入札情報は以下の通りです。

件名錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託及び事業にかかる人員輸送業務委託
種別役務
公示日または更新日2021 年 2 月 3 日
組織三重県名張市
取得日2021 年 2 月 4 日

公告内容

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1錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託及び事業にかかる人員輸送業務委託 仕様書1.件 名:錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託及び事業にかかる人員輸送業務委託2.場 所:名張市 赤目町長坂ほか 地内3.委託期間:契約日~令和6年3月31日ただし、令和3年3月31日までは準備期間とする。4.契約条件等:(1)錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託については、1日当たりの単価をもって契約金額とする。支払方法は毎年4ヶ月毎で、4~7月分(1回目)は8月末に、8~11月分(2回目)は12月末に、12~翌年3月分(3回目)は4月末に、受注者からの請求に基づき支払うものとする。(2)事業にかかる人員輸送業務については、1時間当たりの単価をもって契約金額とする。支払方法は、受注者からの請求に基づき支払うものとする。5.仕様(概要):(1)錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託【Aコース】乗車児童数 令和3年度…22人(予定)令和4年度…24人(予定)令和5年度…19人(予定)(詳細は別紙利用児童人数を参照)車種区分 中型車経路・距離 (基本ルート:詳細は別紙運行経路図を参照) 下校時の距離は1便分【ルート】錦生赤目小学校 ―(R5 秋葉神社前)―(R4 矢川三叉路)― 高橋 ― 鹿高上出― 鹿高 ― 三太夫前 ― 石橋自動車前 ― 国道鹿高 ― 四季が丘 ― 坂之下 ―井手 ― 錦生赤目小学校令和3年度・令和4年度 登校時約 8.0 ㎞ 下校時約 8.0km令和5年度 登校時約 10.8 ㎞ 下校時約 10.8km【Bコース】乗車児童数 令和3年度…19人(予定)令和4年度…16人(予定)令和5年度…15人(予定)(詳細は別紙利用児童人数を参照)車種区分 中型車経路・距離 (基本ルート:詳細は別紙運行経路図を参照)下校時の距離は1便分【ルート】錦生赤目小学校 ― 赤目滝 ― 錦生赤目小学校 ― 結馬 ― 中才 ― 保地自動車前 ― 黒田 ― 錦生赤目小学校登校時約 13.9km 下校時約 13.9km2【A・Bコース共通事項】1日の便数 各コースとも、登校時は1便、下校時は2便とする。※但し、水曜日、土曜授業日、夏季休業中の自由水泳日および学校が指定する日は下校時1便とする。年間運行予定日数 令和3年度 215日令和4年度 215日令和5年度 215日それぞれ下校時2便:155日 下校時1便:60日(2)事業にかかる人員輸送業務委託スクールバス運行日の登校後から下校便出発までの間及び授業日でない日の、名張市内小中学校、名張市の事業及び地域づくり組織の事業にかかる人員の輸送業務。ただし、地域づくり組織の事業にかかる人員輸送にかかる燃料費等の実費については、地域づくり組織の負担とする。6.仕様(詳細):(1)基本方針ア.業務内容は以下の通りである。(i)錦生赤目小学校の児童が授業を要する日(授業日)及び夏季休業中の自由水泳日及び学校が指定する日における通学について、一定の集合場所から学校まで、また、学校から一定の集合場所までバスを用いて児童を輸送する業務、並びに名張市内小中学校、名張市及び地域づくり組織等の事業での使用にかかる人員の輸送業務。(ii)車両の保管(iii)運転に伴う管理業務・燃料補給・エンジンオイル等交換(走行距離10,000Kmごとのオイル交換、並びに走行距離20,000Kmごとのオイルエレメントの交換)・油脂類の点検・補充・法定点検(3か月点検及び車検)・日常の保守点検(出庫前点検及び帰庫後点検を含む)、簡易な調整、修理・夏用タイヤのスリップサイン、冬用タイヤのプラットホームの露出を目途に必ずタイヤを交換・冬用タイヤの脱着及びタイヤの保管、管理・委託中に発生した車両本体のほかドア、シート、及び冷暖房等のすべての付随設備に関わる不具合部分の調整、修理及びそれらの書面による報告(iv)バスの清掃・業務終了の都度、車内・車外清掃を行う。・週末業務終了後に車体、車体下廻りを高圧洗浄機又は洗車機により洗浄すること。また、前記以外に車体の汚れが目立つ場合は、随時洗車を行3うこと。・車内清掃は、床の掃き掃除、乗車席の汚れゴミ等の除去、窓ふき、その他の拭き掃除等(v)各種報告書の提出・運転日報(市様式:運行日数報告書、安全管理に関するチェック表)毎月(翌月15日までに)・車両使用報告書(市様式)毎月(翌月15日までに)・日常点検・清掃記録(市様式)毎月(翌月15日までに)・消耗品取替・修繕記録(市様式)毎年12月(15日までに)・事故報告書(市様式)随時(vi)事故対応業務上発生した事故の対応(損害賠償責任の負担を含む。)