入札情報は以下の通りです。

件名「令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務」について
公示日または更新日2022 年 9 月 1 日
組織宮城県塩竃市
取得日2022 年 9 月 1 日 19:16:00

公告内容

令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務募集要項塩竈市(以下「市」という。)では、市民サービスの向上及び自主財源の確保を目的として塩竈市役所本庁舎内に広告付総合案内板(以下「案内板」という。)の設置及び広告を一括で取扱っていただける事業者(以下『設置事業者』という。)を次のとおり募集します。1 募集内容(1)事業名令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務(2)事業内容別紙1「令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務仕様書」参照(3)設置場所塩竈市役所本庁舎1階ロビー別紙2「案内板設置位置図」参照(4)設置期間令和4年12月1日から令和9年11月30日まで2 施設の概要施設の名称・・・塩竈市役所本庁舎施設の所在・・・宮城県塩竈市旭町1番1号開庁時間・・・午前8時30分~午後5時15分まで閉庁日・・・土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)本市の人口・・・52,720人(令和4年7月31日現在)本市の面積・・・17.37k㎡3 応募資格要件次の要件をすべて満たす法人に限ります。(1)過去5年間(平成29年度から令和3年度)において、県内の自治体と案内板業務の契約を締結し、設置した実績を有する者。(2)国税及び地方税の滞納がない者。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条の規定に該当しない者。(5)塩竈市有料広告掲載に関する要綱及び塩竈市有料広告掲載に関する基準を遵守できる者。4 設置事業者の業務条件等(1)行政財産の使用許可申請案内板として使用する部分には、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用許可が必要となります。また、行政財産使用許可を更新するためには、毎年度使用許可申請が必要です。(2)広告主の募集設置事業者は、市内に所在する民間事業者の広告主を募集し、掲載する広告内容等については、事前に本市の審査を受けていただきます。また、広告の内容に関する事故や苦情等について、その責任の一切を設置事業者に対応していただきます。(3)原状回復業務実施期間が満了、または設置事業者の責めに帰する理由に基づき、業務実施の決定が取り消された場合は、速やかに原状回復を行ってください。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を市に請求することはできません。(4)紛争の処理案内板本体及び広告に関して、第三者との間に紛争が生じた場合は、設置事業者の責任及び負担において解決していただきます。5 設置事業者の使用料等(1)行政財産使用料塩竈市財産条例(昭和39年3月31日条例第5号)第4条の規定により、案内板の使用面積に応じて算出した額を市が指定する納入通知書により、指定する期日までに全額納入してください。(2)電気使用料及びその他経費電気使用料については、案内板の消費電力等に応じ算出した額を市が指定する方法により納入してください。また、案内板の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切の経費は設置事業者の負担とします。(3)広告掲載料広告掲載料は、設置事業者として決定した者が提示した入札価格に消費税及び地方消費税を加えた額をもって、年額広告掲載料とし、市が発行する納入通知書により、指定する期日までに全額納入してください。6 募集要項などの配布期間、場所令和4年9月1日(木)から令和4年9月20日(火)まで塩竈市ホームページからダウンロード(https://www.city.shiogama.miyagi.jp/)7 申請方法(1)申請期間令和4年9月1日(木)から令和4年9月20日(火)まで(土日祝日を除く)午前9時00分から午後4時00分まで(正午から午後1時までを除く)(2)提出場所宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市役所総務部管財契約課管財係(3)提出書類以下の①から⑥に掲げる書類を直接持参してください。①入札参加申請書(第1号様式)②誓約書(第2号様式)③事業者概要書(第3号様式)④登記事項全部証明書⑤印鑑登録証明書⑥直近1年間の納税証明書(国税・地方税の納税証明書又は未納がないことの証明書)8 質問書の提出及び回答(1)提出期間 令和4年9月13日(火)まで(2)提出場所 上記7(2)と同じ(3)提出方法 質問書に記入の上、持参又は E-Mail(kanzai@city.shiogama.miyagi.jp)で提出してください。(4)回答方法 令和4年9月15日(木)に申請者全員にメールで回答いたします。9 事業者の選定(1)選定方法①入札により予定価格以上で最高額で入札した者を設置事業者に選定します。②広告掲載料について、年額(消費税及び地方消費税を含まない。)を入札書に記入してください。③同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより設置事業者を決定します。(2)入札日時 令和4年9月21日(水)午前11時から(3)入札場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市役所4階入札室10 契約等の締結選定された設置事業者は、市と細部について協議を行った上で、塩竈市広告付総合案内板設置事業についての契約を締結するものとし、案内板設置前には、行政財産使用許可の申請を行うものとします。11 その他留意事項(1)応募者は、この募集要項及び仕様書等を熟読してください。(2)応募者は、この募集要項に適合しない場合または提出された書類に虚偽があった場合は、失格となります。(3)提案に要する一切の経費は、応募者の負担とします。(4)提出された書類は原則として返却しません。(5)本事業の履行に当たっては、塩竈市個人情報保護条例を遵守し、管理上知り得た個人情報等を適切に保護しなければなりません。(6)案内板を設置するときは、庁舎の管理者(管財契約課)と設置場所及び時期について詳細を打合せしてください。

