入札情報は以下の通りです。

件名塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
種別役務
公示日または更新日2023 年 11 月 17 日
組織宮城県塩竃市
取得日2023 年 11 月 17 日 19:24:04

公告内容

1塩竈市外国語指導助手派遣業務委託公募型プロポーザル実施要領1 趣旨塩竈市立小中学校における外国語教育の充実及び国際理解教育の推進を図るため、外国語指導助手の派遣の実施に関し、業務能力を勘案し、最も業務の遂行に的確と判断される事業者の選定を公募型プロポーザル方式により行うために必要な事項を定めるものとする。2 事業者の選定方法市が公募による事業者から提出された提案書を審査し、最も優れた提案を行ったと認められる事業者を選定する。3 業務概要(1) 業務名塩竈市外国語指導助手派遣業務委託(2) 履行場所塩竈市立小中学校12校及び教育委員会が指定する場所学校名 所在地塩竈市立第一小学校 塩竈市泉ヶ岡1番1号塩竈市立第二小学校 塩竈市小松崎10番1号塩竈市立第三小学校 塩竈市花立町15番1号塩竈市立月見ヶ丘小学校 塩竈市月見ヶ丘2番1号塩竈市立浦戸小学校 塩竈市浦戸野々島字馬越8番地塩竈市立杉の入小学校 塩竈市杉の入一丁目19番1号塩竈市立玉川小学校 塩竈市玉川二丁目9番1号塩竈市立第一中学校 塩竈市みのが丘3番1号塩竈市立第二中学校 塩竈市楓町二丁目10番1号塩竈市立第三中学校 多賀城市笠神二丁目1番1号塩竈市立玉川中学校 塩竈市権現堂19番1号塩竈市立浦戸中学校 塩竈市浦戸野々島字馬越8番地塩竈市教育委員会 塩竈市本町1番1号塩竈市公立保育所 塩竈市内2(3) 外国語指導助手の業務内容① 小中学校における外国語(英語)授業の指導補助② 教職員に対し、効果的な外国語教材及び学習プログラム、指導方法等の積極的な提案③ 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報提供及び企画提案④ 指導内容や方法に関する教員との事前打合せや事後の検討⑤ 授業の反省、分析、教職員による児童生徒の評価への参加と情報提供⑥ 小中学校の教育課程に基づく特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動等における指導、国際理解に関する教育活動の指導及び指導補助並びに課外活動への協力⑦ 試験実施の補助⑧ 児童生徒との交流活動、個別指導⑨ 国際交流活動における指導及び指導補助、協力⑩ 英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務⑪ 英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供⑫ 教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師⑬ 臨時休業期間の学習支援⑭ その他教育委員会と派遣事業者において協議の上決定した業務(4) 外国語指導助手の資格要件① 業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得していること。② 英語を母国語とし、大学の学士以上の学位号取得者であること。③ 現代の標準的な英語力を備え、英語圏(欧米)諸国における英語の発音、リズム、イントネーション及び発声において優秀であり、かつ文章力及び文法力が優れていること。④ 日本の教育環境を十分に理解し、熱意をもって指導にあたることが可能であること。⑤ 過去に小学校・中学校のいずれかの指導経験が十分にあること又は派遣元の研修等を十分な期間受講し、派遣先の必要とする水準の指導技術を持っていること。