入札情報は以下の通りです。

件名乾式直読型水道メーター(φ13mm・φ20mm・φ25mm)新品購入、小修理、
種別物品
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2024 年 3 月 6 日
組織三重県名張市
取得日2024 年 3 月 6 日 19:18:11

公告内容

発注番号公告日(公表日)発注担当室業 種番 号件 名場 所履行期間概 要※詳しくは、仕様書等を参照すること。

入札保証金契約保証予定価格(税抜)最低制限価格の設定契約代金支払方法質問受付方法質問受付期限質問回答方法・回答日入札参加申請書の受付期限入札参加無資格者の連絡入札書到着期限入札参加者及び立会人の公表開札日時開札場所※留意事項:上記のほか、「名張市契約規則」、「条件付き一般競争入札運用基準」に基づくものとする。

令和6年3月15日(金)正午まで【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)】FAXにより参加申請した場合は、受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。

・この発注案件は、電子閲覧であるため、別添の仕様書を閲覧すること。

名張市役所4階 402会議室質問書(契約管財室のホームページ掲載様式)により、契約管財室あてにFAX(0595ー62ー0778)で送付すること。

令和6年3月27日(水)午後3時頃までに契約管財室のホームページ及び契約管財室で公表※立会人に選ばれた場合に、立会いできないときは、令和6年3月27日(水)午後5時15分までに「立会人辞退届出書」を提出すること。【契約管財室へ持参又はFAX(0595ー62ー0778)。FAXにより提出したときは受信確認を契約管財室(TEL 0595-63-7335)までお願いします。】※期限までに辞退届出書の提出がなく、立会いしなかった場合は、入札を無効とする。

令和6年3月25日(月) ※名張市郵便入札に係る封筒の記載要領(契約管財室のホームページ掲載)に基づき「一般書留」・「簡易書留」・「特定記録郵便」のいずれかの方法により名張郵便局留で郵送すること。

令和6年3月28日(木) 午後2時55分入札参加資格要件7,264,280免除・公告日の前日から引き続き、計量法(平成4年法律第51号)第90条に規定する「指定製造事業者(水道メーター第二類)」の指定を受けている者。なお、その指定を証する書類の写しを入札参加申請書に添付すること。

令和6年3月19日(火)午後5時までに電話で連絡する。

※電話連絡の無い場合は、入札参加資格があるものとする。

令和6年3月12日(火)午後5時まで契約管財室ホームページ「お知らせ」で令和6年3月14日(木)午後5時頃までに公表乾式直読型水道メーターの新品購入、小修理、大修理【複数単価契約】予定数量(年間) 新品購入3個、小修理2,235個、大修理1,337個乾式単箱直読型水道メーター(φ13㎜)乾式複箱直読型水道メーター(φ20㎜・φ25㎜)◎メーター取替や新規取付状況等により数量が変動するため、上記の数量未満でも超過しても同一単価で納入するものとする。

◎この発注案件は、予算決定前の契約準備行為として実施しますので、関係予算の議決をもって開札及び契約締結を行います。

・公告日現在、「名張市入札参加資格者名簿」に登録されている者で、かつ、この発注案件に対応する業務区分に登録している者。

・「名張市建設工事等資格停止措置要領」に基づく資格停止措置を公告日から開札日までの期間受けていないこと。

・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に公告日から開札日までの期間該当しないこと。

・公告日現在、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。

無・公告日の前日から引き続き、名張市の定める「物品取扱等」の業種区分において、「水道メーター」を登録している者。

☑免除 ・ □必要(契約金額の10/100以上)※契約金額(税込)が500万円以上の場合に限る。

条件付き一般競争入札発注情報【物品取扱等(物件納入)】契約日から令和7年3月31日まで名張市 下比奈知 地内令和6年度( )第 号水道メーター名張市上下水道部 経営総務室令和6年3月6日(水)6-水物2乾式直読型水道メーター(φ13mm・φ20mm・φ25mm)新品購入、小修理、大修理の単価契約納入の都度支払い円※予定価格と設計金額は同額です。

