入札情報は以下の通りです。

件名名張市職員ストレスチェック業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2023 年 10 月 18 日
組織三重県名張市
取得日2023 年 10 月 18 日 19:16:40

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和5年11月9日(木) 午前11時05分入札参加資格要件500免除無名張市役所4階 402会議室・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「健康診断業務」を登録している者。

令和5年11月8日(水)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和5年11月8日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和5年11月6日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

令和5年10月27日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

令和5年10月31日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

名張市 鴻之台1番町ほか 地内令和5年度( )第 号健康診断業務名張市総務部 人事研修室令和5年10月18日(水)5-市物82名張市職員ストレスチェック業務委託契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和5年10月26日(木)午後5時頃までに公表無 一括払い令和5年10月24日(火)午後5時まで質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

ストレスチェック業務一式【単価契約】・対象職員数 1,898人◎上記対象職員数等が増減した場合でも単価の変更は行わない。

・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】契約日から令和6年2月29日まで 円※予定価格と設計金額は同額です。

※左記金額は1人当たりの単価です。入札書にも1人当たりの単価を記入してください。

令和5年度 第 号 仕 様 書 名 張 市工事・製造・物件名 名張市職員ストレスチェック業務委託場所又は品名・数量 名張市鴻之台1番町ほか 地内金 額 1人あたりの単価 円也 (税込み 円)期 間 契約日から令和6年2月29日備 考 積算 検算概 要実施日程・ストレスチェック調査票(紙媒体)等納品11月の指定する日。・ストレスチェック調査票(紙媒体)回収11月の指定する日。・ストレスチェック結果通知(紙媒体)等納品12月の指定する日。・ストレスチェック調査(紙媒体)対象職員数1,898人・集団分析対象組織 18単位内 訳 書符号 名 称 摘 要 単位 数量 単 価 金 額 備 考名張市職員ストレスチェック業務委託ストレスチェック(集団分析含む)人小 計消費税及び地方消費税 10%合 計名 張 市1仕様書1 業務名 名張市職員ストレスチェック業務委託2 目的(1)職員自身の潜在的なストレス状況に気づく機会とする。(2)職員全体のストレスチェック結果をメンタルヘルス対策推進の基礎資料として有効活用する。3 履行場所 名張市鴻之台1番町1番地 地内4 履行期間 契約日から令和6年2月29日まで5 実施体制 ストレスチェック制度実施要綱のとおり6 契約方法 単価契約7 発注予定数量ストレスチェック調査(紙媒体)対象職員数 1,898人集団分析対象組織 18単位※対象職員数及び対象組織は発注者の都合により増減することがある。※組織結果の集計・分析、組織報告書の作成は、個人が特定されるおそれのある10人未満の部署については、組織を複数まとめたもので取り扱うこととする。8 委託業務の概要ストレスチェックについて、次の業務を委託する。(1)事前打合せ(実施日程、実施内容等の確認)(2)ストレスチェック調査票の作成、納品、回収及びデータ入力(3)調査票等送付物の印刷(調査票、マークシート、送付用兼収集用封筒、説明書、その他人事研修室が指定する文書)(4)ストレスチェック調査票の回答に対する集計・分析・評価、結果通知作成(5)高ストレス者の選定(6)未受検者名簿の作成、納品2(7)集団分析データ・報告書の作成(8)集団分析データ・報告書の納品なお、(4)、(5)、(7)については、産業保健及び精神保健に関する知識を有する医師、保健師、必要な研修を受けた看護師、精神保健福祉士、歯科医師又は公認心理師のいずれかの者が必ず従事すること。9 実施日程日程 実施内容11月上旬 発注者と受注者で事前打合せを行う。発注者から受注者へ、受検対象者リストを提供する。11月中旬 受注者は、ストレスチェック調査票(紙媒体)を作成し、個人ごとに所属コード順、職員番号順に並べ、所属コードごとに仕分けしたものと回答を入れるための封筒(人数分)を人事研修室に納品する。11月下旬 ストレスチェックの実施12月上旬 受注者は、記入済みのストレスチェック調査票(紙媒体)を人事研修室から回収する。12月下旬 受注者は、紙媒体で実施した対象者のストレスチェックの結果通知(紙媒体)を作成し、個人ごとに封筒に入れ、所属コード順、職員番号順に並べ、所属コードごとに仕分けしたものを人事研修室に納品する。発注者が作成する文書「ストレスチェック受検者の皆様へ」(以下「発注者作成文書」とする。)を同封すること。また、集団分析結果等の電子データを、CD-ROM等で納品する。10 法令等の遵守下記を遵守するとともに、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省策定、以下「マニュアル」という。)を参照すること。(1)労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)(2)労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)(3)心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日施行、同年11月30日改正、以下「指針」という。)11 実施方法3(1)ストレスチェック調査の実施及び回収ア ストレスチェック調査票の内容指針別添の「職業性簡易ストレス調査票」に基づく57項目の調査が行えるものとする。レイアウトを、事前打合せの段階で受注者が提案するものとし、発注者と協議の上、必要があれば修正すること。イ 受検対象者リストの提供調査票配付前にExcelデータで提供する。なお、対象者の追加や変更があった場合は、その都度対応することとする。記載内容:所属コード、部名、所属名、職員番号、氏名、カナ氏名、性別、生年月日、備考ウ ストレスチェック調査票の納品上記イの受検対象者リストで、記載された職員について、所属コード、所属名、職員番号、氏名、生年月日を予め印字したストレスチェック調査票を所属コード順、職員番号順に並べ、所属コードごとに仕分けしたものと回答を入れるための封筒(人数分)を納品すること。(納品の場所及び時期)名張市鴻之台1-1 名張市役所2階総務部人事研修室11月上旬~中旬具体的な日程は、発注者と受注者で調整する。エ ストレスチェック調査票の回収(ア) 回収の方法受注者は原則として、取りまとめた調査票を直接回収する。直接回収以外の方法を取る場合、その費用は受注者の負担とする。(イ) 回収場所及び時期名張市鴻之台1-1 名張市役所2階総務部人事研修室12月上旬具体的な日程は、発注者と受注者で調整する。(ウ) データ入力受注者は回収した調査票を、電子データ化する。また、データ入力を終了したストレスチェック調査票は、人事研修室へ提出すること。(2) ストレスチェック調査個人結果の内容ア 個人結果マニュアルに示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示し、表の見方について付記する等、対象者が理解しやすくすること。なお、結果の様式は発注者と事前協議し、必要があれば変更すること。4イ 高ストレス者の選定高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」により、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。(ア)「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度の合計点が12点以下である者(イ)「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度の計12尺度の合計点が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者ウ 評価方法個人結果に対する評価について、受注者は発注者に対して専門的見地から意見を述べること。エ 発注者作成文書発注者が調査票配付前にWordデータで提供する。