⑥ 業務推進に要する教職員、児童生徒と積極的にコミュニケーションを図ることができるとともに、良好な人間関係を構築できること。3⑦ 日常会話や業務の打ち合わせ等で日本語を用いた円滑な意思疎通が可能な日本語の実用的な能力を持つ者であること。⑧ 法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者としてふさわしい資質を有すること。⑨ 感染症等拡大防止のための行動制限等、児童生徒の健康や安全を守るための要請を理解し応じられること。(5) 外国語助手の人数1人(6) 契約期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(7) その他その他業務等の詳細は「塩竈市外国語指導助手派遣業務委託仕様書」による。4 見積限度額(上限)16,183千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)5 プロポーザル参加要件令和5・6年度塩竈市競争入札参加者資格名簿に登録されている者で、公告時点において次の事項に該当する者。ただし、上記に登録がない者であっても臨時登録期間(令和5年11月8日~令和5年11月27日)中に登録を受ければ参加可能とする。(1) 塩竈市から指名停止を受けている期間中でないこと。(2) 平成31年4月以降に、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体が発注した外国語指導助手派遣事業業務(本業務と類似した業務に限る。)について、派遣実績があること。(3) 地方自治法施行令第167条(昭和22年政令第16号)の4の規定に該当しない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないこと。(5) 塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱(平成20年度塩竈市告示第93号)に規定する要件に該当しないこと。4(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。(7) 別紙「塩竈市外国語指導助手派遣業務委託仕様書」に基づき、信義に従い、誠実に業務を履行できる者6 選定日程内容 日時公募開始(市ホームページ掲載) 令和5年11月8日(水)参加者募集期間 令和5年11月8日(水)~令和5年12月6日(水)質問受付期限 令和5年11月13日(月)~令和5年11月17日(金)質問回答期限 令和5年11月27日(月)参加申込書提出期限 令和5年12月6日(水)午後3時企画提案書提出期限 令和5年12月6日(水)午後3時審査会(プレゼンテーション等) 令和5年12月18日(月)選定結果通知 令和6年1月上旬契約に関する協議 別途通知契約締結 2月中業務開始準備期間 契約締結後~令和6年3月31日(日)業務開始 令和6年4月1日(月)本プロポーザルに関する事前説明会は実施しない。7 質問の受付質問がある場合には、次の方法で提出すること。(1) 提出書式 質問書(様式1)による。(2) 提出先 塩竈市教育委員会学校教育課電子メール e_kyouiku@city.shiogama.miyagi.jp提出方法 電子メールによる提出(3) 提出期限 令和5年11月17日(金)まで(4) 回答 全ての質問について質問者を無記載として取りまとめ、令和5年11月27日(月)までにホームページに掲載する 。58 参加申込本プロポーザルに参加を希望する事業者は、参加申込書類を下記のとおり提出すること。

