入札情報は以下の通りです。

件名仙台高専(名取)駐輪場舗装駐輪場舗装工事
種別工事
公示日または更新日2025 年 3 月 19 日
組織独立行政法人国立高等専門学校機構
取得日2025 年 3 月 19 日 19:49:17

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年9月6日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆1 工事概要(1) 工事名 仙台高専(名取)駐輪場舗装工事(2) 工事場所 宮城県名取市町愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校名取キャンパス構内(3) 工事内容 本工事は、駐輪場移設のためハンドボールコート西側(756 ㎡)のアスファルト舗装工事を行うものである(4) 工 期 令和6年11月22日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした舗装工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。

)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した舗装の新設又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)①主任技術者においては以下の基準のいずれかを満たすものとする。

1)卒業要件等による実務経験者建設業法第7条2号イロハに掲げる基準に適合している者2)国家資格者・2級建設機械施工技士(1種~6種)又は2級土木施工管理技士(土木)・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した舗装工事のうち、令和4年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。

)。

(9) 宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。

(11) 誓約書の提出が可能であること。

3 入札手続等(1) 担当部局〒981-1239 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校(名取キャンパス)管理課施設管理係電話番号 022-381-0260(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年9月6日(金)から令和6年10月2日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。

上記(1)及び電子入札システムにより交付する。

入札説明書等の交付に当たっては無料とする。

また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和6年9月6日(金)から令和6年9月20日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の9月20日(金)は、12時00分まで。

)。

上記(1)に同じ。

電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年9月26日(木)から令和6年10月3日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の10月3日(木)は、12時00分まで。

)に、電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。

開札は、令和6年10月4日(金)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム)にて行う。

4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

)。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 手続における交渉の有無 無。

(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。

(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。

なお、契約の締結をもって同意されたものとする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12) 詳細は入札説明書による。

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。

令和6年9月6日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆1 工事概要(1) 工事名 仙台高専(名取)駐輪場舗装工事(2) 工事場所 宮城県名取市町愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校名取キャンパス構内(3) 工事内容 本工事は、駐輪場移設のためハンドボールコート西側(756 ㎡)のアスファルト舗装工事を行うものである(4) 工 期 令和6年11月22日まで(5) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

なお、電子入札システムにより難い者は、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした舗装工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。

)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した舗装の新設又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)①主任技術者においては以下の基準のいずれかを満たすものとする。

1)卒業要件等による実務経験者建設業法第7条2号イロハに掲げる基準に適合している者2)国家資格者・2級建設機械施工技士(1種~6種)又は2級土木施工管理技士(土木)・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7)工事成績相互利用登録発注機関が発注した舗装工事のうち、令和4年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。

(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。

)。

(9) 宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。

(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。

(11) 誓約書の提出が可能であること。

3 入札手続等(1) 担当部局〒981-1239 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校(名取キャンパス)管理課施設管理係電話番号 022-381-0260(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和6年9月6日(金)から令和6年10月2日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。

上記(1)及び電子入札システムにより交付する。

入札説明書等の交付に当たっては無料とする。

また図面等の交付に当たっては、入札説明書の記載による。

(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和6年9月6日(金)から令和6年9月20日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の9月20日(金)は、12時00分まで。

)。

上記(1)に同じ。

電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。

(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年9月26日(木)から令和6年10月3日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の10月3日(木)は、12時00分まで。

)に、電子入札システムにより、提出すること。

なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。

開札は、令和6年10月4日(金)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム)にて行う。

4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。

② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

)。

(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(5) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 手続における交渉の有無 無。

(10) 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。

(11) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。

これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。

なお、契約の締結をもって同意されたものとする。

1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(12) 詳細は入札説明書による。

入 札 説 明 書「仙台高専(名取)駐輪場舗装工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

1 公告日 令和6年9月6日2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤 隆3 工事概要等(1) 工事名 仙台高専(名取)駐輪場舗装工事(2) 工事場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校名取キャンパス構内(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工 期 令和6年11月22日(金)まで。

(7) 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。

電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。

なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。

4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。

(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした舗装工事に係る令和5、6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の等級)が、A等級、B等級又はC等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。

)。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。

)でないこと。

(4) 平成21年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した舗装の新設又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。

(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)①主任技術者においては以下の基準のいずれかを満たすものとする。

