入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度 富谷市自動車騒音常時監視業務
公示日または更新日2024 年 7 月 17 日
組織宮城県富谷市
取得日2024 年 7 月 17 日 19:20:08

公告内容

富谷市公告第 号条件付一般競争入札を執行するので,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。令和6年7月17日富谷市長 若 生 裕 俊1 入札に付する事項⑴ 業 務 名 令和6年度 富谷市自動車騒音常時監視業務⑵ 履行場所 富谷市 富谷新町・富谷清水仲 地内⑶ 履行期間 契約締結日の翌日から令和7年3月19日まで⑷ 業務概要 富谷市内の幹線道路及びそれに面する地域での自動車騒音の測定業務及びその報告書の作成⑸ 支払条件 前払 なし 部分払 なし⑹ 最低制限価格の設定 なし2 入札参加資格に関する事項⑴ 宮城県内に本店又は支店・営業所を有すること。⑵ 令和5・6年度富谷市競争入札(一般・指名)参加資格審査において,「役務提供(調査研究)」の承認を受けた者であること。⑶ 宮城県又は富谷市から指名停止を受けていないこと。⑷ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑸ 富谷市契約に関する暴力団排除措置要綱別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。3 入札手続等⑴ 担当課区 分 担 当 課 電 話 番 号 住 所入札・受付担当課 企画部財政課 022‐358‐0619〒981-3392富谷市富谷坂松田30番地 業務担当課市民生活部生活環境課022‐358‐0515⑵ 入札参加申請書類の取得方法入札参加申請書類の取得は,5の表に示すとおりとする。⑶ 設計図書等の閲覧等当該業務に係る仕様書及び図面(以下「設計図書等」という。)は,閲覧に供する。設計図書等の閲覧期間及び場所は,5の表に示すとおりとする。⑷ 認定通知受理後の疑義事項について① 設計図書等について質問がある場合は,指定の質問書に記入の上,5の表に示す期間内に指定の場所に提出することができる。② 質問書に対する回答書は,5の表に示す期日に入札参加者全員に対しFAX送信する。⑸ 入札の日時,場所等入札の日時,場所等は,5の表のとおりとする。4 入札参加資格の確認等⑴ 申請書類入札参加希望者は,次に掲げる書類を正1部提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。① 条件付一般競争入札参加資格確認申請書② 申請者の所在地及び名称を記載し,84円切手を貼付した返信用封筒1枚⑵ 入札参加申請書類の提出方法,提出期限及び提出場所① 提出方法郵送(配達証明付郵便)に限る。なお,封筒には「入札参加申請書類在中」と朱書きすること。② 提出期限及び場所5の表のとおりとする。⑶ 入札参加資格の有無については,5の表に示す期日に通知する。⑷ 入札参加資格者と認められなかった者は,その理由について書面で問い合わせをすることができる。⑸ ⑷の説明を求める場合は,その旨を記載した書面を財政課へ提出するものとする。5 入札日程等手 続 等 期 間 ・ 期 日 ・ 期 限 場 所入札参加申請書類の取得期間令和 6年 7月17日(水)から富谷市ホームページ設計図書等の閲覧期間令和 6年 7月17日(水)から令和 6年 8月22日(木)まで富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 情報公開コーナー又は富谷市ホームページ入札参加申請書類提出(郵送提出に限る。)期日令和 6年 7月26日(金)同日到着分まで受付富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課入札参加資格通知期日令和 6年 7月30日(火)発送不適格の場合のみ、事前に電話連絡します質問の受付(FAXによる受付)期間令和 6年 7月30日(火)から令和 6年 8月 2日(金)まで富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課(FAX)022-358-2291回答書の送付期日令和 6年 8月 7日(水)入札参加者全員にFAXによる回答入札書提出(郵送提出に限る)日時令和 6年 8月20日(火)正午まで必着富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所 2階 財政課開 札期日令和 6年 8月22日(木)富谷市富谷坂松田30番地富谷市役所※落札者のみに電話にて連絡します※入札結果については,後日富谷市ホームページに掲載します(注)上記の期間は,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日を除く日の午前8時30分から午後5時30分までとする。