(1) 提出書類 ①参加申込書(様式2) 1 部 ※要押印②暴力団排除条例に係る誓約書(様式3)※要押印③納税証明書 ※未納税額がないことを証明するもの④貸借対象表、資金・事業活動収支決算書とその内訳表、直近3か年分(株式会社の場合は、損益計算書、個別注記表、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書、キャッシュフロー計算書、法人税申告書を含みます。(法人代表者が同一もしくは親族関係の会社がある場合は併せて提出))(2) 提出場所 塩竈市教育委員会学校教育課(3) 提出方法 持参又は郵送(4) 提出期限 令和5年12月6日(水) 午後3時 まで9 提案書の提出本プロポーザルに参加する事業者は、必要書類(任意様式)を下記のとおり提出すること。(1) 提出書類① 事業者の概要② 外国語指導助手派遣業務の受託実績③ 仕様書に基づいた業務に対する考え方、実施方針及び実施体制等ア 英語教育に関する方針、理念イ 外国語指導助手の効果的な活用事例、提案ウ 人材確保に向けての採用方法、採用基準エ 外国語指導助手の研修体制、内容オ 外国語指導助手の管理体制(労務管理、勤務評価、健康管理等)カ 危機管理体制キ 法令遵守④ 見積書ア 見積金額については、仕様書及び提案書に記載された全ての業務の見積金額及び内訳金額(税抜)を記載すること。イ 人件費、研修費、管理費等、詳細な積算内訳書を添付すること。6(2) 提出書類に関する留意事項ア (1)の提出書類中、①から③については、A4縦長横書き両面にて作成すること。正本1部表紙に社名、代表者名を記載し、社印、代表者印を押印すること。)、副本11部(正本のコピー)を提出すること。イ(1)の提出書類中、④については、押印したものを1部提出すること。(3) 提出場所 塩竈市教育委員会学校教育課(4) 提出方法 持参又は郵送(5) 提出期限 令和5年12月6日(水) 午後3時まで10 提案等に要する費用及び提出書類(1) 提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。(2) 提出された提案書等一切の書類は返却しないものとする。なお、提出された書類を提出者に無断で本件の目的以外に使用する事はない。11 プロポーザル審査の方法(1) 選定委員会による審査受託候補者は、「塩竈市外国語指導助手派遣業務者選定委員会による審査会(以下「審査会」という。)」の審査を経て選定する。(2) 審査会審査会は、提案書、プレゼンテーション及びヒアリングの内容を対象に審査し、受託候補者を決定する。審査基準は以下のとおりとする。審査項目 審査の主な視点 配点企画提案内容評価事業者の概要 外国語指導助手を十分に派遣できる経営規模を有し、その経営状況が安定的かつ良好であること。15外国語指導助手派遣業務の受託実績信頼するにあたる、十分な実績を有していること。10英語教育に関する方針・理念及び外国語指導助手の活用事例・提案業務遂行に際し、ふさわしい知識及び理念があること。業務遂行に際し、適切な外国語指導助手の活用207事例提示、提案がなされていること。人材確保に向けての採点方法、採用基準人材の採用方法、スケジュール、採用基準等は適切であること。10外国語指導助手の研修体制、内容 小中学校における英語指導及び国際理解教育推進のために必要な能力を習得させるために適切な研修体制が整っていること。10外国語指導助手の管理体制 外国語指導助手の管理体制、労務管理等が適切であること。10危機管理体制・法令遵守 事故、欠員、緊急時の対応等危機管理が適切であること。法令遵守の確認。15価格評価価格審査 適正かつ安価な委託料が算定されていること。10合計 100・15分以内のプレゼンテーションの後、15分程度のヒアリングを行う。・審査会時の追加資料の配布は不可とする。・企画提案内容評価点に最低制限得点を設け、これに満たない提案者は総合評価点の如何にかかわらず不採用とする。(3) 審査会による審査市は、審査会の審査結果を踏まえ、受託候補者を決定する。なお、選定結果は、参加者全員に対して通知するとともに、塩竈市ホームページに掲載する。12 契約締結の方法受託候補者は、本契約 について優先交渉を行なう。なお、選定後から委託契約の締結までの間に、市との協議を経て、業務内容に基づく見積りを徴収し、市の定める金額を上限として契約を締結するものとする。なお、下記のいずれかに該当し、受託候補者と契約を締結できない場合は、次8点提案者と契約交渉を行うものとする。(1) 「5 プロポーザル参加要件」に定める要件を満たすことができなくなったとき。(2) 契約交渉が成立しないとき、又は候補者が本契約の締結を辞退したとき。(3) 提出書類、企画提案書等に虚偽の記載が判明したとき。(4) その他契約の締結が不可能となったとき。13 その他選定委員の構成、評価内容は公表しない。また、選定結果に関する異議申し立て及び問合せは一切受け付けない。14 問合せ担当 塩竈市教育委員会学校教育課電話 0223653216FAX 0223653347電子メール e_kyouiku@city.shiogama.miyagi.jp

