入札情報は以下の通りです。

件名産業廃棄物処分 外1件
公示日または更新日2021 年 1 月 22 日
組織防衛省
取得日2021 年 1 月 22 日 19:05:54

公告内容

第 120号令和3年1月 22日/.ヽハ生回契約担当官航空自衛隊第5航空会計隊長島袋義下記により入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記1入札に付する事項(1)件   名  産業廃棄物処分外1件詢ミ 入場所(2)及    び 契約相手方施設晨`T場所(3)引渡場所 航空自衛隊新田原基地(4)引渡期限 令和3年2月 26日(5)履行期限 令和3年3月 31日(6)契約方法 確定契約2入 札 日時   令 和 3年 2月 5日 (金 )14時00分3入 札 方式   一般競争入札4入 札場所   航空目衛隊新田原基地第6隊舎フェニックスインlFブリーフィングルーム5参加資格(1)令和元・2・ 3年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、 B、 C又はDの等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者。

(2)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者。

(3)防衛省防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調1=に係る指名停上の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(4)前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(5)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする.ただし真にやむを得ない事由を防衛省防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

6入札方法(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2)(1)によるほか、落札者の実施する処分方法に応じて、各都道府県の定める産業廃棄物税を落札価格に加算するので、入札者は承知の上、入札金額を記載すること。

7保証金  入札保証金:免除、契約保証金:免除8契約書等作成の必要の有無  有9説明会 なし10契約条項を示す場所 航空自衛隊新田原基地会計隊契約班及び新日原基地ホームページ11適用する契約条項 航空自衛隊標準契約条項産業廃棄物等収集運搬業務委託契約条項及び産業廃棄物等処分業務委託契約条項並びに摘用契約条項の関係条項による。

12その他(1)第5項の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5に相当する金額を徴収することとする。

(3)入札参加希望者は、下記連絡先まで一報の上、入札開始前までに資格審査結果通知書、産業廃棄物処分業許可証及び産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを会計隊契約班に提出すること。(FAX可とする。)(4)入札に代理人が参加する場合は、委任状(随意様式)を提出すること。

(5)郵使入札を可とする。その際は、入札日前日必着(土日祝日を除く。)とする。

(6)本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581航空自衛隊新田原基地第5航空団会計隊契約班  担当:忽那TEL 0983-35-1121(内糸泉)5428   FAX 0988-35-1805(直 通)■■「■■い■r、¥貴通矢眸公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

令和3年2月 5日契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋 義剛 殿所名 名」者;オ住 会 代品 名(件 4) 規 格単位 数量 単  価 金   額備    考産業廃棄物処分 仕様書のとおり式 1産業廃棄物収集・運搬 仕様書のとおり式 1以下余自´全、  三上[]     ●|111入場所及び履行場所弊社処分場引 渡 場 所 航空自衛隊新田原基地引 渡 期 限 令和3年2月 26日履行期限 令和3年3月 31日入 本L 書一 一 一 一ΓIFLIトー一 一 一 TII一 一 「――一 一 一 一 FI契約担当官航空自衛隊第5航空団会計隊長 島袋 義岡ll委任状(代理人)住  所令和3年2月 5日殿(委任者)住  所会社名代表者私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

産業廃棄物処分外1件印1件 名2搬入場所及び履行場所引渡場所弊社処分場航空自衛隊新田原基地氏 名代理人使用印鑑内容による分類 役務仕様書性質による分類 個別仕様書物品番号 仕様書番号 瀬子基LPS―X00017-5品名又は件名産業廃棄物処分承認 平成22年 2月 17日作成 平成22年 2月 17日改正平成26年 7月 11日平成31年 1月 22日令和2年10月 21日作成部隊名 第5航 空団1  総則11  適用範囲本仕様書は、航空自衛隊新田原基地で排出される産業廃棄物の処分を委託する場創こついて適用する。

1.2  用語及び定義産業廃棄性は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 12月 25日法律第137号)に定義されている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物をいう。

1.3  関連文書本仕様書に引用する次の文書は、本仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、契約時における最新版とする。

a)廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年12月 25日法律第137号b)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年9月 23日政令第300号c)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年9月 23日厚生省令第35号2.役務に関する要求2.1  役務の内容調達要領指定書のとおり。

2.2  処分業者本仕様書の1.3項の関連文書に基づき産業廃棄物の処分を許可された業者とする。

23  処分方法分類番号:E-10-124保存期間:5年保存期間満了時期:2024.3.31作成年度:2018年度枚   数:2枚開示判断:開示航空自衛隊仕様書仕様書の種類本仕様書の1.3項の関連文書で定める処分方法を遵守し、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。

2.4  産業廃棄物の受け入れ契約相手方の処分施設において、収集・運搬業者及び処分施設の責任者が立会のうえ、数量等を確認し、受け入れるものとする。

2.5  再委託の禁止産業廃棄物の処分の再委託は原則禁止とする。ただし、本仕様書の1.3項の関連文書に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承諾を得た場合はこの限りではない。

2.6  処分報告契約相手方は、産業廃棄物の処分が完了した後、本仕様書の1.3項の関連文書に基づく産業廃棄物管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。