6 入札の方法等⑴ 郵送とする。⑵ 落札者の決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので入札参加者は,消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず,見積もった契約希望額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑶ 入札書は,あて名を富谷市長若生裕俊と記入し,封筒に入れて提出すること。⑷ 入札書に記入する年月日は,提出日を記入してください。⑸ 入札希望者は,入札書提出用封筒(封筒には,「富谷市長 若生裕俊」,「親展(件名)」,を記載)に入札書及び8の積算内訳書を入れ,のり付けのうえ封印し,その封筒を郵便用封筒に入れ,「富谷市企画部財政課」あて配達証明付郵便にて郵送すること。なお,入札書の提出後,入札書に記載された内容の変更はできません。(6) 開札については,事務局並びに指定立会者により執行いたします。7 入札保証金免除する。ただし,落札者が契約を締結しない場合,市は入札金額(消費税及び地方消費税を含む)(単価を供給の区分ごとに定める単価契約にあたっては,単価に供給の区分に係る予定数量をそれぞれ乗じて得た額の合計)の100分の5に相当する金額を違反金として徴収できるものとする。8 積算内訳書の提出について(1) 第1回目の入札に際し,第1回目の入札書に記載されている入札金額に対応した積算内訳書の提出を求める。(2) 積算内訳書の様式は問わないが,内容については数量,単価,金額を記載すること。(3) 積算内訳書は担当者が確認の後,当市にて保管する。(4) 積算内訳書の提出がない場合又は一式などの表示で数量・単価が不明な場合については失格とする。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者として必要な資格のないもの及び虚偽の申請を行なった者のした入札並びに富谷市条件付一般競争入札参加心得(以下「入札参加心得」という。) において示した条件に違反した者のした入札は,無効とする。なお,入札参加資格のある旨を確認された者であっても,確認の後,入札時点において2に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は,無効とする。10 落札者の決定方法⑴ 予定価格以下で最低の価格の入札をした者を落札者とする。

ただし,最低制限価格が設定されている入札の場合は,予定価格以下最低制限価格以上の範囲で最低価格の者を落札者とする。(2) 入札の結果,落札者が決定しなかった場合は,地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき,随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金契約金額の10分の1以上の金額とする。(富谷市財務規則により,免除される場合がある)12 その他⑴ 入札参加者は,「富谷市条件付一般競争入札要綱」、「富谷市条件付一般競争入札参加心得」、「富谷市最低制限価格及び低入札価格調査実施要綱」を熟読の上,参加すること。⑵ 業務内容に関する電話での質問は,一切受け付けない。また,質問については,指定の様式(本市ホームページからダウンロードしたもの)を使用すること。

業 務 名 : 令和6年度 富谷市自動車騒音常時監視業務期 間 : 契約締結日の翌日から令和7年3月19日まで施行場所 : 富谷市富谷新町、富谷清水仲 地内数 量 単 位 単 価 金 額 摘 要面的評価1.直接人件費打合せ・協議 1 式面的評価システム更新資料調査 1 式道路調査 1 式沿道調査 1 式道路設定 1 式沿道設定 1 式評価区間の類型化 1 式騒音設定 1 式騒音推計前 1 式騒音推計 1 式計画書、報告書作成 1 式2.直接費車両交通費 1 式騒音測定1.直接人件費自動車交通騒音測定騒音測定 1 式交通量測定 1 式データ整理、報告書作成 1 式2.直接経費機器損料 1 式旅費交通費 1 式諸経費合計合計改め消費税 10%業 務 仕 様 書名 称 仕 様合計富谷市1令和6年度 自動車騒音常時監視業務 特記仕様書令和6年7月富谷市Ⅰ 一般事項1 業務の目的本業務は、富谷市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、環境省が配布する「面的評価支援システム」を使用して常時監視を実施するもの。2 業務実施期間業務実施期間は、契約締結日の翌日から令和7年3月19日までとする。3 準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。