入札情報は以下の通りです。

件名塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について
種別役務
公示日または更新日2024 年 1 月 9 日
組織宮城県塩竃市
取得日2024 年 1 月 9 日 19:15:47

公告内容

1仕 様 書1 業務名 塩竈市外国語指導助手派遣業務委託2 事業概要児童生徒の国際理解を深めるとともに、中学校における英語教育の充実や小学校におけるコミュニケーション能力の育成を図ることを目的とするもの。3 契約期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで4 派遣人数 1人5 派遣場所 塩竈市立小中学校12校及び教育委員会が指定する場所学校名 所在地塩竈市立第一小学校 塩竈市泉ヶ岡1番1号塩竈市立第二小学校 塩竈市小松崎10番1号塩竈市立第三小学校 塩竈市花立町15番1号塩竈市立月見ヶ丘小学校 塩竈市月見ヶ丘2番1号塩竈市立浦戸小学校 塩竈市浦戸野々島馬越8番地塩竈市立杉の入小学校 塩竈市杉の入一丁目19番1号塩竈市立玉川小学校 塩竈市玉川二丁目9番1号塩竈市立第一中学校 塩竈市みのが丘3番1号塩竈市立第二中学校 塩竈市楓町二丁目10番1号塩竈市立第三中学校 多賀城市笠神二丁目1番1号塩竈市立玉川中学校 塩竈市権現堂19番1号塩竈市立浦戸中学校 塩竈市浦戸野々島馬越8番地塩竈市教育委員会 塩竈市本町1番1号塩竈市公立保育所 塩竈市内6 就業日及び就業時間(1) 就業日① 原則として契約期間の月曜日から金曜日までとする。② 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)に規定する長期休業日及び教育委員会が定める日を除く。ただし、長期休業期間について、協議の上7日程度を就業日とする。2(2) 就業時間① 学校の始業時から7時間とする。ただし、就業時間の途中に45分の休憩時を設ける。② 長期休業期間の就業時間は、4時間とする。③ 就業時間の割振、学校行事による就業日の振替等については、学校運営の必要に応じ、協議調整の上、柔軟に対応するものとする。7 外国語指導助手の業務内容(1) 小中学校における外国語(英語)授業の指導補助(2) 教職員に対し、効果的な外国語教材及び学習プログラム、指導方法等の積極的な提案(3) 学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報提供及び企画提案(4) 指導内容や方法に関する教員との事前打合せや事後の検討(5) 授業の反省、分析、教職員による児童生徒の評価への参加と情報提供(6)小中学校の教育課程に基づく特別活動や総合的な学習の時間、外国語活動等における指導、国際理解に関する教育活動の指導及び指導補助並びに課外活動への協力(7)試験実施の補助(8)児童生徒との交流活動、個別指導(9)国際交流活動における指導及び指導補助、協力(10)英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務(11)英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供(12)教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師(13)臨時休業期間の学習支援(14)その他教育委員会と派遣事業者において協議の上決定した業務8 外国語指導助手の資格要件(1)業務を実施するにあたり所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を取得していること。(2)英語を母国語とし、大学の学士以上の学位号取得者であること。(3)現代の標準的な英語力を備え、英語圏(欧米)諸国における英語の発音、リズム、イントネーション及び発声において優秀であり、かつ文章力及び文法力が優れていること。(4)日本の教育環境を十分に理解し、熱意をもって指導にあたることが可能であること。3(5)過去に小学校・中学校のいずれかの指導経験が十分にあること又は派遣元の研修等を十分な期間受講し、派遣先の必要とする水準の指導技術を持っていること。(6)業務推進に要する教職員、児童生徒と積極的にコミュニケーションを図ることができるとともに、良好な人間関係を構築できること。(7)日常会話や業務の打ち合わせ等で日本語を用いた円滑な意思疎通が可能な日本語の実用的な能力を持つ者であること。(8)法令を遵守し、日本の習慣等を理解し、良識を持った行動・服装等、教育者としてふさわしい資質を有すること。(9)感染症等拡大防止のための行動制限等、児童生徒の健康や安全を守るための要請を理解し応じられること。9 外国語指導助手の派遣に関する業務内容(1)小中学校への外国語指導助手の配置(2)外国語指導助手に対する適切な指導体制の構築及び指導(3)教育委員会、学校及び外国語指導助手との連絡体制の整備、連絡調整(4)外国語指導助手の定期健康診断、服務指導及び労務管理(5)授業観察等による、外国語指導助手の業務遂行状況や指導力の把握、評価及び監督(6)外国語教育(学習指導要領に基づく外国語科や外国語活動を含む。以下同じ。)のねらいと指導カリキュラムの理解、教師とのチームティーチングの進め方、教師による評価への支援、日本語でのコミュニケーションや打合せの実施方法、各学校における外国語教育の目標や小中連携を念頭に置いた授業の進め方等、外国語指導助手としての業務遂行に必要な研修の実施(7)派遣先への定期的な学校訪問及びヒアリング(8)外国語指導助手に関する学校からの要望や苦情等への対応(9)(1)~(8)について、教育委員会への報告及び報告書の提出(10)外国語指導助手の勤務管理、欠勤や遅刻等について教育委員会及び学校への事前報告(11) 配置外国語指導助手の緊急時における代替外国語指導助手の手配(12)教育委員会及び学校への英語教育に関する研究協力、教材や学習プログラムの提供(13) 外国語指導助手への指導方法等に関する助言及び教材の準備や作成、教材研究に関する支援(14)臨時休業期間における児童生徒への学習支援(15)その他教育委員会が必要と認め、派遣元が合意した業務410 外国語指導助手の交替等(1)教育委員会は、派遣されている外国語指導助手について、次のいずれかに該当し資質に欠けると判断した場合、児童生徒、教職員及び教育委員会等との関係に支障をきたした場合には、当該外国語指導助手に対する指導又は交替を派遣事業者に求めることができる。この場合において、派遣事業者は、教育委員会からの指導の要請を受けた場合は、速やかに当該外国語指導助手へ指導を行い、指導しても改善の見込みがない場合は、教育委員会と協議の上、交替の措置をとるものとする。