オ 納品について(ア)回答した職員への個人結果報告(個人あて封筒)受注者は、回収後概ね20日以内に、所属コード・所属名・職員番号・氏名が見える状態で封緘された個人あて封筒を、所属別に仕分け、所属コード順に並べて納品する。また、個人結果の印刷用データを作成・納品する。データはCD-ROM等で納品することとし、閲覧用のパスワードを設定すること。a 封入書類個人結果(所属コード、所属名、職員番号、氏名を印字)、発注者作成文書b 納品場所及び時期名張市鴻之台1-1 名張市役所2階総務部人事研修室12月下旬具体的な日程は、発注者と受注者で調整する。(イ)個人結果一覧表受注者は、全ての回答データについて一覧表を作成し、Excelデータで納品する。a 入力項目部名、所属名、職員番号、氏名、カナ氏名、性別、生年月日、備考及びストレスチェック調査票の回答項目(57項目)。b 納品の時期及び場所名張市鴻之台1-1 名張市役所2階総務部人事研修室12月下旬具体的な日程は、発注者と受注者で調整する。5回答者数が10人以上の集団ごとに、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて、集計・分析し、結果を報告する。なお、集団分析の単位については、事前に人事研修室と協議すること。(ⅰ) 分析の単位 別紙1のとおり(18単位)(ⅱ) 納品物受注者は、下記について、実施期間終了から概ね1か月以内に、任命権者別に作成・納品する。データはCD-ROM等で納品することとし、閲覧用のパスワードを設定すること。(ウ)集団分析結果報告書分析単位ごとに、PDF等の電子データで作成する。グラフなど図表を取り入れ、専門用語を省くなど、各所属が理解・活用しやすいような記述体裁とし、印刷した際にA4用紙又はA3用紙1枚に収まるようにすること(両面印刷可)。また、事前に発注者と協議し、必要があれば修正・変更する。(エ)マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」の「仕事の量的負担(点数)」「仕事のコントロール(点数)」「上司の支援(点数)」「同僚の支援(点数)」「読み取った健康リスクA(%)」「読み取った健康リスクB(%)」「総合した健康リスク(%)」を分析単位別で一覧にしたExcelデータ。カ 納品場所名張市鴻之台1-1 名張市役所2階総務部人事研修室12 個人情報の保護(1)受注者は、個人情報管理責任者を置くこと。また、契約締結後速やかに書面により上記責任者の氏名を報告すること。上記責任者を変更した場合も同様とすること。(2)個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱うこと。(3)調査票の記入が終わった調査票の回収や結果通知等は、調査票及び結果が第三者に見られない方法を講じること。(4)データ分析等でICTを用いる場合は、情報漏えいや第三者にその情報が見られることがないよう、パスワード管理及び不正アスセス等を防止するセキュリティー管理を徹底すること。(5)個人のストレスチェックの結果にあたっては、封書等で職員ごとに通知できるようにすることとし、本人以外の第三者に知られることのない形で、直接本人に通知される方法にすること。(6)個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、速やかに発注者に報告す6ること。13 経費の負担この業務に必要な消耗品・機器及び搬入・運搬等の諸経費は、予め発注者が認めた場合を除き、すべて受注者の負担とする。14 委託料の請求方法(1)本件業務に係る委託料の請求金額は、ストレスチェック調査票を提出した人数に、契約単価を乗じた額の合計とする。(2)委託料の請求は、ストレスチェック結果の報告が適正に行われ、発注者の検査確認が完了後、請求のあった日から30日以内に支払う。(3)委託料の請求の際には、支払項目ごとの実績が明らかとなるような資料を添付するものとする。15 仕様書の変更・追加この仕様書の内容については、発注者が必要と認める場合に受注者と別途協議のうえ、変更及び追加を行うことができるものとする。16 その他(1)対象職員数は、見込人数であり、実施人数を保証するものではない。(2)職員よりストレスチェックに関する情報の開示、訂正、追加、削除の申出及び情報の取扱いに係る苦情があった場合は、発注者の指示に従い対応すること。(3)受注者は、業務遂行中に事故等が発生した場合は、すみやかに適切な対応を行うとともに、原因調査を行い、発注者に報告すること。(4)受注者は、業務遂行にあたり、過失により第三者に損害を与えたときは、誠意をもって対応し、受注者の責任で賠償等を行うこと。(5) ストレスチェックに使用した調査票及び個人結果シートの写し等の関係資料は、個人結果及び組織別等分析結果納品後、すべて発注者へ返却すること。(6)受注者は、この仕様書又はその他の事項について疑義が生じたときは、その都度発注者と協議し、その指示に従うこと。(7)本仕様書の定めのない事項については、発注者と受注者が別途協議し、定めることとする。なお、本仕様書に定めのない事項であっても、当然必要と認められる軽微な作業については、発注者と協議のうえ適正に実施すること。別紙1R5 集団分析単位1 議会事務局、市長直轄、出納室、監査委員事務局2 総務部3 地域環境部4 市民部5 福祉子ども部6 産業部、農業委員会事務局7 都市整備部8 上下水道部9 市立病院事務局10 診療部(医師)11 診療部(技師)12 看護部13 看護専門学校14 消防本部15 名張消防署16 教育委員会事務局17 県費教職員18 会計年度任用職員ストレスチェック制度実施要綱(趣旨)第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び名張市職員安全衛生管理規程(平成7年6月20日規程第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、法第66条の10第1項に規定する医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)に係る制度(以下「ストレスチェック制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。(対象職員)第2条 ストレスチェックの対象者は、名張市職員(会計年度任用職員を含む)とする。

