入札情報は以下の通りです。

件名みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事
種別工事
公示日または更新日2023 年 7 月 10 日
組織三重県亀山市
取得日2023 年 7 月 10 日 19:05:55

公告内容

亀山市公告第47号次のとおり条件付き一般競争入札(事後審査型)を行うので、亀山市契約規則(平成18年亀山市規則第5号)第4条の規定により公告する。令和5年7月10日亀山市長 櫻 井 義 之1 入札に付する工事の概要(1)工事名みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事(2)工事場所亀山市みどり町地内(3)工事概要本管HPEφ75 L=389.4mPPφ50 L=202.8m消火栓 N=4か所(4)工期契約締結日から210日間(5)競争参加資格事後審査方式本工事は、参加資格の確認項目のうち事前条件審査項目を入札前に審査し、参加資格事後審査項目を開札後に審査する事後審査方式の工事とする。(6)最低制限価格有り(7)入札方法本工事は、原則として入札書等を郵送により提出する郵便入札で行うものとするが、持参による提出も認める。2 参加資格に関する事項本工事の入札に参加できる者は、公告の日から落札決定日までの間において、次に掲げる条件を満たしている者とする。(1)建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表第1下欄の建設業について、法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた者であること。(2)法第27条の23の規定による経営事項審査を受審し、かつ、有効期限内であること。(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(4)亀山市契約規則(平成18年亀山市規則第5号。以下「規則」という。)第2条第5項の入札参加資格者名簿に登録されている者であること。(5)亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱(平成17年亀山市告示第6号)による資格(指名)停止を受けている期間中の者でないこと。(6)手形交換所から取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更正手続開始若しくは更正手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、一般(指名)競争入札参加資格の再審査に係る認定を受けていること。(8)建設業退職金共済制度に加入している者であること。(9)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出義務及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者でないこと(当該届出義務のないものを除く。)。(10)本店所在地の市税を滞納している者でないこと。(11)次に掲げる企業要件を満たしている者であること。ア 土木一式工事の建設業許可を受けていること。イ 規則第2条第5項の規定による入札参加資格者名簿に土木一式工事の登録がされていること。ウ 亀山市に本店を有すること。エ 亀山市請負工事指名競争入札参加者選定規程(平成17年亀山市訓令第30号)第3条第1項の規定による格付の等級が、水道工事の区分におけるA級に該当する者で、「配水管等漏水発生時の緊急修繕の協力に関する協定」に基づく待機及び修理活動に従事する者であること。(12)法第26条及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に規定する主任技術者及び監理技術者(以下「主任技術者等」という。)について、次に掲げる要件を満たしている者を配置すること。ア 土木一式工事業に関して、次のいずれかに該当する者(ア)法による技術検定の1級又は2級に合格した者(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第7条の3に規定された者)(イ)技術士法(昭和58年法律第25号)による2次試験に合格した者(建設業法施行規則第7条の3に規定された者)(ウ)法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者ウ 参加資格確認申請書提出日において、入札に参加しようとする者と継続して3月以上の雇用関係にある者3 入札手続等(1)設計図面及び仕様書の閲覧並びに入札手続に必要な資料ア 設計図面及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は、次のとおり閲覧に供するものとする。(ア)閲覧期間令和5年7月10日(月)から同月28日(金)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(イ)閲覧場所亀山市本丸町577番地亀山市役所2階 総務財政部財務課イ 入札手続に必要な資料は、次のとおりとし、令和5年7月10日(月)から亀山市ホームページに掲載する。(ア)公告の写し(イ)入札心得(ウ)配置予定の主任技術者等の資格表(エ)参加資格確認申請書(オ)質問書(カ)工事費内訳書(キ)設計図書等(2)参加資格確認申請書の提出入札参加希望者は、次のとおり参加資格確認申請書を提出して、参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに参加資格確認申請書を提出しない者又は参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。また、開札後に参加資格がないと認められた者の入札は、無効とする。ア 提出期間令和5年7月10日(月)から同月18日(火)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までイ 提出場所〒519-0195 亀山市本丸町577番地亀山市役所2階 総務財政部財務課ウ 提出方法郵送又は持参(3)入札に関する質問参加資格確認申請書を提出した者は、当該入札に対する質問(設計図書等の内容に関するものを含む。)がある場合は、次のとおり書面により提出すること。なお、電話、口頭等個別では受け付けない。ア 質問書の提出(ア)提出期間令和5年7月11日(火)から同月20日(木)まで(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(イ)提出場所〒519-0195 亀山市本丸町577番地亀山市役所2階 総務財政部財務課(ウ)提出方法郵送、持参、ファクシミリ又は電子メールによる。なお、ファクシミリ又は電子メールの場合は、必ず着信の確認をすること。ファクシミリ 0595-82-9955電子メール keiyakukanzai@city.kameyama.mie.jp電話 0595-84-5025イ 質問に対する回答回答方法 令和5年7月24日(月)午後5時までに、参加資格確認申請書を提出した者全員にファクシミリ又は電子メールにて行うものとする。(4)提出書類の内容及び提出時期提出書類の内容及び提出時期は、次のとおりとする。

ア 参加資格確認申請書提出時に提出する書類(ア)本店所在地の市税の納税(完納)証明書(提出日から前6月以内に発行されたものに限る。)の写し(イ)本店所在地の市民税・県民税の特別徴収の領収証書(提出日から前2月以内に発行されたものに限る。)の写し又は納期の特例承認を受けている者(特別徴収義務の免除者を除く。)は、特例承認書の写しイ 入札書提出時に提出する書類(ア)配置予定の主任技術者等の資格に関する書類a 2(12)の配置予定の主任技術者等の資格を記載すること。b 配置予定の主任技術者等は、複数の技術者を記載することができるものとする。ただし、「配置予定の主任技術者等の資格表」に記載されている主任技術者等の追加又は差替は、認めない。c 複数の工事について同一の主任技術者等を重複して配置予定の主任技術者等とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の主任技術者等を配置できなくなったときは入札してはならず、参加資格確認申請書を提出している者は、直ちに辞退届を提出すること。なお、他の工事を落札したにもかかわらず入札をした場合は、亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱に基づく資格(指名)停止を行うことがある。ただし、亀山市が実施する郵便入札において、入札書配達指定日が同一日であり、かつ、落札者決定日(予定)が同一日である複数の工事に主任技術者等を重複して申請した者が、先に開札した工事の落札者となったことにより、以後に開札した工事に主任技術者等の配置ができなくなったときは、辞退届の提出を求めないが辞退扱いとする。d 監理技術者については、監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。e 配置予定の主任技術者等と本件の申請書の受付最終日以前に3月以上の恒常的な雇用関係にあることを証する書類(監理技術者資格者証の写し、事業所名及び雇用期間が明記されている健康保険被保険者証等の写し又は監理技術者資格者証を保有せず後期高齢者医療制度の適用を受けている者に限っては技術者雇用確認書等)を添付すること。(イ)工事費内訳書a 入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書を提出すること。なお、提出のあった工事費内訳書が次のいずれかに該当する者の入札については、規則第13条第8号の規定により無効とする。(a)工事費内訳書の金額と入札価格が一致しないもの(b)一括値引き及び減額の項目が確認されるもの(c)記載すべき項目が欠けているもの(d)その他不備のあるものb 数量、単価及び金額を記載すること。c 工事費内訳書の差替及び再提出は、認めない。(5)参加資格の確認項目参加資格の確認については、入札前に実施する事前条件審査及び開札後に実施する参加資格事後審査によることとし、確認する項目は、次のとおりとする。ただし、参加資格事後審査については、落札候補者のみ実施することとする。ア 事前条件審査項目は、入札参加希望者の建設業許可業種、企業要件及び地域要件とする。イ 参加資格事後審査項目は、参加資格に関する全ての項目とする。(6)参加資格事前確認の通知参加資格事前確認通知は、原則として参加資格確認申請書の提出期限の翌日から起算して5日以内に申請者に対し行う。なお、参加資格がないと認めた者に対しては、参加無資格確認通知書によりその理由を通知する。また、参加資格事前条件確認の通知を受けた者が、落札決定日までに参加資格を満たさなくなった場合は、参加資格を取り消すものとする。(7)参加資格確認申請に係る注意事項ア 参加資格確認申請書及び提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。イ 提出された書類は返却しない。ウ 参加資格事後審査項目に係る提出書類について、事後審査時にその内容確認ができない場合は、追加資料の提出又は再提出(以下「追加提出等」という。)を求めることがある。ただし、追加提出等については、開札日の午後5時15分までに追加提出等の意思の確認がされ、発注機関が指示した提出期限までに追加提出等がされた場合にのみ認めるものとする。また、亀山市請負工事業者等指名審査会(以下「指名審査会」という。)における審査で追加提出等を必要と認めた場合は、上記にかかわらず追加提出等を求めることがある。なお、参加資格確認申請書に記載されている連絡先以外の連絡先への連絡を希望する場合は、希望する連絡先を明記したものを入札時に添付しなければならない。(8)参加資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 参加資格がないと認められた者は、参加資格がないと認めた理由について、説明を求める旨を記載した書面を提出することにより説明を求めることができるものとする。なお、書面(任意の様式)は、郵送又は持参するものとし、提出期間及び提出場所は、次のとおりとする。(ア)提出期間参加資格事前確認通知書又は参加無資格確認通知書の送付の日の翌日から起算して2日(日曜日及び土曜日を除く。)以内の午前8時30分から午後5時15分まで(イ)提出場所亀山市本丸町577番地亀山市役所2階 総務財政部財務課イ 参加資格がないと認めた理由について、説明を求めることができる期限の日の翌日から起算して5日以内に書面により回答するものとする。(9)入札方法入札に当たっては、次に示すほか、別に配布する入札心得によるものとする。ア 入札書の提出は郵送とするが持参も認める。イ 入札は、代理人名義の入札を認めない。ウ 入札執行回数は、原則2回とする。ただし、最低制限価格を定めている場合は、1回目の入札において最低制限価格を下回る入札をしたときは失格とし、2回目の入札には参加できない。エ 入札書の撤回、差替及び再提出は認めない。(10)入札書の提出ア 入札書の提出は、入札書到達日を配達指定日とした上で一般書留若しくは簡易書留による郵送又は持参によること。なお、郵送に要する費用は、入札参加者の負担とする。イ 郵送により提出する場合の入札書到達日(配達指定日)及び送付先は、次のとおりとする。(ア)入札書到達日(配達指定日)令和5年7月28日(金)(イ)送付先〒519-0195 亀山市本丸町577番地亀山市長(総務財政部財務課)ウ 持参により提出する場合の提出期限及び提出場所は、次のとおりとする。