(vii)スクールバス故障時等の代行バスの手配(viii)市有スクールバスの待機場所の確保(市有スクールバスの使用の本拠地は学校であるが、夜間、休業中等の保管管理のために、受注者は待機場所を学校敷地外(名張市内)に確保すること。受注者は待機場所の住所及び地図を発注者に提出すること。受注者が待機場所を第三者から借用した場合は、その契約書の写し、地図、写真を発注者へ提出すること。その際、費用が発生した場合は、受注者が負担すること。)(ix)その他委託業務に関し、ここに示されていない軽微な事項については発注者の指示に従う。イ.スクールバスの運転手については、原則通年で同一人・同一車両とすること。ウ.受注者は、運行経路及び車両を常時点検し、良好な状態で運行すること。また、関係法令、規則等を遵守し、安全運転を心掛けること。エ.受注者は、車両管理責任者、整備管理者及び運転従事者を定め、発注者に通知すること。オ.乗降時の児童の安全確保並びに乗車、降車人数の確認に努めること。カ.受注者は学校及び発注者に対して、常に迅速かつ綿密な連絡調整を実施して、密接に連携すること。キ.受注者は、業務委託以外の目的に市有スクールバスを使用してはならない。(2)運行車両についてア. 種別 スクールバス 2台 所有者:名張市(白ナンバー車)イ. 仕様ウ.車両の引継ぎ 車両の引き渡し日は市が指定する。なお、管理場所までは受注者が車両等を移動させること(移動にかかる費用は受注者負担とする)。また、契約終了時の車両の引継ぎにも協力すること。(3)受注者が負担する経費・燃料費、オイル交換経費・消耗品費(エンジンオイル、オイルエレメント、バッテリー、タイヤチェーン及び部品代等)・夏用タイヤ、冬用タイヤ購入費・タイヤ脱着(冬用タイヤと夏用タイヤの脱着、バランス調整等を含む。

)・法定点検料(車検及び定期点検)・自動車損害保険料(自動車賠償責任保険及び任意保険)・公課費等(自動車重量税及び印紙代)・各種会費(安全運転管理者講習会)車 名 いすゞ 型式 RR2AJDJ-EMUAAP-JF 初年度登録 平成30年3月乗車定員 45人 車両重量 7,375Kg 車両総重量 9,850Kg車両寸法 長さ:899cm、幅:234cm、高さ:303.5cm総排気量 5,123cc 燃 料 軽 油4・日常の保守点検及び管理費・車両の修繕費及び代車費用〔児童が原因による毀損・損壊並びに天変地異による事故の場合を除く。また、車両の経年劣化によるエアコン及びエンジン等の故障修理については受注者の負担としない(ただし、1件あたり10万円未満の修繕費を除く)。これ以外は原則受注者が負担するものとする。なお、想定できなかった事由により発生する経費については、その都度協議するものとする。〕・車両保管料及び交換タイヤ保管料・運転従事者等人件費(制服、健康診断料、諸手当等)・スクールバス故障時等の代行バスの手配及び運行に係る経費※経費負担の基本的な考え方は、すべての経費について受注者負担である。(4)損害賠償責任ア. 責任を負う者業務の実施にあたり第三者に損害を与えた場合は、名張市の責めに帰すべき事由による場合及び天変地異の場合を除き、受注者が損害賠償責任を負う。イ. 任意保険の加入義務受注者は、第三者に与えた損害を十分保証しうる保険に加入すること。なお、任意保険については、対人及び対物保険(無制限)、車両保険(時価)、搭乗者保険(1,000万円以上)、に加入し、令和3年4月1日までに発効させること。なお、契約後は、補償内容及び契約金が分かる書類の写しを提出すること。なお、事故等により保険料が増額になっても、委託料の変更は行わない。(5)日常業務に関する指示発注者の指示に従うこと。(6)運転従事者の資格及び教育ア. 運転業務に従事する者は、大型二種免許を所持し、中型以上のバスに1年以上の運転経験を有し健康な者とする。イ. 事故防止のため運転従事者の適正な勤務管理に心がけ、過重労働とならないよう十分に配慮すること。ウ. 運転従事者の名簿、健康診断書を年1回提出すること。また、原則として名簿登載者のみが運転業務に従事することができることとする。エ. 運転従事者は、通年で同一人・同一車両を原則とし、その者が休暇、病気、忌引等のためやむを得ず運転できない場合に限り、別の名簿登載者が運転業務に従事すること。(7)提出書類ア. 契約後、速やかに提出する書類①加入した任意保険証書の写し ②車両管理責任者、整備管理者及び運転従事者の名簿 ③運転従事者の健康診断書(胸部X線等)④運転従事者の中型バス以上の運行実績イ. 毎月業務終了後、提出する書類等①業務報告書、 ②運転日報、 ③点検整備記録、 ④清掃日誌ウ. 事由発生後、速やかに提出する書類等・事故発生時・・・・・交通事故等報告書・車検完了時・・・・・車検証の写し(8)錦生赤目小学校スクールバス運行業務委託についてア.運行日及び年間運行日数(i)運行日児童の登校日とし、原則土曜・日曜・祝日及び長期休業日を除く毎日とするが、土曜授業日や学校行事等による登校日の場合は土曜・日曜・祝5日及び長期休業期間でも運行することとし、行事による振替休業等がある場合は、平日であっても運行はしない。※月1回第3土曜日(年5日程度)に予定している土曜授業日については、学校行事等の関係上、第3土曜日以外の土曜日に変更になる可能性があるため、学校から提出される月ごとの運行予定表にて運行日や運行時間等を確認し、学校と調整を行ったうえで運行すること。イ.運行時間及び運行日程(i)標準的な運行時間については、原則「スクールバス運行計画書」に従うこととするが、実際の運行状況により計画を変更する場合がある。