※左記金額は、各単価に予定数量を乗じた合計金額です。

※入札書は必ず別紙の様式を使用してください。一つでも設計単価を超える単価を記入した場合、入札は無効となります。

1水道メーター購入及び改造修理に係る仕様書品 名 口径 仕 様 事 項 購入予定数 摘 要乾式単箱直読型水道メーター乾式複箱直読型水道メーター〃13mm20mm25mmNBRパッキン 3枚付鉛レス銅合金1個1個1個新品購入ただし、メーター取替や新規取付状況等により数量が変動するため、上記の数量未満でも超過しても同一単価で納入するものとする。1. 製作する水道メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等の最新の改正版に適合するものとする。産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(JIS)若しくは、公益社団法人日本水道協会(JWWA)が定める日本水道協会規格その他関連規格に適合するほか、この仕様書に適合するものとする。(1)計量法関係① 計量法(平成4年法律第51号)② 計量法施行令(平成5年政令第329号)③ 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④ 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)⑤ 指定製造業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2)水道法関係① 水道法(昭和32年法律第177号)② 水道法施行令(昭和32年政令第336号)③ 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)2. メーターを製造(新規製造品及び修理品の製造)する製造業者は、名張市上下水道部との契約業者とする。3. 水道メーター本体は、無塗装とする。メーター蓋については明確な青色とする。表示部は、回転しないものとする。24. 水道メーターの目盛板の標記例を次図に示す。目盛板の数字車は、黒字に白の数字で表示されたものとする。ただし、100㍑の単位については白地に赤の数字で表示する。尚、この図は標記等を示すための一例であり、形状及び位置を示すものではない。5. メーターパッキンは、メーター1個につき3枚付属し、内2枚はキャップと表示面の間に入れる等個々のメーターに添付し、残り1枚分は袋または箱に入れて納入すること。

