入札情報は以下の通りです。

件名管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 7 月 20 日
組織三重県名張市
取得日2022 年 7 月 20 日 19:05:47

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業務の種類番 号件 名場 所履行期限概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定 有 ※算定式による(上限なし)算定に適用する業務委託区分:①測量業務(権利調査を含む)、②設計業務・用地調査等業務、 ③地質調査業務 ※区分が複数あるため、算定方法にご注意ください。

前払金部分払質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所条件付き一般競争入札 発注情報(測量・建設コンサルタント業務)令和5年3月22日まで名張市 美旗町中1番ほか 地内令和 4 年度( )第 2 号土木関係コンサルタント(下水道)名張市上下水道部 下水道建設室令和4年7月20日(水)4-水測4管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか・管渠詳細設計(開削工法)L=1,836m ・マンホール形式ポンプ場N=2箇所・路線測量L=1.724km ・地質調査(機械ボーリング) N=2箇所・地質調査(試験、解析) 1式免除 □免除 ・ ☑必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

令和4年7月26日(火)午後5時まで入札参加資格要件・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、名張市が求める業種を参加希望業種に登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・自社の社員で次の①から③のいずれかの条件を満たす者を管理技術者及び照査技術者として本業務に配置できること。(管理技術者と照査技術者は兼ねることができない。)①技術士法に基づく「上下水道部門」又は「総合技術監理部門」で登録のある技術士(いずれも二次試験の選択科目を「下水道」を選択した者に限る。)②「建設コンサルタント登録規程」第3条第1号ロに基づく認定を受けた技術監理者(「下水道」を登録部門とする。)③RCCM資格保有者(「下水道」を専門技術部門とする。)なお、その者に係る資格及び雇用の確認できる書類の写しを入札参加申請書に添付すること。

□ 無 ・ ☑ 有 ※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「測量・建設コンサルタント等」の業種区分において、「土木関係コンサルタント(下水道)」を登録している者。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

・公告日以前5年間の公共設計業務で、下水道の管渠詳細設計業務(「開削工法」又は「推進工法」)のどちらか又は両方について、発注案件の設計金額(税抜き)に70%を乗じて得た金額以上の元請履行実績(税抜金額)があること。なお、当該実績を証する契約書等の写しを入札参加申請書に添付すること・「建設コンサルタント登録規程」第2条第1項の規定による「下水道部門」に登録がある者。なお、登録が確認できる書類の写しを入札参加申請書に添付すること。

契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和4年7月28日(木)午後5時頃までに公表※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

令和4年8月10日(水) 午後3時25分38,597,000名張市役所4階 402会議室令和4年8月9日(火)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和4年8月9日(火)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和4年8月5日(金) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

令和4年7月29日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

令和4年8月2日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

□ 無 ・ ☑ 有 ※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る円 ※ 予定価格と設計金額は同額です。