(ii)学校の日課や休日の授業参観等により運行計画に変更がある場合は、事前に学校のスクールバス担当教職員から連絡をするので従うこと。ウ.運行路線等(i)運行経路は、各コースとも「運行経路図」に従うこと。(ii)道路工事等による迂回路が必要な場合は、運行路線等の変更を行うので発注者の指定する変更経路にて運行すること。(iii)契約期間中の児童の状況等により、停留所の増減や運行距離の変更(延長・短縮)等、運行計画に変更が生じた場合は、発注者の指定する変更内容にて運行すること。(iv)上記ii、iiiの事項が生じた場合、その都度協議を行い、契約金額に変更が生じる場合は、契約金額等の変更契約を行う。ただし、令和4年度の矢川三叉路、令和5年度の秋葉神社前の停留所増設に伴う距離延長については、契約金額の変更を行わない。エ.緊急時の対応及び事故等の報告及び処理(i)受注者は、事故の場合及び異常気象時等については、旅客自動車運送事業運輸規則に準じて適切な処置を行い、発注者及び錦生赤目小学校長に報告をすること。(ii)自然災害や気象状況等(台風・降雪・地震等)の緊急時には、発注者及び錦生赤目小学校長と協議のうえ、運行の可否等の対応を決めること。(iii)運行中における対人、対物、搭乗者にかかる事故の責務は、原則受注者の責務とする。(iv)台風等の災害により、学校が緊急的な授業短縮を行った場合、学校の要請を受けてから速やかに学校へ到着すること。オ.権利義務の譲渡の禁止受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合はこの限りではない。カ.守秘義務6(i)受注者は、業務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。この義務は、契約終了後も継続する。(ii)提供する乗車児童の名簿は厳重に管理し、業務終了後は発注者に返却すること。キ.資格要件道路運送法第3条第1号ロに規定する「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可を受けていること。ク.試運転(i)受注者は、令和3年4月4日までに運行経路を熟知し、運行に支障をきたさぬよう必ず市有スクールバスにて試運転を行うこと。(ii)受注者は、発注者からの要請があれば、運行開始日までに教育委員会職員、学校関係者、バス利用児童の保護者等関係者を乗車させ、試運転を行うこと。試運転に係る費用は受注者の負担とする。ケ.定例会議(i)受注者は、委託期間中の毎年開催を予定している下記の定例会議に必ず出席すること。5月・10月・2月の年3回を予定。※令和3年4月からの運行開始前に会議を行う場合も必ず出席すること。(ii)協議事項の発生により、臨時会議を行う場合があるので、必ず出席すること。

コ.錦生コミュニティバスとの対向について運行経路については、錦生コミュニティバスの運行経路と大部分が重複しているため、別紙「Aコース対向困難区間」を確認し、下記に留意すること。(i)登校時、運行に数分の遅れが生じ、対向困難区間で対向する可能性が生じた場合は、錦生コミュニティバスと連絡調整を行うこと。(ii)上記のほか、学校の諸行事等により運行時刻が変更となる場合は、対向困難区間での対向とならないように留意すること。サ.その他(i)受注者は、国土交通省令で定める「道路運送車両の保安基準」に基づき「スクールバス」の表示をしなければならない。また、錦生赤目小学校の児童以外は乗車させてはならない、ただし、体調不良等の事情による児童の付き添いの保護者、教育委員会及び錦生赤目小学校長が認めた者はこの限りではない。(ii)児童に悪影響を与える行為(暴力的な言動、喫煙等)は行わないこと。(iii)積雪、路面凍結等の際は、タイヤチェーンを装備のうえ徐行を行う等、安全運行を徹底すること。(iv)各児童が指定した乗降場で間違いなく乗降できるよう確認すること。(v)その他、この委託業務に関し、必要な事項については、発注者からの指示に従うこと。7(9)事業にかかる人員輸送業務委託についてア.令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間で、発注者が指定する日を運行日とする。イ.運行日は、原則2週間前までに発注者から受注者へ連絡するものとする。ウ.経路については、発注者と協議する。エ.人員輸送業務を行うにあたり、関係する法令を遵守すること。オ.車両への乗降時や車内での安全確保を図ること。カ.受注者は運行終了後、発注者が指定する様式で運行状況を整理し、すみやかに報告すること。キ.発注者が受注者に依頼する運行時間が4時間に満たない場合は、4時間として算定する。ク.委託料の算定及び支払方法(i)委託料は、「市内走行及び走行距離50km未満」「走行距離50km以上150km未満」「走行距離150km以上」「地域づくり組織等使用※燃料費別」の契約単価に運行実績時間を乗じた金額の合計額とする。(ii)1時間に満たない運行時間が生じた場合、15分毎(15分・30分・45分)の単位で算定するものとし、これに満たない場合は切捨とする。(iii)受注者は集計した金額を発注者に請求するものとし、発注者は請求のあった日から30日以内に支払うものとする。(Ⅳ)地域づくり組織の人員輸送にかかる実費については、受注者が直接請求を行うものとする。ケ.