入札情報は以下の通りです。

件名南部つつじが丘処理場維持管理業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 6 月 19 日
組織三重県名張市
取得日2024 年 6 月 19 日 19:15:16

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証金予定価格(税抜)最低制限価格の設定 有 変動型前払金契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所条件付き一般競争入札 発注情報【物品取扱等(業務請負)】令和6年10月1日から令和11年9月30日まで【長期継続契約】名張市 つつじが丘 地内令和6年度( )第 住処委1 号施設運営・管理名張市上下水道部 下水道維持室令和6年6月19日(水)6-水物19南部つつじが丘処理場維持管理業務委託令和6年6月28日(金)正午まで【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

契約検査室ホームページ「お知らせ」で令和6年6月27日(木)午後5時頃までに公表無毎月払い令和6年6月25日(火)午後5時まで質問書(契約検査室のホームページ掲載様式)により、契約検査室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。FAXした際は、受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

63,100,000円免除・この発注案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、名張市はこの契約を変更又は解除できることが契約条項となるが、これに基づき契約締結ができる者。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和6年7月11日(木) 午後2時35分令和6年7月2日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

名張市役所4階 402会議室令和6年7月10日(水)午後3時頃までに契約検査室のホームページ及び契約検査室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和6年7月10日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約検査室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約検査室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和6年7月8日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約検査室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

入札参加資格要件・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

□免除 ・ ☑必要(契約金額(12か月当たり)の10/100以上)※契約金額(12か月当たり)(税込)が500万円以上の場合に限る。

・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において「施設運営・管理」を登録している者。

南部つつじ丘処理場 維持管理業務 一式・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分を登録している者。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

・公告日以前10年間で、公共機関発注の下水道施設又は下水道類似施設(集落排水施設、し尿処理施設、コミニュティプラント)の運転管理業務の履行実績(下請けを含む)を有すること。なお、当該実績を証する契約書の写し等を入札参加申請書に添付すること。

・下水道処理施設維持管理業者登録規程(昭和62年建設省告示第1348号)第2条に規定する国土交通省に備える「下水道処理施設維持管理業者登録簿」に登録されている者。なお、登録を証する書類の写しを入札参加申請書に添付すること。

※ 予定価格と設計金額は同額です。

※左記金額は1年当たり(12か月分)の金額です。また、入札書にも1年当たり(12か月分)の金額を記入してください。

令和 6 年度( )第 住処委1 号 件名:仕 様 書事業主体 名張市(上下水道事業)施行主体 名張市(上下水道事業)南部つつじが丘処理場維持管理業務委託概 要 書名張市 地内年額 円(内消費税 円)(5か年)総額 円(内消費税 円)事業量 南部つつじ丘処理場 維持管理業務 一式保守点検業務 … 一式運転操作監視業務 … 一式水質試験業務 … 一式事務業務 … 一式その他業務… 一式金 額令和6年10月1日から令和11年9月30日まで場 所履行期間委託の概要

(摘要)つつじが丘調整池桔梗が丘南3番町2街区桔梗が丘南1番町3街区公園街区蔵持町原出名張警察署プラス・テク藤森工業名張事業所ホームセンタージュンテンドーオキツモ三ッ池工場国道165号原野前池蔵持町芝出中本パックス東研サーモテック名張工場大栄工業山本林業さくら精機名張工場オーサカゴム名張工場河野樹脂工業名張工場ヤマキン名張工場名張工場紀和マシナリーベルコシティホール名張県道蔵持霧生線三ッ池名張ゴルフセンター三ッ池工業団地富貴ヶ丘1番町桔梗が丘南3番町2街区桔梗が丘南2番町1街区桔梗が丘南2番町2街区桔梗が丘南3番町3街区富貴ヶ丘クリーンセンタートステム名張工場アピタ国道 368号公園公園公園蔵持町原出梅之木谷橋東山墓園児童広場夏見夏見集会所名張市総合体育館タカキタ夏見市営住宅名張市勤労者福祉会館東屋男山池舟ヶ谷池陸上競技場富貴ヶ丘5番町木津川ダム総合管理所男山配水池南富貴ヶ丘クリーンセンター富貴ヶ丘浄水場名張市上下水道部ダイベァ名張工場名張川漁業協同組合赤坂市営住宅名張中央公園展望台調整池名張市公園公園富貴ヶ丘3番町富貴ヶ丘4番町富貴ヶ丘6番町富貴ヶ丘2番町富貴ヶ丘集会所富貴ヶ丘ポンプ所南富貴ヶ丘集会所県立学校教職員住宅県道名張青山線グラウンド公園公園公園下比奈知比奈知郵便局比奈知老人憩いの家比奈知公民館 下比奈知集会所比奈知文化センター集会所比奈知保育所比奈知小学校市営住宅圓明寺名居神社梅之木池シャックリ川OKITECH蔵持町原出龍登神社長池児童広場上小波田東山ふれあいの森名張カントリークラブ滝之原KMC恒徳化成工業藤森工業株式会社滝之原工業団地公園滝之原第3配水池三重事業所下比奈知檜尾警報所比奈知文化センター比奈知保育所比奈知小学校NTT比奈知電話交換所名張川神谷池 花山橋比奈知大橋神谷橋柿山橋下比奈知トンネル滝之原揚水機場下比奈知公園公園国道368号県道名張青山線名張市公園下比奈知火葬場処理場上比奈知滝之原第一ポンプ所クラブハウス調整池調整池調整池桔梗が丘ゴルフコース滝之原簡易郵便局滝之原公民館滝之原土地改良区下出地区集会所仲出地区集会所滝之原保育所滝之原小八幡神社龍性院国津神社県道滝之原美旗停車場線滝之原橋宮前橋俣頃橋勘定橋滝之原第1配水池中峯池桔梗が丘ゴルフコース春日丘1番町中川原警報所学園山手コミュニティプラント中川原市営住宅 公園春日丘2番町富貴ヶ丘5番町春日丘ポンプ所譲集会所汚水処理場春日丘区集会所公園春日丘中央公園公園春日丘2号公園春日丘7番町下比奈知富貴ヶ丘6番町山庵警報所富貴の森保育園近畿大学工業高等専門学校名張川西畑池つつじヶ丘水管橋公園つつじが丘北9番町つじが丘北8番町四間橋警報所東谷警報所つじが丘クリーンセンターつつじが丘受水池永福寺県道蔵持霧生線中川原井堰公園柿谷警報所主要地方道名張曽爾線青蓮寺川春日丘3番町春日丘4番町 春日丘5番町中知山春日丘高区配水池春日丘低区配水池名張市公園春日丘6番町公園グランドつつじが丘北2番町つつじが丘北4番町つつじが丘北7番町つつじが丘北6番町つつじが丘郵便局つつじク丘自治会館名張近鉄ガス特定製造所つつじが丘低区配水池つつじが丘第1ポンプ所つつじが丘小学校グラウンド伊賀南部第二清掃工場伊賀南部最終処分場公園公園公園百合が丘第3ポンプ所百合が丘第2・第3配水池夏見青蓮寺集会所青蓮寺レークホテル青蓮寺湖観光村案内所青蓮寺川みどり橋公園青蓮寺ダム管理所三重県青蓮寺発電所青蓮寺湖弁天橋青蓮寺ダムつじが丘南8番町つつじが丘北1番町つつじが丘北2番町つつじが丘北3番町つつじヶ丘中区配水池つつじが丘小学校公園青蓮寺名張市青蓮寺橋中知山中知山ポンプ所消防ポンプ庫常福寺八柱神社市杵島神社主要地方道名張曽爾線公園下比奈知県道布生夏見線つじが丘北9番町下比奈知つじが丘北8番町名張川花瀬橋四間橋公園小山警報所西ノ前警報所名張市前川瀬橋一ノ瀬井堰平尾水路上比奈知上比奈知区民センター比奈知水位観測所集会所集会所善福寺国津神社国道368号名張川大昭橋集会所桔梗が丘ゴルフコースつつじが丘北7番町つつじが丘北6番町つつじが丘北4番町つじが丘北3番町つつじが丘北5番町つじが丘北10番町つつじが丘公民館 つつじが丘小学校公園公園グラウンドつつじが丘南1番町県道蔵持霧生線花瀬川源太橋公園南中学校グラウンド奈垣広出警報所朝方神社上比奈知警報所比奈知ダム下流親水公園比奈知発電所上比奈知トンネル桔梗が丘ゴルフコース比奈知ダム下流親水公園比奈知ダム管理所名張川月出橋比奈知ダム左岸展望広場つつじが丘北5番町つつじが丘北3番町つつじが丘南8番町つつじが丘南7番町つつじが丘南3番町つつじが丘南6番町名張消防署つじが丘出張所つつじが丘第2ポンプ所つつじが丘小学校藤森学園つつじが丘幼稚園つつじが丘南集会所公園公園つつじが丘南1番町つつじが丘南2番町つつじが丘南4番町集会所南中学校公園グラウンドグループホームあみーご花瀬川上比奈知中知山下比奈知県道布生夏見線青蓮寺湖テニスコート公園公園つじが丘公園運動場つつじが丘南5番町神屋つつじが丘高区配水池つつじが丘最高区配水池名張市公園奈垣奈垣神屋ポンプ庫集会所妙楽寺県道蔵持霧生線神屋羽根集会所蓮福寺奈垣神屋青蓮寺主要地方道名張曽爾線青蓮寺湖名張市青蓮寺橋中知山中知山配水池辯天堂青蓮寺川香落橋テニスコート公園香落渓トンネル 羅漢岩公園神屋利根川羅漢橋羅漢滝利根川温地橋布生水位観測所百々文化会館妙円寺百々川百々橋中央橋百々橋北の山橋折戸橋上百々橋寺前橋百々生活排水処理施設百々前山公園神屋区集議所国津地区簡易水道浄水場国津保育所観音院名張市国津雨量観測所くにつふるさと館特別養護老人ホーム国津園国津の杜はぐくみ工房あららぎ国津小学校奈垣国津神社奈垣奈垣ポンプ所名張サウスカントリー倶楽部百々斎場折戸川利根川新田橋百々東川えん堤神屋月ノ瀬滝国津配水池薬師寺県道布生夏見線西山橋吉原橋布生県道蔵持霧生線奈垣奈垣配水池折戸川黒岩橋吉原林道吉原線吉原川吉原砂防ダム布生折戸川風呂屋橋打越橋布生下出集会所布生加圧ポンプ所県道布生夏見線折戸川地蔵院橋大井出橋黒岩橋1:25000この地図は配管の概略を表示したものです。 計画等にあたっては現地での確認調査が 必要です。

