入札情報は以下の通りです。

件名東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業
公示日または更新日2024 年 7 月 23 日
組織宮城県仙台市
取得日2024 年 7 月 23 日 19:18:23

公告内容

入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和6年7月23日国立大学法人東北大学副学長 伊豆 仁志1事業概要等(1)事業名 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業(2)工事場所 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山3団地構内(3)事業概要 本事業は、営農型太陽光発電設備を大学敷地内にある圃場に整備し、太陽光発電と作物栽培を両立する次世代型太陽光発電システムの研究開発を行い、本学のエネルギーマネジメントシステム構築に関する研究を推進するものである。なお本事業は、民間企業の優れた技術やノウハウを最大限活用するため、設計から施工までを一括して実施するものである。(4)履行期限 令和7年3月27日まで(5)本事業においては、資料の提出、入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2 競争参加資格(1) 国立大学法人東北大学契約事務取扱細則第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における令和5・6年度電気工事に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3) 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)の参加資格について、「建築設備(設計・施工管理)」の認定を受けていること。(4) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 平成21年度以降に、元請として完成・引渡が完了した次の要件の全てを満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)・太陽光発電設備の新設又は更新を含む工事経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有すること。(7) 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。なお、施工場所から10km以内又は東北大学が発注する仙台市内の同一工種工事については、主任技術者の兼務を2件まで認める。(8) 要求水準に関する誓約書を提出可能な者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は本学副学長から、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)。(11)宮城県内に本店、支店又は営業所が所在すること。(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札手続等(1) 担当部局〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1番1号東北大学施設部計画課契約・監理室契約・監理係電話番号 022-217-4946(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和6年7月23日から令和6年8月2日入札説明書等の交付に当たっては、「文部科学省電子入札システムHP」(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)本学の当該調達案件からダウンロードすること。または、「東北大学施設部HP」(https://www.bureau.tohoku.ac.jp/sisetubu)からダウンロードすること。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和6年7月23日から令和6年8月2日 15時00分まで上記3(1)に同じ。電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は持参又は郵送(簡易書留等の配達記録が残るものに限る。)すること。(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和6年8月26日 15時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記3(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和6年8月27日 10時00分 東北大学施設部会議室にて行う。4その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除。②契約保証金 納付。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 国立大学法人東北大学契約事務取扱細則第20条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要。(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)詳細は入札説明書による。

1入札説明書東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和6年7月23日2 契約担当等国立大学法人東北大学副学長 伊豆 仁志3 工事概要等(1) 事業名 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業(2) 工事場所 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1 東北大学青葉山3団地構内(3) 事業概要 本事業は、営農型太陽光発電設備を大学敷地内にある圃場に整備し、太陽光発電と作物栽培を両立する次世代型太陽光発電システムの研究開発を行い、本学のエネルギーマネジメントシステム構築に関する研究を推進するものである。なお本事業は、民間企業の優れた技術やノウハウを最大限活用するため、設計から施工までを一括して実施するものである。(4) 履行期限 令和7年3月27日(木)まで(5) 本事業においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、東北大学施設部計画課契約・監理室契約・監理係に承諾願を提出して行うものとする。4 競争参加資格(1) 国立大学法人東北大学契約事務取扱細則第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における令和5・6年度電気工事に係るA又はB等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加資者の資格をいう。)。(3) 文部科学省における令和5・6年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争(指名競争)の参加資格について、「建築設備(設計・施工管理)」の認定を受けていること。(4) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基2づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 平成21年度以降に、元請として完成・引渡が完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)・太陽光発電設備の新設又は更新を含む工事経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が上記の施工実績を有すること。(7) 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。① 施工場所から10km以内又は東北大学が発注する仙台市内の同一工種工事については、同一の主任技術者が2件まで管理することを認める。② 工事の進捗に支障の恐れ等が生じた場合は、上記①の措置を取り消し配置を求めるものとする。③ 記載した資格の資格証・免許証の写を添付すること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる健康保険証の写(被保険者等の記号・番号にマスキングを施すこと)を添付すること。なお、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(8) 要求水準に関する誓約書を提出可能な者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省又は本学副学長から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に3規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11) 宮城県内に本店、支店又は営業所が所在すること。