(ア)提出期限令和5年7月25日(火)午後5時15分(イ)提出場所亀山市本丸町577番地亀山市役所2階 総務財政部財務課エ 入札書に記載する金額は、落札の決定に当たり入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を減じた金額を記載すること。オ 本工事に係る工事費内訳書を同封すること。(11)開札開札には、当該入札事務に関係のない市職員が立ち会うものとする。(12)開札日時及び場所ア 開札日時令和5年7月31日(月)午前9時30分からイ 開札場所亀山市本丸町577番地亀山市役所3階 理事者控室(13)再度入札ア 開札の結果、入札価格がいずれも予定価格に達しないときは、日を改めて再度の入札を行う。ただし、入札価格と予定価格の開差が大きいなど、再度の入札を行うことが不適当であると認められる場合は入札を保留し、改めて再度の入札に必要な事項を通知するものとする。イ 再度の入札についても、開札には、当該入札事務に関係のない市職員が立ち会うものとする。4 その他(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除するイ 契約保証金契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、規則第23条第2項各号のいずれかに該当する場合は、担保の提供をもって代えることができるものとする。なお、規則第25条第1項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除するものとする。(2)入札の無効本公告に示した参加資格のない者、3(4)の提出書類の全てを提出しない者及び虚偽の申請を行った者のした入札、規則第13条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者及び落札候補者としていた場合は、落札及び落札候補の決定を取り消すものとする。なお、参加資格を確認された者であっても、参加資格確認申請書の提出日から落札決定日までの期間中に、亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱に基づく資格(指名)停止を受ける等、2の参加資格に関する事項に掲げる条件を満たしていない者は、参加資格のない者に該当するものとする。(3)落札候補者の決定ア 規則第6条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者(最低制限価格を定めている場合は、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とする。イ 落札候補者となる額の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札事務に関係のない市職員によるくじ引きにより落札候補者を決定する。(4)落札者の決定ア 落札者を決定したときは、落札者に対して落札確認書によりその旨を通知する。イ 落札候補者について、亀山市建設工事等談合情報マニュアルに規定する談合情報の提供があった場合は、原則として、落札決定を保留するものとする。(5)落札の失効市長が契約書又は請書の提出期日を指定した場合にあってはその期日までに、それ以外の場合にあっては市長から契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しないときは、規則第20条第2項の規定により、その落札者は契約締結の権利を失うものとする。(6)契約の締結の中止落札決定後、会社更生法に基づく更生手続開始申立てがなされた場合又は民事再生法に基づく再生手続開始申立てがなされた場合は、当該請負者の施工能力等(施工計画、資金計画等を含む。)を判断し、契約を締結しないことがある。また、落札決定後、入札参加資格の制限又は亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱に基づく資格(指名)停止を受けた場合は、契約を締結しないことがある。(7)支払条件ア 前金払(ア)前金払は、亀山市会計規則(平成17年亀山市規則第34号)第44条第1項各号に掲げるものについて行うことができる。(イ)前金払を行う場合の限度額は、亀山市会計規則第45条に定めるところによる。イ 部分払(ア)部分払は、亀山市会計規則第47条第1項に定めるところにより行うことができる。(イ)部分払を行う場合は、亀山市会計規則第47条第2項各号に定める回数によらなければならない。(8)変更契約契約後の設計変更に際しては、当初の請負比率で変更請負額を算定するものとする。(9)入札の中止等不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期又は中止することがある。また、入札者が1者だけの場合は、入札を中止することがある。この場合における費用は、入札者の負担とする。(10)入札、契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(11)事前に提出した「配置予定の主任技術者等の資格に関する書類」に記載した主任技術者等を契約時に配置しなければならない。なお、契約時に配置できない場合は、不正又は不誠実な行為とみなし亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱に基づく資格(指名)停止を行うことがある。(12)参加資格確認申請書又は提出書類に虚偽の記載をした場合は、不正又は不誠実な行為とみなし亀山市建設工事等に係る資格(指名)停止措置要綱に基づく資格(指名)停止を行うことがある。(13)本入札及び契約後において、不正又は不誠実な行為があった場合は、適切な措置を講じるものとする。(14)電子メール等の通信事故については、市はいかなる責任も負わないものとする。(15)本公告に関する問合せ先〒519-0195 亀山市本丸町577番地亀山市総務財政部財務課電話 0595-84-5025ファクシミリ 0595-82-9955電子メール keiyakukanzai@city.kameyama.mie.jp

