( )図、建築工事の特記仕様書は( )図による。

仕様書を適用する。

(2)機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記2.特記仕様 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。

表を示す。

4)項目に記載の 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該当該表を示す。

3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は表を示す。

項 目 名 電気保安技術者4. 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、 電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて卒業した者 教育施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般9. 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の7. 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 験に合格した者6. 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試 の検定に合格した者5. 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者3. 第1種電気工事士の資格を有する者2. 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者1. 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する8. 第2種電気工事士の資格を有する者この工事現場に下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

項 目 特 記 事 項○適用区分 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

積雪荷重風圧力電気保安[第1編1.3.2](第1編1.3.2)工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

技術者発生材処理工事場所(1)本特記仕様書の表記 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該(第1編1.1.2)、[第1編1.1.2]風速(Vo= m/s)地表面粗度区分( Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ)建設省告示第1455号における区域 別表( )環境への配慮(第1編1.4.1)[第1編1.4.1](1)本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。

(2)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、 保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチ レンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する 「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少な い材料を使用する。

③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘ キシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を 使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホル ムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて 少ない材料を使用したものとする。

独立行政法人国立高等専門学校機構が定める工事請負契約基準、現場説明書、電灯設備延べ面積(㎡)建築面積(㎡)建築基準法による建物名称階数構造工種改修面積(㎡)備考図面 10枚及び本特記仕様書 2枚によるほか、●印の付いたものを適用する。○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○工事写真撮影要領(令和元年7月)● ● ● ● ● ●● ● ● ● ●●宮城県仙台市青葉区愛子中央4丁目16番1号(仙台高等専門学校構内)〇 〇 〇● ●年 度 設計年月 図面番号事務部長 担当 係長 課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構 建築士法第20条第1項に基づく表示 縮尺 図面名称 工事名称 設計業務名仙台高等専門学校管理課長N,S 特-E1建物別及び屋外 工 事 種 別○ ○構内交換設備 ● ○ ○一式電気通信1号棟RC造地上2階3617351号棟公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和4年版)(以下「標準図」という。)文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(令和4年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省電気設備工事標準図(特記基準)(令和4年版)(以下「文科標準図」という。)令和6年度 令和6年5月仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事● ● ●●[第1編1.3.3](第1編1.3.3)施工条件 ・原則として作業時間は平日の8:40~17:10とし、それ以外の時間帯の作業については事前に監督職員と協議の上施工すること。

・騒音、振動その他授業や教育研究活動に影響を及ぼす恐れのある作業は、事前に●○○消防法施行令別表第一の区分 15項─建物使用の有発生材の 発生材の処理は,下記による。

処理等(第1編1.3.9) (1) 引渡しを要するもの[第1編1.9.1] 1)品 名2)引渡し先3)集積場所4)集積方法(2) 特別管理産業廃棄物1)品 名2)処理方法(3) 現場において再利用するもの1)品 名2)使用場所(4) 再生資源化するもの1)品 名(5) その他の発生材1)品 名2)処理方法上記以外のもの関係法令に従い適切に処理● 日程は監督職員との協議により決定する。

・通行止め、停電、断水を伴う作業は、事前に作業計画書を提出し、監督職員の・停電を伴う作業は原則休日(土・日・祝日)とし、日程は監督職員との協議により 決定する。

・電話回線およびネットワークの停止を伴う作業は原則休日(土・日・祝日)とし、・電話回線の切り替え作業を平日に実施する場合は、通常業務に影響しない 施工方法を提案することとし、監督職員との協議により決定する。

電源周波数 ● 50Hz ○ 60Hz ● 監督職員と協議の上実施すること。

承諾を得た上で実施すること。

機材の品質等(第1編1.4.2)[第1編1.4.2](1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

(2)下表に機材名が記載された製造業者等は、次の①から⑥すべての事項を満たす証明となる資料を提出して監督職員の承諾を受ける。

ただし、次の①から⑥すべての事項を評価された事を示す外部機関が発行する書面を提出し監督職員の承諾を受けた場合は証明となる資料等の提出を省略することができる。

① 品質及び性能に関する試験データを整備していること。

② 生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③ 安定的な供給が可能であること。

④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥ 販売、保守等の営業体制を整えていること。

機材名●再使用機材[第1編1.4.3]○機材の検査等機材の検査に伴う試験(第1編1.4.4~5)[第1編1.4.5~6]監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。