(12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 担当部局〒980-8577 (住 所)宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号(担当部課係)国立大学法人東北大学施設部計画課契約・監理室契約・監理係(電 話) 022-217-4946 (FAX) 022-217-4952(E-mail)s-keiri@grp.tohoku.ac.jp6 競争参加資格の確認等4(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、国立大学法人東北大学副学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)及び(3)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(4)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期限: 令和6年8月2日(金)15時00分まで。② 提出先:上記5に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(簡易書留等の配達記録が残るものに限る。)すること。(2) 申請書は別紙様式1により作成すること。(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の工事の経験については、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別紙様式2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別紙様式3に記載すること。記載する工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③ 契約書等の写し5①の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。(4) 要求水準書に関する誓約書は、別紙様式4により作成すること。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年8月9日までに電子入札システム(紙により申請した場合は、紙)により通知する。(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、国立大学法人東北大学副学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年8月23日(金)17時00分② 提出先: 上記5に同じ。③ 提出方法:書面を持参又は郵送(簡易書留等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出するものとする。(2) 国立大学法人東北大学副学長は、説明を求められたときは、令和6年8月30日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間: 令和6年7月23日(火)から令和6年8月7日(水)まで。② 提 出 先 :上記5に同じ。③ 提出方法 :下記の施設部HPにある本学様式の質疑書に記入・押印の上、メールにより提出するものとする。東北大学施設部HP:https://www.bureau.tohoku.ac.jp/sisetubu/(2)上記(1)の質問に対する回答は、令和6年8月20日(火)までにメールにて回答する。9 入札書の提出期限及び場所(1) 提出期限 : 令和6年8月26日(月)15時00分まで。6(2) 提出場所 : 上記5に同じ。10 開札の日時及び場所等(1)開札日時 : 令和6年8月27日(火)10時00分(2)開札場所 : 〒980-8577 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号国立大学法人東北大学施設部会議室(3)その他 : 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、国立大学法人東北大学副学長により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。11 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、国立大学法人東北大学副学長の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又はファクシミリによる入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除。(2) 契約保証金 納付。(有価証券等の提供又は銀行、国立大学法人東北大学副学長が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)。13 事業費内訳書の提出(1) 入札参加者は、第1回の入札書の提出に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。(2) 事業費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費も明示すること。また、事業費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事名を記載するとともに、押印すること(電子入札システムにより事業費内訳書を提出する場合を除く。)。(3) 提出された事業費内訳書については、契約担当者(その補助を含む。)が説明を求めることがある。また、事業費内訳書が別表各項に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該事業費内訳書提7出者の入札を無効とする場合がある。(4) 提出された事業費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(5) 事業費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。14 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。ただし、国立大学法人東北大学副学長の承諾を得て、入札参加者が紙による入札を行う場合には、事業費内訳書は表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。15 入札の無効入札公告に示した競争参加資格ない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、国立大学法人東北大学副学長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法国立大学法人東北大学契約事務取扱細則第20条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格よっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。17 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。818 契約書作成の要否等別冊契約書(案)により、契約書を作成するものとする。19 支払条件請負代金は、請求に基づき2回以内に支払うものとする。20 工事保険受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立工事保険契約をするものとする。21 再苦情申立て国立大学法人東北大学副学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、上記7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く。)以内の書面により国立大学法人東北大学理事に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。① 提出期間:令和6年9月2日(月)から令和6年9月10日(火)まで当該書面を持参する場合は、上記期間(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く。)の9時00分から17時00分までに行うこと。② 提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。22 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。23 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し、競争加入者心得を遵守すること。(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、上記6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。9別表1.未提出であると認められる場合1 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合2 内訳書とは無関係な書類である場合3 他の事業の内訳書である場合4 白紙である場合5内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出されている場合を除く)6 内訳書が特定できない場合7 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合1 内訳書の記載が全くない場合2入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきでない書類が添付されていた場合1 他の事業の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合1 発注者名に誤りがある場合2 発注案件名に誤りがある場合3 発注業者名に誤りがある場合4 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合

国⽴⼤学法⼈ 東北⼤学令和6年7⽉東北⼤学(⻘葉⼭3)農学研究科太陽光発電設備設置事業要求⽔準書⽬ 次本要求⽔準書の位置付け------------------------------------------------------------------------- 2Ⅰ. 本事業の概要1. 本事業の⽬的----------------------------------------------------------------------- 22. 敷地情報---------------------------------------------------------------------------- 23. 事業の業務範囲--------------------------------------------------------------------- 3Ⅱ. 事業全般に関する要求⽔準1. 遵守すべき法規制等---------------------------------------------------------------- 52. 適⽤基準等------------------------------------------------------------------------- 53. 事業の条件------------------------------------------------------------------------- 6Ⅲ. 太陽光発電設備設置事業に関する要求⽔準1. 太陽光発電設備設置計画に関する要求⽔準1-1 設備計画における基本的要件------------------------------------------------72. 太陽光発電設備設置事業の実務に関する要求⽔準2-1 設計業務に関する要求事項--------------------------------------------------- 92-2 ⼯事に関する要求事項------------------------------------------------------- 9※ 添付資料・  参考配置図------------------------------------------------------------------------- 資料1・ 設置予定太陽光発電設備イメージ図--------------------------------------------- 資料2・ 太陽光発電設備設置場所付近ボーリング調査関係資料------------------------------ 資料3・ ⼯事現場説明書--------------------------------------------------------------------- 資料4東北⼤学(⻘葉⼭3)農学研究科太陽光発電設備設置事業要求⽔準書1本要求⽔準書の位置付け 本要求⽔準書は、「東北⼤学(⻘葉⼭3)農学研究科太陽光発電設備設置事業(以下「本事業」という。)に関して、事業全般、太陽光発電設備設置事業に関する要件について、国⽴⼤学法⼈東北⼤学(以下「本学」という。)が要求する⽔準を⽰すものである。

なお、本要求⽔準書は、本学が⼊札に参加しようとする者に対して交付する⼊札説明書と⼀体のものである。

Ⅰ. 本事業の概要1. 本事業の⽬的 本事業は、営農型太陽光発電設備を⼤学敷地内にある圃場に整備し、太陽光発電と作物栽培を両⽴する次世代型太陽光発電システムの研究開発を⾏い、本学のエネルギ―マネジメントシステム構築に関する研究を推進するものである。