必要に応じてパッキンの厚さを変更できることとする。但し、注文時に名張市上下水道部がパッキン不要の旨を伝えた場合は付属しないものとする。6. 納入時について(1) 水道メーターは、水道メーター用プラスチックケースに入れて納入すること。(2) メーター番号の小さい物から整理し、各箱にまとめ、納入一覧表を1部提出すること。(3) メーターに袖ネジキャップを付け、ネジ部の損傷がないように十分注意すること。(4)メーター蓋にメーター口径,メーター番号,製造業者名,製造業者略号を表記し、メーター蓋の裏に検定有効期限を示した基準適合印または検定証印のシールを貼付すること。(5) 製造業者は水道メーターを納入場所にて名張市上下水道部職員または、「名張市上下水道部お客様センター業務委託」の受託業者の立会いのもとで、納入数量、基準適合印または検定証印、外観・形状の確認を受けるものとする。(6) 製造業者は名張市上下水道部へ納入した水道メーターの「検査合格証明書」または「器差成績表」を提出するものとする。製造年 口径/標準流量水流方向指 針形式承認番号製造時業者又はその略号計量単位 回転指標37. 検定検査について水道メーターは、計量法及び関係法令に基づいて検定を受け、又は検査(承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を実施しなければならない。また、検定又は検査は、原則として納入期限の日の属する月に実施し、かつ検定有効期間が96か月以上有していること。8. 新規製造品(鉛レス銅合金品)(1)新規製造品の水道メーター本体ケースの材料は、JIS H5120 CAC406と相等以上の強度、耐久性、耐食性等をもつ鉛レス銅合金材料とすること。尚、化学成分のうち、鉛の含有量は、0.25wt%以下とする。(2)鉛レス銅合金で黄銅系材料に関しては、脱亜鉛腐食に対する耐食性を有するとともに、耐用年数その性能を十分保持できるものとする。(3)各材料の材料記号は、次表のとおりである。これらの記号は、メーター蓋及び刻印台座のメーター番号の前に打刻すること。鉛 レ ス 銅 合 金 種 類 記 号鉛をシリコンで代替した銅合金 E鉛をビスマスで代替した銅合金 B鉛をビスマス-セレンで代替した銅合金 S(4)新規製造品において、メーター蓋及び刻印台座のメーター番号の後に、☆印を一つ打刻すること。9. 浸出試験の方法は、公益社団法人日本水道協会が規定する水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)に準じ公的検査機関にて実施すること。10. 接水する部品の使用材料の含有成分及び製造過程に使用した溶液等を明確にした上、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に定める浸出等に関する基準に該当する項目について、浸出性能試験を実施するものとする。11. 水道メーターの納期は、注文を受けてから原則30日以内の発注者が指定する日とする。納入数量は、その都度、名張市上下水道部が指示するものとする。1水道メーター購入及び改造修理に係る仕様書品 名 口径 仕 様 事 項 購入予定数 摘 要乾式単箱直読型水道メーター乾式複箱直読型水道メーター〃13mm20mm25mmNBRパッキン 3枚付表面処理110個2,090個35個小修理(改造修理)ただし、メーター取替や新規取付状況等により数量が変動するため、上記の数量未満でも超過しても同一単価で納入するものとする。1. 製作する水道メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等の最新の改正版に適合するものとする。産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(JIS)若しくは、公益社団法人日本水道協会(JWWA)が定める日本水道協会規格その他関連規格に適合するほか、この仕様書に適合するものとする。(1)計量法関係① 計量法(平成4年法律第51号)② 計量法施行令(平成5年政令第329号)③ 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④ 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)⑤ 指定製造業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2)水道法関係① 水道法(昭和32年法律第177号)② 水道法施行令(昭和32年政令第336号)③ 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)2. メーターを製造(新規製造品及び修理品の製造)する製造業者は、名張市上下水道部との契約業者とする。3. 水道メーター器色は、無塗装または日本水道メーター工業会番号JWMM00-A04とし、蓋は日本水道メーター工業会番号JWMM00-A04とする。打刻台座は無塗装とする。24. 水道メーターの目盛板の標記例を次図に示す。目盛板の数字車は、黒字に白の数字で表示されたものとする。ただし、100㍑の単位については白地に赤の数字で表示する。尚、この図は標記等を示すための一例であり、形状及び位置を示すものではない。5. メーターパッキンは、メーター1個につき3枚付属し、内2枚はキャップと表示面の間に入れる等個々のメーターに添付し、残り1枚分は袋または箱に入れて納入すること。必要に応じてパッキンの厚さを変更できることとする。但し、注文時に名張市上下水道部がパッキン不要の旨を伝えた場合は付属しないものとする。6. 納入時について(1) 水道メーターは、水道メーター用プラスチックケースに入れて納入すること。(2)メーター番号の小さい物から整理し、各箱にまとめ、納入一覧表を1部提出すること。(3)メーターに袖ネジキャップを付け、ネジ部の損傷がないように十分注意すること。(4)メーター蓋にメーター口径,メーター番号,製造業者名,製造業者略号を表記し、メーター蓋の裏に検定有効期限を示した基準適合印または検定証印のシールを貼付すること。(5) 製造業者は水道メーターを納入場所にて名張市上下水道部職員または、「名張市上下水道部お客様センター業務委託」の受託業者の立会いのもとで、納入数量、基準適合印または検定証印、外観・形状の確認を受けるものとする。(6) 製造業者は名張市上下水道部へ納入した水道メーターの「検査合格証明書」または「器差成績表」を提出するものとする。7. 検定検査について水道メーターは、計量法及び関係法令に基づいて検定を受け、又は検査(承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を実施しなければならない。また、検定又は検査は、原則として納入期限の日の属する月に実施し、かつ検定有効期間が96か月以上有していること。