(1)環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3)計量法(平成4年5月20日法律第51号)(4)騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(5)「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日環水大自発第110914001号)(6)自動車騒音常時監視マニュアル(平成23年9月14日環水大自発第110914002号)(以下「常監マニュアル」という。)(7)面的評価支援システム操作マニュアル(以下「操作マニュアル」という。)(8)その他関係法令等4 貸与資料等① 令和3年度道路交通センサスデータ② 都市計画用途地域図③ 環境省面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアルを含む)④ ㈱KERNEL GISエンジン(Activemap for.NET)⑤ 国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)⑥ 電子住宅地図ZMAP-TOWNⅡ(ゼンリン)⑦ 面的評価支援システム組込み用ノートパソコン一式⑧ その他業務遂行上必要と認められる資料2Ⅱ 業務内容1 実施計画の策定常監マニュアル第3章3.2に基づき、市との打合せ協議を行いながら、市内の監視対象道路を一巡する実施計画を策定する。2 監視地域に関する基礎調査監視の対象となる全ての道路に面する地域について、常監マニュアル第3章3.3に基づき、文献調査(必要に応じて現地踏査も行う)により、土地利用状況の把握、道路交通情勢の把握、道路の構造等の把握を行い、必要に応じて実施計画を精査し、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行う。3 面的評価受注者は、貸与されたノートパソコン内の面的評価支援システム・GIS エンジン(Active map for.NET)・電子地図のシステム設定及び運用を行い、令和6年度に評価を行う区間について、以下の調査を実施する。ただし、2の監視地域に関する基礎調査の結果、実施計画を見直し、評価区間に変更が生じた場合等は、速やかに発注者と協議すること。(1)沿道状況の把握① 住居等の属性常監マニュアル第3章3.4(1)に基づき、令和6年度に評価を行う対象区間内に存在する住居等の属性(建物の存在する位置、住居等の戸数、個別の住居等が属する環境基準の類型)を把握する。面的評価に使用する電子地図と比較して現況が著しく異なっていないかを確認の上、必要に応じて、周辺の地形、建物用途、建物形状、建物周辺の障害物の存在状況を把握・整理し、詳細については、市と協議の上決定する。また、環境基準の類型は都市計画用途地域図及び環境基準類型指定地域図により把握する。② 地域の残留騒音令和6年度に評価を行う対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(1)に基づき、住居等を取り巻く残留騒音を実測により把握する。なお、実測により把握するための測定方法等は4の測定のとおりとする。3(2)騒音発生強度の把握令和6年度に評価を行う対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(2)に基づき、騒音発生強度を実測により把握する。なお、実測により把握するための測定方法等は4の測定のとおりとする。(3)騒音暴露状況の把握① 令和6年度に評価を行う対象区間の騒音暴露状況の把握令和6年度に評価を行う対象区間について、常監マニュアル第3章3.4(3)及び上記(2)の結果に基づき、騒音暴露状況の把握方法(個別計算又は区間計算による方法、環境基準達成とみなす方法、既知の面的評価の結果等を準用する方法)を整理し、発注者と協議して決定する。その上で、令和6年度に評価を行う対象区間内の全ての住居等について、常監マニュアル第3章3.4(3)に基づき、騒音暴露状況を把握する。なお、面的評価支援システムでの作業にあたっては、使用するバージョンに対応した操作マニュアルに従って適切に行うこと。② 過年度評価結果の活用令和6年度に評価を行う対象区間以外の区間で、かつ過年度に評価を実施済みの評価区間(以下「過年度評価済み区間」という。)において、2 監視地域に関する基礎調査の結果、状況変化が認められた区間については、過年度評価結果の妥当性が失われている可能性があることから、市と協議の上、必要に応じて報告から除外する。また、同様に、状況の変化が認められない区間については、操作マニュアル(別冊)「過年度データの活用方法」を参照して上記①とあわせて報告すること。なお、過年度評価済み区間と令和6年度に評価を行う対象区間が交差する場合には、交差する街区について改めて推計を行い、過年度評価済み区間の「評価の実施年度」を令和6年度に変更して報告すること。ただし、本事項は過年度評価結果を活用できる場合に適用することとし、詳細は市と協議の上で決定する。4 測定令和6年度に評価を行う対象区間のうち、3(1)②及び3(2)の実測により把握する区間において、常監マニュアル第3章3.4(2)及び(1)に基づいて騒音の測定を行う。なお、令和6年度の測定については評価区間毎とする。4(1)測定機器① 騒音計測定に使用する騒音計は、計量法(平成4年5月20日法律第51号)第71条の条件を満たし、JIS C 1502,JIS C 1505,JIS C 1509-1 のいずれかの仕様に適合する積分型騒音計を使用する。