 整備にあたっては、施⼯範囲の標準仕様を⽰す本書を基本とし、⾵害・雪害・⽔害などの⾃然条件に対し実効性のある施⼯が必要となるため、最新の知⾒やノウハウを豊富に取り⼊れることで、限られた予算と⼟地を有効に活⽤し、⻑期にわたり健全に運⽤できる発電設備の整備を図ることを⽬的とする。

2. 敷地情報 本事業計画地敷地の主な情報は次のとおりである。

(1)位置宮城県仙台市⻘葉区荒巻字⻘葉468-1(東北⼤学⻘葉⼭3団地構内)(2)敷地⾯積1,581,603㎡ (東北⼤学⻘葉⼭団地全体)(3)都市計画情報等都市計画 :都市計画区域、市街化区域地区計画等 :東北⼤学⻘葉⼭新キャンパス⽤途地域 :準⼯業地域建ぺい率 :60%容積率 :200%⾼度地区 :第四種⾼度地区防⽕指定 :準防⽕地域都市計画以外の制限⽴地適正化計画(居住誘導区域) :居住誘導区域保存緑地 :⻘葉⼭下⽔道処理区域 :分流式処理区域屋外広告物条例 :第⼆種許可地域 ⻘葉⼭・⼤年寺⼭ゾーン景観計画 景観重点区域 :⻘葉⼭・⼤年寺⼭ゾーン B地区30m以下宅地造成等規制法 :宅地造成⼯事規制区域広瀬川の清流を守る条例 :⽔質保全区域景観計画 区域ゾーン区分 :沿線市街地ゾーン(4)⽤途建築基準法上 :学校(⼤学)消防法上 :学校(⼤学)2(5)⾃然条件垂直積雪量40cm3. 事業の業務範囲 本事業において、受注者の業務範囲は、営農型太陽光発電設備について設計・設置⼯事を⾏ うこととする。受注者が、本要求⽔準書に従って⾏う業務は、次のとおりとする。

本事業の実施におけるリスク分担は【表1 リスク分担表】による。

(1)本事業の設計等業務➀ 受注者が要求⽔準を満たすために必要と考える事前調査業務及びその関連業務・地盤調査含む➁ 本設備設置に係る実施設計および、その関連業務③ 圃場内全体整備にかかる将来構想およびプラン図等作成業務④ 関連法令等に基づく⼯事開始までに必要な、各種事前協議を含めた⼿続き業務及び⼯事期間中、完了時に必要な⼿続き業務・計画通知の⼿続き業務・総合的設計による⼀団地認定申請に係る関係機関との調整、図⾯等の作成及び⼿続き業務(既存表⽰看板2箇所の変更を含む)※上記載の申請業務、関係機関と協議の結果、不要であれば除く・系統連系するための、電⼒会社との⼿続き業務ほか、必要となる各種申請(2)本事業の設備設置⼯事等業務➀ 設備設置に係る⼯事及びその関連業務➁ 設備設置⼯事及びその関連業務に伴う各種申請等の業務3発注者 受注者【リスク分担表】⼤項⽬ ⼩項⽬ リスクが発⽣する可能性のある要因リスク分担先備考○②受注者による リスク受注者の帰責事由により、契約が締結できない⼜は契約⼿続に⻑時間を要する場合○②その他 施⼯⼿順に関する技術提案契約①発注者による リスク発注者の帰責事由により、契約が締結できない⼜は契約⼿続に⻑時間を要する場合〇○技術条件①⼯法等採⽤⼯法の性能確保、⼯法・仕様の特殊性、使⽤機械・器具装置の故障、仕様材料の品質のバラつき⾃然条件 ①気象⾬害、雪害、⾵害等の⾃然的な事象のうち、通常予⾒可能な範囲を超えるもの〇△通常予⾒可能な範囲内のリスクは受注者が負担する②住⺠対応本事業を実施することに対する住⺠反対運動・訴訟等に関するもの〇△受注者が実施する設計、建設⼯事に関わるリスクは受注者が負担する○③安全管理 ⾼所での危険作業 ○➁品質管理品質管理の煩雑さ、複雑さ、特殊性(⾼い品質管理精度の要求を含む)社会条件①近接施⼯⼯事の影響に配慮すべき既存施設、道路等の近接物○ ○マネジメント特性➀⼯程管理⼯期・⼯程の制約、変更への対応(⼯程変更等に伴うものを含む)通常予⾒可能な範囲内のリスクは受注者が負担する②⼈為的なミス 設計のミス、積算の間違い ○その他①不可抗⼒地震等による地盤の被害のうち、通常予⾒可能な範囲を超えるもの○△③法律・基準の 改正条例や法規の改正による設計変更、基準や指針の改正による設計変更、税制の変更による⼯事費の変更○④その他契約不履⾏、労働争議、施設管理体制、機密保持○表14Ⅱ. 事業全般に関する要求⽔準1. 遵守すべき法規制等本事業の実施に当たっては、次の関連法令等(最新版)を遵守する。

・電気事業法・建築基準法・消防法・国⽴⼤学法⼈法・国等による環境物品等の調達の推進等に係る法律(グリーン購⼊法)・⼟壌汚染対策法・景観法・その他本事業に関係する関連法令等上記に関するすべての関連施⾏令・規則等についても含むものとし、また本事業を⾏うにあたり必要とされるその他の関連法令、条例及び指導要綱等についても遵守すること。