①日本国憲法その他法令に違反した場合②勤務状況アンケート又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績が良くない場合③配置校において問題を生じ、職務の遂行に支障がある場合④身体又は精神の障害により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合⑤送付履歴書等に虚偽の記載があった場合(2)教育委員会は、外国語指導助手本人又は同居する家族等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)」に規定する感染症(指定感染症を含む。)の場合又はその疑いがある場合及び無症状病原体保有者になった場合、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。(3)派遣事業者は、派遣した外国語指導助手について、派遣することが困難になった場合、速やかに教育委員会に連絡し、交替の外国語指導助手を派遣するものとする。11 守秘義務の遵守(1)派遣事業者及び外国語指導助手は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を 本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。

本契約期間終了後も同様とする。さらに、派遣終了後においても同様とする。(2)派遣事業者は、外国語指導助手(その職を退いた後も含む。)が本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩しないよう外国語指導助手に対して指導し、遵守状況の監督その他必要な監督を行うものとする。12 外国語指導助手の派遣に関する費用等(1)本契約による契約金額(以下「派遣料金」という。)には、外国語指導助手の派遣のために必要とする一切の経費を含み、派遣料金以外に市が負担する経費は無いものとする。5(2)外国語指導助手の通勤時、勤務時、勤務場所移動時、出張場所移動時等に発生した、事故に伴う損害補償については、派遣事業者の責任に帰すものとする。13 契約に関する条件(1)派遣料金に関する条件① 派遣料金の支払派遣料金は、令和6年4月分を初回として、月ごとに支払う。月ごとの派遣料金の額は、本契約の派遣料金総額を36分割した金額とする。派遣事業者は、当該月の業務終了後、速やかに派遣料を市長に請求し、市長は請求書を受理した日から30日以内に派遣料を支払う。② 派遣人数又は就業日数の変動に伴う派遣料金の変更「10 外国語指導助手の交替等」の事由により、「4 派遣の人数」に対し長期の欠員を生じた場合、又は「6 就業日及び就業時間」における就業日数と派遣日数が著しく異なることとなった場合は、教育委員会と派遣事業者が協議の上、派遣料金の額を変更する場合がある。ただし、臨時休業期間中において「10 外国語指導助手の交替等」(2)の事由 により勤務を休止する場合には、派遣料金の変更を行わないものとする。(2)契約の解除市長は、派遣事業者が正当な理由無くこの契約を履行しないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、市が被害を被ったときは、派遣事業者はその賠償に応じなければならない。14 損害賠償派遣事業者は本契約の履行に関し、派遣事業者又は外国語指導助手の責めに帰すべき事由により、市(教育委員会及び学校を含む。)や第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。15 その他(1)市及び派遣事業者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)等関係法令を遵守し、業務を遂行すること。(2)外国語指導助手は、派遣業務が開始する前に教育委員会及び各学校を訪問し、事前打合せを行うこと。(3)外国語指導助手は、感染症の拡大防止等、児童生徒の健康管理上必要な行動制限の要請に応じるものとする。6(4)その他業務の細部については、各学校の実状にあわせ、教育委員会と派遣事業者が協議の上、決定する。(5)本業務の実施に伴い、疑義が生じたときは、教育委員会と派遣事業者が協議するものとする。