名張市上下水道部平成27年3月3日 出図0 100 200 300 400 500 600 700 800 9001000m委 託 箇 所位 置 図- 1 -南部つつじが丘処理場維持管理業務仕様書第1章 総 則(総則)第1条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、要求水準書その他発注者が公表した書類(以下「契約図書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。(用語の定義)第2条 この契約書において使用する用語の定義は次のとおりである。(1)「本業務」とは、発注者と受注者が契約締結する南部つつじが丘処理場維持管理業務(令和6年10月1日から令和11年9月30日まで)をいう。(2)「要求水準書」とは、本業務履行について発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、契約においてその効力を発揮する。(3)「要求水準」とは、契約締結により発注者及び受注者が合意した、発注者が受注者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は要求水準書に定める。(4)「本件施設」とは、要求水準書に示す南部つつじが丘処理場をいう。(5)「業務」とは、この契約書に基づき、受注者が発注者に提供する本件施設の運転管理及び維持管理のサービスをいう。(6)「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。(7)「補修」とは、本件施設の機能を維持するための、部品等の交換、取替え及び分解・点検などの補修をいう。(8)「運営計画書」とは、5か年運営計画書、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書をいう。(9)「5か年運営計画書」とは、契約期間における運営計画をいう。(10)「年間運営計画書」とは、各年度における運営計画をいう。(11)「緊急時対応計画書」とは、契約期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。(12)「不可抗力」とは、台風、雷害、地震、暴風、豪雨、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。(13)「性能」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負う水量、水質その他の性能をいう。(14)「性能保証」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負う性能について保証することをいう。(15)「監督員」とは、業務を監督する発注者の責任者をいう。- 2 -(16)「業務主任担当者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受注者の現場代理人をいう。(17)「サービス水準」とは、契約書及び要求水準書並びに年間運営計画書に記載したサービスをいう。(18)「サービス水準の未達」とは、サービス水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。(19)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。(20)「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水〉の量で、発注者が確保し、受注者が処理すべき量をいう。(21)「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)第3条 受注者は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。2 発注者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。(責任負担)第4条 この業務に伴う下水道法上の管理責任は、発注者が負うものとする。2 その他の発注者受注者の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。(指示等)第5条 発注者は、下水道法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合、受注者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。(業務の手段)第6条 受注者は、特に定めがある場合、又は前項の指示、若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。(秘密の保持)第7条 発注者及び受注者は、契約の実施に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員以外の第三者に漏らし、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。(書面主義)- 3 -第8条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、原則として書面により行う。2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(履行の保証)第9条 受注者は、契約締結と同時に、発注者に契約保証金を納付すること。2 前項の契約保証金の額は、頭書に記載の委託料(12か月当たり)の10分の1以上としなければならない。3 委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の委託料(12 か月当たり)の 10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。4 第1項に規定する場合のほか、名張市契約規則(平成11年名張市規則第20号)第37条の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。(契約の譲渡等)第 10 条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。2 受注者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。(再委託等)第11条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。第2章 業務の範囲に関する条項(本業務の概要)第12条 業務の主な内容は次のとおりとする。(1)運転監視業務ア 監視室からの運転操作業務、用務記録及び現場設備装置の運転、操作等。イ 監視室内の整理、清掃等の作業。(2)保守点検業務- 4 -ア 日常点検運転状態の機器及び設備について、異常の有無及び兆候を発見するために、主として目視、触感、確認、調整及び記録等を行う作業。

