入札情報は以下の通りです。
件名 | 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務 |
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公示日または更新日 | 2025 年 3 月 19 日 |
組織 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 |
取得日 | 2025 年 3 月 19 日 19:49:22 |
入札公告(設計・コンサルティング業務)次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものです。
令和7年1月17日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆1 業務概要(1)業務名 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務(2)業務場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校名取キャンパス構内(3)業務内容 名取キャンパスの南西寮(鉄筋コンクリート造地上3階建、延べ面積610㎡、改修延べ面積610㎡)の全面改修に伴う建築及び設備の実施設計業務等(4)履行期限 令和7年3月31日(5)本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、契約担当役の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
2 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 記3(4)の開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和5、6年度設計・コンサルティング業務のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成21年度以降に、元請として設計完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物の新築、増築、改築又は改修工事に係る実施設計の実績を有すること。
次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 管理技術者は、一級建築士の資格を有する者であること。
② 平成21年度以降に、上記(4)に掲げる業務の経験を有する者であること。
③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。
)。
(8) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(9) 主業務が設計業務であること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(11) 誓約書の提出が可能であること。
3 入札手続等(1) 担当部局〒989-3128 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校(名取キャンパス)管理課施設管理係電話 022-381-0260(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年1月17日(金)から令和7年2月12日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。
上記(1)及び電子入札システムにより交付する。
入札説明書の交付に当たっては無料とする。
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和7年1月17日(金)から令和7年1月29日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の1月29日(水)は、12時00分まで。
)。
上記(1)に同じ。
電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年2月5日(水)から令和7年2月13日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の2月13日(木)は、12時00分まで。
)に、電子入札システムにより、提出すること。
なお、発注者の承諾を得た場合は上記(1)に持参すること(郵送等による提出は認めない。)。
開札は、令和7年2月14日(金)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)1号棟1階管理課事務室(電子入札システム)にて行う。
4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。
② 契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約担当役が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。
)。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法 独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第36条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(5) 契約書作成の要否 要。
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。
(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(8) 手続における交渉の有無 無。
(9) 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。
(10) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約の締結を行うこと。
なお、契約の締結をもって同意されたものとする。
1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 当機構に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(11) 詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書「仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務」に係る入札公告(設計・コンサルティング業務)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度補正予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
1 公告日 令和7年1月17日2 契約担当等 仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤 隆3 業務概要等(1) 業務名 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務(2) 業務場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校名取キャンパス構内(3) 業務概要 別冊仕様書のとおり。
(4) 履行期限 令和7年3月31日(月)まで。
なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和7年6月20日(金)まで延長予定。
(5) 本業務は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid02.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。
なお、紙入札の申請に関しては、紙入札方式参加承諾願(様式自由)を契約担当役に対し、下記6(1)①に掲げる日までに提出して行うものとする。
4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2) 記9の開札時において、文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和5、6年度設計・コンサルティング業務のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 平成21年度以降に、元請けとして設計完了した、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物の新築、増築、改築又は改修工事に係る実施設計の実績を有すること。
(5) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。
① 管理技術者は、一級建築士の資格を有する者であること。
② 平成21年度以降に、上記(4)に掲げる業務の経験を有する者であること。
③ 配置予定の技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は独立行政法人国立高等専門学校機構から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(8) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(9) 主業務が設計業務であること。
(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注設計・コンサルティング業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
① 「暴力団員が実質的に経営を支配する設計・コンサルティング業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。
(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。
(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。
(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。
③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
(11) 誓約書(別添1)の提出が可能であること。
5 担当部局〒989-3128 宮城県名取市愛島塩手字野田山48仙台高等専門学校(名取キャンパス)管理課施設管理係電話 022-381-02606 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。
この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
① 提出期間: 令和7年1月17日(金)から令和7年1月29日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日の1月29日(水)は、12時00分まで)。
② 提出先: 上記5に同じ。
③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。
ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着)により行うものとする。
提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること。
(頁の例:1/20~20/20)電子入札における申請書の受付票は、申請書及び資料の受信を確認したものであり、申請書及び資料の内容を確認したものではない。
(2) 資料を提出する際、申請書は、別記様式1により作成すること。
(紙で申請の場合、別記様式1に記載の上、別記様式2以降の必要な資料を添付し提出。電子入札で申請の場合、PDF データ等により別記様式1及び別記様式2以降の必要な資料を添付し電子入札システムに提出。)なお、①の同種業務の実績及び②の配置予定の技術者の同種業務の経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、業務が完了しているものに限り記載すること。
① 業務実績(別記様式2)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を記載することとし、記載する同種業務の実績の件数は1件でよい。
また、併せて同種業務の実績として記載した業務の内容が判断できる資料(契約書及び記載した業務の内容が判断できる図面・仕様書等の資料)を提出すること。
② 配置予定の技術者(別記様式3)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を記載すること。
なお、記載する同種業務の経験の件数は1件でよい。
なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種業務の経験及び申請時における他業務の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。
同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者とする場合において、他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
また、併せて配置予定技術者の資格を有することが確認できる資料(免許等の写し。)、業務を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料(健康保険被保険者証等の写し。ただし、保険者番号及び被保険者等記号・番号にマスキングを施すこと。)、同種業務の経験として記載した業務の内容が判断できる資料(契約書及び記載した業務の内容が判断できる図面・仕様書等の資料)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。
③ 参加資格認定通知書の写し文部科学省における令和5、6年度設計・コンサルティング業務のうち「建築設備関係設計・施工管理業務」に係る一般競争(指名競争)の参加資格を受けている「参加資格認定通知書」の写しを提出すること。