製造年 口径/標準流水流方向指 針形式承認番号製造時業者又はその略計量単位 回転指標38. 水道メーター本体ケースは、発注者が引き渡すJIS H5120 CAC406を使用すること。JIS H5120 CAC406は産業標準化法に基づいた日本産業規格品で、青銅鋳物第 6 種を示す。次図は、日本産業標準調査会のURL から参考にしたものである。種類記号(旧記号)合金系 鋳造法の区分参考合金の特色 用途例青銅鋳物1種CAC401(BC1)Cu-Zn-Pb-Sn系砂型鋳造金型鋳造遠心鋳造精密鋳造湯流れ、被削性がよい。軸受,銘板,一般機械部品青銅鋳物2種CAC402(BC2)Cu-Sn-Zn系耐圧性, 耐磨耗性,耐食性がよく、かつ、機械的性質もよい。軸受,スリーブ,ブシュ,ポンプ胴体,羽根車,バルブ,歯車,船用丸窓,電動機器部品など。青銅鋳物3種CAC403(BC3)Cu-Sn-Zn-Pb系耐圧性, 耐磨耗性,機械的性質がよく、かつ、耐食性がCAC402よりもよい。軸受,スリーブ,ブシュ,ポンプ胴体,羽根車,バルブ,歯車,船用丸窓,電動機器部品,一般機械部品など。青銅鋳物6種CAC406(BC6)Cu-Sn-Zn-Pb系耐圧性, 耐磨耗性,被削性,鋳造性がよい。軸受,スリーブ,ブシュ,ポンプ胴体,羽根車,バルブ,歯車,一般機械部品,景観鋳物,美術鋳物など。青銅鋳物7種CAC407(BC7)Cu-Sn-Zn-Pb系機械的性質がCAC406よりもよい。軸受,小形ポンプ部品,バルブ,燃料ポンプ,一般機械部品など。9. 小修理(新鉛基準対応改造修理)(1)材料がJIS H5120 CAC406の水道メーター本体ケースは、鉛の浸出対策として適正な内面の表面処理を施すこと。これは、耐用年数使用したとき、鉛の浸出量が0.01mg/L以下の水質を、連続保持できるものとする。(2) 表面処理を施すことにより、水質に更なる悪影響を与えてはならない。(3)使用年数(小修理回数)を示す記号として、☆印を使用し、メーター蓋及び刻印台座のメーター番号の後に打刻すること。尚、予め一つ打刻されているメーターには、☆印を追加打刻し二つ表示し、予め二つ打刻されているメーターには、☆印を追加打刻し三つ表示すること。(4)上ケースの刻印台座のメーター番号が不明確なときは、出来る限り台座を研磨することなく明確にすること。10. 浸出試験の方法は、公益社団法人日本水道協会が規定する水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)に準じ公的検査機関にて実施すること。411. 接水する部品の使用材料の含有成分及び製造過程に使用した溶液等を明確にした上、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 14 号)に定める浸出等に関する基準に該当する項目について、浸出性能試験を実施するものとする。12. 水道メーターの納期は、注文を受けてから原則30日以内の発注者が指定する日とする。初回納期は、5月中旬とする。納入数量は、その都度、名張市上下水道部が指示するものとする。1水道メーター購入及び改造修理に係る仕様書品 名 口径 仕 様 事 項 購入予定数 摘 要乾式単箱直読型水道メーター乾式複箱直読型水道メーター〃13mm20mm25mmNBRパッキン 3枚付鉛レス銅合金437個895個5個大修理(バーター)ただし、メーター取替や新規取付状況等により数量が変動するため、上記の数量未満でも超過しても同一単価で納入するものとする。1. 製作する水道メーターは、以下の法令、その他関連する関係法規及び適用規格等の最新の改正版に適合するものとする。産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に定める日本産業規格(JIS)若しくは、公益社団法人日本水道協会(JWWA)が定める日本水道協会規格その他関連規格に適合するほか、この仕様書に適合するものとする。(1)計量法関係① 計量法(平成4年法律第51号)② 計量法施行令(平成5年政令第329号)③ 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)④ 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)⑤ 指定製造業者の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第77号)(2)水道法関係① 水道法(昭和32年法律第177号)② 水道法施行令(昭和32年政令第336号)③ 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)④ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)2. メーターを製造(新規製造品及び修理品の製造)する製造業者は、名張市上下水道部との契約業者とする。3. 水道メーター本体は、無塗装とする。メーター蓋については明確な青色とする。24. 水道メーターの目盛板の標記例を次図に示す。目盛板の数字車は、黒字に白の数字で表示されたものとする。ただし、100 ㍑の単位については白地に赤の数字で表示する。尚、この図は標記等を示すための一例であり、形状及び位置を示すものではない。5. メーターパッキンは、メーター1個につき3枚付属し、内2枚はキャップと表示面の間に入れる等個々のメーターに添付し、残り1枚分は袋または箱に入れて納入すること。必要に応じてパッキンの厚さを変更できることとする。但し、注文時に名張市上下水道部がパッキン不要の旨を伝えた場合は付属しないものとする。6. 納入時について(1) 水道メーターは、水道メーター用プラスチックケースに入れて納入すること。(2)メーター番号の小さい物から整理し、各箱にまとめ、納入一覧表を1部提出すること。(3)メーターに袖ネジキャップを付け、ネジ部の損傷がないように十分注意すること。(4)メーター蓋にメーター口径,メーター番号,製造業者名,製造業者略号を表記し、メーター蓋の裏に検定有効期限を示した基準適合印または検定証印のシールを貼付すること。(5) 製造業者は水道メーターを納入場所にて名張市上下水道部職員または、「名張市上下水道部お客様センター業務委託」の受託業者の立会いのもとで、納入数量、基準適合印または検定証印、外観・形状の確認を受けるものとする。(6) 製造業者は名張市上下水道部へ納入した水道メーターの「検査合格証明書」または「器差成績表」を提出するものとする。製造年 口径/標準流量水流方向指 針形式承認番号製造時業者又はその略号計量単位 回転指標37. 検定検査について水道メーターは、計量法及び関係法令に基づいて検定を受け、又は検査(承認を受けた型式に適合することを確認するため指定製造事業者が実施するもの)を実施しなければならない。また、検定又は検査は、原則として納入期限の日の属する月に実施し、かつ検定有効期間が96か月以上有していること。8. 新規製造品(鉛レス銅合金品)(1)新規製造品の水道メーター本体ケースの材料は、JIS H5120 CAC406と相等以上の強度、耐久性、耐食性等をもつ鉛レス銅合金材料とすること。尚、化学成分のうち、鉛の含有量は、0.25wt%以下とする。