1)卒業要件等による実務経験者建設業法第7条2号イロハに掲げる基準に適合している者2)国家資格者・2級建設機械施工技士(1種~6種)又は2級土木施工管理技士(土木)・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成21年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、一者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。

⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。

(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。

(7) 工事成績相互利用登録発注機関が発注した舗装工事のうち、令和4年度以降に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満(「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績)でないこと。

(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。

(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。

以下同じ。

)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。

以下同じ。

)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。

ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。

以下同じ。

)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。

)である場合を除く。

(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。

ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(9)宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。

(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。

なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。

② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。

(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。

(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。

(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。

③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。

(11)誓約書(別添1)の提出が可能であること。

5 担当部局〒981-1239 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校(名取キャンパス)管理課施設管理係電話番号 022-381-02606 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。

この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。

当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。

① 提出期間: 令和6年9月6日(金)から令和6年9月20日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の9月20日(金)は、12時00分まで)。

② 提出先: 上記5に同じ。

③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。

ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送等(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により行うものとする。

提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。

(頁の例:1/12~12/12)電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。

(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。

(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDF データ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)なお、①同種工事の施工実績、③配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

① 同種工事の施工実績(別記様式2)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を記載すること。

記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。

また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。

ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。

この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。

② 配置予定の技術者(別記様式3)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載すること。

記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。

なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすものとする。

同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。

他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。

ただし、当該工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。

この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。

ⅱ)経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。

なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。

③ 工事成績評定の通知書の写し等(別記様式4)令和4年度以降の工事成績相互利用登録発注機関から通知された舗装工事における工事成績評定の通知書を提出すると共に工事成績評定の平均点を算出し別記様式4に記載すること。

④ 誓約書の提出について(別記様式5)上記4(11)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式5にその可否について記載すること。

原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。

理由によっては競争参加資格を認める。

なお、本誓約書の有効期限を令和5・6・7・8年度とすることから、令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。

(3) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。

(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年9月25日(水)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。

(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。

④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。

⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。

1)配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイル2)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。

契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み PDF に変換したファイルで提出すること。

ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip 形式又は Lzh 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。

提出書類の容量が大きく添付できない場合は申請書類の全てを、上記(1)①の期間内に、上記5まで持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。

持参又は郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(書式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。

この書面の押印は不要。

・持参又は郵送する旨の明示・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日なお、申請書類の表紙の押印については、電子認証書が実印と同等の機能を有するので不要。

なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。

⑥ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。

7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。

① 提出期限: 令和6年10月2日(水)17時00分② 提出先: 上記5に同じ。

③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。

(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和6年10月9日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。

8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。

① 提出期間: 令和6年9月9日(月)から令和6年9月17日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の9月17日(火)は、17時00分まで。

)。

② 提 出 先: 上記5に同じ。

③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)又は電子入札システムにより提出するものとする。

(2) 質問内容及び回答内容は次のとおり閲覧に供する。

① 期 間: 令和6年9月20日(金)から令和6年10月3日(木)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。

(ただし、最終日の10月3日(木)は、12時00分まで。

)② 閲覧場所: 上記5及び電子入札システムによる。

9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 : 令和6年9月26日(木)から令和6年10月3日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の10月3日(木)は、12時00分まで。

)。

(2) 入札場所 : 〒989-3128 宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課(電子入札システム)(3) 開札日時 : 令和6年10月4日(金)10時00分(4) 開札場所 : 入札場所に同じ。

(5) その他 : 紙入札方式による入札参加を承諾され、紙入札方式により入札を行った者は、上記場所で開札に立ち会うこと。

なお、立ち会いの際には、契約担当役により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。

10 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。

なお、紙入札方式による入札参加を承認され、紙入札方式により入札を行うものは、上記5に持参すること。

郵送又は電送(ファクシミリ、電子メール)による入札は認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。

(2) 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。

)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。

)。

なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。

12 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。

入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。

(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。

また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、ファイル形式は以下によること。

・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイルなお、ファイルは、電子入札システムが指定する容量以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、Zip形式又はLzh形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。

容量が大きく容量以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。

(3) 入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、提出した工事費内訳書について契約担当役(補助者を含む。)が説明を求めることがある。

また、工事費内訳書が、別表1各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。

入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。

なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。

(4) 契約担当役の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、工事費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封をして提出すること。

(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。

13 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。

1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。

14 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。

15 落札者の決定方法独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

16 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。

なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、上記4(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