1仕 様 書1 業務名 塩竈市外国語指導助手派遣業務委託2 事業概要児童生徒の国際理解を深めるとともに、中学校における英語教育の充実や小学校におけるコミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするもの。3 契約期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで4 派遣人数 1人5 派遣場所 塩竈市立小中学校12校及び教育委員会が指定する場所学校名 所在地塩竈市立第一小学校 塩竈市泉ヶ岡1番1号塩竈市立第二小学校 塩竈市小松崎10番1号塩竈市立第三小学校 塩竈市花立町15番1号塩竈市立月見ヶ丘小学校 塩竈市月見ヶ丘2番1号塩竈市立浦戸小学校 塩竈市浦戸野々島馬越8番地塩竈市立杉の入小学校 塩竈市杉の入一丁目19番1号塩竈市立玉川小学校 塩竈市玉川二丁目9番1号塩竈市立第一中学校 塩竈市みのが丘3番1号塩竈市立第二中学校 塩竈市楓町二丁目10番1号塩竈市立第三中学校 多賀城市笠神二丁目1番1号塩竈市立玉川中学校 塩竈市権現堂19番1号塩竈市立浦戸中学校 塩竈市浦戸野々島馬越8番地塩竈市教育委員会 塩竈市本町1番1号塩竈市公立保育所 塩竈市内6 就業日及び就業時間(1) 就業日① 原則として契約期間の月曜日から金曜日までとする。② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)に規定する長期休業日及び教育委員会が定める日を除く。ただし、長期休業期間について、協議の上7日程度を就業日とする。2(2) 就業時間① 学校の始業時から7時間とする。ただし、就業時間の途中に45分の休憩時を設ける。② 長期休業期間の就業時間は、4時間とする。③ 就業時間の割振、学校行事による就業日の振替等については、学校運営の必要に応じ、協議調整の上、柔軟に対応するものとする。7 外国語指導助手の業務内容(1) 小中学校における外国語(英語)授業の指導補助(2) 教職員に対し、効果的な外国語教材及び学習プログラム、指導方法等の積極的な提案(3) 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報提供及び企画提案(4) 指導内容や方法に関する教員との事前打合せや事後の検討(5) 授業の反省、分析、教職員による児童生徒の評価への参加と情報提供(6)小中学校の教育課程に基づく特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動等における指導、国際理解に関する教育活動の指導及び指導補助並びに課外活動への協力(7)試験実施の補助(8)児童生徒との交流活動、個別指導(9)国際交流活動における指導及び指導補助、協力(10)英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務(11)英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供(12)教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師(13)臨時休業期間の学習支援(14)その他教育委員会と派遣事業者において協議の上決定した業務8 外国語指導助手の資格要件(1)業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得していること。(2)英語を母国語とし、大学の学士以上の学位号取得者であること。(3)現代の標準的な英語力を備え、英語圏(欧米)諸国における英語の発音、リズム、イントネーション及び発声において優秀であり、かつ文章力及び文法力が優れていること。(4)日本の教育環境を十分に理解し、熱意をもって指導にあたることが可能であること。3(5)過去に小学校・中学校のいずれかの指導経験が十分にあること又は派遣元の研修等を十分な期間受講し、派遣先の必要とする水準の指導技術を持っていること。(6)業務推進に要する教職員、児童生徒と積極的にコミュニケーションを図ることができるとともに、良好な人間関係を構築できること。(7)日常会話や業務の打ち合わせ等で日本語を用いた円滑な意思疎通が可能な日本語の実用的な能力を持つ者であること。(8)法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者としてふさわしい資質を有すること。(9)感染症等拡大防止のための行動制限等、児童生徒の健康や安全を守るための要請を理解し応じられること。9 外国語指導助手の派遣に関する業務内容(1)小中学校への外国語指導助手の配置(2)外国語指導助手に対する適切な指導体制の構築及び指導(3)教育委員会、学校及び外国語指導助手との連絡体制の整備、連絡調整(4)外国語指導助手の定期健康診断、服務指導及び労務管理(5)授業観察等による、外国語指導助手の業務遂行状況や指導力の把握、評価及び監督(6)外国語教育(学習指導要領に基づく外国語科や外国語活動を含む。以下同じ。)のねらいと指導カリキュラムの理解、教師とのチームティーチングの進め方、教師による評価への支援、日本語でのコミュニケーションや打合せの実施方法、各学校における外国語教育の目標や小中連携を念頭に置いた授業の進め方等、外国語指導助手としての業務遂行に必要な研修の実施(7)派遣先への定期的な学校訪問及びヒアリング(8)外国語指導助手に関する学校からの要望や苦情等への対応(9)(1)~(8)について、教育委員会への報告及び報告書の提出(10)外国語指導助手の勤務管理、欠勤や遅刻等について教育委員会及び学校への事前報告(11) 配置外国語指導助手の緊急時における代替外国語指導助手の手配(12)教育委員会及び学校への英語教育に関する研究協力、教材や学習プログラムの提供(13) 外国語指導助手への指導方法等に関する助言及び教材の準備や作成、教材研究に関する支援(14)臨時休業期間における児童生徒への学習支援(15)その他教育委員会が必要と認め、派遣元が合意した業務410 外国語指導助手の交替等(1)教育委員会は、派遣されている外国語指導助手について、次のいずれかに該当し資質に欠けると判断した場合、児童生徒、教職員及び教育委員会等との関係に支障をきたした場合には、当該外国語指導助手に対する指導又は交替を派遣事業者に求めることができる。この場合において、派遣事業者は、教育委員会からの指導の要請を受けた場合は、速やかに当該外国語指導助手へ指導を行い、指導しても改善の見込みがない場合は、教育委員会と協議の上、交替の措置をとるものとする。