イ 定期点検機器及び設備の損傷、腐食及び磨耗状況を把握し、修理、修繕等の保全計画を立て、1週、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年等、いずれかの期間を定めて行う点検で、主として測定、調整、分解掃除及び記録等を行う作業。ウ 臨時点検日常及び定期点検以外に行う臨時的な点検及び記録等の作業。故障警報等、機器及び設備の異常に対して状況を確認するために実施する作業。エ 定期自主点検法の定めに従い、場内で自ら行う点検及び記録を行う作業。オ 簡易な故障修理特殊な機器、部品、高度な専門技術または外部からの人的応援を必要としないで、勤務時間内に処置できる修理作業。カ 点検設備等周辺の清掃機器及び設備の据付場所、水路、トラフ等の清掃,補修塗料塗布等の作業。(3)水質管理業務処理場施設の適正な維持管理のために行う水質試験に関する作業。(4)調達管理業務通信の調達管理や薬品類、燃料、その他消耗品類の調達管理。(5)文書管理業務業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理。(6)保安管理業務処理場への第三者の立ち入り防止等に関する施設の巡視作業。(7)保全管理業務ア 建築設備及び機械・電気・計装設備の保守点検、整備、修繕作業。イ 自家用電気工作物の保安管理委託。ウ 管路施設異常の初期対応。(8)その他の業務清掃作業や廃棄物の管理、物品管理や災害及び緊急時の対応作業。2 受注者は運営計画に従って本業務を遂行しなければならない。(契約期間及び作業時間)第13条 契約期間は、令和6年10月1日から令和11年9月30日までとする。第12条に掲げる業務は、土、日、祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日までの8時 30分から午後5時 15分までの8時間勤務を基準とし、その他の業務は必要に応じて適宜行う。- 5 -2 前項に拘らず受注者は、運転管理上必要な場合には、第13条第1項に掲げる時間を超えて業務を行わなければならない。(法令の遵守等)第 14 条 受注者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。2 受注者は、労働安全衛生法上の災害防止関係法令の定めるところにより、安全衛生の管理に留意し、労働災害の防止に努めると共に、安全管理上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに発注者に連絡しなければならない。3 受注者は、下水処理場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、下水処理場等の運転に精通すると共に、業務の履行に当たって常に問題意識を持ってこれに当たり、創意工夫して設備の予防保全に努めること。4 受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災及び処理機能に重大な支障が生じた場合に備え連絡体制を整えると共に、常にこれに対処できるように準備すること。(運営の実施体制等)第15条 本業務における実施体制は次のとおりする。(1)受注者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、作業を考慮し対応しなければならない。(2)発注者は、業務を監督する監督員を置く。(3)受注者は、業務実施上の管理をつかさどる業務主任担当者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。(監督員)第 16 条 発注者は前条第2号に基づき監督員を任命したときは、その氏名を受注者に通知する。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。(1)発注者の下水道法の責任を果たす上で必要な受注者に対する業務に関する指示(2)契約書、要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答(3)業務の履行に関する受注者との協議(4)業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告(5)モニタリングの実施及び通知3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければな- 6 -らない。4 契約書に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(業務主任担当者)第17条 受注者は、第15条第3号に基づき業務主任担当者を置いたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。業務主任担当者を変更したときも同様とする。2 業務主任担当者は、業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行い、業務の管理及び統轄を行う。3 業務主任担当者は、本契約書等に定められた、業務の目的、内容を十分に理解し、監督員と密接な連絡をとり、業務の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。(既存施設等の確認及び使用)第 18 条 発注者及び受注者は、契約締結後、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容(以下「既存施設の内容」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。確認の方法等については、要求水準書に定める。2 受注者は、業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。3 受注者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用及び保存、若しくは保管しなければならない。(運営計画書の策定)第 19 条 受注者は、業務の実施のため、契約書及び要求水準書に基づき、次条から第22条まで及び第 41条第2項に規定するところにより、運営計画書を策定しなければならない。(5か年運営計画書)第 20 条 受注者は、契約締結後速やかに、業務の実施に関する基本的な重要事項を定めた5か年運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。2 前項に規定する5か年運営計画書は、業務開始日[令和6年10月1日]から運営期間の終了日[令和11年9月30日]までの期間を対象とする。(年間運営計画書)第 21 条 受注者は、契約締結後速やかに、当該運営年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。2 年間運営計画書は、5か年運営計画書に基づき策定するものとする。- 7 -(緊急時対応計画書)第 22 条 受注者は、契約締結後速やかに、停電、薬品の漏洩、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、水質異常、その他の緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改訂し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。

3 受注者は、前項の改訂を行ったときは、速やかに発注者に届出て、その承諾を得なければならない。(運営計画書の修正)第 23 条 発注者は、前4条に基づく運営計画書が不適当であると認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。2 発注者は、正当な理由なく、運営計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。(計画の実施に伴う費用・責任)第24条 第20条から第22条まで及び第41条第2項に規定する計画は、受注者の責任と費用により実施されるものとする。(施設更新等の請求)第 25 条 本件施設の補修によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の補修により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受注者は発注者にその旨を報告し、更新・改築を請求することができる。2 前項の請求があったときは、発注者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。4 発注者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受注者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただし、受注者に故意若しくは過失があると認められる場合には、発注者はその程度に応じて、受注者に対し負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受注者に求償することができる。(施設改良等)第 26 条 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得- 8 -て、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。2 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するために自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる.3 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加えることができる。ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。4 第2項の規定により、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。(改良施設の撤去等)第27条 受注者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。(ユーティリティー等の調達)第28条 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる薬品その他の燃料等を調達しなければならない。2 受注者が水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得なければならない。3 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる通常業務の消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。(許認可)第29条 業務の実施に関し、受注者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受注者が自己の責任と費用により行うこと。

ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)第 58 条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から 60 日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。(不可抗力に伴う通知の付与)第 59 条 受注者は、不可抗力により契約書、要求水準書、運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になっ- 16 -たとき(第 31 条及び第 32 条の規定に該当する場合を除く。)は、受注者はその内容の詳細を記載した書面を以って、直ちに発注者に通知しなければならない。2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)第 60 条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。(不可抗力による委託料の支払い)第61条 受注者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。2 発注者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により下水の処理の一部又は全部を行わない場合でも、受注者に対して第45条に規定する委託料の支払いを継続することができる。(契約の解除)第 62 条 この契約書に定める不可抗力により、発注者が本業務の継続が困難と判断した場合、又は本業務の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、発注者受注者協議の上、この契約を解除することができる。2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払いの手続きは、第46条の規定を準用する。第6章 業務の終了に関する条項(受注者の債務不履行等による契約の解除)- 17 -第 63 条 発注者は、次の各号の一つに該当する場合、受注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。(1)受注者の責めに帰すべき事由により、運営開始予定目から 30 日が経過しても業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき。(2)受注者の責めに帰する事由により、連続して10日以上又は1年間において30日以上、受注者が下水の処理の一部又は全部を行わないとき。(3)発注者が受注者に対して、第 43 条第1項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、30日を経過しても、当該支払い停止の理由となったサービス水準の未達が是正されないとき。(4)受注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。(5)前号までに規定するもののほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(6)受注者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。(7)受注者が、自らの運営を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。(8)受注者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。工 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。力 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに- 18 -該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。2 受注者は、契約保証金の納付がなく、前項の規定によりこの契約が解除されたときは、頭書に記載の委託料(12か月当たり)の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。