2. 適⽤基準等本事業を⾏うにあたっては、基本的に下記基準類の最新版に準じた機能、性能を有すること。

・公共建築⼯事標準仕様書(統⼀基準)(建築⼯事編)(電気設備⼯事編)・⽂部科学省建築⼯事標準仕様書(特記基準)・⽂部科学省電気設備⼯事標準仕様書(特記基準)・建築構造設計指針・建築設備設計基準・建築⼯事特記仕様書書式・電気設備⼯事特記仕様書書式・公共建築⼯事積算基準(統⼀基準)・公共建築⼯事共通費積算基準(統⼀基準)・公共建築⼯事標準単価積算基準(統⼀基準)・公共建築数量積算基準(統⼀基準)・公共建築設備数量積算基準(統⼀基準)・公共建築⼯事内訳書標準書式(統⼀基準)(建築⼯事編)(設備⼯事編)・公共建築⼯事⾒積標準書式(統⼀基準)(建築⼯事編)(設備⼯事編)・公共建築⼯事積算基準等資料・⽂部科学省⼟⽊⼯事標準仕様書・⽂教施設⼯事積算要領(⼟⽊⼯事)・公共建築設備⼯事標準図(統⼀基準)(電気設備⼯事編)・⽂部科学省電気設備⼯事標準図(特記基準)・建築基礎構造設計指針(⽇本建築学会)・建築⼯事標準仕様書・同解説(⽇本建築学会)・建築設備設計基準(国交省営繕部監修)・⽂部科学省地盤調査標準仕様書施⼯に関して疑義が⽣じた場合は、監督職員と協議のうえ決定すること。

53. 事業の条件 事業を⾏うにあたり、下記事項を条件とする。

(1)業務期間は令和7年3⽉27⽇までとする。

(2)実施設計を進めるにあたっては、太陽光発電設備を設置する敷地を調査・把握し、それに基づいた計画を⾏うこと。

6Ⅲ. 太陽光発電設備設置事業に関する要求⽔準1. 太陽光発電設備設置計画に関する要求⽔準1-1 設備計画における基本的要件(1)設備・機器類に関すること・太陽光発電装置は、太陽光パネル、接続箱、パワーコンディショナーで構築する。

・設置する設備は、営農型太陽光発電設備を想定した計画であり、太陽光発電設備の 下で本格的な農作業が可能な以下に記載する⼤きさ、仕様とする。

■設置する太陽光発電設備の⼤きさ⻑さ:21〜23m×幅:6〜8m×⾼さ:3.5〜4m■設置する太陽光パネル1枚の⼤きさ1〜1.4m×1.6〜2m■設置する太陽光発電設備の仕様⽀柱が4隅にのみ設置され、太陽光パネル下における農作業等の作業効率が⾮常にすぐれている仕様のもの。

太陽光パネルが容易に脱着出来るもの。

・太陽光発電設備は、その機器の性能を最⼤限発揮出来るように、環境条件等も踏 まえ計画・設計を⾏うこと。

・設置する太陽光発電設備の出⼒は、8kW以上20kW未満の太陽光発電設備とす ること。

・設備は全て新たに製作されたもので中古品は不可とする。

・各設備は、⼗分な防錆効果をもつ処理を⾏い耐久性に配慮した仕上げにすること。

・製品の性能、耐久性、信頼性、経済性及び製造元の保守体制等を重視し提案する こと。

・パワーコンディショナー等の性能、設置場所に関しては騒⾳、振動、電波障害等 を考慮すること。

(2)系統連系に関すること・系統連系の電圧は単相3線式200Vとし、既設南東変電所の低圧配電盤へ接続するこ と。なお、不⾜するブレーカー等は、本事業で⽤意すること。

 既設南東変電所の位置は、資料1 参考配置図に記載。

・送配電事業者(電⼒会社)の電⼒品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインに 則った対策を講じること。

・系統連系に係る条件は、送配電事業者(電⼒会社)との協議により確定する。

(3)停電時に関すること・停電時でも、太陽光パネルが発電した電気エネルギーを使⽤できるように⾃⽴運転 機能とする。

(4)太陽光パネルに関すること・地上で、太陽光を有効に採光できる場所に設置する。

・シリコン系、化合物系、有機物系等の種類は問わない。

・太陽光パネルの公称最⼤出⼒(⽇本⼯業規格に規定されている太陽光パネルの公称 最⼤出⼒。なお、⽇本産業規格を基準としているが、国際電気標準会議(IEC)等の 国際規格も可とする。)について、太陽電池メーカーによる出⼒保証を求めるもの とする。

・年間を通して⽇影とならないよう周辺環境や、次の事項からの影響を考慮して配置 する。

■年間を通しての発電量 ■積雪対策7■耐⾵性 ■光害・太陽光パネルの強度は、設置した場合に想定される荷重に耐える強度を有するもの とする。

・太陽電池アレイ⽤架台の材質等は設置環境に⾒合うものとし、特記する。太陽電池 アレイ⽤架台は、⽇本⼯業規格JIS C 8955「太陽電池アレイ⽤⽀持物の設計⽤荷重 算出⽅法」より算出される荷重に耐えれるものとする。