(建設リサイクル法に関する条件明示等)1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第104 号)以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「7 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督員と協議するものとする。積算条件① 分別解体等の方法※「分別解体の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法(※)①仮設 仮設工事□有 ■無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工 土工事■有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事■有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事■有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事■有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他(舗装取壊工)その他の工事■有 □無□手作業■手作業・機械作業の併用② 再資源化等をする施設の名称及び所在地再資源化施設名を明示することは、再資源化施設を指定するものと解釈され、自由な競争を阻害する恐れがあるため、明示はしないものとする。なお、積算上は「運搬費+受入料金」の合計額の最も安価となる再資源化施設を想定している。12. 元請業者から発注者への書面による事前説明(建設リサイクル法12条関係)少なくとも以下の事項について説明する。・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造・ 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類・ 工事着手の時期及び工程の概要・ 分別解体等の計画・ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み以上の説明については、建設リサイクル法省令で定めた様式第1号の別表1(建築物に係る解体工事)、別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様換))、別表3-1、3-2(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))のうち、当該工事に該当する別表及び工程表を工事を請け負おうとする者が作成し、契約締結前に契約担当者又は工事担当課長等に説明するものとする。3. 工事請負契約書「7.解体工事に要する費用等」に記入する内容について契約締結時に発注者と請負者の間で確認した次の事項を請負者が記入するものとする。(1) 解体工事に要する費用(2) 再資源化等に要する費用(3) 分別解体の方法(4) 再資源化等をする施設の名称及び所在地2特記仕様書(施工条件明示一覧表) №1□ 別途工事との工程調整が必要あり □ 調整項目( □ 資材等の流用 □ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整□ 施工順序の調整 □ その他( ) □ 別途協議 )施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり 制限する工種名( 全工種 ) 施工時期及び施工時間( 8:30~17:00 )施工方法( )□ 他機関との協議が未完了 □ 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )□ 占用物件との工程調整の必要あり □ 占用物件名( □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他())□ 余裕期間設定工事 □ 発注者指定方式□ 任意着手方式余裕期間設定工事については以下によるものとする。

・・□ その他() □ その他( )□ 用地補償物件の未処理箇所あり □ 未処理箇所( □ 別添図等 □ № ~№ □ 別途協議 )□ 完了見込み時期( □ 令和 年 月頃 □ 別途協議 )□ 仮設ヤードの有無 □ 仮設ヤード( □ 官有地 □ 民有地 □ その他() □ 別途協議 ) □ 仮設ヤード使用期間( )□ 仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)□ 使用条件・復旧方法()□ その他( ) □ その他( )施工方法の制限あり 制限項目 ( 騒音 振動 □ 水質 □ 粉じん 排出ガス □ その他())□ 施工方法等( □ 指定工法名() □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工時期 ()□ 事業損失防止に関する調査あり □ 調査項目 ( .□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 調査方法 ( □ 別途資料 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 漁業関係による調整 □ 工事の施工に関して、施工期間(契約時から完成時まで)においては、理由のいかんにかかわらず、内水面漁業協同組合及び組合員等に対して金品の提供は行わないこと。

□ 内水面漁業協同組合への工事の施工方法や現場管理等の説明は、発注者が行います。なお、発注者のみで説明が困難な場合は発注者に同行すること。

□ その他( ) □ その他()明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容工 程 関 係本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和 年 月 日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。

本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日(工事着手期限日)までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日(三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日)を着手日に設定すること、及び設定した着手日により工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。

(別途工事名:井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事(その1)建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。

本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任(監理)技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、余裕期間設定工事試行要領第7条第1項により技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。

用 地 関 係公害対策関係(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月3特記仕様書(施工条件明示一覧表) №2明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容交通安全施設等の指定あり 交通安全施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 交通誘導警備員の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 指定路線 指定路線以外交通誘導警備員の配置人員数□ 概算人数による算出① 交通誘導警備員の人数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ人数:交通誘導警備員 A: 人 B: 人(注:交通誘導警備員Aが配置できない場合も変更の対象とする。)② ③ 交通誘導警備員の配置完了後、協議により定めた実績人数が確認できる資料を提出すること。

積上げによる算出配置人員数(3人) (うち交通誘導警備員A(1人))(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、交通誘導警備員Aが配置できない場合は変更の対象とする。)□ 交通誘導警備員の配置時間( )□ 交通誘導警備員の配置期間( )□ 交通誘導警備員配置の対象工種( )近接施設等に対する制限 既存施設あり ・近接公共施設 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 水道 ガス その他( 下水道 )) ・近接施設( □ 擁壁( ) ブロック塀 □ 家屋 □ その他( )) ・現地の状況を適切に把握して施工を行うこと。

□ 工法制限あり ・制限を受ける工種 () ・制限内容 ()□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり □ 安全防護施設等の配置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 保安要員の配置( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )現場での安全確保(自主施工の原則)□ 事故速報の提出 □□ その他( ) □ その他()□ 一般道路(搬入路)の使用制限あり □ 経路及び使用期間の制限内容 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 仮設道路の設置条件あり □ 使用中及び使用後の措置 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 用地及び構造( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 安全施設 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ その他( ) □ その他()受注者は、工事中の適切な安全確保の措置等の一切の手段について、自らの責任において定め、工事を実施すること。

設計図書に明示された施工条件と工事現場が一致せず、安全確保のために指定仮設の変更や計上が必要な場合は、監督員と協議を行い指示を受けた後、受注者として適切な安全確保の措置を講じたうえで、工事を実施すること。

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事故の概要を所定の書面により速やかに報告すること。

工事用道路関係安全対策関係受注者は、工事着手前に配置計画等(配置人員、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする交通誘導警備員の延べ配置人員を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、延べ配置人員の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績人数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月4特記仕様書(施工条件明示一覧表) №3明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 仮設備の設置条件あり □ 使用期間及び借地条件( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 転用あり( 回)□ 兼用あり( )□ その他( )□ 水替工(締切排水工) □ 施工条件の指定なし□ 施工条件の指定あり① 水替工(締切排水工)の水替日数は、概算数量としているため、設計変更の対象とする。

概算延べ水替日数: 日② ③ 水替工(締切排水工)完了後、協議により定めた実績日数が確認できる資料を提出すること。

□ その他( )□ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ 構造及び設計条件 ( □ 別添図等 □ その他( ) □ 別途協議 )□ 施工方法()□ その他( ) □ その他()□ 建設発生土受入地の指定あり □ 受入地の条件( □ 別途図面 □ ㎞)□ 受入料金あり □ 受入料金なし □ 別途協議 □ その他( ))建設発生土受入地未定 km、 □ その他( ))産業廃棄物の処理条件あり 産業廃棄物の種類 ( □ コン塊 アス塊 □ 木材 汚泥 □ その他( ))□ 産業廃棄物の処分地 ( 再生処分場( As殻 ) 最終処分場( 汚泥 ) □ 別添図書□ その他( ) □ 別途協議 )【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。】□ 処分場の受入条件 ( )舗装切断時の排水処理□ 舗装切断時の回収水等の運搬・処理については、契約後、監督員と協議すること。

再生資源利用計画再生資源利用促進計画□ その他( ) □ その他()仮設備関係受注者は、工事着手前に計画工程表等(対象工種、期間等)を作成し、それを基に、監督員と必要とする水替日数を協議すること。工事着手後、計画を変更する必要が生じた場合は、随時、協議を行い、計画を見直すこと。なお、水替日数の算出は、県が定める作業日当たり標準作業量等を用い作成するものとし、現場条件等により県の標準作業量等と差が生じる場合は、その理由を明確にした計画をもって協議すること。また、実績日数の確認方法についても合わせて協議を行うこと。

建設発生土・産業廃棄物関係運搬距離(L= 受入地未定につき別途協議する。( 暫定運搬距離L= 8アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。

「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督員に写しを提出しなければならない。

また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月5特記仕様書(施工条件明示一覧表) №4明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 工事支障物件あり □ 支障物件名 ( □ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他()□ 移設時期 ( □ 令和 年 月 頃 □ 別途協議)□ 防護 ()□ その他 □ その他( )□ □ 設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )□ 削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )□ □ 工法関係() 材料関係()□□ □ その他()再生材使用の指定あり 再生材の種類( 再生Asコン □ 再生路盤材 再生クラッシャーラン □ 道路用盛土材 □ 再生コン砂 )□ 再生材が使用出来ない場合の措置( □ 新材に変更 □ その他( )□ 別途協議 )□ 六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) □ 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)□ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく □認定製品の使用について (認定製品の品名:□ 盛土材 □ 埋戻し材 □ サンドクッション材 □ 上層路盤材 □ コンクリート二次製品□ グレーチング □ その他( ))□ 下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。