なお、JIS C 1515のクラス1に適合する音響校正器(ピストンホン)を用いて、騒音計の稼働状況を確認し、校正器の説明書に記載されている値に対して±0.7dBの範囲を超える場合は、その騒音計を使用しないこと。② その他業務に必要な電力は業務受注者が用意すること。なお、電源自体から発生する騒音が測定結果に影響を及ぼすおそれがある電源を用いてはならない。(2)測定・評価等道路近傍騒音、残留騒音及び交通量・走行速度の測定・評価については、以下のとおりとし、特に定めのないものは、騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月 環境省)に従う。① 騒音発生強度イ 測定地点3(2)で定める区間において騒音発生強度を把握するため、測定地点は評価を行う各対象区間の道路近傍1地点とし、詳細な地点については、市が指定する。なお、測定地点において工事等の影響により実施期間内に測定が出来ない場合は、市と協議の上別途測定地点を決定する。ロ 調査項目等価騒音レベル(LAeq)最大騒音レベル(LAmax)時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)ハ マイクロホンの設置方法騒音計のマイクロホンの設置場所は、道路端(官民境界)とし、対象道路との間に音を遮るような障害物がなく、直接見通せる地点とする。この場合、マイクロホンの高さは原則として地上1.2mとし、建物等の反射物から3.5m程度離れた位置に設置する。ニ 騒音レベルの測定測定は、積分型騒音計のマイクロホンに全天候型暴風スクリーンを装着し、周波数重み特性をA、時間重み特性をFASTとし、サンプリング時間を0.1秒以下5の条件で測定開始から終了までの騒音レベルを10分間隔で24時間連続測定し、メモリーに記録する。また、測定員は測定データの信頼性を確保するために1時間に1回以上確認をする。ホ 測定データの評価観測時間内の連続した10分間値のデータを統計的に処理し、時間の区分ごとに全時間を通じて平均した値とする。なお、昼と夜の時間区分ごとに、以下の処理基準に合致する音が発生した際は異常音とみなし、実測時間からその音を除外し、残りの測定値を平均することにより、その観測時間の等価騒音レベルとする。この場合、平均値の算出方法及び表示として、等価騒音レベル(LAeq)はエネルギー平均、時間率騒音レベル(LA50 等)は算術平均とし、時間後との平均値は小数点第2位を四捨五入し小数点第1位、時間後との平均値は小数点第1位を四捨五入し整数で表す。ただし、現場において測定員が聴取した騒音のうち、通常の自動車交通騒音でないと判断した騒音(救急車、クラクション、爆音等)については、上記処理基準を適用することなく除外するものとする。<処理基準>LAeq、10min > LAeq、10minの時間区分後との平均値+1.96σLAeq、10min:10分間の等価騒音レベルσ:時間区分ごとの標準偏差ヘ 作業日報(野帳)の作成測定時の気象状況、異常音の発生時刻とその音源を作業日報(野帳)に記録する。

また、責任者の巡回によりデータの信頼性確保に努める。② 残留騒音イ 測定地点3(1)②で定める区間において残留騒音を把握するため、測定地点は評価を行う対象区間ごととする。なお、測定地点において工事等の影響により実施期間内に測定ができない場合は、市と協議の上別途測定地点を決定する。ロ 調査項目等価騒音レベル(LAeq)最大騒音レベル(LAmax)時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)6ハ マイクロホンの設置方法騒音計のマイクロホンの設置場所は、道路近傍騒音測定対象道路からの自動車交通騒音の影響が十分小さくなる地点で、地域を代表する騒音を測定対象とすることから、マイクロホン周辺には遮へい物等がなく、開放された地点とする。この場合、マイクロホンの高さは原則として地上1.2mとし、建物等の反射物から3.5m程度離れた位置に設置する。ニ 騒音レベルの測定測定は、積分型騒音計のマイクロホンに全天候型暴風スクリーンを装着し、周波数重み特性をA、時間重み特性をFASTとし、サンプリング時間を0.1秒以下の条件で測定開始から終了までの騒音レベルを10分間隔で24時間連続測定し、メモリーに記録する。また、測定員は測定データの信頼性の確保や測定機器の保守のために定期的に巡回監視を行なう。ホ 測定データの評価観測時間内の連続した10分間値のデータを統計的に処理し、時間の区分ごとに全時間を通じて平均した値とする。なお、昼と夜の時間区分ごとに、以下の処理基準に合致する音が発生した際は異常音とみなし、実測時間からその音を除外し、残りの測定値を平均することにより、その観測時間の等価騒音レベルとする。