入札情報は以下の通りです。

件名名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 10 月 4 日
組織三重県名張市
取得日2023 年 10 月 4 日 19:12:53

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和5年10月26日(木) 午前11時15分入札参加資格要件10,996,800免除・この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234号の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の該当金額について減額又は削除があった場合、名張市は、この契約を変更又は解除できることが契約条項となるが、これに基づき契約締結ができる者。

無 名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「公共サービス業務」を登録しているもの。

令和5年10月25日(水)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和5年10月25日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。

【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和5年10月23日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

令和5年10月16日(月)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

令和5年10月18日(水)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

名張市 下比奈知 地内令和5年度( )第 号公共サービス業務・公告日以前10年以内に、地方公共団体が発注した水道料金、税等のコンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスについて、年間45,000件以上の元請契約締結実績があること。(受注者が受注者以外の者と業務連携している場合は業務連携者の実績も可とする。)なお、当該契約の契約書及び仕様書の写しを入札参加申請書に添付すること。(業務連携先の実績を添付する場合は、業務連携を証する書類の写しを合わせて提出すること。)・受注者が受注者以外の者と業務連携が必要な場合は、入札参加申請書の提出前に、別紙1『名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」業務連携業者承認願』を経営総務室に持参又はFAX(0595-64-2040)にて提出し、承認を得ること。なお、承認を受けた承認願の写しを入札参加申請書に添付すること。

名張市上下水道部 経営総務室令和5年10月4日(水)5-水物28名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和5年10月13日(金)午後5時頃までに公表無 導入業務については一括払い、収納代行業務委託については履行確認後の毎月払い。

令和5年10月11日(水)午後5時まで質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

水道料金等の納付書によるコンビニエンスストア収納代行業務及びスマートフォンによる決済サービスの委託。令和5年度は「収納代行業務導入委託」の単年度契約とし、令和6年度以降の「収納代行業務委託」は、令和6年4月以降発生する基本料金(月額)、収納取扱1件あたりの手数料に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約による随意契約とする。36か月の予測件数を139,300件として取り扱うが、本件数は予測であり、取扱件数を保証するものではない。取扱件数が予測を上回っても、下回っても基本料金(月額)及び収納取扱1件あたりの手数料は変わらないものとする。

・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】令和5年度:契約締結日から令和6年3月31日まで【単年度契約】令和6~8年度:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで【長期継続契約】円※予定価格と設計金額は同額です。