④ 誓約書の提出について(別記様式4)上記4(11)について、契約の相手方となった場合、契約締結前に誓約書(別添1)の提出を求めるため、別記様式4にその可否について記載すること。
原則、契約を締結する際には、誓約書の提出を求めるが、提出することができない場合は、その理由を具体的に明記すること。
理由によっては競争参加資格を認める。
なお、本誓約書の有効期限を令和5・6・7・8年度とすることから、令和5年度以降に本発注者と契約を締結した実績があり、既に誓約書を提出済みの場合は、この様式に代わり、その写しを添付すること。
(3) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングは行わない。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年2月4日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。
(5) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 電子入札システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。
1)配布された様式を基に作成するものとし、ファイル形式は以下によること。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・JustSystem 一太郎・PDFファイル2)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめ添付して送信すること。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。
以下同じ。
)が振り出し又は支払保証した小切手小切手金額ク銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証保証金額サ郵便為替証書、郵便為替の支払証書額面金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、仙台高等専門学校出納命令役事務部長(以下「出納命令役」- 3 -という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のアからカに規定する有価証券であるときは、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を仙台高等専門学校取引銀行に払い込み、有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
2 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のサに規定する証書であるときは、当該証書を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
- 4 -(入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添3)に同意の上、入札しなければならない。
この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
一 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退届を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システムの入力画面上において作成のうえ提出することができる。
二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
- 5 -第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に仙台高等専門学校から通知された一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。
競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。
この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)- 6 -第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)第31 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。
)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正した入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(独立- 7 -行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第37条第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が独立行政法人国立高等専門学校機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。
ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が二人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
- 8 -(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。
ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100 分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ仙台高等専門学校取引銀行に振り込み、振込を確認できる書類を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立高等専門学校機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、出納命令役が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立高等専門学校機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約- 9 -保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
- 10 -第1号様式入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕- 11 -第2号様式入札辞退届件名 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕- 12 -第3号様式入札書件名 仙台高専(名取)寄宿者(南西寮)改修設計業務入札金額 金 円也設計業務委託契約要項を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(1)競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。
- 13 -第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校 御中受注者〔住 所〕〔氏 名〕- 14 -別添3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。
)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。
(案)設 計 業 務 委 託 契 約 書設計業務名 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務業務委託料 金●●●円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額●●●円也)建築士法第22条の3の3に定める記載事項 別紙のとおり発注者独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役事務部長近藤隆(以下「発注者」という。)と受注者【法人等名、代表者等氏名。
】(以下「受注者」という。)との間において、上記の業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
第1条 受注者は、別冊の設計業務委託特記仕様書に基づいて、業務を完了する。
第2条 業務は、宮城県名取市塩手愛島字野田山48独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校において実施する。
第3条 業務の履行期間は、令和7年●月●日【契約締結日の翌日】から令和7年3月31日までとする。
第4条 契約保証金は、●●●円【業務委託料の10分の1】を納付する。
ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
契約保証金の納付を免除する場合の記載は、次によること。
第4条 契約保証金は、免除する。
第5条 業務委託料(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき2回以内に支払うものとする。
第6条 業務委託料は、金●●●円【業務委託料の10分の3。
】以内の額を前払金として前払するものとする。
この支払いは、適正に作成された請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。
第7条 完了通知書は、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校管理課施設管理係に送付するものとする。
第8条 業務委託料(前払金を含む。)の請求書は、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校管理課施設管理係に送付するものとする。
第9条 業務委託料の支払いは、別記の設計業務委託契約要項第32条に基づき適正に作成された請求書を受理した日から30日以内にするものとする。
第10条 別記の設計業務委託契約要項第34条第7項、第50条第1項、第50条第3項及び第52条第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。
第11条 この契約についての一般的約定事項は、別記の設計業務委託契約要項によるものとする。
第12条 この契約に関する訴えの管轄については、独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校の主たる住所を管轄区域とする仙台地方裁判所とする。
第13条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者宮城県仙台市青葉区愛子中央4-16-1独立行政法人国立高等専門学校機構仙台高等専門学校契約担当役 事務部長 近藤 隆 印受 注 者【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】 印- 1 -設計業務委託契約要項この要項は、設計業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1条 発注者及び受注者は、設計業務委託契約書(以下「契約書」という。)及びこの要項に基づき、設計業務委託仕様書(質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。以下「設計仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、業務(契約書、この要項及び設計仕様書を内容とする設計業務をいう。以下同じ。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引渡し、発注者は、その業務委託料を受注者に支払う。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に行うことができる。
この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務の実施方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「実施方法等」という。)については、契約書、この要項若しくは設計仕様書に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、受注者がその責任において定めなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの要項若しくは設計仕様書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書、この要項及び設計仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第57条第1項の規定により発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。
)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)第2条 契約書、この要項及び設計仕様書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、提案、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で相手方に行うことができる。
この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 発注者及び受注者は、契約書、この要項及び設計仕様書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連設計業務との調整)第3条 発注者は、業務と発注者の発注に係る第三者の実施する設計業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。