(発注者の債務不履行等による契約の解除)第 64 条 受注者は、次の各号の一つに該当する場合、発注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。(1)発注者が本契約書に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第 46 条第2項に定める支払い期限を経過してから 60 日を経過しても委託料の支払いを行わなかったとき。(2)発注者が、本契約書に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対して通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。(3)発注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。2 前項の規定によりこの業務が終了する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、受注者との協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、第46条の規定を準用する。(予算の減額又は削除に伴う解除等)第65条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2か月前までに、受注者に通知しなければならない。(業務期間終了時の施設の確認)第 66 条 業務が終了するときは、発注者受注者の双方が立会いの上、既存施設等について、第 18 条第1項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。2 受注者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な補修・取替え又はこれに代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りで- 19 -はない。(契約終了に伴う措置)第67条 受注者は、履行期間の終了又は第63条若しくは第64条により契約が解除されたときは、発注者の指定するものに本件施設の運転及び維持管理に関する研修・指導等(以下、本条において「受注者による研修等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、契約書、要求水準書及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受注者が負担する。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受注者による研修等を行わないことができる。(1)発注者が指定するものが受注者であるとき。(2)発注者が指定するものが、本件施設の研修等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を発注者に提出し、発注者がこれを承諾したとき。(3)前2号の他、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたとき。(所有権の移転)第 68 条 契約書、要求水準書及びその他の条項において、受注者の所有権を発注者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において、受注者の所有権は発注者に委譲される。2 受注者は、第64条又は第65条により契約が解除され、第25条において、受注者が設置した設備の譲渡を発注者が要求した場合においては、受注者は発注者に対して精算金を求めることができる。第7章 補則条項(契約の変更)第 69 条 発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更が行えるものとする。2 令和10年9月に処理場再構築工事の完成を見込んでいる。本業務期間内に処理能力の変更を伴うことから、契約期間中に契約内容の変更が生じることになる。再構築工事完成と本業務の完了を併せることにより、維持管理業務に支障を来たすおそれがあることから、本業務の契約期間は5年間の長期継続契約とし、再構築工事による維持管理を考慮し、必要に応じて契約内容の変更を行うものとする。(公租公課の負担)第70条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注- 20 -者は、委託料およびこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。(要求水準書)第71条 契約書に関し附する条項については、要求水準書に定める。(契約書に定めのない事項及び解釈の疑義)第 72 条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して疑義を生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。- 1 -別紙1 委託料の額(第45条関係)1.委託料の支払い額契約書に定めるところにより、発注者は受注者に運営期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。

表 委託料支払い額支払い対象となる期間委託料支払い額(円)令和6年度01 令和6年10月02 令和6年11月03 令和6年12月04 令和7年1月05 令和7年2月06 令和7年3月年度計令和7年度01 令和7年4月02 令和7年5月03 令和7年6月04 令和7年7月05 令和7年8月06 令和7年9月07 令和7年10月08 令和7年11月09 令和7年12月10 令和8年1月11 令和8年2月12 令和8年3月年度計令和8年度01 令和8年4月02 令和8年5月03 令和8年6月04 令和8年7月05 令和8年8月06 令和8年9月07 令和8年10月08 令和8年11月09 令和8年12月- 2 -10 令和9年1月11 令和9年2月12 令和9年3月年度計令和9年度01 令和9年4月02 令和9年5月03 令和9年6月04 令和9年7月05 令和9年8月06 令和9年9月07 令和9年10月08 令和9年11月09 令和9年12月10 令和10年1月11 令和10年2月12 令和10年3月年度計令和10年度01 令和10年4月02 令和10年5月03 令和10年6月04 令和10年7月05 令和10年8月06 令和10年9月07 令和10年10月08 令和10年11月09 令和10年12月10 令和11年1月11 令和11年2月12 令和11年3月年度計令和11年度1 令和11年4月2 令和11年5月3 令和11年6月4 令和11年7月5 令和11年8月6 令和11年9月年度計業 務 委 託 費 内 訳 書 【南部つつじが丘処理場】費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務委託費処理場施設直接業務費 保守点検業務費 式 1.00 第1号代価表運転操作監視業務費 式 1.00 第2号代価表水質試験業務 式 1.00 第3号代価表事務業務費 式 1.00 第4号代価表その他の業務費 式 1.00 第5号代価表直接業務費計直接経費 式 1.00技術経費 式 1.00間接業務費 式 1.00業務原価諸経費 率計上 式 1.00薬品費 式 1.00 第6号代価表環境保全費 式 1.00 第7号代価表保安管理費 式 1.00 第8号代価表諸経費計業務価格消費税等相当額 式 1.00業務委託費計第1号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人計第2号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 中央監視室勤務 人副総括 中央監視室勤務 人主任 中央監視室勤務 人技術員 中央監視室勤務 人技能員 中央監視室勤務 人計運 転 操 作 監 視 業 務 費保 守 点 検 業 務 費第3号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計第4号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計水 質 試 験 業 務 費事 務 業 務 費第5号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要業務総括責任者 人副総括 人主任 人技術員 人技能員 人その他 人計第6号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要消毒剤 15kg入 箱 79水質試験用試薬(パックテスト) NH4 150回分 箱 2水質試験用試薬(パックテスト) NO2 150回分 箱 2計そ の 他 の 業 務 費薬 品 費 第7号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要水素イオン濃度(pH) 検体 12生物化学的酸素要求量(BOD) 検体 12化学的酸素要求量(COD) 検体 12浮遊物質量(SS) 検体 12アンモニア性窒素 検体 12全窒素含有量 検体 12全リン含有量 検体 12硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 12大腸菌群数 検体 12透視度 検体 12残留塩素 検体 12塩素(塩化物)イオン 検体 12計第8号代価表項 目 形 状 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要自家用電気工作物保安管理 中部電気保安協会 月 12計環 境 保 全 費保 安 管 理 費南部つつじが丘処理場維持管理業務要求水準書令和6年10月名張市上下水道部目 次1. 業務概要--------------------------------------------------------------------------------- 11.1業務の目的------------------------------------------------------------------------- 11.2契約期間---------------------------------------------------------------------------- 11.3業務の範囲--------------------------------------------------------------------------11.4業務の履行--------------------------------------------------------------------------12. 運営期間を通じて市が受注者に委託する業務--------------------------------- 43. 業務要求水準--------------------------------------------------------------------------- 63.1基本的水準--------------------------------------------------------------------------63.2運転管理業務の要求水準--------------------------------------------------------63.3保全管理業務の要求水準--------------------------------------------------------83.4その他業務の要求水準-----------------------------------------------------------9別紙1 補足事項------------------------------------------------------------------------- 11別紙2 責任分担(契約書第4条第2項関係)--------------------------------------14別紙3 既存施設等の確認(契約書第18条第1項及び第66条第1項関係)-------------------------------------------------------------------------22別紙4 運営計画書の策定(契約書第19条第1項関係)-------------------------24別紙5 施設改良等の実施(契約書第26条関係)----------------------------------26別紙6 性能の達成(契約書第30条及び第50条関係)--------------------------28別紙7 業務日報(契約書第35条第3項関係)-------------------------------------29別紙8 業務の報告(契約書第36条第2項関係)----------------------------------30別紙9 モニタリング(契約書第39条第1項関係)-------------------------------32別紙10 改善計画書(契約書第41条、第42条関係)-----------------------------35別紙11 委託料の支払い停止(契約書第43条関係)-------------------------------36別紙12 委託料の減額(契約書第47条第2項関係)-------------------------------37- 1 -1 業務概要この要求水準書は、市が受注者に対して本質的に求めている事項である。業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。1.1 業務の目的本業務は、名張市が公共管理するつつじが丘住宅団地の汚水処理施設の維持管理に関する各種業務について、受注者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、性能規定・複数年契約で、包括的に委託するものであり、市と受注者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、汚水処理施設サービスレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。1.2 契約期間契約期間は、令和6年10月1日から令和11年9月30日までの5年間とし、契約書及びその他関係書類(受注者の提案書含む)に従い業務を実施する。1.3 業務の範囲受注者が行う業務の範囲は、名張市が公共管理するつつじが丘住宅団地の汚水処理施設の運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務であり、次に示す業務である。各業務の詳細は「2 契約期間を通じて発注者が受注者に委託する業務」に示す。① 運転管理業務② 保全管理業務③ その他業務1.4 業務の履行(1)一般事項・要求水準は、本業務を実施する上で、受注者が満たすべき最低限の要件であり、発注者及び受注者の合意によりその効力を得るものである。受注者の創意工夫による維持管理を実現するため、施設運営の具体的内容・手法等は受注者の提案によるものとする。