(様式1) 令和 年 月 日 質 問 書 塩竈市長 殿 住所又は所在地 商号又は名称 代表者名 (事務連絡責任者) 職・氏名 連絡先 電話 FAX E-mail 次の項目について質問します。

質問番号質 問 内 容注) 1 質問は、質問番号1つにつき1点とする。1つの質問番号に複数の質問を含まないこと。

2 質問送信時には、必ず電話等で到着の確認を行うこと。

(様式2)令和 年 月 日参加申込書塩竈市長 殿申込者住所又は所在地商号又は名称代表者職氏名 社印実印(事務連絡担当者)職・氏名連絡先 電話FAXE-mail塩竈市外国語指導助手派遣業務委託公募型プロポーザルへの参加を申し込みます。なお、実施要領に定める参加資格要件を満たしていること及びこの申請書のすべての記載事項は事実と相違ないことを誓約します。※留意事項・提出に当たっては、社印・実印を忘れずに押印してください。・各項目は、申込日現在の情報を記載してください。

(様式3)暴力団排除条例に係る誓約書申込者、申込者の役員又は申込者の法定代理人は、塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に係る公募型プロポーザルの申込みに当たり、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴職において必要と判断した場合は、役員名簿等の必要書類を提供するとともに、対象となった者の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 暴力団(塩竈市暴力団排除条例(平成24年塩竈市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条例第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)2 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどする者3 暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与する者4 暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれと取引したり、又は不当に利用するなどする者5 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者6 次に掲げる行為をする者(第三者を利用してする場合を含む。)(1) 暴力的な要求(2) 法的な責任を超えた不当な要求(3) 契約の履行又は使用許可物件の使用に際しての脅迫的な言動又は暴力(4) 偽計又は威力を用いての市職員等の業務の妨害(5) (1)から(4)までに掲げる行為に準ずる行為令和 年 月 日塩竈市長 殿住所又は所在地商号又は名称 印代表者氏名備考 この誓約書において役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

令和5年11月17日塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に関する質問への回答について質問番号 質問 回答1 今年度配置されているALTの出身国と内訳人数について。今年度はカナダ出身が1名、アメリカ出身が2名です。2 令和6年度の実際の派遣開始日、派遣終了日について。派遣開始日が令和6年4月8日(月)、終了日が令和7年3月24日(月)になります。3 1日のうちで、学校間を移動する勤務はあるか。原則、ありません。但し、英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言の際には1日で複数校の勤務する場合もあります。4 令和6年度の配置校の組み合わせについては。また、令和5年度の実績については。組み合わせは次のとおりです。・第一中学校、第一小学校、第二小学校、第三小学校・第二中学校、第三中学校、杉の入小学校・玉川中学校、浦戸中学校、月見ヶ丘小学校、玉川小学校、浦戸小学校5 令和6年度の公立保育所へのALTの配置頻度は。ALT1名あたり年2回程度を予定しています。6令和6年度の小学校における各学年の使用教科書は。下記のとおりです。・小学校(3・4年生)小学校外国語活動教材「Let’s Try!」・小学校(5・6年生)NEW HORIZON Elementary English Course(東京書籍)・中学校NEW HORIZON(東京書籍)7 仕様書7(9)「国際交流活動における指導及び指導補助、協力」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】各校1~2日/年【内容】海外学校等とのオンライン交流8 仕様書7(10)「英語暗唱、弁論大会等に向けた児童生徒への指導助言及び審査等の関連業務」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】主に夏季休業中5日(3時間/1日)程度【内容】発音、表現方法等の指導や弁論作成に係る指導等9 仕様書7(11)「教職員に対する国際理解や英語活動に関わる研修の支援や研修会の講師」に関する想定される日数、時間数、内容等について。【想定日数、時間数】2日/年、2時間程度/1日【内容】新学習指導要領における英語授業に関する研修やALTを活用した授業の進め方等10 仕様書7(12)「英検等児童生徒の資格取得に関する学習支援の機会の提供」に関する日数、時間数、内容等について。【想定日数】学校からの要請日数のため未定【想定時間数】1~2時間程度【内容】面接練習を想定11 プレゼンテーション当日の実施時間帯について。(例:午前、午後など)当日の午前中を予定しています。12 ヒアリング・プレゼンテーションの際の、弊社の出席人数の制限について。3人以内です。13 プレゼンテーションの際には、PC、プロジェクターなどの機器の使用は可能か。可能の場合、貸借について。PCの使用は可能です。プロジェクター及びスクリーンは会場の広さの関係上、使用不可です。モニターは会場にある55インチの液晶ディスプレイを使用してください。HDMI端子(タイプA)がついているPCをご持参ください。14 各社のプレゼンテーションの実施順について、決定方法は。参加申込書の提出順(受付順)になります。15 実施要領8(1)③「納税証明書」は写しの提出が可能か。原本又は写し、どちらでも構いません。16 実施要領9(1)②「外国語指導助手派遣業務の受託実績」について、今回契約を締結する会社(グループ会社除く)の実績のみ記載するという認識でよいか。ご認識のとおりです。

