入札情報は以下の通りです。

件名自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 6 月 15 日
組織三重県名張市
取得日2022 年 6 月 15 日 19:07:30

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注室担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照 すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和4年7月7日(木) 午後3時10分入札参加資格要件930,000免除・公告日の前日から引き続き、計量法第107条に基づく計量証明事業の登録において、「音圧レベル」及び「振動加速度レベル」について登録を受けている者。なお、登録を証する登録証の写しを入札参加申請書に添付すること。

無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「環境・公害調査」を登録している者。

令和4年7月6日(水)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和4年7月6日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和4年7月4日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

令和4年6月24日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

令和4年6月28日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

名張市 西原町ほか 地内令和4年度(計量証明)第2号環境・公害調査名張市地域環境部 環境対策室令和4年6月15日(水)4-市物57自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和4年6月23日(木)午後5時頃までに公表無 一括払い令和4年6月21日(火)午後5時まで質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

市内主要道路における自動車騒音の測定、及びその結果に基づく評価業務市内の代表的な地点における環境騒音の調査業務市内主要道路におめる道路交通振動の調査・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】契約日から令和5年3月15日まで 円 ※ 予定価格と設計金額は同額です。

令和4年度 (計量証明)第 2 号 設 計 書 名 張 市件 名自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託場 所名張市 西原町 ほか 地内(調査)令和 年 月 日業 種環境・公害調査金額一金 円 也(内消費税 円)(設計)令和 年 月 日期 間契 約 日 から令和5年3月15日まで長 巾 設計 検算概 要 施 行 理 由調査内容別紙仕様書のとおり騒音規制法第18条第1項、同法第21条の二ならびに振動規制法第19条の規定に基づく調査業務名張市内における自動車騒音、環境騒音、道路交通振動の状況を把握するため明細書符号 名 称 単位 数 量 単 価 金 額 備考自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託現地調査・打合せ 一式騒音測定 一式交通量測定 一式データ整理 一式機器損料 台車両交通費 台道路使用許可申請 通小計道路・断面・建物調査 一式面的評価作業 一式小計現地調査・打合せ 一式騒音測定 一式データ整理 一式機器損料 台車両交通費 台小計現地調査・打合せ 一式振動測定 一式データ整理 一式機器損料 台車両交通費 台小計適 用1.騒音・交通量測定業務2.面的評価業務3.環境騒音調査業務4.道路交通振動調査明細書符号 名 称 単位 数 量 単 価 金 額 備考 適 用報告書作成 一式消耗品等 一式印刷製本費、CD-R等 一式諸経費 一式小計円円円合計消費税相当額(10%)総合計5.共通業務