①日本国憲法その他法令に違反した場合②勤務状況アンケート又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない場合③配置校において問題を生じ、職務の遂行に支障がある場合④身体又は精神の障害により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合⑤送付履歴書等に虚偽の記載があった場合(2)教育委員会は、外国語指導助手本人又は同居する家族等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)」に規定する感染症(指定感染症を含む。)の場合又はその疑いがある場合及び無症状病原体保有者になった場合、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。(3)派遣事業者は、派遣した外国語指導助手について、派遣することが困難になった場合、速やかに教育委員会に連絡し、交替の外国語指導助手を派遣するものとする。11 守秘義務の遵守(1)派遣事業者及び外国語指導助手は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を 本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。

本契約期間終了後も同様とする。さらに、派遣終了後においても同様とする。(2)派遣事業者は、外国語指導助手(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩しないよう外国語指導助手に対して指導し、遵守状況の監督その他必要な監督を行うものとする。12 外国語指導助手の派遣に関する費用等(1)本契約による契約金額(以下「派遣料金」という。)には、外国語指導助手の派遣のために必要とする一切の経費を含み、派遣料金以外に市が負担する経費は無いものとする。5(2)外国語指導助手の通勤時、勤務時、勤務場所移動時、出張場所移動時等に発生した、事故に伴う損害補償については、派遣事業者の責任に帰すものとする。13 契約に関する条件(1)派遣料金に関する条件① 派遣料金の支払派遣料金は、令和6年4月分を初回として、月ごとに支払う。月ごとの派遣料金の額は、本契約の派遣料金総額を36分割した金額とする。派遣事業者は、当該月の業務終了後、速やかに派遣料を市長に請求し、市長は請求書を受理した日から30日以内に派遣料を支払う。② 派遣人数又は就業日数の変動に伴う派遣料金の変更「10 外国語指導助手の交替等」の事由により、「4 派遣の人数」に対し長期の欠員を生じた場合、又は「6 就業日及び就業時間」における就業日数と派遣日数が著しく異なることとなった場合は、教育委員会と派遣事業者が協議の上、派遣料金の額を変更する場合がある。ただし、臨時休業期間中において「10 外国語指導助手の交替等」(2)の事由 により勤務を休止する場合には、派遣料金の変更を行わないものとする。(2)契約の解除市長は、派遣事業者が正当な理由無くこの契約を履行しないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、市が被害を被ったときは、派遣事業者はその賠償に応じなければならない。14 損害賠償派遣事業者は本契約の履行に関し、派遣事業者又は外国語指導助手の責めに帰すべき事由により、市(教育委員会及び学校を含む。)や第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。15 その他(1)市及び派遣事業者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)等関係法令を遵守し、業務を遂行すること。(2)外国語指導助手は、派遣業務が開始する前に教育委員会及び各学校を訪問し、事前打合せを行うこと。(3)外国語指導助手は、感染症の拡大防止等、児童生徒の健康管理上必要な行動制限の要請に応じるものとする。6(4)その他業務の細部については、各学校の実状にあわせ、教育委員会と派遣事業者が協議の上、決定する。(5)本業務の実施に伴い、疑義が生じたときは、教育委員会と派遣事業者が協議するものとする。

(様式1) 令和 年 月 日 質 問 書 塩竈市長 殿 住所又は所在地 商号又は名称 代表者名 (事務連絡責任者) 職・氏名 連絡先 電話 FAX E-mail 次の項目について質問します。