・受注者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。・受注者は汚水処理施設の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。(2)業務管理・受注者は、汚水処理施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、本件施設- 2 -の運転及び維持管理を主体的に行うこと。・受注者は、常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つノウハウを最大限活用して、下水を連続的に処理し安定した処理水を提供すること。・受注者は、様々な取組みや創意工夫を行って、設備の予防保全並びに業務の効率化や高度化を図るよう勤めるものとし、サービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。・受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに市に連絡すること。・受注者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。・受注者は、汚水処理施設の公益性を十分理解し、環境への取組として次に掲げる項目について、十分配慮して業務を行うこと。また、取組みを行った内容を月間・年間業務報告書に記載し報告すること。① 環境への保全及び負荷軽減に向けた取組② 汚水処理施設等の省エネ・低コスト(3)業務実施体制業務の実施にあたっては、既存施設等の特質を十分理解し、安定処理が確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。1) 業務主任担当者の要件① 国土交通省が定める下水道処理施設維持管理業者登録規定第 3 条に規定する管理能力がある者と同等の能力を有する者と認められる者② 業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括する管理能力がある者③ 汚水処理施設の水・汚泥処理施設の維持管理業務の業務主任担当者の実務経験を3年以上有する者④ 直接的な雇用関係にある専任の者2)その他の要件・受注者は、関係法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。・業務は平日昼間勤務を基本とするが、異常警報の一次対応など 24 時間対応が行える体制をとること。・受注者は、教育・研修により、受注者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、市の職員も必要に応じて参加できるよう配慮すること。・受注者は、従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。3)危機管理対応・受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災並びに停電、施設の故障、水質異常その他- 3 -施設機能に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な措置を行なえる準備をしておかなければならない。・緊急事態が発生した場合、受注者は、必要な初期対応を行うとともに速やかに発注者に連絡しなければならない。・緊急事態の初期対応の考え方及び危機対応マニュアルの整備について、発注者と受注者は、協議の上詳細な危機管理対応を定めるものとする。- 4 -2 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務運営期間を通じて委託する汚水処理施設の維持管理業務は、以下のとおりとする。なお、委託する業務の補足事項については、別紙によるものとする。(1)運転管理業務1)運転監視業務・南部つつじが丘汚水処理場(以下、「汚水処理場」という。)における運転・監視操作及びその関連業務(曝気量の調整、流入量調整等)・汚水処理場の日常点検及び巡視2)水質管理業務・業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析などの分析・解析・水処理反応槽のDO、MLSS等、処理機能等の管理・法定水質分析3)調達管理業務・通信の調達管理・薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理4)文書管理業務・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録・各報告書の作成・完成図書等の管理5)保安管理業務・汚水処理場への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視(2)保全管理業務1)保守点検・整備業務・機械設備、電気・計装設備、建築付帯設備、建築物の保守点検・整備2)設備補修業務・設備故障、破損などの機能回復に必要な突発補修の実施(3)その他業務1)衛生業務・水槽、タンク等の保守管理並びに清掃業務(建物内部の日常管理、汚泥貯留槽等の清掃であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における一般及び産業廃棄物の許可を必要とする清掃を除くものをいう。)2)環境整備業務・建物等諸室の清掃業務(床面清掃)。ただし、設備機器の清掃は、保守管理の一環として実施すること。3)廃棄物管理業務・汚水処理場から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理- 5 -4)見学者対応業務・発注者の実施する施設見学対応の補助の実施5)地域サービス関連業務・周辺施設のクリーン活動等の実施6)安全衛生業務・受注者の従業員等の安全衛生管理7)災害及び緊急時対応業務・災害及び緊急時の一次対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応8)管路補修初期対応業務・既存管路施設の機能回復に必要な補修初期対応業務の実施- 6 -3 業務要求水準受注者は運営期間において、以下に示す業務の水準を確保すること。3.1 基本的水準(1)受注者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知し、その定めるところに従って業務を履行すること。(2)受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、日常はもちろん、故障・事故時においても迅速かつ適切に処置できるよう準備すること。(3)業務期間終了時、業務範囲における全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し(発注者が実施中、若しくは改築更新、改良計画中の施設を除く)、著しい損傷がない状態で発注者に引渡しが行えるよう適切な保守管理を行うこと。(4)受注者は、契約書第21条に定める運営計画書に、運転管理業務、保全管理業務及びその他業務に必要な事項を定め、発注者に提出すること。3.2運転管理業務の要求水準(1)運転監視業務1)水量・水質の把握下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。

運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は表3-1が、流入下水の水質基準は表3-2が、処理水質の要求水準は表3-3が適用される。表3-1 処理すべき流入下水量の水準運営期間中における日最大流入量 7,200㎥/日令和6度流入下水量 900,000㎥/年令和7度流入下水量 900,000㎥/年令和8度流入下水量 900,000㎥/年令和9度流入下水量 900,000㎥/年令和10流入下水量 900,000㎥/年令和11流入下水量 900,000㎥/年表3-2 流入下水の水質水準運営期間中における流入水の水質最大値BOD 200(mg/ℓ)SS 200(mg/ℓ)計画値BOD 180(mg/ℓ)SS 180(mg/ℓ)- 7 -表3-3 処理水質の要求水準法定排水基準BOD 20 (mg/ℓ)以下NH4 -- (mg/ℓ)以下SS -- (mg/ℓ)以下要求する処理水質(運営放流水質基準)BOD 7 (mg/ℓ)以下NH4 5 (mg/ℓ)以下SS 15 (mg/ℓ)以下2) 日常点検等汚水処理場の運転状況及び設備機器の異常の早期発見に努めるため、日常点検等を実施する。日常点検等は、処理状況及び設備の状況に応じて定期的に回数を定め適宜に実施すること。日常点検等にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意すること。(2)水質管理業務1) 処理工程の水質管理流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析、汚泥分析などの測定の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に勤めること。年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、発注者の承認を得ること。2) 法定水質分析業務水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、計量証明書を添付し、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。(3)調達管理業務1) 通信の調達管理汚水処理場の運転管理を行うために必要となる電話及び専用線等の通信の調達及び使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。新たな電話回線やインターネット回線の引込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必要なユーティリティーについては、受注者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。インターネット回線などのネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生しないように、適切な運用を行うこと。2) 薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理汚水処理場の運転管理を行うために必要となる薬品類、燃料及び運転を良好に行うために必要なその他全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品質、使用量及び在庫量などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。- 8 -(4)文書管理業務1) 汚水処理場の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、発注者の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。2) 運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し保管する。