運行業務に伴う費用等運行業務に伴う有料道路、有料駐車場、その他の有料施設に要する費用は発注者の負担とする。コ.守秘義務受注者又は受注者が使用する者は、当該業務で知り得た事項に関して、一切口外してはならない。サ.その他業務遂行に当たり、本仕様に定めの無い事項の整理が必要となった場合、もしくは、緊急の事態が発生した場合には、その都度、双方誠意をもって協議し、合意に基づき実施すること。発注者が求める書類等については、遅延なく応じること。令和3年度の児童数(予定)A B高橋鹿高上出鹿高石橋自動車前国道鹿高四季が丘坂之下井手児童数結馬中才保地自動車前黒田赤目滝児童数6年生 1111 1255年生 2112 171 1 24年生 21311133年生11114112年生11 11411 21年生 1 1 1322 26児童数 21611515225513519※下校1名(2年)を含む錦生赤目小学校スクールバス利用児童人数令和4年度の児童数(予定)A B矢川三叉路高橋鹿高上出鹿高石橋自動車前国道鹿高四季が丘坂之下井手児童数結馬中才保地自動車前黒田赤目滝児童数6年生 2112 171 1 25年生 21311134年生11114113年生11 11411 22年生 1 1 1322 261年生 11 13 22児童数 131611515244412516※下校1名(3年)を含む錦生赤目小学校スクールバス利用児童人数令和5年度の児童数(予定)A B秋葉神社前矢川三叉路高橋鹿高上出鹿高石橋自動車前国道鹿高四季が丘坂之下井手児童数結馬中才保地自動車前黒田赤目滝児童数6年生 21311135年生11114114年生11 11411 23年生 1 1 1322 262年生 11 13 111年生 1 1 21 1 2児童数 1 131410314194421415※下校1名(4年)を含む錦生赤目小学校スクールバス利用児童人数水曜日 土曜授業日1便 2便 1便 1便錦生赤目小学校(出発)7:48錦生赤目小学校(出発)8分 14:55 15:45 14:35 11:50秋葉神社前(令和5年~予定)秋葉神社前(令和5年~予定)矢川三叉路(令和4年~予定)矢川三叉路(令和4年~予定)高橋 7:59 高橋 2分 15:03 15:53 14:43 11:58鹿高上出 8:01 鹿高上出 2分 15:05 15:55 14:45 12:00鹿高 8:03 鹿高 2分 15:07 15:57 14:47 12:02石橋自動車前 8:06 石橋自動車前 3分 15:09 15:59 14:49 12:04国道鹿高 8:08 国道鹿高 2分 15:12 16:02 14:52 12:07四季が丘 8:10 四季が丘 2分 15:14 16:04 14:54 12:09坂之下 8:12 坂之下 2分 15:16 16:06 14:56 12:11井手 8:14 井手 3分 15:18 16:08 14:58 12:13錦生赤目小学校(到着)8:17錦生赤目小学校(到着)15:21 16:11 15:01 12:16※下校便については、交通事情等により各バス停への到着時刻が5分程度早くなることがあります。

錦生赤目小学校スクールバス(Bコース)運行計画書登校時 登校時間 下校時下校時間月火木金曜日②高橋⑥国道鹿高③鹿高上出④鹿高①⑩錦生赤目小学校(終点) (始点)秋葉神社前(R5~予定)矢川三叉路(R4~予定)三太夫前(回転)⑤石橋自動車前Aコース運行経路図⑨井手⑧坂之下⑦四季が丘Bコース運行経路図 登校時①③⑧錦生赤目小学校(始点)④結馬⑦黒田 (ベルウィング駐車場)⑤中才追加縮小図A※左上「追加縮小図」Aへ②赤目滝(終点)⑥保地自動車前Bコース運行経路図 下校時①⑥⑧錦生赤目小学校(始点)②結馬⑤黒田 (ベルウィング駐車場)③中才追加縮小図A※左上「追加縮小図」Aへ⑦赤目滝(終点)④保地自動車前1業務委託約款(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。4 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものする。8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務主任担当者)第3条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務主任担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定めたときは、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。(業務計画表の提出)第4条 受注者は、仕様書等の定めに基づき、この契約締結後14日以内に業務計画表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。23 この約款の他の条項の規定により履行期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。4 業務計画表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(監督員)第5条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。