(5)パワーコンディショナーに関すること・故障時には、速やかに送配電事業者(電⼒会社)の電⼒系統との連系接続を解列 し確実に停⽌すること。

・基礎の設計を⾏い、構造計算書を提出すること。

(6)基礎等の構造及び敷地に関すること・維持管理を容易にし、発電効率等を考慮したレイアウトを提案すること。

・本⼯事に影響を及ぼさないよう計画・設計すること。

・⾃然条件を考慮した基礎等の設計を⾏い、構造計算書を提出すること。

 なお、計画地の積雪荷重は、40cmの垂直積雪量を基に、20N/㎡で計算する こととする。

(7)その他附帯⼯事等・盗難、器物損壊、不法侵⼊等に対する防⽌・防犯措置について提案すること。

・計画地とその動線の伐採、整備は別途⼯事とする。

(8)協議及び申請・関係機関、電⼒会社、特定⾏政庁等との協議及び申請業務が必要な場合は、その業 務に必要な費⽤は本事業に含めること。

※申請⼿続で、⼤⾂認定が必要なる場合は、構造変更等の対応を協議し、⽀柱の本数や形状変更も考慮する。

(9)保証に関すること・納⼊する電気機器、電気設備についての保証期間は、本学と受注者の協議にて決め る事とする。保証期間内に故障⼜は不良が⽣じた場合、協議の結果、明らかに受注 者の責によるものと判明した場合は速やかに保証⼜は取替えを実施すること。

 保証期間外に故障⼜は不良が⽣じた場合も、協議の結果、明らかに受注者の責によ るものと判明した場合は速やかに保証⼜は取替えを実施すること。

・保証範囲等を明確にし、提案すること。

(10)事業に関すること・本事業を効果的かつ効率的に運営する上で交換等が必要な機器及び設備に関する維 持管理費を提案すること。

・本事業実施にあたり、関係法令等に基づき必要な管理、点検などのメンテナンスな どについて、その内容、頻度、費⽤などを明確に提案すること。

・本事業を効果的かつ効率的に運⽤するにあたり、独⾃の提案などがあれば受けつけ るものとする。

(11)事業完了完成検査に関することは次のとおりとする。

・電気事業法により必要な届出を⾏うこと。なお、届出に必要な試運転、検査は本 事業内とする。

・⼯事完了後は受注者⾃⾝による試験運転及び検査を経て、必要書類を整備した上 で本学に完成検査を申請すること。

・検査⽇は、本学と協議の上、決定する。

82. 太陽光発電設備設置事業の実務に関する要求⽔準2-1 設計業務に関する要求⽔準(1)業務全般・受注者は、業務の遂⾏に必要と考える調査を⾏う。

・受注者は、設計を進めるにあたっての⼯程表、体制表を記載した設計図書を本 学に提出する。

・受注者は、設計業務の詳細および⼯事の範囲並びに設計図書等の表記⽅法等 について本学と⼗分に打合せをして、業務の⽬的を達成するものとする。

・受注者は、本学関係者とヒヤリングを実施し、その結果を本学と協議のうえ設計 に反映させるものとする。

・受注者は、設計業務の進捗状況に応じて、本学に対して設計図書を提出するな どの中間報告をし、本学と⼗分に打ち合わせるものとする。

・受注者は、官庁・電⼒会社等の諸⼿続きを⾏うとともに、関係機関との協議の結 果は、必ず本学へ書⾯にて報告する。

(2)設計図書・設計者は、実施設計完了時に設計図書を本学に提出し、確認を得る。提出する 設計図書は、⼯事施⼯および⼯事費精算に⽀障ないものとし、詳細については 本学と協議する。

・提出する設計図書は、次のものとする。

 実施設計図⾯、各計算書、打合せ議事録、⼯事費内訳明細書等。

・⼯事費内訳明細書の体裁は監督職員の指⽰による。

(3)設計確認業務・受注者は、実施設計後、本学に対し実施設計内容の再確認を⾏う。

・受注者は、設計確認において本学の依頼により変更が⽣じた場合には、速やかに 内容を調整し、⼯事に⽀障が⽣じないよう図⾯等の訂正を⾏う。

 設計内容が要求⽔準書に定める内容に変更が⽣じる場合、受注者は、設計変更書 (数量計算書、⾒積書、⼯程表)を作成・提出し、本学の承諾を得ることとする。

・本学および受注者は変更の内容および地盤調査結果などにより要求⽔準書を超 える部分の費⽤について協議を⾏う。

2-2 ⼯事に関する要求事項(1)業務全般・受注者は、⼯事着⼿前に以下の(4)から(7)に留意して施⼯計画を⽴て、本 学と協議を⾏う。

・作業時間については、本学の承諾を得ること。また、本学が指定する⽇(⼊学 試験⽇等)については、⼯事は⾏わないものとする。

・本学敷地内においては全て禁煙である。

(2)⼯事写真・⼯事写真は、サービス判とし、⽂部科学省が定めた「⼯事写真撮影要領」によ り撮影し、撮影⽅向を記載した平⾯図等と共にファイルとして提出すること。

(3)第三者対応・受注者は発⽣した苦情その他については、窓⼝となり⼯程に⽀障をきたさない ように処理を⾏う。

9(4)安全対策・受注者は、⼯事範囲内において、本学関係者及び⼯事関係者の安全確保に⼗分 配慮する。

・受注者は、⼯事⾞両の通⾏についてあらかじめ周辺道路の状況を把握し、運⾏ 速度(構内においては20km/時)や誘導員の配置、道路の清掃等、⼗分な配 慮を⾏う。

(5)環境対策・受注者は、騒⾳・振動・悪臭・粉塵、周辺地域の交通障害および周辺環境に及 ぼす影響などについて、⼗分な予測と状況把握および対策を⾏ったうえ、⼯事 における本学への影響を最⼩限とするように努める。