ただし、年間計画は業務毎にその詳細を記載する。4) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の内容に関する事項。ただし、業務内容は業務毎にその詳細を記載する。5) 安全衛生、教育研修等に関し、当該年度に実施する計画・内容に関する事項6) その他発注者若しくは受注者が必要とする計画・内容等に関する事項(2)発注者は、受注者から年間運営計画書の提出を受理した翌日から14日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、年間運営計画書が承諾されたものとみなす。2) 受注者は、年間運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。4.緊急時対応計画書(1)緊急時対応計画書には、次に掲げる事項を含むものとする。1) 緊急事態発生に対応する具体的な対応体制2) 自然災害(台風、雷害、地震、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤など、自然的な現象による災害をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。3) 本件施設で発生が予測される事故(自然災害を除く、停電、設備故障、労災、漏水、異常増水、異常水質などの事象をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。(2)発注者は、受注者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌目から14日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。2) 受注者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。- 26 -別紙5 施設改良等の実施(契約書第26条関係)1.本件施設の一部の変更又は改良等(1)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設の一部について変更又は改良等を行おうとするときは、次の各号に関する事項について記載した変更又は改良等実施計画を発注者に提出するものとする。1) 変更又は改良等を行う対象部分の名称又は場所、変更又は改良等が必要な理由、その効果など2) 変更又は改良等に関する図面(平面図、立面図、断面図等)3) 変更又は改良等に関する実施工程計画(2)受注者は、前項の変更又は改良等が終了したときは、終了の翌日から10日以内に変更又は改良等の工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。(3)改良施設の撤去等に関する原状復旧契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、第1項の変更又は改良等実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。2.本件施設への設備の設置(1)受注者が実施する施設改良等については、その実施に関する方法・工事工程などを記載した「施設改良等実施計画」を策定し、発注者に提出するものとする。1) 受注者は、発注者に施設改良等実施計画を施設改良開始30日前までに提出し、発注者はこの計画について受注者と協議し、施設改良開始日の10日前までにその実施計画について、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。2) 施設改良等の実施の遅延により、発注者若しくは受注者に損害が生じた場合の措置は、契約書による。(2)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設に設備を設置しようとするときは、次の各号に関する事項について記載した設備設置実施計画を発注者に提出するものとする。1) 設置する設備の名称及び設置場所、設備の設置が必要な理由、その効果など2) 設置する設備に関する図面(設備仕様、組立図、機器断面図、機器位置図等)3) 設備の設置に関する設置工程計画(3)受注者は、前項の設備の設置が終了したときは、終了の翌日から10日以内に設置に関する工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。- 27 -(4)改良施設の撤去等に関する原状復旧契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、(1)号の設備設置実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。- 28 -別紙6 性能の達成(契約書第30条及び第50条関係)1.性能を達成すべき事項運営期間において、受注者が達成すべき性能は、次のとおりとする。別表6-1 達成すべき処理水質法定水質性能BOD 20 (mg/L)以下NH4 -- (mg/L)以下SS -- (mg/L)以下運営水質性能BOD 7 (mg/L)以下NH4 5 (mg/L〉以下SS 15 (mg/L)以下2.性能達成の適用受注者は、次に掲げる事象を除き、運営期間中において前項の性能を達成しなければならない。(1)処理すべき流入下水量の水準 表3-1について、日最大若しくは時間最大を越え、契約書第31条第2項若しくは契約書第32条第1項に該当するとき。(2)3業務要求水準3.2 表3-2の流入水の水質を超えたことを確認した後、3時間以上継続してこれを超えたとき。(3)高濃度のし尿、毒劇物、石油類などの水質異常であって、確保すべき流入下水の水質の最大値を超えるとき。(4)不可抗力によるとき。3.発注者が自己の責任において確保しなければならない流入下水の量及び水質契約書第50条に定める発注者が確保しなければならない流入下水の量及び水質は、次に示すものとする。

但し、水処理施設更新事業が想定される場合は発注者受注者協議するものとし、水処理施設更新事業が終了した時点で確保する.別表6-2 確保すべき流入下水量運営期間中における日最大流入量 7,200m3/日以下別表6-3 確保すべき流入下水の水質運営期間中における流入水の水質最大値BOD 200(mg/L)SS 200(mg/L)計画値BOD 180(mg/L)SS 180(mg/L)- 29 -別紙7 業務日報(契約書第35条第3項関係)1.業務日報受注者は、別表7-1に示す内容を網羅した業務日報を作成し、契約書に定めるところにより、発注者より請求があった場合、速やかに発注者に提出すること。別表7-1 業務日報の内容報告の種類 汚水処理場01 運転データ 以下のデータを含む。①総流入量、放流水量②濃縮汚泥搬出量③電力量、薬品使用量④水質データ・ 処理プロセス毎の主要水質・ 放流水質02 業務実績 実施した業務とその概要03 特記事項 特に報告すべき事項2.業務日報の改善等受注者は、別表7-1に示す業務日報の内容について、必要があるときは発注者の意見を聞いて、その内容、提出方法等を改善すること。3.業務日報の様式等受注者は、第1項の業務日報の内容を踏まえ、運営計画書に業務日報の様式を添付し、発注者受注者協議の上、業務日報の記載事項を含め様式を定めるものとする。- 30 -別紙8 業務の報告(契約書第36条関係)1.月間業務報告書受注者は、別表8-1に示す内容を網羅した月間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。なお、月間業務報告書は目次を作成し「汚水処理場施設維持管理業務月間業務報告書」として、一括で提出すること。2.年間業務報告書受注者は、別表8-2に示す内容を網羅した年間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。なお、年間業務報告書は目次を作成し、「汚水処理場施設維持管理業務年間業務報告書」として、一括で提出すること。3.業務報告書の改善等受注者は、別表8-1、別表8-2に示す月間業務報告書及び年間業務報告書の内容等について必要があるときは、発注者受注者協議の上、その内容等を改善すること。4.報告書の構成等(1)月間業務報告書受注者は、第1項の月間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に月間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、月間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。(2)年間業務報告書受注者は、第2項の年間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に年間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、年間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。別表8-1 月間業務報告書の内容報告の種類 汚水処理場01 処理状況報告 当該月における下水処理施設状況の説明02 運転データ 以下のデータを含み、月報データ集計表として整理する。① 月間総流入量、放流水量② 日毎流入水量、放流水量③ 余剰汚泥引抜量④ 濃縮汚泥搬出量- 31 -⑤ 日毎電力量、薬品毎使用量⑥ 水質データ・流入水質、処理プロセス毎水質・反応槽水質・放流水質・汚泥分析その他実施した水質分析データ03 業務実績 ① 当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績② 予定外業務の実績04 報告書綴り ① 汚水処理場日常・巡視点検報告② 定期設備点検報告③ 整備・修繕実施報告④ 故障・異常等緊急時対応報告⑤ 調達実績報告⑥ その他必要な報告05 特記事項 当該月において、特に報告すべき事項別表8-2 年間業務報告書の内容報告の種類 汚水処理場01 処理状況報告 当該月における下水処理施設状況の説明02 運転データ 以下のデータを含み、月毎に年報データ集計表として整理する。① 総流入量、放流水量② 月毎流入水量、放流水量③ 余剰汚泥引抜量④ 濃縮汚泥搬出量⑤ 月毎電力量、薬品毎使用量⑥ 主要設備運転時間03 業務実績 ① 当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績② 予定外業務の実績04 報告書綴り ① 汚水処理場日常・巡視点検報告② 定期設備点検報告③ 整備・修繕実施報告④ 故障・異常等緊急時対応報告⑤ 調達実績報告⑥ その他必要な報告05 特記事項 当該月において、特に報告すべき事項- 32 -別紙9 モニタリング(契約書第39条第1項関係)1.月間の業務実施状況の確認発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を確認するものとする。(1)年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は、別表9-1により実施する。別表9-1 月間業務実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 処理状況報告 当該月の運転維持管理の状況についての説明記載があること02運転データ(月報)運転データの詳細 定められた当該データが記載されていることユーティリティーデータの詳細 定められた当該データが記載されていることその他運転管理上のデータの詳細その他データの実績があるときは、そのデータが記載されていること03水質データ(月報)下水処理プロセス毎の水質分析データの詳細定められた当該データが記載されていること汚泥分析に関するデータの詳細 定められた当該データが記載されていること法定水質検査結果に関するデータの詳細定められた当該データが記載されていることその他分析に関するデータの詳細その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されていること04業務実績 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況計画された各業務実績の記載があること計画外業務の実施状況 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載されていること05 その他 その他業務実施に関する内容 その他実績の確認(2)整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認は、別表9-2により実施する。- 33 -別表9-2 月間補修実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 整備・補修実績 当該月に発生した整備・補修実施状況整備・補修実績が記載されていること2.年間の業務実施状況の確認発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該運営年度における業務の実施状況を確認するものとする。(1)年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は、別表9-3により実施する。