令和 4 年度( )第 2 号 事業名: 件 名:仕 様 書事業主体 名張市施行主体 名張市管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか設 計 概 要 書施行場所 名張市 地内設計金額一 金 円(内消費税 円)期限 日間( 迄)事業量 路線延長 L=1,724m管渠詳細設計(開削工法) L=1,836mマンホール形式ポンプ場(2次製品) N=2箇所路線測量 L=1.724km地質調査(機械ボーリング) N=2箇所地質調査(試験・解析) 1式美旗町中1番ほか令和5年3月22日概要(摘要)位 置 図委託箇所1下水管渠実施設計業務委託標準仕様書(名張市下水道建設室)第1章 総 則1.1 業務の目的本委託業務(以下業務という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。1.2 一般仕様書の適用業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。1.6 秘密の保持受注者は、「別記 個人情報の取扱いに関する特記事項」並びに「情報セキュリティに関する特記仕様書」の定めを遵守し、業務に従事しなければならない。1.7 公益確保受注者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いよう努めなければならない。1.8 許可申請受注者は、業務に必要な許可申請(占用許可・道路使用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。1.9 提出書類(1) 受注者は、業務の着手及び完了に当って、名張市の契約約款に定めるものの外、下記の書類を提出しなければならない。(イ) 着手届 (ロ) 工程表 (ハ) 管理技術者等通知書 (ニ) 職務分担表 (ホ) 完了届(ヘ) 納品書 (ト) 業務委託料請求書等 (チ)その他監督員が特に指示した書類なお、承認された事項を変更しようとするときは、そのつど承認を受けるものとする。1.10 管理技術者及び技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。(2) 管理技術者は、技術士(下水道)、RCCM資格保有者(下水道)など、発注情報に記載された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的監理を行わなければならない。(3) 受注者は業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。21.11 工程管理受注者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。1.12 成果品の審査(1) 受注者は、業務完了後に発注者の成果品審査を受けなければならない。(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。(3) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受注者はただちに、当該業務の修正を行わなければならない。1.13 引渡し成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された提出書類一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって業務の完了とする。1.14 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等との協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれにあたり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない場合は、発注者、受注者協議の上、これを定める。第2章 調 査2.1 資料の収集業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。2.2 現地踏査(1) 特記仕様書に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。(2) 私有地内を調査、測量、杭打ち等を行う時は、必ず所有者の許可を受けてから行うこと。2.3 地下埋設物調査特記仕様書に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。2.4 公私道調査道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。2.5 在来管調査在来管調査は、2.3地下埋設物調査で行う範囲を超える老朽度、堆積物の状況、破損の状態、構造、底高等現地作業を伴うものをいう。当該調査は別途計上とする。2.6 試験堀調査試験堀調査は、地下埋設物の種類・材質・位置・深さ及び構造物等それらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。3第3章 設計一般3.1 打合せ(1) 業務の実施に当って、受注者は監督員と密接な連絡を取り、その連絡事項をそのつど記録し、打合せの際、相互に確認しなければならない。(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受注者と発注者は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。3.2 設計基準等設計に当っては、発注者の指定する図書及び本仕様書第7章準拠すべき図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について発注者と協議の上、定めるものとする。3.3 設計上の疑義設計上疑義の生じた場合は、監督員と協議のうえ、これらの解決にあたらなければならない。3.4 設計の資料設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。3.5 事業計画図書の確認受注者は、第2章の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる事業計画図書の確認をしなければならない。3.6 参考資料の貸与発注者は、業務に必要な下水道事業計画図書、土質調査書、測量成果書、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、下水道標準構造図等の資料を所定の手続きによって貸与する。3.7 参考文献等の明記業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記しなければならない。

