入札情報は以下の通りです。

件名スタートアップエコシステム構築のためのコミュニティマネージャー業務委託 一式(2023/5/9)
公示日または更新日2023 年 5 月 9 日
組織独立行政法人国立高等専門学校機構
取得日2023 年 5 月 9 日 19:19:21

公告内容

別記第三号物品供給契約基準この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第一発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。

3供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4契約書及びこの契約基準に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

5この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる言葉は、日本語とする。

6契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

7 この契約の履行に関して発注者供給者間で用いる計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)に定めるものとする。

8契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の定めるところによるものとする。

9この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものと10 する。(供給者の請求による納入期限の延長)第二供給者は、天候の不良その他供給者の責に帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第三発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。(納入期限の変更方法)第四納入期限の変更については、発注者供給者協議して定める。ただし、協議開始の日から十四日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。

2前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第二の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第三の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から七日以内に協議開始の日を通知しない 場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査)第五供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。

2発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から十日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注 者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。

3供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。(売買代金の支払)第六供給者は、第五第二項又は第三項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。

2発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から三十日以内に売買代金を支払わなければならない。

3発注者がその責に帰すべき事由により第五第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第七供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。

3発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から十日以内に、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。

4供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から十四日以内に部分払金を支払わなければならない。

5部分払金の額は、第三項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。

6第四項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。(瑕疵担保)第八発注者は、契約の目的物に瑕疵があるときは、供給者に対して、目的物の引渡しを受けた日から相当の期間内に目的物の取替え若しくは瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求 することができる。(履行遅滞の場合における損害金等)第九供給者の責に帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を供給者に請求することができる。

2前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年三・三パーセントの割合で計算した額とする。

3 発注者の責に帰すべき事由により第六第二項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年三・三パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者 に請求することができる。(契約保証金)第十供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。

2供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、国庫に帰属するものとする。(発注者の契約解除)第十一発注者は、供給者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

一正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。

二 その責に帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 前二号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

四第十三の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2前項の規定により契約が解除された場合においては、供給者は、売買代金額の十分の一に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

3前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。

第十二発注者は、物品が完納するまでの間は、第十一第一項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、物品の納入部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応 する売買代金を供給者に支払わなければならない。

3発注者は、第一項の規定により契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者供給者において協議して定める。(供給者の契約解除)第十三供給者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

一発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

二天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。

2第十二第二項及び第三項の規定は前項の規定により契約が解除された場合に準用する。

(賠償金等の徴収)第十四供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年五パーセントの割 合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき年五パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第十五この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者供給者間において協議して定める。

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則独立行政法人国立高等専門学校機構規則第41号制定 平成16年 4月 1日一部改正 平成18年 2月28日一部改正 平成19年12月27日一部改正 平成20年12月24日一部改正 平成21年12月28日一部改正 平成23年10月28日一部改正 平成29年 3月31日一部改正 令和 2 年 3月16日第1章 総則(目的)第1条 この規則は,独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(以下「会計規則」という。)に基づき,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)が締結する売買,貸借,工事若しくは製造の請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。(適用範囲)第2条 機構における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規則の定めるところによる。2 機構における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に規定する工事請負契約基準,製造請負契約基準及び物品供給契約基準に準ずる。ただし,製造請負契約基準第21第2項及び物品供給契約基準第6第2項は除く。(会計機関に関する規定の準用)第3条 この規則において,会計機関について規定した条項は会計機関の事務を代理する者について準用する。第2章 競争参加者(一般競争に参加させることができない者)第4条 契約担当役及び資金前渡役(以下「契約担当役等」という。)は,会計規則第32条に規定する契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を一般競争に参加させることができない。(一般競争に参加させないことができる者)第5条 契約担当役等は,一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者2 契約担当役等は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)第6条 契約担当役等は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ機構における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。2 契約担当役等は,一般競争に付そうとする場合において,競争の性質又は目的により,当該競争を適性かつ合理的に行うために必要があると認めるときは,前項の資格を有する社につき,さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め,その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。3 第1項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。(指名基準)第7条 契約担当役等は,前条の競争参加者の資格を有する者のうちから,競争に参加させる者を指名しようとするときは,指名基準(平成13年1月6日文部科学大臣決定)に準じ,次の各号に定める基準によるものとする。一 契約の種類により,その適正な履行を図るため,資材の搬入,物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。二 特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。三 特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。四 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。五 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準(会計規則第33条第1項第二号の規定に基づく指名競争契約の基準)第8条 会計規則第33条第1項第二号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。一 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。二 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。三 契約上の義務違反があった場合に機構の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。四 工事の請負であって,一般競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないときで,かつ,予定価格が6,000万円を超えないとき。第9条 削除(会計規則第34条第1項第一号の規定に基づく随意契約の基準)第10条 会計規則第34条第1項第一号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。一 機構の行為を秘密にする必要があるとき。二 運送又は保管をさせるとき。三 独立行政法人国立高等専門学校機構業務方法書(平成16年文部科学大臣認可)第7条及び第8条の規定により業務を委託するとき。四 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。五 外国で契約するとき。六 官公署,特殊法人,独立行政法人及び国立大学法人と契約を締結するとき。七 公共用,公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い,貸し付け又は信託するとき。八 その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。

