入札情報は以下の通りです。

件名【業務委託】令和4年度 阿山ふるさとの森公園管理業務委託
種別役務
入札区分一般競争入札
公示日または更新日2022 年 2 月 2 日
組織三重県伊賀市
取得日2022 年 2 月 2 日 19:05:45

公告内容

様式第1号の4(第3条関係)伊契第598号 伊賀市長 岡 本 栄 (1) ( 契 約 番 号 )業 務 委 託 名(2) 履 行 場 所(3) 概 要(4) 履 行 期 間(5) 業 務 担 当 課(1) 地 域 要 件(2) 登 録 部 門(3) 履 行 実 績(4) そ の 他(1) 添 付 書 類(2) 提 出 期 間(3) 提 出 場 所(4) 設計図書等の閲覧(5) 質 問 受 付 期 間(6) 質 問 の 回 答(1) 参加資格の可否(2) 入札 ( 開札)日時(3) 入札 ( 開札)場所(4) 入 札 方 法(5) 提 出 期 限(6) 提 出 先(7) 入 札 回 数(8) 最 低 制 限 価 格(9) 入 札 保 証 金(10) 契 約 保 証 金(11) 入 札 の 無 効(12) 入 札 の 中 止 伊賀市一般競争入札実施要綱第12条第3項の規定による。

(1) 前 払 金(2) 部 分 払本公告に定める以外の事項は、伊賀市一般競争入札実施要綱及び伊賀市郵便入札執行要領の規定によるものとする。

なしあり(11回以内)6 その他納税証明書等(未納税額のない:入札日から起算して6か月以内のもの)の提示がないと、当該入札には参加できない。

伊賀市会計規則第99条の規定による。

伊賀市会計規則第81条の規定に該当する入札は無効とする。

5 支払い条件特 記 事 項 入札参加資格確認申請書を郵送により提出する場合は、納税証明書等(未納税額のない:入札日から起算して6か月以内のもの。写し可。)を同封すること。

〒518-8799 日本郵便株式会社三重上野郵便局留 伊賀市総務部契約監理課 行2回を限度とする。

あり (予定価格の10分の7以上の額で設定)免除令和4年2月17日(木)午後2時30分伊賀市役所4階 会議室401郵便による入札(一般書留郵便 ・ 簡易書留郵便 ・ 特定記録郵便のいずれかの方法による)令和4年2月16日(水) 必着本公告の日から令和4年2月8日(火)午後4時30分まで 令和4年2月10日(木)から契約監理課で閲覧及び伊賀市ホームページに掲載する。

4 入札参加者の決定及び入札に関する事項参加確認申請書と添付書類等を審査のうえ決定し、資格無しの者のみFAX及び郵送により通知する。当該通知は、2月10日(木)までに行う。

本公告の日から令和4年2月8日(火)午後4時30分まで 持参又は郵送(一般書留郵便 ・ 簡易書留郵便 ・ 特定記録郵便のいずれかの方法による)により提出〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地 伊賀市総務部契約監理課 宛本公告の日から入札日の前日まで、伊賀市ホームページに掲載する。

3 入札参加確認申請書提出及び質問・回答に関する事項なし市内業者運営・管理-施設運営・管理(公園又はキャンプ場)求めない② 伊賀市一般競争入札実施要綱第4条の規定に該当する者2 参加資格に関する事項1 一般競争入札に付する事項(2021001762)令和4年度 阿山ふるさとの森公園管理業務委託伊賀市川合地内① 公告日現在、上記の業種で伊賀市入札参加資格者名簿に登録されている者令和4年4月1日から令和5年3月31日まで阿山支所振興課 下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、伊賀市会計規則(平成16年伊賀市規則第74号)第75条の規定に基づき公告する。

令和4年2月2日入札公告・施設の使用予約の受付及び物品等貸出業務及び使用料の収納業務・コテージ、ログハウスの清掃及びリネン具のセッティング・園内施設の清掃及び日常管理・園内の清掃、除草及び芝刈業務・使用状況及び収納状況等の業務報告・緊急時避難誘導及び初期消火