この場合において、受注者は、発注者の調整に従い第三者の行う設計業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務工程表)第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計仕様書に定めるところにより業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、当該業務工程表の提出を必要としない旨の通知を受注者にした場合には、この限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 発注者は、履行期間又は設計仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第5条 受注者は、契約書に定めるところによりこの契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合には、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付。
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証。
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結。
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第51条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 業務委託料の変更があった場合は、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を受注者に、受注者は保証の額の減額を発注者に請求することができる。
6 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付した場合は、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付した場合は、- 2 -契約保証金の納付を免除する。
7 第1項の保証に係る契約保証金、保証金又は保険金は、受注者が契約事項を履行しなかつた場合は、独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
(権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
2 受注者は、成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物、同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物及び未完成の成果物並びにこの契約を履行する上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の帰属)第7条 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。
2 受注者は、業務に従事する受注者の使用人が職務上作成する著作物の著作者に受注者がなるよう、必要な措置を講じなければならない。
3 受注者は、第10条第2項の規定により業務の一部を委任され、又は請け負った第三者が創作した著作物の著作権を当該第三者から譲受けるよう、必要な措置を講じなければならない。
(著作物等の利用の承諾)第8条 受注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者に承諾する。
この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。
一 成果物を利用して建造物を完成すること。
二 前号の目的又は本件建造物の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営若しくは広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形、改変、修正その他翻案すること。
三 前2号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物の複製物等を頒布すること。
2 発注者は、本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる本件建造物の利用を行うことができる。
一 本件建造物を写真、模型、絵画その他の手法により表現すること。
二 発注者の事業の必要に応じて本件建造物の複製物等を頒布すること。
三 本件建造物を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより変形し、若しくは改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権についての特約)第9条 受注者は、成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、成果物又は本件建造物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。
2 発注者は、成果物が著作物に該当する場合は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合には、この限りでない。
一 成果物又は本件建造物の内容を公表すること。
二 本件建造物に受注者の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の譲渡禁止)第9条の2 受注者は、成果物又は本件建造物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)第9条の3 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を第三者に委任し、又は請け負わせようとする場合には、この限りではない。
(委託等の通知)第11条 発注者は、受注者が業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第12条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその使用を指定した場合において、設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)第12条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。
)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。
2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく- 3 -意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。
(監督職員)第13条 発注者は、監督職員を置いた場合は、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更した場合も、同様とする。
2 監督職員は、この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示。
二 この要項及び設計仕様書等(設計仕様書、発注者の指示及び発注者と受注者との協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答。
三 この契約の履行に関する受注者との協議。
四 業務の進捗状況の確認、設計仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他この契約の履行状況の監督。
3 発注者は、監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を、2名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 監督職員を置いた場合は、この要項又は設計仕様書に定める指示等については、設計仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)第14条 受注者は、業務の管理を行う管理技術者を定め、設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
管理技術者を変更した場合も、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第16条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理、設計仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、業務委託料の変更、第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出で及び引渡し、同条第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の引渡し、業務委託料の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(実施報告)第15条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(貸与品)第17条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から7日以内に受領書又は借用書を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、業務の完了、設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意若しくは過失により貸与品が汚損し、若しくは毀損した場合又はその返還が不可能となった場合は、発注者に対して、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計仕様書等不適合の場合の修補義務)第18条 受注者は、受注者の業務の実施内容が設計仕様書等の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
発注者は、この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由により、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)第19条 受注者は、業務を実施するに当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見した場合は、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を発注者に請求しなければならない。
一 設計仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計仕様書に誤り又は脱漏があること。
三 設計仕様書の表示が明確でないこと。
四 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。
五 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定により確認を請求された場合又は自ら同項各号に掲げる事実を発見した場合は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果、第1項各号の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計仕様書若- 4 -しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者とが協議を行わなければならない。
5 発注者は、前項の規定により設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計仕様書等の変更)第20条 発注者は、必要があると認めるときは、設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第21条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)第22条 受注者は、設計仕様書等について、技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合は、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。
3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)第23条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第24条 受注者は、第3条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了する見込みがない場合は、発注者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。
発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要がある場合は、受注者に対して、設計仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
ただし、受注者は、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)第27条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
ただし、受注者は、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他この契約の履行により生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。
ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)第29条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、受注者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担しなければならない。
ただし、受注者が、設計仕様書等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には、この限りでない。