質問番号質 問 内 容注) 1 質問は、質問番号1つにつき1点とする。1つの質問番号に複数の質問を含まないこと。

2 質問送信時には、必ず電話等で到着の確認を行うこと。

(様式2)令和 年 月 日参加申込書塩竈市長 殿申込者住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名 社印実印(事務連絡担当者)職・氏名連絡先 電話FAXE-mail塩竈市外国語指導助手派遣業務委託公募型プロポーザルへの参加を申し込みます。なお、実施要領に定める参加資格要件を満たしていること及びこの申請書のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。※留意事項・提出に当たっては、社印・実印を忘れずに押印してください。・各項目は、申込日現在の情報を記載してください。

(様式3)暴力団排除条例に係る誓約書申込者、申込者の役員又は申込者の法定代理人は、塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に係る公募型プロポーザルの申込みに当たり、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合は、役員名簿等の必要書類を提供するとともに、対象となった者の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 暴力団(塩竈市暴力団排除条例(平成24年塩竈市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどする者3 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与する者4 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと取引したり、又は不当に利用するなどする者5 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者6 次に掲げる行為をする者(第三者を利用してする場合を含む。)(1) 暴力的な要求(2) 法的な責任を超えた不当な要求(3) 契約の履行又は使用許可物件の使用に際しての脅迫的な言動又は暴力(4) 偽計又は威力を用いての市職員等の業務の妨害(5) (1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為令和 年 月 日塩竈市長 殿住所又は所在地商号又は名称 印代表者氏名備考 この誓約書において役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

令和5年11月17日塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に関する質問への回答について質問番号 質問 回答1 今年度配置されているALTの出身国と内訳人数について。今年度はカナダ出身が1名、アメリカ出身が2名です。2 令和6年度の実際の派遣開始日、派遣終了日について。派遣開始日が令和6年4月8日(月)、終了日が令和7年3月24日(月)になります。3 1日のうちで、学校間を移動する勤務はあるか。原則、ありません。但し、英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言の際には1日で複数校の勤務する場合もあります。4 令和6年度の配置校の組み合わせについては。また、令和5年度の実績については。組み合わせは次のとおりです。・第一中学校、第一小学校、第二小学校、第三小学校・第二中学校、第三中学校、杉の入小学校・玉川中学校、浦戸中学校、月見ヶ丘小学校、玉川小学校、浦戸小学校5 令和6年度の公立保育所へのALTの配置頻度は。ALT1名あたり年2回程度を予定しています。6令和6年度の小学校における各学年の使用教科書は。下記のとおりです。・小学校(3・4年生)小学校外国語活動教材「Let’s Try!」・小学校(5・6年生)NEW HORIZON Elementary English Course(東京書籍)・中学校NEW HORIZON(東京書籍)7 仕様書7(9)「国際交流活動における指導及び指導補助、協力」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】各校1~2日/年【内容】海外学校等とのオンライン交流8 仕様書7(10)「英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】主に夏季休業中5日(3時間/1日)程度【内容】発音、表現方法等の指導や弁論作成に係る指導等9 仕様書7(11)「教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】2日/年、2時間程度/1日【内容】新学習指導要領における英語授業に関する研修やALTを活用した授業の進め方等10 仕様書7(12)「英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供」に関する日数、時間数、内容等について。【想定日数】学校からの要請日数のため未定【想定時間数】1~2時間程度【内容】面接練習を想定11 プレゼンテーション当日の実施時間帯について。(例:午前、午後など)当日の午前中を予定しています。12 ヒアリング・プレゼンテーションの際の、弊社の出席人数の制限について。3人以内です。13 プレゼンテーションの際には、PC、プロジェクターなどの機器の使用は可能か。可能の場合、貸借について。PCの使用は可能です。プロジェクター及びスクリーンは会場の広さの関係上、使用不可です。モニターは会場にある55インチの液晶ディスプレイを使用してください。HDMI端子(タイプA)がついているPCをご持参ください。14 各社のプレゼンテーションの実施順について、決定方法は。参加申込書の提出順(受付順)になります。15 実施要領8(1)③「納税証明書」は写しの提出が可能か。原本又は写し、どちらでも構いません。16 実施要領9(1)②「外国語指導助手派遣業務の受託実績」について、今回契約を締結する会社(グループ会社除く)の実績のみ記載するという認識でよいか。ご認識のとおりです。