第4章 設計細則(詳細設計)4.1 設計図の作成主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には監督員の承認を受けなければならない。(1) 位置図位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に施工箇所を記入する。(2) 系統図系統図(S=1/2,500)は、地形図に設計区間を記入する。(3) 平面図平面図(S=1/500)は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、設計区間の占用位置、人孔及び立坑の位置・管渠の区間番号、形状、管径、勾配、区間距離及び管渠の名称等を記入する。(4) 詳細平面図詳細平面図(S=1/50~1/100)は主要な地下埋設物さくそう箇所、重要構造物近接箇所及び河川、鉄道、国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし、監督員が指示する場合に平面及び断面図を作成する。4(5) 縦断面図縦断面図(S=縦1/100、横1/500)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管渠の位置、平面図との対照番号、形状、管径、勾配、区間距離、地盤高、管底高、土被り、マンホールの種別及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、流入及び交差する管渠の位置、番号、形状、管径、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称等を記入する。(6) 横断面図横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管渠の位置、平面図との対照番号、形状、管径、地盤高、管底高及び主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等を記入する。(7) 構造図構造図(S=1/10~1/100)は次の要領で記入する。発注者の下水道標準構造図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。特殊の布設構造図、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越、特殊な形状のマンホール及び桝等特に構造図を必要とし、監督員が指示するもの。(8) 仮設図仮設図(S=1/10~1/100)は次の要領で記入する。仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成する。設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床掘高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。4.2 各種計算管種、管基礎、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法の計算に当っては、発注者と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。4.3 数量計算土工、管、管基礎、覆工等及び構造物、仮設、補助工法等材料別に数量を算出する。4.4 報告書報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的、概要、位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工程表等を集成するものとする。第5章 照 査5.1 照査の目的受注者は業務を施行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに審査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。5.2 照査の体制受注者は遺漏なき審査を実施するため、照査技術者を配置しなければならない。なお、照査技術者は、本業務の管理技術者を兼ねることはできない。55.3 照査事項受注者は設計全般にわたり、以下に示す事項について審査を実施しなければならない。(1) 基本条件の確認内容について(2) 比較検討の方法及びその内容について(3) 設計計画(構造計画、仮設計画等をいう。)の妥当性について(4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書等をいう。)について(5) 計算書と設計図の整合性について第6章 提出図書6.1 提出図書提出図書は次項により、提出しなければならない。6.2 実施設計関係提出図書(詳細設計)図 書 名 縮 尺 形状寸法・提出部数(1) 位 置 図 1/10,000~1/30,000 原図1式・陽画2部(2) 系 統 図 1/2,000~1/3,000 〃(3) 施 設 平 面 図 1/500 〃(4) 詳 細 平 面 図 1/100~1/300 〃(5) 縦 断 面 図 縦1/100,横1/500 〃(6) 横 断 面 図 1/50~1/100 〃(7) 構 造 図 1/10~1/100 〃(8) 仮 設 図 1/10~1/100 〃(9) 水 理 計 算 書 A4・2部(10) 構 造 計 算 書 A4又はA3・2部(11) 数 量 計 算 書 A4・2部(12) 報 告 書 〃(13) 特 記 仕 様 書 〃(14) 打 合 せ 議 事 録 〃(15) そ の 他 の 資 料 原稿一式設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料6第7章 参考図書7.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。(1) 名張市下水道構造標準図(2) 管渠詳細設計業務委託設計基準(名張市下水道建設室2020年版)(3) 下水道施設設計・設計指針と解説(日本下水道協会)(4) 下水道維持管理指針 管路施設編( 〃 )(5) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 )(6) 下水道管路施設設計の手引き( 〃 )(7) 下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 )(8) 下水道施設耐震計算例管路施設編( 〃 )(9) 下水道推進工法の指針と解説( 〃 )(10) 下水道マンホール安全対策の手引き( 〃 )(11) 水理公式集(土木学会)(12) コンクリート標準示方書(土木学会)(13) トンネル標準示方書(シールド工法編)同解説(土木学会)(14) 〃 (山岳工法編) 〃 ( 〃 )(15) 〃 (開削工法編) 〃 ( 〃 )(16) 道路技術通知集(国土交通省)(17) 道路構造令の解説と運用(日本道路協会)(18) 道路土工-仮設構造物工指針( 〃 )(19) 道路土工-擁壁工指針( 〃 )(20) 道路土工-カルバート工指針( 〃 )(21) 共同溝指針( 〃 )(22) 道路橋示方書・同解説( 〃 )(23) 水門鉄管技術基準(水門鉄管協会)(24) 建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)(25) 港湾の施設の技術上の基準・同解説(日本港湾協会)7第8章 測量業務8.1 標準仕様書の適用業務は、「三重県業務委託共通仕様書-測量業務共通仕様書」に従い施行しなければならない。第9章 地質・土質調査業務9.1 標準仕様書の適用業務は、「三重県業務委託共通仕様書-地質・土質調査業務共通仕様書」に従い施行しなければならない。第10章 試掘調査業務10.1 標準仕様書の適用業務は、「三重県公共工事共通仕様書」に従い施行しなければならない。下水道管渠実施設計業務委託特記仕様書1. 特記仕様書の適用範囲この仕様書は「下水管渠実施設計業務委託標準仕様書」の第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は、前記標準仕様書及び三重県業務委託共通仕様書(令和3年11月)による。2. 業務の対象(1) 名称:管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか(2) 位置:別図のとおり(3) 設計条件項目:別紙設計条件項目表(参考)による3. 管渠詳細設計業務調査業務のうち公図調査については、対象地区すべての土地、建物について行うこと。