3 発注者及び受注者は、前2項の場合その他この契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第30条 発注者は、第12条、第18条から第22条まで、第24条、第25条、第28条、第33条又は第36条の2の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。
この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以- 5 -内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
ただし、受注者は、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務を完了した場合は、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により通知を受けた場合は、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査により業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わない場合には、受注者に対して、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しない場合は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合は、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項又は第37条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は、発注者に対して、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定により請求があった場合は、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しない場合は、その期間を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第33条 発注者は、第31条第3項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 発注者は、前項の場合においては、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼした場合は、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第34条 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定により請求があった場合は、請求を受けた日から14日以内に前払金を受注者に支払わなければならない。
4 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合は、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を発注者に返還しなければならない。
ただし、発注者は、この項の期間内に第37条の2による支払若しくは第37条第1項又は第2項 において準用する第32条第2項の規定による支払をしようとする場合には、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
6 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上であるときは、その超過額を発注者に返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を発注者に返還しなければならない。
7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかった場合には、その未返還額について、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
(前払金保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか業務委託料が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金の額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの契約を履行するための材料費、労務費、外注費、機械購入費(業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第36条の2 受注者は、第34条、第37条第1項又は第2項において準用する第32条第2項若しくは第37条の2の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を中- 6 -止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)第37条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えてこれらの規定を準用する。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、当該部分について受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と 読み替えてこれらの規定を準用する。
3 前2項において準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の各号に掲げる式により算定しなければならない。
この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」又は第2号中「引渡部分に相応する業務委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者は、前2項において準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)(部分払)第37条の2 受注者は、業務の完了の前に、受注者が既に業務を完了した部分(第37条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第38条 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における業務委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の履行高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第39条 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「業務完了期限」とあるのは「業務完了期限(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「業務委託料」とあるのは「当該会計年度の履行高予定額(前会計年度末における第37条の2第1項の業務委託料相当額(以下この条及び次条において「前会計年度末業務委託料相当額」という。
)が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」とする。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計仕様書に定められているときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、同項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、受注者は、業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末業務委託料相当額が前会計年度までの履行高予定額に達しないときには、その額が当該履行高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第35条第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第40条 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末業務委託料相額が前会計年度までの履行高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当- 7 -該超過額(以下「履行高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条の2第5項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦業務委託料相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{業務委託料相当額-(前会計年度までの履行高予定額+履行高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の履行高予定額(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。
ただし、第2項又は前項に規定する承諾を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知することができる。
(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは、第43条、第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の額又は業務委託料を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、発注者が前条第2項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者に返還しないときで第34条の規定により前払金の支払又は第37条第1項若しくは第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定による部分引渡しに係る業務委託料の支払があったときは、先ず当該前払金の額を、次に当該業務委託料を未返還部分業務委託料に充当しなければならない。
3 受注者は、前項の場合において、前払金の額又は業務委託料になお余剰があるときは、第43条、第44条又は次条第3項の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額に当該前払金又は業務委託料の支払の日から返還の日までの日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定によるこの契約の解除にあっては当該前払金の余剰額又は業務委託料の余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
受注者は、この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により汚損し、毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者に対して、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定による場合は、発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定による場合は、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。
二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務につい- 9 -て履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第44条第8号又は第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料額の10分の1に相当する額のほか、業務委託料額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)第54条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後2年、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠- 10 -となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(保険)第55条 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第56条 受注者がこの要項に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)第57条 発注者及び受注者は、契約書、この要項又は設計仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の職務の執行に関する紛争、受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(情報通信の技術を利用する方法)第58条 契約書、この要項及び設計仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第59条 この要項に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(その他)第60条 この要項の実施に必要な事項については、別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。
(別紙)【建築士法第22条の3の3に掲げる業務の場合に、契約書に添付する。
】建築士法第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要 ●●仕様書のとおり業務の種類、内容及び方法 ●●仕様書のとおり作成する設計図書の種類 ●●仕様書のとおり※建築設計業務の場合。
工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法●●仕様書のとおり※建築工事監理業務の場合。
設計(工事監理)に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】【氏名】:【資格】:( )建築士 【登録番号】(建築設備の設計(工事監理)に関し意見を聴く者)【氏名】:【資格】:( )設備士 【登録番号】( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。
