入札情報は以下の通りです。

件名「リース・レンタル」又は
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 3 月 1 日
組織三重県名張市
取得日2023 年 3 月 1 日 19:13:41

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所入札参加資格要件※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和5年3月27日(月) 午前11時45分470,000免除無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「情報処理業務」又は「リース・レンタル」又は「速記・会議録・通訳・翻訳」を登録している者。

令和5年3月24日(金)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和5年3月24日(金)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和5年3月22日(水) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

令和5年3月10日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

令和5年3月14日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

名張市 鴻之台1番町1番地 地内令和5年度( )第 号「情報処理業務」又は「リース・レンタル」又は「速記・会議録・通訳・翻訳」名張市総務部 行政改革推進室令和5年3月1日(水)5-市物14AI会議録作成支援システムサービス利用契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和5年3月9日(木)午後5時頃までに公表無 仕様書のとおり令和5年3月7日(火)午後5時まで質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

AI音声認識技術を利用し、録音した音声データを自動で文字化し、会議録作成の支援を行うシステムの利用。

◎この発注案件は、予算決定前の契約準備行為として実施しますので、関係予算の議決をもって開札及び契約締結を行います。

・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 円 ※ 予定価格と設計金額は同額です。

AI会議録作成支援システムサービス利用仕様書1 件名AI会議録作成支援システムサービス利用2 業務の概要総合行政ネットワーク「LGWAN」上のクラウド環境で動作する、AI(人工知能)音声自動テキストデータ化技術を利用した会議録の作成を支援するシステムのサービスを利用する。3 契約期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで4 サービス利用場所及び初期設定期限サービス利用場所 名張市鴻之台1番町1番地 地内初期設定期限 令和5年4月20日(木曜日)まで5 環境日本国内にデータセンターがあり、総合行政ネットワーク「LGWAN」上で動作するクラウド型サービスとし、本市が有する以下の環境においてサービスが利用できること。(1) 本市使用端末OS Microsoft Windows 10 Pro 64bit 日本語版CPUインテル® Core™ i3-9100メモリ容量 16GBHDD容量 256GB内蔵(SSD)Webブラウザ Microsoft Edge バージョン 100.0.1185.44(2)本市ネットワーク環境総合行政ネットワーク(LGWAN)6 システム利用イメージ会議内容を録音した音声データ、録画データを会議録作成支援システムにアップロードし、認識結果をテキストデータとしてダウンロードすることにより会議録を作成する。7 システムの機能要件(1) 基本機能① 会議等で複数人の発言者による音声データ、動画データを自動的にテキストデータ化する音声認識システムをクラウドサービスで提供すること。② 総合行政ネットワーク(LGWAN)上でサービスを提供し、音声データや動画データのアップロードと認識結果のテキストデータをダウンロードできること。③ 月40時間の音声データ、動画データをテキスト変換できること。④ 音声データは、WAV、WMA、MP3およびM4Aの全ての形式に対応していること。⑤ 動画データは、WMV、AVI、MP4およびM4Vの全ての形式に対応していること。⑥ 音声データ、動画データを認識依頼してから認識結果のダウンロードが可能になる状態までの処理時間は、音声データ、動画データの時間と同等の時間内で行えること。⑦ ダウンロードできる認識結果は、一般的なソフトウェアが扱えるTXT形式だけでなく、CSV形式にも対応していること。⑧ いずれかの認識結果には音声の時間も併せて表示されていること。(2) サービス提供サイト① ユーザーIDとパスワードによるユーザー認証ができること。② ユーザーIDを800件まで発行できること。③ ユーザーIDは管理者、一般ユーザーの権限を設定できること。④ サービス提供サイトへの同時アクセス数、及び音声データ、動画データの認識依頼数に制限がないこと。⑤ サービス提供サイトに保存された音声データ、動画データ、認識結果は最大90日間保存することができ、任意の保存期間を設定することで自動削除できること。⑥ サービス提供サイトに保存された音声データ、動画データ、認識結果は自動削除とは別にユーザーが任意に削除できること。⑦ ユーザーIDごとに音声認識作業が終了した旨のメール配信を行えること。⑧ サービス提供サイトへ認識依頼した音声データ、動画データ及び認識結果へのアクセスは当該処理依頼を行ったユーザーのみが行えること。⑨ メンテナンス等のやむを得ない事情による場合を除き、24時間365日利用できること。(3) 音声認識機能① 音声認識エンジンとしてAmiVoiceが搭載されていること。② 音声認識機能は、不特定話者対応で事前に話者の音声の登録・学習が不要であること。③ 音声認識機能は単語認識ではなく連続音声認識であり、発話内容を文字化できること。④ 話し言葉が音声認識できること⑤ 音声認識の辞書を追加登録でき、登録された辞書を用いて音声認識できること。⑥ 間投詞等の不要語を認識し、意味のある単語と区別できること。⑦ 自動的に句読点の出力ができること。⑧ 文字認識の向上や新しい分野の言葉等を認識できるようにバージョンアップを行っていくこと。(4) 一般ユーザー機能① サービス提供サイトへ認識依頼時に、音声データ、動画データの全ての時間に対して文字化を行うのか、指定した時間の範囲に対して文字化を行うのか選択ができること。② サービス提供サイトへ認識依頼時に文字化対象時間を表示し、確認してから確定できること。③ ユーザーごとに認識依頼回数や文字化を行った音声時間の確認ができること。④ ユーザーごとに辞書の登録ができること。1語ずつの登録ができるとともに複数語の一括登録も可能であること。(5) 管理者機能① 一般ユーザーの機能が利用できること。② サービス提供サイト上で全てのユーザーの操作履歴、利用状況を確認できること。③ 全てのユーザーが認識依頼した音声データ、動画データ及び認識結果へアクセスできること。④ 月別に全てのユーザー合計の認識依頼時間を確認できること。(6) システム導入サポート、保守サポート① システム導入時に操作説明等を納入事業者にて実施すること。② メール、FAX、電話によるサポートを行うこと。対応時間は平日8時30分から17時15分までとする。③ 製品のバグフィックス及び定期バージョンアップを行うこと。④ 不具合発生時に速やかに復旧対応を行うこと。速やかに復旧対応できない場合は代替えシステムを提供すること。⑤ WindowsのOSやWebブラウザのバージョンアップに対応すること。(7) 代金の請求及び支払方法① サービス利用に関する費用は毎月月末締めで請求すること。② 初期設定に関する費用はサービス利用に関する費用の初回請求時に合わせて請求を行うこと。(8) その他① 初期設定費用と契約期間内のサービス利用料を合わせた金額で入札すること。② 受注者は、名張市個人情報保護条例(平成15年3月28日条例第1号)及び名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、個人情報の取扱いに最大限の注意を払うこと。③ 受注者は、別途契約書に定めるとおり、「暴力団排除に係る特記事項」及び「情報セキュリティ遵守特記事項」を遵守すること。番号 () 第 号工事・製造物件名場所又は品名・数量設計額 一金 円也 (内本体価格 円)期間積算 検算設計用紙 名張市AI音声認識技術を利用し、録音した音声データを自動で文字化し、会議録作成の支援を行うシステムの利用。