3.検査検査は、契約書及び仕様書並びに航空自衛隊調達規則によるものとし、検査の結果、不具合等が認められた場合は契約相手方の負担において処置するものとする。

4.その他の指示4.1  賠償及び補償契約相手方の不注意によつて発生した事故における賠償及び補償等については、契約本目手方の責任において行うものとする。

4.2  法令遵守契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。

調達要領指定書発簡番号調達要求番号 S― ゞ||`調達要求年月日 令和3年 1月 |『日作 成 部 課 第5航空団作成年月日 令和3年 1月 7日ロ0ロ 名 産業廃棄物処分仕様書番号 新基LPS― X00017-5役務の内容1 対象品目項目口  .0ロロ '匈 数量 備考1廃プラスチック屑(プラスチック層、発生材等)kg 14,3272 廃プラスチック屑(航空機用廃タイヤ) kg 5つ^0)^03 廃プラスチック屑(車両用廃タイヤ) kg 4,3834 廃プラスチック屑(合成繊維屑) kg 1,556廃油 (廃ウエス) kg 7106 汚泥(シリカグル) kg 337ガラス及び陶磁器層 (建物ガラス、発生材等)k8 309ガラス及び陶磁器屑(コンクリート層) kg 1,3829 木屑 (パレット、梱包用資材等) kg 8,7772 収集・運搬に関する事項契約相手方は、上記対象品目の処分終了後、速やかに産業廃棄物管理票D票 (処業者から排出業者へ)及びE票 (中間処理業者、最終処分業者から排出事業者へ)の処置を行い、速やかに官側へ送付するものとする。

単位8航空自衛隊仕様書役務仕様書内容による分類個別仕様書性質による分類仕様書の種類新基LPs―x00018-5仕様書番号物品番号平成22年 2月 17日承認平成22年 2月 17日作成平成26年 7月 11日令和2年10月 21日改正第5航 空団 作成部隊名産業廃棄物収集・運搬品名又は件名1.総則1.1  適用範囲本仕様書は、航空自衛隊新田原基地で排出される産業廃棄物の収集・運搬を委託する場合について適用する。

1.2  用語及び定義産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月 25日法律第137号)に定義されている産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物をいう。

1.3  関連文書本仕様書に引用する次の文書は、本仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、契約時における最新版とする。

D  廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和45年12月 25日法律第137号b)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令昭和46年9月 23日政令第300号c)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和46年9月 23日厚生省令第35号2.役務に関する要求2.1  役務の内容調達要領指定書のとおり。

2.2  収集・運搬業者本仕様書の1.3項の関連文書に基づき産業廃棄物の収集・運搬を許可された業者とする。

分類番号:E-10-124保存期間:5年保存期間満了時期:2026.3_31作成年度:2020年度枚  数:2枚開示判断:開示平成31年 1月 22日2.3  収集・運搬方法本仕様書の1.3項の関連文書で定める収集・運搬方法を遵守し、委託された産業廃棄物が飛散、流出することがないよう適切な処置を行うものとする。また、生活環境の保全に努め、いかなる場合であっても官側、第二者及び環境等に損失を与えてはならない。

2.4  産業廃棄物の引き渡しD  官側から収集・運搬業者への引き渡しは、契約担当官が指定する者と収集・運搬業者の責任者が立会のうえ、数量等を確認するものとする。

b)収集・運搬業者は、契約担当官が指定する日までに処分施設に搬入し、収集・運搬業者及び処分施設の責任者が立会のうえ、数量等を確認するものとする。

2.5  再委託の禁止産業廃案物の収集・運搬の再委託は原則禁上とする。ただし、本仕様書の1.3項の関連文書に基づき真にやむを得ないと判断される場合で、官側の承詰を得た場合はこの限りではない。

2.6  収集・運搬報告契約相手方は、2.4項の引き渡し後、本仕様書の1.3項の関連文書に基づく産業廃棄物管理票及び業務完了報告書を官側に速やかに提出するものとする。また、それらの受領及び確認をもって役務の完了とする。

3.検査検査は、契約書及び仕様書並びに航空自衛隊調達規則によるものとし、基地内での作業に伴い指示を受ける必要がある場合は契約担当官が指定する者と調整するものとする。また、検査の結果、不具合等が認められた場合は契約相手方の負担において処置するものとする。

4.その他の指示4.1  賠償及び補償契約相手方の不注意によって発生した事故における賠償及び補償等については、契約相手方の責任において行うものとする。

4.2  法令遵守契約相手方は、この仕様書に記載されていない事項で関係法令上、当然実施しなければならない事項については、その法令に基づき確実に実施する。また、疑義が生じた場合は官側と協議し、都度指示を受けるものとする。

調達要領指定書発簡番号調達要求番号 S - !rr5調達要求年月日 令和3年 1月 |マ 日作成部課 第5航空団作成年月日 令和3年  1月  7日ロロロ 名 産業廃棄物収集・運搬仕様書番号 新基LPS― X00018-5役務の内容1 対象品目項目口   〃ロロ :´ロ単位数量 備考1廃プラスチック屑(プラスチック暦、発生材等)14,327廃プラスチック層(航空機用廃タイヤ) 500^03 廃プラスチック屑 (車両用廃タイヤ) kg 4,3834 廃プラスチック層 (合成繊維屑) kg 1,5565 廃油(廃ウエス) 7106 汚泥(シリカゲル) kg 337ガラス及び陶磁器暦(建物ガラス、発生材等)kg 3098 ガラス及び陶磁器屑(コンクリート暦) kg 1,3829 木屑(パレット、梱包用資材等) 8,7772 収集・運搬に関する事項契約相手方は、上記対象品目の収集・運搬完了後、速やかに産業廃棄物管理票B2票 (運搬業者から排出業者へ)の処置を行い、速やかに官側へ送付するものとする。

kgkgl kgl kg