この場合、平均値の算出方法及び表示として、等価騒音レベル(LAeq)はエネルギー平均、時間率騒音レベル(LA50 等)は算術平均とし、時間後との平均値は小数点第2位を四捨五入し整数で表す。<処理基準>LAeq、10min > LAeq、10minの時間区分ごとの平均値+1.28σLAeq、10min:10分間の等価騒音レベル③ 交通量・走行速度測定3(2)で定める区間において常時監視マニュアル第3章3.4(2)に基づき、上下別・車種別交通量、平均走行速度を測定する。イ 調査項目上下線別10分間の車種別交通量(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車)、上下別・平均走行速度(各10台)ロ 測定時間昼間及び夜間の基準時間帯について、それぞれ3観測時間(10分間3回)観測し、「騒音発生強度の測定」の実測時間に合わせて同時に測定する。なお、観測時間は、午前10時、午後3時、午後7時、午後10時、午前2時、及び午前5時とする。7ハ 測定機材交通量はカウンターを用い、車速についてはあらかじめ設定した一定区間の通過時間をストップウォッチ等により計測する。ニ 測定値の評価昼間及び夜間の時間区分ごとの車種別平均値及び大型、二輪の混入率とする。なお、車種別平均値及び混入率については、少数点以下1桁とする。④ 関連調査イ 測定地点の位置図(1/1500)位置図は、最新のものを使用すること。ロ 道路断面図現地踏査により道路面と測定地点の高さ等を測量すること。ハ 現場写真騒音測定地点における周辺の状況がわかるように撮影すること。5 報告書の作成(1)業務報告書①評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。②道路交通騒音等の現地調査結果を取りまとめた報告書を作成する。(2)環境省提出資料常監マニュアル第4章に基づき、自動車騒音常時監視結果報告要領に従い、環境省提出用の自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局モビリティ環境対策課)を作成する。①常時監視結果報告様式及びGISフォーマット等の作成常時監視結果報告様式(Excel)、位置図、詳細図(平面図・横断図)、及び GIS フォーマットのとりまとめを行う。②実施計画の精査上記2での見直し、及び3~4の結果を考慮して、次年度以降の常時監視の頻度(ローテーション)等を検討し、市と協議して実施計画の見直しを行う。6 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。(1)業務報告書(A4サイズで簡易製本した印刷物) 2部(2)環境省提出資料(CD-ROMによる電子データ) 一式(3)ノートパソコン(システムデータ等を保存した状態) 一式返却(4)電子住宅地図 ZMAP-TOWNⅡ 一式返却87 スケジュール9~10月 打合せ協議10~11月 測定調査11~ 3月 面的評価等 ※なお、必要に応じて随時打合せ協議を行う8 その他(1)受注者は、本仕様書において疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき及び本仕様書に記載されていない細部事項については、市と速やかに協議し、その指示に従うものとする。(2)本業務で得たすべての成果品については、市に帰属する。(3)成果品及び貸与資料は許可なく業務目的以外の利用または貸与等を行ってはならず、その管理を徹底しなければならない。(4)受注者は、業務実施中は受注者及び第三者に対して事故等が発生しないよう、安全対策について万全を期し、細心の注意を払うこと。(5)受注者は、業務の実施に当たって必要な道路使用、交通の制限等について、所管官公署等に届出又は許可申請を行い、その許可を受けること。(6)受注者は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。9 自動車騒音常時監視実施地点・区間一覧【評価対象路線】評価区間番号 路 線 名 区間延長 測定箇所評価対象路線2021-62100-1 西成田宮床線 0.7 km過去に市が測定した箇所を基に、市が指定する箇所を実測する。2021-62100-2 西成田宮床線 0.6 km過去に市が測定した箇所を基に、市が指定する箇所を実測する。合 計 1.3 km※ 評価区間番号は令和3年度道路交通センサスにおける番号9全体図【評価対象路線】評価区間番号 路 線 名 区間延長 測定箇所評価対象路線2021-62100-1 西成田宮床線 0.7 km過去に市が測定した箇所を基に、市が指定する箇所を実測する。2021-62100-2 西成田宮床線 0.6 km過去に市が測定した箇所を基に、市が指定する箇所を実測する。合 計 1.3 km【評価対象箇所図】10詳細図評価区間番号:2021-62100-111評価区間番号:2021-62100-2