17 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。

18 支払条件請負代金(前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。

19 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について火災保険契約を締結するものとする。

20 再苦情申立て契約担当役からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。

当該再苦情申立については、契約監視委員会が審議を行う。

書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)による。

提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。

21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。

22 手続における交渉の有無 無23 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。

(3) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

(4) 提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。

また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。

(5) 本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。

(6) 第1回目の入札が予定価格の制限の範囲内に達しなかった場合は、再度入札に移行する。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。

注2 各年度の平均点及び令和4年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。

注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。

別記様式4(記入例)(用紙A4)工事成績(仙台高専(名取)駐輪場舗装工事)会社名: 株式会社〇〇〇以下の様式に従い、舗装工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。

発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和4年度 令和5年度 当該年度a:各年度の工事件数 a1=2 a2=1 a3=1b:各年度の工事成績の合計点数 b1=144 b2=86 b3=80x:各年度の平均点 x=b/a x1=72 x2=86 x3=80y:令和4年度以降の平均点y=(b1+b2+b3)/(a1+a2+a3)y =77.5注1 工事成績相互利用登録発注機関は、国土交通省の以下のホームページを参照すること。

公共建築工事に関する工事成績の相互利用について(https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000001_1.html)なお、該当工事がない場合はその旨を記入の上、提出すること。

注2 各年度の平均点及び令和4年度以降の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。

注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。

別記様式5誓約書の提出について会社名:入札説明書 記6(2)④に定める誓約書の提出については下記のとおりです。

誓約書の提出 可 ・ 不可○不可の場合の理由注1)原則、誓約書の提出が必要だが、提出不可の場合、その理由によっては競争参加資格を認める。

注2)令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。

別添1【有効期間:令和5・6・7・8年度】誓 約 書当社(当法人)(以下「当社」という。)は、貴高専(本部)との取引にあたり、以下のとおり誓約します。

1.「独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則」、「独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則」、及び「独立行政法人国立高等専門学校機構物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領」を遵守するとともに、貴高専(本部)より交付(ホームページ経由を含む)された「国立高等専門学校機構との取引にあたってのお願い」を理解し、不正(不適切な行為を含む)には関与しません。

2.当社に、不適切な行為があると認められた場合には、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。

3.貴高専(本部)関係教職員等から不適切な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報します。

4.貴高専(本部)における監査・調査等において、取引帳簿の閲覧や提出等の要請があった場合は、速やかに協力します。

令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿(所在地)(社名または法人名)(代表者職・ 氏名)※ 複数学校(機構本部を含む)との取引を行う予定がある場合はチェックしてください □注1)本様式については、契約の相手方となった場合、契約締結前にご提出願います。

注2)本様式を提出するにあたり、上記1.~4.の内容について不都合がある場合、発注者と協議の上、記述内容を修正(若干の修正)し提出することも可能です。

また、本様式自体が提出できない場合、その理由を明確にした理由書をもって本様式に代えることも可能です。

「誓約書」作成上の注意点国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が執行する経費は、社会規範、法令、機構規則その他の執行ルールを遵守し、公正かつ効率的に使用することとしております。

誓約書の提出においては、下記の注意事項を熟読いただき、同意の上、提出願います。

記1.法令等の遵守1)取引にあたり、贈賄・談合及び本機構教職員との癒着などが生じることがないようにして下さい。

2)取引にあたり、調達の仕様を十分ご理解の上、納品等を行って下さい。

なお、納品等の際、本機構教職員の検査を必ず受け、検査が不合格であった場合には、速やかに交換等をして下さい。

3)次の行為は、不適切な行為としますのでご注意下さい。

預け金 (本機構教職員等からの預け金の依額の承諾)取引事実と異なる書類の提出4)発注は、原則として本機構契約担当部署の事務職員が行うこととなっています(教員発注等は認めておりません)。

なお、1件の調達として取引できるものを意図的に分割して発注することは認めていませんので、ご留意願います。

2. 取引先選定の公平性本機構では、透明性及び公平性を確保し、調達の競争性を高めるため、特定の取引業者様が有利になるような仕様書の作成は行いませんので、ご承知おき下さい。