検 査 試 験 摘 要 機 材 名調査範囲 (○図示 )施工調査[第1編1.5.1~3]本工事 ○別途 ) ( 事前調査調査項目 ( ○ )調査方法 (○図示 ○ )○施工の検査等施工の検査に伴う試験施工の立会い等[第1編1.6.4~6]下記の施工部分は監督職員の施工の検査、施工の立会及び施工検査に伴う試験を受けるものとする。

施 工 部 分 検 査 立 会 試 験 摘 要(第1編1.5.3~5)電話交換機 搬入時外観検査● ●●●現地調査 ●●本工事範囲 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。

撤去[第1編1.8.1~6]完成時の部 数 名称 体 裁 等 提出図書(第1編1.7.1~3)[第1編1.11.1~3]● ○養生範囲[第1編1.7.1]部 部 部 部 部 部 部 部 部電子媒体により提出(提出方法 エ 参照)製 本(提出方法 ア 参照)仮 製 本(A1判2つ折)仮 製 本(A3判2つ折)※○負荷設備台帳※●各種試験成績書※●機器完成図及び説明書※●保守点検要領書 ●完 成 図 ○ 〃 ● 〃 ●官公署等届出書類(写) ●工事写真帳 ●施 工 図指定書式: ○有 ○無 CADデータ ( ●要 ○不要 ) 本工事は、次の書類については電子納品の対象とする。

・ 工事写真 ・ 完成図 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図作成のため 以外に使用しないこと。

提出方法:ア.完成図製本はA1図面ファイル折り、黒表紙金文字入りとする。

ウ.上記※印は完成図製本(A4判)と一緒に製本してよい。

イ.完成図仮製本は工事名等背文字入りとする。

体裁は監督職員と エ.完成図及び※印資料、施工図図面、設計図面を電子媒体(PDF形 式)にて提出する。

メディア等については、監督職員と協議する。

●電子媒体 ●紙媒体(ファイル綴じ)2 2 2 2 2 2 1 貸与する設計図のCADデータの著者者名:仙台高等専門学校 ファイル形式:DXF、JWW オ.CADデータは完成図(DXF又はJWW形式及びPDF)を提出する。

協議する。

更新対象の既設機材については、撤去処分とする。

構内交換設備配線等配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。

(ア) ケーブルの端末は、端子に取付けやすいように編出しを行う。

ただしコネクタ接(イ) ラッピング端子への巻付けは、適合するラッピング工具を用いて巻付ける。

(ウ) 編出し部分の長さは、端子収容替えが1回以上できる程度の余長をもたせる。

(エ) 接続しない予備心線は、十分な余長をもたせる。

(カ) ジャンパ線は、配線輪を通じ十分なたるみをもたせる。

続とする場合を除く。

(キ) 盤内等において、信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないようにする。

配線等 機器の取付けは、次による。

(ア) プラットホームは、ケーブル成端及び配線整理を行うのに十分な高さとし、木製の場合は、クリヤ塗装を施す。

なお、ケーブルを機器の下から入線する場合は、人が乗って作業しても損傷しない構造の点検口を設ける。

(イ) 電話機取付け位置の詳細は、監督職員との協議による。

(ウ) 電話機取付位置には、通信コネクタを設ける。

特記仕様書● ●令和 6 年 11 月 15 日( 金 曜日)本工事敷地広瀬川国道48号線広瀬中学校愛子小学校愛子駅広瀬図書館国道457号線愛子駅入口仙台高専前 案 内 図 仙台市青葉区愛子中央四丁目16番1号仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)構内松韻寮民家市道民家野球場P(8)至国道48号線守衛所車庫部室倉庫物品倉庫書類倉庫器具庫器具庫テニスコートハンドボールコート便所シャワー室(北寮)(南寮)(東寮)合宿研修所ポンプ室14号棟(第二体育館)13号棟(第一体育館)15号棟(武道館)学園広場3号棟7号棟6号棟8号棟11号棟12号棟(松韻会館)1号棟2号棟5号棟配 置 図 S=1/1,000 :本工事位置プロパン格納庫設備機械室350mトラック10号棟4号棟9号棟市道PP広瀬川年 度 設計年月 図面番号事務部長 担当 係長 課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構 建築士法第20条第1項に基づく表示 縮尺 図面名称 工事名称 設計業務名仙台高等専門学校管理課長案内図・配置図 E-01 (A1)1/1,000NN仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事 令和6年度 令和6年5月電話交換機設備 一式更新年 度 設計年月 図面番号事務部長 担当 係長 課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構 建築士法第20条第1項に基づく表示 縮尺 図面名称 工事名称 設計業務名仙台高等専門学校管理課長仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事 令和6年度 令和6年5月 E-02S=1:250 1号棟 1階平面図 (361㎡)浴室玄関ホール控室 職員休憩室階段室廊 下前室事務室(管理課)倉庫 女子WC男子WC控室ロッカー室810 4 25136113 171320 132427,200 2,100 2,900 2,200 3,000 4,200 1,800 3,000 2,4004,400 2,100 6,50013,0002,000 5,200 7,200 7,200 3,000 4,20028,8006,500N27事務用電算機室電話交換機MDF設置位置(A1)1/250 平面図・仕様表本電話交換機設備は、電話交換機、電話機等により構成され、以下の仕様に基づき更新を行う。

