入札情報は以下の通りです。

件名宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 10 月 17 日
組織国立大学法人
取得日2023 年 10 月 17 日

公告内容

1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和5年10月18日国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 佐藤 一仁1 工事概要等(1) 工事名 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事(2) 工事場所 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地(宮崎大学清武1団地構内)(3) 工事内容 本工事は、清武1団地構内の経年劣化した道路アスファルト舗装の改修工事である。(4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年12月15日(金)まで(5) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。2 競争参加資格(1) 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした、建築一式工事又は土木一式工事に係る令和5・6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B等級、C等級又はⅮ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」の欠格に該当しないこと(入札説明書参照)。(5) 平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築工事施工管理技士又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有2する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記2(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については、入札説明書を参照すること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照))。(10) 九州管内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次のア、イの要件に該当する者のうち、下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ア. 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。イ. 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高11点とする。② 「加算点」の算出方法は、下記(3)①及び②の評価項目毎に評価を行いその評価点の合計点を加算点とする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。3(3) 評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は「入札説明書による。)。

① 企業の技術力・ 企業の施工能力・ 配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・ 法令遵守(コンプライアンス)・ 地域精通度・ ワーク・ライフ・バランス等の推進4 入札手続等(1) 担当部局〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地宮崎大学施設環境部企画管理課企画管理係(企画・経理担当)電話番号 0985-58-7127メールアドレス kikaku_soumu@of.miyazaki-u.ac.jp(2) 入札説明書及び現場説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書及び現場説明書については、令和5年10月18日(水)から令和5年10月25(水)までに下記のホームページよりダウンロードすること。URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/choutatsu-kojo/bid/(3) 図面の交付期間、交付方法、申し込み方法1) 令和5年10月18日(水)から令和5年10月25(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(ただし、最終日は13時00分まで。)、電子メールにより交付する。図面を希望する者は、下記の申し込み先(担当部局電子メールアドレス)に会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)を明記し、申し込むこと。申し込み先:kikaku_soumu@of.miyazaki-u.ac.jp2) 図面の交付に当たっては無料とする。3) 図面を申し込む際の電子メールの件名は、【図面申込】「宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事」(会社名称)とすること。4) 電子メールによる申し込み受信確認後、申込者にデータのダウンロード用URLを記したメールを返信する。(4) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和5年10月18日(水)から令和5年10月25(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで(ただし、最終日は13時00分まで。)。電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は、上記(1)の担当部局に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)すること。(5) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和5年11月9日(木)13時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。なお、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和5年11月10日(金)11時30分に宮崎大学事務局1階会議室にて行う。5 その他4(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除。② 契約保証金 納付。(入札説明書参照)(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法 国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第12条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6) 契約書作成の要否 要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 詳細は入札説明書による。

1入 札 説 明 書宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年10月18日2 契約担当官等 国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 佐藤 一仁3 工事概要等(1)工事名 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事(2)工事場所 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地(宮崎大学清武1団地構内)(3)工事内容 別冊図面等のとおり(4)工期 契約締結日の翌日から令和5年12月15日(金)まで(5)本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6)本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を電子入札システムで行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページの電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関しては、原則として認めない。ただし応札者にやむを得ない事情がある場合は、特別に認めるものとする。なお、紙入札方式の参加を希望する場合は、紙入札方式参加承諾願(別紙様式1)を、国立大学法人宮崎大学施設環境部企画管理課に対し、下記8(1)に掲げる日までに持参により提出しなければならない。(7)電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は、原則として認められないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(8)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する実績評価型総合評価落札方式を実施する工事である。4 競争参加資格(1)国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、競争に参加することができる。(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした、建築一式工事又は土木一式工事に係る令和5・6年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級が、B等級、Ⅽ等級又はⅮ等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経2験」の欠格に該当しないこと。(5)平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記の施工実績を有すること。(6)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。(当該工事の配置予定技術者は、専任を必要としない。)① 2級建築工事施工管理技士又は2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した上記4(5)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体の場合にあっては、1者の主任技術者又は監理技術者が同種工事の経験を有していればよい。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。⑤ 経常建設共同企業体の場合の上記②ただし書きの記述に該当する者以外の者についても、上記①に定める国家資格を有する主任技術者又は監理技術者を配置できること。⑥ 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(イ)~(チ)の要件を全て満たさなければならない。(イ) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。(ロ) 監理技術者補佐は、建設工事の種類に応じた、一級施工管理技士補若しくは一級施工管理技士等の国家資格者、又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。(ハ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。(ニ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする(ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については、これら複数の工事を一の工事とみなす)。(ホ) 特例監理技術者が兼務できる工事は、公共工事であり、宮崎県内の工事(2件まで)でなければならない。(へ)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。

(ト)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。(チ)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。⑦ 特例監理技術者の配置を行う場合は、前項の規定を満たすことを確認するため、別紙様式10を提出すること。3(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止(以下「指名停止措置」という。)を受けていないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ) 子会社等(会社法(平成17 年法律第86号)第2 条第3 号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4 号の2 に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18 年法務省令第12 号)第2 条第3項第2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2 条第4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154 号)第2 条第7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2 条第3 項第3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ) 会社法第2 条第11 号の2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2 条第12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2 条第15 号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348 条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2) 会社法第402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3) 会社法第575 条第1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590 条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)九州管内に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法4律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業者(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(12)建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。5 設計業務の受託者等(1)上記4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。(2)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11 年法律第225 号)第2 条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第154 号)第2 条第7 項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

6 担当部局〒889-2192 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地国立大学法人宮崎大学施設環境部企画管理課企画管理係(企画・経理担当)TEL 0985-58-7127 FAX 0985-58-2893メールアドレス kikaku_soumu@of.miyazaki-u.ac.jp57 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」、「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ) 評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高11点とする。② 「加算点」の算出方法は、別表2の評価項目毎に評価を行いその評価点の合計点を加算点とする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3)評価項目及び評価基準等評価項目及び評価基準は別表2のとおりとする。8 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和5年10月18日(水)から令和5年10月25日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(ただし、最終日は13時00分まで。)。② 提 出 先:上記6に同じ③ 提出方法:申請書及び資料の提出は電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、紙入札参加希望者は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達の記録が残る方法を利用するものとする。)することとし、電送によるものは受け付けない。(2)申請書は、別紙様式2により作成すること。(3)資料(別紙様式3~4)は、次に従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び③の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成20年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績(別紙様式3)上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別紙様式3に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて同種の工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契6約書、平面図の写し等)を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。② 工事成績(別紙様式5)建築工事における令和3年度(過去2年度)以降に完成した工事の工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を別紙様式5に記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。また、経常建設共同企業体については経常建設共同企業体及びその構成員ごとに、建築工事における令和3年度以降に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、令和3年度(過去2年度)以降に通知を受けた全ての建築工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅲ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置を行うことがある。ⅰ)別紙様式5における工事成績において、各年度(過去2年度)の平均点が連続で65点未満である場合。ⅱ)経常建設共同企業体又はその構成員がⅰ)に該当している場合は、経常建設共同企業体を欠格として評価する。ⅲ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和3年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。なお、「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合なお、別紙様式5の「工事成績相互利用登録発注機関」とは、別表1に記載する法人である。③ 配置予定の技術者(別紙様式4)上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別紙様式4に記載すること。資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。