建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。
- 1 -設計業務委託現場説明書1.設計業務名 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務2.履行期限 令和 7 年 3 月 31 日(月)まで。
なお、財政法の定めによる承認を得た後に令和7年6月20日(金)まで延長予定。
3.一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
4.設計業務委託共通仕様書における読替等公共建設設計業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。
5.業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。
なお、プロポーザルに付した場合には、業務計画書の提出を省略できる。
(1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称、分担業務分野等6.業務工程表○・提出する。
・提出しない。
(1) 受注者は、設計業務委託契約要項(以下「要項」という。)第4条に規定する業務工程表には、次の事項を記載しなければならない。
ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は、業務工程表の重要な内容を変更する場合は、その理由を明確にし、その都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は、発注者が指示した事項については、更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。
- 2 -7.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3項に規定する発注者の指示は、設計仕様書を補足するものであって、発注者は、設計仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項、業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は、設計仕様書に定めるところによるものとする。
(2) 指示及び協議の記録指示等は、指示簿、連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し、発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。
(3) 関連設計業務との調整① 発注者は、要項第 3 条に規定する調整として、契約書若しくは設計仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。
② 要項第 3 条に規定する「必要があるとき」とは、受注者若しくは発注者から設計業務を受注している第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。
③ 受注者は、要項第 3 条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として、業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。
(4) 契約の保証について① 受注者は、要項第5条第1項に規定する保証を付した場合は、次の各号のアからクのいずれかの書面を契約担当役に提出しなければならない。
なお、振込手数料等が必要となる場合は受注者の負担とする。
ア 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、振込を確認できる書類及び契約保証金納付書(ア) 振込を確認できる書類は、仙台高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。
(イ) 振込を確認できる書類の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役事務部長 近藤隆と記載するように申し込むこと。
(ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに契約保証金払渡請求書を提出すること。
イ 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定に- 3 -よる廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び契約担当役が確実と認める社債の場合は、有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書(ア) 有価証券払込済通知書は、仙台高等専門学校取引銀行に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。
(イ) 有価証券払込済通知書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 出納命令役 事務部長 近藤隆と記載するように申し込むこと。
(ウ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(エ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(オ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
ウ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は発注者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書(ア) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(イ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(ウ) 受注者は、業務完了後、業務委託料の支払請求書の提出とともに有価証券払渡請求書を提出すること。
エ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。
(イ) 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
(ウ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37 条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
- 4 -(エ) 受注者は、業務完了後、発注者から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は発注者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
オ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
(イ) 保証書の宛名の欄には、仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆と記載するように申し込むこと。
(ウ) 保証債務の内容は、契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(エ) 保証書上の保証に係る工事名等の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
(カ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。
(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
(ク) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
(ケ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、発注者から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。
カ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆 と記載するように申し込むこと。
(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(エ) 保証金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。
(オ) 保証期間は、履行期限を含むものとすること。
- 5 -(カ) 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
(キ) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37条第 2 項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
(ウ) 保険証券の宛名の欄には、仙台高等専門学校 契約担当役 事務部長 近藤隆と記載するように申し込むこと。
(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
(オ) 保険金額は、業務委託料の10分の1の金額以上とする。
(カ) 保険期間は、履行期限を含むものとすること。
(キ) 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当役の指示に従うこと。
(ク) 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第 37条第2項の規定により独立行政法人国立高等専門学校機構に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
② ①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め支出負担行為担当官の認める措置を講ずることができる。
この場合において、落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合において、契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
※電子証書等 電磁的記録(電磁的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。
※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報サービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定- 6 -するものをいう。
※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。
※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
なお、保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については、暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。
この場合の提出方法については、以下のいずれかによるものとし、保険会社に確認し、指定された手順を踏むこと。
ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し、保険会社は発注者側受信メールアドレスに PDF発行証券を送信する。
イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し、発注者側受信メールアドレスに PDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。
(5) 著作権の帰属受注者は、要項第 7条第2項及び第 3項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。
(6) 再委託等要項第11条に規定する「その他必要な事項」とは、業務の一部を委任し、又は請け負わせた第三者の住所、当該業務の内容、担当責任者の氏名、資格及び経歴とする。
(7) 特許権等の使用① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において、設計仕様書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに、受注者がその存在を知ったときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
② 要項第 12 条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場合は、受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。
(8) 監督職員発注者は、要項第13条第2項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は、その内容を受注者に通知しなければならない。
当該通知がない場合は、要項第13条第2項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。
(9) 管理技術者① 要項第14条第1項に規定する「その他必要な事項」とは、管理技術者の資格及び経歴その他設計仕様書に定めるものとし、受注者は、通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。
② 要項第14条第3項に規定する通知がない場合は、受注者の一切の権限(要項第14条第 2 項の規定により行使することができないとされた権限を除く。)を管理技術- 7 -者は行使することができるものとみなす。
(10) 実施報告① 受注者は、発注者の指示により、業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
② 受注者は、発注者の請求に応じて実施済の業務の成果、業務の進捗状況、今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。