(会計規則第34条第1項第二号の規定に基づく随意契約の基準)第11条 会計規則第34条第1項第二号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。一 機構に発生した予見しがたい不都合を解消するために必要な措置を行うとき。二 その他契約担当役が緊急の必要があると認めたとき。(会計規則第34条第1項第三号の規定に基づく随意契約の基準)第12条 会計規則第34条第1項第三号に規定する場合は,次の一に該当する場合とする。一 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。二 随意契約によるときは時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。三 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。四 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。五 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。(会計規則第34条第1項第四号の規定に基づく随意契約の基準)第13条 会計規則第34条第1項第四号に規定する基準額は,次のとおりとする。一 工事又は製造の請負契約で予定価格が250万円を超えないとき。二 財産の買入契約で予定価格が160万円を超えないとき。三 物件の借入契約で予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えないとき。四 財産の売払契約で予定価格が50万円を超えないとき。五 物件の貸付契約で予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えないとき。六 工事又は製造の請負,財産の売買及び物件の貸借以外の契約で予定価格が100万円を超えないとき。(入札者がないとき等の随意契約)第14条 契約担当役等は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がないときは,随意契約によることができる。2 契約担当役等は,落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。3 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。4 第2項及び第3項の場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約することができる。第4章 契約審査委員会(契約審査委員会)第15条 理事長及び校長(以下「理事長等」という。)は,別に定めるところにより契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置くものとする。2 契約担当役は,必要があるときは,会計規則第37条第1項ただし書の適用の適否について審査委員会に意見を求めることができる。3 審査委員会は,前項の意見を求められたときは,速やかに意見を取りまとめて契約担当役に通知するものとする。第5章 予定価格及び見積書(予定価格の作成及び決定方法)第16条 契約担当役等は,競争入札に付する事項に関し,会計規則第36条による予定価格を作成するときは,当該事項に関する仕様書,設計書等によりその価格を定めなければならない。2 前項の予定価格は,これを記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。3 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。4 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。(随意契約による予定価格等)第17条 契約担当役等は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条(第2項を除く。)に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約については,書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。一 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。二 予定価格が100万円を超えないと見込まれる随意契約で,契約担当役等が書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。(見積書の徴取)第18条 契約担当役等は,随意契約によろうとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。第6章 競争入札の手続(入札の公告等)第19条 契約担当役等は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示,ホームページその他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。一 一般競争入札に付する事項二 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項三 契約条項を示す場所四 一般競争入札を執行する場所及び日時五 入札保証金に関する事項六 その他必要な事項3 契約担当役等は,第7条の基準に基づき指名した者に対し,前項第一号及び第三号から第五号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。(入札保証金)第20条 契約担当役等は,会計規則第32条及び第33条の規定による競争に付そうとする場合には,競争に参加しようとする者に現金又は確実と認められる有価証券をもって,その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。2 前項の規定により納付された入札保証金のうち,落札者の納付に係るものは,その者が契約を結ばないときは,機構に帰属するものとする。(入札保証金の免除)第21条 契約担当役等は,次に掲げる場合においては,前条に規定する入札保証金の全部又は一部を免除することができる。一 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。二 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。(入札保証金の処理)第22条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。

ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは機構に帰属させるものとし,契約担当役等は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。(入札保証金に代わる担保)第23条 入札保証金の納付に代えることができる担保は,次のとおりとする。一 国債二 地方債三 政府保証債四 小切手(理事長が指定するものに限る。)五 郵便為替証書六 郵便振替の支払証書七 その他契約担当役等が確実と認める債権(入札の執行)第24条 契約担当役等は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名二 入札金額三 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印四 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印2 契約担当役等は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。3 契約担当役等は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。4 契約担当役等は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。(入札の延期又は廃止等)第25条 契約担当役等は,競争加入者が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。(入札場の自由入退場の禁止)第26条 契約担当役等は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。2 契約担当役等は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。(開札)第27条 契約担当役等は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。(入札の無効等)第28条 契約担当役等は,第19条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。2 契約担当役等は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。3 入札の総額をもって落札者を定めるときは,その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また,入札の単価をもって落札者を定める場合において,その総額に誤りがあったときも同様とする。(再度入札)第29条 契約担当役等は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。2 前項の規定により再度の入札を行う場合は,予定価格その他の条件を変更してはならない。(再度公告入札の公告期間)第30条 契約担当役等は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第19条の公告期間を5日までに短縮することができる。(落札者の決定方法)第31条 契約担当役等は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。2 契約担当役等は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)第32条 会計規則第37条第1項ただし書に規定する機構の支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。一 工事の請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合二 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合三 その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合四 工事又は製造その他の請負契約で特別なものについては,前3号の規定にかかわらず,競争入札ごとに工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合3 契約担当役等は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。4 前項の調査結果については,審査委員会に提出し意見を求めることができる。

5 契約担当役等は,第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。(総合評価落札方式)第32条の2 契約担当役等は,次に掲げる場合においては,会計規則第37条第2項に定めるところにより,総合評価落札方式とすることができる。一 国の機関による調達における総合評価落札方式について財務大臣と協議を整えた各省各庁の定めの適用範囲に該当する調達案件であるとき二 最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件であるとき第7章 契約の締結(契約書の作成)第33条 契約担当役等は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を作成しなければならない。2 契約担当役等は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を作成しなければならない。(契約書の記載事項)第34条 会計規則第38条のその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。一 契約の履行場所二 契約代金の支払又は受領の時期及び方法三 監督及び検査四 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等五 危険負担六 かし担保責任七 契約に関する紛争の解決方法八 その他必要な事項(契約書の省略)第35条 会計規則第38条ただし書の規定により,契約書の作成を省略することができる場合は,次のとおりとする。一 第6条第1項の資格を有する者による一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が150万円(外国で契約するときは200万円)を超えない契約をする場合二 せり売りに付する場合三 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合四 第一号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が必要ないと認める場合(請書等の徴取)第36条 契約担当役等は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。(契約保証金)第37条 契約担当役等は,契約の相手方に,現金又は確実と認められる有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。2 前項の規定により納付された契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,機構に帰属するものとする。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めるところによるものとする。なお,契約担当役等は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。3 契約保証金は,契約履行後に還付するものとする。(契約保証金の免除)第38条 契約担当役等は,前条に規定する契約保証金の全部又は一部を免除することができるときは,次の一に該当する場合とする。一 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。二 契約の相手方が保険会社との間に機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。三 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他理事長等が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。四 第6条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。(契約保証金の納付)第39条 契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納めさせるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納めさせるものとする。(契約保証金に代わる担保)第40条 第37条に規定する契約保証金の納付に代えることができる担保は,第23条の入札保証金に代わる担保に準ずるものとする。(契約にかかる期間)第40条の2 契約担当役等は,継続して行う財産の借入その他契約について,経済性を総合的に考慮した上で安定的な履行の確保,コストなどを勘案し,複数年での契約を行うことができる。第8章 監督及び検査(監督の方法)第41条 会計規則第40条に規定する監督は,契約担当役等が,自ら又は補助者に命じて,立会い,指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。2 監督職員は,契約担当役等と緊密に連絡するとともに,契約担当役又は理事長等の要求に基づき,若しくは随時に監督の実施について報告しなければならない。(検査の方法)第42条 会計規則第41条に規定する検査は,契約書,仕様書,設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。(契約担当役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)第43条 会計規則第40条第2項及び第41条第2項並びに第42条に規定する場合は,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。2 理事長等は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,契約担当役等にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏名又は機構以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。(検査の一部省略)第44条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。(検査調書の作成)第45条 契約担当役又は理事長等から検査を命ぜられた補助者及び契約担当役等から検査を委託された者は,検査を完了した場合においては,200万円以下の契約を除くほか検査調書を作成しなければならない。(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)第46条 契約担当役から命じられて監督を行う者は,次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。