(認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )□ その他( ) □ その他()□ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり □ 保管場所( ) 期間( ) その他()□ 現場発生品あり □ 品名() 数量( ) 保管場所( ) その他()□ 支給品あり □ 品名() 数量( ) 引渡場所( )時期(令和 年 月 日) その他()□ 盛土材等工事間流用あり □ 運搬方法( □ 受注者で運搬 □ 受注者以外で運搬 □ 別途協議 □ その他( ))□ 引渡場所( □ 別添図等 □ 別途協議 □ その他( ))数量( ) 運搬距離(L= ㎞)□ 現場環境改善費適用工事 □ 現場環境改善の内容(率分)( )□ 現場環境改善の内容(積上)( )□ その他( ) □ その他()適用条件 三重県公共工事共通仕様書(令和2年8月版)を適用(部分改定を行った内容も含む(最新改定:令和 5年 2月 1日))□ 「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用□ 契約後のVE提案に関する特記仕様書 令和 年 月 日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「工事監理連絡会」対象工事に係る特記仕様書 令和2年8月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)※設計図書の照査完了後、実施について監督員と協議すること。

□提出書類あり注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認その他( )再生材使用関係三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議すること。

工 事 支 障物 件 関 係薬液注入関係 薬液注入工法等の指定ありそ の 他適 用 条 件支援技術者1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員 に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工体制台帳 、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は 、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。

2.監督員から受注者に対する指示又は通知等を支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったものとみ(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月6特記仕様書(施工条件明示一覧表) №5明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 適用条件 □ 情報共有 ( □ 電子メール(①を適用)□ A S P(②を適用) □ 電子メール又は受注者希望によりA S P(①または②を適用))①電子メールを活用した情報共有における実施要領 令和3年11月(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )②情報共有システムの試行に関する特記仕様書 令和5年 4月(三重県県土整備部)(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)「建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)にかかる特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□□ 「熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和2年7月改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「森林整備保全事業等における熱中症対策に資する現場管理費の補正に関する特記仕様書[令和3年8月6日改定版]」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)「熱中症対策に資する現場管理費率の補正に関する特記仕様書[令和2年8月制定版]」を適用※「水道施設整備費に係る歩掛表」の間接工事費の工種区分を適用する工事(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「概算数量発注方式(詳細設計未実施の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )( )□ 「概算数量発注方式(詳細設計実施済の場合)特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)( )□ 「ICT活用工事(土工)特記仕様書【発注者指定型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)・指定する施工プロセス ①3次元起工測量(指定) ②3次元設計データ作成(指定) ③ICT建設機械による施工(指定) ( ( ④3次元出来形管理等の施工管理( ) ⑤3次元データの納品( )・ICT建設機械の施工 □ 3次元MCまたは3次元MGブルドーザ □ 3次元MCまたは3次元MGバックホウ□ 「ICT活用工事(土工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(舗装工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(法面工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(地盤改良工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(河川浚渫)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(舗装工(修繕工))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(擁壁工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(基礎工)特記仕様書【施工者希望型】」令和4年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(浚渫工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)(港湾)「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和5年4月を適用(農業農村整備工事)「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和5年4月を適用(森林整備保全工事)「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和5年4月を適用ダンプトラック等による過積載等の防止に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )工事における新型コロナウィルス感染症の拡大防止措置等に関する特記仕様書を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)(土木)「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和5年4月を適用適 用 条 件デジタル工事写真の小黒板情報電子化に係る特記仕様書 令和3年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照 )(漁港漁場関係工事)「月2回土日完全週休2日制工事(発注者指定型)」に係る特記仕様書 令和5年4月を適用「快適トイレ設置工事」に係る特記仕様書 令和2年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) ・工事資料 ・工事実施計画書 ・工事資料(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月7特記仕様書(施工条件明示一覧表) №6明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容□ 「ICT活用工事(基礎工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用□ 適用条件 (三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(ブロック据付工(港湾))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年1月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「ICT活用工事(海上地盤改良工(床掘工・置換工))特記仕様書【施工者希望型】」令和4年7月を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「建設現場における遠隔臨場の試行に関する特記仕様書」令和4年7月(三重県県土整備部)を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「建設キャリアアップシステム活用モデル工事 追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「追加特記仕様書(基礎工(既製杭工))」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ 「防振ゴム等の製造時検査に係る不正に関する追加特記仕様書」を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)□ その他()□ 一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】□ 全ての工種に適用する。

□ 対象工種()□ 重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。

□ 入札時VE方式 □ 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。

□ 契約後VE方式 □ 契約後にVE提案を受け付ける。

□ 設計・施工一括発注方式 □ 細部設計の承認を受けなければならない。

□ プロポーザル方式□ 総合評価方式 □工事完成図書(工事写真のみ) 工事写真は電子納品とする。ただし、電子化が困難な場合について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。

□ 電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( □ 2部 ( 1 )部)とする。

□ 4 年 7 月改訂)を適用□ 地盤情報データベースの登録の必要あり □ 検定及び登録機関(一般財団法人国土地盤情報センター(https://ngic.or.jp/))□ 検定料金の計上( □ A検定 □ B検定 )(注:受注後、これにより難い場合は設計変更の対象とする。)産業廃棄物税コリンズ(CORINS)の作成・登録 三重県公共工事共通仕様書に基づき、コリンズ(CORINS)の作成・登録を行うこと。

建設副産物情報交換システム□ 建設発生土情報交換システム □監督の区分共通仕様書第3編3-1-1-4第6項、第10項に規定する表3-1-1(1)、表3-1-1(2)(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった場合は、全ての工種を重点監督とする。)適 用 条 件コリンズ作成・登録建設副産物・建設発生土情報交換システム三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システムにデータを入力すること。

三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設発生土情報交換システムのデータ更新を行うこと。

入札・契約方式本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。

電 子 納 品三重県CALS電子納品運用マニュアル(令和地質調査の電子成果品等産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。

(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月8特記仕様書(施工条件明示一覧表) №7明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容下請企業の次数制限 本工事における下請の次数は、2次(建築一式工事は3次)までとする。

上記次数を超える下請契約を締結する場合は、下請契約締結前に書面により発注者の承諾を得ること。

□ 県内企業の使用、管内又は隣接管内企業の優先使用 □□ 建設資材の県内産製品優先使用 □□ 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。

□ 県産木材の利用を指定する工種あり □(工種: □ 工事案内看板(標示板)□ 仮設防護柵工 □ 公園施設工() □ 植栽支柱工 □ 木製ガードレール□ バリケード □ 土留工 □ 階段工 □ 残存型枠工 □ 木製デリネーター□ 柵工 □ 筋工 □ 型枠工 □ 視線誘導標 □ 治山ダム工 □ 伏工(丸太伏工)□ 案内標識 □ その他( ) )□ 上記で指定した工種においては、県産木材の使用が証明できる資料(県産材証明書、納品書等)を監督員に提出しなければならない。

なお、工事案内看板(標示板)及びバリケードについては、「県産木材の使用が証明できる資料」の流用を可とする。

□ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分について、設計図書に明示あり。

□ 加圧注入による防腐・防蟻処理の性能区分を証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。

□ 木製ガードレールについては、平成10年11月5日付建設省道環発第29号「防護柵設置基準の改定について」及び同関連通達「車両用防護柵性能確認試験方法について」に定められた試験方法により、土木研究センターにて検証し防護柵の性能を満たしたものであることを証明できる品質証明書等を監督員に提出すること。

□ □□ 工事実態調査 □□ 特例監理技術者の設置 □□ 災害応急対策又は災害復旧に関する工事 □下請関係下請企業次数制限県内企業使用管内企業優先使用本工事において、下請契約を締結する場合は、当該契約の相手方(2次以下の請負人を含む)を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者の中から選定するよう努めること。また、本建設事務所管内又は隣接する建設事務所管内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)を有する者を優先して選定するよう努めること。なお、県外企業を下請けに選定する場合は、下請契約締結前に書面により発注者に報告を行うこと。