(11) 管理技術者等に対する措置請求① 要項第16条第1項及び第3項に規定する「必要な措置」とは、発注者又は受注者が判断する措置で、不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示、当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。
(12) 業務の中止要項第21条第2項に規定する「増加費用」とは、中止期間中、業務の続行に備えるため人員、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不必要となった人員、機械器具等の配置転換に要する費用、業務を再開するための人員、機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。
(13) 履行期間の変更① 発注者は、受注者から要項第24条第1項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は、必要があると認められる範囲で、履行期間の延長を承諾するものとする。
② 要項第26条第2項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは、要項第18条においては、発注者が修補の請求を行った日、要項第19条第5項においては、設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた日、要項第 20条においては、設計仕様書等の変更が行われた日、要項第21条第2項においては、発注者が業務の一時中止を通知した日、要項第22条第3項においては、要項第 22 条第2 項の設計仕様書等の変更が行われた日、要項第 24 条第 2項においては、発注者が履行期間の延長の請求を受けた日、要項第25条第2項においては、要項第25条第1項の受注者が履行期間の短縮の請求を受けた日、要項第36条の2第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(14) 業務委託料の変更要項第27条第2項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは、要項第18条においては、発注者が修補の請求を行った日、要項第19条第5項においては、設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し、又は発注者と受注者との協議が行われた日、要項第20条においては、設計仕様書等の変更が行われた日、要項第21条第2項においては、発注者が業務の一時中止を通知した日、要項第22条第3項においては、要項第22条第2項の設計仕様書等の変更が行われた日、要項第24条第2項においては、受注者が要項第 24条第1項の請求を行った日、要項第25条第2項においては、要項第25条第1項の請求を行った日、要項第36条の2第2項においては、受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(15) 検査① 受注者は、業務を完了した場合は、設計業務完了通知書とともに成果物を発注者- 8 -に提出し、要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。
② 発注者は、要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては、受注者に対して書面又は電磁的方法をもって検査日を通知する。
(16) 業務委託料の支払業務委託料(前払金を含む。)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて仙台高等専門学校から、 2回以内に支払うものとする。
(17) 業務委託料の前払い① 保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該保証証書を添えて、業務委託料の「10分の 3 」以内の額の前払金を請求することができる。
② 前払金の保証に係る保証証券の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し、契約担当役は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。
(18) 前払金保証契約受注者は、要項第34条第5項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は、前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の10分の4を下回らない金額に変更することができる。
(19) 契約不適合責任要項第41条第1項に規定する契約不適合責任は、要項第31条第2項(要項第37条第 1項又は第 2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。
(20) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第 31 条第 2 項(要項第 37 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は、要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
② 履行期間内に業務が完了し、要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は、当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は、要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
(21) 発注者の解除権発注者は、要項第43条第1号から第6号の規定による契約解除をしようとする場合は、明らかに履行不能と認められる場合を除いて、相当の期間を定めて受注者に催告を行う。
(22) 解除の効果① 契約が解除された場合は、要項第49条第2項の規定によるときを除いて、契約は- 9 -遡及的に無効となり、未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。
② 契約が解除された場合は、要項第49条第2項の規定によるときを除いて、発注者及び受注者は、それぞれ原状回復義務を負う。
8.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立高等専門学校機構が発注する設計・コンサルティング業務(以下「発注業務」という。)において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(3) 発注業務において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
9.その他(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は、業務内容等について、あらかじめ監督職員の確認を受け、業務完了後10日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。
(2) 設計業務成績評定についてこの業務は、文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成 20年 1月 17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。
(3) 質疑応答質疑がある場合は書面により提出する。
質疑の提出:令和7年2月3日12時までに 電子入札システム へ提出する。
回答日時:令和7年2月7日12時~令和7年2月13日17時まで回答場所: 電子入札システム- 1 -設計業務委託特記仕様書仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)設計業務令和7年1月- 2 -独立行政法人国立高等専門学校機構設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務2.計画施設概要(1) 施設名称 独立行政法人国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校(2) 敷地の場所 宮城県名取市愛島塩手字野田山48(名取キャンパス)(3) 施設用途 高等専門学校3.履行期限 令和7年3月31日(月) なお、財政法上の定めによる承認を得た後に令和7年6月20日(金)まで延長予定である。
ただし、工事発注に必要となる図面・数量調書等の成果品は、令和7年5月30日(金)を完了期限とする。
4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 114,445㎡b.用途地域及び地区の指定 用途地域なし(2) 施設の条件a.施設の延べ床面積 610㎡b.主要構造及び階数 RC造 地上3階建(3) 建設の条件建設工期 7ヶ月(予定)(4) 設計与条件詳細な設計条件 業務条件概要書によるⅡ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(令和6年版)」による。
1.特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。
(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。
2.独立行政法人国立高等専門学校機構設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。
3.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。
・建築士法(昭和25年法律第 202号)による一級建築士・建築士法(昭和25年法律第 202号)による建築設備士4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
5.計画通知における設計者計画通知における設計者は受注者による。
6.設計意図の伝達工事発注にあわせ別途受注者と随意契約を行う予定である。
- 1 -7.業務範囲本設計業務詳細は以下による。
(1) 一般業務① 実施設計(建築)業 務 内 容 委託 備考総合(意匠)(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・※現 行 法適 合 の確 認(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・※設計業務条件概要書「6.工事費概算金額の算出について」による(6) 実施設計内容の説明等・構造(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・※現 行 法適 合 の確 認(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・※設計業務条件概要書「6.工事費概算金額の算出について」による(6) 実施設計内容の説明等・② 実施設計(設備)業 務 内 容 委託 備考(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・- 2 -機関との打合せ(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・※現 行 法適 合 の確 認(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・※設計業務条件概要書「6.工事費概算金額の算出について」による(6) 実施設計内容の説明等・③ 設計意図の伝達業 務 内 容 委託 備考(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等・(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等・※遅滞ない設計意図伝達の実施について設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識した上で、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。
工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。
※ワンデーレスポンスワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。
本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項について、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必要な協力をしなければならない。
なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポンスの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議の上、期限を確認するとともに、これを遵守すること。
(2) 追加業務・積算業務1)積算数量算出書の作成(数量調書の作成を含む。)2)単価作成資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)3)見積徴収及び見積検討資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)4)工事費内訳書の作成(直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。)・透視図作成〔種類A3判の大きさ、立面及び内観 2枚、額有〕・透視図の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・模型製作〔縮尺( )、主要材料( )、ケースの有無( )及び材質( )〕・模型の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・計画通知手続き業務(確認済証の交付を受けるまで。手数料は発注者負担とする。)・構造適合性判定申請手続き業務(手数料を含む)・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成、電波障害机上調査)・エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)の作成及び届出- 3 -・グリーン購入計画書の作成設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。