3. パートナーシップ本機構教職員から調達に際して不適切な行為の要請があった場合には、 当該要請には絶対応じないようにして下さい。

また、そのような場合には、機構の通報窓口にご連絡下さい。

4. 誓約書の提出時期及び有効期間誓約書は、原則として、本機構と最初に行う取引まで(原則として契約締結前までとし、契約を締結しない取引の場合は受注の意向確認後速やかに)にご提出ください。

誓約書の有効期間は、令和5・6・7・8年度(令和5年4月1日~令和9年3月31日)といたします。

令和9年度以降、本機構と取引を行う場合は、あらためて誓約書(有効期間に当該取引年度を含むもの)をご提出いただきます。

5. 誓約書提出の除外誓約書は、取引件数及び取引金額に関係なく、原則として本機構と取引を行う全ての業者様からご提出いただくこととしますが、以下の業種等につきましては提出不要とします。

・国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、その他公益性の高い法人・外国企業等(外国で契約するとき)・電気・ガス・水道・郵便事業者等・弁護士・特許・税理士等報酬・料金が源泉徴収の対象となる業種・商取引の相手方ではない個人6.その他1)代表者名による作成が困難な場合は、支店責任者名等で作成いただいて差し支えありません。

なお、本機構内で複数の学校と取引がある場合は、その旨を提出先の担当者にお伝え願います。

2)既に本社から本校(本部)に対して、ガイドライン改正趣旨を踏まえた、新たな「誓約書」を提出していることを理由として、当該誓約書提出の省略を希望する場合は、その旨を申し出て下さい。

3)日付けについては、「実際の作成日」「発送日」「社内決裁日」等、作成者側のご事情に応じた日付けを記入頂いて差し支えありませんが、空欄とはしないで下さい。

4)誓約書記入時点において、本校(本部)との不適切な取引が疑われる事案がある(もしくは過去にあった)場合は、誓約書をご提出いただく前に、提出先までご連絡下さい。

5)記載内容に変更が生じた場合は、その都度再提出願います。

(参考)令和6年9月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆 殿住 所商号又は名称代表者氏名紙入札方式参加承諾願工事名 仙台高専(名取)駐輪場舗装工事上記工事は、電子入札案件でありますが、今回は当社においては下記理由により電子入札システムを利用しての参加が出来ないため、紙入札方式での参加を希望いたします。

○電子入札システムを利用しての参加ができない理由(記載例)現在、文部科学省に電子入札システムの登録申請を行っているところですが、競争参加資格申請書を提出するまでに電子入札システムの登録が間に合わないことから、紙入札の参加をお願いいたします。

- 1 -競 争 加 入 者 心 得(趣旨)第1 仙台高等専門学校で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則、その他の法令、規則及び独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則、独立行政法人国立高等専門学校機構工事等事務取扱規則に定める工事請負等契約規則のほか、この心得の定めるところによるものとする。

(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、仙台高等専門学校契約担当役事務部長(以下「契約担当役」という。)が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。

(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。

(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。

区 分 種 類 価 値ア国 債債権金額イ政府の保証のある債券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に該当する金額ウ銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券同上エ日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条同上- 2 -の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85条)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のものオ地方債債権金額カ契約担当役が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額キ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。

この支払いは、適正に作成された請求書を受理した日から40日以内にするものとする。

第12条 請負代金(前払金を含む)の請求書は、仙台高等専門学校管理課施設管理係に送付するものとする。

第13条 完成通知書は、仙台高等専門学校管理課施設管理係に送付するものとする。

第14条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。

第15条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。

第16条 建設発生土の搬出先については、別冊の設計図書に定めるとおりとする。

第17条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。

第18条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。

第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

ただし、平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。

第19条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。

第20条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。

第21条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者宮城県仙台市愛子中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印別紙③建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1.分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法(※)①仮設 仮設工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用②土工 土工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。

2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。

・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。

・仮設費及び運搬費は含まない。

3.再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4.再資源化に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む- 1 -工事請負契約基準この基準は、工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。

(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)第 2 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。

ただし、発注者が、受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)第4 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。

ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。

以下同じ。

)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第8項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

4 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

5 受注者は、第1項の規定にかかわらず、発注者が特に必要があると認めるときは、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。

)を付さなければならない。

6 前項の規定により受注者が付す保証は、第54第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

7 第5項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

8 請負代金額の変更があった場合には、第1項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、第5項の場合においては、保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

9 受注者が、第 1 項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号若しくは第 5 号又は第 5 項に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