※左記金額は導入業務及び収納代行業務委託の履行期間全体の合計金額です。

※入札書は、必ず別紙2の様式を使用してください。なお、注意事項に反する入札は無効となります。

1 / 10名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」仕様書(業務の名称)1 業務の名称は『名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」』とする。以下、この内「収納代行業務導入委託」を「本導入委託」、「収納代行業務委託」を「本業務委託」という。(目的)2 名張市が収納する水道料金等のコンビニエンスストアにおける収納代行及びスマートフォンによる決済サービスを委託し、収納窓口の拡大を図り、納付者の利便性を向上させることを目的とする。(用語の定義)3 以下、発注者:名張市上下水道事業を「甲」といい、受注者を「乙」といい、乙が業務提携を行い、かつ、甲が指定したコンビニエンスストア等(表1及び表2)を「丙」といい、本仕様書における用語の定義を、次のとおり定める。(1)水道料金等本業務委託において取り扱う料金等。本業務委託では、水道料金(再開栓手数料を含む)及び下水道使用料を取り扱う。(2)納入書等水道料金等を納付する際に用いる帳票で、納入済通知書、納入書兼収納取扱控、納入通知書兼領収証書で構成されており、納入済通知書にバーコードが印字されているもの。様式については、甲が定めるものとする。本業務委託では、当初発行分、再発行分及び督促状としての発行分を取り扱う。(3)納入済通知書前項(2)のうち、納入済通知書(左端に記載される紙片)。(4)納入書前項(2)のうち、納入書兼収納取扱控(中央に記載される紙片)。(5)納入通知書兼領収証書前項(2)のうち、納入通知書兼領収証書(右端に記載される紙片)。(6)取扱店丙のコンビニエンスストア等(以下「コンビニ」という。)については、丙の直営店及び丙との間で加盟店契約を締結している加盟店とし、丙のスマートフォン等による決済サービス会社(以下「決済サービス会社」という。)については、決済サービス専用アプリケーション(以下「アプリ」という。)を利用して決済したスマートフォン等を取扱店とする。(7)速報データコンビニについては、取扱店において収納したことを表す収納情報とし、決済サービス会社については、決済サービス会社が収納したことを表す収納情報とする。(8)確報データ2 / 10速報データのうち、コンビニについては、コンビニが収納金額と納入済通知書を照合することにより、収納が確定された収納情報とし、決済サービス会社については決済サービス会社において収納が確定された収納情報とする。(9)速報取消データ速報データのうち、コンビニについては、コンビニが収納金額と納入済通知書を照合した結果、取り消された収納情報とし、決済サービス会社については決済サービス会社において取り消された収納情報とする。(履行期間)4 履行期間等については、次のとおりとする。(1)「本導入委託」の履行期間 契約締結日から令和6年3月31日(2)「本業務委託」の履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日(業務ごとの契約年度)5 令和5年度は、「本導入委託」の単年度契約とし、令和6年度以降の「本業務委託」は、令和6年4月以降発生する基本料金(月額)、収納取扱1件あたりの手数料に関する長期継続契約による随意契約とする。また、この随意契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本導入委託の契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、甲はこの契約を変更又は解除することができる。(本導入委託の業務内容)6 名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスを実施するために必要なバーコード及び伝送テスト等の諸準備を行うものとする。(本業務委託の業務内容)7 本業務委託の業務内容については、次のとおりとする。(1)甲が乙に対し委託する業務内容は次のとおりとする。①名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービス②丙から乙に払い込まれた収納金の取りまとめ及び名張市上下水道事業出納取扱金融機関である株式会社三十三銀行の甲が指定する口座への払い込み(振込等手数料は乙が負担)④丙から乙に伝送された収納情報の取りまとめ及び甲への伝送⑤収納事務に係る乙及び丙の折衝及び報告等の調整⑥本業務委託に関し、丙に係る取り扱い事務等についての管理・監督⑦前各号に付随することで、甲乙が協議して合意した業務(2)取扱店における収納事務の取り扱い対象者は、取扱店において、甲が発行した納入書等を提示し、納付の意思を示した者、又は決済サービス会社のアプリを利用して決済を行った者(以下これらを「納付者」という)とする。(3)納入書等の各紙片の取り扱いは、次のとおりとする。3 / 10①納入済通知書収納後、収納日毎に整理し、丙において領収日の属する年度の翌年度から起算して5年間以上保管するものとする。②納入書収納後、収納日毎に整理し、当該の収納を行った取扱店において領収日から3か月以上保管するものとする。③納入通知書兼領収証書収納後、領収日付印を押印の上、納付者に返却するものとする。④決済サービス会社のアプリを利用して決済を行った場合、納入通知書等の各紙片の取扱いを省略するものとする。(4)バーコードの仕様については、次のとおりとする。納入済通知書の表面に表示されるバーコード体系は、一般財団法人流通システム開発センターの『GS1‐128シンボルによる標準料金代理収納ガイドライン』で定める「代理収納用GS1‐128シンボル」とし、一段コードとする。なお甲が自由に使用できる欄は15桁以上とする。(5)収納情報の内容については、次のとおりとする。バーコード情報の他に、速報データ、確報データ及び速報取消データのファイル仕様は①のとおりとし、ファイル項目については、②を基準に甲乙で協議して定めるものとする。① ファイル仕様② ファイル項目(イ)各データ作成日(ロ)データ種別(ハ)取扱店での収納日、収納時間、収納額(ニ)収納したコンビニ名(本部コード及び店舗コード)(ホ)収納金の振込み予定日(ヘ)各データの件数合計及び金額合計等(6)収納事務日程表については、次のとおりとする。①乙は、速報データ及び確報データの伝送、収納金払い込み日程等を収納事務日程表として暦月ごとに作成し、当該収納事務日程表に基づき収納事務を行うものとする。