概 要令和5年4月1日から令和6年3月31日まで令和 5 年度 設 計 書名張市鴻之台1番町1番地 地内AI会議録作成支援システムサービス利用単位 数量一式 1.0月 12.0% 10合 計小 計消費税相当額2.AI会議録作成支援システムサービス利用 システム利用可能時間 月40時間1.AI会議録作成支援システム初期設定費用 クラウド初期設定作業等設計用紙 名張市名 称 単 価 金 額 備 考- 1 -情報セキュリティ遵守特記事項(趣旨)第1条 この情報セキュリティ遵守特記事項(以下「特記事項」という。)は、契約約款の特記条項として、本市の情報資産を取り扱う業務、情報通信ネットワーク若しくは情報システムの開発若しくは保守又は電子計算機処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)の契約に関する情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものである。(定義)第2条 この特記事項における用語の意義は、名張市個人情報保護条例(平成15年名張市条例第1号)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1) 重要情報 次に掲げる情報をいう。ア 個人情報イ 特定個人情報ウ 名張市個人情報保護条例第14条に規定する非開示情報エ 法令(名張市行政手続条例(平成13年名張市条例第26号)第2条第2号に規定する法令又は同条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により守秘義務を課せられている情報オ アからエまでに掲げるもののほか、本市(以下「発注者」という。)が指定する情報(2) 委託業務 この契約による業務をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、情報(重要情報及び重要情報以外の情報をいう。以下同じ。)を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、名張市個人情報保護条例、名張市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程(令和4年名張市規程第5号)その他関係法令並びに名張市情報セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 受注者は、委託業務を履行するに当たって、情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。(管理体制の整備等)第4条 受注者は、情報の適正な管理を実施する者として総括責任者を選定して、情報の管理体制を整備するとともに、前条第3項の措置の実施及び情報の具体的な取扱いの内容に関する規程を策定しなければならない。2 受注者は、前項の規定により管理体制を整備したときは、その内容を書面により、速やかに、発注者に報告しなければならない。管理体制を変更するときも同様とする。3 受注者は、情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所において、入退室の規制、防災及び防犯のための対策その他必要な情報セキュリティ対策を講じなければならない。- 2 -(従事者の監督)第5条 受注者は、受注者の総括責任者に、受注者の従業員その他委託業務に従事する者(以下これらを「従事者」という。)が委託業務に関して知り得た情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないよう、及び委託業務に関する重要情報を安全に管理するよう、必要かつ適切な監督を行わせなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(教育の実施)第6条 受注者は、受注者の総括責任者及び従事者に対し、委託業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所及び従事者の届出)第7条 受注者は、委託業務に関する仕様書において委託業務の履行に係る作業場所が定められていない場合において、当該作業場所を定めたときは、その旨を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。作業場所を変更するときも同様とする。2 受注者は、委託業務を履行するに当たって、作業場所ごとに従事者が所属する部署名(特定個人情報を取り扱う場合にあっては、従事者が所属する部署名並びに従事者の氏名及び役職)その他必要な事項を書面により、速やかに、発注者に届け出なければならない。従事者を変更するときも同様とする。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって情報を収集するときは、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用及び第三者への提供の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する重要情報が記載され、又は記録された文書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により作成されたものを含む。以下「重要情報記載文書」という。)を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(重要情報の管理)第11条 受注者は、委託業務に関する重要情報を安全に管理するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 重要情報記載文書を所定の作業場所以外に持ち出さないこと。やむを得ず持ち出さなければならないときは、発注者の承諾を得た上で行い、持出しの状況に関する記録を作成し、確実に重要情報記載文書を保管すること。(2) 重要情報記載文書が第三者の利用に供されることのないよう、施錠できる場所で管理すること。(3) 重要情報が格納された電子計算機又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)が第三者の利用に供されることのないよう、記憶領域の暗号化又はファイルへのパスワード設定を施した上で、施錠できる場所で管理すること。