・周辺地域に万⼀上記の悪影響を与えた場合の苦情処理等は受注者の責において 対応する。

(6)既存環境の保護・受注者は、道路や本学施設等に影響を与えないように施⼯管理する。

・⼯事期間中に損傷した場合の補修および補償は、受注者の負担において⾏う。

(7)施⼯管理・受注者は、要求される性能が確実に実現されるように施⼯管理する。

・受注者は、関連法令および⼯事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書お よび施⼯計画に従って⼯事を実施する。

・受注者は、本学に対し定期的に⼯事施⼯状況の報告を⾏う、また、本学から要 請があれば施⼯の事前説明および事後報告を⾏う。

・本学は、必要に応じて⼯事現場の確認を⾏うことができる。また本学が、施⼯ 状況について説明を求めた時には、受注者は速やかに回答する。

・受注者は、本学が別途発注する施⼯上密接に関連する⼯事や備品設置等の業務 がある場合は、⼯程等の調整を⼗分に⾏い、⼯事全体について円滑な施⼯に努 める。

・受注者は、⼯事完成時には施⼯記録を本学に提出する。また合わせて提出する 完成図書の種類および提出部数は、特記仕様書による。

・本学において、受注者へ貸与する⼯事⽤地については⼯事開始前に協議する。

・本団地においては別途業者による⼯事が常時⾏われているため、施⼯に際して は他⼯事の受注者と情報を共有し安全等に配慮すること。

100 50m縮尺 S=1/5,0001/5000(A3) 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業 参考配置図地下鉄青葉山駅冬季主風向夏季主風向N凡例: 太陽光発電設備設置位置南東変電所(屋外キュービクル)設置予定太陽光発電設備イメージ図6~8m21~23m凡例: 太陽光パネル太陽光パネル1.6~2m1~1.4m■設置する太陽光発電設備の大きさ 長さ:21~23m×幅:6~8m×高さ:3.5~4m■設置する太陽光パネル1枚の大きさ 1~1.4m×1.6~2m平面図 S=NO SCALE資料2現 場 説 明 書工事名 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業(国立大学法人 東北大学)- 1 -1 工事名 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業2 工事場所 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-13 完成期限 令和 7 年 3 月 27 日( 木 曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○・印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。又,用地範囲を超える場合は監督職員と協議の上,発注者等の承諾を得ること。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示に従うこと。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。⑥ その他工事用地及び通路等は仮設物等を撤去後,原状に復し,整地清掃のうえ返却すること。他工事と重複する工事車両動線の安全対策及び破損等が生じた場合の復旧は,施工者間で協議のうえ,適切に実施すること。(3) 工事用電力等① 工事用電力,電話,給水,排水等は受注者において手続きの上設置し,その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力○・電力会社と協議の上引き込む ○・発電機を使用する③ 工事用電話(携帯電話の使用可)○・構外より引き込む ・構内より引き込みできる- 2 -④ 工事用給水○・構外より引き込む ・構内より引き込みできる・さく井する ・給水タンクを使用する⑤ 工事用電力,電話,給水の引き込み位置は別図により,及び、排水は別図又は監督職員の指示による。⑥ 工事に際して,学内の上水道,下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注者等の承諾を得ること。⑦ その他構内引き込みとする場合,工事用給水はメーターを設置し,使用量に応じて料金を関係部局に支払う。(4) 工事写真等① 工事写真等は文部科学省が定めた「工事記録写真撮影要領」により撮影し,次表のものを提出すること。区 分 大 き さ 種 類 組着工前写真 サービス判 カラー 1工事写真 サービス判 カラー 1完成写真 特記仕様書による カラー 1※完成写真はファイルし,表紙に工事名,工期を記入し撮影方向等を明示した配置図,平面図を天応刷ること。※写真はデータも提出すること。※着工前写真及び完成写真の撮影の際は,工事黒板等の掲示はしないこと。② 完成建物等概要図書は,文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成し,原図を提出すること。③ その他契約締結後,次の図面等を速やかに提出すること。(現場説明書を含む)名 称 仕 様 部 数発注図書縮小図 A3版縮小原図(マイラー) 1部発注図書縮小図 A3版縮小二つ折り製本 6部発注図書 A1版二つ折り製本 1部(5) その他鍵は,各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け,キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。6 契約に関する事項(1) 国立大学法人東北大学(以下「東北大学」という)が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による,工事費内訳明細書 ○・提出する。・提出しない。なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。工程表 ○・提出する。・提出しない。- 3 -② 基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「東北大学発注工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア 基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,承諾を受けるものとする。なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること,中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。④ 基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあった日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。⑤ 基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において,工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。⑥ 基準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑦ 天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。⑧ 基準第30第4項ただし書きの規定を適用する(災害応急対策又は災害復旧に関する工事に限る)(2) 入札の保証について競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。)は,以下の①から⑤までのいずれかを提出しなければならない。① 入札保証金及び入札保証金納付書ア 入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。