別表9-3 年間業務実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 処理状況報告 当該年度の運転維持管理の状況についての説明記載があること02運転データ(年報)運転データの詳細 定められた当該データが記載されていることユーティリティーデータの詳細 定められた当該データが記載されていることその他運転管理上のデータの詳細その他データの実績があるときは、そのデータが記載されていること03水質データ(年報)下水処理プロセス毎の水質分析データの詳細定められた当該データが記載されていること汚泥分析に関するデータの詳細 定められた当該データが記載されていること法定水質検査結果に関するデータの詳細定められた当該データが記載されていることその他分析に関するデータの詳細その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されていること04業務実績 年間運営計画書で当該月に計画した業務毎の実施状況計画された各業務実績の記載があること計画外業務の実施状況 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載されていること05 その他 その他業務実施に関する内容 その他実績の確認- 34 -(2)整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認は、別表9-4により実施する。別表9-4 年間整備・修繕実施状況の確認書類名称等 確認内容 備考01 整備・修繕実績 当該月に発生した整備・修繕実施状況整備・修繕実績が記載されていること- 35 -別紙10 改善計画書(契約書第41条・42条関係)1.改善計画書の具備すべき条件受注者は、契約書の定めにより改善計画書を発注者に提出するときは、別表10-1の事項について記載すること。別表10-1 改善計画書の記載事項記載すべき事項 備 考件名 サービス未達の件名経緯・事由等 サービス未達に至った経緯・事由改善措置・対策等 サービス未達を是正する改善措置・対策等※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。改善に係る期日 是正の期限又は期間その他 その他記載すべき事項2.改善状況に関する報告受注者は、前項の改善計画書について、その実施状況を発注者に報告するときは、契約書の定めによるほか、次によるものとする。(1)改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。(2)改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。(3)当該月の改善にかかる実施状況は、要求水準書別紙8第1項別表8-1及び別表8-2表中の「05特記事項」の項に、当該改善に係る件名を記載し報告すること。3.改善計画書の変更受注者は、契約書の定めるところにより改善計画書の変更及び再提出を行うときの規定は、前2項の「改善計画書」を「改善計画書の変更又は再提出」、前項の「当該改善通告」を「当該改善計画書の変更又は再提出の通告」と読み替え、前2項を適用する。- 36 -別紙11 委託料の支払い停止(契約書第43条関係〉1.委託料の支払停止の開始(1)契約書の定めるところにより、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されない場合の受注者に対する委託料の支払停止は、発注者が当該委託料の支払停止を通知した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を停止するものとする。(2)発注者は、当該委託料の支払停止を通知した日の翌日から通知した日以降の最初の支払期までの間において、受注者にその弁明の機会を与えるものとする。2.委託料の支払停止の解除(1)当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は委託料の支払停止を直ちに解除し、停止していた間の委託料を速やかに受注者に支払うものとする。(2)前号において、発注者がやむをえない事情により停止していた委託料を速やかに支払うことができない場合は、受注者にその事由を明らかにしたうえで、当該サービス水準の未達が是正された日以降の最初の支払期に支払うことができるものとする。- 37 -別紙12 委託料の減額(契約書第47条第2項関係)当該運営年度毎に、受注者の責めに帰すべき事由により性能未達があったときの委託料の減額は、次のとおりとする。1.性能未達要求水準書別紙6別表 6-1 に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。(1)運営水質性能の未達運営水質性能の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、5回を超えたときから1日当りにつき、次式により算定した額を委託料から減額する。[E](円)減額する額Y1(円)= ×[F](日)[D](日)D:運営期間開始(令和6年10月1日)から運営期間終了(令和11年9月30日)までの総日数E:契約書第45条第1項に記載する額[ ]円のうち、性能の未達があった事業に係る見積額(当初協議額)F:当該月の水質性能未達日数なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