公共ます設置位置については、業務期間内に配布・回収する「名張市公共汚水ます設置申込書」に基づき現地立会した後、受託者において宅地内測量等を実施し、公共汚水ますの深さ、汚水管渠縦断の計画を策定すること。公共ます設置位置の立会は、発注者と受託者で実施するものとし、受託者は作業における必要人数を発注者と事前協議し配置すること。4. 測量業務現況測量については、一部名張市が提供する地形図もあるため、測量が必要な箇所を発注者と事前協議を行い、測量箇所、面積を明らかにする図書を発注者へ提出すること。基準点、仮BMは1箇所毎に写真、位置図、データをまとめること。5. ボーリング調査ボーリング調査は、工法決定などの設計資料として重要なデータを得るための調査であることから、調査場所、調査時期については充分検討すること。また、調査には道路占用、道路使用許可、あるいは民地で行う場合、地権者の了解等を得るなど、日数を要することが予想されることから、調査計画は早期に立案し、監督員と協議を行うこと。6. 積算資料工程表等、積算資料の作成については、発注者が示す条件を確認して行うこと。7. 成果品(1) 成果品については、A4判チューブファイルに整理し、ジョイント金具付ダンボールキャビネット(A4判用 D=600mm)に収納して2部納品すること。(2) 提出図面は、名張市が示す種類を工区毎に、一連でまとめること。(3) 数量計算書、設計図面は工区毎に平易なファイル名をつけ、名張市が指定する種類の電子データを成果品に合わせて提出すること。(4) その他、提出すべき成果及びそのまとめ方については、発注者と協議し決定すること。個人情報の取扱いに関する特記事項(基本的事項)第1条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。また受注者は、個人番号を含む個人情報を取扱う業務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。(漏えい等の防止)第2条 受注者は、名張市個人情報保護条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に従い、個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(秘密の保持)第3条 受注者は、条例第11条の2の規定に従い、この契約による業務に関して知ることができた個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の適正処理等)第4条 受注者は、この契約による業務を行うために利用する個人情報は、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。(1)個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書(任意)を提出すること。(2)個人情報の保管場所については、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。(3)業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。(4)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。(5)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(6)作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。(7)個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。別記(収集の制限)第5条 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。2 受注者は、この契約業務による事務を処理するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。(再委託の禁止)第6条 受注者は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。また、発注者の承諾を得て受注者が再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。2 受注者は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7)再委託先の監督方法(8)その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。(複写及び複製の禁止)第7条 受注者は、この契約による業務に係る一切の個人情報を、発注者の許可なく複写・複製してはならない。

(事故発生時の対応)第8条 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(持出しの禁止等)第9条 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出してはならない。2 個人情報を、前項の規定による発注者の指定に基づき電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。(目的外利用等の禁止)第10条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報の返還、廃棄又は消去)第11条 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受注者は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受注者は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。(点検の実施)第12条 受注者は、発注者から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。(検査及び立入調査)第13条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による業務の執行に関して必要な指示をすることができる。(責任体制の整備)第14条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(責任者等の報告)第15条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により契約から7日以内に発注者に報告しなければならない。2 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。(作業場所等の特定)第16条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下、「作業場所」という。)とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。(監督及び教育の実施)第17条 受注者は、この契約による業務の適切な履行について、業務に従事している者を管理・監督しなければならない。2 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、名張市個人情報保護条例(以下「条例」という。)第 11 条及び条例第 11 条の 2、条例及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第18条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。(契約の解除)第19条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。(損害賠償)第20条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。情報セキュリティに関する特記仕様書 「名張市情報セキュリティポリシー」に基づき下表のとおり措置するものとする。

