入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度~令和8年度 塩竈市役所本庁舎管理業務委託
種別役務
公示日または更新日2024 年 1 月 9 日
組織宮城県塩竃市
取得日2024 年 1 月 9 日 19:13:40

公告内容

塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第6号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和6年1月9日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和6年度~令和8年度 塩竈市役所本庁舎管理業務委託(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)賃貸借期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 総務部管財契約課(6)支 払 条 件 月末締め翌月払い(7)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(8)入札保証金 免除(9)契約保証金 契約金額の10%以上(塩竈市契約規則第22条の規定に該当する場合は、免除することがある。)2.入札参加資格(1)令和5・6年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で次の事項に該当する者。①塩竈市の令和5・6年度の入札参加資格承認簿に登録されていること。②物品・役務部門のうち「建物総合管理」において登録している者であること。③本市から指名停止を受けている期間中でないこと。④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑤会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑥民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑦入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。⑧塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。⑨以下2点の認定・登録があること。1)警備業法第4条に規定する警備業の認定2)衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和6年1月9日から令和6年1月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。ダウンロードによる入手ができない場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)に未使用のUSBメモリを持参すること。ホームページアドレス http://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。5.入札参加申請(1)入札参加申請書類の提出(窓口持参に限る)・一般競争入札参加申請書(様式第1号)(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和6年1月9日から令和6年1月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和6年1月9日から令和6年1月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(2)閲覧場所塩竈市旭町1番1号 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)塩竈市ホームページ http://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。(4)質問の受付期間令和6年1月9日から令和6年1月18日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和6年1月23日から令和6年1月25日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時(正午から午後1時までを除く)(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。10.入札執行の日時場所令和6年1月26日 午前10時00分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。(2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額(総額)をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。(3)入札回数は3回以内とする。(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。12.最低制限価格 設定しない。13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。

15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階) TEL022-355-5781FAX022-364-5304

1業務仕様書Ⅰ 共通事項1.業務委託名令和6年度~令和8年度 塩竈市役所本庁舎管理業務委託2.業務場所名称 所在地 構造・規模 延床面積 敷地面積塩竈市役所本庁舎 塩竈市旭町1番1号 RC造、地下1階、地上4階3,364㎡ 6,448.41㎡3.業務期間令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。4.支払方法履行確認により、月末締め翌月払いとする。5.習熟期間受注者は、発注者より指示のあった場合、契約締結後、業務開始までの期間に、発注者の指定する者より業務の引き継ぎを受け、業務を履行する上で必要な事項について習熟しなければならない。この場合、発注者はその機会を提供するものとし、受注者は自己の負担と責任において行うものとする。なお、現場における実地研修は、1人につき最低3日以上実施し、業務の習熟に努めるものとする。6.業務概要(1) 宿日直業務(2) 電話交換及び案内業務(3) 清掃業務7.業務遂行上の義務(1) 受注者は、善良な管理者の注意をもって業務にあたること。(2) 来庁者からの質問や要望に対して、市役所職員と同等の気構えを持ち、親切に対応すること。(3) 労働安全衛生法その他災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全管理に必要な処置を講じ、労働災害発生の防止に努めること。(4) 本業務を行うに当たっては、警備業法、塩竈市庁舎管理規則及び塩竈市役所防火管理規程、その他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効率的に行うこと。(5) 受注者は、従事者に対し警備業務を適正に実施させるため、関係法令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をすること。(6) 受注者は、職務上知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。また、従事者に対して、在職中及び退職後において、職務上知り得た事項を業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、必要な事項を周知するものとする。(7) 敷地内での拾得物があった場合は、速やかに発注者へ届け出ること。(8) 業務期間中は、受注者の指定する制服、名札を着用すること。(9) 本業務の遂行にあたり、疑義が生じた場合、または不明な点がある場合は、速やかに発注者に確認すること。28.業務に必要な器具や消耗品、機種、光熱水費、控室等(1) 発注者は、本業務の遂行に必要となる従事者控室や付帯施設を無償で受注者に提供する。ただし、受注者は、善良なる管理者の注意をもってこれらを管理しなければならない。(2) 発注者は、本業務の履行に必要となる電気、ガス、水道等の使用料を負担する。ただし、その使用は必要最小限にとどめなければならない。9.緊急時の対応(1) 受注者は、特に災害、事故等の緊急事態の発生に備え、従事者を非常招集できる体制を確立しておかなければならない。(2) 火災その他緊急事態が発生した場合には、速やかに発注者に連絡した後、迅速かつ適切な処置を講じ、発注者が別に指定する責任者へ連絡するとともに、事態に応じ関係機関に連絡し、協力して事態の処置にあたること。(3) 出動、非常召集等の費用については、発注者と受注者が協議の上定めるものとする。10.損害業務の遂行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)は、受注者の負担とする。

ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がそれを負担する。なお、事故やトラブルが生じた場合は、ただちに発注者にその旨を報告しなければならない。11.個人情報等の保護従事者は、業務の履行にあたり、知り得た個人情報やその他の機密事項について、別記「個人情報取扱事務特記事項」を遵守しなければならない。12.業務の引継受注者は、発注者より指示のあった場合、履行期間の最終月において、通常の業務を行う他、業務を履行する上で必要な事項について、発注者の指定する者に引き継がなければならない。13.その他本業務仕様書は、業務の大要を示すものであって、現場の状況に応じて軽微なものについては、この仕様書に記載されてない事項であっても誠意をもって行うとともに、業務上必要と認められる作業については、契約の範囲内で実施すること。Ⅱ 宿日直業務1.業務時間及び業務人員業務時間 業務人員平 日 17:00~翌8:30(実勤務8時間) 2名閉庁日 8:30~翌8:30(実勤務16時間) 2名※閉庁日とは、塩竈市の休日を定める条例(平成元年9月30日条例第12号)に掲げる日をいい、平日とは閉庁日以外をいう。2.業務方法・資格要件等(1) 業務体制従事者の責任者(正・副)を定め、責任者は全体の把握と業務の遂行に努めるものとし、問題等が発生した場合は、速やかに発注者に報告すること。3(2) 資格要件業務の実施にあたり次の各号に定める要件を具備した従事者を配置しなければならない。ア 警備業法第21条及び同法施行規則第38条に定める警備員教育を受けた者とする。イ 心身共に健康で、警備業務を行うための経験と能力を有する者であること。ウ 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なう恐れがない者であること。エ 年齢は65歳までとする。ただし、警備業務及び宿日直業務に耐え得る者はその限りでない。(3) 勤務予定表の提出ア 勤務予定者の名簿を、勤務する月の前月25日までに発注者に提出し、承認を得ること。イ 勤務予定者名簿に変更が生じた場合には、速やかに変更後の名簿を提出すること。3.業務内容(1) 常駐警備ア 入退庁者の監視及び案内連絡に努めること。イ 不審者や暴力を振るう恐れのある者を発見し、また、その通報を受けたときは直ちに現場に赴き、その状況を発注者に報告し、排除の要請を受けたときは毅然とした態度で対処すること。ウ 時間外に庁舎へ入る者に対して、指定の用紙に住所または職場名、氏名などを記入させ、庁舎内にいる人員等の把握を行うこと。エ 実勤務時間外に、交代で仮眠をとることができる。寝具については、受注者で準備するものとし、これに要する費用等についても受注者で負担するものとする。(2) 出入口の管理それぞれの開閉時間は以下のとおりとする。場所 開放時刻 閉鎖時刻正面玄関、北側通用口 平 日 7:00 18:00閉庁日 ― ―東側通用口 平 日 7:00 22:00閉庁日 7:00 22:00正面ゲート 平 日 7:00 20:00閉庁日 7:00 20:00東側ゲート 平 日 7:00 22:00閉庁日 7:00 22:00西側ゲート 平 日 7:00 18:00閉庁日 ― ―※ただし、以下の事象が発生した場合は市職員が登庁するので、東側通用口及び東側ゲートを開放すること。・震度4以上の地震が発生したとき・津波注意報・津波警報・大津波警報が発表されたとき・大雨警報・洪水警報・高潮警報が発表されたとき・特別警報が発表されたとき・国民保護情報(ミサイル発射情報等)が発表されたとき(3) 巡回監視ア 市庁舎等の定時巡回を、平日においては22時、翌日6時の2回とし、閉庁日については10時、16時、22時、翌日6時の4回行う。4イ 巡回時には、次の事項に注意すること。・窓、出入口等の閉止、施錠状態・ガスの元栓、冷暖房機器等の火気・電気機器、照明等の確認・不審者、不審物等の警戒・施設等の破損箇所確認・消火、防火設備点検・その他各安全維持活動(4) 事務室等の鍵の管理ア 鍵の保管は厳重に行うこと。イ 鍵の貸し出しや使用状況は確実に把握すること。(5) 国旗等の掲揚ア 本庁舎屋上に国旗を毎日掲揚すること。イ その他の国旗等の掲揚については発注者の指示によること。(6) 戸籍等に関する届出書類の受付及び処理業務ア 出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組、転籍等戸籍届出書及び死産届出書の受領等を行う。イ 死亡、死産の各届出は死体埋火葬許可証等の手続き、発行を行う。※戸籍等に関する業務を行うため、本市の会計年度職員の任命を行うが、給料、服務等については、受注者において対応するものとする。(7) 証明書等の交付証明書等の時間外交付要綱(平成15年12月 1 日告示第108号)に基づく、証明書の交付事務を行うこと。(8) 郵便物等対応業務受け取った荷物、郵便物は確実に保管し、発注者に引き継ぐこと。(9) 法外援護旅費支給希望者への対応ア 指定の用紙に氏名、本籍、住所、生年月日を記載させたうえ、押印させること。イ 確認のうえ、立替払いで現金を支給し、特別な用事の無い限り引取ってもらうこと。ウ 支払いを行った場合、翌日に担当職員に報告すること。(10) 防災関係システムの受信確認ア 無線ファクシミリ当直室内の端末ユニットが鳴動した場合、市民安全課防災係の一斉受令用ファクシミリ機より用紙を回収後、受信確認を押すこと。イ 消防直通電話当直室内の電話機に塩釜消防本部の直通電話を受信すること。また、毎日17時頃、塩釜消防本部の通話試験が行われるので、受信状態を確認すること。(11) 防災関係システムの受信内容の連絡次に掲げる事項を受信した場合は、発注者が提示する担当者当番表に基づき、直ちにその内容を連絡すること。ア 消防直通電話・塩竈市内における火災や救助活動などで消防が出動したとき5イ 防災関係システムの不具合等・これらのシステムに関わる当直室内端末、市民安全課防災係内の機器に警告音、警告灯など、不具合が発生したとき(12) 電話対応ア 住民からの各種問い合わせ・手元資料等に基づいて対応すること。・不明な点、答えられない内容の問い合わせについては、後日、勤務時間内に問い合わせていただくよう対応すること。・急を要する内容の問合せについては、その内容により担当職員等へ連絡すること。(13) その他正面玄関、東側通用口付近の掃除及び、降雪時における雪かきを行うこと。職員の求めに応じて、アルコール検知器による確認作業を行うこと。