)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を東北大学が指定する銀行口座へ振り込み,振込を証する書類を入札保証金納付書に添付して提出すること。イ 落札者が契約を結ばないときは,入札保証金は,東北大学に帰属する。ウ 競争加入者は,入札執行後,入札保証金返還請求書を提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。② 入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び入札保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は,東北大学が指定する銀行口座等に見積金額の100分の5の金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「国立大学法人東北大学 副学長 伊豆 仁志」と記載するように申し込むこと。ウ 落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,東北大学に帰属する。エ 競争加入者は,入札執行後,国立大学法人東北大学副学長(以下「副学長」という。)へ入札保証金返還請求書を提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。③ 入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書- 4 -ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下,「銀行等」という。)とする。イ 保証書の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学副学長 伊豆 仁志」と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。カ 保証期間は,書類の提出日から入札執行日以降入札説明書で指定する日までを含むものとすること。キ 保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。ク 落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,東北大学に帰属する。ケ 競争加入者は,入札執行後,副学長から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,副学長から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。コ 保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては副学長の指示に従うこと。④ 落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に係る証券及び入札保証保険証券納付書ア 入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払うことを約する保険である。イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学 副学長 伊豆 仁志」と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。カ 保険期間は,書類の提出日から入札執行の日以降の日であって,入札説明書で指定する日までを含むものとすること。キ 落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,東北大学に帰属する。⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書ア 契約保証を予約する金融機関等は,銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。イ 契約保証予約証書の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学 副学長 伊豆仁志」と記載するように申し込むこと。ウ 契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。エ 契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額は見積金額の100分の10の金額以上とすること。- 5 -力 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。キ 予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていないこと。ク 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,副学長の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている場合に限る。⑥ 入札保証金の還付について競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。(3) 契約の保証について落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次の①から⑧のいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金として納付するものが,現金の場合は現金,又は東北大学が指定する銀行口座へ振り込む場合は振り込みを証する書類,及び契約保証金納付書ア 東北大学が指定する銀行口座へ振り込む場合は, 「七十七銀行本店」に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は,国立大学法人東北大学会計規程(以下「会計規程」という)により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。エ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金返還請求書を提出すること。

② 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く)及び副学長が確実と認める社債の場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,会計規定により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。ウ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金返還請求書を提出すること。③ 契約保証金の納付に代わる担保が,②に規定する有価証券の場合は,政府保管有価証券払込済通知書並びに契約保証金納付書ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。- 6 -イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,会計規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。エ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。④ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は副学長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は副学長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請求代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該有価証券は,会規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。ウ 受注者は,工事完成後,請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は副学長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は副学長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,当該債権は,会計規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。エ 受注者は,工事完成後,副学長から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は副学長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。⑥ 債務不履行により損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払を保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下,「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学 副学長 伊豆 仁志 」と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は,工期を含むものとすること。キ 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。- 7 -ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,会計規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合には,別途,超過分を徴収する。コ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,副学長から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。⑦ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券及び履行保証保険証券等納付書ア 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学 副学長 伊豆 仁志」と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は,工期を含むものとすること。キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は,会計規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。⑧ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券及び履行保証保険証券等納付書ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。

イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には, 「国立大学法人東北大学副学長 伊豆仁志」と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は,工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,副学長の指示に従うこと。キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,会計規程により東北大学に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合は,別途,超過分を徴収する。⑨ ①から⑧の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め副学長の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を支出負担行為担当官に提供し,副学長は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識する- 8 -ことができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。【以下は令和5年4月1日から令和7年6月30日までの暫定的な取扱い】なお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,指定された手順を踏むこと。ア 保険会社から発注者へ提出受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。イ 受注者を通して発注者へ提出受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と「契約情報及び認証情報」を送信する。(4) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資制度のいずれかを選択して,利用できるものとする。(5) 下請契約の締結受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(令和5年6月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(7) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(8) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて 国立大学法人東北大学財務部 から 2 回以内に支払うものとする。なお発- 9 -注者は,適法な請求書を受理した月の翌月25日まで代金を支払うこと。(9) 請負代金の前払い① 公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の3」以内の額の前払金を請求することができる。また,前払金の支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。ただし,中間前払金の請求は,請負代金額が5,000万円以上であって,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。② 前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を副学長に提供し,副学長は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報について電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。(10) 契約不適合責任基準第43及び第57による。(11) 工事関係保険の締結この工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により, 組立工事保険契約 (共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には,リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。

ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とす- 10 -ること。(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。エ 損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円に満たない工事については請負代金額と同額とすること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 東北大学が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。(2) (1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。(3) 発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。(4) 前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認された場合の措置について① 指名停止又は文書注意暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」に該当するものとして指名停止となる。なお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面- 11 -による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意となる。② 工事成績評定への反映工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8点の工事成績評定点の減点となる。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。(2) 公共事業労務費調査への協力6月及び10月に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」及び「正しい賃金台帳のつくり方」によること。(3) 建設業退職金共済制度の履行① 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査監督職員に提示しなければならない。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(4) 成績評定について①設計業務成績評定についてこの業務は、文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。②工事成績評定についてこの工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。

① ワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。② 受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等- 12 -を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。② 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日とする。(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないとは,以下のものとする。ア 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。イ 工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日とする。ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。③ その他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて① 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。エ 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の工事とみなす)- 13 -オ 特例監理技術者が兼務できる工事は、施工場所から10km以内の同一工種工事又は東北大学発注する仙台市内の同一工種の工事でなければならない。カ 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。② 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合,前項ア~クの事項について確認できる書類を提出すること。③ 本工事において,特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。(9) 特別重点調査を受けた者との契約について① 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10 分の2以内とする。ただし,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。② 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。③ 「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け20文科施第8045号文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には指名停止措置要領に該当することがある。(10) 週休2日促進工事の実施について① 本工事は,発注者が月単位の週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事(発注者指定方式)である。② 週休2日の考え方は以下のとおりである。ア 「月単位の週休2日」とは,対象期間において,全ての月で4週8休以上の現場閉所又は現場休息(以下「現場休息等」という。)の日の確保を行ったと認められる状態をいう。