②乙は、収納事務日程表を当該月の前月25日(甲の閉庁日に当たるときは、直前の開庁日。)までに甲に提供し、甲の承認を得るものとする。提供方法については、乙のホームページからのダウンロードすることでも可とする。③ 乙は、収納事務日程表の作成に当たっての基準は次のとおりとする。レコード形式 固定長テキスト形式文字コード Shift_JIS改行コード なし、CRLF、LF の3つから選択4 / 10(イ)速報データは、収納日ごとの1日単位とし、収納日の翌日に甲に伝送するものとする。ただし、収納日の翌日が甲の閉庁日に当たるときは、複数収納日分を取りまとめ、直近の開庁日に伝送するものとする。なお、年末年始その他特別な事情がある場合は、甲乙協議して定めるものとする。(ロ)確報データは、おおむね5日以内ごとを1単位とし、月6回以上(毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末日等)に取りまとめ、当該取りまとめ期間の翌開庁日から起算して6開庁日目までに甲に伝送するものとする。なお、年末年始等その他の特別な事情がある場合は、甲乙協議して定めるものとする。(ハ)速報取消データは、確報データ伝送日までの可能な限り早い時期に伝送するものとする。(ニ)速報データ、確報データ及び速報取消データの伝送時間帯は、甲乙協議して定めるものとする。(ホ)収納金は、確報伝送受信日の2開庁日目までに甲に払い込むものとする。なお、年末年始その他特別な事情がある場合は、甲乙協議して定めるものとする。(ヘ)甲及び乙は、収納事務日程表を変更しようとする場合は、相手方に通知し、承諾を得るものとする。(7)収納情報の伝送については、次のとおりとする。①乙は、収納情報を収納事務日程表に基づき、速報データ、確報データ及び速報取消データとして甲に伝送するものとする。②乙は速報データ、確報データ及び速報取消データを甲に伝送する伝送用ファイルとして、乙の電子計算機に登録しておくものとする。③乙は、甲の受信用端末からの起動に基づき、伝送用ファイルを乙の電子計算機からインターネット回線を通じて甲に伝送するものとする。④乙は、甲に伝送した速報データ、確報データ及び速報取消データに誤りがあった場合、別途定める仕様に違反している場合、あるいはデータの破損・消失等により甲が正常受信できなかった場合には、甲の要求に基づき速報データ、確報データ及び速報取消データの伝送用ファイルを再伝送するものとし、これらにかかる経費については乙の負担とする。⑤乙丙間の収納情報の送付についての仕様は、一般財団法人流通システム開発センターの『GS1‐128シンボルによる標準料金代理収納ガイドライン』で定める「代理収納用GS1‐128シンボル」に基づき、乙丙の間で別途定めるものとする。⑥データ伝送に使用する機器、通信回線にかかる費用については、甲が設置するものは甲が、乙が設置するものは乙が負担するものとする。(8)インターネット回線による収納情報の伝送が不可能な場合の措置について①インターネット回線の長時間にわたる不通の場合又は甲乙いずれかの電子計算機が使用不能となった場合は、甲乙で協議し、磁気媒体により乙から甲に収納情報を送付するものとする。②前号①で定める磁気媒体の搬送に係る費用の負担区分は、伝送不能の原因に基づき、次のとおりとする。(イ)甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲の負担とする。5 / 10(ロ)乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙の負担とする。(ハ)インターネット回線の不通による事由の場合は、甲乙が等分に負担する。(ニ)原因が不明の場合は、甲乙が等分に負担する。(ホ)乙丙間の収納情報の伝送が不可能となった場合の措置は、前号①に準ずるものとし、乙丙間で別途定めるものとする。(9)乙における収納事務の取り扱いについては、次のとおりとする。①乙は、本業務委託の契約締結時に、丙の店舗名、所在地を書面により甲に提出するものとする。