が、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすとと共に、別表2中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他7の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置を行うことがある。また、併せて配置予定技術者が上記4(6)に掲げる資格を有することが確認できる資料、工事を請け負う企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無が確認できる資料、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しは提出すること。④ 配置予定の技術者の工事成績(別紙様式6)配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事が、工事成績相互利用登録発注機関が発注した工事の場合、かつ令和元年度(過去4年度)以降に完成した工事の場合に、工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を別紙様式6に記載すること(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したものを評価する。)。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。ただし、以下に該当するものは、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置を行うことがある。・別紙様式6における工事成績において、平均点が65点未満である場合⑤ 経常建設共同企業体の技術者の配置について資料について、経常建設共同企業体での参加の場合は、各構成員ごとに配置予定の技術者を記入すること。なお、同種工事の経験については1者の主任技術者又は監理技術者について記載し、他の構成員の配置予定の技術者については、工事経験を問わないものとする。⑥ 特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項(別紙様式10)特例監理技術者の配置を行う場合は、上記4(6)⑥の規定を満たすことを確認するため、別紙様式10を提出すること。(4)事故及び不誠実な行為は次に従い作成すること。(別紙様式7)① 営業停止全国又は九州地区において、文部科学省から指名停止措置を受けたもの及び宮崎県内において営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置の期間終了後6ヶ月以内(令和5年 月 日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。なお、経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員について記載すること。(5)地理的要件(緊急時の施工体制)(別紙様式8)当該工事施工地域に技術者・資機材等の拠点を有することを判断できる資料を提出すること。技術者・資機材等の拠点とは、本店・支店・技術者が常駐している拠点をいう。(6)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別紙様式9)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定を有している場合は、そのことを証明できる資料を提出すること。○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)・プラチナえるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済み(常時雇用する労働者8の数が100人以下のものに限る)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年11月1日(水)までに電子入札システムにより通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面で通知する。)(8)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、提出者に無断で競争参加資格の確認等本入札執行の目的以外に使用しない。③ 提出された申請書及び資料は返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。9 競争参加資格がないと認めたものに対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して次により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和5年11月9日(木)17時00分まで。② 提出場所: 上記6に同じ。③ 提出方法: 提出場所に持参するものとする。(2)契約担当役は、説明を求められた時は、令和5年11月16日(木)までに説明を求めた者に回答する。10 入札説明書及び図面等に対する質問(1)この図面・参考数量表等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期限 令和5年10月31日(火)13時00分まで。但し、休日を除く。② 提出場所 上記6に同じ。③ 提出方法 別紙質疑書様式により kikaku_soumu@of.miyazaki-u.ac.jp へ電子メールの添付ファイルで送信すること。送信後、原本を直接持参又は郵送にて提出すること。質疑書様式は下記のホームページよりダウンロードすること。URL https://www.miyazaki-u.ac.jp/administration/public/choutatsu-kojo/bid/model.html(2)上記(1)の質問に対する回答書は、令和5年11月6日(月)までに競争参加資格があると認めた参加者全員にメールにて送付する。11 入札、開札の日時及び場所等入札書は、令和5年11月9日(木)13時00分までに、電子入札システムにより、提出すること。但し、発注者の承諾を得た場合は上記6に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和5年11月10日(金)11時30分に宮崎大学事務局1階会議室にて行う。

12 入札方法等(1)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨9てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。13 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。(有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、補償金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。14 工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し、同時に送付すること。ただし、入札参加者が紙による入札を行う場合は、工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出すること。(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。また工事費内訳書には、商号又は名称、代表者名、住所及び工事名を記載するとともに、押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)すること。(3)工事費内訳書は、参考図書として提示を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4)提出された工事費内訳書は、必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(5)工事内訳書が、別表(工事内訳書の確認事項)各号に該当する場合は、宮崎大学競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。15 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて電子入札システムにより行う。また、入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。16 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び宮崎大学競争加入者心得【入札保証金納付版】において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止措置を受けている者等、上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。また、「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受ける入札者が提出期限までに別添の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成した資料等の提出を行わない場合、資料等の提出後における入札者の責任者からの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得【入札保証金納付版】第35に違反するものとして、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするものとする。1017 落札者の決定方法国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第12条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められるときは予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格最高の評価値をもって入札した者を落札者とすることがある。また、落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第25条に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は、国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第26条の調査(低入札価格調査)を行うものとする。18 最低基準価格を下回った場合の措置① 最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。また、この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は、原則、指名停止措置を行うものとする。なお、入札価格が最低基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については75%、共通仮設費については70%、現場管理費については70%、一般管理費等については30%のいずれかに該当)を下回る入札をした者については、特別重点調査を実施する。また、特別重点調査においては、最低基準価格を下回り、かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。特別重点調査の詳細については、別紙1「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」を参照すること。② 上記①に示した特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については、請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については請負代金額の10分の2以内とする。この場合においては、国立大学法人宮崎大学工事請負契約事務取扱細則別記工事請負契約基準第4第2項及び第5項中「10分の1」を「10分の3」とし、同基準第34第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第 5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。19 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任性違反の事実が確認された場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。

病気等特別な理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記4(6)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。20 契約書作成の要否等別添契約書(案)により、契約書を作成するものとする。21 支払条件請負代金(前払金及び中間前払金又は部分払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に基づき2回以内に支払うものとする。22 工事保険11請負者は、工事の目的物及び工事材料について土木工事保険又は建設工事保険契約を締結するものとする。23 非落札理由の説明(1)非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を除く)以内に、契約担当役に対して非落札理由について説明を求めることができる。① 提 出 先:上記6に同じ② 提出方法:持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。(2)契約担当役は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日から起算して5日(休日を除く)以内に回答する。24 再苦情申立て契約担当役からの競争資格がないと認めた理由又は非落札理由の説明に不服がある者は、上記9(2)又は23(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に書面により契約担当役に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、入札監視委員会が審議を行う。持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は電子メール(電話にて着信を確認すること。)により提出するものとする。提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類の入手先は上記6に同じ。25 関連情報を入手するための照会窓口上記6に同じ。26 その他(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札参加者は、宮崎大学競争加入者心得及び契約書(案)を熟読し、遵守すること。(3)申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書を無効とするとともに指名停止措置を行うことがある。(4)提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることはできないので、十分に確認して入札すること。また、落札決定後、落札者が契約を結ばないときは、原則、指名停止措置を行うものとする。(5)本工事に経常建設共同企業体として申請を行った場合は、構成する者は、単体有資格者として申請を行うことができない。(6)入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(7)本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量表」という。)を参考資料(参考数量)として公開する。数量表は競争参加資格確認申請書の受付後に申請者にメールにて提供する。(8)入札参加者は、工事中に想定される重大事故リスクの抽出を行い、受発注者間でリスクコミュニケーションを適切に行うこと。27 電子入札に関する留意事項電子入札システムにおいて提出書類を送信した後に、不備等が見つかったとしても再度送信することはシステム上できない。必ず提出書類に不備等はないか確認してから送信すること。(1)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、電子入札システムより12通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認すること。この確認を怠った場合には、以後の入札手続きに参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。(2)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混雑する場合があるため、発注者から指示する。開札時間から30分後には発注者から再入札通知書を送信するので、パソコンの前でしばらく待機すること。開札処理に時間を要し、予定時間を超えるようであれば、発注者から連絡する。(3)落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合に実施するくじの日時及び場所については、発注者からメール等により指示する。(4)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問合わせ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク電話番号050-5546-8368・ICカードの不具合等発生の問合わせ先取得しているICカードの認証機関ただし、技術提案書、応札等の締切時間が切迫している等緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。(5)競争参加資格確認申請時に添付するファイルの名称は、「会社名(工事名称)」とすること。また、複数ファイルを添付する場合、ファイル名の末尾に番号を付すること。(例:2つのファイルを添付する場合、1つめのファイル名を「会社名(工事名称)①」、2つめのファイル名を「会社名(工事名称)②」とする。)(6)申請書及び資料等の容量が大きく添付できない場合(容量が10MBを超える場合、又は図面等で圧縮すると不鮮明な場合)は、電子入札システムにより「競争参加資格確認申請書(別紙様式2のみ)」及び以下の内容を記載した書類(書式は自由。)の2つを送信した後に、申請書及び資料等を提出期限までに提出場所へ持参又はメールにて送付するものとする。なお、郵送又は電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。・ 持参とする旨・ 持参する書類の目録・ 持参する書類の頁数・ 持参予定日時13申請資料提出前のチェックリスト以下の事項を必ずチェックしたうえで、資料をご提出ください。