(4) 重要情報の格納又は処理を行うに当たって、個人のパーソナルコンピュータ等の電子計算機又は電磁的記録媒体を使用しないこと。(5) 重要情報を処理する電子計算機について、ウイルス対策ソフトウェアの導入及び- 3 -最新のウイルス定義ファイルへの更新を行うこと。(再委託先の監督等)第12条 受注者は、委託業務に関して重要情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、発注者の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、前項ただし書の規定により重要情報を取り扱う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再委託」という。)する場合には、当該再委託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。3 受注者は、再委託先における前項の業務に関する行為及びその結果について、受注者と再委託先との契約(以下「再委託契約」という。)の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。4 受注者は、第2項の再委託を行う場合には、再委託契約において、再委託先が契約約款及び特記事項を遵守するために必要な事項その他発注者が指示する事項を規定するとともに、再委託先に対する必要かつ適切な監督、重要情報に関する適正な管理及び情報セキュリティ対策について、具体的に規定しなければならない。5 受注者は、第2項の再委託を行った場合には、再委託先による同項の業務の履行を監督するとともに、発注者の求めに応じて、履行の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。6 受注者は、再委託先に対し、発注者の書面による事前の承諾なくして、重要情報の更なる委託(請負その他これに類する行為を含む。以下「再々委託」という。)により第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければならない。7 前各項の規定は、前項の規定による発注者の承諾を得て重要情報を取り扱う業務を再々委託する場合について準用する。(提供文書等の返還及び廃棄等)第13条 受注者は、重要情報記載文書を善良な管理者の注意をもって管理し、この契約が終了し、又は解除された後、直ちに、発注者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に定める方法を指示したときは、当該方法によるものとする。2 前項ただし書の場合において、重要情報が記録されたファイル又は当該ファイルが格納された電磁的記録媒体の廃棄等を発注者が指示したときは、受注者は、当該電磁的記録媒体から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。3 第1項の場合において、受注者が受注者の電子計算機を使用して重要情報を処理し、同項ただし書の規定により当該電子計算機に格納された当該重要情報の消去を発注者が指示したときは、受注者は、当該電子計算機から全ての情報を消去し、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。また、発注者は、職員による立会い又は証拠書面の提出により当該措置の履行確認を確実に行わなければならない。(報告及び検査)第14条 発注者は、必要があると認めるとき又はこの契約が終了したときは、受注者に対し、委託業務に関する情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求め、又はその検査をすることができる。2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し、委託業務である情報処理業務を行う場所、情報を保管する施設その他情報を取り扱う場所で検査することができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなけれ- 4 -ばならない。(事故発生時等における報告等)第15条 受注者は、発注者の提供した情報並びに受注者、再委託先又は再々委託先が委託業務の履行のために収集した情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の情報セキュリティ事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第16条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。