(権利義務の譲渡等)第 5 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第38 第 3 項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場- 2 -合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)第 6 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)第7 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。

以下「社会保険等未加入建設業者」という。

)を下請負人としてはならない。

① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合。

② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額② 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)第9 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。

この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。

これらの者を変更したときも同様とする。

① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。

以下同じ。

)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)④ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。

設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。

この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(支給材料及び貸与品)第 15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。

この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第 16 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工- 4 -事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第 17 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。

この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)第18 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。

ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。

ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)第19 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。

発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

- 5 -2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)第24 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。

① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。

ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第 31 発注者は、第 8、第15、第17から第 20まで、第 22、第 23、第 26 から第 28 まで、第 30 又は第 34 の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。

この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。

ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)第32 受注者は、工事が完成したときは、その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。

この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。

この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)第33 受注者は、第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。

この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)第34 発注者は、第32第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。

この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

この場合においては、第2項及び前項の規定を準用する。

5 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。

この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 4 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第37まで、第41及び第53において同じ。)の支払を請求することができる。

ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52 第50又は第51各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第50及び第51の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)第 53 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第35(第41において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38及び第42の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。

この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第45、第46又は第54第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 44、第 50 又は第 51 の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還- 10 -し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。

この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第45、第46又は第54第 3項の規定によるときは発注者が定め第 44、第50又は第 51の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)第54 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

① 工期内に工事を完成することができないとき。

② この工事目的物に契約不適合があるとき。

③ 第45又は第46の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

④ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 第45又は第46の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

② 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

① 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人② 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人③ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。

6 第2項の場合(第46第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(受注者の損害賠償請求等)第55 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。

ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

① 第50又は第51の規定によりこの契約が解除されたとき。

② 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 第33第2項(第39において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第56 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。

② 納付命令又は独占禁止法第 7条若しくは第 8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。

)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。

)において、この契約に関し、独占禁止法第 3条又は第 8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

③ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

④ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第 1号に規定する刑が確定したとき。

2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

① 前項第 1 号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第 7条の3第 2項又は第 3項の規定の適用が- 11 -あるとき。

② 前項第 2 号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(契約不適合責任期間等)第57 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32第4項又は第5項(第39においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第57において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下第57において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。

ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。

この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。

ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。

この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。

ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

(補則)第 63 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

件名購入部数 部会社名住所 〒申込担当者の部署・氏名電話番号FAX番号入札図面購入希望者の皆様へ1.この用紙にご記入の上、このままFAXでお送りください。

(電話申込不可)2.お申し込みと同時に、弊社まで確認の電話をお願い致します。

3.図面の郵送希望のお客様につきましては、下記口座にご入金が確認され次第郵送(着払い扱い)とさせて頂きます。

振込先取引銀行 七十七銀行 名掛丁支店口座番号 (当座)1006410株式会社 セント宮城県仙台市青葉区北根4-2-20株式会社セント担当 柳葉 まゆみTEL 022-301-5235FAX 022-301-5315入 札 図 面 購 入 申 込 書仙台高専(名取)駐輪場舗装工事設計図面の購入を希望される入札参加者は、本申込書により購入をお願いします。

販売は令和6年9月6日(金)からとなります。

道路土工60℃粘度試験粗骨材のすりへり試験粒上路盤状盛土材 料指定仮設の設置完了3章 仮設工・ 路面表示施工仮設工7 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者・(1) ・印で始まる事項及び表中の・印の事項は,○印を付した事項のみ適用する。

のとする。

ただし,同等以上のものとする場合は,監督職員の承諾を受ける。

(5) 左欄の( ),(( )), ,<> 内の数値は,下記の各該当番号を示す。

(4) 特記された材料,製造所,製品名,施工業者等の取扱いは,特記されたもの又は同等以上のも工事用電力設備の保安責任者工 事 場 所完 成 期 限工 事 名 称工 事 内 容・ ・ ・ 1 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者(実験を含む)に関する科目を修めて卒業した者施設の電気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学 9 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育技術者電気保安項 目 名2 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者(3) 表中の数字,文字又は記号を記入する事項は,記入してある事項のみ適用する。

2.特記仕様書の適用方法電気保安技術者一 般 特 記 事 項(2)で抹消した章及び項目の当該特記事項は, すべて適用しない。

1.この工事の受注者は,独立行政法人国立高等専門学校機構が定める工事請負契約基準,総 則工事数量表,文部科学省土木工事施工管理要領及び工事写真撮影要領に基づき工事を施工する。