受託者は、名張市情報セキュリティポリシー基本方針及び情報セキュリティポリシー実施手順を遵守しなければならない義務を負う。

受託者は、業務上知り得た情報の守秘義務を負う。

名張市より提供した情報を、受託者が目的外に利用すること及び受託者以外への提供は禁止する。

受託者は、名張市より提供した情報のうち、特に返還を求めた物は、速やかに返還する義務を負う。

受託者は、作業の進捗やセキュリティの遵守状況に対して、名張市に報告する義務を負う。

受託者は、特定個人情報の取扱いに注意し、システム内の取扱いのみでなく、データのバックアップやデータ輸送時においても盗難、不正コピー防止に努めなければならない。

特定個人情報の漏えいや法令違反があった場合、名張市はその結果生じたあるいは、生じるであろう損害の賠償を受託者に請求することがある。

受託者は、名張市の情報セキュリティポリシーについて、受託者の従業員に対し、教育を実施すること。

受託者は、名張市の情報セキュリティポリシー遵守のために構築する体制を構築し、名張市に報告しなければならない。

受託者に、名張市の情報セキュリティポリシーに違反があった場合、名張市はその結果生じたあるいは、生じるであろう損害の賠償を受託者に請求することがある。

受託者は、特に、重要性分類Ⅰの情報資産に関しては、単にシステム内の取扱いのみでなく、データバックアップ等外部施設等への搬送時においても情報資産の盗難、不正コピー等の防止を厳重に実施しなければならない。

名張市情報セキュリティポリシー遵守同意書私は、名張市情報セキュリティポリシーの内容を理解しましたので、遵守します。名張市の情報資産の運用にあたっては、情報セキュリティ責任者(業務委託元の室等の長)の指示を仰ぎ、管理監督の下で業務を行います。委託事業終了後も名張市情報セキュリティポリシーを遵守することに異議ありません。今後も、情勢の変化に注意して業務するとともに、必要な研修を指示された場合には、受講して研鑽します。上記全てに同意し、署名します。令和 年 月 日委託事業名事業者(所属)氏 名(自署)この用紙「名張市情報セキュリティポリシー遵守同意書」は、記入後速やかに情報ネットワーク管理責任者(名張市情報セキュリティポリシー対策基準1.管理体制(3)情報ネットワーク管理責任者の項を参照)又は情報セキュリティ責任者(業務委託元の室等の長)に提出してください。

管渠詳細設計設計条件項目表(開削)項目工期場所管径・工法・延長 開削工法φ 75 mm 472.0 m150 mm 1,078.0 m200 mm 286.0 m計 1,836.0 m特殊構造物 特殊構造物 (■有 ・ □無) 耐震設計 (■有 ・ □無) 簡易な特殊マンホール 0 基 特殊マンホール 0 基 マンホールポンプ(2次製品) 2 基 マンホールポンプ(現場打) 0 基 吐口 0 基 その他 0 基報告書作成 (■有 ・ □無)設計協議 (■有 ・ □無)施工法等の比較検討 (■有 ・ □無)a)管路の掘削工法 (無)b)①急曲線 0 項目 ②土被り1.5D以下 0 項目③近接構造物 0 箇所 ④軌道横断 0 箇所⑤河川横断 1 箇所 ⑥高架道横断 0 箇所耐震設計(応答変位法) (■有 ・ □無)耐震設計 ■レベル1地震動 □レベル1・2地震動 □無□レベル1地震動 ■レベル1・2地震動 □無設計条件補正 □有 (0%) ■(無地盤条件補正 □有 (0%) ■(無工区数補正 2 工区 (標準工区数= 延長/1,500= 2 )その他補正 □有 (0%) ■(無管路詳細設計補正a)管路延長補正b)設計条件補正 (100+0)/100=c)地盤条件補正 (100+0)/100=d)工区数補正 0.06*(2-2)e)その他の補正 (100+0)/100=総補正率=a*b*c*e+d=(****)+=マンホールポンプ個数補正率耐震設計レベル1耐震設計レベル1・2報告書作成補正率施工法等の比較検討a)管路の掘削工法 1.00*0=b)①急曲線 0.80*0=②土被り1.5D以下 0.80*0=③近接構造物 1.00*0=④軌道横断 1.20*0=⑤河川横断 1.00*1=⑥高架道横断 1.20*0=504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 測量業務項 目 地形測量項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要地形測量式1 現地測量 式1 現地測量 式1 現地測量(作業計画) 業務1 現地測量 作業量0.19km2 km21応用測量式1 路線測量 式1 路線測量 式1- 1 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 測量業務項 目 応用測量項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 作業計画 業務1 仮BM設置測量 交通量による変化率0~1000台未満/1 2時間[ 0.0] km1.724 縦断測量 交通量による変化率0~1000台未満/1 2時間[ 0.0] km1.724 地中探査 地中レーダ探査(埋設物調査) m86 打合せ等 業務1用地測量(用地部門)式1 用地測量 式1 作業計画 式1- 2 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 測量業務項 目 用地測量(用地部門)項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 作業計画(権利調査) 業務1 資料調査 式1 土地登記記録調査(権利調査) 筆291 公図等転写連続図作成(権利調査) 筆291 打合せ協議(権利調査) 業務1直接経費式1 直接経費 式1 安全費 式1- 3 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 測量業務項 目 直接経費項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 安全費 式1 電子成果品作成費 式1 電子成果品作成費(測量) 式1直接測量費式1間接測量費式1 諸経費 式1測量業務価格式1一般調査式1- 4 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 地質調査業務(一般調査)項 目 一般調査項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 直接調査費 式1 機械ボーリング 式1 土質ボーリング(ノンコアボーリング)地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以 下[1.00];せん孔方向鉛直下方[1.0m0];孔径φ86mm 1 土質ボーリング(ノンコアボーリング)地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下[ 1.00];せん孔方向鉛直下方[1.00];m孔径φ86mm 6 土質ボーリング(ノンコアボーリング)地質礫混じり土砂;せん孔深度50m以下 [1.00];せん孔方向鉛直下方[1.00 m];孔径φ86mm 10 土質ボーリング(ノンコアボーリング)地質玉石混じり土砂;せん孔深度50m以 下[1.00];せん孔方向鉛直下方[1.0m0];孔径φ86mm 3 土粒子の密度試験 1試料につき3個 試料2 土の含水比試験 1試料につき3個 試料2- 5 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 地質調査業務(一般調査)項 目 一般調査項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 土の粒度試験(1) 粘性土 試料2 土の粒度試験(2) 砂、