4.業務日誌及び事故発生報告書の提出毎日の警備状況を記した日誌を作成し、当日分を翌日午前8時30分までに発注者に提出すること。また、警備業務中に事故等が発生した場合、その状況、内容、対応と方法などを記載した事故発生報告書を速やかに発注者へ提出すること。なお、閉庁日のときは次の開庁日の日とする。Ⅲ 電話交換及び案内業務1.業務時間平日の8:30から17:15までとする。2.業務内容(1) 電話交換業務ア 庁舎2階電話交換室内における電話交換イ 呼出し、イベント案内等の庁内放送ウ その他前各号に付随する業務エ 電話交換業務に使用する回線数は以下のとおりとする。回線数 局線 2(代表022-364-1111)NTT光電話内線 約170(会議室等含む)(2) 案内業務ア 1階案内コーナーにおける来庁者の応対及び担当窓口案内イ 身体障害者・高齢者等の介添えウ 1階ロビーに設置するテレビの放送操作及び管理エ その他前各号に付随する業務3.業務人員(1) 電話交換業務の人数は、1名以上とすること。(2) 案内業務の人数は、1名以上とすること。(3) 従事者は、案内業務又は電話交換業務の経験実績1年以上の者を最低1名配置すること。(4) 従事者は、案内業務と電話交換業務を交互に従事することができるものとする。(5) 受注者は、従事者の名簿を事前に提出することとし、期間内に異動が生じる場合は、遅滞なく変更する旨報告すること。(6) 従事者の異動、休暇、病気又は通勤交通機関の遅延等があった場合でも、受注者の責任6において代替要員を確保し、業務に支障のないようにすること。4.業務責任者(1) 受注者は、この業務の着手にあたり、従事者の中から業務責任者を選任し、発注者に届け出なければならない。また、業務責任者に変更が生じる場合は、予め発注者に届け出なければならない。(2) 業務責任者は、次の任にあたるものとする。ア 従事者の指揮監督を行う。イ 業務の履行に関して発注者との連絡調整を行う。ウ その他本契約の目的達成に必要な業務を行う。(3) 発注者は、業務責任者に対し、業務の履行に関する請求・指示等を行うことができる。5.業務日誌等の提出受注者は、発注者が指示する様式の業務日誌を毎日作成し、翌朝までに発注者に提出し、確認を受けなければならない。6.留意事項(1) 従事者は、業務開始時間前までに所定の準備を完了し、配置につくこと。(2) 本市の各課等の配置・取扱業務及び内線電話に精通するよう、常に研さんに努めること。