別紙1令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務仕様書1 募集内容(1)事業名称令和4年度~令和9年度 塩竈市広告付総合案内板設置業務(2)設置場所塩竈市役所本庁舎内1階別紙2「案内板設置位置図」参照(3)設置期間令和4年12月1日から令和9年11月30日まで(4)事業内容設置事業者が、市役所本庁舎に広告付総合案内板の作成・設置及び民間企業等の広告主を募集・掲載を行い、併せて、案内板本体の維持管理も行うこととする。なお、設置事業者は広告掲載料、行政財産使用料及び電気使用料を市へ納入することとする。2 設備内容(1)サイズ・総合案内板:縦(高さ)2,100mm×横(幅)1,600mm×奥行き 100mm程度・庁舎案内板:縦(高さ)2,100mm×横(幅)1,000mm×奥行き 100mm程度・情報掲載板:縦(高さ)2,100mm×横(幅)1,200mm×奥行き 100mm程度(2)設備、デザイン及び色調①地図枠、庁舎案内枠、情報掲載枠(ホワイトボード等)で構成すること。(広告表示スペースは、全体の 30%以内とする。)②本体枠の角が鋭利とならないよう加工すること。③設置場所が公共用施設であることを十分に考慮すること。④色覚障がいのある方に配慮した配色等でデザインすること。⑤携帯電話等のモバイルコンテンツを使用できる機能を考慮すること。⑥庁舎施設に負担のない方法で設置し、地震などの際の落下や転倒に対する防止策を十分に講ずること。また、撤去の際は原状復帰すること。⑦本体枠に鋼板フレームなどの耐久性及び耐光性のある素材を使用すること。また、市内地図や庁舎案内図及び広告部分は表面をアクリル板などで適切に保護するか、強度のあるものを選定すること。3 地図、庁舎案内図(1)地図は、本体内に収まるようにし、塩竈市役所周辺案内地図と市内広域地図及び庁舎案内図等で構成すること。それぞれの地図には、公共施設や災害時の避難場所等、市が指定する情報を分かりやすく表示することとし、市と設置事業者双方で協議するものとする。(2)国土地理院の地図をベースに作成すること。(3)庁舎案内図については、フロアーの案内図と各階にある課名を表示すること。(4)その他①電気を使用する場合、電源の開閉は8時30分~17時15分迄とし、タイマーその他の機器により自動制御を行うこと。(閉庁日はローカルスイッチにより電源の開閉が可能なこと。)また、電気料金は設置事業者の負担とする。②案内板本体に電源を要する場合は、最寄りの電源を使用するものとする。③案内板の製作・設置・移設・撤去に関する一切の費用は設置事業者の負担とする。4 広告内容(1)設置事業者は、原則として、市内に所在する民間事業者の広告主を募集し、市が許可した広告を掲載できるものとする。(2)広告枠の部分には広告主の広告を表示し、写真・名称・電話番号等について表示することができる。(3)広告を表示する場合は、広告枠の広告主が、地図上でどこに位置するのか分かるように座標番号等で表示させておくこと。(4)当該広告が民間事業者の広告であることを明確にするため、民間事業者等の広告であることを注記すること。また、必要に応じて広告の内容に関する責任の帰属に関すること、その他必要な事項についても注記すること。(5)広告の基準は、塩竈市有料広告掲載に関する基準を遵守すること。(6)広告の内容審査を行うための期間を考慮し、市がその都度定める期間までに広告物(出力見本)を提出すること。5 支払条件(1)広告掲載料及び行政財産使用料については、当該年度分を使用許可日から1ヶ月以内に本市の発行する納入通知書により、それぞれ納入すること。期間が1年に満たない部分については、月割で計算し、1月に満たない部分については、1月を30日として日割計算により当該月の広告料等の額とする。(2)電気使用料は、機器のW(ワット)数に応じた実費分を年度末に、本市の発行する納入通知書により納入すること。(3)市は、設置事業者の広告主の募集が不調に終った場合においても、一旦納入された広告料等は返還しない。6 維持管理(1)破損、汚損や公共施設、庁舎レイアウト、市組織等の変更及び広告主の変更等についてのメンテナンスをその都度行うこと。また、1年に1回、地図情報、広告等の更新及び張替えを行うこと。(2)設備の状態を良好に保つため、定期的に巡回・点検及び清掃を実施すること。7 その他(1)設置事業者は、広告主の募集・決定・広告物の事前確認、広告物の掲出、その他広告主との調整など広告掲載に係る一切の業務を行うこととする。(2)その他、市民サービスの向上が見込まれる機能、設備等については提案できるものとする。(3)市は、広告主又は広告内容が広告掲載基準等の基準を満たさなくなったとき又は、その他広告掲載することが適当でないと認める事由が生じたときは、設置事業者に広告掲載の中止を指示する。この場合において、市は、広告主又は設置事業者に対して、賠償の責を負わない。(4)本仕様書に定めるもののほか、塩竈市有料広告掲載に関する要綱及び塩竈市有料広告掲載に関する基準、その他関係法令を遵守すること。(5)この仕様書に明記されていない細部の事項については、市の指示に従うものとする。(6)事業の実施にあたり、疑義が生じたときは、両者が協議にて、これを解決するものとする。

別紙2案内板設置位置図塩竈市役所本庁舎1階レイアウト正面玄関ロビー【設置予定箇所】1階ロビー東側壁面市民課(窓口)市民課税務課(納税推進室)税務課会計課保険年金課