(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

不当要求等を受けた場合の措置不当要求等を受けた場合の措置 三重県は「建設工事等の受注者への不当要求等防止対策要綱」及び「三重県建設工事等不当要求等防止協議会規約」(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)に基づき、建設工事等の受注者への不当要求等防止に取り組んでいます。

受注者又は下請負人等が不当要求等を受けた場合は、受注者から[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に報告様式〔三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照〕により、その事実を報告すること。また、受注者又は下請負人等に対する不当要求等の疑いがある行為について相談したい場合は、[※役職名記入](不当要求等防止責任者)に躊躇なく相談すること。

県内産製品優 先 使 用本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。

県産木材の利用推進次の工種においては、県産木材を利用する。ただし、県産木材が利用できない場合は、監督員と別途協議すること。

不当介入を受けた場合の措置不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

不可抗力による損害本工事は、建設工事請負契約書の条項第29条第4項の「特記仕様書で定める災害応急対策又は災害復旧に関する工事」の対象工事である。(建設工事請負契約書の条項第29条第4項ただし書)工事実態調査 三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。

社会保険等未加入対策社会保険等未加入対策(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請負人としてはならない。

受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。

特例監理技術者の設置本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定(監理技術者(特例監理技術者)の配置)を適用する。なお、配置を行う場合は、追加特記仕様書 [特例監理技術者等の配置]に示す要件を全て満たさなければならない。(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。

明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。

別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

亀山市令和5年4月9工 事 特 記 仕 様 書1.この仕様書は当該工事にのみ適用し、定めのない事項については三重県公共工事共通仕様書(以下「公共共仕」という)によらなければならない。2.設計図書の照査2-1 受注者は、契約後すみやかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。3.施工計画書3-1 受注者は、「公共共仕」によるほか、下記の事項に留意して計画をたてること。(1) 施工方法の決定にあたっては、工事の安全かつ円滑な施工の確保と公害防止に留意する。(2) 施工計画を定めるにあたっては、施工現場の地質状況及び現場の施工環境に留意すること。(3) 施工計画書は工事着手前に監督員に提出しなければならない3-2 受注者は、監督員に提出した施工計画書に従って工事を施工すること。3-3 施工計画の内容について監督員が「再検討」を指示した場合は、その内容について再度検討のうえすみやかに再提出すること。3-4 施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければばらない。4.工程表4-1 施工計画書に従い工程表を提出すること。なお、工程表はネットワークかバーチャートとする。4-2 完成検査、出来高検査、中間検査、段階確認、材料確認等の計画をたて明記すること。105.排水処理5-1 工事に伴い発生する排水については、公共用水域等の水質汚濁を防止し周囲の環境に配慮するため、関連法規を遵守し、適切な対策を受注者の責任において講じなければならない。5-2 排水計画については、処理方法、排水経路を施工計画書に明示し、事前に監督員の承諾を得るものとし、地元自治会とも充分協議をすること6.現場管理一般6-1 保安(1) 必要に応じ適当なフェンス、門扉等を設け、関係者以外の者が容易に立入りできない措置を講ずるものとする。(2) 工事施工中の現場管理、安全管理については、本特記仕様書各条項に定めるものを除き、あえて監督員の指示承諾を求めるまでもなく、受注者にて自発的な措置を図り、責任をもって事故を未然に防ぐこと。(3) 特に、関係車輌の交通安全対策については、遺漏のないよう執り図ること。6-2 広報等(1) 工事を円滑、効率的に実施するため、受注者は工事着工前は勿論のこと工事中においても、必要に応じて工事内容等を地元住民および通行者に周知せしめるとともに、協力を得るための必要な対策を講じること。(2) 工事箇所の周辺住民に対しては、特に親切を旨として十分強調し、信頼関係を保ちながら工事を進めること。6-3 職員の駐在(1) 受注者は、工事施工中の作業時間外といえども、非常時の連絡処理ならびに工事現場の警戒取り締まりを行うこと。(2) 異常気象時は、災害防止のため、休日といえども必要に応じ労務者を常駐させなければならない。7.損害補償7-1 民有地等を使用する場合の土地借り上げ補償などは、全て受注者の負担と責任において行うものとする。117-2 受注者は、工事の影響により損害が発生すると考えられる周辺物件、井戸等については、受注者で事前に調査を行うこと。7-3 受注者は、工事完了後周辺物件、井戸等に損害が発生していないか、確認を行うこと。8.竣工時の提出書類8-1 受注者は、工事完了後速やかに「公共共仕」に規定する書類の他、監督員が必要と指示する書類を提出すること。9.検査9-1 受注者は、現場の基準点を明確にし、検査に必要な器具、機械を準備すること。9-2 受注者は、検査を迅速に行えるよう人員を配置し、手際よく行動すること。10.舗装の切断作業時に発生する濁水の処理10-1 受注者は、舗装切断時に発生する濁水を回収し、産業廃棄物(汚泥)として処理しなければならない。10-2 受注者は、濁水が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。10-3 濁水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は濁水量等を取りまとめのうえ、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。10-4 受注者は、濁水の処分に関し、処理状況(収集・運搬・処分)を明確に把握できる写真管理を行うこと。10-5 受注者は、濁水が生じない工法(空冷式等)を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵の飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、適正な運搬・処分を実施することとし、産業廃棄物管理票(マニフェスト)により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。1211.水道用資材11-1 水道用管・弁栓類及び付属品は、設計図書に品質規格を規定されたものを除き、日本工業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA)日本ダクタイル鉄管協会規格(JDPA)、日本水道鋼管協会規格(WSP)、塩化ビニル管・継手協会規格(AS規格)及び、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格(PTC)のいずれかの規格に適合したものとする。11-2 前項の規定にかかわらず、使用する材料が規格品でないもので、工事をするうえで必要な場合は、監督員の承諾を得なければならない。11-3 前2項の材料には、製品の図面、仕様書及び製造者の検査合格書が提出されなければならない。12.その他12-1 他工事との調整は監督員及び関係施行者と協議のうえ、工程調整を行うこと。12-2 工事施工に先立ち、道路占用許可申請書、道路交通障害報告書、道路使用申請書等を速やかに監督員又は、関係機関へ提出すること。12-3 必要に応じて、当工区の工事説明用回覧板を作成すること。12-4 請負者の責任により生じた数量、工事費の増加に伴う設計変更は認めない。12-5 各種請負作業を実施されるにあたっては、電気、水、軽油類の節約など省エネ、省資源に努めること。12-6 公共土木工事などの請負作業を実施するにあたっては、環境に配慮すること。12-7 バックホウ・振動ローラ等の重機械類については、排出ガス対策型のものを使用すること。12-8 環境汚染につながる緊急事態がおこった場合に対応できる体制及び資材を施工計画に明記し、整えること。12-9 提出書類については、可能な限り両面コピーとすること。1312-10 本舗装復旧について、舗装構成は推定であるので掘削時に既設舗装の構成(材質、厚み等)を確認し、監督員に報告すること。12-11 既設管の埋設位置が不明であるため、必要に応じ試掘を行い、その結果を監督員に報告すること。12-12 地域のゴミ集積所の位置を確認し、収集作業に配慮すること。