施 工 条 件下記の工種を施工する場合には,次の資格を有する技能士を選任する。

技能検定の職種土木工事特記仕様書工事概要( 1. 3. 3)この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

3 第1種電気工事士の資格を有する者法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者・4 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において,電気事業・ ・5 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者・した者6 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格・8 第2種電気工事士(旧電気工事士)の資格を有する者( 1. 3. 5)( 1.3.4)技 能 士( 1. 5. 2)工 種この工事現場では,次の施工条件による。

1章 一 般 共 通 事 項実施工程表( 1. 2. 1)概成工期 令和 年 月 日( 曜日)( ) : 文部科学省土木工事標準仕様書(令和4年版)( 1. 4. 1)環境への配慮関係法令に従い適切に処理するもの4)日々の搬出量等をとりまとめた土砂等搬出調書を作成し監督職員に提出する。

1)品名(建設汚泥) 2)受入方法(地方自治体等の許可処分場とする。)監督職員と協議する。

低 騒 音 型 ・低振動型建設機械の使用 本工事においては「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日建設省臣が型式指定を行った低騒音型・低振動型建設機械を使用するものとする。ただしこれにより難い場合告示第1536号 最終改正 平成13年4月9日 国土交通省告示第487号)に基づき国土交通大排出ガス対策型建 設 機 械ディーゼル車排出ガス規制に適合した車両なければならない。

関係車両を把握しなければならない。

下)を搭載したものに限る。

ディーゼルエンジン(エンジン出油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)ディーゼルエンジン(エンジン出を搭載したものに限る。

ブルドーザホイールローダバックホウホイールクレーン(ラフテレーンクレーン)空気圧縮機(可搬式)発動電動機(可搬式,溶接兼用機を含む)機 種 摘 要ローラ類(ロードローラ,タイヤローラ,振動ローラ)促進に関する規程(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成18年3月17日付け国総施第215号)に基づき指定された排出ガ六価クロム溶出試験試験項目 工 種(3)施工後に実施するタンクリーチング試験(1)配合設計の段階で実施する環境庁告示46号溶出試験(2)施工後に実施する環境庁告示46号溶出試験(地盤改良)○○○○工法( 1. 4. 2)材料の品質等備 考 材 料 名( 1. 4. 4)材料の検査等・ ウエルポイント施工・ とび・ 鉄筋施工・ 左官・ コンクリート圧送施工・ 型枠工コンクリート工区画線設置工自然石舗装工・ 石材施工コンクリートブロック積擁壁工 ・ コンクリート積みブロック施工景石工・ 石材工植樹工・ 造園標準仕様書に定めがあるもの以外で,次に示す工事段階及び事項については,監督職員に施工の確認及び報告をする。

一工程の施工の確認及び報告( 1. 5. 4)測量の完了,丁張り等の完了4章 土工伐開除根の完了,段切りの完了5章 基礎工杭の打ち込み完了,杭頭処理の完了6章 無筋及び鉄筋コンクリート鉄筋組立の完了,コンクリート打設の完了7章 舗装工路床の完了,路盤の完了9章 排水工 管布設の完了11章 運動場路盤の完了,基層の完了12章 環境緑化13章 取りこわし及び舗装補修植栽基盤の完了○○取りこわしの完了( 1. 5. 5)施工の検査等( 1. 5. 7)施工の立会い等標準仕様書に定めがあるもの以外で,次に示す工事段階及び事項については,監督職員の立会いを受ける。

・ 現場打ぐいの施工・ 共同溝のコンクリート打設本工事期間中に中間技術検査を,に 回行う。

ただし,工事内容により,これにより難い場合は,監督職員と協議するものとする。

完成時の提出書類・完成図 ・保全に関する資料( 1. 7. 1)CADデータのメディア(提出媒体)については,監督職員との協議による。

記入内容 種 類施工図発注図面に決定・変更内容を朱書記入・訂正したもの及びCADデータ。

監督職員の指示による。

完成図( 1. 7. 2)完成図の種類及び記入内容は次による。

完成図の様式等は次による。

作成方法 原図サイズ 監督職員の指示による。

A1判、A3判 (二つ折り製本)提出部数工事写真帳は( ・ 紙媒体 ・ 電子媒体)で部提出する。

なお,完成写真には撮影方向等を明示した配置図,平面図を添付する。

貸与する設計図のCADデータ著作者名: ファイル形式:貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用しないこと。