砂質土 試料0.5kg未満 試料2 コーン指数調査 JIS A 1228 突き固め25回 試料1 サウンディング及び原位置試験 式1 標準貫入試験 地質粘性土・シルト 回2 標準貫入試験 砂・砂質土 回6 標準貫入試験 礫混じり土砂 回10 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回2- 6 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 地質調査業務(一般調査)項 目 一般調査項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 現場透水試験 試験方法ケーシング法 回2 総合解析 式1 解析等調査 土質ボーリング本数2本 式1 電子成果品作成費 式1 電子成果品作成費(機械ボーリング) 式1 検定費等 式1 検定費等 式1 間接調査費 式1- 7 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 地質調査業務(一般調査)項 目 一般調査項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 運搬費 式1 運搬費 式1 準備費 式1 準備及び跡片付け 業務1 調査孔閉塞 箇所2 仮設費 式1 足場仮設 箇所2 安全費 式1- 8 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 地質調査業務(一般調査)項 目 一般調査項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 環境保全(仮囲い) 箇所2 交通誘導警備員A 人6 交通誘導警備員B 人6 施工管理費 式1 施工管理費 式1純調査費式1間接費式1 諸経費 式1- 9 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 一般地質調査業務項 目 一般調査業務価格項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要一般調査業務価格式1下水道施設設計業務委託式1 管路施設 式1 管路施設実施設計(新設・詳細):開削工 法 式 1 開削工法(内径1200mm未満) 規格 式1 管路施設実施設計(新設・詳細):マンホ ール形式ポンプ場 式 1 マンホール形式ポンプ場(2次製品) 規格 式1 管路施設実施設計:報告書作成・設計協議 式1- 10 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 下水道設計業務項 目 下水道施設設計業務委託項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要 管路施設実施設計:報告書作成 規格 式1 管路施設実施設計:設計協議 規格 式1 管路施設実施設計:施工法等の比較検討 式1 管路施設実施設計:施工法等の比較検討規格 式1直接経費式1 直接経費 式1 電子成果品作成費 式1 電子成果品作成費 式1- 11 -名張市504-208c060-00036-41(0)業務数量総括表業務名 管渠詳細設計業務委託(美旗第1処理分区2工区)美旗町中1番ほか 当初 業 種 設計業務項 目 直接原価項目・工種・種別・細別 規格 単位 前回数量 今回数量 数量増減 摘要直接原価式1その他原価式1業務原価式1一般管理費等式1設計業務価格式1業務価格式1消費税相当額式1業務費計式1- 12 -名張市