なお、決済サービス会社については、領収日付印の印影様式の報告を省略するものとする。(10)丙における収納事務の取り扱いについては、次のとおりとする。①丙は取扱店から伝送された収納情報を、暦日を単位として取りまとめ、速報データとして乙に伝送するものとする。②丙は、取扱店から送付、伝送された納入済通知書及び収納情報を基に収納金額の照合を行うものとする。また、決済サービス会社については、伝送された収納情報を基に収納金額の照合を行うものとする。③丙は、前号②による照合の結果、速報データに誤りがあった場合は、判明後の次回の速報データ6 / 10の受け渡し時に、速報取消データを乙に伝送するものとする。④丙は、前号②による照合の結果、確定された収納情報を、確報データとして乙に伝送するものとする。⑤丙は、乙の指定する金融機関口座に収納金を振り込むものとする。⑥丙は、収納情報を、当該情報の作成日から1か月半以上保管するものとする。なお、丙は収納情報の保管にあたり、外部漏えい、き損及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。また、保管期間が経過した収納情報については、消磁等の確実な方法により消去するものとする。⑦丙は納入済通知書を領収日の属する年度の翌年度から起算して5年間以上保管するものとする。

なお、丙は納入済通知書の保管にあたり、外部漏えい、き損及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとし、甲又は乙から照会等があった場合は、速やかに対処するものとする。また、保管期間が経過した納入済通知書については、断裁、焼却等の確実な方法により廃棄処分するものとする。ただし、決済サービス会社ついては、納入済通知書を収納情報に読み替えるものとする。⑧ 丙は、アプリを利用して決済を行った納付者に対して、電子メール等の丙が定める方法を用いて収納した事を通知するものとする。(11)取扱店における収納事務の取り扱いについては、次のとおりとする。①取扱店は、納付者からの納入書等の提示に基づき、納入済通知書に表示されているバーコードを販売時点情報管理システム端末(以下「POSレジ」という。)の光学式スキャナで読み取ることにより、納付を受け付ける。なお、POSレジに、バーコード下段に表示されている数字をキー入力することによる収納は行わないものとする。また、決済サービス会社の場合については、納付者がスマートフォン等のスキャニング機能を使用し納入書等のバーコードの読込みを行い、納付者が指定する金融機関より口座引き落としを行うものとする。②前号①の規定に係らず、取扱店は、次に該当する場合は、収納しないものとする。(イ)納入済通知書にバーコードの表示がない場合。(ロ)納入済通知書の破損、汚損又は印刷不良等により、バーコードの読み取りができない場合。(ハ)納入書等の金額、その他の事項が訂正又は改ざんされている場合。(ニ)納付者が、納入書等に表示されている額以外の金額での支払いを希望する場合。(ホ)納付者が、現金以外の手段(クレジットカード、手形、小切手等)での支払いを希望する場合。ただし、決済サービス会社のアプリを利用して決済を行った場合を除く。③取扱店は、納入書等に印字された金額と、納付者の支払金額を照合の上、現金により収納するものとする。ただし、決済サービス会社のアプリを利用して決済を行った場合を除く。④取扱店は、納入書等の指定箇所に取扱店の領収日付印を鮮明に押印し、納入通知書兼領収証書を納付者に交付するものとする。なお、取扱店は、やむを得ない事情により納入書等に誤って領収日付印を押印した場合には、当該納入書等に押印した領収日付印が無効であること示す措置を明瞭に施し、納付者に返却するものとする。⑤取扱店は、印紙税法(昭和42 年法律第23 号)第5条の規定に基づき、納入通知書兼領収証書に7 / 10収入印紙を貼付しないものとする。