【 提出書類について 】□ 別紙様式2(競争参加資格確認申請書)□ 文部科学省の一般競争参加資格認定通知書の写し□ 別紙様式3(同種の工事の施工実績)□ 施工実績を証明するCORINS等の写し□ 別紙様式4(監理技術者等の資格・工事経験)□ 技術者の工事経験を証明するCORINS等の写し※別紙様式3の施工実績と同一工事であれば不要□ 技術者の資格証の写し□ 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し ※監理技術者の場合のみ(総合評価落札方式(実績評価型)の場合、以下も提出すること)□ 別紙様式5(工事成績)□ 工事成績評定通知書の写□ 別紙様式6(配置予定技術者の工事成績)□ 配置予定技術者が主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した工事成績評定通知書の写※別紙様式5の工事成績と同一工事であれば不要□ 配置予定技術者が工事成績の工事に従事したことを証明するCORINS等の写□ 別紙様式7(事故及び不誠実な行為)□ 営業停止及び指名停止の通知書の写し(本工事の開札の日を基準として、指名停止措置の期間終了後6ヶ月以内(開札の日の6ヶ月前の日以降に終了)のもの)□ 別紙様式8(当該工事施工地域に技術者・資機材等の拠点を有することを判断できる資料)□ 別紙様式9(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況)□ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定を有している場合は、そのことを証明できる資料(特例監理技術者の配置を予定している場合、以下も提出すること)□ 別紙様式10(特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項)【 会社の施工実績の記載について 】□ CORINS・契約書等だけでは証明できない条件(「○○設備を含む工事に限る等,延べ面積000㎡以上の施工実績等」)が求められている場合は、当該工事の特記仕様書、図面、施工証明書等が添付されていますか。【 配置予定技術者の記載について 】□ CORINS・契約書等だけでは証明できない条件(「○○設備を含む工事に限る等,延べ面積000㎡以上の施工実績等」 等)が求められている場合は、当該工事の特記仕様書、図面、施工証明書等が添付されていますか。□ 技術者が現在、他工事に従事している場合は、本工事を落札した際の対応措置が記載されていますか。また、現況について現在従事中の工事の有無が記載されていますか。14別 表工事費内訳書の確認事項1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2)内訳書とは無関係な書類である場合(3)他の工事の内訳書である場合(4)白紙である場合(5)内訳書が特定できない場合(6)他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1)内訳書の記載が全くない場合(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合3.添付すべきでない書類が添付されている場合(1)他の工事の内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1)発注者名に誤りがある場合(2)発注案件名に誤りがある場合(3)提出者名に誤りがある場合(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合15別紙様式1紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願1.工事名 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては、上記理由により電子入札による参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望致します。令和 年 月 日国立大学法人宮崎大学契約担当役 理事 殿住 所法人名等代表者氏名16別紙様式2 (用紙A4)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日国立大学法人宮崎大学契約担当役 理事 殿住 所 〒○○○―○○○○○○県○○市○○○○○○商号又は名称 株式会社○○○○○代表者氏名 ○○○ ○○担当者氏名 ○○○ ○○電話番号FAX番号E-mail アドレス ○○○@○○令和5年9月4日付けで公告のありました宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。なお、以下の1から7について誓約します。1.国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。3.工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。記1.入札説明書 記8(3)から(6)に定める内容を記載した書面(別紙3~別紙4)2.上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し※別紙10については特例監理技術者の配置を予定している場合のみ提出すること。17別紙様式3 (用紙A4)同 種 の 工 事 の 施 工 実 績法人等名:同種工事の判断基準平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

工 事 名 称 等工 事 名発 注 者 名施 工 場 所 (都道県名・市町村名)契 約 金 額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受 注 形 態 単体 / 共同企業体(出資比率 %)工 事 概 要構 造建 物 用 途工事内容CORINS登録の有無有(CORINS登録番号)・ 無18別紙様式4 (用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験法人等名:配置予定技術者の従事 役 職 ・ 氏 名主任(監理)技術者 ○○ ○○法 令 に よ る資 格 ・ 免 許(例)1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)監理技術者資格(交付年、交付番号及び登録会社)監理技術者講習(修了年、修了証番号)工 事 経 験 の 概 要競争参加資格平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。工 事 名 称発 注 者 名施 工 場 所 (都道県名・市町村名)契 約 金 額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率 %)従 事 役 職 □監理技術者 □主任技術者 □担当技術者 □現場代理人構 造工 事 内 容C O R I N Sへ の 登 録有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等現 況□ 現在従事中の工事がある□ 現在従事中の工事はない工 事 名 称発 注 者 名工 期 年 月 日 ~ 令和 年 月 日従 事 役 職 □監理技術者 □主任技術者 □担当技術者 □現場代理人本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能である。19【案】工 事 請 負 契 約 書工 事 名 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事請負代金額 金○○,○○○,○○○円也(税込)(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金○○○,○○○円也)発注者 国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 佐藤 一仁 と 受注者 ○○○○との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。第 1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。第 2条 工事は、宮崎県宮崎市清武町木原5200番地(宮崎大学清武1団地構内)において施工する。第 3条 着工時期は、令和5年 月 日とする。【契約日の翌日】第 4条 完成期限は、令和5年12月15日とする。第 5条 契約保証金は、○,○○○,○○○円【請負代金額の10分の 1】を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第 6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について土木工事保険又は建設工事保険契約を締結するものとする。第 7条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき2回以内に支払うものとする。第 8条 請負代金は、金○○,○○○,○○○円【請負代金額の10分の4】以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第 9条 請負代金は、金○○○○○○○○○○円【請負代金額の10分の2】以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、宮崎大学施設環境部企画管理課に送付するものとする。第11条 完成通知書は、宮崎大学施設環境部施設整備課に送付するものとする。第12条 解体工事等に要する費用等については、別紙のとおりとする。第13条 別記の工事請負契約基準第10第1項第二号中の「専任の主任技術者」を「主任技術者」及び「専任の監理技術者」を「監理技術者」に読み替えるものとする。第14条 別記の工事請負契約基準第35第9項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第15条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除20き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第16条 別記の工事請負契約基準第46第1項第11号イを次のとおり読み替えるものとする。第46第1項第11号イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者を、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。第17条 この契約についての一般的約定事項は、別記の工事請負契約基準によるものとする。第18条 この契約に定めのない事項については、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。この証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年 月 日発注者 宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地国立大学法人宮崎大学契約担当役 理事 佐藤 一仁受注者 【住 所】【法人等名】【代表者氏名等】(注)1 第12条解体工事等に要する費用等の別紙については、「「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の施工に伴う工事請負契約書の変更等について(平成14年6月14日付け監理室長事務連絡)」の別紙①~③のうち該当するものを添付すること。また、落札者から説明書(同事務連絡参考書式6)の交付及び説明を受け、分別解体等の方法等について適切であることを確認すること。