その者を変更したときも、同様とする。2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1)発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務主任担当者に対する指示(2)この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務主任担当者との協議(4)業務の進捗状況の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この約款に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。(権利義務の譲渡等)第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(一括再委託等の禁止)第7条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(契約の保証)第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。3(1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証(4))この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、入札金額に100分の110を乗じた額の100分の10以上としなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。(委託業務の調査等)第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。(委託業務内容の変更等)第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(期限の延長)第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定める。(損害のために必要を生じた経費の負担)第 12 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者と受注者とが協議して定める。(履行遅滞の場合における延滞金)第 13 条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに業務を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に業務を履行する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して履行期限を延長することができる。2 前項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、入札金額に 100 分の 110 を乗じた額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(年4当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。3 前項の規定にかかわらず、履行した業務の一部が次条の検査に合格したときは、第1項の遅延違約金の額は、入札金額に 100 分の 110 を乗じた額から当該検査に合格したものの委託料相当額を控除した金額を基礎として計算する。4 次条の規定により手直しの期間を指定した場合において、当該手直しに係る業務が指定した期間経過後に履行されたものであるときは、当該業務に係る遅延違約金は、履行期限の翌日から計算する。5 前4項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。(検査)第14条 受注者は、各月の業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に仕様書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を準用する。(委託料の支払い)第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、頭書の業務委託料を請求するものとする。ただし、発注者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。

2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、業務委託料を支払わなければならない。3 発注者は、前項の期間内に業務委託料を支払わないときは、受注者に対して、支払うべき業務委託料に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。(発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。(1) その責めに帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。(4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。5(5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。