368水路四間橋一ノ瀬堰西出集会所上比奈知上比奈知市民農園せせらぎの里2号農園西出(三交)名張川花瀬橋花瀬川県道蔵持霧生線善福寺上比奈知廣出集会所前川瀬橋花瀬川源田橋花瀬川県道蔵持霧生線月極駐車場駐車場月極公園駐車場月極駐車場北九番町(三交)北九番町(三交)花瀬川県 道 蔵 持 霧 生 線県道蔵持霧生線月極駐車場駐車場月極つつじが丘3号公園公園グラウンド北十番町(三交)月極駐車場北十番町(三交)駐車場駐車場佐々木接骨院交番つつじが丘市立南中学校月極駐車場月極駐車場3F駐車場月極南二番町(三交)駐車場月極南二番町(三交)貸駐車場月極つつじケ丘(三交)三交バス回転場南五番町(三交)駐車場月極南集会所公園南一番町(三交)月極駐車場駐車場南一番町(三交)月極駐車場月極駐車場ソーコ駐車場月極つつじが丘(出)名張消防署駐車場月極駐車場キリスト教会名張イエス・月極駐車場公園月極駐車場南六番町(三交)公民館つつじが丘名張市駐車場コープステーション市立つつじが丘小学校㈱三浦不動産駐車場月極駐車場ちびっこ広場学校法人藤森学園つつじが丘幼稚園公園珈琲館マリア駐車場駐車場洋服の病院月極月極駐車場南八番町(三交)3F南七番町(三交)南七番町(三交)中継場第二駐車場中川原井堰名張川四間橋警報所公園クリーンセンターつつじが丘つつじが丘浄水場月極駐車場子どもの家北八番町(三交)北八番町(三交)沈 砂 池沈 砂 池警報所東谷名張川北集会所月極駐車場貸駐車場山尾医院貸駐車場駐車場山尾医院ドレミ歯科第2駐車場駐車場駐車場月極駐車場3F3Fゲートボール場南八番町(三交)公園つつじが丘団地郵便作業室つつじが丘郵便局名張月極駐車場配水池中区9号公園北一番町公園つつじが丘北一番町(三交)河内国分寺名張別院勝軍地蔵尊如意輪堂北二番町(三交)北二番町(三交)伊賀南部最終処分場 伊賀南部最終処分場駐車場㈱テラカド北一番町(三交)貸駐車場月極駐車場第一中継低区つつじが丘配水池5号公園グラウンド自治会館つつじが丘岡本蘭舎駐車場県 道 布 生 夏 見 線弁天橋(三交)弁天橋県道蔵持霧生線公園最高区配水池高区配水池月極駐車場南五番町(三交)テニスコート駐車場月極公園WC(事)つつじが丘つつじが丘公園運動場パターゴルフ場公園駐車場月極駐車場南六番町(三交)公園県道布生夏見線青蓮寺湖県道布生夏見線青蓮寺湖青蓮寺湖上比奈知上比奈知上比奈知下比奈知上比奈知上比奈知下比奈知 下比奈知下比奈知つつじが丘北9番町つつじが丘北9番町奈垣奈垣奈垣奈垣奈垣つつじが丘北10番町つつじが丘北7番町奈垣奈垣つつじが丘北10番町つつじが丘南1番町つつじが丘北6番町つつじが丘北6番町つつじが丘北6番町つつじが丘北6番町つつじが丘南1番町つつじが丘南2番町つつじが丘南2番町つつじが丘南1番町つつじが丘南4番町つつじが丘南4番町つつじが丘南3番町つつじが丘北5番町つ つ じ が 丘 南 6 番 町つつじが丘北5番町つつじが丘北5番町つつじが丘南3番町つつじが丘南7番町つつじが丘北3番町つつじが丘北3番町つつじが丘南7番町つつじが丘北9番町下比奈知つつじが丘北8番町つつじが丘北8番町下比奈知つつじが丘北8番町つつじが丘北8番町下比奈知つつじが丘北7番町つつじが丘北4番町つつじが丘北3番町つつじが丘南8番町つつじが丘北4番町つつじが丘北1番町下比奈知つつじが丘北2番町つつじが丘北1番町つつじが丘北4番町つつじが丘北2番町つつじが丘北2番町下比奈知中知山つつじが丘北1番町 下比奈知つつじが丘北2番町中知山つつじが丘北1番町下比奈知中知山奈垣奈垣奈垣つつじが丘南5番町つつじが丘南5番町奈垣下比奈知奈垣奈垣つつじが丘南5番町つつじが丘南6番町下比奈知下比奈知下比奈知下比奈知下比奈知下比奈知中知山中知中知山1:7000南部つつじが丘処理場南部つつじが丘処理場1位 置 図M4-12 M4-13 M4-14 M4-15 M4-16M4-17 M4-18 M4-19 M4-20 M4-21M4-31 M4-30 M4-29 M4-28 M4-27M4-26 M4-25 M4-24 M4-23 M4-22M4-69M4-70M4-82M4-83M4-84E4-1E4-3E4-2E4-4E4-5E4-6E4-7E4-8E4-9E4-10E4-11E4-12E4-14E4-16E4-16E4-19E4-17E4-18 E4-20:機械設備:電気設備M4-12M4-13M4-14M4-15M4-16M4-17M4-18M4-19M4-20M4-21M4-22M4-23M4-24M4-25M4-26M4-27M4-28M4-29M4-30M4-31No.1散気装置及び吊上装置No.2散気装置及び吊上装置No.3散気装置及び吊上装置No.4散気装置及び吊上装置No.5散気装置及び吊上装置No.6散気装置及び吊上装置No.7散気装置及び吊上装置No.8散気装置及び吊上装置No.9散気装置及び吊上装置No.10散気装置及び吊上装置No.1散気装置及び吊上装置No.2散気装置及び吊上装置No.3散気装置及び吊上装置No.4散気装置及び吊上装置No.5散気装置及び吊上装置No.6散気装置及び吊上装置No.7散気装置及び吊上装置No.8散気装置及び吊上装置No.9散気装置及び吊上装置No.10散気装置及び吊上装置汚泥移送ポンプ濃縮槽CS型脱水機汚泥供給装置汚泥引抜ポンプ柱上気中開閉器高圧盤高圧盤低圧盤電灯分電盤発電機汚泥脱水機制御盤汚泥脱水機制御盤脱水機用タイマー収納盤CS型脱水機制御盤第2沈殿槽制御盤汚水三次処理装置盤汚水処理監視盤S-1操作盤S-2操作盤S-3操作盤S-4操作盤S-5操作盤S-6操作盤南部つつじが丘処理場2機械・電気設備配置図(1)E4-13汚水ポンプNo.3操作盤M4-1M4-2M4-3M4-4M4-92M4-6荒目自動スクリーンNo.1破砕機No.2破砕機バイパススクリーンNo.1曝気沈殿池No.2曝気沈殿池:機械設備南部つつじが丘処理場3機械・電気設備配置図(2)曝気沈砂ブロワM4-5ベルトプレス脱水機用コンプレッサーM4-71M4-72M4-73M4-74M4-75M4-76M4-78M4-80 M4-79M4-81※撤去汚泥注入ポンプ汚泥注入ポンプNo.1洗浄水ポンプNo.2洗浄水ポンプNo.1凝集剤貯留タンクNo.2凝集剤貯留タンクSDP脱水機ベルトプレス脱水機ベルトコンベヤ:電気設備:機械設備南部つつじが丘処理場:機械設備4機械・電気設備配置図(3)ベルトコンベヤM4-9M4-8M4-7M4-11M4-10No.3汚水ポンプNo.2汚水ポンプNo.1汚水ポンプNo.2分配槽流出可動堰No.1分配槽流出可動堰:機械設備南部つつじが丘処理場5機械・電気設備配置図(4)M4-35M4-32M4-33M4-34M4-36M4-37M4-38M4-39M4-40M4-41M4-42M4-43M4-44M4-45M4-64M4-63M4-62M4-65M4-66M4-67M4-68No.1汚泥ポンプNo.2汚泥ポンプNo.3汚泥ポンプNo.4汚泥ポンプNo.1汚泥掻寄機No.2汚泥掻寄機No.3汚泥掻寄機No.4汚泥掻寄機No.1余剰汚泥引抜ポンプNo.2余剰汚泥引抜ポンプNo.1スカムスキマーNo.2スカムスキマーNo.3スカムスキマーNo.4スカムスキマー第1空気ポンプNo.3第1空気ポンプNo.2第1空気ポンプNo.1第2空気ポンプ第3空気ポンプNo.1第3空気ポンプNo.2第3空気ポンプNo.3:機械設備南部つつじが丘処理場6機械・電気設備配置図

(5)曝気槽用接触酸化槽用汚泥槽用調整槽用No.4汚泥ポンプM4-60M4-47M4-46M4-85M4-48M4-51M4-52M4-53M4-54M4-55M4-56M4-57M4-58M4-59M4-90M4-86※使用不可越流スクリーン接触酸化用曝気装置第2沈殿槽汚泥掻寄機パイプスキマーNo.2スプレーポンプNo.1スプレーポンプNo.1ろ過タンク塩素接触装置No.1ろ過水ポンプNo.2ろ過水ポンプNo.3ろ過水ポンプNo.4ろ過水ポンプNo.1逆洗ポンプNo.2逆洗ポンプ苛性ソーダタンク:機械設備南部つつじが丘処理場7機械・電気設備配置図(6)M4-89M4-88排水槽移送ポンプNo.2排水槽移送ポンプNo.1M4-91 次亜塩素タンクM4-61コンプレッサーM4-50No.1・2循環水ポンプM4-87第2沈殿槽汚泥抜きポンプNo.1・2No.3ろ過タンクM4-77第2沈殿槽スカム移送ポンプ