現 場 説 明 書工事名称 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事1 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事2 宮崎県宮崎市清武町木原5200番地(宮崎大学清武1団地構内)3 4現場説明書の適用方法(1) ・ 印で始まる事項については,・ 印を付した事項のみ適用する。

(2)事項のみ適用する。

(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。

5 施工に関する事項(1) 工事用地提出して,発注者等の承諾を得ること。ただし,工事用地の借料は無償とする。

(2) 仮設物の設置等① 仮設物等② 障害物の撤去又は移設 障害物の撤去又は移設をするときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。

③ 仮囲い等④ 監督職員事務所・ 設ける(号) ・ 設けない⑤して設置するものとし,常に維持保全に注意すること。

⑥ 墜落防止用器具の着用について等)とする。

⑦ その他① 工事用地が必要な場合は,事前に監督職員と協議する。

② トイレは,監督職員の指示する構内施設のトイレを使用できる。

工 事 名工 事 場 所完 成 期 限 令 和 5 年 12 月 15 日(金曜日)一 般 事 項文中及び表中の各欄に数字,文字,記号等を記入する事項については記入してある範囲は別図のとおりとし,使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に仮設物等を設置するときは,「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。

仮囲い等を設けるときは,別図及び監督職員の指示により行うこと。

号 1 2 3 4 5 6規模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外 仮設物等の維持管理等仮設物は,施工,監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は,「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具,胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード-1-(3) 工事用電力等①及び使用料は受注者の負担とする。

② 工事用電力・ 電力会社と協議の上引き込む ・ 構内より分岐できる・ 発電機を使用する(低騒音型)③ 工事用電話・ 構外より引き込む ・ 携帯電話等で対応する④ 工事用給水・ 構外より引き込む ・ 構内より分岐できる(分岐位置は別途指示する)・ さく井する ・ 給水タンク等を使用する⑤示による。

⑥者等の承諾を得ること。

⑦ その他工事用給水を構内より分岐して使用する場合は,分岐点に量水器を取り付ける。尚,使用料は医学部管理課に支払うこと。

(4) 工事写真等①のものを提出すること。

置図,平面図を添付すること。

※完成写真は,1部は什器備品設置後の写真を提出すること。

② その他(5) その他① 工事関係車両の構内通行及び,第三者安全対策について十分注意すること。

② 大学構内は全面禁煙となっている。構内のみならず,敷地境界付近も禁煙とする。

③ 構内では,受注業者名が入った腕章,名札等を常時着用すること。

④ 本工事の施工は,外来休診日となる土・日・祭日を挟む最小日程で計画すること。

⑤ 緊急車両の通行に支障がない施工計画とすること。

⑥ 片側交互通行とする場は,適正な位置に,適正な人数の誘導員を配置すること。

⑦ 作業時間は,土・日・祭日は8:00~18:00,それ以外は9:30~18:00とし,これによりがたい場合は、事前に監督職員と協議する。

⑧ 片側交互通行による施工は,一区間が極力短い距離となるよう計画する。

工事用電力,電話,給水,排水は受注者において手続きの上設置し,その費用・ 最寄りのコンセントを使用できる工事用電力,電話,給水の分岐位置は別図により,排水は監督職員の指工事にあたり,構内の電気,電話,上水道・下水道施設を使用するときは,「電力使用願」,「電話使用願」,「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して,発注工事写真等は,文部科学省が定めた「工事記録写真撮影要領」により撮影し,次表区分 大きさ 種類 組現況写真 キャビネ判 カラー 1(データ共)工事写真 サービス版 カラー 1完成写真 キャビネ判 カラー 2(データ共)※完成写真等はファイルし,表紙に工事名,工期を記入し,撮影方向等を明示した配質疑回答書,現場説明書,特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り製本を3部,特記仕様書及び設計図(発注図)のA1版2つ折り製本を各1部提出すること。

-2-6 契約に関する事項(1) 国立大学補仁宮崎大学が定める工事請負契約基準(以下,「基準」という。)の運用① 基準第3の規定による, ・ 提出する ・ 提出しない福利費を明示するものとする。

・ 提出する ・ 提出しない②工事請負契約における設計変更ガイドライン」に基づき,実施する。

③ 基準第20の規定による工事の一時中止に係る計画の作成ア承諾を受けるものとする。

に関する基本的事項を明らかにする。

イ 工事の施工を一時中止する場合は,工事の続行に備え工事現場を保全すること。

④た日から起算して,残工事の工期が2月以上ある場合とする。

⑤ると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。

⑥額をいう。

⑦さないものとする。

(2) 入札の保証についてら⑤までのいずれかを提出しなければならない。

① 入札保証金及び入札保証金納付書ア付して「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長 」に納付すること。

イ二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。

ウ出すること。

工事費内訳明細書なお,工事費内訳明細書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定工 程 表基準第18,第19及び第20の規定により設計変更を行う場合は,「文部科学省発注基準第20の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は,中止期間における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を発注者に提出し,なお,基本計画書には,中止時点における工事の出来形,職員の体制,労務者数,搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること及び工事現場の維持・管理基準第26第1項の規定により請求する場合は,発注者又は受注者から請求のあっ基準第26第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延してい準第30第4項にいう「請負代金額」とは,損害を負担する時点における請負代金天災,その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみな競争入札に参加しようとする者(以下,「競争加入者」という。)は,以下の①か入札保証金は,競争加入者の見積る入札金額(税込み)(以下,「見積金額」という。)の100分の5の金額以上に相当する金額の金銭を入札保証金納付書を添野澤勝信落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は、宮崎大学契約事務取扱規程第競争加入者は,入札執行後,保管金の払渡を求める旨の保管金払渡請求書を契約担当役へ提出すること。なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提-3-②知書及び入札保証金納付書ア金額以上に相当する金額の利付国債を払い込んで,交付を受けること。