3 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、入札金額に100分の110を乗じた額の100分の10に相当する額(この契約の一部の履行があったときは入札金額に 100 分の 110 を乗じた額から履行部分に対する業務委託料相当額を控除して得た額の100分の10に相当する額)を、違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。4 発注者は、第1項の規定により受注者とのこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。第16条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項( 独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき( 確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体( 以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した6ものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行として事業活動があったとされたとき。(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(4) この契約に関し、受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法( 明治40年法律第54 号 )第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第17条 (削除)第18条 発注者は、前3条に規定するほか、業務が完了しない間は、必要があるときはこの契約を解除できる。(受注者の解除権)第19条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。(1)第10条の規定により仕様書を変更したため委託契約期間の始期から満了の日までの委託料の総額(以下「委託料の総額」という。)が3分の2以上減少したとき。(2)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。

2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(解除に伴う措置)第20条 発注者は、前3条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。( 賠償の予約 )第 21 条 受注者は、第 16 条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による業務委託料の総額の 100 分の20に相当する額を支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。2 この契約に関し、第1項に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、前項の規定する業務委託料の総額の100分の20に相当する額に加え、業務委託料の総額の100分の10に相当する7額を賠償金として支払わなければならない。(1) この契約に関し受注者が発注者に対して名張市建設工事等入札実施要領第14条に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。(2) 第16条の2各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。(3) 第16条の2各号に該当する内容で「名張市建設工事等資格停止措置要領」により、資格停止を受け、資格停止措置期間満了後5ヵ年を経過していないとき。(4) 発注者の職員が競売入札妨害( 刑法( 明治40年法律第45号 )第96条の6第1項に規定する罪 )又は談合( 第 96 条の3号第2項に規定する罪 )の罪に係る確定判決において、受注者が発注者の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。3 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。(業務従事者災害等)第22条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。(受注者の法令上の責任)第23条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第137 号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。(秘密の保持等)第24条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、受託業務の履行過程において得られた記録簿等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承認を得たときは、この限りでない。(補則)第 25 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。