令和5年11月21日塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に関する質問への回答について質問番号 質問 回答1 令和3~5年度の現行業者との契約金額は。当該年度は委託契約を行っておりません。2 現在の外国語指導助手の交通手段について。居住地から2km以上の学校勤務時は公共交通機関(鉄道)を、浦戸小学校、中学校へは市営汽船を利用しています。3 外国語指導助手の派遣校について、1名で小中学校全12校を訪問するという認識でよいか。本市が雇用する会計年度任用職員(JETプログラム参加者)2名を含めた3名で、12校を分担し訪問します。4 現在勤務している外国語指導助手の各学校での勤務時間は。8時から15時45分(休憩45分)の7時間勤務です。

令和5年11月21日塩竈市外国語指導助手派遣業務委託に関する質問への回答について質問番号 質問 回答1 1週間の配置スケジュールは。例)月、火 A小学校水、木 B小学校金 C中学校本市では2学期制を導入していることから、4月(4月~9月分)と9月(10月~3月分)に学校担当者会議を開催し外国語指導助手の配置日を決定します。そのため、曜日による規則性はありません。2 配置校の組み合わせについて令和5年度において変更はあるか。現在のところ、変更の予定はありません。3 長期休業期間の勤務時間は1日4時間という理解でよろしいか。ご認識のとおりです。

1塩竈市外国語指導助手派遣業務委託事業者選定結果について「塩竈市外国語指導助手派遣業務委託」の事業者選定に係る公募型プロポーザルについて、塩竈市外国語指導助手派遣業務委託事業者選定委員会において審査を行った結果、以下のとおり選定しました。1. 経過について日付 内容 備考令和5年11月8日 本市ホームページにより、本事業への参加業者を公募令和5年11月17日 質問回答本市ホームページ掲載令和5年12月6日 参加申込書、企画提案書等提出期限事業者(4者)令和5年12月18日 プレゼンテーション審査(選定委員会審査)企画提案書・プレゼンテーション内容の総合審査2.事業者の選定について4者によるプレゼンテーション・ヒアリングを実施し、下記項目による評価を行った結果、最高評価点を獲得した「株式会社インタラック北日本」を事業者として選定しました。■総合評価結果項目審査評価点上限株式会社インタラック北日本評価点選定委員会審査項目 90 73.00事務局審査項目 10 9.72総合評価点 100 82.72※各事業者の選定委員会審査項目の評価点は、7人の委員の平均値としています。※最低制限得点を超えています。3.選定の評価ポイント① ALTが病気や退職などで欠員が発生した場合も原則ALTが欠員した翌日から後任のALTを配置できること、特に、既に仙台駅前に支店を持っていることからALTが当日欠勤した場合についても迅速に代替のALTを送ることが可能であること。② ALTに関するトラブルがあった際、業者がすべてマネジメントすること。また、指導技術が問題ということであれば、継続的に学校現場に業者が足を運び指導等により改善を目指す、改善の兆しが見られない場合はALTを交代させるといった体制が確立されていること。2③ ALTの処遇に関して、最低賃金の上昇に合わせたベース給与の改定を毎年行っていること。④ 本市で行っている JETALT を含めた合同ミーティング時に、指導役の外国人職員を派遣し、必要であれば通訳を行いながら日々の業務の良い点や改善点に関して全 ALT で共有をしていくことで、お互いに高め合いながら授業改善を行う提案があったこと。