12-13 交通規制を開放する場合はアスファルト舗装を施工し、段差を解消するなど、安全に十分配慮すること。12-14工事写真については、基本的に電子納品とする。ただし、電子納品が困難な場合は、監督員と協議し承諾を得ること。12-15 石綿管処理が必要となった場合、石綿障害予防規則及び廃棄物処理法等の関係法令に基づき行うこと。12-16配水用ポリエチレン管(融着接合)を行う場合、水道配水用ポリエチレン配管施工講習受講者が専任すること。12-17配水用ポリエチレン管(融着接合)で行う場合、全箇所の接合チェツクシートを提出すること。また、融着データも提出すること。12-18 交通規制については、全工区通行止めとする。また、施工時以外は交通開放を行うこと。12-19管路等の施設について、監督員の通水確認後から工事目的物引渡までの間、発注者において使用できるものとする。12-20 GX形ダクタイル鋳鉄管を布設する場合、配水管技能者登録証(一般継手・耐震継手)を取得した者又はJDPA継手接合研修会受講証を取得した者を専任すること。12-21 GX形ダクタイル鋳鉄管を布設する場合、GX形継手チェックシートを提出すること。12-22 仕切弁筐の鉄蓋の基本構造・形状は、JWWA B 132(水道用円形鉄蓋)に準拠したものとし、蓋表面には、維持管理上必要な情報表示を行うこと。表示する情報項目は方向・口径・管種・年度・土被りとすること。12-23 建設機械等使用時は周辺の環境に合わせて、必要な対策を講じること。1412-24 マーカー杭の反応をチェックし、チェックシートを提出すること。12-25 時間外の作業連絡について、午後5時を超えて作業を行う場合は、あらかじめ午後4時までに監督員に報告し、作業終了したときも同様に監督員に報告すること。12-26 仮設撤去を行う場合は廃プラ及び非鉄スクラップ及び鉄スクラップに分けて処分すること。12-27 区画線が施工施工されている舗装を取壊した場合には、仮復旧すること。15

S=1:1000(A1)S=1:1000位 置 図位 置 図亀山市 上下水道部 上水道課 発注者/会社名図面番号 縮尺作成年月日図面名工事名1 6配水管改良工事みどり町地内(市道みどり20号線ほか)施工箇所(1工区~2工区)みどり町 HPEφ75,PPφ501-1工区 HPEφ751-2工区HPEφ752-1工区PPφ502-2工区PPφ501-3工区HPEφ75 504060405040405030405040605055.938.4843.042.742.242.644.342.443.042.839.341.042.542.742.534.334.135.733.2 32.933.135.036.737.638.837.042.545.435.239.631.558.835.234.555.453.430.231.350.853.448.357.545.634.551.134.132.440.231.532.834.230.849.935.137.439.138.231.854.749.251.036.231.234.850.347.758.447.238.540.456.736.630.351.132.840.257.732.752.832.153.448.342.132.764.932.631.131.257.232.238.632.645.431.830.234.532.346.156.139.651.231.746.331.233.931.245.556.159.633.830.751.040.652.852.631.031.235.131.430.233.736.749.538.359.747.445.748.531.540.134.135.837.230.736.658.537.742.731.734.3 48.948.545.033.133.132.829.832.931.642.437.067.660.931.350.131.233.457.255.441.158.947.641.731.230.655.559.832.858.952.443.634.347.636.332.255.744.347.831.932.646.735.832.134.651.147.931.036.936.652.159.460.953.032.139.932.150.653.648.133.134.638.339.558.646.132.633.033.932.331.432.533.737.937.138.243.532.232.132.232.332.433.832.131.6亀山市みどり町川合町田村町小田町国道1号県道平野亀山線県道名越長明寺線JR関西本線新川合橋新椋川橋海善寺橋西信寺若一大神社正福寺JA鈴鹿井田川支店須佐之男神社タクティー亀山物流センター海善寺亀山井田川郵便局井田川駅井田川町公民館東野集会所川合町公民館井田川地区北コミュニティセンター小田町野会館井田川小学校井田川幼稚園椋川鳶ヶ屋池調整池みどり町第一公園井田川農村公園みどり町第二公園川合町第一公園みどり町第五公園みどり町第六公園ひとみヶ丘第一公園みどり町第四公園みどり町第三公園川合町第四公園グラウンド公園公園公園公園小田西山田公園(工事中)(工事中)ジャカゴプール605040507060605050.041.559.934.733.634.542.838.757.851.244.134.740.757.933.958.237.373.233.634.240.249.441.841.634.542.761.370.735.345.342.542.645.142.934.449.833.934.939.754.533.044.241.870.757.935.956.859.952.758.352.454.849.835.757.040.141.458.846.451.635.436.133.735.462.352.954.434.359.642.834.551.735.741.442.757.855.638.353.441.050.242.752.439.532.842.439.156.632.845.047.534.557.736.235.457.553.747.534.745.456.555.446.833.834.552.438.234.843.051.136.355.664.470.744.651.553.442.245.059.155.134.855.958.645.645.373.352.451.644.457.961.074.659.943.041.273.059.950.136.754.550.133.655.635.335.459.352.653.234.935.235.434.742.743.541.9川合町田村町みずほ台国道306号下椋川橋マックスバリュHONDAオートテラス亀山長明寺ひとみヶ丘集会所みずほ台集会所うさぎ亀山介護施設東野体育館中部中学校みずほ台幼稚園椋川川合町第二公園第四公園東野公園みずほ台第二公園ソフトボール場みずほ台みずほ台第五公園みずほ台第三公園第一公園みずほ台/ 6平 面 図図面番号 S=1:500 2亀山市 上下水道部 上水道課 事業者名会社名縮尺作成年月日図面名工事名S=1:500 平 面 図既設ガス管上水計画管既設水道管既設雨水管R4年度布設水道管既設下水管6053.457.549.949.248.364.956.151.052.856.654.437.055.659.847.9みどり町第五公園みどり町第六公園H(S)HPφ250(S)HPφ250(S)KSIφ250(S)KSIφ250(S)HPφ250(S)VUφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250(S)HPφ250 (S)HPφ250DP=1.59DP=2.42DP=1.21DP=2.31DP=1.27DP=2.65DP=1.18DP=2.05DP=1.23DP=1.92DP=0.89DP=1.86DP=1.21(S)HPφ250(S)HPφ250 (S)HPφ250 DP=1.44 DP=0.94DP=1.22 DP=2.49DP=1.20DP=1.62 DP=1.14DP=1.64 DP=1.43 DP=1.24 DP=1.19 DP=1.17 DP=1.08 DP=1.31DP=0.70 DP=1.21 DP=1.25DP=1.23 DP=1.27 DP=1.30(W)VPφ50 DP=1.30(W)VPφ50 DP=1.30(W)VPφ50 DP=1.30(W)VPφ50 DP=1.30(W)VPφ50 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ100 DP=1.30(W)VPφ100 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ100 DP=1.30(W)VPφ100 DP=1.30HHH(W)VPφ50 DP=1.30 (W)VPφ50 DP=1.30HH(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ75 DP=1.30(W)VPφ100 DP=1.30HHAA’BB’CC’DD’F F’H H’I I’J J’GG’EE’(雨)管種口径不明(雨)管種口径不明(雨)管種口径不明(雨)管種口径不明(雨)管種口径不明(雨)管種口径不明(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ75 DP=0.60(G)PEφ75 DP=0.90(G)PEφ75 DP=0.60(G)PEφ75 DP=0.60(G)PEφ100 DP=0.60(G)PEφ100 DP=0.60(G)PEφ100 DP=0.60(G)PEφ75 DP=0.90(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ50 DP=0.60 (G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ100 DP=0.90(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ50 DP=0.60(G)PEφ50 DP=0.60DP=1.29ANO.0ANO.6+10.0BNO.0BNO.0+34.0CNO.0CNO.2+2.0DNO.0+1.0CNO.0DNO.2+34.0ENO.0+1.0ENO.2+28.0ドレーン工(1)PPφ50×3.6m(4.4m)土工1-2 0.90-50ドレーン工(2)PPφ50×0.9m(1.7m)土工1-2 0.90-50ドレーン工(2)PPφ50×0.9m(1.7m)土工1-2 0.90-50止まれまれまれ止まれみどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事区画線設置交差点クロスマーク L=3.0mW=30㎝ 白 実線区画線設置停止線 L=2.3mW=30㎝ 白 実線区画線設置交差点クロスマーク L=3.0mW=30㎝ 白 実線文字 / 止まれ L=11.8m15㎝換算 白色区画線設置文字 / まれ L=8.0m15㎝換算 白色区画線設置文字 / まれ L=8.0m15㎝換算 白色区画線設置文字 / 止まれ L=11.8m15㎝換算 白色区画線設置H=2.80H=4.20H=3.80H=3.00H=2.50土工1-1 0.9-751-1工区 HPEφ75×250.0m土工1-1 0.9-751-2工区 HPEφ75×34.0m2-1工区 PPφ50×82.0m土工1-2 0.9-50 土工1-2 0.9-502-2工区 PPφ50×113.0m土工1-1 0.9-751-3工区 HPEφ75×107.0mDHHHHDDS=1:100亀山市 上下水道部 上水道課 事業者名/会社名図面番号 縮尺作成年月日図面名工事名3 6横断面図S=1:100 横 断 面 図A-A'B-B'C-C'D-D'E-E'F-F'G-G'H-H'I-I'AsAsAs(G)PEφ75DP=0.60(W)VPφ50DP=1.30(S)HPφ250DP=1.200.50 5.10 0.503.802.500.406001.20計画PPφ50DP=0.90mAs0.60 5.20 0.601.60(W)VPφ100DP=1.30(G)PEφ100DP=0.60(S)HPφ250DP=1.042.506004.901.10DP=0.90m計画PPφ50As0.60 5.20 0.601.60(W)VPφ100DP=1.30600(G)PEφ100DP=0.60(S)HPφ250DP=1.912.504.901.10計画PPφ50DP=0.90mJ-J'(G)PEφ50DP=0.90As(W)VPφ75DP=1.300.50 5.10 0.502.603.900.40(S)HPφ250DP=1.306001.20DP=0.90m計画HPPEφ75DP=2.00DP=1.30計画HPPEφ75DP=0.90mDP=1.80DP=1.30計画HPPEφ75DP=0.90mAsDP=2.00DP=1.30計画HPPEφ75DP=0.90mAsDP=1.60AsDP=1.40DP=1.30 DP=0.90m計画HPPEφ75AsDP=1.90DP=1.30 DP=0.90m計画HPPEφ75DP=0.60DP=0.60DP=0.60DP=0.60DP=0.60DP=0.60DP=1.30 DP=0.90m計画HPPEφ75DP=不明みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事1.401.401.402.002.300.60 5.00 0.604.101.801.00(S)HPφ250(W)VPφ75 0.60(S)HPφ2500.60 5.20 0.604.202.001.00雨水管種口径不明0.60(S)HPφ250(W)VPφ75 0.60 5.20 0.604.201.901.50雨水管種口径不明0.60(S)HPφ2500.60 5.20 0.604.302.501.00雨水管種口径不明(S)HPφ2500.60 5.20 0.604.302.501.000.60(W)VPφ75 雨水管種口径不明(S)HPφ2500.60 5.20 0.604.302.801.400.60(W)VPφ75 雨水管種口径不明雨水管種口径不明(G)PEφ504.504.70(G)PEφ504.70(G)PEφ50(G)PEφ504.70(G)PEφ504.70(G)PEφ504.70(G)残置管口径不明(G)残置管口径不明(W)VPφ75(G)残置管口径不明(G)残置管口径不明(W)VPφ75 (G)残置管口径不明0.60(G)残置管口径不明