提出方法:( 1. 7. 3)保 全 に関 す る 資 料保全に関する資料として次のものを提出する。

工 事 区 分別図による監督職員事務所監督職員事務所の設置 ・有り ( ㎡) ・無し次による。

品質管理試験試験項目(道路土工)土の含水比試験土の液性限界・塑性限界試験(下層路盤工)粗骨材のすりへり試験(上層路盤工)アスファルト混合物(アスファルト舗装)密度試験高温動粘度試験伸度試験軟化点試験引火点試験針入度試験フィラーの水浸膨張試験フィラーのフロー試験フィラーの塑性指数試験粗骨材の軟式量試験施工平板載荷試験コーン指数の測定含水比試験下層路盤工平板載荷試験上層路盤工骨材のふるい分け試験平板載荷試験アスファルト舗装 すべり抵抗試験土の一軸圧縮試験土の透水試験工 種 試 験 項 目○○の床堀完了,切土整形の完了盛土締固め整形の完了,○○の埋戻し完了型枠の組立完了,型枠取り外しの完了・ レディーミクストコンクリートの配合試験( 1. 6. 2)技 術 検 査力8kw以上,560kw以下)力7.5kw以上,260kw以該工事場所のディーゼル車排出ガス規制条例(以下「排出ガス規制条例」という。)の適用を受け完 成 図1)品名(建設発生土) 2)受入方法() この工事現場には,下記の資格を有する工事用電力設備の保安責任者を選任する。

3)搬出に先立ち搬出計画書を作成し,監督職員に提出する。

5)工事発注後に明らかになった事情により,上記の指定に取りがたい場合は,は,監督職員と協議の上,必要書類を提出するものとする。

低騒音型建設機械を使用する場合,現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い,監督職員に提出するものとする。

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は,「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(平成17年法律第51号)に基づく技術基準に適合する機械,または,「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号),「排出ガス対策型建設機械の普及ス対策型建設機械を使用するものとする。排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は,平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」,またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業,もしくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで,排出ガス対策型機械と同等とみなす。

ただし,これにより難い場合は,監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械,又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合,現場代理人は,施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い,監督職員に提出するものとする。

①受注者は本工事現場で使用し,又は使用される関係車両(以下「本工事関係車両」という)が,当る場合は,これに適合した車両を使用しなければならない。

②受注者は,本工事の施工に先立ち,本工事関係車両の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車両の使用」について,排出ガス規制条例の遵守を施工計画書に記載しなければならない。

③受注者は,本工事関係車両にディーゼル車を使用する場合には,車検証のコピーを保管し,本工事④受注者は,取締りにより本工事関係車両に違法行為等があった場合には,直ちに監督職員に報告し⑤受注者は,資機材の搬出入等において,資材納入業者に排出ガス規制条例を遵守させるものとする。

○○工は,「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象であり次に示す工種について,六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)を実施し,試験結果(計量証明書)を提出する。

なお,試験方法は,セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領による。

再利用を図るものは,次による。

再利用を図るものは,次による。

標準仕様書に定めがあるもの以外で,次について監督職員の検査を受ける。

を満足しない場合は監督職員と協議する)現場CBR試験(試験結果が,設計CBR( %)文部科学省土木工事施工管理要領の品質管理基準表のうち,試験を実施する「その他」の項目は,仙台高専(名取)駐輪場舗装工事宮城県名取市愛島塩手字野田山48番地(仙台高等専門学校名取キャンパス構内)1構内敷均しとするもの3)敷均し場所は監督職員と協議する。

4)工事発注後に明らかになった事情により難い場合は,監督職員と協議する。

令和6年 度 図面番号事務部長 担 当 係 長 管理課長課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構仙台高等専門学校建築士法第20条第1項に基づく表示 縮 尺 図 面 名 称 工事名称 設計業務名令和6年8月設計年月仙台高専(名取)駐輪場舗装工事N.S特記仕様書現場説明書,特記仕様書 枚,図面 枚,文部科学省土木工事標準仕様書(令和4年版), 21完成写真はフラットファイル綴じとする。