<撤去機器>:富士通株式会社製 SIP IPテレフォニーシステム型式;RM10S-GSML2更新機器仕様多機能電話機:100Ωかつ500m以下<構造> 自立式スタンドアロン方式(1)電話交換機主装置(主装置バッテリー込み) 1式<制御方式> 蓄積プログラム方式<通話路方式> 時分割PCM方式<入力電源> AC 100V <マイクロプロセッサ> 32ビット局線:局交換機の条件に従うあるシステムとする。

ナンバーディスプレイ対応の機器であること。

局線 アナログ8回線OD 8ch(2)アナログ停電対応多機能電話機 1台<ディスプレイ> 液晶 <可変機能釦> 24個以上<その他> 転送・保留等、一般的な機能を有すること。

<ディスプレイ> 液晶 <可変機能釦> 24個以上<その他> 転送・保留等、一般的な機能を有すること。

作業仕様本作業は、総務省が定める電気通信事業法の通信端末機器技術基準及び関係諸規則に基づき行う。

ダイレクトインライン、フローティングライン、付加番号ダイヤルイン、発番号ダイヤルイン<線路条件> 一般電話機:600Ω以下(電話機抵抗含む)<環境条件> 温度0℃~40℃、湿度20~80%RH(結露なし)<停電対応> 主装置バッテリーによる3時間以上の動作補償<その他> 外線及び内線ともユニット増設等により回線数を増加できるなど拡張性の<回線容量>回線種別 実装<ア> 諸機関等への手続きは、必要に応じて受注者が行うこと。

<イ> 構内配線は既設を流用する。

ただし、既設線の通信試験を行い、通信に不具合のある場合や、電話機取付時に不具合のあるケーブルについては、担当職員と協議のうえ、<ウ> 電話機接続用ローゼットは既設を使用する。

ただし、通信試験を行い、不良の場合は新品に交換すること。

<エ> 更新する電話機は、本キャンパス敷地内の発注者の指示する箇所に設置すること。

処分後は、速やかにマニフェストの提出を行うこと。

<オ> 既存電話交換機及び電話機の撤去並びに廃棄処分は受注者において実施する。

廃棄設定を行うこと。

<カ> 外線番号、内線番号および短縮ダイヤル等の設定については、発注者の指示を受け、<キ> 更新後、受注者は設置場所職員に対し、多機能電話機の操作説明を行うこと。

<ク> 更新後初日の運用日に立会し、電話交換設備が正常に稼働することを確認すること。

<ケ> 本作業に伴い必要となる部材は、全て受注者が用意すること。

<コ> 名取キャンパスとの接続を行うこと。

新たなケーブルの敷設・配線整理を行う。

配線は必要に応じてモール等でカバーすること。

既設設備仕様(3)多機能電話機 56台<局線応答方式> ダイレクトライン(アナログ/BRI)、ダイヤルイン内線 デジタル多機能電話機 64回線ISDN6回線一般内線 144回線電話交換機構成図(局線系)アナログ公衆回線 8回線本体多 機 能 内 線一 般 内 線(内線系)64回線 I N S 64 6回線12ch144回線O D 専 用 線8ch名取キャンパス工事名:仙台高専(広瀬)電話交換機設備更新工事下記の質疑事項に御回答下さいますようお願い申し上げます。

番号 図 面 番 号1 2 3 4質 疑 回 答 書令和 年 月 日 質 疑 事 項 回 答会社名等を特定できる情報は一切記載しないこと仙台高等専門学校番号5 6 7 8 910 質 疑 事 項 回 答仙台高等専門学校