自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価等分析委託 仕様書名張市 地域環境部 環境対策室- 1 -Ⅰ 一般事項1.目 的騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、名張市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の状況の常時監視を実施する。また、自動車騒音常時監視報告書および環境省への報告資料を作成する。なお、環境省が配布する面的評価支援システム(最新版)を用いて、「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年5月15日付け環大二第51号、環大企第101号 環境庁大気保全局長通知)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号環境省水・大気環境局長通知)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料とする。また、監視結果の継続性の確保の観点から、これまで名張市が行ってきた過年度の監視結果を適切に活用し、令和5年度以降5ヵ年の常時監視に係る実施計画の見直しを行う。加えて、市内の一般地域の騒音状況及び道路に面する地域の振動状況を把握することを目的として、環境騒音測定及び道路交通振動測定を行う。2.履行期間契約締結日から令和5年3月15日まで3.業務内容受注者は、発注者の指示に基づき、特記事項の内容を行う。4.準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。(1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号)(5) 自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月 環境省水・大気環境局自動車騒音対策課)(6) 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月 環境省)(7) 振動規制法の施行について(昭和51年12月1日環大徳第154号環境事務次官)(8) 振動規制法施行規則 別表第2(9) その他関係法令等5.資料など本業務の遂行に当たり、発注者が受注者に提供する資料は以下のとおり。【発注者が提供する資料】(1) 平成22年度、平成27年度道路交通センサスデータ*1(2) 環境省 面的評価支援システム(システム用データ、操作マニュアル含む)*1(3) (株)KERNEL GISエンジン(ActiveMap for.NET)*1(4) 国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)*1(5) その他業務遂行上必要と認められる資料- 2 -【発注者が受注者に貸与する資料】(1) 住宅地図(Zmap-TOWN Ⅱ)(株式会社ゼンリン)*2(2) 都市計画用途地域図(3) 環境基準類型指定地域図もしくは環境基準類型指定が確認できる資料(4) 令和3年度に構築した「面的評価支援システム」のオブジェクト・データベース*1(5) 令和3年度「自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務」報告書(6) 作業用パソコン※1については、作業用パソコンにインストール・コピー済み※2については、発注者が受注者に貸与し、作業終了後、受注者のパソコンから削除し返却する。取り扱いについては下囲みの注意事項を厳守のこと。<貸与品についての注意事項>名張市に許諾されているZmap-TownⅡの第三者の使用に係る許諾について株式会社ゼンリンが定める以下の事項を厳守すること。地図の種類・利用範囲:Zmap-Town(名張市)利用目的:面的評価支援システム利用形態:GISエンジン「面的評価支援システム(環境省)版「ActiveMap for.NET」(株式会社カーネル)① 別途、株式会社ゼンリンから契約等において明示的に許諾されている場合を除き、上記記載事項の範囲を超えて、株式会社ゼンリンの地図の一部でも複製・転機・抽出・加工・改変・翻案・送信・その他の利用をしないこと。② 名張市を除き、有償無償を問わず、また譲渡・使用許諾・送信・その他の方法の如何を問わず、株式会社ゼンリンの地図(形態の如何を問わず、その全部または一部の複製物・出力物・抽出物・その他の利用物を含む)の一部でも第三者に使用させないこと。③ 株式会社ゼンリンの書面による事前承諾が無い限り、株式会社ゼンリンの地図の内容に修正、追加その他の改変を加えないこと。④ 利用する株式会社ゼンリンの地図が電子地図商品である場合、当該商品に記録されたデータを方法の如何を問わず解析しないこと。⑤ 株式会社ゼンリンの指定する利用料金を株式会社ゼンリンの指定する方法で株式会社ゼンリンに支払うこと。⑥ 地図の誤字・脱字・地形・道路の位置ずれ、家・敷地の大きさの誤り等、表記上、何らかのトラブル、損害が当方または第三者に発生した場合であっても、株式会社ゼンリンは一切責任を負わないことに同意すること。⑦ その他、利用許諾の際に株式会社ゼンリンが特に定める事項。以上6.成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及び公表してはならない。7.主任技術者受注者は、本業務における主任技術者を定め、発注者に届け出るものとする。主任技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行うものとする。業務に関する一切の事務を処理- 3 -するものとする。また、主任技術者は、現場代理人を兼務することができるものとする。8.提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって、市に次の書類を提出しなければならない。(1) 業務着手届(2) 主任技術者・現場代理人届(3) 工程表(4) 業務完了届(5) 借用書(6) その他発注者が別途指定した書類9.打ち合わせ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、受注者は発注者と常に綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、相互に確認しなければならない。(2)受注者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに発注者と協議するものとする。10.調査実施の時期調査実施の時期について、受注者は発注者と調整し決定する。11.関係官庁への手続等(1) 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官庁等への報告等手続に協力するものとする。(2) 受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく発注者に届け出なければならない。