仙台高等専門学校JWW・主な仕上げ材料一覧表 (1部)引渡しを要するもの1)品名( ) 2)引き渡し先( )1)品名( ) 2)処理方法()特別管理産業廃棄物3)集積場所( )施工時間の指定 9:00~17:00工事における騒音及び振動の発生が考えられる工程は監督員の協議の上、施工すること。

改修部分以外については利用中のため、学生・教職員等への安全等に配慮すること。

下記の期間については、工事中止とする。

10月26日・27日(高専祭)4)日々の搬出量等をとりまとめた土砂等搬出調書を作成し監督職員に提出する。

1)品名( ) 2)受入方法( )1)品名() 2)使用方法( )現場において再利用を図るもの再資源化を図るもの3)搬出に先立ち搬出計画書を作成し,監督職員に提出する。

5)工事発注後に明らかになった事情により難い場合は,監督職員と協議する。

施工中の環境保全等( 1. 3.10)ディーゼル車排出ガス規制に鄭号した車両を適用する。

本工事において,低騒音型・低振動型建設機械,排出ガス対策型建設機械及び発生材の処理等( 1. 3. 11)・官公署届出書類(1部)1/3(特-01)(1)土舗装箇所(旧ハンドボールコート西側)へのアスファルト舗装新設。

駐輪場としての使用を目的とする。

令和6年11月22日(金曜日)・ 機器取扱い説明書 ( 部)・機器性能試験成績書 ( 部)・ アスファルト混合物の配合試験・工作物等の保守に関する説明書 ( 部)電子納品の対象は 完成図、工事写真帳 とする。

1部電子納品(CD)A1:1/800令和6年 度 図面番号事務部長 担 当 係 長 管理課長課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構仙台高等専門学校建築士法第20条第1項に基づく表示 縮 尺 図 面 名 称 工事名称 設計業務名令和6年8月設計年月仙台高専(名取)駐輪場舗装工事A3:1/1,600山形市福島市名取市宮城県福島県東北新幹線岩沼市柴田町白石市角田町東北新幹線(東京120分)至郡山市仙台高等専門学校仙台国際空港仙台高等専門学校仙台市宮城県立がんセンター東北新幹線太白大橋 名取大橋名取駅名取市役所東北本線国道4号線(仙台バイパス)至東京国道4号線至仙台NN案内図 S=N.S(図書館)10号棟守衛室プール西寮寮管理棟女子寮弓道場2号棟ボイラー室テニスコート野球場北 寮東 寮南 寮(総合科学教育棟)(事務棟)(機械・マテリアル環境棟)(建築・電気棟)配置図 S=1/800(第二体育館)浴室合宿研修施設受変電室ポンプ室(研究戦略企画13号棟12号棟(第一体育館)(武道場)14号棟(創造教育センター)(電子計算機室)(専攻科研究棟)6号棟8号棟7号棟 センター)4号棟3号棟1号棟(福利施設):工事範囲11号棟9号棟5号棟(共通演習棟)案内図、配置図2/3(A-01):舗装範囲(756㎡)既設金網フェンスA1:1/200令和6自転車置場自転車置場自転車置場自転車置場HPφ300クルミ守衛室自転車置場便所自転車置場U-400×400第2体育館自転車置場自転車置場自転車置場倉庫金網フェンス金網フェンス自転車置場自転車置場自転車置場金網フェンス金網フェンスφ340HPφ200アスファルト舗装詳細図(S=1/10)プライムコート年 度 図面番号事務部長 担 当 係 長 管理課長課長補佐独立行政法人 国立高等専門学校機構仙台高等専門学校建築士法第20条第1項に基づく表示 縮 尺 図 面 名 称 工事名称 設計業務名排出残土は構内敷均しとする。

令和6年8月設計年月仙台高専(名取)駐輪場舗装工事A3:1/400舗装図凡 例:白線(本工事)既設ネットフェンス既設金網フェンス路盤 再生砕石 RC-40 t=100表層 再生密粒度アスコン(13F) t=3010030白線は幅15cmとする。

2%2%4,0002,00037,59519,8963/3(A-02)工事名:仙台高専(名取)駐輪場舗装工事下記の質疑事項に御回答下さいますようお願い申し上げます。

番号 図 面 番 号1 2 3 4質 疑 回 答 書令和 年 月 日 質 疑 事 項 回 答会社名等を特定できる情報は一切記載しないこと仙台高等専門学校番号5 6 7 8 910 質 疑 事 項 回 答仙台高等専門学校