阿山ふるさとの森公園管理業務仕様書による 場所:阿山ふるさとの森公園伊賀市 設計 令和 4年 1月設計者 検算者業 務 の 概 要委 託 費 ¥円 ( うち消費税額 \円 )業務期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日 委託期間 日間令和4年度 業 務 委 託 設 計 書業務場所 伊賀市 川合 地内業務委託名 令和4年度阿山ふるさとの森公園管理業務委託令和4年度 阿山ふるさとの森公園管理業務委託数量 単位 数量 単位 単 価 金 額 備 考 318 日 人 年間89 日 人繁忙期【5月、7月、8月】157 日 人準繁忙期【4月、6月、9~11月、3月】72 日 人閑散期【12~2月】50 日 人夜間24 日 人年間1 式10 %区 分受付清掃等業務委託318日(8:30~17:00)宿泊施設・会館等の利用受付、窓口対応89日(10:00~15:30)施設清掃・利用者対応・園内設備管理157日(10:00~15:00)施設清掃・利用者対応・園内設備管理72日(10:00~12:00)施設清掃・利用者対応・園内設備管理合 計50日(17:00~22:00)夜間施設利用対応24日(8:30~17:00)公園施設除草剪定小 計諸経費計消費税阿山ふるさとの森公園管理業務委託仕様書この仕様書は阿山ふるさとの森公園管理業務委託に基づく、管理業務の内容・基準について阿山ふるさとの森公園条例及び管理規則に定めのあるものの他必要な事項を規定する。ただし、本仕様書に規定のない事項であっても、現状の状況に応じて伊賀市(以下「甲」という。)が必要と認めた作業は、委託金額の範囲内で受託者(以下「乙」という。)が実施するものとする。1.施設の概要(1)名称 阿山ふるさとの森公園(2)所在地 伊賀市川合3376番地の12(3)施設内容 管理委託面積54,862 ㎡ア)主要施設ふるさとの森会館、炊事棟、ロッジ(コテージ)棟、テントプレース、ファイヤープレース、野外ステージ、野外ステージ広場、園路、菖蒲園、せせらぎ水路、道路、野外便所、駐車場等(4)開園時間 9時~17時までとする。(5)休業日毎週火曜日(但し、5月3日から5日、7月、8月は除く)(火曜日が祝日の場合は、その翌々日)年末年始12月29日から翌1月3日まで2.委託業務(1)勤務時間 8時30分~17時夜間利用のある場合 17時~22時(2)窓口業務・ 施設の使用案内(窓口、電話の対応)・ 施設の使用受付及び利用者との打ち合わせ及び利用案内・ 施設使用承認書等の発行・ 施設使用料の徴収事務・ 施設使用予約の取り消しの手続き・ 施設使用台帳の管理・ 拾得物・紛失物受付保管業務・ 勤務日誌作成業務(3)経理業務・ 施設使用料の収納、集計業務・ 施設使用実績及び収入月報の作成、報告業務※経理業務に係る釣銭運用金は乙が準備すること。(4)管理業務・ 宿泊施設のリネン具のセッティング・ 使用後の電源・空調等施設の確認及び、返却時の点検・ 施設・設備・器具・備品の貸出及び、清掃、修繕、随時点検・ 貸館等に要する消耗品の購入及び管理・ 蛍光灯等の交換・ 緊急時(救急、火事、災害)の対応・ 利用者の避難誘導等・ けが人の応急処置・ 施設の鍵の開閉業務・ 施設使用承認申請書等の管理(5)清掃業務等・ ふるさとの森会館(管理棟)の清掃業務・ 宿泊施設(コテージ・ロッジ)の清掃業務・ その他園内施設等の清掃業務及び適正管理(6)草刈業務等・ 園内の除草、芝刈業務、樹木管理については、常に良好な施設維持を行うこと。・ 実施時期については別途協議すること。3.委託期間令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。4.委託料の支払い・ 委託料の支払は毎月とし、それぞれの期間終了後、乙の請求にもとづき支払うものとする。5.調査等・ 甲は、この委託業務の処理状況について、随時調査し、必要な報告を求め、監査することができるとともに、業務の実施について必要な指示をすることができる。6.業務報告書の提出・ 乙は本業務に関し、毎月すみやかに次の各号に示す事項を記載した作業日誌・業務報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。(1) 本業務実施状況に関する事項(2) 管理施設の利用状況に関する事項(3) 料金収入の実績状況(4) その他甲が指示する事項・ 甲は、必要があると認めるときは、作業日誌・業務報告書の内容又は、それに関する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。7.施設等の使用・ 甲は、委託業務の実施に必要な施設、備品等について、乙に無償で貸し付けるものとする。8.報告事項・ 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に報告し、その指示を受けるものとする。(1)施設等の一部又は全部の供用を停止する必要が生じたとき。(2)その他乙において報告すべき事項が生じたとき。9.緊急時の対応・ 委託期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通知しなければならない。10.検査等・ 甲は、委託業務の適正を期するため必要があると認めるときは、その状況を調査し、又は乙に対し必要な資料の提出を求めることができる。11.秘密の保持・ 乙は、委託業務の処理上知り得た内容を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。委託期間が満了し、若しくは契約を解除された後においても同様とする。・ 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及び伊賀市個人情報保護条例(平成16 年伊賀市条例第16 号)の規定に準拠し、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。12.損害賠償責任・ 乙は、下記に該当するときは、被害者に対しその損害を賠償しなければならない。(1)乙の責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたとき。(2)次項の規定によりこの契約が解除された場合において、甲に損害を与えたとき。13.契約の解除・ 甲は、乙が下記に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙に損害が生じても、甲はその賠償の責めを負わないものとする。(1)この契約の履行を怠り、又は違反したとき。(2)この契約の解除を申し出た場合において、その理由がやむを得ないと認められるとき。14.協議・ この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた場合は、甲、乙協議の上定めるものとする。15.備品の管理等・ 甲は、施設の備品を、乙に無償貸与する。なお、消耗品類の更新については甲の負担とする。乙が消耗品を購入する時は、甲に許可を受ける。消耗品購入費の支払は毎月とし、それぞれの期間終了後に、乙の領収書の提出と請求にもとづき支払うものとする。

16.業務を実施するにあたっての注意事項・ 乙は、公の施設であることを念頭において、公平な業務遂行を行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になる業務遂行しないこと。17.その他・ 阿山ふるさとの森公園管理業務については、阿山ふるさとの森公園条例(平成16 年伊賀市条例第217 号)並びに阿山ふるさとの森公園管理規則(平成16 年伊賀市規則第187 号)による。