一 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合二 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合三 その他理事長等が必要と認めた場合第9章 契約の変更等(契約の履行遅滞)第47条 契約担当役等は,契約の相手方の責に帰すべき理由により契約の相手方が履行期限内に契約を履行しなかった場合において,機構の事業運営上著しく支障を来たさないと認められるときは,期間を限り契約を解除せずに契約の履行期限を猶予することができる。この場合において,契約担当役等は,契約の相手方から損害金等を徴収しなければならない。(不完全履行)第48条 契約担当役等は,一応の履行がなされたが,その内容が契約の目的に適さない場合は,次の各号に基づき処理するものとする。一 追完が不可能な場合は,損害賠償を請求し契約を解除する。二 追完が可能な場合は,前条に準じ期間を定めて,完全な給付又は不完全な部分の補修を請求する(この請求に基づき追完した場合で,当該履行期限より遅れたときは,損害金等を徴収しなければならない。)三 追完が可能な場合で契約の相手方が追完の請求に応じないときは,損害賠償を請求し契約を解除する。(債務不履行の挙証責任)第49条 契約の不履行については,契約の相手方が自らの責任でないことを証明しない限り,契約の相手方に責任を負わせるものとする。(契約の相手方自身だけでなく履行の補助者についても同様とする。)(契約変更等の制限)第50条 契約担当役等は,契約が競争契約の場合には,原則として,当初入札時の契約条件の変更(軽微な事項を除く。)及び契約内容の追加をすることができない。(契約金額の変更)第51条 契約金額決定の前提となった諸条件に変動が生じた場合の契約金額の変更は,契約金額を変更できる旨を契約条項に定めておくことにより行うことができる。ただし,次の各号の一に該当する場合は,原則として,契約金額を変更しないものとする。一 納期の変更をする場合(変更に伴う増額が軽微なものに限る。)二 契約金額は増額する性質のものであるが契約の相手方から契約金額の範囲内で履行する旨の申し出があった場合(値引受領)第52条 契約担当役等は,契約の相手方が提供した契約の目的物に些少の不備がある場合であっても使用上支障がないと認めた場合は,契約金額を適正に値引きして目的物を引き取ることができる。第10章 代価の収納,支払等(代価の収納)第53条 契約担当役等は,物件を貸し付け,使用させ,譲渡し又は交換する場合に徴収すべき代価がある場合は,その代価を前納させなければならない。ただし,官公署,特殊法人,公益法人,独立行政法人及び国立大学法人等に貸し付け等をする場合は,その代価を後納又は分納させることができる。(代価の支払)第54条 契約担当役等は,原則として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から60日以内に支払うことを約定しなければならない。第11章 雑則(雑則)第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項については,別に定める。附 則この規則は,平成16年4月1日から施行する。附 則(平成18年2月28日 一部改正)この規則は,平成18年3月1日から施行し,この規則の施行後に締結された契約であって,かつ,平成18年4月1日以後に履行されるものから適用する。附 則(平成19年12月27日 一部改正)この規則は,平成20年1月1日から施行する。附 則(平成20年12月24日 一部改正)この規則は,平成21年1月1日から施行する。附 則(平成21年12月28日 一部改正)この規則は,平成22年1月1日から施行する。附 則(平成23年10月28日 一部改正)この規則は,平成23年11月1日から施行する。附 則(平成29年3月31日 一部改正)この規則は,平成29年3月31日から施行し,平成28年10月1日から適用する。附 則(令和2年3月16日 一部改正)この規則は,令和2年4月1日から施行する。