また、国・県等の周辺行政機関の取扱業務の把握にも努めること。(3) 案内(接遇)及び電話交換技術の向上を図るため、研修を実施するよう努めること。(4) 来賓等のあった場合は、必要に応じて各所管課に連絡すること。(5) 障がい者や高齢者等については、必要に応じて担当窓口まで付添の上案内すること。(6) 荷物の一時預かりは行わないこと。(7) 呼出、迷子等の放送依頼を受けた場合は、発注者に連絡すること。Ⅲ 清掃業務1.業務時間原則として7:45から16:45までとする。ただし、業務の事情により所定時間以外の作業も認めるものとする。2.清掃作業員(1) 受注者は適正な人員を配置し、作業に遅滞のないようにすること。ア 日常清掃の従事者は、1名以上とすること。イ 受注者は、従事者の名簿を事前に提出することとし、期間内に異動が生じる場合は、遅滞なく変更する旨報告すること。3.清掃機械、器具及び諸材料等(1) 作業に使用する機械、器具及び諸材料等は、床面、壁面等を損傷することのない適性良品のものを用いること。(2) 作業に使用する機械、器具及び材料等は受注者負担とし、電気及び水道の使用料金は発注者負担とする。4.清掃方法(1) 日常清掃・定期清掃ア 床面清掃・吸塵材料を使用し、自在箒による掃き又は帯電モップによる吸塵。・汚れに応じて水拭きまたは洗剤を使用した汚れ除去。7イ 扉、壁、巾木等の清掃・水拭き又は乾布拭き、汚れに応じて洗剤を使用した汚れ除去。ウ 屑篭の清掃・内容物を取り捨てた後、容器を拭き上げて元に復する。エ 流し台、洗面台の清掃・洗剤を使用して汚れを除去、清潔な乾布で仕上げ。オ マット類の清掃・真空掃除機による吸塵。カ 金属部分つや出し・適性洗剤等を使用してつや出し磨き。キ トイレの清掃・汚物入れの内容物を処理する。・水石鹸、トイレットペーパーの補充を行う。・鏡及び洗面器具を適性洗剤にて洗浄する。・衛生陶器類は、適性洗剤にて洗浄する。・金属部分は磨き拭きをする。ク 清掃場所場所 床面積(概算) 分類 回数本庁舎 玄関ホール 65㎡ 日常清掃 1/日廊下 470㎡ 日常清掃 1/日トイレ 70㎡ 日常清掃 1/日給湯室 30㎡ 日常清掃 1/週階段 135㎡ 日常清掃 1/日市長・副市長室 170㎡ 定期清掃 3/週会議室 100㎡ 定期清掃 1/隔週議会事務局 400㎡ 定期清掃 1/週議場 250㎡ 定期清掃 4/年更衣室 15㎡ 定期清掃 1/月5.作業中の危険防止及び物品等の損傷防止①作業のため机その他物品を移動するにあたっては、損傷しないようにし、作業終了後は、原状に復すること。②施設及び備品等に損傷を与えた場合又は、発見した場合は、直ちに発注者に連絡し指示を受けること。6.特定建築物環境衛生管理基準に定められた業務(1) 建築物環境衛生管理技術者選任(2) 空気環境測定(年6回)(3) 害虫、鼠防除施行総合管理(年2回)