⑥取扱店は、収納に係る納入書等のうち納入済通知書を、前日のレジ精算から当日のレジ精算までを一単位とする営業日(以下「取扱店営業日」という。)ごとに取りまとめ、丙に送付する。ただし、決済サービス会社のアプリを利用して決済を行った場合を除く。⑦取扱店は、収納情報を取扱店営業日ごとに取りまとめ、丙に伝送するものとする。⑧取扱店は、収納金をとりまとめ、丙に送金するものとする。⑨取扱店は、領収日から3か月間以上、納入書を保管するものとする。なお、取扱店は納入書の保管にあたり、外部漏えい、き損及び滅失することがないよう必要な措置を講じ、甲又は乙から照会等があった場合は、速やかに対処するものとする。また、保管期間が経過した納入書については、断裁、焼却等の確実な方法により廃棄処分するものとする。⑩取扱店は、収納事務に使用する領収日付印の保管にあたっては、盗難又は目的外使用のないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。(12)取扱店で収納しない場合の取り扱いについては、次のとおりとする。①前項11②の(イ)(ロ)に該当する場合は、取扱店は当該納付者に対し、取扱店で収納できない理由を説明し、納入書等の裏面に記載の支払い場所での納付を案内するものとする。②前項11②の(ハ)~(ホ)に該当する場合は、取扱店は当該納付者に対し、納入書等に記載されている甲の連絡先への連絡を教示するものとする。(13)収納金の保全について、乙は収納金の安全且つ確実な管理に努め、適切な措置をとるものとする。(14)書類等の検査については、次のとおりとする。①甲は、乙及び丙に対し検査を行う場合は、事前に、検査日時、場所、検査員及び検査の対象物件又は収納事務の立会い内容等を明記した書面により通知するものとする。②乙は、甲から収納事務に係る是正を求められたときは、誠意をもってこれに対処し、その処理結果を書面により甲に報告するものとする。(15)事故発生時等の対応については、次のとおりとする。①甲、乙、丙及び取扱店は、収納事務の履行にあたり、事故等の発生を確認したとき又はやむを得ない事由により義務を履行することができないときは、直ちにその旨を他の当事者に報告するとともに、協力して必要な措置を講じるものとする。②甲は、事故等が発生したときは、必要に応じて他の当事者に対し指示を行うものとする。なお、甲は丙及び取扱店に指示を行う場合、乙を通じて行うものとする。③甲は事故等が発生したときは、当該事故の発生事由等に応じ、乙の中から事故報告書の作成者を指名するものとし、当該指名を受けた者は、事故報告書を作成し、速やかに甲に提出するものとする。④乙は、丙又は取扱店において事故等が発生したときには、乙の責任において対処し、その結果を速やかに甲に報告するものとする。8 / 10(16)苦情及び照会等の対応については、次のとおりとする。①乙、丙及び取扱店は、納付者から水道料金等の内容に関する苦情又は照会を受けた場合、納入書等に記載されている甲の問い合わせ先への連絡を教示するものとする。②乙及び丙は、本業務委託の仕様の規定に基づく収納事務に関して甲から是正を求められた場合、その処理結果を書面により甲に報告する。なお、取扱店についての処理結果は丙が作成し、乙を通じて甲に報告するものとする。(連携体制)8 連絡体制については、乙は、雇用する従業員の中から連絡員及び連絡補助員を各1名指定し、甲に報告するものとし、甲、乙及び丙の三者間の相互の連絡は原則として、この連絡員及び連絡補助員を通じて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。(契約内容)9 契約については、次のとおりとする。(1)「本導入委託」は、前第6条の業務内容に係る経費一式の契約をいう。「本業務委託」は、前第7条の業務内容に係る基本料金(月額)、収納取扱1件あたりの手数料の契約をいう。