以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び名張市情報セキュリティに関する規程(令和4年名張市規程第4号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)委託業務 この契約による業務をいう。(2)個人情報保護責任者 委託業務による個人情報の取扱いの責任者をいう。(3)作業従事者 委託業務に従事する者をいう。(基本的事項)第3条 この契約により発注者から業務を受託し、個人情報を取り扱う者(以下「受注者」という。)は、法、番号法、名張市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第16号。以下「条例」という。)、その他関係法令及び名張市セキュリティポリシーを遵守し、委託業務を通じて知り得た個人情報の保護の重要性を認識し、発注者の業務に支障が生じることがないよう、委託業務を履行するために必要な個人情報を適切に取り扱わなければならない。2 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を発注者の承諾なしに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。3 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん又は盗難の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(個人情報の適正処理等)第4条 受注者は、委託業務を履行するために利用する個人情報について、次の各号の定めるところにより、適正に処理及び管理を行わなければならない。(1)個人情報の受渡しは、発注者が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、受注者が個人情報の引渡しを受けた場合は、発注者に受領書を提出すること。(2)個人情報の保管場所には、安全かつ厳重に格納できるよう必要な措置を講ずること。(3)委託業務の処理に関連する施設については、入退室管理の措置を講ずるとともに、個人情報の管理に関し安全を確保するための措置を講ずること。(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。(責任体制の整備等)第5条 受注者は、この契約による個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者を定め、書面により契約から7日以内に発注者に報告しなければならない。3 受注者は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ発注者に報告しなければならない。(監督及び教育の実施)第6条 受注者は、委託業務の適切な履行について、個人情報保護責任者及び作業従事者を管理・監督しなければならない。2 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後において、委託業務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと、法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、研修等の教育を実施しなければならない。(作業場所等の特定)第7条 受注者は、この契約による個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、書面により発注者に報告しなければならない。作業場所及び移送方法を変更するときも同様とする。2 受注者は、発注者の業務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。3 受注者は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対し、作業場所に私物を持ち込み、個人情報を扱う作業を行わせてはならない。(収集の制限)第8条 受注者は、委託業務を履行するに当たって個人情報を収集するときは、その目的を明確にするとともに、委託業務を履行するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。2 受注者は、委託業務を履行するために個人情報を収集するときは、発注者が指示した場合を除き、本人から収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第9条 受注者は、委託業務に関して知り得た個人情報を、発注者の書面による事前の承諾を得ることなく、委託業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写及び複製の禁止)第10条 受注者は、委託業務に関する一切の個人情報を、発注者の指示又は承諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。(持出しの禁止等)第11条 受注者は、発注者が指示した場合を除き、個人情報を所定の作業場所以外に持ち出してはならない。(再委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務に関して個人情報を自ら取り扱うものとし、発注者が承諾した場合を除き、第三者に取り扱わせてはならない。また、発注者の承諾を得て、受注者が個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には、再委託の受注者は、本特記事項に基づき必要な措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。2 受注者は、個人情報を取り扱う業務を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を発注者に提出して前項の承諾を得なければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託が必要な理由(5)再委託先に求める個人情報保護措置の内容(6)前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約(7)再委託先の監督方法(8)その他発注者が必要と認める事項3 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。(1)再委託する業務の内容(2)再委託先(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(5)再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要と認める事項4 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。5 受注者は、個人情報を取り扱う業務の再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託先との契約内容にかかわらず、発注者に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。