イ役財務課長 」と記載するように申し込むこと。

ウ第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。

エすること。

なお,落札者は,工事請負契約書案の提出と同時に提出すること。

③払を保証する銀行等の保証の場合は,当該保証書及び入札保証金納付書アれを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。

イ 」と記載するように申し込むこと。

ウと。

エ記載されるように申し込むこと。

オ 保証金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。

カあって契約担当役が指定する日までを含むものとすること。

キすること。

ク約事務取扱規程第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。

ケ担当役から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。

コの指示に従うこと。

④係る証券アうことを約する保険である。

イ 入札保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。

ウ 」と記載するように申し込むこと。

エ記載されるように申し込むこと。

オ 保険金額は,見積金額の100分の5の金額以上とすること。

カ政府保管有価証券払込済通知書は,本学指定の銀行口座に見積金額の100分の5の政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学出納落札者が契約を結ばないときは,保管有価証券は,宮崎大学契約事務取扱規程競争加入者は,入札執行後,契約担当役へ政府保管有価証券払渡請求書を提出入札保証金の納付に代わる担保が落札者が契約を結ばないことによる損害金の支野澤勝信入札保証金の納付に代わる担保が利付国債の場合は、政府保管有価証券払込済通債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託銀行,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,株式会社商工組合中央金庫,株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合,水産業協同組合その他の貯金の受入保証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事佐藤一仁保証債務の内容は落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払いであるこ保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が保証期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日で保証債務履行の請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものと落札者が契約を結ばないときは,銀行等から支払われた保証金は,宮崎大学契競争加入者は,入札執行後,契約担当役から保証書の返還を受け,銀行等に返還するものとする。ただし,落札者については,工事請負契約書案提出後,契約保証期間の不足により保証期間を変更する場合の取扱いについては契約担当役落札者が契約を結ばないことにより生ずる損害をてん補する入札保証保険契約に入札保証保険とは,落札者が契約を結ばない場合に,保険会社が保険金を支払保険証券の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事佐藤一仁証券上の契約の内容としての工事名の欄には,入札公告に記載される工事名が保険期間は,書類の提出日から入札執行の日から7日を経過した日以降の日で-4-あって,契約担当役が指定する日までを含むものとすること。

キ契約事務取扱規程第二十八条の三項の規定により本法人に帰属する。

⑤ 契約保証を予約する金融機関等の契約保証予約証書アする法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社とする。

イ」と記載するように申し込むこと。

ウ予約に係る工事について契約保証の予約を行ったことであること。

エに記載される工事名が記載されるように申し込むこと。

オは見積金額の100分の10の金額以上とすること。

カ 予約する契約保証が停止条件付契約保証でないこと。

キこと。

ク場合に限る。

⑥ 入札保証金の還付について降,入札保証金又は入札保証金の納付に代えて提供された担保の還付を行う。

(3) 契約の保証について①提出しなければならない。

ア金納付書現金を払い込んで交付を受けること。

」と記載するように申し込むこと。

は,契約担当役の指示に従うこと。

分を徴収する。

求書を提出すること。

イ落札者が契約を結ばないときは,保険会社から支払われた保険金は,宮崎大学契約保証を予約する金融機関等は、銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関契約保証予約証書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事佐藤一仁契約保証の予約の内容は,金融機関等と競争加入者である予約契約者との間で契約保証予約証書上の契約保証の予約に係る工事の工事名の欄には,入札公告金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額は見積金額以上,又は保証金額予約契約者が予約完結権を行使するに当たっていかなる留保も付されていない「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」 (平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受け,契約担当役の指示があった場合には,予約に係る保証金額が見積金額の100分の30以上となるよう,増額変更を行うこととし,別途定める日までに,予約に係る保証金額を増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約保証予約証書を提出すること。ただし,契約保証予約証書において予約に係る保証金額が明記されている競争参加資格がないと認められた者に対しては,当該者が競争参加資格の確認の結果の通知を受けた以降,入札書を提出しなかった者に対しては,入札執行日以落札者は,工事請負契約書案の提出とともに,次のアからクのいずれかの書類を契約保証金として納付するものが現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証(ア) 保管金領収証書は,本学指定の銀行口座に契約保証金の金額に相当する金額の(イ) 保管金領収証書の宛名の欄には、「国立大学法人宮崎大学出納役財務課長野澤勝信(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取り扱いについて(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,契約保証金は国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第40条第1項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,超過(オ) 受注者は,工事完成後請負代金額の支払請求書の提出とともに,保管金払渡請契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く),政府の保証のある債券,銀行,株式会社商工組合中央金庫,農林中央金庫または全国を地区とする信用組合連合会の発行する債券,日本国有鉄道改-5-約保証金納付書に相当する金額の当該有価証券を払い込んで,交付を受けること。

納役財務課長 」と記載するように申し込むこと。

は,契約担当役の指示に従うこと。

途,超過分を徴収する。

価証券払渡請求書を提出すること。

ウ録済通知書または登録済書並びに契約保証金納付書(ア) 当該有価証券に質権設定の登録手続きを行い提出すること。

は,契約担当役の指示に従うこと。

途,超過分を徴収する。

証券払渡請求書を提出すること。

エ約保証金納付書は,契約担当役の指示に従うこと。

別途,超過分を徴収する。

証券払渡請求書を提出すること。

オ面及び契約保証金納付書(ア) 当該債権に質権を設定し提出すること。

は,契約担当役の指示に従うこと。

び契約担当役が確実と認める社債の場合は,政府保管有価証券払込済通知書及び契(ア) 政府保管有価証券払込済通知書は,本学指定の銀行口座に契約保証金の金額(イ) 政府保管有価証券払済通知書の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学出(ウ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱について(エ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき保管有価証券は,野澤勝信革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本 国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債及国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第40条第1項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別(オ) 受注者は工事完成後請負代金額の支払請求書の提出とともに,政府保管有契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債または地方債の場合は,当該登(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱について(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき当該有価証券は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第40条第1項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別(エ) 受注者は,工事完成後請負代金額の支払請求書の提出とともに,政府保管有価契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行または契約担当役が確実と認める金融機関が引き受けまたは保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契(ア) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱について(イ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき当該有価証券は国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第40条第1項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,(ウ) 受注者は,工事完成後請負代金額の支払請求書の提出とともに,政府保管有価契約保証金の納付に代わる担保が,銀行または契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行または契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書(イ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱について(ウ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき当該債権は,国立-6-超過分を徴収する。