・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
・環境保全性能評価の実施その結果を提出する。
環境保全性能の評価は次によるものとする。
(1)総合的な環境保全性能の評価建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による(2)生涯二酸化炭素排出量の評価LCCO2の評価にあたっては、建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による(建築環境総合性能評価システム(CASBEE)による建築物の環境効率(BEE 値)が1.0 以上となること。
第三者評価認証は不要とする。
)(3)建築物のエネルギー消費性能の評価①新築する場合原則として、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成 28 年経済産業省・国土交通省令第1号。以下、「基準省令」という。)に基づく設計一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。
また、再生可能エネルギーに伴う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。
)の値が、基準省令に基づく用途に応じてそれぞれ次の値以下となること。
a. 事務所等、学校等、工場等基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の値に 0.6 を乗じて得た値b. a.以外基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量(その他一次エネルギー消費量を除く。)の値に 0.7 を乗じて得た値② ①以外省エネ性能向上のための措置を講じること。
・概略工事工程表の検討及び作成・エレベーターシャフト躯体改修についての建築主事への事前相談及び構造設計・住民説明用資料の作成及び支援・消防用設備等設置計画、防火対象物変更届等に係る関係機関との調整、図面等の作成及び手続き業務・電力、通信、上下水道施設の協議書等提出に係る関係機関との調整、図面等の作成及び手続き業務・埋蔵文化財包蔵地による文化財保護法に基づく行政機関との調整・打合せ及び届出図面の作成8.業務の実施(1) 一般事項①業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。
②業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。
(2) 環境保全性能①建築非構造部材及び建築設備については、合理的な耐久性が確保されたものであるとともに、更新、修繕及び補修が容易なものとする。
②維持管理が容易に行えるよう、適切な作業スペース等を確保する。
③施設運用時の廃棄物の適切な処理スペース確保に配慮する。
④環境負荷の少ない自然材料等を採用する。
⑤廃棄物等の再使用又は再生利用した資機材を使用する。
⑥断熱性の高い材料・構法の採用等により、躯体を通した熱負荷の低減を図る。
⑦断熱・日射遮蔽性の高い建具及びガラス、庇等の採用により、開口部を通した熱負荷の低減を図る。
⑧信頼性が高く、適正な運転管理が可能な管理システムの構築により、消費されるエネルギーの最小化を図る。
⑨必要最小限の地形の改変、既存樹木の保全等により、既存の周辺環境の保全に配慮する。
(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案- 4 -(4) 協議及び記録協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。
① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき② その他( )(5) 適用基準類関係法令のほか、次の基準等による。
① 共 通・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(統一基準) (平成25年版)・官庁施設の環境保全性基準(統一基準) (令和 4年版)・文部科学省地盤調査標準仕様書 (平成23年版)② 建築・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 4年版)・文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) (令和 4年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 4年版)・文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) (令和 4年版)・建築構造設計指針 (令和6年版)・公共建築木造工事標準仕様書(統一基準) (令和 4年版)・建築工事特記仕様書書式 (令和 4年版)※・建築物解体工事共通仕様書 (令和 4年版)③ 建築積算・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 6年版)・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 6年版)・公共建築数量積算基準(統一基準) (令和 5年版)・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 5年版)・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 5年版)・公共建築工事積算基準等資料 (令和 6年版)④ 設備・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 4年版)・文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 4年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 4年版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) (令和 4年版)・文部科学省電気設備工事標準図(特記基準) (令和 4年版)・電気設備工事特記仕様書式 (令和 4年版)※・建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修)(2014年版)・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 4年版)・文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 4年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 4年版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) (令和 4年版)・文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) (平成31年版)・機械設備工事特記仕様書式 (令和 4年版)※⑤ 設備積算・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 6年版)・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 6年版)・公共建築設備数量積算基準(統一基準) (令和 5年版)・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 5年版)・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 5年版)・文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準) (平成31年版)・公共建築工事積算基準等資料 (令和 6年版)⑥ 土木・文部科学省土木工事標準仕様書 (令和 4年版)※⑦ 土木積算・文教施設工事積算要領(土木工事) (令和 3年版)※(6) 参考資料業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。
・建築物のライフサイクルコスト(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(令和5年版)・直近で実施した実施設計図書 一式(7) 適用基準類及び参考資料の貸与適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、1部貸与することができる。
- 5 -9.成果物及び提出部数等(1) 実施設計成 果 物 原図陽 画 焼又は複写製本形態 摘 要a.総合(意匠)・建築物概要書・総合(意匠)設計図特記仕様書仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具表外構図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部 ( 1 )部 A1判b.構造・構造設計図特記仕様書伏図(各階)軸組図部材断面図標準詳細図部分詳細図( )・構造計算書・工事費概算書・計画通知図書※各 部 ( )部 A1判c.設備(電気設備)・電気設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図電灯設備図動力設備図電熱設備図雷保護設備図受変電設備図電力貯蔵設備図静止形電源設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備図構内配電線路図各1部 ( 1 )部 A1判- 6 -構内通信線路図テレビ電波障害防除設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※d.設備(給排水衛生設備)・給排水衛生設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図雨水・排水再利用設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図し尿浄化槽設備図屋外設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部 ( 1 )部 A1判e.設備(空調換気設備)・空気調和設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表暖房設備図空気調和設備図換気設備図自動制御設備図排煙設備図屋外設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部 ( 1 )部 A1判f.設備(昇降機等設備)・昇降機設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図自動制御設備図昇降機設備図特殊搬送設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各 部 ( )部 A1判g.建築積算・工事費積算書(内訳書)・単価作成資料・見積検討資料・見積もり書・数量調書(単価抜き内訳書)・積算数量算出書・( )各1部 ( 1 )部 ファイル綴りA4またはA3判- 7 -h.電気設備積算・電気設備工事積算数量算出書・電気設備工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・電気設備工事工事費内訳書・( )各1部 ( 1 )部 ファイル綴りA4またはA3判i.機械設備積算・機械設備工事積算数量算出書・機械設備工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・機械設備工事工事費内訳書・( )・( )各1部 ( 1 )部 ファイル綴りA4またはA3判j.追加業務・透視図 ・透視図の写真・模型※ ・模型の写真・中高層建築物の届出書※・エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(省エネ計画)の作成及び届出に関する資料・グリーン購入計画書・リサイクル計画書・環境保全性能評価・概略工事工程表の検討及び作成報告書・エレベーターシャフト躯体改修についての建築主事への事前相談及び構造設計・消防設備計画書、防火対象物届出書・電力、通信、上下水道施設の協議書等関係書類・埋蔵文化財発掘届出・( )各1部 ( 1 )部 ファイル綴りA4またはA3判k.その他・各記録書・( )各1部 ファイル綴りl.電子データ・a~kまでの電子データ(※印は除く)各1部(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。
:「構造」の成果物は、総合(意匠)実施設計の成果物の中に含めることもできる。
:設計図は、適宜、追加・削除してもよい。
:積算数量算出書には、拾い図等を含む。
:成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はケース収納とする。
10.成果物の体裁等(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。
(2) 電子データの成果物は下記による。
①電子媒体・CD-RまたはDVD-R・その他監督職員との協議による。
ファイル形式図面データ:DXF, JWW及びPDF文書データ:ワード,エクセル,パワーポイント等※その他の形式により提出しようとする場合は監督職員との協議による。
- 8 -②電子媒体の提出は、別紙1のとおりとする。
なお、電子データの成果物に対する共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙1の措置をもって代えることとする。
③提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事における施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第8条第1項の規定の範囲で利用することができる。
- 9 -業務番号:○○○○○○○○○○ 1/3○○○○○○○○○○○○設計業務令和○年○月監督職員主任監督職員管理技術者発注者:○○○○○○○○受注者:○○○○○○○○株式会社ウィルスチェックに関する情報ウィルス対策ソフト名:○○○○チェック年月日:○○○○年○月○日CD-R フォーマット形式:JOLIETCD-R のラベル記載例別紙1 電子媒体の提出について電子媒体の提出は以下の通りとする。