イ 「通期の週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場休息等を行ったと認められる状態をいう。ウ 「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間,受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。エ 「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。オ 「現場休息」とは,各発注工事単位で,現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。カ 「月単位の4週8休以上」とは,対象期間内の全ての月ごとに現場休息等日数の割合(以下,「現場休息等率」という。)が,28.5%(8日/28日)以上の水準- 14 -に達する状態をいう。ただし,暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては,当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場休息等を行っている状態をいう。なお,現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。また、現場休息等日を原則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。キ 「通期の4週8休以上」とは,対象期間内の現場休息等率が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお現場休息等率の算定においては,現場閉所日及び降雨,降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日についても,現場休息等日数に含めるものとする。③ 受注者は,工事着手前に,月単位の週休2日の取得計画が確認できる現場休息等の予定日を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。分離発注工事の場合の受注者は,受注者間で協力し,工事の進捗に影響が出ないよう現場休息等の予定日を調整したうえで,その予定日を記載した「実施工程表」等を作成する。工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都度,受注者間で調整した「実施工程表」等を提出するものとする。監督職員が現場休息等の状況を確認するために「実施工程表」等に現場休息等の日を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。また,施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。④ 監督職員は,受注者が作成する現場休息等の日が記載された「実施工程表」等により,対象期間内の現場休息等の日数を確認する。⑤ 【建築工事等の場合】月単位の4週8休以上(現場休息等率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.04により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価並びに市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場休息等の達成状況を確認し,月単位の4週8休に満たない場合は補正係数を1.02に変更し,通期の4週8休に満たない場合は補正係数を除し,請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。なお,市場単価,補正市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)については,別表に示す補正係数により補正し予定価格を作成している。ア 月単位の4週8休以上(4週8休以上)・労務費 1.04・機械経費(賃料) 1.02・共通仮設費率 1.03・現場管理費率 1.05イ 通期の4週8休以上(4週8休以上)・労務費 1.02・機械経費(賃料) 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03⑥ 明らかに受注者側に月単位の週休2日又は通期の週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については,内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。⑦ 本工事はモニタリング対象であり,現場休息等が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。また,受注者は監督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。(11) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について- 15 -デジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写真の改ざん防止を図るものである。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③の全てを実施することとする。なお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事での使用機器について提示するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「3.(3)撮影方法」による。なお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報電子化写真」という。

)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認することがある。(12) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事について本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等について目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。(13) 共通費実態調査(共通費モニタリング調査)への協力受注者による工事の実施状況を費用の面から把握することにより、発注者における工事費積算の一層の適正化を図ることを目的とした、「共通費実態調査」(共通費モニタリング調査)を依頼することがある。(14) 質疑回答- 16 -① 現場説明会を実施しない場合ア 質疑がある場合には提出書面により令和6年8月7日17時までに国立大学法人東北大学本部事務機構施設部計画課契約・監理室契約・監理係へ持参,メール又は郵送(簡易書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出する。イ 質疑応答の閲覧日時及び場所令和6年8月20日 までにメールにて回答する。② 現場説明会を実施する場合質疑の提出:書面により令和 年 月 日 時までに国立大学法人東北大学本部事務機構施設部計画課契約・監理室契約・監理係へ提出する。回 答:令和 年 月 日 時回答場所 :国立大学法人東北大学本部事務機構施設部計画課契約・監理室契約・監理係。なお質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席すること。(15) 数量公開について本工事は,数量公開の対象工事であり,予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量書)として公開,提供する。ただし,仮設については任意仮設とし,設置場所は監督職員との協議による。数量書は,見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に提供し,その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。なお,入札説明書に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また,数量書に対する質問書において,数量の差異等に関わる質問については,差異根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。① 提出期間:令和 年 月 日~令和 年 月 日(必着)まで。持参する場合は上記の日曜日,土曜日及び祝日を除く毎日の9時 ~ 17時までに行うこと。③ 提出先:国立大学法人東北大学本部事務機構施設部計画課契約・監理室契約・監理係④ 提出方法:持参,メール又は郵送(簡易書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出する。⑤ 回 答:令和 年 月 日までにメールにて回答する。(16) 統括安全衛生管理義務者の指名について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第2項の規定に基づき,本工事の受注者を同条第1項に規定する措置を講ずべき者として指名する。(17) 作業員等の工事車両駐車場は大学敷地外に設けること。(18) 工事車両動線は大学関係者及び第三者の動線と交差するため,仮設計画及び安全対策については仮設計画及び安全対策については受注者の責において計画し,監督職員の承諾を得ること。(19) 禁煙区域について国立大学法人東北大学キャンパスは敷地内及び敷地周辺も含め全面禁煙(新型タバコを含む)である。0 50m縮尺 S=1/5,000現場説明書 別図 1/5000(A3) 東北大学(青葉山3)農学研究科太陽光発電設備設置事業地下鉄青葉山駅冬季主風向夏季主風向N凡例内容太陽光発電設備設置位置工事用地