(G)残置管口径不明 PVソケットφ13既設管VPφ13※S1 詳細図 N=3EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=3.0mPVソケットφ13既設管VPφ13※S2 詳細図 N=2EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=3.5mPVソケットφ13既設管VPφ13※S3 詳細図 N=6EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=4.0mPVソケットφ13既設管VPφ13※S4 詳細図 N=4EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=2.5m工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名/事業者名 亀山市 上下水道部 上水道課Free配管詳細図(1)4 6S=Free 配管詳細図(1)(S)HPφ250EFソケットφ75ANO.0S10.6 0.7 0.6 4.4S2ANO.0+0.6ANO.0+1.90.1ANO.0+16.15.0(n=1)S34.6 1.4ANO.0+16.44.9S2ANO.0+35.2EF片受ベンドφ75×45°(HB)4.8 0.2 5.0(n=1)0.4S44.6S3ANO.1+18.2ANO.1+18.75.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 甲3.5EF片受ベンドφ75×45°(HB)ANO.0+27.51.2 0.1S1 S1EF片受ベンドφ75×45°(HB)HPE挿口付鋳鉄製T字管φ75×φ75単口地下式消火栓φ75耐震補修弁及びフランジ補強具付DIPフランジ短管φ75×L100ANO.1+27.44.8S30.2ANO.1+27.9EFソケットφ750.14.9S3ANO.1+37.6ANO.1+38.1S44.01.0ANO.2+7.45.0(n=1)ANO.2+12.80.64.4S30.95.0(n=1)5.0(n=1)4.1ANO.2+24.3S4ANO.2+30.03.41.6S3ANO.3+1.35.0(n=1)S42.12.95.0(n=1)ANO.3+11.2EF片受ベンドφ75×45°(HB)甲2.6土工1-1 0.9-75 L=250.0m① ①1-1工区 HPEφ75×250.0m5.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1)ANO.0+27.8ANO.0+28.3DP=0.90既設HPEφ75既設VPφ75DP=1.20みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事PVソケットφ13既設管VPφ13※S5 詳細図 N=5EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=4.5m※S6 詳細図 N=4PVソケットφ13既設管VPφ13EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=2.0m(雨)管種口径不明(G)PEφ50 DP=0.60ANO.4+14.04.9 0.1 乙1.5S6ANO.4+18.64.5 0.5S54.6 0.4S65.0(n=1)ANO.4+28.65.0(n=1)単口地下式消火栓φ75耐震補修弁及びフランジ補強具付DIPフランジ短管φ75×L100PE挿口付鋳鉄製T字管φ75×φ75EFソケットφ75EFソケットφ75EFソケットφ75PE挿し口付ソフトシール弁φ75EFソケットφ75H乙1.51.0 5.0(n=1) 乙1.1ANO.4+7.6ANO.4+0.64.1S50.9BNO.0+24.5S63.3 1.7 5.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 甲4.0 甲2.0BNO.0+32.1BNO.0+34.0BNO.0BNO.0+7.4ANO.3+27.00.3S5ANO.3+27.3S54.2ANO.3+31.9S63.6 0.4ANO.3+35.5S50.5土工1-1 0.9-75 L=34.0m1-2工区 HPEφ75×34.0m① ①② ②(W)VPφ75 DP=1.30EFチーズφ75×75DP=0.90既設HPEφ75H既設VPφ100DP=1.30DP=1.291-1工区 HPEφ75×250.0m1-1工区、1-2工区ANO.3+26.5ANO.3+26.5ANO.4+34.0L=3.0m×3=9.0mL=3.5m×2=7.0mL=4.0m×6=24.0m L=2.5m×4=10.0mL=4.5m×5=22.5m L=2.0m×4=8.0mEF管 甲切φ75 L=1.3mEF管 甲切φ75 L=3.5mEF管 甲切φ75 L=2.6mEFソケットφ75EF管 乙切φ75 L=1.1mEF管 乙切φ75 L=1.5m4.9 0.1EF管 甲切φ75 L=2.0mEF受口付直管φ75×1本EF管 甲切φ75 L=4.0m EF管 乙切φ75 L=1.5mEF管 乙切φ75 L=1.5mEF受口付直管φ75×5本EF受口付直管φ75×7本EF受口付直管φ75×2本EF受口付直管φ75×10本EF受口付直管φ75×3本EF受口付直管φ75×4本 EF受口付直管φ75×5本EF受口付直管φ75×4本※ドレーン工(2)※ドレーン工(1)MFジョイントφ50(ステンレスコア)ソフトシール仕切弁φ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)3.0 0.30.8ドレーン工(1)立上げ0.3PPエルボφ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)仕切弁FCD製φ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)PPエルボφ50EF管用サドル分水栓φ75×50ドレーン工(2)PPチーズφ50×50PVソケットφ13既設管VPφ13※S5 詳細図 N=1EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=4.5mPVソケットφ13既設管VPφ13PPサドル分水栓φ50×13PPφ13 L=4.5m※S7 詳細図 N=4+6=10PVソケットφ13既設管VPφ13PPサドル分水栓φ50×13PPφ13 L=2.0m※S8 詳細図 N=5+7=12※S6 詳細図 N=2PVソケットφ13既設管VPφ13EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=2.0m0.3 0.30.8立上げ0.3PPエルボφ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)仕切弁FCD製φ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)PPエルボφ50PPチーズφ50×50HANO.4+35.21.2 3.8S55.0(n=1)ANO.5+4.80.8S64.2EF片受ベンドφ75×22 1/2°(HB)EF片受ベンドφ75×11 1/4°(HB)ANO.5+9.4ANO.5+36.30.9S64.15.0(n=1)5.0(n=1)5.0(n=1)5.0(n=1)EFソケットφ75PE挿し口付ソフトシール弁φ75乙3.6単口地下式消火栓φ75耐震補修弁及びフランジ補強具付DIPフランジ短管φ75×L100PE挿口付鋳鉄製T字管φ75×φ75ANO.6+10.00.9 4.1ANO.5+13.8EF管用サドル分水栓φ75×5011.3S81.7CNO.0+19.6S73.2S812.4S8S71.3 4.7S71.6S815.2S70.3S811.9CNO.0+21.3CNO.0+24.5CNO.0+36.9CNO.0+38.2CNO.1+13.0CNO.1+14.6CNO.1+29.8CNO.1+30.17.3 1.0CNO.0+7.3CNO.0+8.3CNO.2+2.0PPソケットφ50MCユニオンφ50FCD製キャップφ50CNO.00.14.9EF管用サドル分水栓φ75×50S=Free 配管詳細図(2)工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名/事業者名 亀山市 上下水道部 上水道課Free配管詳細図(2)5 6土工1-1 0.9-75 L=250.0m1-1工区 HPEφ75×250.0m② ②(S)HPφ250 DP=1.19(W)VPφ50 DP=1.30土工1-2 0.9-50 L=82.0m2-1工区 PPφ50×82.0m(G)PEφ50 DP=0.60(雨)管種口径不明 DP=不明ANO.6+5.310.1CNO.1+8.3ANO.5+14.8ANO.5+15.2既設HPEφ75DP=0.90既設PPφ50DP=0.90既設VPφ50DP=1.30みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事PPソケットφ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)ソフトシール仕切弁φ50MFジョイントφ50(ステンレスコア)PPチーズφ50×50PPエルボφ50PPエルボφ50※ドレーン工(3)PPソケットφ50DNO.0+0.0DNO.0+1.011.0S81.2S7DNO.0+13.2DNO.0+12.02.2DNO.0+29.9S7S8DNO.0+15.40.9S7DNO.0+16.313.6 1.6S8DNO.0+31.5DNO.1+6.56.5S8DNO.1+7.0S70.5DNO.1+32.8S920.7 5.1S8DNO.1+27.77.2DNO.2+1.5S7DNO.2+3.7S82.2DNO.2+17.113.4 0.7S7DNO.2+17.8S810.7 1.03.51.0DNO.2+30.5DNO.2+34.0DNO.2+29.5DNO.2+28.58.5PPソケットφ50 PPソケットφ501.5土工1-2 0.9-50 L=113.0m2-2工区 PPφ50×113.0mMCユニオンφ50FCD製キャップφ50土工1-3 1.30-50 L=1.0m既設PPφ50DP=0.90既設PPφ50DP=0.90既設VPφ50DP=1.30PVソケットφ20既設管VPφ20※S9 詳細図 N=1PPサドル分水栓φ50×20PPφ20 L=4.5m1-1工区、2工区ANO.4+34.0EFソケットφ75EFソケットφ75L=4.5m×1=4.5m L=2.0m×2=4.0mL=4.5m×10=45.0m L=2.0m×12=24.0mL=4.5m×1=4.5m土工1-3 1.30-50 L=1.0mEF受口付直管φ75×1本EF管 乙切φ75 L=3.6mEFソケットφ75土工1-2 0.90-50PPφ50×3.6m(4.4m)土工1-2 0.90-50PPφ50×0.9m(1.7m)EF受口付直管φ75×3本 EF受口付直管φ75×6本PVソケットφ20既設管VPφ20※S10 詳細図 N=1EF管用サドル分水栓φ75×20PPφ20 L=2.0m※S6 詳細図 N=5PVソケットφ13既設管VPφ13EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=2.0mPVソケットφ13既設管VPφ13※S5 詳細図 N=7EF管用サドル分水栓φ75×13PPφ13 L=4.5mS=Free 配管詳細図(3)工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名/事業者名 亀山市 上下水道部 上水道課Free配管詳細図(3)、