12.土地への立ち入り(1) 受注者は、本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、発注者と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。(2) 受注者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、垣、柵等の除去、又は土地若しくは工作物を一時使用するときは、本業務の概要を説明し、所有者または管理者の承諾を得るようにするものとする。なお、受注者は立ち入りに関する一切の責任を負うものとする。13.成果品の提出(1) 受注者は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、発注者の検査を受けるものとする。(2) 受注者は、発注者の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。14.検 査(1) 受注者は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備をすべて完了し、発注者に提出していなければならない。- 4 -(2) 受注者は、発注者の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。① 成果品の検査② 業務等管理状況の検査(3) 成果品等に欠陥が発見された場合、受注者は、速やかに修補を行わなければならない。補修に際し、費用が発生した場合、受注者において全額負担するものとする。15.契約変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。(1) 「16.一時中止」に定める事態等、事業内容に変更が生じた場合(2) 発注者と受注者が協議し、業務施行上必要があると認められる場合16.一時中止次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に必要と認める期間、業務の一部又は全部を一時中止させることができる。(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2) 関連する他の業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合(3) 環境問題等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5) 安全確保上必要があると認めた場合17.守秘義務受注者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。18.その他(1) 調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないように十分配慮すること。(2) 受注者は、業務履行期間中に面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境の改定等があった場合は、発注者と協議の上、速やかに対応するものとする。(3) 受注者は、評価マニュアル及び自動車騒音常時監視報告(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改定等があった場合に、左記に基づいて速やかに対応するものとする。(4) 受注者は、発注者が常時監視結果を環境省へ提出後、確認及び修正依頼があった場合は、発注者と協議の上適切に対応するものとする。- 5 -Ⅱ 特記事項(自動車騒音常時監視に係る騒音調査及び面的評価業務)1.業務概要本業務は、名張市が策定した5ヵ年実施計画の5年目にあたり、名張市内を通過する主要幹線道路の内、実施計画にて定められた評価対象路線について、「面的評価支援システム」を利用し、面的評価を実施する。また、自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、最新の道路交通センサス情報を基に道路交通情勢及び沿道状況の更新時期を考慮したうえで、令和5年度以降5ヵ年の常時監視に係る実施計画の見直しを行う。尚、常時監視の対象とする路線は、交通量情報等を考慮した上で発注者と協議し、選定するものとする。業務フロー及び評価対象路線一覧を以下に示す。業務フロー- 6 -表1 評価対象路線路線番号 調査単位区間番号 路線名 区間延長(km)本年度の評価対象道路165 10830 国道165号 3.9合 計 3.9*調査単位区間番号は平成27年度道路交通センサスにおける番号を示す2.調査(1)道路調査および沿道調査評価対象路線(表1参照)について道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件、沿道の土地利用状況等を調査する。① 道路調査評価対象路線について、原則、現地道路調査により、道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件を調査し、騒音の影響が一定とみなせる区間に細分化し、評価区間を設定する。評価区間の設定結果および根拠についてとりまとめ、発注者の承認を得るものとする。② 道路横断面調査設定した評価区間毎に、代表的な道路横断情報を現地計測もしくは既存資料により調査し整理する。道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。③ 建物調査「5.(2)沿道設定」と合わせてデジタル住宅地図より建物情報を取得する。なお、戸数階数など詳細情報が、デジタル住宅地図から取得できない集合建物については、現地建物調査を実施して補完すること。(2)騒音等調査評価対象路線の内、1地点について自動車騒音等を測定する。測定位置は、面的評価を行う上で適切と思われる地点を、発注者と協議の上選定する。測定方法、除外音の処理方法などについては事前に発注者の承認を得た上、調査を実施するものとする。また、歩道上での測定など道路使用許可が必要な場合の手続き、民地借用における謝礼などは、受注者の責任において実施すること。① 騒音測定□ 道路近傍騒音レベル当該道路の近傍に騒音計を設置して24観測時間(LAeq、10min)について測定する。測定する項目は以下のとおり。-昼間等価騒音レベル(LAeq、16h)-夜間等価騒音レベル(LAeq、8h)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)□ 背後地騒音レベル評価区間の当該道路の背後地(30~50m地点)に騒音計を設置して、昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回(実測時間 10 分以上(LAeq、10min))について測定する。測定する項目は各のとおりとする。-昼間等価騒音レベル(LAeq、10min)- 7 --夜間等価騒音レベル(LAeq、10min)-時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)-最大値(LAmax)② 交通量・平均走行速度測定□ 交通量測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査(背後地騒音レベル)と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回(実測時間10分以上)測定する。測定する項目は以下のとおりとする。-昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))-夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))□ 平均走行速度測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査(背後地騒音レベル)と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2回について上下別に10台程度の通過時間を計測する。

-昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))-夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))③ 道路横断面調査道路近傍騒音を測定した位置において、道路横断情報を現地計測もしくは既存資料により調査し整理する。道路横断面は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)道路横断面図作成編」を十分理解し、必要事項を調査すること。3.初期設定面的評価支援システムを使用するため、初期設定を適切に実施する。4.過年度データの移行過年度において、面的評価支援システムに構築したデータのうち、評価区間及び建物に関する情報について、登録された年度を最新年度に変換して再登録する。作業の方法は、「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」を参考に適切に実施するものとする。住居等戸数に関しては、過年度の結果から変動させないこと。5.要素設定本年度の評価対象道路に関わる部分について、道路設定、沿道設定を適切に実施するものとする。また、過去年度の評価対象道路のデータについても、必要な項目の年度を本年度に変換した後、新たに発生する交差街区の修正、騒音調査結果の反映させるための修正等を実施するものとする(表1参照)。(1)道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。作成した横断面に道路種別・道路構造等の道路情報を入力する。- 8 -③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。(2)沿道設定① 市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。② 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。③ 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。④ 評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。道路横断面を作成し、情報を入力する。⑤ 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑥ 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。⑦ 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑧ 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑨ 街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑩ 建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握する。

なお、窓面位置についてはデフォルトの設定とする。また、住宅地図より、詳細情報が取得できない集合建物については、「2.(1)」で実施した建物調査のデータにより、補完するものとする。⑪ 立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。⑫ 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。⑬ 現地調査用データ作成必要に応じて現地調査用の沿道条件の把握チェックシート・建物図を作成する。(3)騒音設定① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報を入力する。また、道路横断面を作成し、情報を入力する。② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。- 9 -(4)データチェック(1)から(3)において設定したデータに不備がないか確認するため、データチェックを行う。項目ごとに、それぞれのオブジェクト、関係データ、帳票データの関連付けを確認し、各種帳票データにおける無効なデータの有無等を出力する。データチェック実施後、エラーがある場合は、各種エラーメッセージに従って原因及び現象を確認し、修正を行う。その際、「面的評価支援システム操作マニュアル」及び「(別冊)FAQ集編」を参考に、確実に実施する。なお、エラーの修正の可否については発注者と協議の上決定するものとし、修正不可とした事項については、決定に際しての判断基準や考え方等を示すこととする。6.騒音推計(1)騒音推計前① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に基準点(オブジェクト)の位置を設定し、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。② 騒音レベルの設定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルおよび残留騒音レベルを設定する。基準点騒音レベルは、原則、実測値がある場合はその値を、ない場合は発注者と協議の上、他の区間の実測値を適切に準用し設定するものとする。残留騒音レベルは、発注者と協議の上設定した騒音レベルを適切に設定するものとする。③ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。(2)騒音推計① データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。③ データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。④ 推計”ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計を実施する。a) 建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、”ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3箇所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。- 10 -b) 建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。c) 環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。⑤ 常時監視フォーマット作成自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)を作成する。⑥ 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。7.実施計画作成自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、過年度に発注者が作成した実施計画の全面的な見直しを実施する。見直しは、最新の道路交通センサスおよび市道の道路新設情報を基に、面的評価結果および道路調査結果を踏まえ、発注者と協議の上実施する。見直した選定手順(基準)、基礎資料、選定結果、ローテーション、騒音測定区間の設定結果等を面的評価報告書内にわかりやすくとりまとめること。また、選定した路線位置、年度配分が明示された路線図を作成すること。8.報告書作成(1)業務報告書① 面的評価報告書評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。特に、評価結果の状況、評価区間の設定根拠、基準点騒音レベルの設定根拠、実施計画の見直し状況を明確に記載すること。② 騒音等調査報告書自動車騒音等の現地調査結果を取りまとめた報告書を作成する。(2)環境省提出用の常時監視結果報告自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)に基づき、環境省提出- 11 -用の常時監視フォーマット、環境GISフォーマットを作成する。常時監視フォーマットと面的評価支援システムから出力されるCSVデータとの整合を確認し、各種エラーメッセージに従って原因及び現象を確認し、確実に修正を行う。