確定日付のある書面の返還を受けるものとする。

カ約保証金納付書第4項に規定する,保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。

」と記載するように申し込むこと。

いであること。

事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。

(カ) 保証期間は,工期を含むものとすること。

ること。

場合等の取扱については,契約担当役の指示に従うこと。

合は,別途,超過分を徴収する。

証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。

キ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券である。

(イ) 履行保証保険は,定額てん補方式を申し込むこと。

」と記載するように申し込むこと。

事名が記載されるように申し込むこと。

(オ) 保険金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。

(カ) 保険期間は,工期を含むものとすること。

当役の示に従うこと。

は,別途,超過分を徴収する。

ク 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第40条第1項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は,別途,(エ) 受注者は工事完成後、契約担当役から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行または,契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契(ア) 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第 195号)第3条に規定する銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条(イ) 保証書の宛先の欄には、「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事佐藤一仁(ウ) 保証債務の内容は,工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には,工事請負契約書に記載される工(キ) 保証債務履行請求の有効期間は保証期間経過後6ケ月以上確保されるものとす(ク) 請負代金額の変更または工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,金融機関等から支払われた保証金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規程により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場(コ) 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,工事完成後,契約担当役から保(ア) 履行保証保険とは保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「国立大学法人宮崎大学契約担当役理事佐藤一仁(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工(キ) 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については,契約担(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保険金は、国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保険金額を超過している場合(ア) 公共工事履行保証証券とは,保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の-7-務の履行を保証する保証である。

事 」と記載するように申し込むこと。

工事名が記載されるように申し込むこと。

(エ) 保証金額は,請負代金額の10分の1の金額以上とする。

(オ) 保証期間は,工期を含むものとすること。

合等の取扱いについては,契約担当役の指示に従うこと。

は,別途,超過分を徴収する。

②は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。

ム(又は電子メール)を介して提供すること。

※電子証書等 電磁的記録(電子的方法,電磁的方法その他人の知覚によっては認識す ることができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処 理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は 証券をいう。 ※電子証書等閲覧サービス 電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供す るために,電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであっ て,保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。

※契約情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。

※認証情報 電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワード をいう。

指定された手順を踏むこと。

ア 保険会社から発注者へ提出信メールアドレスにPDF発行証券を送信する。

イ 受注者を通して発注者へ提出「契約情報及び認証情報」を送信する。

指定する金融機関(以下「保険会社等」という。)が補償金額を限度として債(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,「国立大学法人宮崎大学契約担当役理佐藤一仁(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には,工事請負契約書に記載される(カ) 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき,保険会社から支払われた保証金は,国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第四十条第一項の規定により本法人に帰属する。なお,違約金の金額が保証金額を超過している場合①の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書,保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定めて契約担当役の認める措置を講ずることができる。この場合において,落札者当該措置について,受注者は,電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし,この場合において,契約情報及び認証情報について電子契約システなお,保険会社の発行する電子証書等(以下「PDF発行証券」という。)については,暫定的な取扱いとして電子メールを用いて提出することができる。この場合の提出方法については,以下のいずれかによるものとし,保険会社に確認し,受注者は「(保険会社の)発信メールアドレス」と「契約情報及び認証情報」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,保険会社は発注者側受受注者は「(受注者自身の)発信メールアドレス」を電子契約システム(又は電子メール)を介して提出し,発注者側受信メールアドレスにPDF発行証券と-8-(4) 工事請負代金債権の債権譲渡譲渡を申し出ることができるものとする。

(5) 下請契約の締結(令和5年6月国土交通省不動産・建設経済局建設業課)により適切な取引をすること。

(6) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について適正化について特段の配慮をすること。

(7) 監督職員の権限 基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。

(8) 請負代金の支払い①2回以内に支払うものとする。

② 支払限度額10分の9以内とし,残額は令和 年度において支払う。

③ 出来高予定額限度額及び③出来高予定額を変更するものとする。

令和 年度 %令和 年度 %(9) 請負代金の前払い①て,かつ,工期が150日以上である場合に限り請求できるものとする。 高額がその前会計年度の工事出来高予定額まで達した後でなけば支払はない。

②この工事の受注者は,地域建設業経営強化融資制度又は下請セーフティネット債務保証事業のいずれかに係る融資を受けることを目的として,工事請負代金債権の債権受注者は,下請負人を使用する場合は,「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また,「建設業法令遵守ガイドライン(第9版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」工事の適正かつ円滑な施工を確保するため,「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに,適正な契約の締結,適正な施工体制の確立,建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また,下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん,下請代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等その請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大学法人宮崎大学財務部財務課から国庫債務負担行為に係る契約において,最終の会計年度以外の各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は,下記出来高予定額の支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は,請負代金に次の割合を乗じた額とする。ただし,発注者は,予算の都合その他の必要があるときは,上記②支払公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することができる。また,前払金の請支払を受けた後,公共工事の前払金保証事業会社と保証契約を締結し,当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前払金を請求することができる。ただし,中間前払いの請求は,請負代金額が1,000万円以上であっただし,その支払いは,各会計年度毎に,当該年度の出来高予定額の「10分の 」以内の額とする。また,令和 年度及び令和 年度における前払金は,工事の出来前払金の保証に係る保証証書の寄託について,原則,受注者は,電子証書等閲覧-9-電子契約システム(又は電子メール)を介して提供すること。

(10) 契約不適合責任 基準第43及び第57による。

(11) 工事関係保険の締結済その他これに準じる機能を有するものを含む。)を締結すること。

① 保険対象 工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。

② 保険契約者 受注者とすること。

③ 被保険者は,リース業者を含む。)とすること。

④ 保険金額すること。

⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)⑥ 保険金請求者受注者とすること。

⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。

⑧ 特約条項アの求償権不行使特約を付帯すること。 イ 水災危険担保特約を付帯すること。 ウの他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。

(ア)ること。

(イ) 対物賠償保険金額は,1事故につき1億円以上とすること。

(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。

(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。 エに満たない工事については請負代金額と同額とすること。 ⑨ その他アとみなす。

サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当役に提供し,契約担当役は,当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし,この場合においては,保証契約番号及び認証情報についてこの工事の受注者は,速やかに,次の付保条件により,土木工事保険契約(共発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合に請負代金額と同額とすること。ただし,支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し,保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費,用地費,補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除50万円以下とする。

同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間次の付保条件により,損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険そ対人賠償保険金額は,1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とす損害てん補限度額は,1事故につき5,000万円以上又は請負代金額が5,000万円ここで示す付保条件は,工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり,受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし,当該付保条件についても発注者が指示したもの-10-イ保険者に加え,一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。 ウ証明を発注者に提示すること。

エ生じた場合などには,速やかに,付保条件について変更の手続をとること。

(12) 労災補償に必要な法定外の保険契約する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。

7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)ともに,捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)。

(2)より発注者に報告すること(以下「発注者への報告」という。)。

(3)じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議を行うこと。

(4)された場合の措置について① 指名停止又は文書注意該当するものとして指名停止となる。

なる。

② 工事成績評定への反映点の工事成績評定点の減点となる。

8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録 センターの工事実績情報サービス(CORINS)へ登録すること。