6 受注者は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に適宜報告しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第13条 受注者は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本特記事項に定める一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。(個人情報の返還、廃棄又は消去)第14条 受注者は、委託業務を履行するために発注者から引き渡され、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報について、業務完了後、発注者の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。2 受注者は、前項の個人情報を廃棄する場合、その記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 受注者は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、個人情報保護責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。4 受注者は、廃棄又は消去に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。(点検の実施)第15条 受注者は、発注者から委託業務に関する個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに発注者に報告しなければならない。(検査及び立入調査)第16条 発注者は、委託業務に関する個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先等に対して検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又は委託業務の執行に関して必要な指示をすることができる。3 受注者は、発注者から前2項の指示があったときは、速やかに、これに従わなければならない。(事故発生時の対応)第17条 受注者は、委託業務に関する個人情報について、火災その他の災害、漏えい、滅失、毀損、紛失、改ざん、盗難、破壊、不正な利用その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、前項の場合において、次の各号に定める事項を行わなければならない。(1) 直ちに被害を最小限に抑えるための措置を講じること。(2) 発注者の求めに応じて、当該事故の原因を分析すること。(3) 発注者の求めに応じて、当該事故の再発防止策を策定し、実施すること。(4) 発注者の求めに応じて、当該事故の経緯等の記録を書面で提出すること。3 受注者は、第1項の場合に備え、同項及び前項に定める報告等必要な事項を速やかに行うことができるよう、緊急時連絡体制を整備しなければならない。4 受注者は、発注者と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(契約の解除及び損害の賠償)第18条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対してこの契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。(1) 委託業務を履行するために受注者、再委託先又は再々委託先が取り扱う重要情報について、受注者、再委託先又は再々委託先の責に帰すべき理由による漏えい、滅失、毀損、紛失又は改ざんがあったとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、委託業務の目的を達成することができないと認められるとき。