なお、修正不可とした事項については、決定に際しての判断基準や考え方等を示すこととする。(3)環境省提出用の実施計画自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、市が作成した実施計画の見直しを実施する。見直しは、面的評価結果を踏まえ、市と協議の上実施する。9.面的評価支援システムのセットアップ発注者が所有するパソコンにインストールされた面的評価支援システム・GISエンジン(ActiveMapfor.NET)・デジタル地図をシステムが稼動できるように設定する。また、面的支援システムは最新のバージョンとする。10.成果品成果品は別紙のとおりとする。- 12 -Ⅲ 特記事項(環境騒音)1. 参考とする告示等・ 騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示第64号)・ 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(以下「マニュアル」)一般地域編(平成27年10月)・道路に面する地域編(平成27年10月)・ JIS Z-8731(環境騒音の表示・測定方法)2. 調査場所調査場所 用途地域 備考ブリヂストンケミテック駐車場 工業地域 別紙地図1参照桔梗が丘3号公園 第一種低層住居専用地域 別紙地図2参照鴻之台3号公園 第一種住居地域 別紙地図3参照3. 測定時間午前9時より、24時間連続測定。4. 騒音レベルの調査方法等価騒音レベルLAeq並びに時間率騒音レベル(LA5、LA10、LA50、LA90、LA95及び騒音レベル最大値(LAmax)を、次の条件で測定する。・ 対象とする騒音は、人間活動により発生する騒音で、航空機・鉄道騒音、建設作業騒音、評価すべき住居等の建物における人間活動に伴って発生する音等は、除外する。・ マイクロホンは、壁や建物等による局地的な遮蔽あるいは反射の影響を避けうる位置に設置すること。・ マイクロホンの高さは、地域内の住居等の生活面の平均的な高さとする。通常は地上1.2mの高さとする。・ 騒音計の動特性(時間重み特性)は、等価騒音レベルのみの測定の場合にはS特性(=SLOW)、等価騒音レベル、時間率騒音レベル及び騒音レベル最大値をひとつの騒音計で同時に測定する場合にはF特性(=FAST)とする。・ 降雨、降雪時には測定を中止。また、風速が1m/s以上の場合は防風スクリーンを付けること。防風スクリーンがあっても、風雑音や電線その他の風切り音により測定値に影響がある場合は測定を中止すること。- 13 -Ⅳ 特記事項(道路交通振動)1. 参考とする告示等・ 振動規制法の施行について(昭和51年12月1日環大特第154号環境事務次官)・ 振動規制法施行規則 別表第2・ JIS Z-8735(振動レベル測定方法)2. 調査場所調査場所 用途地域 備考国道165号線夏見地内 工業専用地域 別紙地図4参照国道368号線蔵持町里地内 第一種住居地域 別紙地図5参照3. 調査時間午前9時より、24時間測定。4. 調査項目振動レベルの調査1回の測定ごとに、5秒間隔で連続して測定して得た100個の値から、80%レンジの上端値(L10)を算出。なお、当該測定点を通過する自動車の交通量が1時間あたり200台程度未満である場合において、自動車が当該測定点を20秒以上通過しないときにあっては、自動車が当該測定点を通過した時点の前後5秒以内において測定して得た値以外の値を除くこと。- 14 -別紙成 果 品 一 覧(1)自動車騒音常時監視業務名 称 サイズ 部数 備 考Ⅰ.報告書1.本編(1)業務報告書A4紙CD-ROM 2部 簡易製本①面的評価報告書(実施計画を含む) 〃②騒音等調査報告書 〃2.資料編 A4紙 2部(1)自動車騒音常時監視結果報告 〃自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる・常時監視フォーマット(様式) 〃・実施計画様式・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃Ⅱ.環境省報告 一式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(1)常時監視フォーマット(様式) 〃(2)実施計画様式 〃(3)GISデータファイル 〃(4)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃Ⅲ.システム 一式 面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ 1.オブジェクト・データベース CD-ROM(2)環境騒音・交通振動調査業務名 称 サイズ 部数 備 考1.業務報告 A4紙 1部 簡易製本2.測定結果報告 A4紙 1部 簡易製本システムの稼動状況(1) ハードウェア:パーソナルコンピュータIntel Core i3 2.2GHz・RAM 4GB以上(2) OS:Windows 7 64bit(3) GISソフト:ActiveMap for.NET(4) デジタル地図:Zmap-TOWNⅡ 名張市 住宅地図

地図1環境騒音調査ブリヂストンケミテック駐車場(工業地域)地図2環境騒音調査桔梗が丘3号公園(第一種低層住居専用地域)地図3環境騒音調査鴻之台3号公園(第一種住居地域)地図4道路交通振動調査国道165号線夏見地内(工業専用地域)地図5道路交通振動調査国道368号線蔵持町里地内(第一種住居地域)