(2)「本導入委託」及び「本業務委託」の契約は基本的には甲と乙の2者間で行うが、契約の遂行のため必要があると甲が承認した場合は、乙の業務連携業者も含めて行うことも可能とする。乙が乙以外のものと業務連携が必要な場合は、入札参加申請書の提出前に『名張市水道料金等コンビニエンスストア収納代行及びスマートフォンによる決済サービスに係る「収納代行業務導入委託」及び「収納代行業務委託」業務連携業者承認願』を甲に提出し、甲の承認を受けること。(3)本業務委託の仕様については、前項(1)の契約形態を必要とする者が落札者となった場合、改めて、乙、丙の収納事務の取り扱い及び契約形態について、甲、乙で協議し定めるものとする。(関係法令の遵守・秘密の保持)10 関係法令の遵守・秘密の保持については、次のとおりとする。(1)本業務委託の遂行に当たっては、地方公営企業法、地方自治法、名張市上下水道事業会計規程、名張市個人情報保護法施行条例、名張市セキュリティポリシー、その他関係法令、名張市の条例及び規則・規程等を遵守すること。(2)乙及び丙は、本業務委託に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、他の目的に使用してはならない。なお、これは契約期間終了後も同様とする。(請求及び支払い)11 「本導入委託」の費用については、令和5年度単年度契約の履行確認後に甲は乙の請求に基づき乙へ支払うものとする。「本業務委託」に係る令和6年度から発生する基本料金(月額)、収納取扱件数に基づく手数料の支払いは令和6年度から各々の履行確認後の毎月払いとし、乙はそれらに係る消費税等の内訳を記したインボイス制度に対応した請求書を甲へ提出し、甲はその請求に基づき乙へ支払うものとする。9 / 10(委託期間終了後の納入)12 乙は、本業務委託による委託期間が終了した後、取扱店において令和9年3月31日以前に発行された納入書等で、納付者から水道料金等の支払いがあった場合において、甲及び乙は、終了前の契約内容にて残存業務を遂行するものとする。ただし、令和9年4月1日以降に甲が発行する水道料金等の収納事務に係る本業務委託を乙が受託した場合は、令和9年3月31日以前に発行した水道料金等の納付書に係る令和9年4月1日以降の収納事務は、令和9年4月1日以降に締結する同様の契約に基づき処理することとする。(損害賠償)13 収納事務の履行にあたり、乙が甲に損害を与えた場合は賠償する。(但し、天変地変、通信回線の不具合等の不可抗力により生じた損害を除く。)(再委託の制限)14 乙は甲から受託した本業務委託の業務を第三者に委託してはならない。ただし、書面により甲から承諾を受けた場合はこの限りではない。(疑義)15 本業務委託仕様書に定めのない事項又は仕様書の解釈に疑義が生じたときは、甲、乙で協議して定めるものとする。(その他)16 その他については、次のとおりとする。(1)乙は、乙と丙との間で、秘密の保持、個人情報の取り扱い、損害賠償責任、書類の保管等の収納事務にあたり必要な事項を定める契約を締結し、その写しを甲に提出するものとする。(2)コンビニエンスストア収納における令和2年度~令和4年度の年間取扱件数は、下表のとおりであったので参考として記載する。なお、スマートフォンによる決済サービスについては、実施していない。年間取扱件数(100未満の端数切捨て)対象 令和2年度 令和3年度 令和4年度年間取扱件数(件) 45,600 45,500 48,20010 / 10【表1】コンビニエンスストア名コンビニエンスストア名 本部名セブン-イレブン 株式会社セブン-イレブン・ジャパンローソン 株式会社ローソンファミリーマート 株式会社ファミリーマートデイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ山崎製パン株式会社ミニストップ ミニストップ株式会社ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト株式会社ポプラセイコーマート、ハマナスクラブ(ハセガワストア、タイエー)株式会社セイコーマートMMK設置店 株式会社しんきん情報サービス【表2】スマートフォン等による決済サービス会社名決済サービス専用アプリケーション スマートフォン等による決済サービス会社名PayPay PayPay株式会社〔注釈〕◎表1に示すコンビニエンスストアを網羅すること。◎表2に示すスマートフォン等による決済サービス会社を含む3社以上とすること。◎表1に示すコンビニエンスストアは日本国内における全店舗で収納できること。◎乙が本紙に示すコンビニエンスストア・スマートフォン等による決済サービス会社以外に、現に契約を締結している場合には、それらの店舗・会社でも本業務委託における収納を行うこと。◎決済サービス専用アプリケーションには、金融機関等が提供する別名アプリケーションを含む。