(2)鉛レス銅合金で黄銅系材料に関しては、脱亜鉛腐食に対する耐食性を有するとともに、耐用年数その性能を十分保持できるものとする。(3)各材料の材料記号は、次表のとおりである。これらの記号は、メーター蓋及び刻印台座のメーター番号の前に打刻すること。鉛 レ ス 銅 合 金 種 類 記 号鉛をシリコンで代替した銅合金 E鉛をビスマスで代替した銅合金 B鉛をビスマス-セレンで代替した銅合金 S(4)新規製造品において、メーター蓋及び刻印台座のメーター番号の後に、☆印を一つ打刻すること。9. 浸出試験の方法は、公益社団法人日本水道協会が規定する水道用器具-浸出性能試験方法(JIS S 3200-7)に準じ公的検査機関にて実施すること。10. 接水する部品の使用材料の含有成分及び製造過程に使用した溶液等を明確にした上、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成 9 年厚生省令第 14 号)に定める浸出等に関する基準に該当する項目について、浸出性能試験を実施するものとする。11. 引き渡すメーターの中に、表示部回転式は含まれない。素材は、新鉛基準非対応品又は鉛レス銅合金品で、割合は不明である。12. 水道メーターの納期は、注文を受けてから原則 30 日以内の発注者が指定する日とする。初回納期は、5月中旬とする。納入数量は、その都度、名張市上下水道部が指示するものとする。

参考発注個数一覧(過去3年)年度 口径 種類 予定個数 発注個数新品 1 0小修理 850 980大修理 420 400計 1,271 1,380新品 1 0小修理 2,400 2,430大修理 1,200 630計 3,601 3,060新品 1 0小修理 42 71大修理 20 5計 63 76新品 1 0小修理 421 160大修理 207 0計 629 160新品 1 400小修理 2,435 3,340大修理 1,200 870計 3,636 4,610新品 1 0小修理 60 64大修理 30 8計 91 72新品 1 0小修理 527 120大修理 260 460計 788 580新品 1 0小修理 2,251 3,280大修理 1,120 360計 3,372 3,640新品 1 0小修理 32 65大修理 16 12計 49 77R2φ13φ20φ25R4φ13φ20φ25R3φ13φ20φ25