なお,技術者の従事期間は,余裕期間を含まないものとする。 建物の建築工事の受注者は,分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上,建築工事の受注者が保険契約者となり,付帯設備工事の受注者を被受注者が工事関係保険契約を締結したときは,遅滞なく,その保険証券を発注者に提示すること。ただし,総括契約方式による付保の場合は,保険会社の引受工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を受注者は,「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年6月14日法律第35号)に基づき,公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対国立大学法人宮崎大学が発注する建設工事(以下,「発注工事」という。)において,暴力団員,暴力団準構成員又は暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下,「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うと(1)により警察への通報等を行った場合には,速やかにその内容を記載した書面に発注工事において,暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生前記(1)及び(2)の「警察への通報等」及び「発注者への報告」を怠ったことが確認暴力団員等による不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び発注者への報告を怠った場合は,「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)の別表第2第15項に規定する「不正又は不誠実な行為」になお,指名停止に至らない事由の場合は,指名停止措置要領第12に規定する書面による注意の喚起(以下「文書注意」という。)に該当するものとして文書注意と工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)に基づき,前記①による指名停止を受けた者については10点,文書注意を受けた者については8この工事の受注者は,工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に,登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に,完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を一般財団法人日本建設情報総合-11-(2) 公共事業労務費調査への協力 労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。

賃金管理の手引き」によること。

(3) 建設業退職金共済制度の履行①示しなければならない。

② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

(4) 工事成績評定について る。

(5) ワンデーレスポンスの実施について 本工事は,ワンデーレスポンス実施対象工事である。

①ど,何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。

②を把握できる工程管理方法について,監督職員と協議を行うこと。

③比較照査し,差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。

(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について ①請負契約の締結後,監督職員との打ち合わせにおいて定める。

②る日付)とする。 (7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について ①行使に支障がないとは,以下のものとする。

ア毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので,なお,賃金台帳の整備にあたっては, 一般社団法人全国建設業協会刊「建設現場の受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出しなければならない。また,受注者は,建設業退職金共済制度について,建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し,これに基づく履行状況について,工事完成後,速やかに掛金充当実績報告総括表を作成し,検査職員に提この工事は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき,文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け文教施設企画部長決裁)による工事成績評定の対象工事であワンデーレスポンスとは,受注者からの質問,協議に対して,発注者は,基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお,即日回答が困難な場合に,いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上,回答期限を設けるな受注者は,実施工程表の提出にあたって,作業間の関連把握や工事の進捗状況等受注者は,工事施工中において,問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,現場施工に着手する日については,工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続き,後片付け等のみが残っている期間については,主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日(「完成検査結果通知書」におけ基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機-12-る日については,請負契約の締結後,監督職員と協議の上,定める。

イは,発注者が工事の完成を確認した旨,受注者に通知した日とする。

ウ 工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。

エ 工事現場において作業等が行われていない期間。

②ときは,工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることをいう。

③常駐を要しない期間を定める。

(8)佐の工事における取扱いについて ①全て満たさなければならない。

ア イ求める技術検定種目と同じであること。

ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

エ工事とみなす)オ 特例監理技術者が兼務できる工事は宮崎市内で2件までとする。

カ工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。

キ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

ク 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。

ケ任を認めない。

②の事項について確認できる書類を提出すること。

③を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。 めない。 (9) 特別重点調査を受けた者との契約について ①材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお,現場施工に着手す工事完成後,検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。),事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは,発注者又は監督職員と携帯電話で常に連絡が取られること,かつ,発注者又は監督職員が求めたその他請負契約の締結後,監督職員と協議の上,現場代理人の工事現場における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。

監理技術者補佐は,一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者,学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお,監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は,特例監理技術者に同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする。(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る)については,これら複数の工事を一の特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工事内容、工事における安全性・特殊性を考慮し、兼任を認めがたい場合は兼本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合,前項ア~ク本工事において,特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置本工事は,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者との契約については,その契約の保証については請負代金額の10分-13-し,工事が進捗した場合の中間前金払及び部分払の請求を妨げるものではない。

②応じなければならない。

③表第一第3号に該当することがある。

(10) 週休2日促進工事の実施について ①たうえで工事を実施する週休2日促進工事(受注者希望方式)である。

わない。 各受注者は工事着手前に監督職員に工事連絡書等で報告するものとする。

③及び④に規定する義務を負わない。 ② 週休2日の考え方は以下のとおりである。

アられる状態をいう。

イ儀なくされる期間など)は含まない。

ウを含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。

エの作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。

オても,現場閉所日数に含めるものとする。

③度,「実施工程表」等を提出するものとする。

の3以上とし,前金払の割合については,請負代金額の10分の2以内とする。ただ「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,施工体制台帳の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知(最終改正平成21年6月2日))に基づく特別重点調査を受けた者と契約した場合においては,仕様書に基づく施工計画の提出に際して,その内容のヒアリングを発注者から求められたときは,受注者の支店長又は営業所長等は応じなければならない。なお,受注者が②及び③に違反して,ヒアリングに応じなかった場合には「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」別本工事は,受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日に取り組む旨を協議し週休2日の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事連絡書等で報告するものとする。週休2日の取組を希望しない受注者は③及び④に規定する義務を負分離発注工事で週休2日に取り組むには、予定されている全ての受注者が週休2日に取り組むことについて合意することが必要である。

分離発注工事の全ての受注者が週休2日に取り組むことの合意の成否について,なお,週休2日に取り組むことについて合意しなかった場合,各受注者は以下の「週休2日」とは,対象期間において,4週8休以上の現場閉所を行ったと認め「対象期間」とは,工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。なお,年末年始6日間,夏季休暇3日間,工場製作のみを実施している期間,工事全体を一時中止している期間のほか,発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余「現場閉所」とは,巡回パトロールや保守点検等を除き,現場事務所での作業「現場休息」とは,分離発注工事の場合に,各発注工事単位で,現場事務所で「4週8休以上」とは,対象期間内の現場閉所日数の割合(以下,「現場閉所率」という。)が,28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。なお,現場閉所率の算定においては,降雨,降雪等による予定外の閉所日につい受注者は,工事着手前に,週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し,監督職員の確認を得た上で,週休2日に取り組むものとする。工事着手後に,工程計画の見直し等が生じた場合には,その都監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し,必要な都度,監督職員に提出するものとする。また,施設管理者の承諾-14-を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。

④り,対象期間内の現場閉所日数を確認する。

⑤を補正し,請負代金額を変更する。

いては,速やかに請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

(ⅰ) 4週7休以上4週8休未満(現場閉所率25%(7日/28日)以上28.5%未満) 補正係数1.03(ⅱ) 4週6休以上4週7休未満(現場閉所率21.4%(6日/28日)以上25%未満) 補正係数1.01⑥督職員の指示によるアンケート調査に協力するものとする。