土工標準図・構造図6 6ENO.0+0.0ENO.2+28.05.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 5.0(n=1) 甲3.8 5.0(n=1)H単口地下式消火栓φ75耐震補修弁及びフランジ補強具付DIPフランジ短管φ75×L100PE挿口付鋳鉄製T字管φ75×φ75乙1.0 乙1.5EFソケットφ75EFキャップφ75(仮設)EFソケットφ75ENO.0+1.0ENO.0+3.83.3S51.7ENO.0+9.71.2S63.8 2.5 2.5S53.0 2.0S64.7 0.3S50.5S104.5ENO.0+16.8ENO.0+25.5ENO.1+2.7ENO.1+7.5ENO.0+31.03.1S5ENO.1+19.91.9S6ENO.1+24.81.8 3.2S5ENO.2+0.22.2 2.8S63.4 1.6ENO.2+4.6ENO.2+14.9S51.9 3.1ENO.2+27.9S54.9 0.1ENO.2+19.3S63.7 1.3 5.0(n=1) 5.0(n=1)土工1-1 0.9-75 L=107.0m1-3工区 HPEφ75×107.0m既設HPEφ75DP=0.90H既設VPφ75DP=1.20既設HPEφ75DP=0.90みどり町地内(市道みどり20号線ほか)配水管改良工事1-3工区1.市道(As)水道管 φD管明示シート※鉛直方向の設置は必要なしE砂機械掘削 RC-40埋戻材表層工 (再生密粒度As13) t=3cm路盤工 RC-40 t=16cmAs舗装版取壊し t=4cm掘 削 埋 戻BDH-40H4030 160DPHh h1 19030050上水道EF 0.9 H30S=Free S=Free仕切弁筐標準図土被り管口径方向管種 無地設置年度管口径土被り方向管種設置年度ボルトナット鉄蓋(JWWA B 132)調整リング(JWWA B 132)上部壁(JWWA K 148)下部壁(JWWA K 148)底版(JWWA K 148)PR25(K)RA25(A)RC25(C)RS25(S)L=150740150 150 5050 300 40仕切弁筐(鉄蓋)参考図※情報項目の数は5項目以上明示できるものとすること。

S=Free200 200 100600 40450×350-200蓋枠(JWWA B 133)450×350-200上部材下部材450×350-100680×200-40底版消火栓ボックス標準図H 筺(消火栓ボックス組立図参照)地下式消火栓(埋設型7.5K内外面エポキシ樹脂粉体塗装)耐震補修弁及びフランジ補強具付(JWWA B 126)PE挿し口付鋳鉄製T字管φ75×φ75(消火栓工法図)フランジ短管φ75㎜×100㎜450×350-50×2調整リング100S=Free土工標準図円形1号(H=900)掘削断面 口径 DP B D E h h1 H 備考1-11-2φ75 900 600 90 100 490 410 10901-3φ50 900 600 60 100 460 410 10601-4 φ20 650 600 27 100 427 160 7771-5 φ13 650 600 22 100 422 160 772 給水管寸 法 表給水管1300 600 60 1460 φ50EFソケットφ75L=4.5m×7=31.5m L=2.0m×5=10.0mL=2.0m×1=2.0mEF管 乙切φ75 L=1.5mEF管 乙切φ75 L=1.0mEF管 甲切φ75 L=3.8mEFソケットφ75100 460 710EF受口付直管φ75×20本