1)CD-R のラベルに直接署名又は捺印を行う。
2)受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式(電子媒体納品書)に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。
- 10 -業 務 条 件 概 要 書仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務令和7年1月- 11 -目 次1.事業概要.. 122.業務概要.. 123.設計対象施設の概要.. 12(1)敷地、施設及び改修の条件.. 12(2)主な法的条件.. 12(3)施設の現状.. 124.改修設計方針.. 13(1)機能改善に関する改修設計方針.. 13(2)要求環境保全性能についての方針.. 135.改修設計にあたっての留意事項.. 13(1)機能改善に関する改修設計上の留意事項.. 136.工事費概算金額の算出について.. 137.実施設計図及び数量調書、内訳の提出について.. 14○ 別添資料配置図・平面図- 12 -1.事業概要本業務は、名取キャンパスの寄宿舎(南西寮)の老朽化に伴う全面改修の設計を行うものである。
2.業務概要本業務の設計対象は、名取キャンパスの寄宿舎(南西寮)(RC造地上3階建、建築年1988年、延べ面積610㎡)であり、建築改修工事、電気設備改修工事、機械設備改修工事の実施設計を行うものである。
3.設計対象施設の概要(1)敷地、施設及び改修の条件設計業務委託特記仕様書の「Ⅰ 業務概要 4 設計与条件」に示す「(1)敷地の条件」、「(2)施設の条件」及び「(3)建設の条件」による。
なお、詳細は、別添資料「配置図・平面図」による。
(2)主な法的条件○ 用途地域の指定等用途地域していなし都市計画区域内(市街化区域)(3)施設の現状1)現状の設備南西棟は、昭和 63 年に設置され現在に至る。
建築後 37 年経過し、経年による建物内部及び建築設備等の老朽化が著しく、結露による内壁のカビ等が発生し、経年による建物内部の劣化が進行している。
2)改修履歴・昭和63年 宮城高等専門学校寄宿舎新営その他工事(設計図面有、紙図面のみ)・平成25年 断熱改修工事 (設計図面有、紙図面のみ)- 13 -4.改修設計方針(1)機能改善に関する改修設計方針・設備更新においては、保全性の向上及び維持管理費の低減を図る。
(2)要求環境保全性能についての方針本業務においては、「官庁施設の環境保全性基準」(令和4 年 3 月 25日国営環第3 号)に準拠することとし、環境負荷低減性を確保すること。
5.改修設計にあたっての留意事項本業務の実施に当たっては、次のことに留意する。
(1)機能改善に関する改修設計上の留意事項・工法及び使用材料の選定に当たっては、工事期間とコスト縮減に配慮するとともに、恒久的施設に求められる機能が確保可能なものを選定すること。
・上記の留意事項に配慮するとともに、全体として、工期短縮とライフサイクルコストを含めたコスト縮減に配慮した設計とすること。
・提供する図面以外の配管の有無について十分な現況調査を行った上で設計作業を行うこと。
(2)追加業務について・「積算業務」にあたっては、特記仕様書に示した適用基準類を用いるものとし、拾い、集計の過程を示した資料を監督職員へ提出する。
・「概略工事工程表の検討及び作成」は、発注者の提示する工事期間内に工事を完了させるため実施工程の検討を行い、計画工程表を作成する。
検討においては、必要に応じて工区分割の計画を行う。
また、工事期間は学校行事等による工事中止日等施工条件等を加味したものとする。
なお、提出時期は、特記仕様書に示す「実施設計のための基本事項の確定」の段階とする。
6.工事費概算金額の算出について・実施設計にあたっては、発注者の提示する工事予算額を考慮した設計仕様とする。
また、手戻りの少ない業務履行を行うことを目的に、特記仕様書に示す- 14 -「実施設計のための基本事項の確定」(平面図、立面図、断面図の作成)の段階において、工事費概算金額の算出を行い監督職員の確認を踏まえ、実施設計図書の詳細図の作成を行うものとする。
工事費概算金額の算出方法は「官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドライン(平成 27 年改定)」の別添2に示す「概算工事費算出標準書式」を用いて算出とする。
なお、改修工事においても、本ガイドラインを準用とする。
※官庁施設の設計段階におけるコスト管理ガイドラインhttps://www.mlit.go.jp/gobuild/cost_gl.html7.実施設計図及び数量調書、内訳の提出について・実施設計図及び数量調書は工事入札執行の日程にあわせ5月30日に発注者へ提出する。
提出された図面等は部分使用として入札参加者へ配布するものとする。
図面提出にあたっては、工事費概算金額の算出を改めて行い、提示された工事予算額との整合確認のうえ、監督職員へ概算金額の報告を行う。
・内訳書の提出は工事入札執行の日程にあわせ6月20日とする。
・提出日等詳細は監督職員の指示による。
- 15 -別 添 資 料< 配置図・平面図 >武道場 S43専門教育H12 R4 1751㎡(026)体育器具庫S41 S2 1205㎡地域共同テクノセンターハンドボールコート渡り廊下S41 B1 76㎡(015)第1体育館S1 356㎡(050)S41 B1 51㎡第2体育館S45 B1 83㎡S43 S1 882㎡プール付属室(055)S58 B1 111㎡課外活動用器具庫(030)(041)プール体育器具庫(011)図書館 S48S41 B1 9㎡守衛室 S39,44体育器具庫S45 B1 9㎡(009)(063)野球場R1 27㎡陸上競技場屋外便所テニスコート(062)(029)駐車場(48台)(013)S43 B1 23㎡総合科学教育棟(002)(061)建築・電気棟S47 R1 303㎡電子計算機室(004)(003)(040)屋外便所S39 S1 950㎡S40,44 R3 3110㎡H11 R5 4506㎡渡り廊下正門S40 R3 3111㎡(059)H11 R4 1161㎡受変電室(006)H3 R1 45㎡(042)S41,43 R2 104㎡(046)S48 S236㎡(045)R2 1688㎡南寮 S40,41 R3 1095㎡(017)(032)59㎡S47 B1(019)浴室 S44更衣室(014)(010)H8 S1ポンプ室S52 S1 215㎡合宿研修施設(043)40㎡R3 610㎡R1 120㎡S39 R1 46㎡S46 S1 78㎡寮管理棟 S39,44弓道場(057)(044)S58 R2 844㎡(054)S39 R1 90㎡福利施設(018)R1 583㎡(052)駐車場(28台)(008)防火貯水池S54 S1 79㎡駐車場(40台)車庫 H2(058)(037)S56 R2 671㎡事務棟B1 42㎡S1 151㎡簡易給水施設女子寮 S63西寮 S44(031)R3 284㎡北寮 S44R4 989㎡(053)食品庫 S41,46S39,44 R1 179㎡ボイラー室(025)(049)機械・マテリアル環境棟創造教育研究センター共通演習棟倉庫(060)専攻科研究棟H7 R4 2288㎡配置図(1)1/2,000業 務 名N東寮 S39 R3 1141㎡(016)学習室仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務建物関係凡例凡例 内容要求建物事業実施済み建物将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定の建物計画建物1/500配置図(2)(059)受変電室H3 R1 45㎡南寮 S40,41 R3 1095㎡(017)(032)59㎡S47 B1(019)浴室 S44更衣室(014)(010)H8 S1ポンプ室S52 S1 215㎡合宿研修施設(043)40㎡R3 610㎡R1 120㎡S39 R1 46㎡S46 S1 78㎡寮管理棟 S39,44弓道場(057)(044)S58 R2 844㎡(054)S39 R1 90㎡福利施設(018)R1 583㎡(052)駐車場(28台)(008)防火貯水池S54 S1 79㎡車庫 H2(058)(037)S56 R2 671㎡事務棟B1 42㎡S1 151㎡簡易給水施設女子寮 S63西寮 S44(031)R3 284㎡北寮 S44R4 989㎡(053)食品庫 S41,46S39,44 R1 179㎡ボイラー室(025)(049)倉庫東寮 S39 R3 1141㎡(016)学習室総合科学教育棟H11 R5 4506㎡(062)駐車場(40台)建物関係凡例凡例 内容特殊工事項目 凡例特殊工事関係凡例数量等 縁石:35m インターロッキングブロク舗装 96㎡アスファルト舗装 62㎡屋外電力線引き込み(0.6KV 3C 100゚(共同構内)):115m 要求建物事業実施済み建物将来とも利用する建物上記以外の建物取り壊し予定の建物計画建物インターロッキングブロック舗装アスファルト舗装(車道)96㎡縁石62㎡35m115m屋外電力線引き込み(0.6KV 3C 100゚(共同構内))業 務 名仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務南西寮3階 185㎡1/300夏期主風向冬期主風向N4,2001,45012,7004,2004,3001,4503,000 1,9501,3001,4003,000 3,600 3,0004,3002,250 2,0001,4504,30012,7004,200 4,200 4,200 4,200 3,000 4,7004,3002,2503,000 1,95024,50024,5001,4503,00024,5004,30012,7004,200 4,200 4,200 4,200 5,00075022,5504,7009,300 1,5001,950 4,300 1,450 3,0005,00024,5004,2001,4503,00012,7004,2004,2004,3004,2009,3007504,2004,700 2,2501,50022,5504,20012,7004,200 4,300 4,20012,7004,200 4,300改修後平面図ミニ面積等特殊工事項目凡例 計3F 2F 1F階数1階計算式面積表(改修後)計35 高専宿泊施設面積区分加算面積面積<0><0>610面積区分加算面積37 高専設備室等21.80×4.30+13.5×1.45+4.30×8.40 +1.45×5.00+6.00×4.703階2階21.80×4.30+14.5×1.45+4.30×8.40 +1.45×5.00+6.00×4.70185 185 <0><0> 186 1863.00×2.0024.50×4.30+16.75×1.45+4.30×8.40+1.45×5.45+12.60×4.70+1.50×2.435+1.45×1.50-3.00×2.00233 2336604<6> 00 <6>UBミニ ミニ111 ミニキッチン 3台トイレブース 3339台11台UBユニットバス(箇所)11台ミニシャワーユニット(箇所)平面図 s=1/3002010廊下891818廊下246脱衣室821214便所洗面洗濯室18廊下891818廊下24PS21214便所洗面洗濯室22バルコニー物干場廊下818廊下24PS21214便所洗面洗濯室ホール玄関寮監室居 室(2人)居 室(1人)居 室(2人)居 室(2人)居 室(2人)居 室(2人)居 室(2人)居 室(1人)居 室(2人)居 室(2人)居 室(2人)18 1822共通ホール18 189居 室(1人)9居 室(1人)9居 室(1人)18居 室(2人)18浴室居 室(2人)10人 12人 14人合計36人機械室6PS143共通ホール 共通ホール居 室(1人)9居 室(1人)居 室(1人)9 9居 室(1人)居 室(1人)9 9居 室(1人)居 室(1人)9 9SWシャシャ南西寮1階 239㎡ 南西寮2階 186㎡業 務 名仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務平面図 s=1/30018居室9 居室899居室7寮監室2010廊下8居室69 9居室59 9居室4居室3居室21818居室1廊下24浴室 シャワー室12 5機械室6脱衣室8PS21214便所洗面洗濯室女子寮1階 239㎡18居室9 居室899居室7廊下8居室69 9居室59 9居室4居室3居室21818居室1廊下24PS21214便所洗面洗濯室22補食室バルコニー物干場18居室9 居室899居室7廊下8居室69 9居室59 9居室4居室3居室21818居室1廊下24PS21214便所洗面洗濯室22自習兼談話室ホール玄関女子寮2階 186㎡ 女子寮3階 185㎡1,5001,450 4,3001,4503,000 1,9501,3001,4003,000 3,600 3,0002,250 2,0001,4504,30012,7004,200 4,200 4,200 4,200 3,000 4,7004,3002,2503,000 1,95024,50024,5001,4503,00024,5004,30012,7004,200 4,200 4,200 4,200 5,00075022,5504,7009,300 1,5001,950 4,300 1,450 3,0005,00024,5004,2001,4503,00012,7004,2004,2004,3004,2009,3007504,2004,700 2,2501,50022,5504,20012,7004,200 4,300 4,20012,7004,200 4,300 4,20012,7004,200 4,3001/300改修前平面図階数1階計算式計面積3階 1852階面積区分35 高専宿泊施設加算面積21.80×4.30+13.5×1.45+4.30×8.40 +1.45×5.00+6.00×4.7021.80×4.30+14.5×1.45+4.30×8.40 +1.45×5.00+6.00×4.70233 <0> 233<0><0> 185<0> 186604186610面積表(改修前)面積区分加算面積37 高専設備室等3.00×2.0024.50×4.30+16.75×1.45+4.30×8.40+1.45×5.45+12.60×4.70+1.50×2.435+1.45×1.50-3.00×2.006 <6> 00 <6>夏期主風向冬期主風向N業 務 名仙台高専(名取)寄宿舎(南西寮)改修設計業務