(11) 市場単価の運用の試行について 単価を次表のとおり補正し,予定価格を作成している。

注)対象工種に属する全ての規格・仕様に適用する。

(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化について真の改ざん防止を図るものである。

全てを実施することとする。

教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。

監督職員は,受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等によ4週8休以上(現場閉所率28.5%(8日/28日)以上)を前提に補正係数1.05 により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)を補正して予定価格を作成しており,発注者は,現場閉所の達成状況を確認し,4週8休に満たない場合,以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の現場閉所の状況に応じた補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価,市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費)なお,4週6休に満たない場合及び工事着手前に週休2日に取り組むことについて協議が整わなかった場合(受注者が週休2日の取組を希望しない場合を含む)につ本工事はモニタリング対象であり,現場閉所が困難となった場合には,監督職員は受注者に当該理由を確認の上,対応策を協議することがある。また,受注者は監本工事は,「文部科学省直轄工事における市場単価の運用の試行について(通知)」(令和5年3月30日付け 大臣官房文教施設企画・防災部参事官)を適用する工事である。本運用では,賃金の押し下げをできる限り取り除くとともに,時間外労働時間を短縮するために必要な費用を単価に反映するため,市場単価及び補正市場対象工事注) 補正率建築工事 全ての工種 1.01電気設備工事「プルボックス用接地端子」,「防火区画貫通処理金属管・丸型用」以外の配管工事1.01配線工事 1.01接地工事(屋外) 1.01機械設備工事 全ての工種 1.01デジタル工事写真の小黒板情報電子化は,受発注者双方の業務効率化を目的に,被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより,現場撮影の省力化,写真整理の効率化,工事写本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は,工事契約後,監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では,以下の①から③のなお,本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文-15-① 必要な機器・ソフトウェア等の導入の使用機器について提示するものとする。

② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入「3.(3)撮影方法」による。

等の現場条件の影響により,使用機器の利用が困難な工種が想定される)。

③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品ることがある。

(13) 建設キャリアアップシステム活用推奨モデル工事についてついて目標を設定し,その達成状況に応じた工事成績評定を実施する試行工事である。

(14) 共通費実態調査への協力について票の提出を依頼することがあるので、協力をお願いします。 受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下,「使用機器」という。)については,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2 形状,寸法,仕様等の確認方法2.」に示す項目の電子的記入ができること,かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお,信憑性確認機能(改ざん検知機能)は,「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また,受注者は監督職員に対し,工事着手前に,対象工事で受注者は,使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は,被写体と小黒板情報を電子画像として同時記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は,「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」のなお,対象工事において,「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば,高温多湿,粉じん受注者は,②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下,「小黒板情報共通費実態調査(共通費モニタリング調査)へ選定された工事は、国土交通省書式調査電子化写真」という。)を,工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に,受注者はURL(https://www.jcomsia.org/kokuban/software/)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて,小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い,その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお,提出された信憑性確認の結果を,監督職員が確認す本工事は,建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を図るため,CCUSに本工事の建設現場に係る情報等を登録している事業者の比率等に-16-(15) 低騒音型・低振動型・排出ガス対策型建設機械及びディーゼル車排出ガス規制に適合した車両について-17-・緊急車両の通行に支障がない施工計画とすること 計画し,施工部分と通行可能部分・作業時間:土・日・祭日は8:00~18:00,それ以外は9:30~18:00地有 一区間が極力短い距離となるよう・施工は外来休診日となる土・日・祭日を挟む最小日程で計画すること■片側交互通行 適正な位置に,適正な人数の 誘導員を配置すること。

を適切に区分すること。

■誘導員立体駐車場誘導員防災倉庫誘導員・HP棟救命救急センター(工事用大型車両通行時等必要に応じて配置)現場説明書付図トリアージスペース棟設備室多用途型民 ので,手続きについては,受注者に別途案内いたし工事用車輌進入経路 但し,入構管理ゲートの通過時はパスカードが必要です。

パスカードは貸与できますが,手続きが必要となります ます。

誘導員交通誘導員【配置図凡例】工 事 位 置工事関係者駐車場(学内駐車場 W)指定された駐車場以外への駐車は出来ません。

特に外来駐車場への駐車,路上駐車は厳禁です。

W入構管理ゲート工事用車両進入口誘導員入構管理ゲート図書館サークル棟慰霊碑民有地煙突附属病院プール総合教育研究棟臨床有8.08.0救命救急センター講義室久 保 川講義実習棟弓道場外来管理棟福利施設管理棟油脂庫テニスコート設備室格納庫待機室廃棄物保管庫外来診療棟鉄塔中央診療棟武道場看護師宿舎地発電機室相撲場中央機械室総合研究センター(生物資源分野)(RI清武分室)地フロンティア科学・HP棟多用途型トリアージスペース棟立体駐車場総合研究センターフロンティア科学有民防災倉庫防災倉庫(大学病院線)正門臨床研究棟実験廃水管理棟基礎臨床研究棟体育館患者付添宿泊施設カルテ庫職員宿舎20市道15カルテ倉庫民職員宿舎非常勤講師宿泊施設職員宿舎

別紙様式1紙 入 札 方 式 参 加 承 諾 願 1.工事名 宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事 2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須) 上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては、上記理由に より電子入札による参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望致します。

令和 年 月 日 国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 殿住 所法人名等代表者氏名別紙様式2 (用紙A4)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和 年 月 日 国立大学法人宮崎大学 契約担当役 理事 殿住所 〒○○○―○○○○ ○○県○○市○○○○○○商号又は名称 株式会社○○○○○代表者氏名 ○○○ ○○ 担当者氏名 ○○○ ○○電話番号 FAX番号 E-mailアドレス ○○○@○○ 令和5年9月4日付けで公告のありました宮崎大学(清武)構内道路舗装改修工事に係る一般競争入札について、競争参加資格を確認されたく、下記の書類を添付し申請します。 なお、以下の1から7について誓約します。 1.国立大学法人宮崎大学契約事務取扱規程第3条及び第4条に該当しない者であること。 2.会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 3.工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 4.資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 5.落札した場合、書面に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 6.警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 記 1.入札説明書 記8(3)から(6)に定める内容を記載した書面(別紙3~別紙4)2.上記を証明する契約書(CORINS)、施工図面、資格者証等の写し ※別紙10については特例監理技術者の配置を予定している場合のみ提出すること。

別紙様式3 (用紙A4)同種の工事の施工実績 法人等名:同種工事の判断基準平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

工事名称等工事名発 注 者 名施工場所(都道県名・市町村名)契約金額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態単体 / 共同企業体(出資比率 %)工事概要構造建物用途 工事内容CORINS登録の有無有(CORINS登録番号)・ 無別紙様式4 (用紙A4)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験法人等名: 配置予定技術者の従事役職・氏名 主任(監理)技術者 ○○ ○○法令による資格・免許(例)1級建築施工管理技士(取得年及び登録番号) 監理技術者資格(交付年、交付番号及び登録会社) 監理技術者講習(修了年、修了証番号)工事経験の概要競争参加資格平成20年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、300㎡以上のアスファルト舗装工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。

工事名称発注者名施工場所(都道県名・市町村名)契約金額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態等 単体 / 共同企業体 (出資比率%)従事役職□監理技術者 □主任技術者 □担当技術者 □現場代理人構造工 事 内 容C O R I N Sへの登録有(CORINS登録番号) ・ 無申請時における他工事の従事状況等現況□ 現在従事中の工事がある□ 現在従事中の工事はない工事名称発注者名工 期 年 月 日 ~ 令和 年 月 日従事役職□監理技術者 □主任技術者 □担当技術者 □現場代理人本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能である。